制定文
内閣は、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (2009年法律第37号)
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
(同法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、
第3条
《法に規定する政令で定める給付 法に規定…》
する時効特例法第2条の規定により支払うものとされる給付に相当する給付として政令で定めるものは、国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条及び次条において同じ。を受
(同項において読み替えて準用する場合を含む。)、第17条第2項、第18条並びに附則第2条第1項及び
第7条
《公示 厚生労働大臣は、法第18条第1項…》
の規定により機構に徴収金等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。 2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項と
並びに同法第18条第2項において準用する 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第100条の11第6項
《6 前各項に定めるもののほか、第1項の規…》
定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条に規定する政令で定める保険給付)
1項 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
に規定する 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 (2007年法律第111号。
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
において「 時効特例法 」という。)
第1条
《厚生年金保険法による保険給付に係る時効の…》
特例 厚生労働大臣は、この法律の施行の日以下「施行日」という。において厚生年金保険法1954年法律第115号による保険給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第2条及び第4条において同じ。
の規定により支払うものとされる保険給付に相当する保険給付として政令で定めるものは、 厚生年金保険法 による保険給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で 法 の施行の日以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び同項において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は1時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した保険給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。
2条 (保険給付遅延特別加算金の算定方法)
1項 法
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
に規定する 保険給付遅延特別加算金 (以下「 保険給付遅延特別加算金 」という。)は、法第2条に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(次項において「 時効特例保険給付 」という。)の全額に、当該保険給付を受ける権利を取得した日に 厚生年金保険法
第28条
《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》
を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を
の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「 当初年度 」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は1時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利に基づく保険給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「 最終年度 」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を 当初年度 から 最終年度 までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における 保険給付遅延特別加算金 は、それぞれ当該各号に定める額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
1号 最終年度 が1946年度以前の年度である場合 当初年度 から最終年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった 時効特例保険給付 の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額
2号 当初年度 が1946年度以前の年度であって、かつ、 最終年度 が1947年度以後の年度である場合当初年度から1946年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった 時効特例保険給付 (以下この号において「 1946年度以前時効特例保険給付 」という。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額と、時効特例保険給付の全額から 1946年度以前時効特例保険給付 の全額を控除した額に、1947年度から最終年度までの同表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を1947年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とを合算した額
3条 (法第3条に規定する政令で定める給付)
1項 法
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
に規定する 時効特例法
第2条
《国民年金法による給付に係る時効の特例 …》
厚生労働大臣は、施行日において国民年金法1959年法律第141号による給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則及び第6条において同じ。を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有し
の規定により支払うものとされる給付に相当する給付として政令で定めるものは、 国民年金法 (1959年法律第141号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で法の施行の日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び次条において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は1時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。
4条 (給付遅延特別加算金の算定方法)
1項 法
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
に規定する 給付遅延特別加算金 (附則第2条第2項において「 給付遅延特別加算金 」という。)は、法第3条に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付の全額に、当該給付を受ける権利を取得した日に 国民年金法
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「 当初年度 」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は1時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利に基づく給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「 最終年度 」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を 当初年度 から 最終年度 までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4条の2 (保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用)
1項 法
第7条第1項
《保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加…》
算金以下この条において「加算金」という。の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業に要する費用及び国民年金事業に要する費用に含まれるものとする。 この場合において、加算金をそれぞれ当該加算金の計算
後段に定めるもののほか、同項前段の場合においては、 保険給付遅延特別加算金 を 厚生年金保険法 による保険給付とみなして、同法第84条の3に規定する交付金に関する規定及び同法第84条の5第1項に規定する拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。
2項 前項の場合における 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第120条第2項第6号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合について…》
準用する。 1 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における1985年国民年金等改正法附則第34条第2項及び第3項並びに2004年国民年金等改正法附則第14条第1項において読
の規定の適用については、同号中「第84条の5第1項」とあるのは、「第84条の5第1項( 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 (2010年政令第133号)
第4条の2第1項
《法第7条第1項後段に定めるもののほか、同…》
項前段の場合においては、保険給付遅延特別加算金を厚生年金保険法による保険給付とみなして、同法第84条の3に規定する交付金に関する規定及び同法第84条の5第1項に規定する拠出金に関する規定他の法令のこれ
において適用する場合を含む。)」とする。
5条 (機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
1項 法
第17条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の10第2項…》
及び第3項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により 厚生年金保険法
第100条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 同項において「加算金法」という。)第17条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「加算金法第17条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
6条 (機構が収納を行う場合)
1項 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第6条第1項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第86条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
又は 国民年金法
第96条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
の規定による督促を受けた納付義務者が徴収金(法第6条第1項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)及び延滞金の納付を 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
に規定する 年金事務所 (次条第2項において「 年金事務所 」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
2号 法
第18条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》
から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定により任命された法第18条第1項の収納を行う日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)の 職員 (第4号及び
第11条
《帳簿の備付け 機構は、収納職員による徴…》
収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
において「 収納職員 」という。)であって併せて法第14条第1項の徴収職員として同条第2項において準用する 厚生年金保険法
第100条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
の規定により任命された者(以下この号及び次号において「 職員 」という。)が、徴収金及び延滞金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による徴収金及び延滞金の収納を希望した場合
3号 職員 が、徴収金及び延滞金を徴収するため 法
第13条第1項第1号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》
、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第6条第2項附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び第17条第1項において同じ。の規定によりその例によるものとされる厚生
に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
4号 前3号に掲げる場合のほか、 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第6条第1項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
に規定する徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「 徴収金等 」という。)の 収納職員 による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の 徴収金等 の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
7条 (公示)
1項 厚生労働大臣は、 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第6条第1項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
の規定により 機構 に 徴収金等 の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2項 機構 は、前項の公示があったときは、遅滞なく、 年金事務所 の名称及び所在地その他の 徴収金等 の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
8条 (機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
1項 法
第18条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の11第2項…》
から第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により 厚生年金保険法
第100条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
から第6項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9条 (徴収金等の収納期限)
1項 機構 において国の毎会計年度所属の 徴収金等 を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
10条 (機構による収納手続)
1項 機構 は、 徴収金等 につき、 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第6条第1項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
11条 (帳簿の備付け)
1項 機構 は、 収納職員 による 徴収金等 の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
12条 (厚生労働省令への委任)
1項 第6条
《機構が収納を行う場合 法第18条第1項…》
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第2項又は国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が徴収金
から前条までに定めるもののほか、 法
第18条
《機構が行う収納 厚生労働大臣は、会計法…》
1947年法律第35号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合における第6条第1項の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせる
の規定により 機構 が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2項 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。