資金決済に関する法律施行令《附則》

法番号:2010年政令第19号

略称: 資金決済法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、附則第9条及び 第10条 《権利実行事務代行者となる資格を有する者 …》 法第31条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 銀行等 2 信託会社等 3 当該前払式支払手段発行者について破産手続が開始された場合における破産管財人 4 当該前払式支払手段発 の規定は公布の日から、附則第12条の規定( 預金保険法施行令 1971年政令第111号第3条第8号 《一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る預金等 第3条 法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 1 譲渡性預金準備預金制度に関す の改正規定に限る。及び附則第13条の規定( 農水産業協同組合貯金保険法施行令 1973年政令第201号第6条第8号 《一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る貯金等 第6条 法第51条第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。 1 譲渡性貯金払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第1号において同じ。 の改正規定に限る。)は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。

2条 (前払式証票の規制等に関する法律施行令の廃止)

1項 前払式証票の規制等に関する法律施行令(1990年政令第193号)は、廃止する。

3条 (前払式証票の規制等に関する法律第14条第1項に規定する権利の実行の手続に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後最初に到来する基準日( 第3条第2項 《2 この章において「基準日未使用残高」と…》 は、前払式支払手段を発行する者が毎年3月31日及び9月30日以下この章において「基準日」という。までに発行した全ての前払式支払手段の当該基準日における未使用残高次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応 に規定する基準日をいう。)前に申し立てられた法附則第2条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第14条第1項に規定する 権利 の実行の手続については、なお従前の例による。

2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる 権利 の実行の手続が終了するまでの間は、当該手続に係る前払式証票の 発行者 が行うべき供託については、なお従前の例による。

4条 (法附則第4条第1項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者等についての経過措置)

1項 法附則第4条第1項の規定により自家型 発行者 となったものとみなされる者が同条第2項の規定による書類の提出をするまでの間における当該者に対する 第5条第3項 《3 自家型発行者は、第1項各号第5号を除…》 く。に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定の適用については、同項中「第1項各号(第5号を除く。)」とあるのは、「附則第2条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第4条第1項各号」とする。

2項 法附則第5条第1項の規定により第三者型 発行者 となったものとみなされる者が同条第2項の規定による書類を提出するまでの間における当該者に対する 第11条第1項 《第三者型発行者は、第8条第1項各号に掲げ…》 る事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定の適用については、同項中「 第8条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、内閣府令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所 各号」とあるのは、「附則第2条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第7条第1項各号」とする。

5条 (法附則第8条の規定の適用を受ける者について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第8条第1項の規定の適用がある場合における 第20条第1項 《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、第27条 《第三者型発行者に対する登録の取消し等 …》 内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる 及び 第34条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 第三者型発行者について、第27条第1項若しくは第2項の規定により第7条の登録が取り消されたとき、又は前条第2項の規定により第7条の登録が効力を失ったときは、当該第三者型発行者であった者は、その発行し の規定の適用については、同項第2号中「 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消された」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた」と、法第27条第2項中「 第7条 《発行保証金保全契約の内容となるべき事項 …》 前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約法第15条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第11条第2項において同じ。は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第17 の登録を取り消す」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命ずる」と、法第34条中「 第7条 《発行保証金保全契約の内容となるべき事項 …》 前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約法第15条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第11条第2項において同じ。は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第17 の登録が取り消されたとき」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられたとき」とする。

6条 (法附則第9条の規定の適用を受ける者の基準日未使用残高及び基準期間の発行額)

1項 法附則第9条第1項に規定する基準日未使用残高に係る政令で定める額は、50,010,000円とする。

2項 法附則第9条第1項第3号に規定する政令で定める額は、25,010,000円とする。

7条 (法附則第9条の規定の適用を受ける者について適用する法の規定の読替え)

1項 法附則第9条第1項の規定の適用がある場合における 第20条第1項 《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、第27条 《第三者型発行者に対する登録の取消し等 …》 内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる 及び 第34条 《登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等 …》 第三者型発行者について、第27条第1項若しくは第2項の規定により第7条の登録が取り消されたとき、又は前条第2項の規定により第7条の登録が効力を失ったときは、当該第三者型発行者であった者は、その発行し の規定の適用については、同項第2号中「 第7条 《第三者型発行者の登録 第三者型前払式支…》 払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。 の登録を取り消された」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた」と、法第27条第2項中「 第7条 《発行保証金保全契約の内容となるべき事項 …》 前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約法第15条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第11条第2項において同じ。は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第17 の登録を取り消す」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命ずる」と、法第34条中「 第7条 《発行保証金保全契約の内容となるべき事項 …》 前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約法第15条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第11条第2項において同じ。は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第17 の登録が取り消されたとき」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられたとき」とする。

