附 則
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《適用実態調査の実施に関する細目 適用実…》
態調査法第4条第1項の規定に基づき行うものに限る。は、法人税関係特別措置ごとに、法第1項第1号に規定する適用者数又は適用総額について、4月1日から翌年3月31日までの間に終了する事業年度の法人税申告書
の規定は、2012年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日から2010年9月30日までの間における
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定の適用については、同条第38号中「第57条の10第3項」とあるのは「第57条の10第2項」と、同条第115号中「第68条の59第3項」とあるのは「第68条の59第2項」とする。
附 則(2010年4月12日財務省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月30日財務省令第38号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第127号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
の改正規定、同号を同条第184号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第184号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第119号を同条第170号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第171号に係る部分に限る。)、同条第84号を同条第121号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第122号に係る部分に限る。)、同条第51号の改正規定、同号を同条第74号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第74号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第42号を同条第59号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第60号に係る部分に限る。)、同条第7号を同条第8号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第9号に係る部分に限る。)、様式第1の記載要領第4号の表沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却の項及び国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)、同表沖縄の金融業務特別地区における認定法人の所得の特別控除の項の次に次のように加える改正規定(国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例の項に係る部分に限る。)、同表特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の項の改正規定、様式第2の記載要領第4号の表沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却の項及び国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)、同表沖縄の金融業務特別地区における認定法人の連結所得の特別控除の項の次に次のように加える改正規定(国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例の項に係る部分に限る。)及び同表特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の項の改正規定 総合特別区域法 (2011年法律第81号)の施行の日
2号 第2条第119号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
を同条第170号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同条第170号の次に2号を加える部分(第171号に係る部分を除く。)に限る。)及び同条第42号を同条第59号とし、同号の次に2号を加える改正規定(同条第59号の次に2号を加える部分(第60号に係る部分を除く。)に限る。)2012年1月25日
3号 第2条第98号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
の改正規定、同号を同条第146号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第146号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第21号の改正規定、同号を同条第35号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第35号の次に1号を加える部分に限る。)、様式第1の記載要領第4号の表高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、様式第2の記載要領第4号の表高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日
4号 第2条第91号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
を同条第133号とし、同号の次に4号を加える改正規定(第135号に係る部分に限る。)、同条第14号を同条第22号とし、同号の次に4号を加える改正規定(第24号に係る部分に限る。)、様式第1の記載要領第4号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第2の記載要領第4号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項の次に次のように加える改正規定電気通信基盤充実臨時 措置法 の一部を改正する法律(2011年法律第59号)の施行の日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から附則第1条第4号に定める日の前日までの間における改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定の適用については、同条第23号中「第44条の4第1項」とあるのは「第44条の5第1項」と、同条第134号中「第68条の25第1項」とあるのは「第68条の26第1項」とする。
2項 施行日 から附則第1条第4号に定める日の前日までの間における 新規則 様式第1の適用については、同様式の記載要領第4号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項中「第44条の4第1項」とあるのは、「第44条の5第1項」とする。
3項 施行日 から附則第1条第1号に定める日の前日までの間における 新規則 様式第1の適用については、同様式の記載要領第4号の表特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の項中「法規別表十(六)」とあるのは、「法規別表十(八)」とする。
4項 施行日 から附則第1条第4号に定める日の前日までの間における 新規則 様式第2の適用については、同様式の記載要領第4号の表新用途米穀加工品等製造設備の特別償却の項中「第68条の25第1項」とあるのは、「第68条の26第1項」とする。
附 則(2011年11月22日財務省令第78号)
1項 この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2011年法律第49号)附則第1条第2号に定める日(2011年11月24日)から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定及び様式第1による適用額明細書は、法人のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
附 則(2012年1月25日財務省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、2012年1月25日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定並びに様式第一及び様式第2による適用額明細書は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下第3項までにおいて「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の 施行日 以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第2条第1号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
、第2号、第61号、第62号、第106号及び第107号の規定並びに様式第一(記載要領第4号の表中小企業者等の法人税率の特例の項、中小企業等の貸倒引当金の特例の項及び特定の医療法人の法人税率の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の 施行日 以後に開始する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
3項 新規則
第2条第125号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
、第126号、第182号、第183号、第228号及び第229号の規定並びに様式第二(記載要領第4号の表中小企業者等である連結法人の法人税率の特例の項、中小連結法人等の貸倒引当金の特例の項及び特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)が 施行日 以後に開始する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
4項 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号。次項において「 2011年12月改正法 」という。)附則第63条第1項の規定の適用がある場合における 新規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定の適用については、同条第3号、第6号、第7号及び第9号から第12号までの規定中「 措置法
第42条の13第1項
《法人が1の事業年度において次の各号に掲げ…》
る規定のうち二以上の規定の適用を受けようとする場合において、その適用を受けようとする規定第4号に掲げる規定を除く。による税額控除可能額当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。の合計
」とあるのは、「 2011年12月改正法 附則第63条第1項の規定により読み替えられた措置法第42条の13第1項」とする。
5項 2011年12月改正法 附則第80条第1項の規定の適用がある場合における 新規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定の適用については、同条第127号、第130号、第131号及び第133号から第136号までの規定中「 措置法 第68条の15の3第1項」とあるのは、「2011年12月改正法附則第80条第1項の規定により読み替えられた措置法第68条の15の3第1項」とする。
附 則(2012年4月13日財務省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第178号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
