少年鑑別所法《附則》

法番号:2014年法律第59号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 少年院法 の施行の日から施行する。ただし、 第5条 《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》 施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年鑑別所について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。 及び 第118条 《監査官に対する苦情の申出 在所者は、自…》 己に対する少年鑑別所の長の措置その他自己が受けた観護処遇又は鑑別について、口頭又は書面で、第5条の規定により実地監査を行う監査官以下この条及び第120条第1項において単に「監査官」という。に対し、苦情 の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

2条 (入所時の告知に関する特例)

1項 第23条 《入所時の告知 少年鑑別所の長は、在所者…》 に対し、その少年鑑別所への入所に際し、在所者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 その少年鑑別所に収容されている在所者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。 1 保健 の規定は、この法律の施行の際現に少年鑑別所に収容されている 在所者 についても、適用する。この場合において、同条第1項中「その少年鑑別所への入所に際し」とあるのは、「この法律の施行後速やかに」とする。

3条 (入所の通知に関する特例)

1項 第25条 《入所の通知 少年鑑別所の長は、被観護在…》 所者、未決在所者その他法務省令で定める在所者がその少年鑑別所に入所したときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。 の規定は、この法律の施行の際現に少年鑑別所に収容されている 在所者 同条に規定する在所者に限る。)であって、その 保護者 その他相当と認める者に対し入所の通知がされていないものについても、適用する。この場合において、同条中「 被観護在所者 未決在所者 その他法務省令で定める在所者がその少年鑑別所に入所したときは、」とあるのは「この法律の施行後」と、「その旨」とあるのは「被観護在所者、未決在所者その他法務省令で定める在所者がその少年鑑別所に入所した旨」とする。

4条 (金品の取扱いに関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 少年院法 及び 少年鑑別所法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第60号)第1条の規定による廃止前の 少年院法 1948年法律第169号。以下「少年院法 」という。第17条第2項 《2 少年院の長は、必要があると認めるとき…》 は、在院者の保護者に対し、その在院者の監護に関する責任を自覚させ、その矯正教育の実効を上げるため、指導、助言その他の適当な措置を執ることができる。 において準用する少年院法 第9条の規定により領置されている 在所者 の金品については、 第45条第2号 《外出及び外泊 第45条 少年院の長は、在…》 院者刑法第28条、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過していない受刑在院者を除く。の円滑な社会復帰を図るため、少年院の外において、その者が、出院後の に掲げる金品とみなして、 第53条第1項 《少年院の長は、在院者に対し、その少年院へ…》 の入院後速やかに、及びおおむね6月に一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。 少年院における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 の規定を適用する。

5条 (連戻しに関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(次項及び附則第7条において「 施行日 」という。)前にされた少年院法 第17条第2項において準用する旧 少年院法 第14条第3項の請求であって、この法律の施行の際まだその処理がされていないものについては、 第78条第3項 《3 第1項ただし書前項において準用する場…》 合を含む。次項において同じ。の連戻状は、少年鑑別所の長の請求により、その少年鑑別所の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。 この場合においては、少年法第4条及び第36条の規定を準用する。 の請求とみなす。

2項 施行日 前に少年院法 第17条第2項において準用する旧 少年院法 第14条第3項の規定により発せられた連戻状であって、この法律の施行の際現にその効力を有するものについては、 第78条第3項 《3 第1項ただし書前項において準用する場…》 合を含む。次項において同じ。の連戻状は、少年鑑別所の長の請求により、その少年鑑別所の所在地を管轄する家庭裁判所の裁判官が発する。 この場合においては、少年法第4条及び第36条の規定を準用する。 の規定により発せられた連戻状とみなす。

6条 (発受を禁止した信書の取扱いに関する経過措置)

