附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第19条の規定は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2013年法律第34号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2条 (共用空港における基本方針)
1項 国土交通大臣は、当分の間、 基本方針 において、
第3条第2項
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等の意義及び目標に関する事項 2 国管理空港特定運営事業による国管理空港の運営等に関する基本的な事項 3 国管理空港特定運営事業が実施され
各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 民間の能力を活用した民間航空専用施設(共用空港( 空港法 附則第2条第1項に規定する共用空港をいう。以下同じ。)に係る施設であって、専ら一般公衆の利用に供されるものとして国土交通省令で定めるもののうち、国土交通大臣が管理するものをいう。以下同じ。)の運営等の意義及び目標に関する事項
2号 次条に規定する共用空港特定運営事業による民間航空専用施設の運営等に関する基本的な事項
3号 次条に規定する共用空港特定運営事業が実施される場合における民間航空専用施設の運営等と次に掲げる施設の運営等との連携に関する基本的な事項
イ 共用空港航空保安施設(共用空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な 航空法
第2条第5項
《5 この法律において「航空保安施設」とは…》
、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。
に規定する航空保安施設であって、専ら一般公衆の利用に供されるものをいう。以下同じ。)
ロ 空港法 附則第5条第1項において準用する同法第15条第1項に規定する空港機能施設(以下単に「空港機能施設」という。)
ハ 空港機能施設以外の施設であって、当該共用空港を利用する一般公衆の利便に資するもの
4号 次条に規定する共用空港特定運営事業が実施される場合における民間航空専用施設の管理の効率化に関する基本的な事項
5号 民間の能力を活用した民間航空専用施設の運営等に関する提案の募集に関する基本的な事項
6号 前各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した民間航空専用施設の運営等に関する基本的な事項
2項 国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、 基本方針 に基づき、前項第5号に規定する提案の募集を行うものとする。
3項 第1項の規定により 基本方針 において同項各号に掲げる事項が定められた場合における 空港法 附則第5条第1項において準用する同法第15条第1項の規定の適用については、基本方針に定められた第1項第3号に掲げる事項(同号ロに掲げる施設に係る部分に限る。)は、同法附則第2条第1項に規定する事項として同法第3条第1項に規定する基本方針に定められたものとみなす。
3条 (共用空港特定運営事業を実施することができる場合)
1項 共用空港特定運営事業(国及び地方公共団体以外の者が行う共用空港における第1号に掲げる事業並びに当該事業と併せて実施される当該共用空港に係る第2号及び第3号に掲げる事業をいう。以下同じ。)は、当分の間、国土交通大臣が、 民間資金法 第19条第1項の規定により当該共用空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。
1号 民間航空専用施設の運営等であって、民間航空専用施設使用料金(民間航空専用施設の使用に係る料金をいう。以下同じ。)を自らの収入として収受するもの
2号 共用空港航空保安施設の運営等であって、使用料金を自らの収入として収受するもの
3号 前2号の事業に附帯する事業
4条 (共用空港特定運営事業に係る民間資金法の特例)
1項 国土交通大臣が 民間資金法 第7条の規定により共用空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第5条第1項中「 基本方針 」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する法律(2013年法律第67号)第3条第1項に規定する基本方針」と、民間資金法第7条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
第3条第1項
《国土交通大臣は、民間の能力を活用した国管…》
理空港等の運営等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
に規定する基本方針並びに実施方針」とする。
2項 前項の場合において、国土交通大臣は、附則第2条第2項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(共用空港特定運営事業に係る 民間資金法 第5条第1項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
3項 国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、 空港法 附則第4条において準用する同法第14条第1項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。
4項 民間資金法 第8条第1項の規定による共用空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、共用空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
1号 基本方針 に従って共用空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
2号 基本方針 に従って共用空港特定運営事業を実施することについて10分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
5項 国土交通大臣は、共用空港特定運営事業に係る 民間資金法 第26条第2項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第3項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該共用空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。
5条
1項 共用空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を有する者(以下「 共用空港運営権者 」という。)が 民間資金法 第23条第1項の規定により民間航空専用施設使用料金及び共用空港航空保安施設使用料金(共用空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。)を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるのは、「利用料金は」とし、同項後段の規定は、適用しない。
6条 (共用空港特定運営事業に係る航空法の準用)
