附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
8条 (電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則の廃止)
1項 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(2002年経済産業省令第119号)は、廃止する。
11条 (特定契約に関する経過措置)
1項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2016年法律第59号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第2項の規定により 法
第2条第4項
《4 この法律において「電気事業者」とは、…》
電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者以下単に「一般送配電事業者」という。、同項第11号の3に規定する配電事業者以下単に「配電事業者」という。及び同項第13号に
に規定する電気事業者である同項に規定する一般送配電事業者とみなされる 改正法 附則第3条第2項に規定する旧電気事業者(以下「 みなし電気事業者 」という。)は、同条第1項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約について、当該契約の申込みを行った改正法附則第4条第1項に規定する旧 特定供給 者から変更(当該旧特定供給者が当該契約に基づいて供給する再生可能エネルギー電気の量を増加させるものに限る。以下同じ。)の申込みがあった場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該変更の申込みを拒むことができる。
1号 当該変更後の契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、当該変更後の契約に係る 改正法 附則第5条第1項に規定する旧接続請求の相手方である一般送配電事業者の供給区域における当該 みなし電気事業者 が事業の用に供するための電気の量が、その最大の需要に応ずる電気の供給のために必要な量を追加的に超えることが見込まれる場合
2号 当該 みなし電気事業者 (当該みなし電気事業者が一般送配電事業者である場合を除く。)が 電気事業法
第29条
《 電気事業者は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画以下「供給計画」という。を作成し、当該年度の開始前に電気事業者となつた日を含む年度に
の規定により届け出た同条第1項に規定する供給計画に係る全国の区域の需要電力量が600,000,000キロワット時未満である場合
12条 (みなし電気事業者の交付金の額の算定方法に関する経過措置)
1項 みなし電気事業者 についての
第13条の3の3
《調整交付金の額の算定方法 法第15条の…》
三各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第15条の3の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額同条の規定に基づき算定して得た額に含まれる
の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「電気事業者」とあるのは「電気事業者が一般送配電事業者以外である場合であって、一般送配電事業者若しくは当該電気事業者以外の者が当該電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律2016年法律第59号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項、
第5条第3項
《3 第1項第8号イからニまでに規定する出…》
力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。 1 同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。 2 認定申請発
又は第6条第3項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2017年政令第11号)第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第2条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる旧 特定供給 者(改正法附則第4条第1項に規定する旧特定供給者をいう。)が維持し、及び運用する改正法第2条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第3条第2項に規定する認定 発電設備 の発電に係る電気の量の見込みを設定しているとき、又は当該電気事業者」と、同条第2号中「電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者」とあるのは「電気事業者」とする。
13条 (みなし電気事業者の回避可能費用に関する経過措置)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気(次項に掲げるものを除く。)についての
第13条の3の4
《再生可能エネルギー電気の発電又は調達に要…》
する費用の算定方法 法第15条の3第2号の経済産業省令で定める方法は、翌日市場における同1の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額以下「回避可能費用単価」という。に消費税及び地方
の規定の適用については、同条中「翌日市場」とあるのは「翌日市場及び1時間前市場( 電気事業法施行規則
第1条第2項第6号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上
に規定する1時間前市場をいう。)」と、「として」とあるのは「を、当該翌日市場及び1時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として」と、「のうち、当該電気事業者が使用した量」とあるのは「の量」とする。
2項 2013年4月1日以後最初に電事法等 改正法 第3条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条第1項に規定する一般電気事業者(以下この項において「 旧一般電気事業者 」という。)が電事法等改正法附則第18条第1項又は同法附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の 電気事業法
第19条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の規定により託送…》
供給等約款又は供給条件を変更したときは、速やかに、その変更の内容を当該一般送配電事業者に対して通知するものとする。
の規定に基づき変更した料金が適用されるまでの間における当該 旧一般電気事業者 が改正法附則第3条第1項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気についての
第13条の3の4
《再生可能エネルギー電気の発電又は調達に要…》
する費用の算定方法 法第15条の3第2号の経済産業省令で定める方法は、翌日市場における同1の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額以下「回避可能費用単価」という。に消費税及び地方
の規定の適用については、同条(第1項又は第2項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「乗ずる方法」とあるのは「乗じて得た額に、当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている 太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律2016年法律第59号。以下この条において「 再エネ特措法改正法 」という。)附則第4条第1項、
第5条第3項
《3 第1項第8号イからニまでに規定する出…》
力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。 1 同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。 2 認定申請発
又は第6条第3項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2017年政令第11号)第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により 再エネ特措法改正法 第2条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「 新法 」という。)第9条第3項の認定を受けたものとみなされる再エネ特措法改正法第2条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「 旧法 」という。)第3条第2項に規定する 特定供給 者(以下この条において「 旧特定供給者 」という。)に係る 旧法 第3条第2項に規定する認定 発電設備 (以下この条において「 旧認定発電設備 」という。)に限る。)により発電された電気の調達に要する費用に相当する額(当該太陽光発電設備により発電された電気の調達をしなかったとしたならば当該太陽光発電設備により発電された電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)及び当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている再生可能エネルギー電気の調達に要する費用( 法 の施行の日前に再生可能エネルギー電気の発電を開始した再生可能エネルギー発電設備(再エネ特措法改正法附則第4条第1項、
第5条第3項
《3 第1項第8号イからニまでに規定する出…》
力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。 1 同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。 2 認定申請発
又は第6条第3項の規定により 新法 第9条第3項の認定を受けたものとみなされる 旧特定供給者 に係る 旧認定発電設備 に限る。)に係るものに限り、太陽光発電設備により発電された電気に係るものを除く。)に相当する額(当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額をそれぞれ十二で除して得た額を加える方法」とする。
附 則(2012年8月31日経済産業省令第64号)
1項 この省令は、2012年9月1日から施行する。
附 則(2013年3月29日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 2013年3月の定例の検針等が行われた日から同年4月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月1日に検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として2013年4月1日から同月30日まで)に電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「 法 」という。)第12条第1項に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「 新規則 」という。)第18条第2項及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 2013年3月の定例の検針等が行われた日から同年4月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月1日に検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として2013年4月1日から同月30日まで)に電気事業者が2013年度において 法 第17条第3項の規定の適用を受けるものとして同条第1項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気に係る賦課金の額についての同条第3項の規定の適用については、 新規則 第21条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2013年7月12日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月31日経済産業省令第19号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第8条第1項第12号