を同条第188号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第57号を同条第62号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同号の次に1号を加える部分に限る。)、様式第1の記載要領第4号の表原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金の項の次に次のように加える改正規定及び様式第2の記載要領第4号の表原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金の項の次に次のように加える改正規定2012年7月1日
2号 第2条第6号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
の改正規定、同条第130号の改正規定、同号を同条第135号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同号の次に1号を加える部分に限る。)、同条第6号の次に1号を加える改正規定、様式第1の記載要領第4号の表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却の項の改正規定、同表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定、様式第2の記載要領第4号の表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却の項の改正規定及び同表エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別 措置法 (2011年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
2項 改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定並びに同令様式第一及び様式第2による適用額明細書は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2012年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
附 則(2012年9月28日財務省令第58号)
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2012年10月31日財務省令第63号) 抄
1項 この省令は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別 措置法 (2012年法律第55号)の施行の日から施行する。
附 則(2013年4月12日財務省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定並びに同令様式第一及び様式第2による適用額明細書は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2013年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
附 則(2014年4月14日財務省令第42号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第38号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
を同条第39号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第38号を同条第39号とする部分を除く。)及び同条第148号を同条第151号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第148号を同条第151号とする部分を除く。)は、 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定並びに 新規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の2014年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の4に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から 港湾法 の一部を改正する法律(2013年法律第31号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定並びに新規則様式第一及び様式第2による適用額明細書の適用については、同条第24号及び第136号中「又は第2項の規定これらの規定」とあるのは「の規定同項」と、新規則様式第1の記載要領第4号の表耐震基準適合建物等の特別償却の項中「第11項(特別償却準備金)(第43条の2第1項)」とあるのは「第11項(特別償却準備金)」と、「第52条の3第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(第43条の2第1項)00520法規別表十六(九)「9」の欄の金額第43条の2第2項(償却費)00521法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄、別表十六(四)「28」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第43条の2第2項)00522法規別表十六(九)「8」の欄の金額第52条の3第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(第43条の2第2項)00523法規別表十六(九)「9」の欄の金額」とあるのは「第52条の3第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)00520法規別表十六(九)「9」の欄の金額」と、新規則様式第2の記載要領第4号の表耐震基準適合建物等の特別償却の項中「第11項(特別償却準備金)(第68条の17第1項)」とあるのは「第11項(特別償却準備金)」と、「第68条の41第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(第68条の17第1項)10503法規別表十六(九)「9」の欄の金額第68条の17第2項(償却費)10504法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄、別表十六(四)「28」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の17第2項)10505法規別表十六(九)「8」の欄の金額第68条の41第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(第68条の17第2項)10506法規別表十六(九)「9」の欄の金額」とあるのは「第68条の41第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)10503法規別表十六(九)「9」の欄の金額」とする。
3項 施行日 から 中心市街地の活性化に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第号)の施行の日の前日までの間における 新規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定並びに新規則様式第一及び様式第2による適用額明細書の適用については、同条第45号ホ中「、第46条又は第47条の二」とあるのは「又は第46条」と、同条第157号ホ中「、2014年旧 措置法
第68条
《特定の協同組合等の法人税率の特例 協同…》
組合等特定の地区又は地域に係るものに限る。の事業年度清算中の事業年度を除く。が、次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の
の三十一又は2014年旧措置法第68条の三十五」とあるのは「又は2014年旧措置法第68条の三十一」と、新規則様式第1の記載要領第4号の表特定再開発建築物等の割増償却の項中「第52条の3第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(平成25年旧措置法第47条の2第3項第3号)00477法規別表十六(九)「9」の欄の金額第47条の2第1項(償却費)(同条第3項第3号)00539法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄、別表十六(四)「28」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第47条の2第3項第3号)00540法規別表十六(九)「8」の欄の金額第52条の3第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(第47条の2第3項第3号)00541法規別表十六(九)「9」の欄の金額」とあるのは「第52条の3第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(平成25年旧措置法第47条の2第3項第3号)00477法規別表十六(九)「9」の欄の金額」と、「第47条の2第1項、平成26年旧措置法第47条の2第1項」とあるのは「第47条の2第1項」と、「第47条の2第3項第4号、平成26年旧措置法第47条の2第3項第3号」とあるのは「第47条の2第3項第3号」と、新規則様式第2の記載要領第4号の表特定再開発建築物等の割増償却の項中「第68条の41第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(平成25年旧措置法第68条の35第3項(平成25年旧措置法第47条の2第3項第3号))10460法規別表十六(九)「9」の欄の金額第68条の35第1項(償却費)(同条第3項第3号)10522法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄、別表十六(四)「28」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の35第3項第3号)10523法規別表十六(九)「8」の欄の金額第68条の41第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(第68条の35第3項第3号)10524法規別表十六(九)「9」の欄の金額」とあるのは「第68条の41第2項、第3項又は第12項(特別償却準備金)(平成25年旧措置法第68条の35第3項(平成25年旧措置法第47条の2第3項第3号))10460法規別表十六(九)「9」の欄の金額」と、「第68条の35第1項、平成26年旧措置法第68条の35第1項」とあるのは「第68条の35第1項」と、「第47条の2第3項第4号、平成26年旧措置法第47条の2第3項第3号」とあるのは「第47条の2第3項第3号」と、「第68条の35第3項、平成26年旧措置法第68条の35第3項」とあるのは「第68条の35第3項」とする。
