復興特別所得税に関する政令《本則》

法番号:2012年政令第16号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号)第4章の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において、「復興特別所得税申告書」とは、 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 以下「」という。第6条第8号 《定義 第6条 この章において、次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 非永住者 所得税法第2条第1項第4号に規定する非永住者をい に規定する復興特別所得税申告書をいう。

2条 (法人課税信託の受託者等に関する通則)

1項 所得税法施行令 1965年政令第96号第16条第1項 《信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割…》 に係る分割信託信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。が法人課税信託法人税法第2条第29号の二イ又はハ定義に掲げる信託に限る。以下この項におい から第3項までの規定は、 第7条第2項 《2 所得税法第2条第1項第8号の3に規定…》 する法人課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の同法第6条の2第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章次条、第11条及び の規定を適用する場合について準用する。

2条の2 (分配時調整外国税相当額の控除)

1項 第13条の2第1項 《復興特別所得税申告書を提出する居住者が2…》 020年から2037年までの各年において第33条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法第93条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所 に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額( 所得税法 1965年法律第33号第93条 《分配時調整外国税相当額控除 居住者が各…》 年において第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相 及び 第95条 《外国税額控除 居住者が各年において外国…》 所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所 の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税( 国税通則法 1962年法律第66号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得 に規定する附帯税をいう。第5項及び次条第2項において同じ。)の額を除く。)とする。

2項 第13条の2第1項 《復興特別所得税申告書を提出する居住者が2…》 020年から2037年までの各年において第33条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法第93条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当額がその年分の所 の規定により復興特別所得税の額から控除する金額は、前項に規定するその年分の所得税の額のみを基準所得税額(法第10条に規定する基準所得税額をいう。第5項及び次条において同じ。)として法第13条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額を限度とする。

3項 租税特別措置法 1957年法律第26号第8条の4第3項第4号 《3 第1項の規定の適用がある場合における…》 所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、 の規定により読み替えられた 所得税法 第93条第1項 《居住者が各年において第176条第3項信託…》 財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをい の規定の適用がある場合における前2項の規定の適用については、第1項中「第5項」とあるのは「以下この条」と、「除く。࿹」とあるのは「除く。)及び 租税特別措置法 1957年法律第26号第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」と、前項中「のみ」とあるのは「及び 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)のみ」とする。

4項 租税特別措置法 第41条の19第5項第1号 《5 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第93条、第95条、第165条の5の三及び第165条の6の規定の適用については、同法第93条第1項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税 の規定により読み替えられた 所得税法 第93条第1項 《居住者が各年において第176条第3項信託…》 財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをい の規定の適用がある場合における第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「第5項」とあるのは「以下この条」と、「除く。࿹」とあるのは「除く。)及び 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」と、第2項中「のみ」とあるのは「及び 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)のみ」とする。

5項 第13条の2第2項 《2 復興特別所得税申告書を提出する非居住…》 者が2020年から2037年までの各年において第33条第1項の規定により読み替えて適用される所得税法第165条の5の3第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する分配時調整外国税相当 に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の 所得税法 第164条第1項第1号 《非居住者に対して課する所得税の額は、次の…》 各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款非居住者に対する所得税の総合課税の規定を適用して計算したところによる。 1 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源 イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第165条第1項の規定により同法第2編第1章から第4章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第165条の5の三及び第165条の6の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第13条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に相当する金額とする。

6項 租税特別措置法 第8条の4第3項第4号 《3 第1項の規定の適用がある場合における…》 所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 所得税法第2条第1項第30号から第34号の四までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、 の規定により読み替えられた 所得税法 第165条の5の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》 第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税 の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「除く。࿹」とあるのは、「除く。)及び 租税特別措置法 第8条の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、…》 2016年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等第3条第1項に規定する一般利子等、第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等その他政令で定めるものを除く。以下この の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。

