原子力損害賠償・廃炉等支援機構法《附則》

法番号:2011年法律第94号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第55条第3項 《3 機構は、2011年原子力事故による被…》 害に係る緊急措置に関する法律2011年法律第91号の定めるところにより、同法第15条に規定する主務大臣又は同法第8条第1項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事の委託を受けて、同 の規定は、 2011年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に原子力損害賠償支援 機構 という文字を用いている者については、 第6条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に原子力損…》 害賠償・廃炉等支援機構という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

3条

1項 第41条 《資金援助の申込み 原子力事業者は、賠償…》 法第3条の規定により当該原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額以下この条及び第43条第1項において「要賠償額」という。が賠償措置額を超えると見込まれる場合には、機構が、原子力損害の賠償の迅速かつ の規定は、この法律の施行前に生じた原子力損害についても適用する。

2項 この法律の施行前に生じた原子力損害に関し 資金援助 機構 に申し込む原子力事業者は、その経営の合理化及び経営責任の明確化を徹底して行うとともに、当該原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施のため、当該原子力事業者の株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならない。

4条

1項 機構 の最初の事業年度は、 第56条 《事業年度 機構の事業年度は、毎年4月1…》 日に始まり、翌年3月31日に終わる。 の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その後最初の3月31日に終わるものとする。

5条

1項 機構 の最初の事業年度の予算及び資金計画については、 第57条第1項 《機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作…》 成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下「 2011年原子力事故 」という。)の原因等の検証、 2011年原子力事故 に係る原子力損害の賠償の実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方、原子力発電所の事故が生じた場合におけるその収束等に係る国の関与及び責任の在り方等について、これを明確にする観点から検討を加えるとともに、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備について検討を加え、これらの結果に基づき、 賠償法 の改正等の抜本的な見直しをはじめとする必要な措置を講ずるものとする。

2項 政府は、この法律の施行後早期に、 2011年原子力事故 の原因等の検証、2011年原子力事故に係る原子力損害の賠償の実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、2011年原子力事故に係る 資金援助 に要する費用に係る当該資金援助を受ける原子力事業者と政府及び他の原子力事業者との間の負担の在り方、当該資金援助を受ける原子力事業者の株主その他の利害関係者の負担の在り方等を含め、国民負担を最小化する観点から、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

3項 政府は、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図る観点から、電気供給に係る体制の整備を含むエネルギーに関する政策の在り方についての検討を踏まえつつ、原子力政策における国の責任の在り方等について検討を加え、その結果に基づき、原子力に関する法律の抜本的な見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記し…》 なければならない。両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《資本金 機構の資本金は、その設立に際し…》 、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。第6条 《名称 機構は、その名称中に原子力損害賠…》 償・廃炉等支援機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に原子力損害賠償・廃炉等支援機構という文字を用いてはならない。第14条第1項 《機構に、運営委員会を置く。…》 第34条 《役員等の秘密保持義務等 第21条及び第…》 22条の規定は、役員及び職員について準用する。 及び第87条の規定公布の日

2:3号

4号 附則第17条、 第21条 《委員の秘密保持義務 委員は、その職務上…》 知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員がその職を退いた後も、同様とする。 から 第26条 《役員の任期 役員の任期は、2年とする。…》 ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任されることができる。 まで、 第37条 《報告の徴収等 機構は、その業務を行うた…》 め必要があるときは、原子力事業者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。 2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた原子力事業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。第39条 《負担金の額 前条第1項の負担金の額は、…》 各原子力事業者につき、一般負担金年度総額機構の事業年度ごとに原子力事業者から納付を受けるべき負担金の額第52条第1項に規定する特別負担金額を除く。の総額として機構が運営委員会の議決を経て定める額をいう第41条 《資金援助の申込み 原子力事業者は、賠償…》 法第3条の規定により当該原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額以下この条及び第43条第1項において「要賠償額」という。が賠償措置額を超えると見込まれる場合には、機構が、原子力損害の賠償の迅速かつ から 第48条 《国債の交付 政府は、機構が特別資金援助…》 に係る資金交付を行うために必要となる資金の確保に用いるため、国債を発行することができる。 2 政府は、前項の規定により、予算で定める額の範囲内において、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。 まで、 第50条 《国債の返還等 機構は、第48条第2項の…》 規定により交付された国債のうち償還されていないものがある場合において、認定事業者の損害賠償の履行の状況及び特別資金援助の実施の状況に照らし、当該認定事業者に対する特別資金援助に係る資金交付を行うために第55条 《機構による原子力損害の賠償の支払等 機…》 構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、当該原子力事業者に係る原子力損害の賠償の全部又は一部の支払を行うことができる。 2 機構は、前項の規定による支払を行うため必要があると認めるときは、官第61条 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。第65条 《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により職員が立入検査をする第67条 《解散 機構は、解散した場合において、そ…》 の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。 2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。第71条 《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。 及び 第78条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第7条第1項 の規定施行日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月21日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 という文字を用いている者については、この法律による改正後の 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 以下「 新法 」という。第6条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に原子力損…》 害賠償・廃炉等支援機構という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