《経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札…》
の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければならない。
及び第13号の規定は、この省令の施行の日以後に 法
第6条第1項
《入札実施指針において定められた交付対象区…》
分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
の認定を申請した発電から適用し、同日前に同項の認定を申請した発電については、なお従前の例による。
附 則(2015年1月22日経済産業省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年1月26日から施行する。ただし、
第8条
《変更の認定 法第10条第1項の再生可能…》
エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業を行う場合には様式第3による申請書当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設
、
第10条
《変更の届出 法第3項の再生可能エネルギ…》
ー発電事業計画の変更に係る届出は、様式第6による届出書を提出して行わなければならない。
及び様式第1から様式第六までの改正規定は、2015年2月15日から施行する。
附 則(2015年3月4日経済産業省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。ただし、様式第八備考中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定並びに附則第3条、
第5条
《認定基準 法第9条第4項第1号の経済産…》
業省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。 2 特段の理由がないのに1の場
及び
第6条
《入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計…》
画における重要な事項の変更 法第9条第4項第5号ロの経済産業省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 1 申請者の氏名又は名称 2 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月31日経済産業省令第23号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項に規定する経済産業大臣の認定(同条第4項に規定する変更の認定を受けた場合にあっては、当該変更の認定)を受けている発電に係る再生可能エネルギー 発電設備 (この省令による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第2条第16号に掲げる設備に限る。)は、その発電設備の出力が2,000キロワット未満のものにあってはこの省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「 新規則 」という。)第2条第16号に掲げる設備を用いて行われる発電として認定を受けたものと、その発電設備の出力が2,000キロワット以上のものにあっては 新規則 第2条第17号に掲げる設備を用いて行われる発電として認定を受けたものとみなす。
附 則(2016年3月30日経済産業省令第49号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第34条第1項の規定により読み替えて適用する改正法第3条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「 新法 」という。)第9条第1号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
1号 当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
2号 改正法 の施行前に改正法第3条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条及び附則第9条において「 旧法 」という。)第2条第1項に規定する一般電気事業者(以下「 旧一般電気事業者 」という。)であって、改正法附則第2条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の 電気事業法
第2条の2
《事業の登録 小売電気事業を営もうとする…》
者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
の登録を受けたものとみなされる者(附則第4条第2号及び附則第6条第2号において「 みなし小売電気事業者 」という。)が特定契約( 旧法 第4条第1項に規定する特定契約をいう。以下同じ。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島(改正法第1条の規定による改正後の 電気事業法 (1964年法律第170号。以下「 新 電気事業法 」という。)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
イに規定する離島をいう。以下同じ。)における再生可能エネルギー 発電設備 に係る特定契約に基づき調達したものを除く。)
3条
1項 改正法 附則第34条第2項の規定により読み替えて適用する 新法 第9条第1号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
1号 当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
2号 旧一般電気事業者 であって、 改正法 附則第2条第1項の規定により 新 電気事業法 第3条の許可を受けたものとみなされる者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において再生可能エネルギー 発電設備 に係る特定契約に基づき調達したものに限る。)
4条
1項 改正法 附則第35条第1項の規定により読み替えて適用する 新法 第12条第1項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。この場合において、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(次条及び附則第8条において「 新規則 」という。)第18条第1項中「供給した電気の量」とあるのは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(2016年経済産業省令第49号)附則第4条に定める方法により算定した電気の量」と読み替えるものとする。
1号 当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
2号 旧一般電気事業者 であって、 みなし小売電気事業者 が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量を除く。)
5条
1項 改正法 附則第35条第2項の規定により読み替えて適用する 新法 第12条第1項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。この場合において、 新規則 第18条第1項中「供給した電気の量」とあるのは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(2016年経済産業省令第49号)附則第5条に定める方法により算定した電気の量」と読み替えるものとする。
1号 当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
2号 旧一般電気事業者 であって、 改正法 附則第2条第1項の規定により 新 電気事業法 第3条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量に限る。)
6条
1項 改正法 附則第36条第1項の規定により読み替えて適用する 新法 第16条第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
1号 当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
2号 旧一般電気事業者 であって、 みなし小売電気事業者 が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量を除く。)
7条
1項 改正法 附則第36条第2項の規定により読み替えて適用する 新法 第16条第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
1号 当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
2号 旧一般電気事業者 であって、 改正法 附則第2条第1項の規定により 新 電気事業法 第3条の許可を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量に限る。)
附 則(2016年7月29日経済産業省令第84号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2条から5条まで
1項 削除
6条 (改正法附則第4条第2項の書類の提出等)
1項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2016年法律第59号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第2項の基準は、同条第1項の規定により 改正法 第2条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号。附則第8条において「 新法 」という。)第9条第3項の認定(以下この条において「 新認定 」という。)を受けたものとみなされる者のうち、当該認定に係る再生可能エネルギー 発電設備 が改正法第2条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「 旧法 」という。)附則第6条第1項の規定により 旧法 第6条第1項の認定を受けた発電とみなされる発電に係る 太陽光発電設備 であるものを除いた者であることとする。
2項 改正法 附則第4条第2項の規定により書類を提出しようとする者(以下この条において「 提出者 」という。)は、様式第十九(当該 提出者 に係る 旧法 第3条第2項に規定する認定 発電設備 が 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二十)により作成した書面(以下この条において「 事業計画書 」という。)を提出しなければならない。
3項 前項の 事業計画書 には、当該 提出者 に係る 旧法 第3条第2項に規定する認定 発電設備 と旧法第5条第1項に規定する一般送配電事業者等(以下この項において「 旧一般送配電事業者等 」という。)が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該 旧一般送配電事業者等 の同意を得ていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。ただし、 改正法 附則第4条第1項の規定により 新認定 を受けたものとみなされる日までに当該提出者に係る旧法第3条第2項に規定する認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給していたときは、当該書類の添付を省略することができる。
4項 事業計画書 等(事業計画書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該事業計画書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
1号 当該 提出者 の使用に係る電子計算機と経済産業大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスク等をもって調整するファイルに情報を記録したものを経済産業大臣に提出する方法
