船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令《本則》

法番号:2013年国土交通省令第31号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 船員法 の一部を改正する法律(2012年法律第87号)の一部の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 を次のように定める。


2章 経過措置

8条 (改正法附則第6条第1項の相当検査)

1項 船員の労働条件等の検査等に関する規則 2013年国土交通省令第32号。以下「 検査規則 」という。第3条 《検査の引継ぎ 法定検査を申請した者は、…》 当該申請に係る船舶が、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。第26条において同じ。又は運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸第4条第1項 《定期検査又は中間検査を受けようとする者は…》 、海上労働検査申請書第2号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。第5条第1項 《海上労働検査申請書には、次に掲げる書類を…》 添付しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類 イ 臨時海上労働証書の写し臨時海上労働証書の交付を受けている船舶に限る。 ロ 報酬支払簿の写し ハ 休日付与簿の写し ニ 当該船舶第2号に係るものを除く。及び第3項、 第6条 《法定検査の準備 法定検査を受けようとす…》 る者は、次に掲げる書類を速やかに提示できるように準備をするものとする。 1 法第36条第1項又は第2項に規定する書面の写し 2 船員手帳 3 通常配置表 4 法第67条第1項の記録簿 5 海員名簿 6 並びに 第10条第1項 《法第100条の3第1項第34号及び法第1…》 00条の6第3項第3号の国土交通省令で定める基準は、海上労働遵守措置が当該船舶における船員の適正な労働条件等を継続的に確保する見地からみて適切に定められていることとする。 の規定は、 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条第1項の規定による 改正法 による改正後の 船員法 以下「 新法 」という。第100条の2第1項 《総トン数五百トン以上の日本船舶漁船その他…》 国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海以下「国際航海」という の検査に相当する検査について準用する。この場合において、同令第1号様式中「 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第3条 《検査の引継ぎ 法定検査を申請した者は、…》 当該申請に係る船舶が、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。第26条において同じ。又は運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸 」とあるのは「 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第8条第1項 《船員の労働条件等の検査等に関する規則20…》 13年国土交通省令第32号。以下「検査規則」という。第3条、第4条第1項、第5条第1項第2号に係るものを除く。及び第3項、第6条並びに第10条第1項の規定は、船員法の一部を改正する法律以下「改正法」と において準用する 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第3条 《検査の引継ぎ 法定検査を申請した者は、…》 当該申請に係る船舶が、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。第26条において同じ。又は運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸 」と、同令第2号様式中「 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第4条第1項 《定期検査又は中間検査を受けようとする者は…》 、海上労働検査申請書第2号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 」とあるのは「 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第8条第1項 《船員の労働条件等の検査等に関する規則20…》 13年国土交通省令第32号。以下「検査規則」という。第3条、第4条第1項、第5条第1項第2号に係るものを除く。及び第3項、第6条並びに第10条第1項の規定は、船員法の一部を改正する法律以下「改正法」と において準用する 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第4条第1項 《定期検査又は中間検査を受けようとする者は…》 、海上労働検査申請書第2号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 」と読み替えるものとする。