8条 (表示義務に関する経過措置)

1項 の施行の際現に前払式支払手段の利用者に対し交付されている書面その他の物であって前払式支払手段と一体となっているものに金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。又は物品若しくは役務の数量の記録を加算することにより行われる前払式支払手段の発行については、法第13条第1項の規定は、適用しない。

9条 (法施行前における資金移動業者の登録を受けるための準備行為)

1項 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を受けようとする者は、法の施行前においても、法第38条の規定の例により、その申請を行うことができる。

10条 (法施行前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)

1項 第87条 《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》 大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ の認定を受けようとする者は、法の施行前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

11条 (指定紛争解決機関に関する経過措置)

1項 2013年9月29日までの間における 第24条 《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》 律の規定による指定 法第99条第1項第2号及び第4号ニ並びに第101条第1項の規定において読み替えて準用する銀行法以下この章において「準用銀行法」という。第52条の六十六及び第52条の83第3項に規 及び 第26条 《名称の使用制限の適用除外 準用銀行法第…》 52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 1 無尽業法1931年法律第42号第35条の2第1項の規定による指定 2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1 の規定の適用については、 第24条 《紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法…》 律の規定による指定 法第99条第1項第2号及び第4号ニ並びに第101条第1項の規定において読み替えて準用する銀行法以下この章において「準用銀行法」という。第52条の六十六及び第52条の83第3項に規 中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(1987年法律第114号)第43条の2第1項の規定による指定」と、 第26条 《名称の使用制限の適用除外 準用銀行法第…》 52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 1 無尽業法1931年法律第42号第35条の2第1項の規定による指定 2 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1 中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定のいずれかを受けた者」とする。

附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

11条 (資金決済に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続厚生年金基金に対する第33条の規定による改正後の 資金決済に関する法律施行令 第4条第4項 《4 法第4条第5号に規定する政令で定める…》 前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。 1 専ら発行者の従業員当該従業員と同1の世帯に属する者を含む。以下この号において同じ。に対して発行される第三者型前払式支払手段法第3条第5項に規定す の規定の適用については、同項第2号ハ中「企業年金基金」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金、企業年金基金」とする。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3条 (公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項

10項 第2条第6号 《為替取引分析業に係る金融機関等 第2条 …》 法第2条第18項に規定する政令で定める者は、銀行等とする。 の規定による改正後の 資金決済に関する法律施行令 次項において「 新資金決済法施行令 」という。第11条第6項 《6 配当は、前項の規定による公示をした日…》 から110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。 の規定は、同条第5項の規定により 施行日 以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の 資金決済に関する法律施行令 次項において「 旧資金決済法施行令 」という。第11条第5項 《5 金融庁長官は、前項の規定による調査の…》 結果に基づき、法第31条第2項の期間の末日までに供託された発行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知しなければならない。 の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

11項 新資金決済法施行令 第19条第6項 《6 配当は、前項の規定による公示をした日…》 から110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。 の規定は、同条第5項の規定により 施行日 以後に行う公示に係る配当について適用し、 旧資金決済法施行令 第19条第5項 《5 金融庁長官は、前項の規定による調査の…》 結果に基づき、法第59条第2項の期間の末日までに供託された履行保証金第1項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該資金移動業者に通知 の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。ただし、附則第3条及び 第5条 《純資産額の下限等 法第10条第1項第2…》 号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第10条第1項の登録申請者の発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲が1の市町村特別区を含む の規定は、同法附則第19条の規定の施行の日(同年3月25日)から施行する。

2条 (保有者に対する前払式支払手段の払戻しに関する経過措置)

1項 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第11条の規定による改正後の 資金決済に関する法律 2009年法律第59号。以下「 新資金決済法 」という。第20条 《保有者に対する前払式支払手段の払戻し …》 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部 の規定は、前払式支払手段 発行者 新資金決済法 第2条第1項 《この法律において「前払式支払手段発行者」…》 とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 に規定する前払式支払手段発行者をいう。以下この条において同じ。)が 改正法 の施行の日(以下「 改正法 施行日 」という。)以後に新資金決済法第20条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、前払式支払手段発行者が改正法施行日前に改正法第11条の規定による改正前の 資金決済に関する法律 第20条第1項 《前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止した場合相続又は事業譲渡、 各号のいずれかに該当する場合については、なお従前の例による。

