地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の基準を定める内閣府令《本則》

法番号:2011年厚生労働省令第112号

略称:

附則 >  

制定文 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)附則第4条の規定に基づき、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第4条の基準を定める省令を次のように定める。


1項 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号。以下「 整備法 」という。)附則第4条の内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 次のいずれにも該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)であること。

前々年の4月1日において、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号第27条第1項 《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》 育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域 に規定する特定教育・保育施設( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第6項 《6 この法律において「認定こども園」とは…》 、次条第1項又は第3項の認定を受けた施設、同条第10項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。 に規定する認定こども園又は 児童福祉法 1947年法律第164号第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所に限る。又は 子ども・子育て支援法 第43条第2項 《2 市町村長は、前項の規定により特定地域…》 型保育事業特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。の利用定員を定めようとするときは、第72条第1項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保 に規定する特定地域型保育事業(以下「 特定教育・保育施設等 」という。)の利用の申込みを行った同法第20条第4項に規定する 教育・保育給付認定保護者 同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者に限る。(4)から(6)までにおいて「 教育・保育給付認定保護者 」という。)の当該申込みに係る児童であって 特定教育・保育施設等 を利用していないもの(次のいずれかに該当するものを除く。)の数並びに当該市町村において特定教育・保育施設等を利用している児童であって、 整備法 附則第4条の規定及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 附則第2項の規定を適用しないものとした場合に特定教育・保育施設等を利用できないこととなるものの合計数が100人以上であること。

(1) 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する 幼稚園 以下「 幼稚園 」という。)に通う児童であって、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業(事業の実施に要する費用に係る国又は地方公共団体の補助(以下「 事業実施補助 」という。)を受けているものに限る。又は 児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号第36条の35第1項第2号 《法第34条の13に規定する内閣府令で定め…》 る基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所以下この号において「保育所等」という。において、主として保育所等に通っていない、又は に規定する幼稚園型1時預かり事業を利用しているもの

(2) 幼稚園 において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間外において教育活動を長時間行う事業であって、 事業実施補助 を受けているものを利用している児童

(3) 児童福祉法 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし に規定する施設のうち同法第6条の3第9項から第12項まで又は第39条第1項に規定する業務を目的とするものであって、 事業実施補助 を受けているものを利用している児童

(4) 教育・保育給付認定保護者 が利用を希望する 特定教育・保育施設等 以外の特定教育・保育施設等又は2)に規定する事業若しくは(3)に規定する施設を利用することができる児童

(5) 育児休業中である 教育・保育給付認定保護者 特定教育・保育施設等 の利用が可能となった場合に就業する予定であると認められる者を除く。)の児童

(6) 子ども・子育て支援法施行規則 2014年内閣府令第44号第1条の5第6号 《法第19条第2号の内閣府令で定める事由 …》 第1条の5 法第19条第2号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。 1 1月において、48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市町 に規定する求職活動を継続的に行っていることを事由として 子ども・子育て支援法 第20条第1項 《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》 者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する 及び第3項の認定を受けた 教育・保育給付認定保護者 であって、当該求職活動を継続的に行っていないと認められるものの児童

前々年の1月1日において、当該市町村に属する 地価公示法 1969年法律第49号)に規定する 標準地 以下「 標準地 」という。)であって住宅地( 都市計画法 1968年法律第100号第7条第1項 《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》 し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも に規定する市街化区域内の同法第9条第1項に規定する第1種低層住居専用地域、同条第2項に規定する第2種低層住居専用地域、同条第3項に規定する第1種中高層住居専用地域、同条第4項に規定する第2種中高層住居専用地域、同条第5項に規定する第1種住居地域及び同条第6項に規定する第2種住居地域並びにその他の同法第4条第2項に規定する 都市計画区域 以下「 都市計画区域 」という。)内及び都市計画区域外の 地価公示法 第2条第1項 《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》 律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除 に規定する公示区域内において居住用の建物の敷地の用に供されている土地をいう。以下同じ。)であるものについて同項の規定により公示された価格の平均額が、首都圏 整備法 1956年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地及び同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法 1963年法律第129号第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域及び同条第4項に規定する近郊整備区域並びに 中部圏開発整備法 1966年法律第102号第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて 地価公示法 第2条第1項 《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》 律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除 の規定により公示された価格の平均額を超えていること。

2号 次のいずれにも該当する市町村であること。

前号イに該当すること。

前々年の1月1日において、当該市町村に属する 標準地 であって住宅地であるものについて 地価公示法 第2条第1項 《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》 律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除 の規定により公示された価格の平均額が、首都圏 整備法 第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法 第2条第3項 《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》 市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。 に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は 中部圏開発整備法 第2条第3項 《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》 圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。 に規定する都市整備区域内の市町村に属する標準地であって住宅地であるものについて 地価公示法 第2条第1項 《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》 律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除 の規定により公示された価格のうちの最低額を超えていること。

次に掲げる事項を公表していること。

(1) 特定教育・保育施設等 の整備の用に供する土地の確保その他の教育・保育( 子ども・子育て支援法 第14条第1項 《市町村は、子どものための教育・保育給付に…》 関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書 に規定する教育・保育をいう。)の提供体制を確保するために講じている措置に関する事項

(2) 1)の措置を講じてもなお 特定教育・保育施設等 の整備の用に供する土地を確保することが困難である旨及びその理由

《本則》 ここまで 附則 >  

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