5項 改正法 附則第4条第2項に規定する期間は、 新認定 を受けたものとみなされる日から6月(新認定発電設備が 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット未満のものである場合にあっては、9月)以内とする。
6項 第1項から前項までの規定は、 改正法 附則第5条第3項の規定により 新認定 を受けたものとみなされる者が改正法附則第5条第4項の規定により準用される附則第4条第2項の規定による経済産業大臣への書類の提出について準用する。この場合において、第1項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第5条第4項」と、「同条第1項」とあるのは「同条第3項」と、第2項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第5条第4項」と、第3項中「附則第4条第1項」とあるのは「附則第5条第3項」と、第5項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第5条第4項」とする。
7項 第1項から第5項までの規定は、 改正法 附則第6条第3項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2017年政令第11号。以下「 整備令 」という。)第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 新認定 を受けたものとみなされる者が改正法附則第6条第4項( 整備令 第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により準用される附則第4条第2項の規定による経済産業大臣への書類の提出について準用する。この場合において、第1項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第6条第4項電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令2017年政令第11号。以下「整備令」という。)第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第1項」とあるのは「改正法附則第6条第3項(整備令第4条第2項において準用する場合を含む。)」と、第2項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第6条第4項」と、第3項中「附則第4条第1項」とあるのは「附則第6条第3項」と、第5項中「附則第4条第2項」とあるのは「附則第6条第4項」とする。
7条 (改正法附則第6条第1項及び整備令第4条第1項の手続その他の行為)
1項 改正法 附則第6条第1項及び 整備令 第4条第1項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第28条の4
《目的 広域的運営推進機関以下「推進機関…》
」という。は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者
に規定する広域的運営 推進機関 (以下この条において「 推進機関 」という。)又は一般送配電事業者によって行われる特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下この条において同じ。)の電力系統(特別高圧の電力系統と高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下の電圧をいう。)の電力系統を結合する変圧器を含む。以下同じ。)の工事に係る費用を共同で負担する者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続の落札者等が確定し、当該推進機関又は一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行うもの
2号 経済産業大臣が別に告示する一般送配電事業者によって行われる、会社間連系線を介して他の一般送配電事業者の供給能力を確保するための措置(経済産業大臣が別に告示する種類の再生可能エネルギー 発電設備 により発電された再生可能エネルギー電気の発電に係る電気の量の見込みと発電した電気の量との差についての送電及び受電に用いる容量のうち、当該送電及び受電に係る再生可能エネルギー電気発電設備が確定していない部分に相当する部分に限る。)について、当該会社間連系線を介して他の一般送配電事業者の供給能力を確保するための措置を利用できる者を決定するための抽選その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続により当該会社間連系線を介して他の一般送配電事業者の供給能力を確保するための措置を利用できる者が確定し、当該一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行うもの
3号 推進機関 によって行われる、廃止されることが見込まれると推進機関が認める 発電設備 (以下この条において「 廃止予定発電設備 」という。)が電気的に接続する一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路に係る設備において、当該 廃止予定発電設備 により発電された電気の送電に必要な送電容量として確保された送電容量に相当するもの(以下この条において「 空き容量相当設備 」という。)について、当該 空き容量相当設備 を利用できる者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続により当該空き容量相当設備を利用できる者が確定し、推進機関による当該手続の結果の公表までの間に行うもの
8条 (新エネルギー等認定設備に係る認定の申請)
1項 新法 第9条第1項の認定の申請をしようとする者が用いる再生可能エネルギー 発電設備 が、この省令の施行の際現に新法附則第4条に規定する新エネルギー等認定設備である場合にあっては、この省令の施行の日から2022年3月31日までに当該認定の申請を行わなければならない。
附 則(2016年9月30日経済産業省令第95号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
2条 (2017年度に係る賦課金に係る特例に関する経過措置)
1項 2017年度に係る 法
第17条第1項
《電気事業者は、特定契約又は1時調達契約に…》
基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供
の規定による認定を受けようとする者に対する第21条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「11月1日から11月末日まで」とあるのは「11月21日から12月19日まで」と、「前年度の12月末日まで」とあるのは「前年度の1月末日まで」と、同条第6項中「前年度の2月1日まで」とあるのは「前年度の3月1日まで」とする。
附 則(2017年3月14日経済産業省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第8条
《変更の認定 法第10条第1項の再生可能…》
エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業を行う場合には様式第3による申請書当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設
の規定については、この省令の公布の日に施行する。
3条 (認定基準に関する経過措置)
1項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2016年法律第59号。以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(2011年法律第108号。以下「 旧法 」という。)第3条第2項に規定する 特定供給 者(次条において「 旧特定供給者 」という。)であって、 改正法 附則第4条第1項の規定により改正法の施行の日に改正法第2条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定(以下「 新認定 」という。)を受けたものとみなされるものに係る 旧法 第3条第2項に規定する認定 発電設備 (以下「 旧認定発電設備 」という。)と旧法第5条第1項に規定する一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が、2016年7月31日までに締結されている場合、当該 旧認定発電設備 に係る再生可能エネルギー発電事業計画については、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「 新規則 」という。)第5条第1項第9号及び第10号の規定は、適用しない。
4条 (特定契約の締結を拒むことができる正当な理由に関する特例)
1項 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(2015年経済産業省令第3号。以下この項及び次項において「 2015年改正省令 」という。)の施行前にされた 旧法 第5条第1項の規定による接続の請求(以下この条及び次条において「 旧接続請求 」という。のうち、その出力が500キロワット未満の 風力発電設備 に係るもの)であって、 2015年改正省令 の施行の際、接続をするかどうかの回答がされていなかったものに係る 旧認定発電設備 ( 改正法 附則第4条第1項、
第5条第3項
《3 第1項第8号イからニまでに規定する出…》
力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。 1 同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。 2 認定申請発
又は第6条第3項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2017年政令第11号。以下「 整備令 」という。)第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により 新認定 を受けたものとみなされる 旧特定供給者 (以下この条において「 みなし認定事業者 」という。)に係るものに限る。以下この条において「みなし認定 発電設備 」という。)により発電した再生可能エネルギー電気についての特定契約については、 新規則 第14条第1項第5号から第9号まで及び第2項から第4項までの規定は、適用しない。
2項 2015年改正省令 の施行前にされた 旧接続請求 であって、2015年改正省令の施行の際、接続をするかどうかの回答がされていなかったもののうち、接続の請求の相手方である 電気事業法 (1964年法律第170号)第2項第1項第9号に規定する一般送配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者が当該旧接続請求に応じることにより、追加的に当該再生可能エネルギー 発電設備 によって発電された電気を受け入れることができなくなることが見込まれたものについて、当該旧接続請求に係るみなし認定発電設備により発電した再生可能エネルギー電気についての特定契約については、前項の規定にかかわらず、 新規則 第14条第1項第第5号、第5号の二、第6号イ、ロ、ホ及びヘ並びに第7号から第9号まで並びに第2項から第4項までの規定を適用する。
5条 (旧接続請求に関する経過措置)
1項 改正法 附則第5条第1項又は
第6条第1項
《法第9条第4項第5号ロの経済産業省令で定…》
める重要な事項は、次に掲げるものとする。 1 申請者の氏名又は名称 2 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等 3 再生可能エネルギー
( 整備令 第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により改正法の施行の日以後引き続き 旧接続請求 を行う場合における当該旧接続請求については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(2016年経済産業省令第84号。次条において「 一部改正省令 」という。)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(次条において「 旧規則 」という。)第5条及び
第6条
《入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計…》
