日本年金機構法施行令《本則》

法番号:2009年政令第289号

附則 >  

制定文 内閣は、 日本年金機構法 2007年法律第109号第38条第9項 《9 年金個人情報が個人情報の保護に関する…》 法律第60条第1項に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第98条第1項各号の規定の適用については、同項各号中「第69条第1項及び第2項」とあるのは、「日本年金機構法2007年法律第109号第 及び第10項並びに 第54条 《他の法令の準用 不動産登記法2004年…》 法律第123号及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。 並びに附則第12条第1項、第2項及び第4項、第13条、第14条並びに第36条第3項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (年金個人情報の保護に係る個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え)

1項 日本年金機構法 以下「」という。第38条第9項 《9 年金個人情報が個人情報の保護に関する…》 法律第60条第1項に規定する保有個人情報に該当する場合における同法第98条第1項各号の規定の適用については、同項各号中「第69条第1項及び第2項」とあるのは、「日本年金機構法2007年法律第109号第 の規定による 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2条

1項 削除

3条 (不要財産の国庫納付)

1項 日本年金 機構 以下「 機構 」という。)は、 第44条の2第1項 《機構は、不要財産については、遅滞なく、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、中期計画において第34条第2項第5号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該不要財産を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認 の規定による不要財産(法第5条第4項に規定する不要財産をいう。以下同じ。)の国庫納付(以下この項及び次条第1項において「 現物による国庫納付 」という。)について、法第44条の2第1項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 現物による国庫納付 に係る不要財産の内容

2号 不要財産と認められる理由

3号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額

4号 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容

5号 現物による国庫納付 の予定時期

6号 その他必要な事項

2項 機構 は、 第44条の2第1項 《機構は、不要財産については、遅滞なく、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、中期計画において第34条第2項第5号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該不要財産を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認 本文の認可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

4条 (中期計画に定めた不要財産の国庫納付)

1項 機構 は、中期計画( 第34条第1項 《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》 中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす の認可を受けた同項に規定する中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。 第6条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。 において同じ。)において法第34条第2項第5号の計画を定めた場合において、その計画に従って 現物による国庫納付 を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

3項 機構 は、第1項の通知を行ったときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。

5条 (不要財産の譲渡収入による国庫納付)

1項 機構 は、 第44条の2第2項 《2 機構は、前項の規定による不要財産金銭…》 を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、厚生労働大臣の認可を受けて、不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該不要財産の帳簿価額を超える額次項において「簿価超過額」という。 の規定により、不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項並びに 第7条第2項第1号 《2 機構は、簿価超過額があった場合におい…》 て、法第44条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、第5条第2項前条第3項において準用する場合を含む。の報告書の提出と併せて、次 において同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「 譲渡収入による国庫納付 」という。)について、法第44条の2第2項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡収入による国庫納付 に係る不要財産の内容

2号 不要財産と認められる理由

3号 納付の方法を 譲渡収入による国庫納付 とする理由

4号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額

5号 譲渡によって得られる収入の見込額

6号 譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額

7号 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容

8号 譲渡の方法

9号 譲渡の予定時期

10号 譲渡収入による国庫納付 の予定時期

11号 その他必要な事項

2項 機構 は、 第44条の2第2項 《2 機構は、前項の規定による不要財産金銭…》 を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、厚生労働大臣の認可を受けて、不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該不要財産の帳簿価額を超える額次項において「簿価超過額」という。 本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。

1号 当該不要財産の内容

2号 譲渡によって得られた収入の額( 第7条第1項 《機構でない者は、日本年金機構という名称を…》 用いてはならない。 及び第2項第2号において「 譲渡収入額 」という。

3号 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額

4号 譲渡をした時期

3項 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

4項 厚生労働大臣は、第2項の報告書の提出を受けたときは、 第44条の2第2項 《2 機構は、前項の規定による不要財産金銭…》 を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、厚生労働大臣の認可を受けて、不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該不要財産の帳簿価額を超える額次項において「簿価超過額」という。 本文の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額を 機構 に通知するものとする。

5項 機構 は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。

6条 (中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)

1項 機構 は、中期計画において 第34条第2項第5号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 業務運営における公正性及び透明性の の計画を定めた場合において、その計画に従って 譲渡収入による国庫納付 を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

3項 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の通知があった場合について準用する。

7条 (簿価超過額の国庫への納付)