7項 租税特別措置法 第41条の19第5項第1号 《5 第1項の規定の適用がある場合には、次…》 に定めるところによる。 1 所得税法第93条、第95条、第165条の5の三及び第165条の6の規定の適用については、同法第93条第1項中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税 の規定により読み替えられた 所得税法 第165条の5の3第1項 《恒久的施設を有する非居住者が各年において…》 第176条第3項信託財産に係る利子等の課税の特例に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る。には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税 の規定の適用がある場合における第5項の規定の適用については、同項中「除く。࿹」とあるのは、「除く。)及び 租税特別措置法 第41条の19第1項 《個人でその者のその年分の基準所得金額が3…》 ,000,030,010,000円を超えるもの第4項において「特例対象者」という。については、当該超える部分の金額の100分の22・5に相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した金額に相当する所 の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)」とする。

3条 (外国税額の控除限度額の計算)

1項 第14条第1項 《復興特別所得税申告書を提出する居住者が2…》 013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、前2条の規定を適用 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の法第6条第7号に規定する確定申告書に係る基準所得税額につき法第13条及び第13条の2の規定を適用して計算した復興特別所得税の額に、その年分に係る 所得税法施行令 第222条第1項 《法第95条第1項外国税額控除に規定する政…》 令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。に、その年分の所得総額のうちにその年分の調整国外所得金額 に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

2項 第14条第2項 《2 復興特別所得税申告書を提出する非居住…》 者が2017年から2037年までの各年において所得税法第165条の6第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、同項に に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき 所得税法 その他の所得税の税額の計算に関する法令の規定(同法第165条の5の三及び第165条の6の規定を除く。)により計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第13条及び第13条の2の規定を適用して計算した復興特別所得税の額に、その年分に係る 所得税法施行令 第292条の8第1項 《法第165条の6第1項非居住者に係る外国…》 税額の控除に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の法第164条第1項第1号イ非居住者に対する課税の方法に掲げる国内源泉所得に係る所得につき法第165条第1項総合課税 に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

4条 (予定納税)

1項 所得税法施行令 第2編第5章第1節(同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、 第16条第1項 《2013年から2037年までの各年分の所…》 得税法第104条第1項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に100分の2・1を乗じて計算した金額の合計額が160,000円以上である個人は、同項又は同法第107条第1項これらの規定を同法第166 の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。

2項 第16条第3項 《3 第1項の規定による復興特別所得税及び…》 所得税の納付があった場合においては、その納付額を同項の規定により併せて納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按あん分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。 の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額(以下この条において「 復興特別所得税納付額 」という。)に1円未満の端数がある場合又は 復興特別所得税納付額 の全額が1円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「 端数金額等 」という。)に第1号に掲げる合計額を加算した金額から第2号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「 調整後 端数金額等 」という。)が50銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その 調整後端数金額等 が50銭超であるときは、その端数金額等を1円とする。

1号 その 復興特別所得税納付額 に係る 第16条第3項 《3 第1項の規定による復興特別所得税及び…》 所得税の納付があった場合においては、その納付額を同項の規定により併せて納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按あん分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。 に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額

2号 その 復興特別所得税納付額 に係る 第16条第3項 《3 第1項の規定による復興特別所得税及び…》 所得税の納付があった場合においては、その納付額を同項の規定により併せて納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按あん分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。 に規定する納付すべき復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により1円とされた額を1円から控除した額の合計額(当該1円とされた額がない場合には、零

3項 前項の規定の適用がある場合における 第16条第3項 《3 第1項の規定による復興特別所得税及び…》 所得税の納付があった場合においては、その納付額を同項の規定により併せて納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按あん分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。 の規定により納付があったものとされた所得税の額は、同項の納付額から前項の規定を適用して計算した 復興特別所得税納付額 に相当する額を控除した額に相当する額とする。

5条 (課税標準及び税額の申告)

1項 所得税法施行令 第263条 《死亡の場合の確定申告の特例 法第124…》 条第1項若しくは第2項確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告又は第125条第1項から第3項まで年の中途で死亡した場合の確定申告の規定による申告書には、法第120条第1項各号確定所得申告又は同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、同令第263条第1項に規定する申告書と併せて提出する復興特別所得税申告書について準用する。