1項 航空法 附則第6条の規定は、 共用空港運営権者 が共用空港特定運営事業を実施する場合については、適用しない。
2項 航空法
第47条
《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》
設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる
(第2項第5号を除く。)、
第47条
《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》
設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる
の二、
第47条
《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》
設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる
の三及び
第131条の2の5
《保安検査 空港等の設置者は、航空機の強…》
取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為以下「航空機強取行為等」という。の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第86条第1項の物件航空機強取行為等のために使用され
の規定は、 共用空港運営権者 が共用空港特定運営事業を実施する場合について準用する。この場合において、同法第47条の見出し中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設」と、同条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する法律附則第5条に規定する共用空港運営権者以下「共用空港運営権者」という。)」と、「空港等及び航空保安施設」とあるのは「同法附則第2条第1項第1号に規定する民間航空専用施設以下「民間航空専用施設」という。)及び同項第3号イに規定する共用空港航空保安施設」と、「当該施設」とあるのは「、民間航空専用施設及び同号イに規定する共用空港航空保安施設のうち、当該共用空港運営権者が実施する同法附則第3条に規定する共用空港特定運営事業に係るもの」と、同条第2項第4号中「空港等」とあるのは「前項の施設(民間航空専用施設に限る。)」と、同条第3項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第47条の二(見出しを含む。)及び第47条の3第1項中「空港機能管理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、同法第47条の2第1項及び第3項並びに第47条の3第1項中「空港の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同法第47条の2第2項中「空港空港」とあるのは「民間航空専用施設共用空港」と、「、空港の設置者」とあるのは「、国土交通大臣」と、「この条、第55条の2第2項及び第148条第4号」とあるのは「この条」と、「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「共用空港運営権者が遵守すべき」と、同項各号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同法第47条の3の見出し及び同条第1項中「 空港法
第14条
《協議会 空港管理者は、空港の利用者の利…》
便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 1 空港管理者 2 次条第3項に規定する指定
」とあるのは「 空港法 附則第4条において準用する同法第14条」と、同項中「空港に」とあるのは「民間航空専用施設に」と、同条第2項中「 空港法
第14条第2項第2号
《2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成す…》
る。 1 空港管理者 2 次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者、航空運送事業者航空法1952年法律第231号第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。第26条第2項第2号において同
」とあるのは「 空港法 附則第4条において準用する同法第14条第2項第2号」と、「当該空港」とあるのは「当該民間航空専用施設」と、同法第131条の2の5第1項及び第2項中「空港等の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同条第1項中「当該空港等」とあるのは「当該民間航空専用施設」と読み替えるものとする。
3項 航空法
第54条
《航空保安施設の使用料金 航空保安施設の…》
設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各
の規定は、附則第3条第2号に掲げる事業を含む共用空港特定運営事業を実施する 共用空港運営権者 について準用する。
4項 国土交通大臣は、第2項において準用する 航空法
第47条
《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》
設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる
(第2項第5号を除く。)、
第47条
《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》
設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる
の二、
第47条
《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》
設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる
の三及び
第131条の2の5
《保安検査 空港等の設置者は、航空機の強…》
取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為以下「航空機強取行為等」という。の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第86条第1項の物件航空機強取行為等のために使用され
の規定並びに前項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、 共用空港運営権者 に対し、民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の運営等に関し報告を求めることができる。
5項 国土交通大臣は、第2項において準用する 航空法
第47条
《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》
設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる
(第2項第5号を除く。)、
第47条
《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》
設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる
の二、
第47条
《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》
設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる
の三及び
第131条の2の5
《保安検査 空港等の設置者は、航空機の強…》
取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為以下「航空機強取行為等」という。の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第86条第1項の物件航空機強取行為等のために使用され
の規定並びに第3項において準用する同法第54条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、 共用空港運営権者 の事務所その他の事業場、民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設が設置されている場所に立ち入って、共用空港航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6項 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
7項 第5項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
7条 (共用空港特定運営事業に係る空港法の特例等)
1項 共用空港運営権者 が共用空港特定運営事業を実施する場合における 空港法 附則第4条の規定の適用については、同条中「附則第5条第1項」とあるのは、「民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する法律附則第5条に規定する共用空港運営権者、附則第5条第1項」とする。
2項 空港法
第12条
《空港供用規程 空港管理者は、次に掲げる…》
事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
、
第13条
《着陸料等 空港管理者は、着陸料等着陸料…》
その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の規定
、
第39条
《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》
この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる
及び
第40条
《指導等 国土交通大臣は、この法律の目的…》
を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要
の規定は、 共用空港運営権者 について準用する。この場合において、同法第12条の見出し及び同条第1項から第3項までの規定中「空港供用規程」とあり、並びに同条第4項中「空港供用規程( 地方管理空港 に係るものを除く。)」とあるのは「民間航空専用施設供用規程」と、同条第1項第1号中「空港」とあるのは「民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する法律附則第2条第1項第1号に規定する民間航空専用施設以下「民間航空専用施設」という。)」と、同項第3号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同法第13条の見出し及び同条第2項中「着陸料等」とあり、並びに同条第1項中「着陸料等(着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。)」とあるのは「民間航空専用施設の使用に係る料金」と、同条第2項第2号及び同法第40条中「当該空港」とあるのは「当該民間航空専用施設」と、同法第39条第1項及び第2項中「この法律」とあるのは「 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 附則第7条第2項において準用する
第12条
《航空法の特例 地方管理空港運営権者が地…》
方管理空港特定運営事業を実施する場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
及び
第13条
《空港法の特例 地方管理空港運営権者が地…》
方管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律2013年法律第67号第11
の規定」と読み替えるものとする。
8条 (協議)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣及び防衛大臣に協議しなければならない。
1号 実施方針を定めようとするとき。
2号 民間資金法 第19条第1項の規定により共用空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。
2項 国土交通大臣は、 民間資金法 第20条の規定により共用空港特定運営事業に係る同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する場合には、財務大臣に協議しなければならない。
3項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣、防衛大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
1号 民間資金法 第8条第1項の規定により共用空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定しようとするとき。
2号 共用空港特定運営事業に係る 民間資金法 第26条第2項の許可をしようとするとき。
4項 基本方針 において、附則第2条第1項各号に掲げる事項を定め、又はこれを変更しようとする場合における
第14条第1項
《国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務…》
大臣に協議しなければならない。 1 基本方針を定め、又は変更しようとするとき。 2 実施方針を定めようとするとき。 3 民間資金法第19条第1項の規定により国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権
の規定の適用については、同項中「財務大臣」とあるのは、「財務大臣(第1号に掲げる場合にあっては、財務大臣及び防衛大臣)」とする。
9条 (罰則)
1項 附則第6条第2項において準用する 航空法
第131条の2の5第9項
《9 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針…》
及び前2項の基準に照らして、保安検査を行う者又は保安検査業務受託者の保安検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該保安検査を行う者又は当該保
の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
10条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第6条第2項において準用する 航空法
第131条の2の5第4項
《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》
