制定文
内閣は、 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 (2013年法律第48号)
第5条第1項
《外務大臣は、外国返還援助申請があった場合…》
において、必要と認めるときは、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の氏名及び住所又は居所を特定するため、政令で定めるところにより、次に掲げる機関及び法人第15条第1項において「国の行政機関等」
(同法第20条において準用する場合を含む。)及び第15条第1項(同法第25条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (子及び子と同居している者に関する情報を有している者)
1項 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《外務大臣は、外国返還援助申請があった場合…》
において、必要と認めるときは、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の氏名及び住所又は居所を特定するため、政令で定めるところにより、次に掲げる機関及び法人第15条第1項において「国の行政機関等」
( 法
第20条
《日本国交流援助に関する準用規定 第5条…》
、第9条及び第10条の規定は、外務大臣に対し日本国交流援助申請があった場合について準用する。 この場合において、第5条第4項第1号中「第26条の規定による子の返還の申立て又は子との交流の定めをすること
において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 学校( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校(大学を除く。)、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。次号において同じ。)の設置者
2号 学校及び大学以外の教育施設であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とし、かつ、学校教育に類する教育を行うものの設置者
3号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第59条の2第1項
《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》
る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第
に規定する施設の設置者
4号 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所の管理者
5号 水道法(1957年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者
6号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する小売電気事業者
7号 電気事業法
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する一般送配電事業者
8号 電気事業法
第2条第1項第13号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する特定送配電事業者
9号 児童手当法 (1971年法律第73号)
第17条第1項
《次の表の上欄に掲げる者以下「公務員」とい…》
う。である一般受給資格者についてこの章の規定を適用する場合においては、第7条第1項中「住所地一般受給資格者が未成年後見人であり、かつ、法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地とする。の市町村長特
(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の表の下欄に掲げる者
10号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業者
11号 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号)
第3条第5項
《5 前項の規定による委託を受けた者若しく…》
はその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(同法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する民間の団体の代表者
2条 (子の住所等に関する情報の提供を求める方法)
1項 外務大臣は、 法
第5条第1項
《外務大臣は、外国返還援助申請があった場合…》
において、必要と認めるときは、申請に係る子及び申請に係る子と同居している者の氏名及び住所又は居所を特定するため、政令で定めるところにより、次に掲げる機関及び法人第15条第1項において「国の行政機関等」
の規定により、同項に規定する情報の提供を求める場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有していると思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び前条各号に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求めるものとする。
3条 (子の社会的背景に関する情報を有している者)
1項 法
第15条第1項
《外務大臣は、日本国への子の返還に関する事…》
件が日本国以外の条約締約国の裁判所又はその他の審判を行う機関以下この項及び次項において「外国裁判所等」という。に係属しており、当該条約締約国の中央当局から当該子の返還に係る子の日本国内における心身、養
(法第25条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 第1条第1号
《子及び子と同居している者に関する情報を有…》
している者 第1条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律以下「法」という。第5条第1項法第20条において準用する場合を含む。次条において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者と
から第4号まで又は第11号に掲げる者
2号 児童福祉法
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する児童福祉施設の長
3号 警視総監又は道府県警察本部長
4条 (子の社会的背景に関する情報の提供を求める方法)
1項 外務大臣は、 法
第15条第1項
《外務大臣は、日本国への子の返還に関する事…》
件が日本国以外の条約締約国の裁判所又はその他の審判を行う機関以下この項及び次項において「外国裁判所等」という。に係属しており、当該条約締約国の中央当局から当該子の返還に係る子の日本国内における心身、養
の規定により、同項に規定する情報の提供を求める場合には、その求める情報の内容をできる限り具体的に特定し、当該情報を有していると思料される同項に規定する国の行政機関等の長、地方公共団体の長その他の執行機関及び前条に掲げる者に対し、文書により、当該情報を記載した書面の提出を求めるものとする。