2項 第17条第1項第3号 《所得税法第120条第1項、第124条第1…》 項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は に規定する政令で定める金額は、 所得税法 第161条第1項第6号 《この編において「国内源泉所得」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 非居住者が恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設が当該非居住者から独立して事業を行う事業者であるとしたならば、当該恒久的施設が果たす機能、当該恒久的施設におい に掲げる対価につき法第28条第1項の規定により徴収された復興特別所得税の額のうち同条第7項の規定により同条第1項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額とする。

6条 (申告による納付等)

1項 所得税法施行令 第266条第2項 《2 法第135条第1項第2号延払条件付譲…》 渡に係る所得税額の延納の取消しに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 法第135条第1項第2号に規定する修正後の年税額 2 及び第3項(これらの規定を同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、 第18条第6項 《6 所得税法第131条第2項及び第3項、…》 第132条第2項並びに第133条から第137条までこれらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定は、前2項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。 この場 において準用する 所得税法 第135条第1項第2号 《税務署長は、第132条第1項延払条件付譲…》 渡に係る所得税額の延納の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。 1 その延納に係る所得税の額その所得税の額に係る次条の規同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

2項 第4条第2項 《2 法第16条第3項の規定により納付があ…》 ったものとされる復興特別所得税の額以下この条において「復興特別所得税納付額」という。に1円未満の端数がある場合又は復興特別所得税納付額の全額が1円未満である場合において、その端数金額又は全額以下この項 及び第3項の規定は、 第18条第3項 《3 前項の規定による復興特別所得税及び所…》 得税の納付があった場合においては、その納付額を同項の規定により併せて納付すべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の納付があったものとする。同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合又はその全額が1円未満である場合について準用する。

3項 所得税法施行令 第266条 《延払条件付譲渡に係る税額の計算等 法第…》 132条第4項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 法第132条第1項第1号に規定する の二(第3項及び第4項を除く。)の規定は、 第18条第7項 《7 所得税法第137条の2第1項に規定す…》 る納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該復興 の規定により納税を猶予する場合について準用する。この場合において、同令第266条の2第6項第1号中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、同項第2号中「法第120条第1項第3号(確定所得申告)」とあるのは「 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第17条第1項第2号 《所得税法第120条第1項、第124条第1…》 項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は課税標準及び税額の申告)」と読み替えるものとする。

4項 第18条第7項 《7 所得税法第137条の2第1項に規定す…》 る納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該復興 に規定する納税猶予分の所得税額の端数計算及び当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額の端数計算については、 所得税法施行令 第266条の2第4項 《4 法第137条の2第1項に規定する納税…》 猶予分の所得税額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 及び前項において準用する同条第6項の規定にかかわらず、これらの額の合計額によって行い、当該合計額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5項 所得税法施行令 第266条 《延払条件付譲渡に係る税額の計算等 法第…》 132条第4項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 法第132条第1項第1号に規定する の三(第3項及び第6項から第10項までを除く。)の規定は、 第18条第9項 《9 所得税法第137条の3第1項に規定す…》 る贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、政令で定めるところにより当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供し 又は第10項の規定により納税を猶予する場合について準用する。この場合において、同令第266条の3第4項中「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「所得税に係る同項に規定する確定申告期限」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限」と、「所得税に係る法第151条の6第1項」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税に係る 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 ࿸以下この条において「特別措置法」という。)第20条の2第6項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用する法第151条の6第1項」と、同条第11項中「所得税につき法第151条の6第1項」とあるのは「所得税に係る復興特別所得税につき特別措置法第20条の2第6項において準用する法第151条の6第1項」と、「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「同項࿸同条第3項」とあるのは「特別措置法第18条第10項(申告による納付等)(同条第11項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第10項」と、同条第13項第1号中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、同項第2号中「法第120条第1項第3号(確定所得申告)」とあるのは「特別措置法第17条第1項第2号(課税標準及び税額の申告)」と、同条第14項中「所得税額の合計額」とあるのは「所得税額の合計額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額」と、「贈与の日」と、」とあるのは「贈与の日」と、「法第120条第1項第3号(確定所得申告)」とあるのは「特別措置法第17条第1項第2号(課税標準及び税額の申告)」と、」と読み替えるものとする。