航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を
の規定に違反して、同項の検査を受けずに同条第1項に規定する危険物等所持制限区域内に立ち入ったとき。
2号 附則第6条第2項において準用する 航空法
第131条の2の5第6項
《6 何人も、第4項の物件を所持していない…》
ことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。 ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行う
の規定に違反して、同項の検査を受けずに航空機に搭乗したとき。
11条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第6条第2項において準用する 航空法
第47条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航…》
空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
の規定又は附則第6条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
2号 附則第6条第2項において準用する 航空法
第47条の2第1項
《空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、…》
国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出をしないで、又は届出をした民間航空専用施設機能管理規程(附則第6条第2項において準用する同法第47条の2第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。)によらないで、民間航空専用施設(附則第6条第2項において準用する同法第47条の2第2項の国土交通省令で定める航空保安施設であって、国土交通大臣が設置するものを含む。)の管理を行ったとき。
3号 附則第6条第2項において準用する 航空法
第47条の2第3項
《3 国土交通大臣は、空港機能管理規程が前…》
項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
4号 附則第6条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 附則第6条第5項の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。
6号 附則第7条第2項において準用する 空港法
第12条第4項
《4 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
がされた空港供用規程地方管理空港に係るものを除く。が第2項の規定に適合しないと認めるときは、空港管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
の規定による命令に違反したとき。
7号 附則第7条第2項において準用する 空港法
第13条第1項
《空港管理者は、着陸料等着陸料その他の滑走…》
路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出をしないで、又は届出をした民間航空専用施設使用料金によらないで、民間航空専用施設使用料金を収受したとき。
8号 附則第7条第2項において準用する 空港法
第13条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による届出…》
がされた着陸料等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空港管理者に対し、期限を定めてその着陸料等を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものである
の規定による命令に違反して、民間航空専用施設使用料金を収受したとき。
9号 附則第7条第2項において準用する 空港法
第39条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
10号 附則第7条第2項において準用する 空港法
第39条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
12条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 附則第6条第3項において準用する 航空法
第54条第1項
《航空保安施設の設置者は、航空保安施設につ…》
いて使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、共用空港航空保安施設使用料金を収受したとき。
2号 附則第6条第3項において準用する 航空法
第54条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の…》
各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該航空保安施設の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
の規定による命令に違反して、共用空港航空保安施設使用料金を収受したとき。
3号 附則第7条第2項において準用する 空港法
第12条第3項
《3 空港管理者国土交通大臣を除く。次項及…》
び次条において同じ。は、第1項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
13条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して附則第9条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
14条
1項 附則第7条第2項において準用する 空港法
第12条第1項
《空港管理者は、次に掲げる事項について空港…》
供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 1 運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項 2 前号のサービ
の規定に違反して、民間航空専用施設供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした 共用空港運営権者 の役員又は職員は、510,000円以下の過料に処する。
15条 (特定地方管理空港における基本方針)
1項 国土交通大臣は、当分の間、 基本方針 において、
第3条第2項
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等の意義及び目標に関する事項 2 国管理空港特定運営事業による国管理空港の運営等に関する基本的な事項 3 国管理空港特定運営事業が実施され
各号及び附則第2条第1項各号に掲げるもののほか、民間の能力を活用した特定 地方管理空港 の運営等に関する基本的な事項を定めるものとする。
16条 (特定地方管理空港運営者の指定等)