2項 原子力損害賠償支援 機構 は、この法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)までに、必要な定款の変更をし、主務大臣の認可を受けるものとする。

3項 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、 施行日 にその効力を生ずる。

4項 この法律による改正前の原子力損害賠償支援 機構 法第60条第1項の規定により原子力損害賠償支援機構が発行した原子力損害賠償支援機構債は、 新法 の規定の適用については、新法第60条第1項の規定による原子力損害賠償・廃炉等支援機構債とみなす。

5項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6項 前各項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

3条 (東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に起因する放射性物質によって汚染された水の流出への対処)

1項 国は、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一 原子力発電所 以下この条において「 原子力発電所 」という。)の事故に起因する放射性物質によって汚染された水(以下この条において「 放射性汚染水 」という。)の原子力発電所からの流出を制御していくことが喫緊の課題であることに鑑み、当該流出の制御に関し、 放射性汚染水 に係る正確な情報が適時に提供され、かつ、廃炉等( 新法 第1条 《目的 原子力損害賠償・廃炉等支援機構は…》 、原子力損害の賠償に関する法律1961年法律第147号。以下「賠償法」という。第3条の規定により原子力事業者第38条第1項に規定する原子力事業者をいう。以下この条及び第37条において同じ。が賠償の責め に規定する廃炉等をいう。)を実施するために必要な技術に関する国内外の知見が活用されることにより、国内外の不安が早期に解消されるよう、万全の措置を講ずるものとする。

附 則(2017年5月17日法律第30号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)までに、必要な定款の変更をし、主務大臣の認可を受けるものとする。

2項 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、 施行日 にその効力を生ずる。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の原子力損害賠償・廃炉等支援 機構 法(以下この条において「 新法 」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、 新法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2018年12月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(第18条 《委員の任期 委員の任期は、2年とする。…》 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 」の下に「・ 第18条 《委員の任期 委員の任期は、2年とする。…》 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 の二」を加える部分に限る。)、 第18条 《委員の任期 委員の任期は、2年とする。…》 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 の改正規定、第5章中同条の次に1条を加える改正規定及び 第22条 《委員の地位 委員は、刑法1907年法律…》 第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条、 第4条 《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》 する。第7条 《登記 機構は、政令で定めるところにより…》 、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 及び 第8条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。 の規定は、公布の日から施行する。

6条 (原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条、 第4条 《数 機構は、1を限り、設立されるものと…》 する。 及び 第6条 《名称 機構は、その名称中に原子力損害賠…》 償・廃炉等支援機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に原子力損害賠償・廃炉等支援機構という文字を用いてはならない。 に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

第3条 《法人格 原子力損害賠償・廃炉等支援機構…》 以下「機構」という。は、法人とする。 の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。及び同法第54条第1項の改正規定を除く。並びに附則第14条から 第18条 《委員の任期 委員の任期は、2年とする。…》 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 まで、 第20条 《議決の方法 運営委員会は、委員長又は第…》 16条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 運営委員会の議事は、出席した委員並び から 第37条 《報告の徴収等 機構は、その業務を行うた…》 め必要があるときは、原子力事業者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。 2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた原子力事業者は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。 まで、第139条( 地価税法 1991年法律第69号第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定に限る。)、 第151条 《 削除…》 から 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 まで、 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 から 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 まで、 第163条 《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》 る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 2001年法律第131号第58条第1項 《機構に対する地方税法1950年法律第22…》 6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。 の改正規定に限る。)、第164条、第165条及び第167条の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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