2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2011年厚生労働省令第120号

略称: 2011年度子ども手当支給特別措置法施行規則・2011年度子ども手当特別措置法施行規則

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制定文 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第3条第1項 《この法律において「子ども」とは、18歳に…》 達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 及び第3項、 第6条第1項 《子ども手当の支給要件に該当する者第4条第…》 1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地の市町村 及び第2項、 第24条第1項 《受給資格者が、子ども及び子育て家庭を支援…》 するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当第25条第1項 《市町村長は、受給資格者が、子ども手当の支…》 払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育 及び第2項、 第26条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による徴収以下…》 この項において「特別徴収」という。の方法によって保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者以下この項において「特別徴収対象者」という。に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特第27条第1項 《市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方…》 公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る児童福祉施設等に入所している中学校修了前の施設入所等子どもに対し子ども手当を支第31条 《届出 子ども手当の支給を受けている者は…》 、内閣府令で定めるところにより、市町村長第16条第1項の規定によって読み替えられる第6条の認定をする者を含む。以下同じ。に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類を提出しなければ第34条第1項 《第16条第1項の規定によって読み替えられ…》 る第6条の認定をする者は、内閣府令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、内閣総理大臣に報告するものとする。 並びに 第36条 《内閣府令への委任 この法律に特別の規定…》 があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。 並びに 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 2011年政令第308号第7条 《保育の事業の実施に要する経費 法第23…》 条第1号に規定する保育の事業の実施に要する経費とは、次に掲げる事業の実施に要する経費をいうものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業のうち、同1の場所 の規定に基づき、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第3条第1項の内閣府令で定める理由)

1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号。以下「」という。第3条第1項 《この法律において「子ども」とは、18歳に…》 達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 の内閣府令で定める理由は、留学(日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有していた者及びこれに準ずる者が教育を受けることを目的として外国に居住すること(当該日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものに限り、 第4条第1項第1号 《子ども手当は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者に支給する。 1 次のイ又はロに掲げる子ども以下「支給要件子ども」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする に規定する父母等と同居する場合を除く。)をいう。)とする。

2条 (施設入所等子どもの範囲)

1項 第3条第3項第1号 《3 この法律において「施設入所等子ども」…》 とは、次に掲げる子どもをいう。 1 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律2010年法律第 の内閣府令で定める短期間の委託は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)第5条の規定による改正前の 児童福祉法 1947年法律第164号。以下この条において「 児童福祉法 」という。第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 に規定する 保護者 以下「 保護者 」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが1時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託とする。

2項 第3条第3項第2号 《3 この法律において「施設入所等子ども」…》 とは、次に掲げる子どもをいう。 1 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律2010年法律第 の内閣府令で定める短期間の入所は、次の各号のいずれかに掲げる入所であって、2月以内の期間を定めて行われるものとする。

1号 児童福祉法 第24条の2第1項の規定により障害児施設給付費の支給を受けて行う 第3条第3項第2号 《3 この法律において「施設入所等子ども」…》 とは、次に掲げる子どもをいう。 1 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律2010年法律第 に規定する知的障害児施設等への入所

2号 保護者 の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において子どもを養育することが1時的に困難となったことに伴い、 児童福祉法 第27条第1項第3号又は 児童福祉法 第27条の2第1項 《都道府県は、少年法第24条第1項又は第2…》 6条の4第1項の規定により同法第24条第1項第2号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置保護者の下から通わせて行うものを除く。又は児童養護施設に入所させる の規定により入所措置が採られて行われる 第3条第3項第2号 《3 この法律において「施設入所等子ども」…》 とは、次に掲げる子どもをいう。 1 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律2010年法律第 に規定する児童福祉施設への入所

3項 第3条第3項第3号 《3 この法律において「施設入所等子ども」…》 とは、次に掲げる子どもをいう。 1 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律2010年法律第 の内閣府令で定める短期間の入所は、2月以内の期間を定めて行われる入所とする。

4項 第3条第3項第4号 《3 この法律において「施設入所等子ども」…》 とは、次に掲げる子どもをいう。 1 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律2010年法律第 の内閣府令で定める短期間の入所は、2月以内の期間を定めて行われる入所とする。

3条 (父母指定者の届出)

1項 第4条第1項第2号 《子ども手当は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者に支給する。 1 次のイ又はロに掲げる子ども以下「支給要件子ども」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする に規定する 父母指定者 以下「 父母指定者 」という。)が子ども手当の支給を受けようとするときは、様式第1号による届書を、その者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件子ども(法第4条第1項第1号に規定する支給要件子どもをいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