6項 第4項の規定は、 第18条第9項 《9 所得税法第137条の3第1項に規定す…》 る贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、政令で定めるところにより当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供し に規定する贈与納税猶予分の所得税額及び当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額又は同条第10項に規定する相続等納税猶予分の所得税額及び当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税の額について準用する。この場合において、第4項中「第266条の2第4項」とあるのは「第266条の3第10項」と、「前項において準用する同条第6項」とあるのは「次項において準用する同条第13項」と読み替えるものとする。

7条 (申告による源泉徴収特別税額等の還付等)

1項 第19条第1項 《復興特別所得税申告書の提出があった場合に…》 おいて、当該復興特別所得税申告書に第17条第2項第1号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該復興特別所得税申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する復興特別所得税を還付する。 、第3項、第4項又は第8項の規定により還付する復興特別所得税については、 所得税法施行令 第2編第5章第3節第1款(同令第293条において準用する場合を含む。及び第297条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは「復興特別所得税申告書」と、「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第4条第2項 《2 法第16条第3項の規定により納付があ…》 ったものとされる復興特別所得税の額以下この条において「復興特別所得税納付額」という。に1円未満の端数がある場合又は復興特別所得税納付額の全額が1円未満である場合において、その端数金額又は全額以下この項 及び第3項の規定は、 第19条第6項 《6 前項の規定による復興特別所得税及び所…》 得税の還付があった場合においては、その還付額を同項の規定により併せて還付する復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合又はその全額が1円未満である場合について準用する。

7条の2 (修正申告の特例)

1項 所得税法施行令 第273条 《相続人等による還付の請求 法第141条…》 第1項又は第4項相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求の規定による還付の請求をする場合において、相続人が2人以上あるときは、当該請求に係る法第142条第1項純損失の繰戻しによる還付の手続等の規定によ の二(同令第293条において準用する場合を含む。)の規定は、 第20条の2第6項 《6 所得税法第151条の六同法第166条…》 において準用する場合を含む。の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者について生じた同法第151条の6第1項に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に において準用する 所得税法 第151条の6第1項 《相続の開始の日の属する年分の所得税につき…》 第60条の3第1項から第3項まで贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由以下この項において「遺産分割等の事由」という。により、非同法第166条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由について準用する。

8条 (更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)

1項 第23条第1項 《個人の各年分の復興特別所得税につき更正当…》 該復興特別所得税についての処分等更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第3項において「更正 、第3項又は第4項の規定により還付する復興特別所得税については、 所得税法施行令 第277条 《更正等による源泉徴収税額等の還付 法第…》 159条第3項第2号更正等による源泉徴収税額等の還付に規定する政令で定める理由は、国税通則法第58条第5項還付加算金に規定する政令で定める理由とする。 2 第268条還付すべき所得税額の充当の順序の規 及び 第278条 《更正等による予納税額の還付 法第160…》 条第2項更正等による予納税額の還付に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額とする。 1 法第160条第1項の更正等があつた所得税に係る年これらの規定を同令第295条において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第4条第2項 《2 法第16条第3項の規定により納付があ…》 ったものとされる復興特別所得税の額以下この条において「復興特別所得税納付額」という。に1円未満の端数がある場合又は復興特別所得税納付額の全額が1円未満である場合において、その端数金額又は全額以下この項 及び第3項の規定は、 第23条第6項 《6 前項の規定による復興特別所得税及び所…》 得税の還付があった場合においては、その還付額を同項の規定により併せて還付する復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の還付があったものとする。 の規定により還付があったものとされる復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合又はその全額が1円未満である場合について準用する。

9条 (課税標準の端数計算等)

1項 第4条第2項 《2 法第16条第3項の規定により納付があ…》 ったものとされる復興特別所得税の額以下この条において「復興特別所得税納付額」という。に1円未満の端数がある場合又は復興特別所得税納付額の全額が1円未満である場合において、その端数金額又は全額以下この項 及び第3項の規定は、 第24条第4項 《4 この節の規定により納付すべき復興特別…》 所得税及び所得税に係る附帯税並びにこれらの附帯税の免除に係る金額以下この条及び第31条第3項において「附帯税等」という。の計算については、その計算の基礎となるべきその年分の復興特別所得税及び所得税の合 若しくは第5項(これらの規定を法第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりあん分された復興特別所得税の額又は法第25条第2項(法第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定により充当があったものとされる復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合又はその全額が1円未満である場合について準用する。