画における重要な事項の変更 法第9条第4項第5号ロの経済産業省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。 1 申請者の氏名又は名称 2 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6条 (指定電気事業者に関する経過措置)
1項 一部改正省令 の施行前に 旧規則 第6条第1項第7号の規定による指定を受けた再生可能エネルギー 発電設備 の種類及び 旧法 第5条第1項に規定する一般送配電事業者等は、 新規則 第14条第1項第11号の規定による指定を受けたものとみなす。
附 則(2017年8月31日経済産業省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(次項において「 法 」という。)第10条第1項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前にされた 法
第10条第2項
《2 認定事業者は、前項ただし書の経済産業…》
省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の軽微な変更の届出については、なお従前の例による。
附 則(2017年8月31日経済産業省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月30日経済産業省令第7号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日経済産業省令第36号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備に関する経過措置)
1項 この省令の施行前(この省令による改正前の
第3条第30号
《再生可能エネルギー発電設備の区分等 第3…》
条 法第2条の2第1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「設備の区分等」という。は、次のとおりとする。 1 太陽光を電気に変換する設備以下「太陽光発電設備」
に掲げる設備にあっては、2021年3月31日以前。次項において同じ。)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「 法 」という。)第9条第3項の認定( 法
第10条第1項
《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》
まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第
の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定 発電設備 が、 一般廃棄物発電設備 又は 産業廃棄物発電設備 (廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備である場合における 設備の区分等 については、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前に 法
第9条第3項
《3 第1項の規定による申請をする者は、そ…》
の行おうとする再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合には、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該再生可
の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定 発電設備 が、 一般廃棄物発電設備 又は 産業廃棄物発電設備 (廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備である場合については、
第5条第1項第11号
《経済産業大臣は、交付対象区分等について前…》
条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。
ヘの規定は適用しない。
附 則(令和元年8月2日経済産業省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第5条第1項第9号及び第10の2号の改正規定については、2020年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月6日経済産業省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日経済産業省令第24号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「 法 」という。)第9条第3項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定 発電設備 が、 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット未満のもの(複数太陽光発電設備設置事業を営む者が当該認定の申請をしたものに限る。)である場合に適用される認定基準については、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第5条第1項第9号の二並びに第2項第5号、第5号の二及び第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 法
第9条第1項
《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》
ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ
に規定する再生可能エネルギー発電事業計画がこの省令の施行日前に法第9条第3項の認定を受けたものである場合(前項に掲げる場合を除く。)については、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第5条第1項第9号の二及び第2項第5号の2の規定は適用しない。
附 則(2020年3月31日経済産業省令第29号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年6月12日経済産業省令第56号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月1日経済産業省令第85号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第9条
《軽微な変更 法第10条第1項の経済産業…》
省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更認定発電設備に係る調達期間が終了するまでの間の変更に限る。以外の変更とする。 1 認定事業者の変更 1の2 認定事業者の適格請求書発行事業者への該当の有無の変更
の改正規定については、2021年4月1日から施行する。
2条 (失効期間に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号。以下この条において「 改正法 」という。)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」と、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)」を「 改正法 2011年法律第108号。以下「 現行法 」という。)第9条第3項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電事業が 太陽光発電設備 を用いて行われるものであって、2022年4月1日の時点において、認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この条において同じ。)から起算して3年を経過し、当該設備による再生可能エネルギー電気の供給開始に至っていない設備について、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)による改正後の 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (以下「 新法 」という。)
第14条第2号
《認定の失効 第14条 認定事業者が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第9条第4項の認定第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。次条、第15条の十七及び第15条の18第1項において同じ。は、その効力を失う。 1 認定計画に係る再生可能エネ
の経済産業省令で定める期間は次のとおりとする。
1号 2023年3月31日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合認定を受けた日から2023年3月31日までの期間
2号 2023年3月31日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合認定を受けた日から2025年3月31日までの期間
3号 2023年3月31日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該認定 発電設備 の設置に係る 電気事業法 (1964年法律第170号)
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日から2042年3月31日までの期間
2項 2017年3月31日以前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2016年法律第59号)附則第4条第1項、
第5条第3項
《3 第1項第8号イからニまでに規定する出…》
力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。 1 同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。 2 認定申請発
又は第6条第3項の規定により同法による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「 旧法 」という。)第9条第3項の認定を受けたものとみなされる 旧特定供給者 (以下「 みなし認定事業者 」という。)であって、2016年7月31日以前に 太陽光発電設備 に係る接続契約が締結された当該設備について、前項の規定にかかわらず、2021年4月1日から2023年3月31日までの期間に、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合の 新法 第14条第2号の経済産業省令で定める期間は次のとおりとする。
1号 2021年4月1日から2023年3月31日までの期間に、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合認定を受けた日から一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した日までの期間に4年を加えた期間
2号 2021年4月1日から2023年3月31日までの期間に、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、 みなし認定事業者 が、当該認定 発電設備 の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告、勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日から一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した日までの期間に21年を加えた期間
3項 この省令の施行の際現に、 電気事業法
第28条の4
《目的 広域的運営推進機関以下「推進機関…》
」という。は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者
に規定する広域的運営 推進機関 又は一般送配電事業者によって行われる特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。)の電力系統(特別高圧の電力系統と高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下の電圧をいう。)の電力系統を結合する変圧器を含む。)の工事に係る費用を共同で負担する者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続の落札者等が確定し、当該推進機関又は一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行う手続をしている 旧特定供給者 ( 旧法 第5条第1項に規定する接続の請求(以下「 旧接続請求 」という。)について同項に規定する 旧一般送配電事業者等 (以下「 旧一般送配電事業者等 」という。)の同意が得られていない同法第3条第2項に規定する 特定供給 者をいう。以下同じ。)は、当該手続が終了した日の翌日から起算して6月間は、施行日以後であっても、当該 旧接続請求 を行うことができる。これにより、旧接続請求を引き続き行う旧特定供給者は、当該旧接続請求について、6月間の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に旧法第9条第3項の認定を受けたものとみなし、 新法 第14条第2号の経済産業省令で定める期間は