1項 少年院法 第17条第2項において準用する旧 少年院法 第15条第1項 《在院者の処遇は、その人権を尊重しつつ、明…》 るく規則正しい環境の下で、その健全な心身の成長を図るとともに、その自覚に訴えて改善更生の意欲を喚起し、並びに自主、自律及び協同の精神を養うことに資するよう行うものとする。 の規定に基づく法務省令の規定により発受を許されなかった 在所者 に係る信書であって、この法律の施行の際現に少年鑑別所の長が保管しているものについては、 第97条第1項 《少年院の長は、在院者に対してその保護者そ…》 の他相当と認める者との面会を許す場合において、在院者及びその保護者その他相当と認める者の意向その他の事情を踏まえ、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、在院者を少年院の特に区別した場所に収 第99条 《信書の検査 少年院の長は、その指名する…》 職員に、在院者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし、第4第103条 《発信に要する費用 信書の発信に要する費…》 用については、在院者が負担することができない場合において、少年院の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。 及び 第104条 《発受を禁止した信書等の取扱い 少年院の…》 長は、第100条、第101条又は第109条第3項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第101条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする において準用する場合を含む。)の規定により保管している信書とみなす。

7条 (救済の申出に関する経過措置)

1項 第110条第1項 《退所した者は、自己に対する第1号から第3…》 号までに掲げる少年鑑別所の長の措置又は自己に対する第4号から第6号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。 1 第6 の規定は、 施行日 前に退所した者については、適用しない。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月28日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《在所者の分離 在所者は、次に掲げる別に…》 従い、それぞれ互いに分離するものとする。 1 性別 2 被観護在所者未決在所者としての地位を有するものを除く。、未決在所者被観護在所者としての地位を有するものを除く。、未決在所者としての地位を有する被第6条 《意見聴取 少年鑑別所の長は、その少年鑑…》 別所の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。第8条 《組織等 委員会は、委員7人以内で組織す…》 る。 2 委員は、人格が高潔であって、少年の健全な育成に関する識見を有し、かつ、少年鑑別所の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。 3 委員の任期は、1年とする。 ただし、再任第10条 《委員会の意見等の公表 法務大臣は、毎年…》 、委員会が少年鑑別所の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年鑑別所の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 少年院法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 在院者 保護処分在院者又は受刑在院者をいう。 2 保護処分在院者 少年法1948年法律第168号第24条第1項第3号並びに第64条第1第3条第2号 《少年院 第3条 少年院は、次に掲げる者を…》 収容し、これらの者に対し矯正教育その他の必要な処遇を行う施設とする。 1 保護処分の執行を受ける者 2 少年院において拘禁刑国際受刑者移送法第16条第1項の規定により執行する共助刑を含む。次条第1項第第4条第1項第4号 《少年院の種類は、次の各号に掲げるとおりと…》 し、それぞれ当該各号に定める者を収容するものとする。 1 第1種 保護処分の執行を受ける者第5号に定める者を除く。次号及び第3号において同じ。であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未第141条第1項 《少年院の長は、受刑在院者が16歳に達した…》 ときは、16歳に達した日の翌日から起算して14日以内に、その者を刑事施設の長に引き渡して出院させなければならない。 ただし、その期間内に拘禁刑の執行が終了すべきときは、この限りでない。 ただし書及び 第147条第1項 《院外委嘱指導を受け、又は第45条第1項の…》 規定による外出若しくは外泊をした在院者が、その院外委嘱指導の日又はその外出の日若しくは外泊の期間の末日を過ぎて少年院に帰着しないときは、3年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を除く。及び 第11条 《委員会の意見等の公表 法務大臣は、毎年…》 、委員会が少年院の長に対して述べた意見及びこれを受けて少年院の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2項 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。