10条 (源泉徴収義務等)

1項 第28条第4項 《4 前項の規定の適用がある場合における第…》 13条、第17条及び前条の規定の適用については、第13条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額所得税法第170条の規定及び第28条第3項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を の規定により読み替えて適用される法第17条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、 第13条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震 の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第4条の6の2第13項第2号 《13 法第9条の3の2第3項第1号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第9条の3の2第3項第1号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は に掲げる金額のうち復興特別所得税の額に相当する部分の金額(法第28条第3項の規定により控除された金額又は法第33条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第9条の3の2第3項 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 の規定により控除された金額に限る。)とする。

2項 第28条第3項 《3 前2項の場合において、第33条第1項…》 の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第9条の3の2第3項各号に定める金額のうち同条第1項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第3項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金 の規定の適用がある場合において、 租税特別措置法 第9条の3の2第1項 《2016年1月1日以後に個人又は内国法人…》 所得税法別表第1に掲げる内国法人を除く。若しくは外国法人に対して支払われる次に掲げる利子等同法第23条第1項に規定する利子等をいう。以下この項及び第8項において同じ。又は配当等で政令で定めるもの国内に に規定する支払の取扱者が交付をする同項に規定する上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額から控除すべき法第33条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法 第9条の3の2第3項第1号 《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》 交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当 に定める金額のうちに 第13条第1項 《青色申告書を提出する個人で農林水産物及び…》 食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第49号の施行の日から の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法施行令 第4条の6の2第13項第1号 《13 法第9条の3の2第3項第1号に規定…》 する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1 法第9条の3の2第3項第1号に規定する内国法人又は外国法人が納付した外国所得税の額に、同号に規定する証券投資信託等又は に掲げる金額と同項第2号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第1号に掲げる金額を控除する。

3項 次の各号に掲げる規定は、 第28条第1項 《所得税法第4編第1章から第6章まで並びに…》 租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第4 、第5項又は第6項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税について、それぞれ準用する。この場合において、 租税特別措置法施行令 第25条の10の11第9項 《9 法第37条の11の4第3項の金融商品…》 取引業者等が同項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、次に掲げる金額から控除するものとする。 1 当該金融商品取引業者等が法第37条の11の4第1項の規定によりそ 各号及び第14項並びに 第26条の12第2項 《2 法第41条の12第5項の規定による還…》 付は、同項に規定する償還の際、還付する。 この場合において、当該還付をする金額は、同条第3項又は所得税法第181条若しくは第212条の規定により納付すべき金額から控除する。 中「納付すべき金額」とあるのは、「納付すべき所得税の額に係る復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。

1号 租税特別措置法施行令 第3条の2の2第4項 《4 法第6条第2項の規定により徴収して納…》 付すべき外国法人が発行した民間国外債の利子に係る所得税の納税地は、当該外国法人の国内にある主たる事務所の所在地とする。 の規定 租税特別措置法 第6条第2項 《2 1998年4月1日以後に発行した民間…》 国外債につき、居住者又は内国法人に対しその利子第3条の3第3項若しくは第6項又は第41条の12の2第4項の規定の適用があるものを除く。の支払をする者は、その支払の際、その支払をする金額外国法人が発行し の規定により徴収及び納付をすべき所得税

1_2号 租税特別措置法施行令 第5条の2の3第1項 《法第9条の9第1項の金融商品取引業者等は…》 、同条第2項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9 の規定 租税特別措置法 第9条の9第2項 《2 未成年者口座及び第37条の14の2第…》 5項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第4項第3号に規定する基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに同条第6項に規定す に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかったものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき同法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収及び納付をすべき所得税