第13条の2
《再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの…》
失効までの期間 法第14条第2号の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。 1 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が太陽光発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間 イ 出
に定める期間を準用する。
3条 (太陽光発電設備以外の発電設備に係る失効期間に関する経過措置)
1項 2018年3月31日までに 現行法 第9条第3項の認定を受けたもの又は みなし認定事業者 (この省令の施行の際現に、前条第3項の手続を行っている場合を除く。)であって、この省令の施行の日の時点において、認定から当該設備による再生可能エネルギー電気の供給開始に至っていない設備について、 新法 第14条第2号の省令で定める期間は次のとおりとする。
1号 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が 風力発電設備 を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ この省令の公布の日から起算して5年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 法(1997年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この条において「 環境影響評価 」という。)を行っている場合にあっては、9年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に5年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合9年)を加えた期間
ロ この省令の公布の日から起算して5年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、9年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合(ホに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に8年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合12年)を加えた期間
ハ この省令の公布の日から起算して5年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、9年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該認定 発電設備 の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に24年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合28年)を加えた期間
ニ 当該認定 発電設備 について、この省令の公布の際現に地方公共団体が制定する条例に基づき行われる 環境影響評価 (以下この条において「 条例に基づく環境影響評価 」という。)の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して5年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に5年九ヶ月を加えた期間
ホ 当該認定 発電設備 について、この省令の公布の際現に 条例に基づく環境影響評価 の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して5年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に8年九ヶ月を加えた期間
ヘ 当該認定 発電設備 について、この省令の公布の際現に 条例に基づく環境影響評価 の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して5年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に24年九ヶ月を加えた期間
2号 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が 水力発電設備 を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ この省令の公布の日から起算して8年後の日(当該認定 発電設備 が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に8年を加えた期間
ロ この省令の公布の日から起算して8年後の日(当該認定 発電設備 が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合(ホに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に14年を加えた期間
ハ この省令の公布の日から起算して8年後の日(当該認定 発電設備 が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該設備の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は 電気事業法
第46条の14
《準備書についての勧告 経済産業大臣は、…》
第46条の11の規定による準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第20条第1項の関係都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の関係都道府県知事の意見がある場合
に規定する準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に27年を加えた期間
ニ 当該認定 発電設備 について、この省令の公布の際現に 条例に基づく環境影響評価 の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して8年九ヶ月後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に8年九ヶ月を加えた期間
ホ 当該認定 発電設備 について、この省令の公布の際現に 条例に基づく環境影響評価 の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して8年九ヶ月後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に14年九ヶ月を加えた期間
ヘ 当該認定 発電設備 について、この省令の公布の際現に 条例に基づく環境影響評価 の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して8年九ヶ月後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該設備の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は 電気事業法
第46条の14
《準備書についての勧告 経済産業大臣は、…》
第46条の11の規定による準備書の届出があつた場合において、環境影響評価法第20条第1項の関係都道府県知事の意見又は同条第4項の政令で定める市の長の意見及び同条第5項の関係都道府県知事の意見がある場合
に規定する準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に27年九ヶ月を加えた期間
3号 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業がバイオマス 発電設備 を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ この省令の公布の日から起算して5年後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に5年を加えた期間
ロ この省令の公布の日から起算して5年後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合(ホに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に8年を加えた期間
ハ この省令の公布の日から起算して5年後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該認定 発電設備 の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に24年を加えた期間
ニ 当該認定 発電設備 について、この省令の公布の際現に 条例に基づく環境影響評価 の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して5年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に5年九ヶ月を加えた期間
ホ 当該認定 発電設備 について、この省令の公布の際現に 条例に基づく環境影響評価 の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して5年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に8年九ヶ月を加えた期間
ヘ 当該認定 発電設備 について、この省令の公布の際現に 条例に基づく環境影響評価 の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して5年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に24年九ヶ月を加えた期間
4号 認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が 地熱発電設備 を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ この省令の公布の日から起算して5年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、9年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に5年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合9年)を加えた期間
ロ この省令の公布の日から起算して5年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、9年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合(ホに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に8年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合12年)を加えた期間
ハ この省令の公布の日から起算して5年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 環境影響評価 を行っている場合にあっては、9年後の日)までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該認定 発電設備 の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に19年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合23年)を加えた期間