1項 特定 地方管理空港 を管理する地方公共団体(以下「 特定地方空港管理者 」という。)は、当分の間、特定地方管理空港の管理を効果的に行うため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、法人であって当該 特定地方空港管理者 が指定するものに、当該特定地方管理空港の運営等(着陸料等を自らの収入として収受するものに限り、これと併せて実施される当該特定地方管理空港に係る
第2条第6項第2号
《6 この法律において「地方管理空港特定運…》
営事業」とは、国及び地方公共団体以外の者が行う地方管理空港等における第1号に掲げる事業及び当該事業と併せて実施される当該地方管理空港等に係る第2号から第4号までに掲げる事業をいう。 1 空港の運営等で
から第4号までに掲げる事業を含む。)を行わせることができる。
2項 次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けることができない。
1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人
2号 第12項の規定により指定を取り消され、又は 民間資金法 第29条第1項(同項第1号に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により公共施設等運営権を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない法人
3号 指定を受けた者(以下「 特定 地方管理空港 運営者 」という。)が第12項の規定により指定を取り消された場合又は 民間資金法 第9条第4号に規定する公共施設等運営権者(以下単に「公共施設等運営権者」という。)が民間資金法第29条第1項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該 特定地方管理空港運営者 又は当該公共施設等運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)であった法人で、その取消しの日から5年を経過しないもの
4号 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ニ 特定地方管理空港運営者 が第12項の規定により指定を取り消された場合又は公共施設等運営権者が 民間資金法 第29条第1項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該特定地方管理空港運営者又は当該公共施設等運営権者の役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しないもの
ホ 心身の故障により前項の特定 地方管理空港 の運営等を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
ヘ 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの
5号 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する法人
6号 その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する法人
3項 第1項の条例には、指定の手続、 特定地方管理空港運営者 が行う特定 地方管理空港 の運営等の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
4項 指定は、期間を定めて行うものとする。
5項 特定地方空港管理者 は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
6項 特定地方空港管理者 は、指定をしたときは、 特定地方管理空港運営者 の商号又は名称その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
7項 特定地方管理空港運営者 は、着陸料等を自らの収入として収受するものとする。
8項 特定地方管理空港運営者 は、空港航空保安施設の運営等を行う場合においては、空港航空保安施設使用料金を自らの収入として収受するものとする。
9項 第7項の着陸料等又は前項の空港航空保安施設使用料金は、 特定地方管理空港運営者 が定めるものとする。
10項 特定地方空港管理者 は、特定 地方管理空港 の運営等の適正を期するため、 特定地方管理空港運営者 に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11項 特定地方管理空港運営者 は、特定 地方管理空港 の運営等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、 特定地方空港管理者 の許可を受けなければならない。
12項 特定地方空港管理者 は、 特定地方管理空港運営者 が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 偽りその他不正の方法により指定を受けたとき。
2号 第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
3号 特定 地方管理空港 の運営等を継続することが適当でないと認められるとき。
4号 正当な理由がなく、第10項の指示に従わないとき。
5号 特定 地方管理空港 の運営等に関する法令の規定に違反したとき。
13項 特定地方空港管理者 は、 特定地方管理空港運営者 が第11項の規定による特定 地方管理空港 の運営等の業務の全部の廃止の許可を受けたときは、その指定を取り消すものとする。
14項 国管理空港 特定運営事業、 地方管理空港 特定運営事業及び共用空港特定運営事業並びに 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号)
第29条第1項
《会社が、民間資金法第7条の規定により、第…》
9条第1項の事業に係る特定事業関西国際空港又は大阪国際空港の運営等民間資金法第2条第6項に規定する運営等をいう。第32条第2項において同じ。を行い、空港法1956年法律第80号第13条第1項に規定する
に規定する特定空港運営事業に係る 民間資金法 第9条及び
第29条第1項
《会社が、民間資金法第7条の規定により、第…》
9条第1項の事業に係る特定事業関西国際空港又は大阪国際空港の運営等民間資金法第2条第6項に規定する運営等をいう。第32条第2項において同じ。を行い、空港法1956年法律第80号第13条第1項に規定する
の規定の適用については、第12項の規定による指定の取消しは、同条第1項の規定による公共施設等運営権の取消しとみなし、当該みなされた指定の取消しを受けた公共施設等運営権者は、同項第1号ロに該当するものとみなす。
17条 (特定地方管理空港に係る航空法の特例)