3条 (改正法施行日前における仮想通貨交換業者の登録を受けるための準備行為)

1項 新資金決済法 第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けようとする者は、 改正法 施行日前においても、新資金決済法第63条の3の規定の例により、その申請を行うことができる。

4条 (改正法附則第8条第2項の規定による新資金決済法の規定の読替え)

1項 改正法 附則第8条第2項の規定により 新資金決済法 の規定を適用する場合においては、新資金決済法第63条の17第2項中「第63条の2の登録を取り消す」とあるのは「仮想通貨交換業の全部の廃止を命ずる」と、新資金決済法第63条の二十一中「第63条の2の登録が取り消された」とあるのは「仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられた」とする。

5条 (改正法施行日前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)

1項 新資金決済法 第87条 《認定資金決済事業者協会の認定 内閣総理…》 大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請によ の認定を受けようとする者(新資金決済法第2条第7項に規定する仮想通貨交換業を行う者が設立した一般社団法人に限る。)は、 改正法 施行日前においても、新資金決済法第87条の規定の例により、その申請を行うことができる。

附 則(2017年10月27日政令第273号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(2018年6月15日)から施行する。

附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2018年12月27日政令第357号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。ただし、 第7条 《発行保証金保全契約の内容となるべき事項 …》 前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約法第15条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第11条第2項において同じ。は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第17 特定商取引に関する法律施行令 附則第3項第2号の改正規定並びに次条並びに附則第4条及び 第8条 《発行保証金保全契約を締結することができる…》 銀行等が満たすべき要件等 法第15条に規定する政令で定める要件は、銀行法1981年法律第59号第14条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (改正法施行日前における暗号資産交換業者の登録の申請)

1項 改正法 第1条の規定による改正後の 資金決済に関する法律 2009年法律第59号。以下この条及び次条において「 新資金決済法 」という。第63条の2 《暗号資産交換業者の登録 暗号資産交換業…》 は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けようとする者(暗号資産管理業務(改正法附則第2条第1項に規定する暗号資産管理業務をいう。附則第11条第1項において同じ。)を行う者に限る。)は、改正法の施行の日(以下「 改正法 施行日 」という。)前においても、 新資金決済法 第63条の3 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地 4 取 の規定の例により、その申請を行うことができる。

3条 (改正法附則第2条第3項の規定による新資金決済法の規定の読替え)

1項 改正法 附則第2条第3項の規定により 新資金決済法 の規定を適用する場合においては、新資金決済法第63条の9の2第2号中「暗号資産交換業者である旨及びその登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務(同条第1項に規定する暗号資産管理業務をいう。第63条の17第2項及び第63条の21において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新資金決済法第63条の17第2項中「第63条の2の登録を取り消す」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命ずる」と、新資金決済法第63条の二十一中「第63条の2の登録が取り消された」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた」と、「前条第2項の規定により第63条の2の登録が効力を失った」とあるのは「暗号資産管理業務の全部を廃止したことにより情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項及び第2項の規定の適用を受けないこととなった」とする。

2項 前項の規定により 新資金決済法 の規定を読み替えて適用する場合における 改正法 附則第2条の規定の適用については、同条第1項中「第63条の17第1項」とあるのは「第63条の17第1項若しくは第2項」と、同条第2項中「第63条の17第1項」とあるのは「第63条の17第1項又は第2項」と、同条第4項中「第63条の17第1項」とあるのは「第63条の17第1項又は第2項」と、「同項」とあるのは「これらの項」とする。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月19日政令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年5月1日)から施行する。ただし、附則第4条から 第7条 《発行保証金保全契約の内容となるべき事項 …》 前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約法第15条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第11条第2項において同じ。は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第17 までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (発行保証金の取戻しに関する経過措置)

1項 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現にこの政令による改正前の 資金決済に関する法律施行令 第9条第1項 《法第14条第1項若しくは第2項又は第17…》 条の規定により発行保証金法第14条第3項の規定により供託した債券同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第11条第8項において同じ。を含む。以下この条及び第11条第5項において同じ。を供託した者又は第3号又は第4号に係る部分に限る。)の承認を受けている者が行う同項に規定する発行保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

3条 (履行保証金の供託に関する経過措置)