1項 機構 は、 譲渡収入額 に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「 簿価超過額 」という。)があった場合には、 第44条の2第3項 《3 機構は、前項の場合において、不要財産…》 の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。 ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて厚生労働大臣の認可を受けた場合における当該認可を ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、 第5条第5項 《5 機構は、前項の通知を受けたときは、厚…》 生労働大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。前条第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の指定する期日までに、 簿価超過額 を国庫に納付するものとする。

2項 機構 は、 簿価超過額 があった場合において、 第44条の2第3項 《3 機構は、前項の場合において、不要財産…》 の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。 ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて厚生労働大臣の認可を受けた場合における当該認可を ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、 第5条第2項 《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》 算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。前条第3項において準用する場合を含む。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 譲渡収入による国庫納付 に係る不要財産の内容

2号 帳簿価額、 譲渡収入額 及び 簿価超過額

3号 簿価超過額 のうち、納付しないことを求める額及びその理由

3項 機構 は、 第44条の2第3項 《3 機構は、前項の場合において、不要財産…》 の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。 ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付しないことについて厚生労働大臣の認可を受けた場合における当該認可を ただし書の認可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、 簿価超過額 から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。

8条 (国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)

1項 第44条の2第1項 《機構は、不要財産については、遅滞なく、厚…》 生労働大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。 ただし、中期計画において第34条第2項第5号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該不要財産を国庫に納付するときは、厚生労働大臣の認 の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第2項若しくは第3項の規定により不要財産(金銭を除く。)に関し国庫に納付する金額は、年金特別会計に帰属する。

2項 前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を厚生労働大臣及び財務大臣が定めるものとする。

9条 (資本金の減少に係る通知及び報告)

1項 厚生労働大臣は、 第44条の2第4項 《4 機構が第1項又は第2項の規定による国…》 庫への納付をした場合において、当該納付に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、機構の資本金のうち当該納付に係る不要財産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府 の規定により 機構 に対する政府からの出資がなかったものとされ、機構の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を機構に通知するものとする。

2項 機構 は、 第44条の2第4項 《4 機構が第1項又は第2項の規定による国…》 庫への納付をした場合において、当該納付に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、機構の資本金のうち当該納付に係る不要財産に係る部分として厚生労働大臣が定める金額については、機構に対する政府 の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。

3項 厚生労働大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。

10条 (他の法令の準用)

1項 次の法令の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

1号 司法書士法 1950年法律第197号第68条第1項 《その名称中に公共嘱託登記司法書士協会とい…》 う文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の権利に関する登

2号 土地家屋調査士法 1950年法律第228号第63条第1項 《その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協…》 会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者以下「官公署等」という。による不動産の表示に関する

3号 登録免許税法 1967年法律第35号第23条 《嘱託登記等の場合の納付 官庁又は公署が…》 別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付

4号 不動産登記法 2004年法律第123号第16条 《当事者の申請又は嘱託による登記 登記は…》 、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 2 第2条第14号、第5条、第6条第3項、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第3 及び 第115条 《公売処分による登記 官庁又は公署は、公…》 売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を登記所に嘱託しなければならない。 1 公売処分による権利の移転の登記 2 公売処分により消滅した権利の登記の抹消 3 から 第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登 まで(これらの規定を 船舶登記令 2005年政令第11号第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 及び第2項において準用する場合を含む。

5号 不動産登記令 2004年政令第379号第7条第1項第6号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお同令別表の73の項に係る部分に限る。及び第2項並びに 第16条第4項 《4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合に…》 おける嘱託情報を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。第17条第2項 《2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱…》 託をする場合には、適用しない。第18条第4項 《4 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の…》 嘱託をする場合には、適用しない。 及び 第19条第2項 《2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に…》 係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。これらの規定を 船舶登記令 第35条第1項 《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書 及び第2項において準用する場合を含む。

6号 船舶登記令 第13条第1項第5号 《船舶の登記の申請をする場合には、次に掲げ…》 る情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法同令別表1の32の項に係る部分に限る。及び第2項並びに 第27条第1項第4号 《製造中の船舶についての抵当権に関する登記…》 の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号を有する法人にあ同令別表2の22の項に係る部分に限る。及び第2項

2項 前項の場合において、 不動産登記令 第7条第2項 《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》 に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 並びに 船舶登記令 第13条第2項 《2 前項第1号及び第2号の規定は、船舶に…》 関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 及び 第27条第2項 《2 前項第1号及び第2号の規定は、製造中…》 の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。 中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「日本年金 機構 の理事長が指定し、その旨を官報により公告した日本年金機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。

3項 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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