1項 特定地方管理空港運営者 が特定 地方管理空港 の運営等を行う場合における 航空法 の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する法律(2013年法律第67号)附則第16条第2項第3号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「 特定地方管理空港運営者 」という。)」と、「当該施設」とあるのは「、空港及び同法第2条第5項第2号に規定する空港航空保安施設のうち、当該特定地方管理空港運営者が行う特定地方管理空港の運営等(同項第1号に規定する運営等をいう。)に係るもの」と、同条第3項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第47条の2第1項及び第3項並びに第47条の3第1項中「空港の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第47条の2第2項中「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「特定地方管理空港運営者が遵守すべき」と、同法第48条ただし書中「管理すべきこと」とあるのは「管理し、若しくは特定地方管理空港運営者が管理するために必要な措置を講ずべきこと」と、同法第131条の2の5第1項及び第2項中「空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同条第1項中「当該空港等」とあるのは「当該空港」と、同法第134条第1項第4号中「空港等又は航空保安施設の設置者」とあるのは「空港等若しくは航空保安施設の設置者又は特定地方管理空港運営者」とする。
2項 特定地方管理空港運営者 が空港航空保安施設の運営等を行う場合における 航空法 の規定の適用については、同法第54条中「航空保安施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第148条の二中「航空保安施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者の役員又は職員」とする。
18条 (特定地方管理空港に係る空港法等の特例)
1項 特定地方管理空港運営者 が特定 地方管理空港 の運営等を行う場合における 空港法 の規定の適用については、同法第12条第1項中「空港管理者」とあるのは「民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する法律(2013年法律第67号)附則第16条第2項第3号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「 特定地方管理空港運営者 」という。)」と、同条第3項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)」とあり、同条第4項及び同法第13条中「空港管理者」とあり、同法第14条第2項第2号中「次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とあり、同法第26条第2項第2号及び第5項中「指定空港機能施設事業者」とあり、同法第39条第1項中「空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者」とあり、並びに同条第2項中「空港管理者及び指定空港機能施設事業者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同法第40条中「空港管理者、指定空港機能施設事業者」とあるのは「空港管理者(国土交通大臣を除く。)、特定地方管理空港運営者」とする。この場合において、空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定は、適用しない。
19条 (国土交通大臣への通知)
1項 特定地方空港管理者 は、指定をしたときは、遅滞なく、 特定地方管理空港運営者 の商号又は名称及び住所を国土交通大臣に通知するものとする。附則第16条第12項若しくは第13項の規定により指定を取り消したとき、又は同条第12項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
20条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2013年6月12日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する法律(2013年法律第67号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《 国管理空港運営権者が民間資金法第23条…》
第1項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とある
の規定公布の日
2号 第3条
《基本方針 国土交通大臣は、民間の能力を…》
活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等の意義
、
第4条
《国管理空港特定運営事業を実施することがで…》
きる場合 国管理空港特定運営事業は、国土交通大臣が、民間資金法第19条第1項の規定により当該国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同
、
第5条
《民間資金法の特例 国土交通大臣が民間資…》
金法第7条の規定により国管理空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第1項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、
第75条
《 選挙権を有する者道の方面公安委員会につ…》
いては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《 第7条第2項において準用する航空法第1…》
31条の2の5第9項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、
第20条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項において準用する航空法第54条第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によら
、
第21条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第17条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
及び第23条から第29条までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月24日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、民間の能力を活用した…》
国管理空港等の運営等に関する基本方針の策定、国管理空港特定運営事業及び地方管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例その他の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に必要な措置を定めることにより、国管理
中 航空法
第39条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》
あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及