2号 租税特別措置法施行令 第25条の10の11第7項 《7 法第37条の11の4第1項の特定口座…》 内保管上場株式等の譲渡の対価又は上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第3 から第12項まで及び第14項の規定 租税特別措置法 第37条の11の4第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対…》 し国内においてその営業所に開設されている特定口座前条第3項第1号に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等 又は第3項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税

3号 租税特別措置法施行令 第25条の10の13第13項 《13 源泉徴収選択口座内配当等の交付をす…》 る金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第220条 から第15項まで及び第17項の規定 租税特別措置法 第37条の11の6第1項 《源泉徴収選択口座を有する居住者又は恒久的…》 施設を有する非居住者が支払を受ける第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等以下この条において「上場株式等の配当等」という。のうち、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該源泉徴収選択口座を開 に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき同法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項又は第37条の11の6第7項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税

3_2号 租税特別措置法施行令 第25条の13の8第22項 《22 法第37条の14の2第8項の金融商…》 品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。 及び第23項の規定 租税特別措置法 第37条の14の2第8項 《8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開…》 設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成 の規定により徴収及び納付をすべき所得税

4号 租税特別措置法施行令 第26条の10第1項 《割引債の発行者は、法第41条の12第3項…》 の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。 及び第2項、 第26条の12第2項 《2 法第41条の12第5項の規定による還…》 付は、同項に規定する償還の際、還付する。 この場合において、当該還付をする金額は、同条第3項又は所得税法第181条若しくは第212条の規定により納付すべき金額から控除する。第26条の13第4項 《4 法第41条の12第6項の規定による還…》 付は、非課税法人等からの請求に基づき、償還差益の同項に規定する支払をする際、還付する。 この場合においては、前条第2項後段の規定を準用する。 及び第5項並びに 第26条の14 《割引債の発行者が還付する金額を納付すべき…》 金額から控除できなかつた場合の処理 第26条の12第2項又は前条第4項の規定を適用する場合において、法第41条の12第5項又は第6項に規定する発行者以下この条において「発行者」という。が、法第41条 の規定 租税特別措置法 第41条の12第3項 《3 1988年4月1日以後に発行された割…》 引債の発行者これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第5項及び第6項において同じ。は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金 、第5項又は第6項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税

5号 租税特別措置法施行令 第26条の17第9項 《9 法第41条の12の2第2項に規定する…》 割引債の償還金の支払をする者、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者は、同項又は同条第3項若しくは第4項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付 から第11項までの規定 租税特別措置法 第41条の12の2第2項 《2 2016年1月1日以後に個人又は内国…》 法人若しくは外国法人に対して国内において割引債の償還金次項の規定の適用を受ける同項に規定する特定割引債の償還金を除く。の支払をする者は、その支払の際、その割引債の償還金に係る差益金額に100分の15の から第4項までの規定により徴収及び納付をすべき所得税

6号 租税特別措置法施行令 第26条の32第1項 《法第41条の22第1項に規定する芸能人等…》 の役務提供報酬の支払をする同項に規定する免税芸能法人等第3項及び第4項において「免税芸能法人等」という。のその支払につき同条第1項の規定により徴収をすべき所得税の納税地については、所得税法施行令第55 の規定 租税特別措置法 第41条の22第1項 《国内において所得税法第161条第1項第6…》 号に規定する事業映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供以下この項及び第3項において「芸能人等の役務提供」という。を主たる内容とする事業に限る。を行う非居住者又は外国法人 の規定により徴収及び納付をすべき所得税

4項 第4条第2項 《2 所得税法第10条第2項から第10項ま…》 での規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第2項から第7項まで及び第10項中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第2項及び第10項中「非課 及び第3項の規定は、 第28条第9項 《9 前各項の規定により復興特別所得税及び…》 所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の102・1分の2・1に相当する額の復興特別所得税及び102・1分の100に相当する額の所得税の徴収及び納付又は法第29条第2項及び第30条第3項において準用する場合を含む。又は第10項の規定により納付があったものとされる復興特別所得税の額に1円未満の端数がある場合又はその全額が1円未満である場合について準用する。

11条 (年末調整)