4項 施行日 から都市再生特別 措置法 等の一部を改正する法律(2014年法律第号)の施行の日の前日までの間における 新規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書の適用については、新規則様式第1の記載要領第4号の表特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の項中「平成26年旧措置法第65条の7第1項若しくは第9項又は平成26年旧措置法第65条の9(平成26年旧措置法第65条の7第1項の表の第5号)00362第65条の7第1項若しくは第9項又は第65条の9(第65条の7第1項の表の第5号)00552」とあるのは「平成26年旧措置法第65条の7第1項若しくは第9項又は平成26年旧措置法第65条の9(平成26年旧措置法第65条の7第1項の表の第5号)00362」と、「平成26年旧措置法第65条の8第1項若しくは第2項又は平成26年旧措置法第65条の9(平成26年旧措置法第65条の7第1項の表の第5号)00368第65条の8第1項若しくは第2項又は第65条の9(第65条の7第1項の表の第5号)00556」とあるのは「平成26年旧措置法第65条の8第1項若しくは第2項又は平成26年旧措置法第65条の9(平成26年旧措置法第65条の7第1項の表の第5号)00368」と、新規則様式第2の記載要領第4号の表特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の項中「平成26年旧措置法第68条の78第1項若しくは第9項又は平成26年旧措置法第68条の80(平成26年旧措置法第68条の78第1項の表の第5号)10355第68条の78第1項若しくは第9項又は第68条の80(第68条の78第1項の表の第5号)10535」とあるのは「平成26年旧措置法第68条の78第1項若しくは第9項又は平成26年旧措置法第68条の80(平成26年旧措置法第68条の78第1項の表の第5号)10355」と、「平成26年旧措置法第68条の79第1項若しくは第3項又は平成26年旧措置法第68条の80(平成26年旧措置法第68条の78第1項の表の第5号)10361第68条の79第1項若しくは第3項又は第68条の80(第68条の78第1項の表の第5号)10539」とあるのは「平成26年旧措置法第68条の79第1項若しくは第3項又は平成26年旧措置法第68条の80(平成26年旧措置法第68条の78第1項の表の第5号)10361」とする。
附 則(2014年7月9日財務省令第65号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則
第3条第1項
《法第2条第1項第7号に規定する財務省令で…》
定める事項は、同号の法人税申告書に係る次に掲げる事項とする。 1 その法人の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第15
の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書について適用し、同日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書については、なお従前の例による。
附 則(2015年4月15日財務省令第48号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 様式第1の表の改正規定及び様式第2の表の改正規定並びに次条第4項の規定2016年1月1日
2号 第2条第17号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
を同条第7号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第17号を同条第7号とする部分を除く。)、同条第18号の改正規定(「法人税の額」を「調整前法人税額」に改める部分を除く。)、同条第45号ヘの改正規定(「第42条の11第1項」の下に「、第42条の12第1項」を加える部分に限る。)、同条第129号を同条第93号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第129号を同条第93号とする部分を除く。)、同条第130号の改正規定(「(同項に規定する調整前連結税額をいう。)」を削る部分を除く。)、同条第157号ヘの改正規定(「第68条の15第1項」の下に「、第68条の15の2第1項」を加える部分に限る。)、様式第1の記載要領第4号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定、同表雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定、様式第2の記載要領第4号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定及び同表雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定並びに次条第2項の規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2015年法律第号)の施行の日
3号 第2条第54号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
の改正規定、同条第166号の改正規定、様式第1の記載要領第4号の表使用済燃料再処理準備金の項の改正規定(「第57条の3第1項」の次に「又は第7項」を加える部分に限る。)及び様式第2の記載要領第4号の表使用済燃料再処理準備金の項の改正規定(「第68条の53第1項」の次に「又は第6項」を加える部分に限る。) 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日
4号 第2条第55号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
の改正規定、同条第167号の改正規定、様式第1の記載要領第4号の表原子力発電施設解体準備金の項の改正規定(「第57条の4第1項」の次に「又は第10項」を加える部分に限る。)及び様式第2の記載要領第4号の表原子力発電施設解体準備金の項の改正規定(「第68条の54第1項」の次に「又は第8項」を加える部分に限る。) 電気事業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)の施行の日
2条 (経過措置)
1項 法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が2015年4月1日前に終了した事業年度において改正前の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下この項において「 旧規則 」という。)
第2条第15号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
、第39号、第45号又は第46号(同条第39号、第45号又は第46号にあっては、 所得税法 等の一部を改正する法律(2013年法律第5号。以下この項において「 2013年改正法 」という。)附則第67条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2013年改正法 第8条の規定による改正前の租税特別 措置法 (1957年法律第26号。以下この項において「 2013年旧措置法 」という。)第47条の2第1項(同条第3項第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる規定の適用を受けた場合における 旧規則
第2条第15号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
、第39号、第45号又は第46号に定める適用額及び連結法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)が同日前に終了した連結事業年度において旧規則第2条第127号、第151号、第157号又は第158号(同条第151号、第157号又は第158号にあっては、2013年改正法附則第80条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2013年旧措置法 第68条の35第1項(2013年旧措置法第47条の2第3項第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる規定の適用を受けた場合における旧規則第2条第127号、第151号、第157号又は第158号に定める適用額については、なお従前の例による。
2項 改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第8号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
、第9号、第94号及び第95号の規定並びに 新規則 様式第一(記載要領第4号の表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項から雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項までに係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項から雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項までに係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第2号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
3項 新規則
第2条第55号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
(ハに係る部分に限る。)、第82号、第141号(ハに係る部分に限る。)及び第167号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第4号の表換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の項(「第65条第10項」の欄に係る部分に限る。)及び保険会社の受取配当等の益金不算入の特例の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例の項(「第68条の72第10項」の欄に係る部分に限る。)及び保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の2015年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
4項 新規則 様式第1の表及び様式第2の表の様式は、2016年1月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書について適用し、同日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税申告書に係る適用額明細書については、なお従前の例による。
5項 新規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書は、前3項に定めるものを除き、法人の2015年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
6項 この省令の施行の日から 水防法 等の一部を改正する法律(2015年法律第号)の施行の日の前日までの間における 新規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
及び
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定並びに新規則様式第一及び様式第2による適用額明細書の適用については、新規則第2条第27号中「又は第14項の規定」とあるのは「の規定」と、同条第30号ハ中「、第12項又は第14項」とあるのは「又は第12項」と、同条第113号中「又は第14項の規定」とあるのは「の規定」と、同条第116号ハ中「、第12項又は第14項」とあるのは「又は第12項」と、新規則第4条第2項第4号中「、第12項若しくは第14項」とあるのは「若しくは第12項」と、新規則様式第1の記載要領第4号の表特定都市再生建築物等の割増償却(特定再開発建築物等の割増償却)の項中「第47条の2第1項又は平成27年旧 措置法 第47条の2第1項」とあるのは「第47条の2第1項」と、「第47条の2第3項第3号又は平成27年旧措置法第47条の2第3項第4号」とあるのは「第47条の2第3項第3号」と、新規則様式第2の記載要領第4号の表特定都市再生建築物等の割増償却(特定再開発建築物等の割増償却)の項中「第68条の35第1項又は平成27年旧措置法第68条の35第1項」とあるのは「第68条の35第1項」と、「第47条の2第3項第3号又は平成27年旧措置法第47条の2第3項第4号」とあるのは「第47条の2第3項第3号」とする。
附 則(2016年4月15日財務省令第43号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第9号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