ニ 当該認定 発電設備 について、この省令の公布の際現に 条例に基づく環境影響評価 の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して5年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領していない場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に5年九ヶ月を加えた期間
ホ 当該認定 発電設備 について、この省令の公布の際現に 条例に基づく環境影響評価 の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して5年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に8年九ヶ月を加えた期間
ヘ 当該認定 発電設備 について、この省令の公布の際現に 条例に基づく環境影響評価 の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して5年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が 系統連系工事着工申込書 を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る 電気事業法
第48条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事前条…》
第1項の主務省令で定めるものを除く。であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。 その工事の計画の変更主務省令で定める軽微なものを除く。をしよう
の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第46条の14の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に19年九ヶ月を加えた期間
2項 現行法 第9条第1項の認定の申請が2018年1月12日(当該申請が、バイオマス 発電設備 ( 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令 (2011年政令第362号)
第2条第1項
《法第9条第5項の規定による協議は、同条第…》
1項の認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電に利用されるバイオマス法第2条第3項第5号に規定するバイオマスをいう。が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める大臣にするものとす
各号に掲げるバイオマスを発電に利用するものに限る。)に係る現行法第9条第3項の認定に係るものである場合にあっては、2017年12月12日)までに行われ、当該申請に係る接続同意書が2018年2月16日までに経済産業大臣に提出された場合であって、当該申請に係る現行法第9条第3項の認定の日が2018年4月1日以降である場合は、当該認定の日が2018年3月31日であるものとみなし、 新法 第14条第2号の経済産業省令で定める期間は前項に定める期間を準用する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月10日経済産業省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日経済産業省令第32号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年4月1日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年4月20日経済産業省令第43号)
1項 この省令は、2021年8月1日から施行する。ただし、電気事業者が一般送配電事業者である場合にあっては、この省令による改正後の規定は、2021年1月1日を含む 算定期間 における交付金の額の算定から適用する。
附 則(2021年6月30日経済産業省令第56号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(2022年3月28日経済産業省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月31日経済産業省令第27号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 施行規則 (2012年経済産業省令第46号。以下「 施行規則 」という。)
第3条の5
《供給促進交付金単価の算定方法 法第2条…》
の4第2項第2号の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間中に卸電力取引市場電気事業法第98条第1項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。における同1時間帯の売買取引における電気の1キロワット
に規定する供給促進交付金単価の算定に係る平均価格について、この施行の日(以下「 施行日 」という。)から1年を経過する日までにおいては、2021年12月から2022年3月までの卸電力取引所( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第97条
《指定 経済産業大臣は、電気事業者に対す…》
る電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、
に規定する卸電力取引所をいう。)が開設する翌日市場( 電気事業法
第98条第2項
《2 卸電力取引所は、前項第1号に掲げる業…》
務として、翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場次項、第99条の4第2項及び第99条の8において「翌日市場」という。その他市場開設業務の実施に関する規程以
に規定する翌日市場をいう。)及び1時間前市場( 電気事業法施行規則 (1995年通商産業省令第77号)
第1条第2項第6号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上
に規定する1時間前市場をいう。)における同1時間帯の電気の1キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を当該翌日市場及び1時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した各月平均価格(ただし、認定 発電設備 が 太陽光発電設備 又は 風力発電設備 の場合にあっては、翌日市場及び1時間前市場における同1の時間帯の電気の1キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を、当該翌日市場及び1時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均し、さらに、その額を同1の時間帯における一般送配電事業者が公表する発電量により加重平均した額とする。)又は認定発電設備ごとに次の各号に掲げる各月の額のいずれか低い額とする。
1号 北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社又は東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域に設置された 太陽光発電設備 については、2021年12月は1キロワット時当たり15円46銭、2022年1月は1キロワット時当たり16円46銭、2022年2月は1キロワット時当たり16円85銭、2022年3月は1キロワット時当たり11円22銭
2号 北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社又は東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域に設置された 風力発電設備 、 水力発電設備 、 地熱発電設備 又はバイオマス 発電設備 については、2021年12月は1キロワット時当たり13円3銭、2022年1月は1キロワット時当たり15円64銭、2022年2月は1キロワット時当たり16円2銭、2022年3月は1キロワット時当たり8円67銭
3号 中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社の供給区域に設置された 太陽光発電設備 については、2021年12月は1キロワット時当たり13円4銭、2022年1月は1キロワット時当たり15円63銭、2022年2月は1キロワット時当たり15円4銭、2022年3月は1キロワット時当たり10円6銭
4号 中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社の供給区域に設置された 風力発電設備 、 水力発電設備 、 地熱発電設備 又はバイオマス 発電設備 については、2021年12月は1キロワット時当たり12円82銭、2022年1月は1キロワット時当たり15円26銭、2022年2月は1キロワット時当たり15円38銭、2022年3月は1キロワット時当たり8円54銭
2項 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「 法 」という。)第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画が 法
第9条第3項
《3 第1項の規定による申請をする者は、そ…》
の行おうとする再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合には、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該再生可
の認定を受けたものである場合については、 施行規則
第5条第1項
《法第9条第4項第1号の経済産業省令で定め…》
る基準は、次のとおりとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。 2 特段の理由がないのに1の場所において複
(第9号の2に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
3項 法
第9条第1項
《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》
ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ
に規定する再生可能エネルギー発電事業計画が法第9条第3項の認定を受けたものである場合については、 施行規則
第5条第1項
《法第9条第4項第1号の経済産業省令で定め…》
る基準は、次のとおりとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。 2 特段の理由がないのに1の場所において複
(第12号の2に係る部分に限る。)及び第2項(第7号の二及び第7号の3に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
4項 2015年1月25日までに、認定事業者(認定 発電設備 が 太陽光発電設備 である者をいい、
第14条第1項第8号
《法第16条第1項の経済産業省令で定める正…》
当な理由は、次のとおりとする。 1 申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者以下「特定契約電気事業者」という。の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該
イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第8号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間30日を超えない場合に限る。)」とし、同項(第8号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。なお、当該期間に、認定発電設備の出力が10キロワット未満の太陽光発電設備である認定事業者が行った契約の申込みについては、同項(第8号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
5項 2015年1月26日から2021年3月31日までに、認定事業者(認定 発電設備 が 太陽光発電設備 である者をいい、
第14条第1項第8号
《法第16条第1項の経済産業省令で定める正…》
当な理由は、次のとおりとする。 1 申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者以下「特定契約電気事業者」という。の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該
イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第8号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間360時間を超えない場合に限る。)」とする。
6項 2015年1月26日から2021年3月31日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定 発電設備 が 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット以上50キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込み、2015年1月26日から2015年3月31日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が50キロワット以上500キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込み及び北陸電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が10キロワット以上50キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第8号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
7項 2015年1月26日から2021年3月31日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定 発電設備 が 太陽光発電設備 であって、その出力が10キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込み、2015年1月26日から2015年3月31日までに、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、北陸電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が10キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第8号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
8項 2015年1月25日までに、認定事業者(認定 発電設備 が 風力発電設備 であって、その出力が500キロワット以上のものである者に限る。)が行った契約の申込みについての
第14条第1項
《法第16条第1項の経済産業省令で定める正…》
当な理由は、次のとおりとする。 1 申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者以下「特定契約電気事業者」という。の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該
(第8号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間30日を超えない場合に限る。)」とし、同項(第8号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。なお、2015年1月25日までに、認定発電設備の出力が500キロワット未満の風力発電設備である認定事業者が行った契約の申込みについては、同項(第8号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
9項 2015年1月26日から2021年3月31日までに、認定事業者(認定 発電設備 が 風力発電設備 であって、
第14条第1項第8号
《法第16条第1項の経済産業省令で定める正…》
当な理由は、次のとおりとする。 1 申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者以下「特定契約電気事業者」という。の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該
イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第8号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間720時間を超えない場合に限る。)」とする。なお、当該期間に、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、関西電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、その出力が20キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第8号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2023年3月31日経済産業省令第13号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《法第5項の経済産業省令で定める場合及び期…》
間 法第5項の経済産業省令で定める場合は、当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者又は小売電気事業者に供給されていた場合とし、同項の経済産業省令で定める期間は、当該認定発電設備に係る調達期間か
公布の日
2号 第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
中 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 施行規則 (附則第4条において「 施行規則 」という。)
第13条の3の3
《調整交付金の額の算定方法 法第15条の…》
三各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第15条の3の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額同条の規定に基づき算定して得た額に含まれる
の改正規定2023年10月1日
2条 (所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
1項 2023年4月1日から2023年9月30日までの間における
第1条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法2011年法律第108号。以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 施行規則 (次条において「 新施行規則 」という。)
第3条
《再生可能エネルギー発電設備の区分等 法…》
第2条の2第1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「設備の区分等」という。は、次のとおりとする。 1 太陽光を電気に変換する設備以下「太陽光発電設備」という
の六、
第3条
《再生可能エネルギー発電設備の区分等 法…》
第2条の2第1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「設備の区分等」という。は、次のとおりとする。 1 太陽光を電気に変換する設備以下「太陽光発電設備」という
の八及び
第5条第1項
《法第9条第4項第1号の経済産業省令で定め…》
る基準は、次のとおりとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。 2 特段の理由がないのに1の場所において複
(第12号の3に係る部分に限る。)の規定の適用については、
第3条
《再生可能エネルギー発電設備の区分等 法…》
第2条の2第1項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模以下「設備の区分等」という。は、次のとおりとする。 1 太陽光を電気に変換する設備以下「太陽光発電設備」という
の六中「同法第2条第1項第7号の二」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第1条第9号イに規定する5年改正規定による改正後の 消費税法
第2条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を
の二」とする。
3条 (認定基準に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前に特定契約により電気を供給する事業として 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (2011年法律第108号。以下「 法 」という。)
第9条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定 発電設備 を用いて、同日以降に市場取引等により電気を供給する事業として 法
第9条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
の認定(法第10条第1項の認定を含む。)を受ける場合については、 新施行規則
第5条第2項
《2 法第9条第4項第3号の経済産業省令で…》
定める基準は、次のとおりとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令条例を含む。の規定を遵守していること。 2 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電
(第5号の3に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
4条 (石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備に関する経過措置)
1項 石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス 発電設備 であって、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律(2020年法律第49号)第3条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定(同法第10条第1項の変更の認定を含む。以下この条において「 旧法による認定 」という。)を受けたものを用いて市場取引等により電気を供給する事業として 法
第9条第4項
《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ
の認定(法第10条第1項の変更の認定を含む。)を受けようとする場合については、当該設備に係る 設備の区分等 については、 旧法 による認定に係る設備の区分等を適用し、 施行規則
第5条第1項
《法第9条第4項第1号の経済産業省令で定め…》
る基準は、次のとおりとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。 2 特段の理由がないのに1の場所において複
(第11号ヘに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
附 則(2023年9月13日経済産業省令第43号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。ただし、
第5条第1項第9号
《法第9条第4項第1号の経済産業省令で定め…》
る基準は、次のとおりとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。 2 特段の理由がないのに1の場所において複
の2の次に2号を加える改正規定及び同条第2項第5号ロの次にハを加える改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 施行規則
第5条第1項第9号
《法第9条第4項第1号の経済産業省令で定め…》
る基準は、次のとおりとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。 2 特段の理由がないのに1の場所において複
の三及び第9号の四並びに第2項第5号ハの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後に 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第9条第1項
《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》
ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ
又は
第10条第1項
《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》
まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第
の規定による認定の申請がされた再生可能エネルギー発電事業計画について適用する。
2項 この省令による改正後の 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 施行規則
第4条の2第2項第8号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第5条第1項第11号及び第12号の二並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類 2 当該認定
の二、
第5条第1項第10号
《法第9条第4項第1号の経済産業省令で定め…》
る基準は、次のとおりとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。 2 特段の理由がないのに1の場所において複
の2から第10号の四まで及び第2項第5号ただし書並びに
第5条の2第5号
《第5条の2 法第9条第4項第2号に規定す…》
る再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接
の規定は、この省令の施行の日以後に 法
第9条第1項
《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》
ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ
又は
第10条第1項
《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》
まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第
の規定による認定の申請がされた再生可能エネルギー発電事業計画について適用する。
3項 法
第9条第1項
《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》
ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ
又は
第10条第1項
《認定事業者は、前条第2項第3号から第6号…》
まで若しくは第8号に掲げる事項若しくは同条第3項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項同条第2項第
の規定による認定の申請がされた再生可能エネルギー発電事業計画が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この省令による改正後の 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 施行規則
第4条
《入札に参加しようとする者の再生可能エネル…》
ギー発電事業計画 次条第1項、第2項第1号から第4号まで、第6号、第7号及び第8号から第10号まで、第3項並びに第4項の規定は、法第6条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出について準用
、
第4条の2第2項第7号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第5条第1項第11号及び第12号の二並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類 2 当該認定
及び第7号の二、
第5条の2第4号
《第5条の2 法第9条第4項第2号に規定す…》
る再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接
、
第9条第11号
《軽微な変更 第9条 法第10条第1項の経…》
済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更認定発電設備に係る調達期間が終了するまでの間の変更に限る。以外の変更とする。 1 認定事業者の変更 1の2 認定事業者の適格請求書発行事業者への該当の有無
の二並びに
第13条の3第3号
《系統連系工事着工申込書の受領条件 第13…》
条の3 前条第1項の規定に基づき、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領するに当たっては、認定事業者が一般送配電事業者等へ系統連系工事着工申込書を提出する時点において、次に掲げる要件第2号及
の規定は、適用しない。
1号 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー 発電設備 が法第4条第1項の規定による指定を受けた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に該当しない場合であって、この省令の施行の日前に 法
第9条第1項
《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》
ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ
の規定による認定の申請がされた場合
2号 法
第7条第3項
《3 経済産業大臣は、入札において、入札実…》
施指針に定める第5条第2項第2号又は第4項第2号の再生可能エネルギー発電設備の出力の量以下この条において「入札量」という。の範囲内で、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格を入札させ、
の規定による落札者の当該落札に係る再生可能エネルギー発電事業計画であって、この省令の施行の日前に当該落札に係る入札における再生可能エネルギー発電事業計画の提出の期限(同条第10項の規定に基づき入札の実施に関する業務を行う 電気事業法 (1964年法律第170号)
第28条の4
《目的 広域的運営推進機関以下「推進機関…》
」という。は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者
に規定する広域的運営 推進機関 が定めるものをいう。)が到来する場合
3号 海洋再生可能エネルギー 発電設備 の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(2018年法律第89号)第13条第2項第10号に規定する 選定事業者 が提出した同法第14条第1項に規定する公募占用計画に係る再生可能エネルギー発電事業計画であって、この省令の施行の日前に当該公募占用計画の提出の期限(同法第13条第1項に規定する公募占用指針において定めるものをいう。)が到来する場合
附 則(2023年11月6日経済産業省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年11月13日から施行する。
附 則(2024年2月20日経済産業省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第7条第3項
《3 経済産業大臣は、入札において、入札実…》
施指針に定める第5条第2項第2号又は第4項第2号の再生可能エネルギー発電設備の出力の量以下この条において「入札量」という。の範囲内で、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格を入札させ、
の規定による落札者の落札に係る入札における再生可能エネルギー発電事業計画の提出の期限(同条第10項の規定に基づき入札の実施に関する業務を行う 電気事業法 (1964年法律第170号)
第28条の4
《目的 広域的運営推進機関以下「推進機関…》
」という。は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者
に規定する広域的運営 推進機関 が定めるものをいう。)が到来する場合に該当する再生可能エネルギー発電事業計画に係る 法
第9条第1項
《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》
ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ
の規定による認定の申請については、この省令による改正後の 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第4条の2第2項第7号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第5条第1項第11号及び第12号の二並びに第2項第7号及び第8号に定める基準に該当するものであることを示す書類 2 当該認定
の三、
第4条の2
《認定手続 法第9条第1項の規定に基づく…》
認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対して供給する事業を行う場合にあっては、様式第1による申請書当該認定の申請に係る再生可能エネ
の二、
第4条の2
《認定手続 法第9条第1項の規定に基づく…》
認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対して供給する事業を行う場合にあっては、様式第1による申請書当該認定の申請に係る再生可能エネ
の三及び
第5条第2項第8号
《2 法第9条第4項第3号の経済産業省令で…》
定める基準は、次のとおりとする。 1 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令条例を含む。の規定を遵守していること。 2 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電
(この省令による改正に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
2項 法
第9条第1項
《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》
ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ
の規定による認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に 新規則 第4条の2第2項第7号の二イからホまでに掲げる許可等の処分のうちいずれかを必要とする場合であって、この省令の施行の日前に当該許可等の処分の申請をしたときは、当該認定の申請について、新規則第4条の2の3第2項第7号イ(1)の規定は適用しない。
3項 法
第9条第1項
《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》
ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ
の規定による認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が 環境影響評価 法(1997年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業に該当する場合であって、この省令の施行の日前に、同法第3条の3第1項の計画段階環境 配慮書 を作成したときは、当該認定の申請について、 新規則 第4条の2の3第2項第7号ロ(1)の規定は適用しない。
4項 法
第9条第1項
《自らが維持し、及び運用する再生可能エネル…》
ギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業以下「再生可能エネルギー発電事業」という。を行おうとする者は、再生可能エネルギ
の規定による認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について 条例に基づく環境影響評価 の対象となる場合であって、この省令の施行の日前に、当該条例に基づき、 環境影響評価 法第3条の3第1項の計画段階環境 配慮書 の作成に準ずる手続をしたときは、当該認定の申請に係る 新規則 第4条の2の3第2項第7号ハの規定の適用については、同号ハ中「ロ(1)から(3)まで」とあるのは、「ロ(2)及び(3)」とする。
附 則(2024年3月29日経済産業省令第20号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日経済産業省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。