制定文
内閣は、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第16条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるの
、
第18条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、市町村…》
に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 1 被用者旧児童手当法に規定する被
、
第20条第8項
《8 前各項の場合において、児童手当法の一…》
部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
、
第23条
《 政府は、子ども手当の支給と相まって、子…》
ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、次に掲げる経費に充てるため、政令で定めるところにより、交付金を交付する。 1 保育の実施への需要が増大している市町村における保育の事業の
、
第26条第1項
《市町村長は、児童福祉法第56条第3項の規…》
定により保育料を徴収する場合において、第6条の認定を受けた受給資格者が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者に子ども手当の支払をする際に保育料を徴収するこ
及び附則第24条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公務員の範囲)
1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第16条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるの
の表の第1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)
第2条第1項第1号
《法に規定する常時勤務に服することを要しな…》
い国家公務員で政令で定めるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて財務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第7号から第9号までに掲げる者にあつては、地方の組合の組合員又は私
、第3号、第4号及び第4号の5に掲げる者、同項第5号に掲げる者(同項第2号又は第4号の2に掲げる者に準ずる者を除く。)並びに同項第6号及び第7号に掲げる者とする。
2項 法
第16条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるの
の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、 地方公務員等共済組合法施行令 (1962年政令第352号)
第2条第1号
《職員 第2条 常時勤務に服することを要す…》
る地方公務員以外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者2月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。とする。 ただし、第5号から第7号
、第2号の2から第4号まで及び第5号に掲げる者とする。
2条 (交付金の交付の時期)
1項 法
第18条第1項
《政府は、政令で定めるところにより、市町村…》
に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 1 被用者旧児童手当法に規定する被
の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第7条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
3条 (旧児童手当法の規定の適用についての技術的読替え)
1項 法
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項又は第5項の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号。以下「 旧 児童手当法 」という。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる 旧 児童手当法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4条
1項 法
第20条第2項
《2 一般受給資格者のうち旧児童手当法附則…》
第7条第4項第1号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第1項の
又は第4項の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法 の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧 児童手当法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5条
1項 法
第20条第6項
《6 施設等受給資格者に支給する子ども手当…》
については、当該子ども手当の額のうち5,000円に当該施設等受給資格者に係る3歳以上小学校修了前の子ども特定施設入所等子どもを除く施設入所等子どもに限る。の数を乗じて得た額に相当する部分を、旧児童手当
の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法 の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる旧 児童手当法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6条 (旧児童手当法施行令の規定の適用についての技術的読替え)
1項 法
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項又は第5項の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法 の規定を適用する場合における同条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行令 の一部を改正する政令(2012年政令第113号)による改正前の 児童手当法施行令 (1971年政令第281号。以下この条において「 旧 児童手当法施行令 」という。)
第6条
《保育料の特別徴収 法第22条第1項の規…》
定により徴収することができる同項に規定する保育料以下この条において「保育料」という。は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度において行われる児童福祉法1947年法律第164号第2
から
第9条
《前年又は前々年の所得を用いる区分 法附…》
則第2条第3項のいずれの月分の給付について前年又は前々年の所得を用いるかの区分は、次のとおりとする。 1 1月から5月までの月分の給付については、前々年の所得 2 6月から12月までの月分の給付につい
まで(
第7条
《法附則第2条第1項の政令で定める額 法…》
附則第2条第1項に規定する政令で定める額は、扶養親族等及び同項に規定する児童以下この条において「児童」という。がないときは8,590,000円とし、扶養親族等又は児童があるときは8,590,000円に
の四及び第7条の11を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧 児童手当法施行令 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7条 (保育の事業の実施に要する経費)
1項 法
第23条第1号
《第23条 政府は、子ども手当の支給と相ま…》
って、子ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、次に掲げる経費に充てるため、政令で定めるところにより、交付金を交付する。 1 保育の実施への需要が増大している市町村における保育
に規定する保育の事業の実施に要する経費とは、次に掲げる事業の実施に要する経費をいうものとする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の3第9項
《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》
る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい
に規定する家庭的保育事業のうち、同1の場所において複数の家庭的保育者(同項に規定する家庭的保育者をいう。)により行う保育の実施の事業
2号 児童福祉法
第59条の2第1項
《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》
る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第
に規定する施設であって、その設備又は運営が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)第13条の規定による改正前の 児童福祉法
第45条
《 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営…》
について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 都道府県が前項の条例を定めるに
の最低基準を満たすものその他厚生労働省令で定めるものが行う保育の実施の事業
8条 (保育料の特別徴収)
1項 法
第26条第1項
《市町村長は、児童福祉法第56条第3項の規…》
定により保育料を徴収する場合において、第6条の認定を受けた受給資格者が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者に子ども手当の支払をする際に保育料を徴収するこ
の規定により徴収することができる法第25条第1項に規定する 保育料 (以下この条において「 保育料 」という。)は、2011年10月から2012年3月までの間に行われる保育に係る保育料とする。