の次に1号を加える改正規定、同条第95号を同条第97号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第95号を同条第97号とする部分を除く。)、様式第1の記載要領第4号の表特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却の項の前に次のように加える改正規定及び様式第2の記載要領第4号の表特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却の項の前に次のように加える改正規定並びに次条第2項の規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2016年法律第号)の施行の日
2号 第2条第114号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
を同条第117号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第114号を同条第117号とする部分を除く。)、同条第28号を同条第29号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第28号を同条第29号とする部分を除く。)、様式第1の記載要領第4号の表倉庫用建物等の割増償却の項の改正規定及び様式第2の記載要領第4号の表倉庫用建物等の割増償却の項の改正規定並びに次条第3項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第号)の施行の日
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
及び
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定並びに 新規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2016年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第2条第10号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
及び第98号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第4号の表認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第1号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
3項 新規則
第2条第30号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
及び第118号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第4号の表倉庫用建物等の割増償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表倉庫用建物等の割増償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第2号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から前条第2号に定める日の前日までの間における 新規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
及び
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定並びに新規則様式第一及び様式第2による適用額明細書の適用については、新規則第2条第32号ニ中「又は第10項の規定」とあり、及び「又は第48条第1項の規定」とあり、並びに同条第120号ニ中「又は第10項の規定」とあり、及び「又は第68条の36第1項の規定」とあるのは「の規定」と、新規則第4条第2項第5号中「若しくは第10項又は」とあり、及び「若しくは第48条第1項又は」とあるのは「又は」と、「若しくは第10項の規定」とあり、及び「若しくは第68条の36第1項の規定」とあるのは「の規定」とする。
5項 新規則 様式第一(記載要領第3号、同第4号の表中小企業者等の法人税率の特例の項及び同第5号に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の2016年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に開始した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
6項 施行日 から 国立研究開発法人情報通信研究機構法 及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(2016年法律第号)の施行の日の前日までの間における 新規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書の適用については、新規則様式第1の記載要領第4号の表特定地域における電気通信設備の特別償却(特定信頼性向上設備等の特別償却)の項中「特定地域における電気通信設備の特別償却(特定信頼性向上設備等の特別償却)」とあるのは「特定信頼性向上設備等の特別償却」と、「平成28年旧 措置法
第44条の5第1項
《青色申告書を提出する法人で農業の生産性の…》
向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から2027年3月31日までの間に、当該認定生産方式革新事業者として行う同法
(償却費)00451法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
又は第11項(特別償却準備金)(平成28年旧措置法第44条の5第1項)00452法規別表十六(九)「8」の欄の金額第44条の5第1項(償却費)00590法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第44条の5第1項)00591法規別表十六(九)「8」の欄の金額」とあるのは「第44条の5第1項(償却費)00451法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第44条の5第1項)00452法規別表十六(九)「8」の欄の金額」と、新規則様式第2の記載要領第4号の表特定地域における電気通信設備の特別償却(特定信頼性向上設備等の特別償却)の項中「特定地域における電気通信設備の特別償却(特定信頼性向上設備等の特別償却)」とあるのは「特定信頼性向上設備等の特別償却」と、「平成28年旧措置法第68条の26第1項(償却費)10434法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(平成28年旧措置法第68条の26第1項)10435法規別表十六(九)「8」の欄の金額第68条の26第1項(償却費)10573法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の26第1項)10574法規別表十六(九)「8」の欄の金額」とあるのは「第68条の26第1項(償却費)10434法規別表十六(一)「32」の欄、別表十六(二)「36」の欄、別表十六(三)「32」の欄又は別表十六(五)「30」の欄の金額第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の26第1項)10435法規別表十六(九)「8」の欄の金額」とする。
附 則(2016年9月1日財務省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《適用額明細書の記載事項等 法第2条第1…》
項第7号に規定する財務省令で定める事項は、同号の法人税申告書に係る次に掲げる事項とする。 1 その法人の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律201
の規定による改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書は、法人の 施行日 以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
附 則(2016年9月30日財務省令第73号)
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日財務省令第25号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
附 則(2017年4月14日財務省令第38号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第119号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
ホの改正規定(「第68条の14の2第1項」の下に「、第68条の14の3第1項」を加える部分に限る。)、同条第94号を同条第99号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第94号を同条第99号とする部分を除く。)、同条第32号ホの改正規定(「第42条の11の2第1項」の下に「、第42条の11の3第1項」を加える部分に限る。)、同条第8号の改正規定、同条第7号の次に1号を加える改正規定、様式第1の記載要領第4号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定、同表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項の改正規定、同表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定(「第42条の11の2第2項」を「第42条の11の3第2項」に改める部分に限る。)及び様式第2の記載要領第4号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第2項の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第号)の施行の日
2号 第2条第112号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
を同条第119号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第112号を同条第119号とする部分を除く。)、同条第25号を同条第27号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第25号を同条第27号とする部分を除く。)、様式第1の記載要領第4号の表サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却の項の改正規定、同項の次に次のように加える改正規定、様式第2の記載要領第4号の表サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定並びに次条第6項の規定 農業競争力強化支援法 (2017年法律第号)の施行の日
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定並びに 新規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2017年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第2条第8号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
及び第100号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第4号の表地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却の項及び地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却の項及び地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第1号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