1項 所得税法施行令 第4編第1章第2節(第311条を除く。)の規定は、 第30条第1項 《所得税法第190条に規定する給与等の支払…》 者が、同条に規定する居住者に対してその年最後に支払う給与等につき所得税及び復興特別所得税を徴収する場合において、第1号に掲げる合計額が第2号に掲げる合計額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年 の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12条 (納税の猶予及び担保についての国税通則法等の適用の特例)

1項 復興特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、 国税通則法 及び 国税通則法施行令 1962年政令第135号)の規定による納税の猶予の申請、担保の提供その他の手続は、併せて行わなければならないものとする。この場合において、同令第15条第1項中「納付手続࿹」とあるのは、「納付手続)( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 2011年法律第117号第28条第8項 《8 所得税法第4編第7章の規定は、第1項…》 の規定により徴収して納付すべき復興特別所得税について準用する。源泉徴収義務等)において準用する場合を含む。)」とする。

13条 (復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)

1項 復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

2項 第33条第2項 《2 法人の各事業年度第40条第11号に規…》 定する事業年度をいい、課税事業年度第45条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。を除く。以下この項において同じ。において第10条第4号イ及びロに掲げる所得外国法人にあっては、法人税法第 の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。

3項 第1項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る 国税通則法 及び 国税通則法施行令 の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 所得税又は復興特別所得税に係る 国税通則法施行令 第24条第3項 《3 前項第2号の確認を受けようとする者は…》 、次に掲げる事項を記載した申請書を税務署長又は税関長に提出しなければならない。 1 過誤納に係る国税の税目、当該国税に係る納付した税額、当該税額のうち過誤納となつた金額及びその納付した年月日 2 過誤 の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。

2号 国税通則法 第66条第6項 《6 第1項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれかに該当するときは、同項の無申告加算税の額は、同項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項に規定する納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算し 及び 第68条第4項 《4 前3項の規定に該当する場合において、…》 次の各号のいずれか第1項又は前項の規定に該当する場合にあつては、第1号に該当するときは、前3項の重加算税の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、これらの規定に規定する基礎と 並びに 国税通則法施行令 第27条の2 《期限内申告書を提出する意思等があつたと認…》 められる場合 法第66条第9項無申告加算税に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。 1 法第66条第9項に規定す の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同1の税目に属する国税とみなす。

4項 第33条第1項 《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》 る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特 の規定により読み替えて適用される 所得税法 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益 又は 第180条の2第3項 《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》 第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務 の規定の適用がある場合における 第5条第2項 《2 非居住者は、次に掲げる場合には、この…》 法律により、所得税を納める義務がある。 1 第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得次号において「国内源泉所得」という。を有するとき同号に掲げる場合を除く。。 2 その引受けを行う法人課税信 の規定の適用については、同項中「金額と」とあるのは、「金額及び集団投資信託( 所得税法 第176条第3項 《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》 項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益 に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の 第13条第1項 《信託の受益者受益者としての権利を現に有す…》 るものに限る。は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、集団投資 の規定により読み替えて適用される 所得税法施行令 第300条第4項 《4 法第176条第3項の規定の適用がある…》 場合における第264条各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額第293条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。の規定の適用については、第264条中「の金額」とあるのは、同令第306条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第264条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第176条第3項又は第180条の2第3項の規定により当該集団投資信託の同令第300条第2項又は第306条の2第1項に規定する収益の分配(同法第170条の規定の適用を受けた同条の国内源泉所得に該当するもの、 租税特別措置法 第3条第1項 《居住者又は恒久的施設を有する非居住者が2…》 016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして政令で定めるもの次条にお の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第8条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第2項又は同令第306条の2第1項に規定する収益の分配( 所得税法 第181条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この章において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この章において「配当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は 又は 第212条 《源泉徴収義務 非居住者に対し国内におい…》 て第161条第1項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限り、同法第9条第1項第11号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうちに支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第176条第3項又は第180条の2第3項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した当該収益の分配に係る集団投資信託の同令第300条第9項又は第306条の2第7項に規定する外貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額を超える金額と」とする。

5項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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