附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、少年鑑別所の適正な管…》 理運営を図るとともに、鑑別対象者の鑑別を適切に行うほか、在所者の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な観護処遇を行い、並びに非行及び犯罪の防止に関する援助を適切に行うことを目的とする。刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し に1項を加える改正規定、 第2条 《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》 住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について刑法 第97条 《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》 ときは、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第98条 《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》 くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定並びに 第3条 《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》 いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建 中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号 《少年鑑別所の規律及び秩序 第72条 少年…》 鑑別所の規律及び秩序は、在所者の観護処遇及び鑑別の適切な実施を確保し、並びにその健全な育成を図るのにふさわしい安全かつ平穏な環境を保持することができるよう、適正に維持されなければならない。 2 前項の を削る改正規定 」という。並びに附則第5条第1項及び第2項、 第8条第4項 《4 委員は、非常勤とする。…》 並びに 第20条 《在所者の観護処遇の原則 在所者の観護処…》 遇に当たっては、懇切にして誠意のある態度をもって接することにより在所者の情操の保護に配慮するとともに、その者の特性に応じた適切な働き掛けを行うことによりその健全な育成に努めるものとする。 2 在所者の の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第42条 《 削除…》 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第293条 《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》 89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑 の改正規定、附則第28条第2項、 第30条 《保健衛生及び医療の原則 少年鑑別所にお…》 いては、在所者の心身の状況を把握することに努めるとともに、在所者の健全な心身の成長を図り、及び少年鑑別所内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置 及び 第31条 《運動 在所者には、日曜日その他法務省令…》 で定める日を除き、できる限り戸外で、その健全な心身の成長を図るため適切な運動を行う機会を与えなければならない。 ただし、審判期日又は公判期日への出頭その他の事情により少年鑑別所の執務時間内にその機会を の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 2014年法律第59号第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条 《 第79条第2項の規定により解放された在…》 所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。 の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び 第40条 《養護のための措置等 少年鑑別所の長は、…》 妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする在所者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。 2 少年鑑別所の長は、在所者が出産するときは、やむを得ない場 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

3:5号

6号 第1条 《目的 この法律は、少年鑑別所の適正な管…》 理運営を図るとともに、鑑別対象者の鑑別を適切に行うほか、在所者の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な観護処遇を行い、並びに非行及び犯罪の防止に関する援助を適切に行うことを目的とする。刑事訴訟法 第342条 《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》 を告知する。 の次に7条を加える改正規定、同法第345条の次に3条を加える改正規定、同法第403条の2の次に2条を加える改正規定、同法第469条に1項を加える改正規定、同法第479条の次に1条を加える改正規定、同法第483条の次に1条を加える改正規定、同法第485条の次に1条を加える改正規定、同法第492条の次に1条を加える改正規定及び同法第494条の次に13条を加える改正規定並びに 第3条 《少年鑑別所 少年鑑別所は、次に掲げる事…》 務を行う施設とする。 1 鑑別対象者の鑑別を行うこと。 2 観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者その他法令の規定により少年鑑別所に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者 第72条第1号 《少年鑑別所の規律及び秩序 第72条 少年…》 鑑別所の規律及び秩序は、在所者の観護処遇及び鑑別の適切な実施を確保し、並びにその健全な育成を図るのにふさわしい安全かつ平穏な環境を保持することができるよう、適正に維持されなければならない。 2 前項の を削る改正規定 を除く。)の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、 第7条第2項 《2 委員会は、その置かれた少年鑑別所を視…》 察し、その運営に関し、少年鑑別所の長に対して意見を述べるものとする。第8条第3項 《3 委員の任期は、1年とする。 ただし、…》 再任を妨げない。 並びに 第11条第1項 《裁判官及び検察官は、少年鑑別所を巡視する…》 ことができる。 及び第2項の規定、附則第13条中 刑事補償法 第1条第2項 《2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上…》 告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつて既に刑の執行を受け、又は刑法1907年法律第45号第11条第2項若しくは刑事訴訟法第494条の5の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対し の改正規定、附則第18条の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分に限る。)、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第83条第3項 《3 前項の区分審理決定があった場合には、…》 同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第469条第1項の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。 の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第172条第2号 《被勾留者の釈放 第172条 被勾留者刑事…》 施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 被告人の勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第345条同法第404条において準用する場 の改正規定、附則第29条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 第125条第3号 《未決在所者の退所 第125条 未決在所者…》 の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第167条第1項同法第224条第2項において準ずる場合を含む。の規定により留 の改正規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第479条の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

40条 (罰則に関する経過措置)