3項 この省令の施行の日から前条第2号に定める日の前日までの間における 新規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
及び
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定の適用については、新規則第2条第32号中「2017年改正法」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する等の法律2017年法律第4号。以下この条及び
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
において「2017年改正法」という。)」と、「2017年旧 措置法 」とあるのは「2017年改正法第12条の規定による改正前の 租税特別措置法 以下この条及び
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
において「2017年旧措置法」という。)」とする。
4項 法人の2017年4月1日から前条第2号に定める日の前日までの間に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同年4月1日から同号に定める日の前日までの間に終了する連結事業年度に係る法人税の申告に係る 新規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
及び
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定並びに新規則様式第一及び様式第2による適用額明細書の適用については、新規則第2条第36号ホ中「附則第67条第7項又は第9項」とあるのは「附則第67条第9項」と、「第47条第1項又は第47条の2第1項」とあるのは「第47条の2第1項」と、同条第128号ホ中「附則第82条第8項又は第10項」とあるのは「附則第82条第10項」と、「第68条の34第1項又は第68条の35第1項」とあるのは「第68条の35第1項」と、新規則第4条第2項第6号中「附則第67条第7項若しくは第9項又は第82条第8項若しくは第10項」とあるのは「附則第67条第9項又は第82条第10項」と、「第47条第1項若しくは第47条の2第1項又は第68条の34第1項若しくは」とあるのは「第47条の2第1項又は」とする。
5項 新規則
第2条第49号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
及び第141号の規定は、法人の2017年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に開始した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
6項 新規則 様式第一(記載要領第4号の表事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第2号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
附 則(2017年9月29日財務省令第57号)
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 様式第一(記載要領第4号の表原子力発電施設解体準備金の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表原子力発電施設解体準備金の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2017年10月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月31日財務省令第27号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第4条第1項
《租税特別措置の適用状況の透明化等に関する…》
法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有する
に5号を加える改正規定(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び次条第2項の規定は、2019年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第4条第1項第7号
《租税特別措置の適用状況の透明化等に関する…》
法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有する
及び第8号の規定は、法人の2019年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
附 則(2018年4月13日財務省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 様式第1の記載要領第5号の改正規定及び様式第2の記載要領第5号の改正規定2020年4月1日
2号 第2条第14号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
の次に1号を加える改正規定、同条第36号ヘの改正規定、同条第95号の改正規定、同条第96号ロの改正規定(「第68条の15の7第1項」を「第68条の15の8第1項」に改める部分に限る。)、同条第97号ロの改正規定、同条第98号の改正規定、同条第99号ロの改正規定、同条第100号ロの改正規定、同条第101号ロの改正規定、同条第102号ロの改正規定、同条第103号の改正規定(「第68条の15の7第1項」を「第68条の15の8第1項」に改める部分に限る。)、同条第104号の改正規定、同条第105号ロの改正規定、同条第106号ロの改正規定、同条第107号の改正規定(「第68条の15の7第1項」を「第68条の15の8第1項」に改める部分に限る。)、同号を同条第101号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第107号を同条第101号とする部分を除く。)、同条第129号ヘの改正規定、様式第1の記載要領第4号の表公害防止用設備の特別償却の項の前に次のように加える改正規定及び様式第2の記載要領第4号の表公害防止用設備の特別償却の項の前に次のように加える改正規定並びに次条第2項の規定生産性向上特別 措置法 (2018年法律第号)の施行の日
3号 様式第1の記載要領第4号の表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項及び地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定並びに様式第2の記載要領第4号の表地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却の項及び地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定 地域再生法 の一部を改正する法律(2018年法律第号)の施行の日
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定並びに 新規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2018年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第2条第15号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
及び第102号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第4号の表革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却の項及び革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却の項及び革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第2号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
3項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)からエネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第号)の施行の日の前日までの間における 新規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書の適用については、新規則様式第1の記載要領第4号の表高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却の項中「第42条の5第1項第1号(償却費)00615特別償却限度額の欄の金額第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第42条の5第1項第1号)00616法規別表十六(九)「8」の欄の金額第42条の5第1項第2号(償却費)00617特別償却限度額の欄の金額第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第42条の5第1項第2号)00618法規別表十六(九)「8」の欄の金額第42条の5第1項第3号(償却費)00619特別償却限度額の欄の金額第52条の3第1項又は第11項(特別償却準備金)(第42条の5第1項第3号)00620法規別表十六(九)「8」の欄の金額」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第88条第1項の規定により読み替えて適用する租税特別 措置法
第42条の5第1項
《削除…》
各号(償却費)00615特別償却限度額の欄の金額
第52条の3第1項
《法人で前条第1項に規定する特別償却に関す…》
る規定以下この項及び第11項において「特別償却に関する規定」という。の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、特別償却に関する規定の適用を受けることに代えて、各特別償
又は第11項(特別償却準備金)00616法規別表十六(九)「8」の欄の金額」と、新規則様式第2の記載要領第4号の表高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却の項中「第68条の10第1項(償却費)(
第42条の5第1項第1号
《削除…》
)10598特別償却限度額の欄の金額第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の10第1項(
第42条の5第1項第1号
《削除…》
))10599法規別表十六(九)「8」の欄の金額第68条の10第1項(償却費)(
第42条の5第1項第2号
《削除…》
)10600特別償却限度額の欄の金額第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の10第1項(
第42条の5第1項第2号
《削除…》
))10601法規別表十六(九)「8」の欄の金額第68条の10第1項(償却費)(
第42条の5第1項第3号
《削除…》
)10602特別償却限度額の欄の金額第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)(第68条の10第1項(
第42条の5第1項第3号
《削除…》
))10603法規別表十六(九)「8」の欄の金額」とあるのは「第68条の10第1項(償却費)( 所得税法 等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第88条第1項の規定により読み替えて適用する 租税特別措置法
第42条の5第1項
《削除…》
各号)10598特別償却限度額の欄の金額第68条の41第1項又は第11項(特別償却準備金)10599法規別表十六(九)「8」の欄の金額」とする。
