1条 (趣旨)
1項 この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)又は 国民年金法 (1959年法律第141号)による給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)(以下この条において「年金給付等」という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (保険給付遅延特別加算金の支給)
1項 厚生労働大臣は、 厚生年金保険法 による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付( 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律 (2007年法律第111号。以下「 時効特例法 」という。)
第1条
《厚生年金保険法による保険給付に係る時効の…》
特例 厚生労働大臣は、この法律の施行の日以下「施行日」という。において厚生年金保険法1954年法律第115号による保険給付これに相当する給付を含む。以下この条並びに附則第2条及び第4条において同じ。
( 時効特例法 附則第2条において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、当該保険給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の 厚生年金保険法
第28条
《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》
を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を
の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「 保険給付遅延特別加算金 」という。)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給する。
3条 (給付遅延特別加算金の支給)
1項 厚生労働大臣は、 国民年金法 による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者(同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で 施行日 以後に当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付( 時効特例法 第2条(時効特例法附則第2条において準用する場合を含む。)の規定により支払うものとされる給付又はこれに相当する給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、当該給付を受ける権利を取得した日に当該訂正がなされた後の同法第14条の規定により記録した事項に従った裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「 給付遅延特別加算金 」という。)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給する。
4条 (受給権の保護)
1項 保険給付遅延特別加算金 又は 給付遅延特別加算金 の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
5条 (公課の禁止)
1項 租税その他の公課は、 保険給付遅延特別加算金 又は 給付遅延特別加算金 として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
6条 (不正利得の徴収)
1項 偽りその他不正の手段により 保険給付遅延特別加算金 又は 給付遅延特別加算金 の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2項 前項の規定による徴収金のうち、 保険給付遅延特別加算金 に係るものは 厚生年金保険法 の規定の例により、 給付遅延特別加算金 に係るものは 国民年金法 の規定の例により徴収する。
7条 (費用)
1項 保険給付遅延特別加算金 及び 給付遅延特別加算金 (以下この条において「 加算金 」という。)の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業に要する費用及び国民年金事業に要する費用に含まれるものとする。この場合において、 加算金 をそれぞれ当該加算金の計算の基礎となる 厚生年金保険法 による保険給付及び 国民年金法 による給付とみなして、 厚生年金保険法 及び 国民年金法 の国庫の負担に関する規定並びに同法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。
2項 加算金 の支給の事務の執行に要する費用は、それぞれ 厚生年金保険法 による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用及び 国民年金法 による国民年金事業の事務の執行に要する費用とみなして、 厚生年金保険法
第80条第2項
《2 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎…》
年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。次項において同じ。の執行実施機関厚生労働大臣を除く。によるものを除く。に要する費用を負担する。
及び 国民年金法
第85条第2項
《2 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民…》
年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
の規定を適用する。
8条 (不服申立て)
1項 保険給付遅延特別加算金 ( 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。)の支給若しくは 給付遅延特別加算金 ( 国民年金法 附則第9条の3の2第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。以下この項において同じ。)の支給に関する処分又は
第6条第1項
《偽りその他不正の手段により保険給付遅延特…》
別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは同条第2項の規定によりその例によるものとされる 国民年金法
第96条
《督促及び滞納処分 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発
の規定による処分(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2項 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
9条
1項 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係る 保険給付遅延特別加算金 の支給若しくは 国民年金法 附則第9条の3の2第1項の規定による脱退1時金に係る 給付遅延特別加算金 の支給に関する処分又は
第6条第1項
《偽りその他不正の手段により保険給付遅延特…》
別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
の規定による徴収金(前条第1項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)の賦課若しくは徴収の処分若しくは
第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第86条
《保険料等の督促及び滞納処分 保険料その…》
他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2 前項の規定に
の規定による処分若しくは 国民年金法
第96条
《督促及び滞納処分 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発
の規定による処分(前条第1項に規定する給付遅延特別加算金に係るものを除く。)に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
10条 (行政不服審査法の適用関係)
1項 前2条の審査請求及び
第8条第1項
《保険給付遅延特別加算金厚生年金保険法附則…》
第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。の支給若しくは給付遅延特別加算金国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。以下この項において同じ。の支給に関する処
の再審査請求については、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)第2章(
第22条
《 法人法人でない社団又は財団で代表者又は…》
管理人の定めがあるもの以下この条において「人格のない社団等」という。を含む。以下この項において同じ。の代表者人格のない社団等の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。
11条 (審査請求と訴訟との関係)
1項 第8条第1項
《保険給付遅延特別加算金厚生年金保険法附則…》
第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。の支給若しくは給付遅延特別加算金国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。以下この項において同じ。の支給に関する処
又は
第9条
《 厚生年金保険法附則第29条第1項の規定…》
による脱退1時金に係る保険給付遅延特別加算金の支給若しくは国民年金法附則の3の2第1項の規定による脱退1時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分又は第6条第1項の規定による徴収金前条第1項に規定
に規定する処分( 保険給付遅延特別加算金 の支給又は 給付遅延特別加算金 の支給に関する処分に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定又は社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
12条 (時効)
1項 第6条第1項
《偽りその他不正の手段により保険給付遅延特…》
別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2項 第6条第1項
《偽りその他不正の手段により保険給付遅延特…》
別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
の規定による徴収金の納入の告知又は同条第2項の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第86条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
若しくは 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
13条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。
1号 第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
(附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び
第17条第1項
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を…》
行わせるものとする。 1 第2条附則第2条第1項において準用する場合を含む。の規定による保険給付遅延特別加算金及び第3条同項において準用する場合を含む。の規定による給付遅延特別加算金の支給に係る事務第
において同じ。)の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第86条第5項
《5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19
及び 国民年金法
第96条第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による督…》
促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分
の規定による国税滞納処分の例による処分並びにこれらの項の規定による市町村に対する処分の請求
2号 第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
及び 国民年金法
第95条
《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》
く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。
の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する 民法 (1896年法律第89号)
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)
3号 第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
及び 国民年金法
第95条
《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》
く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定による捜索
4号 附則第2条第1項において読み替えて準用する
第2条
《保険給付遅延特別加算金の支給 厚生労働…》