4条 (認定の請求)

1項 第6条第1項 《子ども手当の支給要件に該当する者第4条第…》 1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地の市町村 の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 支給要件子どものうちに一般受給資格者( 第6条第1項 《子ども手当の支給要件に該当する者第4条第…》 1項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地の市町村 に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子ども(施設入所等子ども(法第3条第3項に規定する施設入所等子どもをいう。以下同じ。)を除く。以下この項、 第5条第2項 《2 前項の請求書には、子ども手当の額の増…》 額の原因となる子どもに係る前条第2項第1号から第7号までに掲げる書類を添えなければならない。第7条第1項 《一般受給者は、氏名を変更したとき、又は氏…》 名を変更した子どもがあるときは、14日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 及び 第8条第2項 《2 一般受給者は、支給要件子どものうちに…》 住所を変更した子どもがあるときは、14日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 において同じ。)があるときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し

2号 支給要件子どものうちに 第1条 《法第3条第1項の内閣府令で定める理由 …》 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法2011年法律第107号。以下「法」という。第3条第1項の内閣府令で定める理由は、留学日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超 の理由により日本国内に住所を有しない子どもがあるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

3号 一般受給資格者が支給要件子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

4号 一般受給資格者が未成年後見人として支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

5号 一般受給資格者が 父母指定者 として支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

6号 一般受給資格者が 第4条第1項第1号 《子ども手当は、次の各号のいずれかに該当す…》 る者に支給する。 1 次のイ又はロに掲げる子ども以下「支給要件子ども」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする に規定する父母等又は 父母指定者 のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

7号 一般受給資格者が、支給要件子どもと同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は 父母指定者 であって、当該支給要件子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしないときは、当該事実を明らかにすることができる書類

8号 一般受給資格者が被用者( 第18条第1項第1号 《政府は、政令で定めるところにより、市町村…》 に対し、市町村長が第7条第1項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 1 被用者旧児童手当法第18条第1 に規定する被用者をいう。以下同じ。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

3項 第6条第2項 《2 子ども手当の支給要件に該当する者第4…》 条第1項第4号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区 の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第3号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

4項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 施設等受給資格者( 第6条第2項 《2 子ども手当の支給要件に該当する者第4…》 条第1項第4号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区 に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に施設入所等子どもが委託されていること又はその設置する児童福祉施設等(法第4条第1項第4号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)に施設入所等子どもが入所していることを明らかにすることができる書類

2号 施設等受給資格者が被用者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類

5条 (子ども手当の額の改定の請求及び届出)

1項 一般受給資格者が 第8条第1項 《子ども手当の支給を受けている者につき、子…》 ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第4号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第2項第1号から第7号までに掲げる書類を添えなければならない。

3項 施設等受給資格者が 第8条第1項 《子ども手当の支給を受けている者につき、子…》 ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の規定による子ども手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第5号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

4項 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる施設入所等子どもに係る前条第4項第1号に掲げる書類を添えなければならない。

6条

1項 一般受給資格者として子ども手当の支給を受けている者(以下「 一般受給者 」という。)は、 第8条第3項 《3 子ども手当の支給を受けている者につき…》 、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、 一般受給者 に係る支給要件子どものうち3歳に満たない子ども(法第5条第1号イに規定する3歳に満たない子どもをいう。)が3歳以上小学校修了前の子ども(同号イに規定する3歳以上小学校修了前の子どもをいう。)となったことにより、子ども手当の額が減額することとなるときは、この限りでない。

2項 施設等受給資格者として子ども手当の支給を受けている者(以下「 施設等受給者 」という。)は、 第8条第3項 《3 子ども手当の支給を受けている者につき…》 、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第5号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、 施設等受給者 に係る3歳に満たない施設入所等子ども(法第5条第2号に規定する3歳に満たない施設入所等子どもをいう。)が3歳以上の施設入所等子ども(同号に規定する3歳以上の施設入所等子どもをいう。)であって15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者となったことにより、子ども手当の額が減額することとなるときは、この限りでない。

7条 (氏名変更等の届出)

1項 一般受給者 は、氏名を変更したとき、又は氏名を変更した子どもがあるときは、14日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2項 施設等受給者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第7号による届書を市町村長に提出しなければならない。

1号 施設等受給者 が小規模住居型児童養育事業( 児童福祉法 第6条の3第8項 《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》 、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を に規定する小規模住居型児童養育事業をいう。以下同じ。)を行う者であり、かつ、その氏名(法人にあっては、その名称又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の名称を変更したとき