4項 施行日 から前条第3号に定める日の前日までの間における 新規則 様式第1の記載要領第4号の表地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の項中「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」と、新規則様式第2の記載要領第4号の表地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の項中「地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とあるのは「特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除」とする。
附 則(2019年3月29日財務省令第18号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第4条第1項
《租税特別措置の適用状況の透明化等に関する…》
法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有する
に2号を加える改正規定(第8号に係る部分に限る。)及び次条第2項の規定は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (2010年法律第8号)
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第4条第1項第8号
《租税特別措置の適用状況の透明化等に関する…》
法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有する
の規定は、法人の2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
附 則(2019年4月12日財務省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第19号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
の次に1号を加える改正規定、同条第123号トの改正規定、同条第106号を同条第107号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第106号を同条第107号とする部分を除く。)、同条第36号トの改正規定、様式第1の記載要領第4号の表関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第2の記載要領第4号の表関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第2項の規定は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(2019年法律第号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定並びに 新規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2019年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第6号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第2条第20号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
及び第108号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第4号の表特定事業継続力強化設備等の特別償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表特定事業継続力強化設備等の特別償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条ただし書に規定する日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
附 則(令和元年6月28日財務省令第13号) 抄
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日財務省令第25号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、
第4条第1項
《租税特別措置の適用状況の透明化等に関する…》
法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有する
に2号を加える改正規定(第8号に係る部分に限る。)及び次条第2項の規定は、2021年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (2010年法律第8号)
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第4条第1項第8号
《租税特別措置の適用状況の透明化等に関する…》
法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有する
の規定は、法人の2021年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
附 則(2020年4月10日財務省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第102号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
を同条第98号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第102号を同条第98号とする部分を除く。)、同条第125号トの改正規定(「第68条の15の5第1項」の下に「、第68条の15の6の2第1項」を加える部分に限る。)、様式第1の記載要領第4号の表給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定及び様式第2の記載要領第4号の表給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第2項の規定は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 (2020年法律第号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定並びに 新規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第6号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第2条第15号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
及び第99号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第4号の表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却の項及び認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却の項及び認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条ただし書に規定する日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
3項 この省令の施行の日から前条ただし書に規定する日の前日までの間における 新規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
19条 (租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第12条の規定による改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則
第3条
《適用額明細書の記載事項等 法第2条第1…》
項第7号に規定する財務省令で定める事項は、同号の法人税申告書に係る次に掲げる事項とする。 1 その法人の名称、納税地及び法人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律201
及び
第5条
《適用実態調査の実施に関する細目 適用実…》
態調査法第4条第1項の規定に基づき行うものに限る。は、法人税関係特別措置ごとに、法第1項第1号に規定する適用者数又は適用総額について、4月1日から翌年3月31日までの間に終了する事業年度の法人税申告書
の規定は、法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の 施行日 以後に開始する事業年度(旧事業年度を除く。)に係る法人税の申告について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に係る法人税の申告及び連結法人(旧法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(改正法附則第141条の規定による改正前の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (2010年法律第8号)
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する連結事業年度をいう。)に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日財務省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、
第4条第1項
《租税特別措置の適用状況の透明化等に関する…》
法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有する
に2号を加える改正規定(第8号に係る部分に限る。)及び次条第2項の規定は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この項において同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (2010年法律第8号)
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第4条第1項第8号
《租税特別措置の適用状況の透明化等に関する…》
法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有する
の規定は、法人の2022年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 2020年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)の同日以後に終了する連結事業年度( 2020年改正法 附則第141条の規定による改正前の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する連結事業年度をいう。)に係る法人税の申告について適用する。
附 則(2021年3月31日財務省令第33号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則
第4条第2項
《2 令第2条第11号に規定する財務省令で…》
定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2017年旧効力措置法第65条の八第9項、第11項、第12項、第14項及び第15項を除く。又は第65条の9の規定 2 2019年改正法附則第52条第5項の規定
に10号を加える改正規定に係る部分(同項第9号中「、第68条の15の6の二」を「から第68条の15の七まで」に改める部分、同項第10号に係る部分及び同項第17号に係る部分に限る。)に限る。)は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第号)の施行の日から施行する。