2項 検査規則 第3条 《検査の引継ぎ 法定検査を申請した者は、…》 当該申請に係る船舶が、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。第26条において同じ。又は運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸第4条第2項 《2 法第100条の6第1項の検査以下「臨…》 時航行検査」という。を受けようとする者は、海上労働臨時航行検査申請書第3号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。第5条 《添付書類 海上労働検査申請書には、次に…》 掲げる書類を添付しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類 イ 臨時海上労働証書の写し臨時海上労働証書の交付を受けている船舶に限る。 ロ 報酬支払簿の写し ハ 休日付与簿の写し 第1項を除く。)、 第6条 《法定検査の準備 法定検査を受けようとす…》 る者は、次に掲げる書類を速やかに提示できるように準備をするものとする。 1 法第36条第1項又は第2項に規定する書面の写し 2 船員手帳 3 通常配置表 4 法第67条第1項の記録簿 5 海員名簿 6第9条 《臨時航行検査 法第100条の6第1項の…》 国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 1 船舶所有者の変更があったこと。 2 日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと。 3 新たに建造された船舶その他海上労働証書を受有しないものを臨時 及び 第10条 《検査の基準 法第100条の3第1項第3…》 4号及び法第100条の6第3項第3号の国土交通省令で定める基準は、海上労働遵守措置が当該船舶における船員の適正な労働条件等を継続的に確保する見地からみて適切に定められていることとする。 2 法第100 の規定は、 改正法 附則第6条第1項の規定による 新法 第100条の6第1項 《特定船舶の船舶所有者は、当該特定船舶につ…》 いて船舶所有者の変更があつたことその他の国土交通省令で定める事由により有効な海上労働証書の交付を受けていない当該特定船舶を臨時に国際航海に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件等に の検査に相当する検査について準用する。この場合において、同令第1号様式中「 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第3条 《検査の引継ぎ 法定検査を申請した者は、…》 当該申請に係る船舶が、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。第26条において同じ。又は運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸 」とあるのは「 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第8条第2項 《2 検査規則第3条、第4条第2項、第5条…》 第1項を除く。、第6条、第9条及び第10条の規定は、改正法附則第6条第1項の規定による新法第100条の6第1項の検査に相当する検査について準用する。 この場合において、同令第1号様式中「船員の労働条件 において準用する 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第3条 《検査の引継ぎ 法定検査を申請した者は、…》 当該申請に係る船舶が、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。第26条において同じ。又は運輸支局地方運輸局組織規則2002年国土交通省令第73号別表第2第1号に掲げる運輸支局福岡運輸 」と、同令第3号様式中「 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第4条第2項 《2 法第100条の6第1項の検査以下「臨…》 時航行検査」という。を受けようとする者は、海上労働臨時航行検査申請書第3号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 」とあるのは「 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第8条第2項 《2 検査規則第3条、第4条第2項、第5条…》 第1項を除く。、第6条、第9条及び第10条の規定は、改正法附則第6条第1項の規定による新法第100条の6第1項の検査に相当する検査について準用する。 この場合において、同令第1号様式中「船員の労働条件 において準用する 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第4条第2項 《2 法第100条の6第1項の検査以下「臨…》 時航行検査」という。を受けようとする者は、海上労働臨時航行検査申請書第3号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 」と読み替えるものとする。

9条 (改正法附則第6条第2項の証書及び同条第4項の証書)

1項 検査規則 第11条 《海上労働証書 法第100条の3第1項の…》 規定により交付する海上労働証書は、第4号様式によるものとする。第12条 《海上労働証書の交付申請 登録検査機関が…》 検査を行った船舶に係る海上労働証書の交付を受けようとする者は、海上労働証書交付申請書第5号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 2 海上労働証書交付申請書には、次に掲げる書類初めて海上労働証 及び 第16条 《海上労働遵守措置認定書 船舶所在地官庁…》 は、法第100条の3第1項又は法第100条の6第3項の規定により海上労働証書又は臨時海上労働証書以下「海上労働証書等」という。を交付するときは、当該海上労働証書等と併せて海上労働遵守措置認定書海上労働 の規定は、 改正法 附則第6条第2項の証書について準用する。この場合において、同令第5号様式中「 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第12条第1項 《登録検査機関が検査を行った船舶に係る海上…》 労働証書の交付を受けようとする者は、海上労働証書交付申請書第5号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 」とあるのは「 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第9条第1項 《検査規則第11条、第12条及び第16条の…》 規定は、改正法附則第6条第2項の証書について準用する。 この場合において、同令第5号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第12条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う において準用する 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第12条第1項 《登録検査機関が検査を行った船舶に係る海上…》 労働証書の交付を受けようとする者は、海上労働証書交付申請書第5号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 」と読み替えるものとする。