の改正規定、同法第47条の改正規定、同法第47条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第47条の3第1項の改正規定、同法第48条の改正規定、同法第55条の2第2項の改正規定、同法第132条の改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第135条第20号及び第21号の改正規定、同法第148条第4号の改正規定(「空港保安管理規程」を「空港機能管理規程」に改める部分に限る。)、同法第157条の5の改正規定(同条第5号中「第132条の2第10号」を「第132条の2第1項第10号」に改める部分、同条第4号中「第132条の2第9号」を「第132条の2第1項第9号」に改める部分、同条第3号中「第132条の2第4号」を「第132条の2第1項第4号」に改める部分、同条第2号中「第132条の2第2号」を「第132条の2第1項第2号」に改める部分及び同条第1号中「第132条」を「第132条第1項」に改める部分に限る。)、同法第157条の4の改正規定(「第132条の2第1号」を「第132条の2第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに同法第158条第1号の改正規定(「第47条第2項」を「第47条第3項」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、
第6条第1項
《国管理空港運営権者が民間資金法第23条第…》
1項の規定により着陸料等及び空港航空保安施設使用料金空港航空保安施設に係る使用料金をいう。以下同じ。を収受する場合における同条第2項の規定の適用については、同項中「利用料金は、実施方針に従い」とあるの
、
第8条
《空港法の特例等 国管理空港運営権者が国…》
管理空港特定運営事業を実施する場合における空港法の規定の適用については、同法第14条第2項第2号中「次条第3項に規定する指定空港機能施設事業者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関
( 自衛隊法
第107条第1項
《航空法中第11条、第28条第1項及び第2…》
項、第34条第2項、第38条第1項、第57条から第59条まで、第65条、第66条、第86条、第89条、第90条、第131条の2の5第4項及び第6項これらの規定を同法第55条の2第3項及び民間の能力を活
中「第132条の2第5号」を「第132条の2第1項第5号」に改める改正規定に限る。)、
第11条
《方面総監 方面隊の長は、方面総監とする…》
。 2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。
及び
第12条
《師団長 師団の長は、師団長とする。 2…》
師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2021年6月11日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》
務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
中 航空法
第111条の6
《本邦航空運送事業者による安全報告書の公表…》
本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し
の次に4条を加える改正規定及び同法附則の改正規定(同法附則に2条、見出し及び3条を加える部分(同法附則第6条から
第9条
《航空機騒音障害防止法の特例等 国管理空…》
港運営権者が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、第5条、第6条、第8条の二、
までに係る部分に限る。)を除く。)並びに
第4条
《国管理空港特定運営事業を実施することがで…》
きる場合 国管理空港特定運営事業は、国土交通大臣が、民間資金法第19条第1項の規定により当該国管理空港特定運営事業に係る公共施設等運営権民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同
のうち民間の能力を活用した 国管理空港 等の運営等に関する法律目次の改正規定(「
第9条
《航空機騒音障害防止法の特例等 国管理空…》
港運営権者が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、第5条、第6条、第8条の二、
」を「
第9条
《航空機騒音障害防止法の特例等 国管理空…》
港運営権者が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、第5条、第6条、第8条の二、
の二」に改める部分に限る。)及び同法第2章中
第9条
《航空機騒音障害防止法の特例等 国管理空…》
港運営権者が第2条第5項第3号に掲げる事業を含む国管理空港特定運営事業を実施する場合における航空機騒音障害防止法の規定の適用については、航空機騒音障害防止法第4条の見出し、第5条、第6条、第8条の二、
の次に1条を加える改正規定並びに附則第10条、
第19条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第2項において準用する航空法第47条第3項の規定又は第7条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、
及び
第20条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした国管理空港運営権者の役員又は職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項において準用する航空法第54条第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によら
( 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号。次条第2項において「 設置管理法 」という。)
第31条第1項
《空港運営権者が特定空港運営事業を実施する…》
場合における航空法の規定の適用については、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律2011年法
の改正規定中「
第2条第1項
《国土交通大臣は、両空港の一体的かつ効率的…》
な設置及び管理に関する基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。
」を「
第3条第1項
《両空港及び両空港航空保安施設両空港におけ…》
る航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法1952年法律第231号第2条第5項に規定する航空保安施設をいう。以下同じ。の設置及び管理は、国土交通大臣が定める設置管理基本計画に適合するもの
」に改める部分に限る。)の規定公布の日
10条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
11条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月10日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、民間の能力を活用した…》
国管理空港等の運営等に関する基本方針の策定、国管理空港特定運営事業及び地方管理空港特定運営事業に係る関係法律の特例その他の民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に必要な措置を定めることにより、国管理
中 航空法 附則第5条の改正規定及び附則第3条の規定公布の日
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日