1項 第2号 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2025年4月23日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2025年5月23日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条第4項、第5条第4項、第10条第2項、 第18条第2項 《2 少年鑑別所の長は、前項の指定をしたと…》 きは、その旨を同項の決定を受けた者に告知し、及び同項の指定に係る少年院の長に通知するものとする。第39条 《感染症予防上の措置 少年鑑別所の長は、…》 少年鑑別所内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、在所者に対し、第35条の規定による健康診断又は第36条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防 及び 第41条 《物品の貸与等 在所者には、次に掲げる物…》 品書籍等及び新聞紙を除く。以下この節において同じ。であって、少年鑑別所における日常生活に必要なもの第43条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は支給する。 1 衣類及び寝具 2 食事及び湯茶 3 の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、少年鑑別所の適正な管…》 理運営を図るとともに、鑑別対象者の鑑別を適切に行うほか、在所者の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な観護処遇を行い、並びに非行及び犯罪の防止に関する援助を適切に行うことを目的とする。 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》 施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各少年鑑別所について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。少年法 第6条 《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》 発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律 の五及び 第15条 《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》 、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。 の改正規定、 第9条 《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》 年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条 《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》 軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に の改正規定、 第12条 《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》 検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第14条 《関係機関等に対する協力の求め等 少年鑑…》 別所の長は、第3条各号に掲げる事務を適切に実施するため必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年院、地方更生保護委員会又は保護観察所その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条 《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》 がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する の改正規定、 第18条 《少年院の指定等 少年鑑別所の長は、その…》 職員が家庭裁判所から少年法第24条第1項第3号の保護処分に係る同項の決定、同法第64条第1項第3号の保護処分に係る同項の決定、同法第66条第1項の決定若しくは更生保護法第72条第1項の決定の執行の指揮国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項 《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》 証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。 及び 第12条 《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》 請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。 の改正規定、 第21条 《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》 者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。 の規定、 第22条 《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》 法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用不正競争防止法 第26条第2項 《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》 、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項 の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、 第23条 《入所時の告知 少年鑑別所の長は、在所者…》 に対し、その少年鑑別所への入所に際し、在所者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 その少年鑑別所に収容されている在所者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。 1 保健 中組織的犯罪処罰法第18条の2の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び 第71条第1項第7号 《少年鑑別所の長は、在所者が宗教家民間の篤…》 志家に限る。以下この項において同じ。の行う宗教上の儀式行事に参加し、又は宗教家の行う宗教上の教誨を受けることができる機会を設けるように努めなければならない。 の改正規定、 第26条 《観護処遇の態様 在所者の観護処遇運動、…》 入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合における観護処遇を除く。は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。 2 在所者の居室は、その観護処遇上又は鑑別上共同室に国際受刑者移送法 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、 第27条 《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》 刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。第24条第3項 《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》 と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に 及び第4項の改正規定、 第28条 《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》 の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項 《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》 供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ の改正規定並びに 第34条 《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》 任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び 第8条第1項第2号 《裁判員は、独立してその職権を行う。…》 の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、 第40条第1項第3号 《少年鑑別所の長は、妊産婦、身体虚弱者その…》 他の養護を必要とする在所者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。 及び 第44条第1号 《物品の貸与等の基準 第44条 第41条又…》 は前条第2項の規定により貸与し、又は支給する物品は、在所者の健全な育成を図るのにふさわしく、かつ、国民生活の実情等を勘案し、在所者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。 の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第29条 《学習等の機会の提供等 少年鑑別所の長は…》 、在所者の情操を豊かにし、その者が健全な社会生活を営むために必要な知識及び能力を向上させることができるよう、在所者に対し、その自主性を尊重しつつ、学習、文化活動その他の活動の機会を与えるとともに、その の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 1999年法律第95号第27条第2項 《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》 48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1 ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

39条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)

1項 電磁的記録提供命令( 第1条 《目的 この法律は、少年鑑別所の適正な管…》 理運営を図るとともに、鑑別対象者の鑑別を適切に行うほか、在所者の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な観護処遇を行い、並びに非行及び犯罪の防止に関する援助を適切に行うことを目的とする。 の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項 《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》 供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電 に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項 《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》 所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。 の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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