1項 みなし登録第2種業者( 改正法 附則第7条第2項に規定するみなし登録第2種業者をいい、改正法附則第12条第3項に規定する信託契約みなし登録第2種業者を除く。)が、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)から 第2号施行日 の直前の改正法第14条の規定による改正前の 資金決済に関する法律 以下この条において「 旧資金決済法 」という。第43条第1項 《資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動…》 業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第48条において同じ。の最寄りの供託所に に規定する基準日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間に改正法第14条の規定による改正後の 資金決済に関する法律 以下「 新資金決済法 」という。第41条第1項 《資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲…》 げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けた場合には、当該みなし登録第2種業者に係る改正法附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧資金決済法 第43条第2項 《2 前項各号の「要履行保証額」とは、資金…》 移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。と第59条第1項の権利の に規定する政令で定める額は、10,010,000円を当該みなし登録第2種業者が営む資金移動業の種別( 新資金決済法 第38条第1項第7号 《第37条の登録を受けようとする者は、内閣…》 府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び住所 2 資本金の額 3 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地 4 取締役及び監査役 に規定する資金移動業の種別をいい、第3種資金移動業(新資金決済法第36条の2第3項に規定する第3種資金移動業をいう。以下この条において同じ。)(当該みなし登録第2種業者が営む第3種資金移動業の新資金決済法第45条の2第1項に規定する預貯金等管理割合が100分の百である場合に限る。)を除く。)の数で除して得た額(その額に20,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

4条 (第2号施行日前における登録申請書の提出)

1項 第2号施行日 以後に、 新資金決済法 第2条第2項 《2 この法律において「資金移動業」とは、…》 銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 に規定する資金移動業を営もうとする者は、第2号施行日前においても、新資金決済法第38条の規定の例により、同条第1項の登録申請書を提出することができる。この場合において、当該登録申請書は、第2号施行日において同項の規定により提出されたものとみなす。

5条 (第2号施行日前における業務実施計画の認可の申請)

1項 新資金決済法 第40条の2第1項 《資金移動業者は、第1種資金移動業を営もう…》 とするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 その変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときも、同様 の認可を受けようとする者は、 第2号施行日 前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

6条 (第2号施行日前における改正法附則第7条第2項の書類の提出)

1項 この政令の公布の際現に 資金決済に関する法律 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録を受けている者は、 第2号施行日 前においても、 改正法 附則第7条第2項の規定の例により、同項の書類の提出をすることができる。この場合において、当該書類は、第2号施行日において同項の規定により提出されたものとみなす。

7条 (第2号施行日前における変更登録の申請)

1項 前条の規定により 改正法 附則第7条第2項の書類を提出した者であって、 新資金決済法 第41条第1項 《資金移動業者は、第38条第1項第7号に掲…》 げる事項の変更新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。 の変更登録を受けようとするものは、 第2号施行日 前においても、同条第2項において準用する新資金決済法第38条の規定の例により、その申請を行うことができる。

8条 (権限の委任)

1項 改正法 附則第16条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限は、みなし登録第2種業者(改正法附則第7条第2項に規定するみなし登録第2種業者をいう。)の本店( 資金決済に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「外国資金移動業者」…》 とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第37条の登録と同種類の登録当該登録に類するその他の行政処分を含む。を受けて為替取引を業として営む者をいう。 に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。ただし、附則第4条から 第8条 《発行保証金保全契約を締結することができる…》 銀行等が満たすべき要件等 法第15条に規定する政令で定める要件は、銀行法1981年法律第59号第14条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況 までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (権限の委任)

1項 改正法 附則第5条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限は、改正法の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段(改正法第1条の規定による改正後の 資金決済に関する法律 2009年法律第59号。以下「 新資金決済法 」という。第3条第8項 《8 この章において「高額電子移転可能型前…》 払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 1 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高第1項第1号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段に に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段をいう。附則第9条において同じ。)を発行している者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。

4条 (電子決済手段等取引業者の登録を受けるための準備行為)

1項 新資金決済法 第62条の3 《電子決済手段等取引業者の登録 電子決済…》 手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。 の登録を受けようとする者は、 改正法 の施行の日(以下「 改正法 施行日 」という。)前においても、新資金決済法第62条の4の規定の例により、その申請を行うことができる。

5条 (為替取引分析業者の許可を受けるための準備行為)

1項 新資金決済法 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可を受けようとする者は、 改正法 施行日前においても、新資金決済法第63条の24の規定の例により、その申請を行うことができる。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

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