大臣は、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第37条の規定により未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第28条の規定により記録
ただし書の請求及び同項において読み替えて準用する
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
ただし書の請求の受理
5号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2項 機構 は、前項第1号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第3号に掲げる権限(以下「 滞納処分等 」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は 機構 が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4項 厚生年金保険法
第100条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その
から第7項までの規定は、 機構 による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
14条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)
1項 機構 は、 滞納処分等 を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
2項 厚生年金保険法
第100条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 が行う 滞納処分等 について準用する。
15条 (滞納処分等実施規程の認可等)
1項 機構 は、 滞納処分等 の実施に関する規程(次項において「 滞納処分等実施規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 厚生年金保険法
第100条の7第2項
《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》
時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
及び第3項の規定は、 滞納処分等 実施規程の認可及び変更について準用する。
16条 (地方厚生局長等への権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
17条 (機構への事務の委託)
1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
1号 第2条(附則第2条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 保険給付遅延特別加算金 及び
第3条
《給付遅延特別加算金の支給 厚生労働大臣…》
は、国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は当該権利を有していた者同法第19条の規定により未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正が
(同項において準用する場合を含む。)の規定による 給付遅延特別加算金 の支給に係る事務(
第13条第1項第4号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》
、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第6条第2項附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び第17条第1項において同じ。の規定によりその例によるものとされる厚生
に掲げる請求の受理を除く。)
2号 第6条第1項
《偽りその他不正の手段により保険給付遅延特…》
別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(附則第2条第1項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(
第13条第1項第1号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》
、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 1 第6条第2項附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下この項及び第17条第1項において同じ。の規定によりその例によるものとされる厚生
から第3号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第1項の規定により 機構 が行う収納、
第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第86条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
及び 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第5号に掲げる事務を除く。)
3号 第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第86条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
及び第2項並びに 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
及び第2項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
4号 第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第87条第1項
《前条第2項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセントの
及び第4項並びに 国民年金法
第97条第1項
《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》
、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま
及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(
第13条第1項第1号
《削除…》
から第3号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第1項の規定により 機構 が行う収納、
第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第86条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。 ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
及び 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
5号 第13条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
6号 附則第2条第3項の請求及び附則第3条第1項の請求の内容の確認に係る事務
7号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2項 厚生年金保険法
第100条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
18条 (機構が行う収納)
1項 厚生労働大臣は、 会計法 (1947年法律第35号)
第7条第1項
《歳入は、出納官吏でなければ、これを収納す…》
ることができない。 但し、出納員に収納の事務を分掌させる場合又は日本銀行に収納の事務を取り扱わせる場合はこの限りでない。
の規定にかかわらず、政令で定める場合における
第6条第1項
《歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、これ…》
を調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
の規定による徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるものの収納を、政令で定めるところにより、 機構 に行わせることができる。
2項 厚生年金保険法
第100条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
から第6項までの規定は、前項の規定による 機構 が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
19条 (情報の提供等)
1項 機構 は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、 保険給付遅延特別加算金 及び 給付遅延特別加算金 の支給に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2項 厚生労働大臣及び 機構 は、 保険給付遅延特別加算金 及び 給付遅延特別加算金 の支給が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
20条 (命令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
21条 (罰則)
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
(附則第2条第1項において準用する場合を含む。次号及び第3号において同じ。)の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
又は 国民年金法
第95条
《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》
く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
2号 第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
又は 国民年金法
第95条
《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》
く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
3号 第6条第2項
《2 前項の規定による徴収金のうち、保険給…》
付遅延特別加算金に係るものは厚生年金保険法の規定の例により、給付遅延特別加算金に係るものは国民年金法の規定の例により徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 厚生年金保険法
第89条
《徴収に関する通則 保険料その他この法律…》
の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
又は 国民年金法
第95条
《徴収 保険料その他この法律第10章を除…》
く。以下この章から第8章までにおいて同じ。の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によつて徴収する。
の規定によりその例によるものとされる 国税徴収法
第141条
《徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問…》
検査権 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子
の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。
22条
1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
23条
1項 機構 の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、210,000円以下の過料に処する。
1号 第14条第1項
《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》
じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
、同条第2項において準用する 厚生年金保険法
第100条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
、
第15条第1項
《同1の適用事業所において使用される被保険…》
者について、被保険者の種別第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。に変更があつた場合には、前2条の規定は
及び
第18条第2項
《2 前項の確認は、第27条の規定による届…》
出若しくは第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
において準用する同法第100条の11第2項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
2号 第15条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の7第2項及…》
び第3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
において準用する 厚生年金保険法
第100条の7第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の認可をした滞…》
納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。