2号 施設等受給者 が里親( 児童福祉法 第6条の4第1項 《この法律で、里親とは、次に掲げる者をいう…》 。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、第34条の1 に規定する里親をいう。以下同じ。)であり、かつ、その氏名を変更したとき

3号 施設等受給者 が児童福祉施設等の設置者であり、かつ、その氏名(法人にあっては、その名称又は当該児童福祉施設等の名称若しくは種類を変更したとき

4号 氏名を変更した施設入所等子どもがあるとき

8条 (住所変更等の届出)

1項 一般受給者 は、住所地の市町村の区域内において住所を変更したときは、14日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2項 一般受給者 は、支給要件子どものうちに住所を変更した子どもがあるときは、14日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。

3項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 当該子どもが、 一般受給者 の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し

2号 当該子どもが 第1条 《法第3条第1項の内閣府令で定める理由 …》 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法2011年法律第107号。以下「法」という。第3条第1項の内閣府令で定める理由は、留学日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超 の理由により日本国内に住所を有しなくなったときは、当該事実を明らかにすることができる書類

4項 施設等受給者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に、様式第7号による届書を市町村長に提出しなければならない。

1号 当該 施設等受給者 が、小規模住居型児童養育事業を行う者であり、かつ、その住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき

2号 当該 施設等受給者 が、里親であり、かつ、その住所地の市町村の区域内において住所を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等子どもがあるとき

3号 当該 施設等受給者 が、児童福祉施設等の設置者であり、かつ、その住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき若しくは当該児童福祉施設等の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき又は居住地を変更した施設入所等子どもがあるとき

9条 (受給事由消滅の届出)

1項 一般受給者 は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第8号による届書を市町村長に提出しなければならない。

2項 施設等受給者 は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第9号による届書を市町村長に提出しなければならない。

10条 (住民基本台帳法による届出)

1項 住民基本台帳法 1967年法律第81号第23条 《転居届 転居1の市町村の区域内において…》 住所を変更することをいう。以下この条において同じ。をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 1 氏名 2 住所 3 転居をした年月日 4 従前の住所 又は 第24条 《転出届 転出をする者は、あらかじめ、そ…》 の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法附則第8条の規定により適用する同法第29条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同1の事由に基づく 第8条第1項 《一般受給者は、住所地の市町村の区域内にお…》 いて住所を変更したときは、14日以内に、様式第6号による届書を市町村長に提出しなければならない。 若しくは第4項(同項第2号に該当する場合に限る。又は前条の規定による届出があったものとみなす。

11条 (未支払の子ども手当の請求)

1項 第11条第1項 《子ども手当の一般受給資格者が死亡した場合…》 において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども以下「中学校修了前の子ど に規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第10号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

2項 第11条第2項 《2 中学校修了前の施設入所等子どもが第3…》 条第3項各号に掲げる子どもに該当しなくなった場合において、当該中学校修了前の施設入所等子どもが委託されていた施設等受給資格者又は当該中学校修了前の施設入所等子どもが入所していた児童福祉施設等に係る施設 に規定する未支払の子ども手当を施設入所等子どもであった者に受けさせようとする者は、様式第11号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

12条 (小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者の請求書等の提出)

1項 この府令の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者又は児童福祉施設等の設置者が行う請求書又は届書の提出は、当該小規模住居型児童養育事業を行う住居又は児童福祉施設等ごとに行わなければならない。

13条 (子ども手当の支給に関する通知)

1項 市町村長は、子ども手当の受給資格及びその額についての認定その他子ども手当の支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を請求者又は 一般受給者 若しくは 施設等受給者 に通知しなければならない。

14条 (添付書類の省略等)

1項 市町村長は、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2項 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この府令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

15条 (公務員に関する特例)

1項 公務員である一般受給資格者についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 公務員である一般受給資格者については、 第10条 《住民基本台帳法による届出 住民基本台帳…》 法1967年法律第81号第23条又は第24条の規定による届出があったとき当該届出に係る書面に同法附則第8条の規定により適用する同法第29条の2の規定による付記がされたときに限る。は、その届出と同1の事 の規定は、これを適用しない。

16条 (旧児童手当法施行規則の規定の適用についての技術的読替え)

1項 第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項又は第5項の規定により 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号)の規定を適用する場合における 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 児童手当法施行規則 の一部を改正する省令(2012年厚生労働省令第66号)による改正前の 児童手当法施行規則 1971年厚生省令第33号。附則第2条において「 児童手当法施行規則 」という。)第12条の2から 第12条 《公務員に関する特例 公務員についてこの…》 省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第1条の4第1項 法第7条第1項 法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7 の八までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