附 則(2021年4月15日財務省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第15号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
の改正規定、同号を同条第13号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第15号を同条第13号とする部分を除く。)、同条第34号ヘの改正規定(「第42条の5第1項、」及び「、第42条の12の3第1項」を削る部分を除く。)、同条第36号を同条第34号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第36号を同条第34号とする部分を除く。)、同条第72号を同条第70号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第72号を同条第70号とする部分を除く。)、同条第99号を同条第96号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第99号を同条第96号とする部分を除く。)、同条第118号ヘの改正規定(「第68条の10第1項、」及び「、第68条の15の4第1項」を削る部分を除く。)、同条第120号を同条第117号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第120号を同条第117号とする部分を除く。)、同条第156号を同条第153号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第156号を同条第153号とする部分を除く。)、様式第1の記載要領第4号の表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却の項の改正規定、同表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定(「別表六(二十七)「16」」を「別表六(三十)「16」」に改める部分を除く。)、同項の次に次のように加える改正規定、同表特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例の項の改正規定、同表海外投資等損失準備金の項の次に次のように加える改正規定、同表認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例の項の次に次のように加える改正規定、様式第2の記載要領第4号の表認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定、同表特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例の項の改正規定、同表海外投資等損失準備金の項の次に次のように加える改正規定及び同表認定特定非営利活動法人等に対する寄附金の損金算入の特例の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第2項の規定 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第号)の施行の日
2号 第2条第71号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
を同条第68号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第71号を同条第68号とする部分を除く。)、同条第72号の改正規定(同号イ中「法人税法」の下に「(1965年法律第34号)」を加える部分及び同号ロ中「同項」を「同項の規定により読み替えられた法人税法第37条第4項」に改める部分を除く。)、同条第155号を同条第151号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第155号を同条第151号とする部分を除く。)、様式第1の記載要領第4号の表特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例の項の次に次のように加える改正規定、同表認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例の項の改正規定及び様式第2の記載要領第4号の表特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第3項の規定新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(2021年法律第号)の施行の日
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定並びに 新規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2021年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人(同法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第6号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第2条第14号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
、第35号、第71号、第97号、第118号及び第154号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第4号の表事業適応設備を取得した場合等の特別償却の項、事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除の項、中小企業事業再編投資損失準備金の項及び認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表事業適応設備を取得した場合等の特別償却の項、事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除の項、中小企業事業再編投資損失準備金の項及び認定事業適応連結法人の連結欠損金の損金算入の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第1号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
3項 新規則
第2条第69号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
及び第152号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第4号の表特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表連結法人である特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第2号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
附 則(2022年3月31日財務省令第29号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条第1項
《租税特別措置の適用状況の透明化等に関する…》
法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有する
に2号を加える改正規定(第9号に係る部分に限る。)及び次条第2項の規定2023年4月1日
2号 第4条第2項第7号
《2 令第2条第11号に規定する財務省令で…》
定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2017年旧効力措置法第65条の八第9項、第11項、第12項、第14項及び第15項を除く。又は第65条の9の規定 2 2019年改正法附則第52条第5項の規定
の改正規定(「第68条の二十四」の下に「、第68条の二十五」を加える部分に限る。) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 (2022年法律第号)の施行の日
3号 第4条第2項第7号
《2 令第2条第11号に規定する財務省令で…》
定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2017年旧効力措置法第65条の八第9項、第11項、第12項、第14項及び第15項を除く。又は第65条の9の規定 2 2019年改正法附則第52条第5項の規定
の改正規定(「、第68条の三十五、第68条の三十六」を「から第68条の三十六まで」に改める部分に限る。) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第号)の施行の日
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 2020年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度( 2020年改正法 附則第141条の規定による改正前の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 (2010年法律第8号)
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第4条第1項第9号
《租税特別措置の適用状況の透明化等に関する…》
法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有する
の規定は、法人の2023年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用する。
附 則(2022年4月15日財務省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第115号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
ホの改正規定(「第68条の二十四」の下に「、第68条の二十五」を加える部分に限る。)、同条第103号を同条第105号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第103号を同条第105号とする部分を除く。)、様式第1の記載要領第4号の表共同利用施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第2の記載要領第4号の表共同利用施設の特別償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第2項及び第5項の規定 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 (2022年法律第号)の施行の日
2号 第2条第26号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
を同条第24号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第26号を同条第24号とする部分を除く。)、同条第115号ホの改正規定(「、第68条の三十三、第68条の三十五又は第68条の三十六」を「又は第68条の33から第68条の三十六まで」に改める部分に限る。)、同条第109号を同条第110号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第109号を同条第110号とする部分を除く。)、様式第1の記載要領第4号の表事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の項の次に次のように加える改正規定及び様式第2の記載要領第4号の表事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第3項の規定 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第号)の施行の日