2項 検査規則 第14条 《臨時海上労働証書 法第100条の6第3…》 項の規定により交付する臨時海上労働証書は、第6号様式によるものとする。 から 第16条 《海上労働遵守措置認定書 船舶所在地官庁…》 は、法第100条の3第1項又は法第100条の6第3項の規定により海上労働証書又は臨時海上労働証書以下「海上労働証書等」という。を交付するときは、当該海上労働証書等と併せて海上労働遵守措置認定書海上労働 までの規定は、 改正法 附則第6条第4項の証書について準用する。この場合において、同令第7号様式中「 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第15条第1項 《登録検査機関が検査を行った船舶に係る臨時…》 海上労働証書の交付を受けようとする者は、臨時海上労働証書交付申請書第7号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 」とあるのは「 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第9条第2項 《2 検査規則第14条から第16条までの規…》 定は、改正法附則第6条第4項の証書について準用する。 この場合において、同令第7号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第15条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国 において準用する 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第15条第1項 《登録検査機関が検査を行った船舶に係る臨時…》 海上労働証書の交付を受けようとする者は、臨時海上労働証書交付申請書第7号様式を船舶所在地官庁に提出しなければならない。 」と読み替えるものとする。

10条

1項 検査規則 第17条 《海上労働証書等と併せて備え置くべき書類 …》 海上労働証書等の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、法第100条の8の規定により当該海上労働証書等を船内に備え置く場合において、次の書類を併せて備え置かなければならない。 1 海上労働遵守措置認定書 から 第20条 《海上労働証書等の返納 船舶所有者は、次…》 の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する海上労働証書等第4号の場合にあっては、発見した海上労働証書等を船舶所在地官庁に返納しなければならない。 1 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 2 までの規定は、 改正法 附則第6条第2項の証書及び同条第4項の証書について準用する。この場合において、同令第9号様式中「 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第18条第1項 《船舶所有者は、海上労働証書等を滅失し、又…》 は毀損した場合は、当該海上労働証書等毀損した場合に限る。を添付して、海上労働証書等再交付申請書第9号様式を船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。 」とあるのは「 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第10条 《 検査規則第17条から第20条までの規定…》 は、改正法附則第6条第2項の証書及び同条第4項の証書について準用する。 この場合において、同令第9号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第18条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の において準用する 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第18条第1項 《船舶所有者は、海上労働証書等を滅失し、又…》 は毀損した場合は、当該海上労働証書等毀損した場合に限る。を添付して、海上労働証書等再交付申請書第9号様式を船舶所在地官庁に提出し、その再交付を受けることができる。 」と、同令第10号様式中「 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第19条 《海上労働証書等の書換え 船舶所有者は、…》 海上労働証書等の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該海上労働証書等を添付して海上労働証書等書換申請書第10号様式を船舶所在地官庁に提出し、その書換えを受け 」とあるのは「 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第10条 《 検査規則第17条から第20条までの規定…》 は、改正法附則第6条第2項の証書及び同条第4項の証書について準用する。 この場合において、同令第9号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第18条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の において準用する 船員の労働条件等の検査等に関する規則 第19条 《海上労働証書等の書換え 船舶所有者は、…》 海上労働証書等の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該海上労働証書等を添付して海上労働証書等書換申請書第10号様式を船舶所在地官庁に提出し、その書換えを受け 」と読み替えるものとする。

11条

1項 検査規則 第23条 《報告 船舶所有者は、海上労働遵守措置認…》 定書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該変更の内容を船舶所在地官庁に報告しなければならない。 の規定は、 第9条第1項 《法第100条の6第1項の国土交通省令で定…》 める事由は、次に掲げるものとする。 1 船舶所有者の変更があったこと。 2 日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと。 3 新たに建造された船舶その他海上労働証書を受有しないものを臨時に国際航海に従事 及び第2項において準用する同令第16条第1項の規定により交付された海上労働遵守措置認定書について準用する。

12条

1項 改正法 附則第6条第3項の国土交通省令で定める事由は、同条第2項の証書の交付を受けた船舶が、 新法 第100条の3第1項 《国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録検査…》 機関が前条第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海上労働証書を交付しなければならない。 国土交通大臣又は登録検査機関が同項の検査の結果当 各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。

2項 改正法 附則第6条第5項の国土交通省令で定める事由は、同条第4項の証書の交付を受けた船舶が、 新法 第100条の6第3項 《3 国土交通大臣は、国土交通大臣又は登録…》 検査機関が第1項の検査の結果当該船舶が次に掲げる要件の全てに適合すると認めたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、臨時海上労働証書を交付しなければならない。 1 第100条の3第1項第1号から第5号まで 各号の要件に相当する要件のいずれかに適合していないと認められることとする。

