附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第69条第1項
《委員は、審査会の権限に属する事項に関し公…》
正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
の規定による 審査会 の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
3条 (経過措置)
1項 行政庁の処分又は不作為についての 不服申立て であって、この法律の施行前にされた行政庁の処分又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
4条
1項 この法律の施行後最初に任命される 審査会 の委員の任期は、
第69条第4項
《4 委員の任期は、3年とする。 ただし、…》
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
本文の規定にかかわらず、9人のうち、3人は2年、6人は3年とする。
2項 前項に規定する各委員の任期は、総務大臣が定める。
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イからハまで 略
ニ 第8条
《特別の不服申立ての制度 前条の規定は、…》
同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
の規定(同条中 国税通則法
第19条第4項第3号
《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》
し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び
ハの改正規定、同法第34条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》
あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《処分についての審査請求の却下又は棄却 …》
処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、
、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
及び
第55条
《誤った教示をした場合の救済 再調査の請…》
求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《再調査の請求の認容の決定 処分事実上の…》
行為を除く。についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 2 事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁
から
第63条
《裁決書の送付 第66条第1項において読…》
み替えて準用する第11条第2項に規定する審理員又は第66条第1項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である再審査庁他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁第66条第1項において読み替えて準
まで、
第67条
《設置 総務省に、行政不服審査会以下「審…》
査会」という。を置く。 2 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
及び
第71条
《専門委員 審査会に、専門の事項を調査さ…》
せるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものと
から
第73条
《事務局 審査会の事務を処理させるため、…》
審査会に事務局を置く。 2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。 3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第5条
《再調査の請求 行政庁の処分につき処分庁…》
以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。 ただし、
及び
第38条
《審査請求人等による提出書類等の閲覧等 …》
審査請求人又は参加人は、第41条第1項又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等第29条第4項各号に掲げる書面又は第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条の規定によ
の規定公布の日
38条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的等 この法律は、行政庁の違法又は不…》
当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適
及び
第2条
《処分についての審査請求 行政庁の処分に…》
不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
の規定並びに附則第7条、
第19条
《審査請求書の提出 審査請求は、他の法律…》
条例に基づく処分については、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。 2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を
及び
第20条
《口頭による審査請求 口頭で審査請求をす…》
る場合には、前条第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。 この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければな
の規定公布の日
2号 第4条
《審査請求をすべき行政庁 審査請求は、法…》
律条例に基づく処分については、条例に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。 1 処分庁等処分をした行政庁以下「処分庁」という。
、
第13条
《参加人 利害関係人審査請求人以外の者で…》
あって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 2
及び
第20条
《口頭による審査請求 口頭で審査請求をす…》
る場合には、前条第2項から第5項までに規定する事項を陳述しなければならない。 この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければな
の規定、
第21条
《処分庁等を経由する審査請求 審査請求を…》
すべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。 この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第19条第2項から第5項まで
中 内航海運業法
第6条第1項第2号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな
の改正規定、
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
、
第29条
《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》
海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
、
第31条
《職権の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。
、
第32条
《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》
属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運
、
第36条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
及び
第39条
《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》
があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。
の規定、
第41条
《審理手続の終結 審理員は、必要な審理を…》
終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。 2 前項に定めるもののほか、審理員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。 1 次のイからホまでに掲げる規定の相当
中 貨物自動車運送事業法
第5条第2号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可
の改正規定、
第43条
《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》
定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ
、
第44条
《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》
下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機
及び
第49条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。
の規定、
第55条
《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
中 民間事業者による信書の送達に関する法律
第8条第2号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
の改正規定並びに
第56条
《再調査の請求についての決定を経ずに審査請…》
求がされた場合 第5条第2項ただし書の規定により審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。 ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分事
、
第58条
《再調査の請求の却下又は棄却の決定 再調…》
査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。 2 再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄
、
第60条
《決定の方式 前2条の決定は、主文及び理…》
由を記載し、処分庁が記名押印した決定書によりしなければならない。 2 処分庁は、前項の決定書再調査の請求に係る処分の全部を取り消し、又は撤廃する決定に係るものを除く。に、再調査の請求に係る処分につき審
、
第62条
《再審査請求期間 再審査請求は、原裁決が…》
あったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したと
及び
第63条
《裁決書の送付 第66条第1項において読…》
み替えて準用する第11条第2項に規定する審理員又は第66条第1項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である再審査庁他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁第66条第1項において読み替えて準
の規定並びに次条並びに附則第10条、
第12条
《代理人による審査請求 審査請求は、代理…》
人によってすることができる。 2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。 ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができ
及び
第13条
《参加人 利害関係人審査請求人以外の者で…》
あって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。 2
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (公示送達等の方法に関する経過措置)
1項 次に掲げる法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。
1:13号 略
14号 第62条
《再審査請求期間 再審査請求は、原裁決が…》
あったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したと
の規定による改正後の 行政不服審査法
第51条第3項
《3 公示の方法による送達は、審査庁が裁決…》
書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査庁の事務所の掲示場に掲示
(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。