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定並びに 新規則 様式第一及び様式第2による適用額明細書( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 2020年改正法 」という。)附則第141条の規定による改正前の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2022年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人( 2020年改正法 第3条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下同じ。)の同日以後に終了する連結事業年度(同項第6号に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日前に終了した連結事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第2条第21号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
及び第106号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第4号の表環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第1号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
3項 新規則
第2条第25号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
及び第111号の規定並びに新規則様式第一(記載要領第4号の表輸出事業用資産の割増償却の項に係る部分に限る。)及び様式第二(記載要領第4号の表輸出事業用資産の割増償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第2号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告及び連結法人の同日以後に終了する連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
4項 この省令の施行の日から前条第1号に定める日の前日までの間における 新規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定の適用については、同条第21号中「 措置法
第44条の4第1項
《青色申告書を提出する法人で環境と調和のと…》
れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第19条第1項又は第21条第1項の認定を受けた同法第2条第3項に規定する農林漁業者当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員
又は第2項の規定これらの規定に規定する特別償却限度額」とあるのは「削除」と、同条第82号中「第26号」とあるのは「第21号、第26号」と、同号の表第3号から第25号まで、第27号、第29号、第30号(イ及びロを除く。)及び第31号の項中「第3号から第25号まで」とあるのは「第3号から第20号まで、第22号から第24号まで」とする。
5項 前条第1号に定める日から同条第2号に定める日の前日までの間における 新規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定の適用については、同条第82号の表第3号から第25号まで、第27号、第29号、第30号(イ及びロを除く。)及び第31号の項中「第25号」とあるのは、「第24号」とする。
附 則(2023年3月31日財務省令第23号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
及び
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 2020年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)の同日前に終了した連結事業年度( 2020年改正法 附則第141条の規定による改正前の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する連結事業年度をいう。)に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
附 則(2023年4月14日財務省令第36号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第1の記載要領第4号の表特定船舶の特別償却の項の改正規定及び次条第2項の規定は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(2023年法律第号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条第2項
《2 適用額明細書の様式は、別記様式のとお…》
りとする。
及び第3項の規定並びに 新規則 別記様式による適用額明細書( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2023年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告及び連結法人( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号。以下「 2020年改正法 」という。)第3条の規定による改正前の法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。)の同日前に終了した連結事業年度( 2020年改正法 附則第141条の規定による改正前の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する連結事業年度をいう。)に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則 別記様式(記載要領第4号の表特定船舶の特別償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条ただし書に規定する日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
附 則(2024年3月30日財務省令第26号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第4条第1項第5号
《租税特別措置の適用状況の透明化等に関する…》
法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有する
を同項第3号とし、同号の次に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)及び次条第2項の規定は、2025年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条
《適用額明細書の提出義務の対象となる法人税…》
関係特別措置 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年
の規定は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第4条第1項第5号
《租税特別措置の適用状況の透明化等に関する…》
法律施行令2010年政令第67号。次項において「令」という。第2条第2号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 1 2019年改正法附則第52条第5項の規定によりなおその効力を有する
の規定は、法人の2025年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用する。
附 則(2024年4月12日財務省令第38号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条第14号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
の改正規定及び別記様式の記載要領第4号の表中小企業事業再編投資損失準備金の項の改正規定並びに次条第2項の規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2024年法律第号)の施行の日
2号 第2条第21号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
を同条第20号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同条第21号を同条第20号とする部分を除く。)及び別記様式の記載要領第4号の表環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却の項の次に次のように加える改正規定並びに次条第3項の規定 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律 (2024年法律第号)の施行の日
2条 (経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、改正後の 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条
《適用額 法第1項第6号に規定する財務省…》
令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規定の適用を受
の規定及び 新規則 別記様式による適用額明細書( 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動
に規定する適用額明細書をいう。以下同じ。)は、法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の2024年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
2項 新規則
第2条第14号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
の規定及び新規則別記様式(記載要領第4号の表中小企業事業再編投資損失準備金の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第1号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用し、法人の同日前に終了した事業年度に係る法人税の申告については、なお従前の例による。
3項 新規則
第2条第21号
《適用額 第2条 法第2条第1項第6号に規…》
定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 租税特別措置法1957年法律第26号。以下「措置法」という。第42条の3の2第1項又は第2項の規定 これらの規
の規定及び新規則別記様式(記載要領第4号の表生産方式革新事業活動用資産等の特別償却の項に係る部分に限る。)による適用額明細書は、法人の前条第2号に定める日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告について適用する。
4項 この省令の施行の日から前条第1号に定める日の前日までの間における 新規則 別記様式による適用額明細書の適用については、同様式の記載要領第4号の表事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除の項中「第42条の12の7第6項00669法規別表六(二十六)「43」の欄の金額第42条の12の7第7項00703法規別表六(二十七)「18」の欄の金額第42条の12の7第8項00704法規別表六(二十七)「23」の欄の金額第42条の12の7第10項00705法規別表六(二十七)「28」の欄の金額第42条の12の7第11項00706法規別表六(二十七)「33」の欄の金額」とあるのは、「第42条の12の7第6項00669法規別表六(二十六)「43」の欄の金額」とする。