13条 (改正法附則第6条第1項の登録検査機関)

1項 第1条の規定による改正後の 船員法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。)第11章の二(第70条の12から第70条の十四までを除く。)の規定は、 改正法 附則第7条第1項の規定による登録並びに同法附則第6条第1項の登録検査機関及び登録検査機関が行う相当検査について準用する。この場合において、 新規則 第70条の2第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの ロ 役員の 中「法第100条の12第2項第1号イからハまで」とあるのは「 船員法 の一部を改正する法律࿸2012年法律第87号。以下「改正法」という。)附則第7条第2項第1号イからハまで」と、同項第5号中「法第100条の12第2項第2号イからハまで」とあるのは「改正法附則第7条第2項第2号イからハまで」と、第70条の三中「法第100条の12第4項第4号(法第100条の13第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第7条第4項第4号」と、第70条の四中「法第100条の十五」とあるのは「改正法附則第7条第7項」と、第70条の5第1項中「法第100条の16第1項前段」とあるのは「改正法附則第7条第8項前段」と、同条第2項中「法第100条の16第1項後段」とあるのは「改正法附則第7条第8項後段」と、第70条の六中「法第100条の16第3項」とあるのは「改正法附則第7条第10項」と、第70条の7第1項中「法第100条の17第1項前段」とあるのは「改正法附則第7条第11項前段」と、同条第2項中「法第100条の12第2項第1号イからハまで」とあるのは「改正法附則第7条第2項第1号イからハまで」と、「法第100条の17第3項」とあるのは「改正法附則第7条第13項」と、同条第3項中「法第100条の17第1項後段」とあるのは「改正法附則第7条第11項後段」と、第70条の九中「法第100条の19第2項第3号」とあるのは「改正法附則第7条第16項第3号」と、第70条の10第1項中「法第100条の19第2項第4号」とあるのは「改正法附則第7条第16項第4号」と、第70条の十一中「法第100条の二十」とあるのは「改正法附則第7条第17項」と、第70条の15第1項及び第2項中「法第100条の二十七」とあるのは「改正法附則第7条第28項」と、第70条の十六中「法第100条の二十」とあるのは「改正法附則第7条第17項」と、「法第100条の二十七」とあるのは「改正法附則第7条第28項」と読み替えるものとする。

14条

1項 第5条の規定による改正後の 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条 《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》 項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。 から 第6条 《電磁的記録による作成の方法 民間事業者…》 等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられ まで及び 第8条 《法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等 …》 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。 から 第11条 《電磁的記録による交付等の方法 民間事業…》 者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法のい までの規定は、 改正法 附則第7条第15項の財務諸表等及び同条第28項の帳簿について準用する。

15条

1項 改正法 附則第7条第23項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

16条 (船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条第1号イ(2)の旅費の額の計算に係る細目)

1項 検査規則 第24条 《在勤官署の所在地 船員法関係手数料令第…》 9号イ2の旅費の額に相当する額次条において「旅費相当額」という。を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。次条において「旅費 及び 第25条 《旅費の額の計算に係る細目 旅費法第6条…》 第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。 2 検査を実施する日数は、当該検査に係る船舶ごとに3日として旅費相当額を計算する。 3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、20,000円として旅費相当額を計算 の規定は、 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2013年政令第127号第4条第1号 《改正法附則第6条第7項の政令で定める手数…》 料の額 第4条 船員法の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第6条第7項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 1 国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者 イ イ(2)の旅費の額の計算について準用する。

17条 (権限の委任)

1項 改正法 附則第6条第1項、第2項及び第4項に規定する国土交通大臣の権限は、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は運輸監理部長(当該船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。次項において同じ。)が行う。

2項 前項の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は運輸監理部長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局( 地方運輸局組織規則 別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、海事事務所又は 内閣府設置法 1999年法律第89号第47条第1項 《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》 部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 2000年政令第255号第212条第2項 《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》 第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「 運輸支局等 」という。)の管轄区域に存する場合は、当該所在地を管轄する 運輸支局等 の長が行う。

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