17条 (令第7条第2号の厚生労働省令で定めるもの)

1項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令 2011年政令第308号第7条第2号 《保育の事業の実施に要する経費 第7条 法…》 第23条第1号に規定する保育の事業の実施に要する経費とは、次に掲げる事業の実施に要する経費をいうものとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業のうち、同1 の厚生労働省令で定めるものは、 児童福祉法 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 に規定する施設であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

1号 当該施設において保育に従事する職員( 児童福祉法 第18条の4 《 この法律で、保育士とは、第18条の18…》 第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。 に規定する保育士でない者を含む。)の数が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2011年厚生労働省令第127号)第1条の規定による改正前の児童福祉施設最低基準(1948年厚生省令第63号。以下この条において「 旧児童福祉施設最低基準 」という。)第33条第2項に規定する保育士の数以上であること

2号 当該施設の保育士の数が 旧児童福祉施設最低基準 第33条第2項に規定する保育士の数の半数以上であること

3号 2011年度中に当該施設の保育士の数が 旧児童福祉施設最低基準 第33条第2項に規定する保育士の数以上になることが見込まれること

18条 (子ども手当に係る寄附)

1項 第24条第1項 《受給資格者が、子ども及び子育て家庭を支援…》 するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当 の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、当該受給資格者に支給する子ども手当(施設入所等子どもに係る部分を除く。)の額の全部又は一部について行うものとし、市町村長の定める日までに様式第12号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2項 市町村長は、 第24条第1項 《受給資格者が、子ども及び子育て家庭を支援…》 するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当 の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 当該寄附をした者の氏名及び住所

2号 当該市町村が寄附を受けた旨

3号 当該寄附の額

4号 当該寄附を受けた年月日

19条 (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収)

1項 第25条第1項 《市町村長は、受給資格者が、子ども手当の支…》 払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育 及び第2項の規定による費用の支払の申出は、市町村長の定める日までに様式第13号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。

2項 第25条第1項 《市町村長は、受給資格者が、子ども手当の支…》 払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育 の内閣府令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。

1号 学校給食法 1954年法律第160号第11条第2項 《2 前項に規定する経費以外の学校給食に要…》 する経費以下「学校給食費」という。は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。 に規定する学校給食費

2号 学校教育法 1947年法律第26号)に規定する幼稚園又は特別支援学校の幼稚部(第5号において「 幼稚園等 」という。)の保育料

3号 学校教育法 に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(第5号において「 義務教育諸学校 」という。)の児童又は生徒が各学年の課程において使用する学用品の購入に要する費用

4号 児童福祉法 第6条の3第2項 《この法律で、放課後児童健全育成事業とは、…》 小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。 に規定する放課後児童健全育成事業の利用に要する費用

5号 その他 義務教育諸学校 又は 幼稚園等 の学校教育に伴って必要な費用

3項 第25条第2項 《2 市町村長は、受給資格者が、子ども手当…》 の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を、学校給食費、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第13条第4項 の内閣府令で定める費用は、前項第2号から第5号までに掲げる費用とする。

20条 (特別徴収の通知)

1項 第26条第2項 《2 市町村長は、前項の規定による徴収以下…》 この項において「特別徴収」という。の方法によって保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者以下この項において「特別徴収対象者」という。に係る保育料を特別徴収の方法によって徴収する旨、当該特 の内閣府令で定める事項は、同項に規定する特別徴収対象者の氏名及び住所とする。

21条 (施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の子ども手当の取扱い)

1項 第27条第1項 《市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方…》 公共団体である場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る児童福祉施設等に入所している中学校修了前の施設入所等子どもに対し子ども手当を支 の規定による施設入所等子どもに対する子ども手当の支払は、施設等受給資格者に支給すべき子ども手当のうち、当該施設入所等子どもに係る部分を当該施設入所等子ども(法第3条第3項各号に掲げる子どもに該当しなくなった者を含む。)ごとに支払うことによって行うものとする。

22条 (身分を示す証明書)

1項 第32条第2項 《2 前項の規定によって質問を行う当該職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第14号による。

23条 (報告書の提出)

1項 第16条第1項 《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》 う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第6条第1項中「住所地の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。」とあり、並びに第7条第1項及び第13条第1項中「市町村長」とあるの の規定によって読み替えられる法第6条第1項の認定をする者は、2011年10月から2012年2月までの間における子ども手当の支給の状況については2012年3月末日までに、2012年3月における子ども手当の支給の状況については内閣総理大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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