制定文
内閣は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第34条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 職員以外の者を官職に任命すること臨時的任用を除く。をいう。 2 昇任 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命す
及び第7号、
第61条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政…》
令で定めるところにより、幹部職自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部職を含む。第2号及び次項において同じ。に属する官職同条第1項第2号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。次項及び第61
から第4項まで、
第61条の4第1項
《任命権者は、職員の選考による採用、昇任、…》
降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任第81条の2第1項の規定による降任及び転任を除く。並びに幹部職員の退職政令で定めるものに限る。第4項に
及び第3項、
第61条の5第1項
《任命権者は、政令で定めるところにより、定…》
期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
、
第61条の7第1項
《内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円…》
滑な運用を図るため、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で
(同法第61条の8第1項及び第2項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項、第61条の8第3項、第61条の9第1項、第61条の10第1項並びに附則第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「官職」、「職員」、「人事評価」、「標準職務遂行能力」、「幹部職員」、「幹部職」、「管理職員」、「管理職」、「標準的な官職」、「適格性審査」、「幹部候補者名簿」、「採用等」、「内閣の直属機関」、「各大臣等」、「幹部候補育成課程」又は「課程対象者」とは、それぞれ 国家公務員法 (以下「 法 」という。)
第2条第4項
《この法律の規定は、一般職に属するすべての…》
職以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。に、これを適用する。 人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する
、
第18条の2第1項
《内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い…》
、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務第33条第1項に規定する根本
、
第34条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 職員以外の者を官職に任命すること臨時的任用を除く。をいう。 2 昇任 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命す
から第7号まで若しくは第2項、
第61条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政…》
令で定めるところにより、幹部職自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部職を含む。第2号及び次項において同じ。に属する官職同条第1項第2号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。次項及び第61
若しくは第2項、
第61条の4第1項
《任命権者は、職員の選考による採用、昇任、…》
降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任第81条の2第1項の規定による降任及び転任を除く。並びに幹部職員の退職政令で定めるものに限る。第4項に
、
第61条の8第1項
《法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣…》
法制局、内閣府及びデジタル庁を除く。以下この項において「内閣の直属機関」という。、人事院、検察庁及び会計検査院の官職当該官職が内閣の直属機関に属するものであつて、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権
又は
第61条の9第1項
《内閣総理大臣、各省大臣自衛隊法第31条第…》
1項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。、会計検査院長、人事院総裁その他機関の長であつて政令で定めるもの以下この条及び次条において「各大臣等」という。は、幹部職員の候補となり
若しくは第2項第2号に規定する官職、職員、人事評価、標準職務遂行能力、幹部職員、幹部職、管理職員、管理職、標準的な官職、適格性審査、幹部候補者名簿、採用等、内閣の直属機関、各大臣等、幹部候補育成課程又は課程対象者をいう。
2項 この政令において「 任命権者 」とは、 法
第55条第1項
《任命権は、法律に別段の定めのある場合を除…》
いては、内閣、各大臣内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官
に規定する 任命権者 及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
2条 (事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職)
1項 法
第34条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 職員以外の者を官職に任命すること臨時的任用を除く。をいう。 2 昇任 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命す
の政令で定める官職は、次に掲げる機関に属する官職( 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
及び 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第6条
《 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長…》
官とする。
に規定する長官、同法第18条第1項に規定する事務次官並びに同法第21条第1項に規定する局長及び部長の官職並びに行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職(当該官職に準ずる官職として内閣官房令で定めるものを含む。次項において同じ。)を除く。)であって、 標準的な官職を定める政令 (2009年政令第30号)本則の表1の項第二欄第1号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第三欄第1号、第2号若しくは第3号に掲げる職制上の段階又はこれらと同等の職制上の段階(職制上の段階のうち、上位の職制上の段階及び下位の職制上の段階以外のものをいう。以下同じ。)に属するものとする。
1号 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府及びデジタル庁を除く。)又は内閣の所轄の下に置かれる機関(人事院に置かれる公務員研修所、地方事務局及び沖縄事務所を除く。)
2号 内閣府( 内閣府設置法
第37条
《設置 本府に、宇宙政策委員会を置く。 …》
2 前項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが
、
第39条
《 本府には、第4条第3項に規定する所掌事…》
務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設これらに類する機関及び施設を含む。及び作業施設を置くことができる。
、
第40条
《設置 本府に、地方創生推進事務局、知的…》
財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第18条、第37条、前条
及び
第43条
《 本府に、沖縄総合事務局を置く。 2 前…》
項に定めるもののほか、本府には、第4条第3項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
に規定する機関を除く。)、宮内庁( 宮内庁法 (1947年法律第70号)
第16条
《 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、法…》
律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。 2 宮内庁には、その所掌事
及び
第17条第1項
《宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を…》
置く。
に規定する機関並びに同法第18条第1項において準用する 内閣府設置法
第56条
《特別の機関 委員会及び庁には、特に必要…》
がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
及び
第57条
《地方支分部局 委員会及び庁には、その所…》
掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
に規定する機関を除く。)又は 内閣府設置法
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
若しくは第2項に規定する機関(同法第54条から第57条までに規定する機関及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第35条の2第1項に規定する機関を除く。)
3号 内閣府地方創生推進事務局
4号 内閣府知的財産戦略推進事務局
5号 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局
6号 内閣府健康・医療戦略推進事務局
7号 内閣府宇宙開発戦略推進事務局
8号 内閣府北方対策本部
9号 内閣府総合海洋政策推進事務局
10号 内閣府国際平和協力本部
11号 警察庁(警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を除く。)
12号 デジタル庁
13号 国家行政組織法
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
に規定する機関(同法第8条から
第9条
《管理職への任用の状況の報告 法第61条…》
の5第1項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。 2 任命権者は、内閣総理大臣から管理職への任用の状況に関し法第61条の5第1項の規定により報告の求めが
までに規定する機関及び 労働組合法 (1949年法律第174号)
第19条の11第2項
《2 事務局に、地方における事務を分掌させ…》
るため、地方事務所を置く。
に規定する機関を除く。)
14号 検察庁(高等検察庁、地方検察庁及び区検察庁を除く。)
15号 厚生労働省死因究明等推進本部
16号 会計検査院( 会計検査院法 (1947年法律第73号)
第19条
《 会計検査院は、会計検査院規則の定めると…》
ころにより事務総局の支局を置くことができる。
に規定する機関を除く。)
2項 法
第34条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 職員以外の者を官職に任命すること臨時的任用を除く。をいう。 2 昇任 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命す
の政令で定める官職は、前項各号に掲げる機関に属する官職( 国家行政組織法
第21条第1項
《委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準…》
ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
に規定する課長及び室長の官職並びに行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことによる政策の企画及び立案等の支援に関する事務をつかさどる官職を除く。)であって、 標準的な官職を定める政令 本則の表1の項第二欄第1号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第三欄第4号若しくは第5号に掲げる職制上の段階又はこれらと同等の職制上の段階に属するものとする。
3条 (適格性審査の実施)
1項 適格性審査においては、人事評価( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第31条第3項
《3 隊員の採用後の任用、給与その他の人事…》
管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者国家公務員法1947年法律第120号第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第31条の6第1項において同じ。であるか否
に規定する人事評価を含む。第3項において同じ。)その他の 任命権者 (同条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員(次条第2項第2号において「 自衛隊員 」という。)の任免について権限を有する者を含む。
第5条
《幹部候補者名簿の提示 法第61条の2第…》
3項の規定による幹部候補者名簿の提示は、任命権者に対し、次に掲げる者に係る事項を提示することにより行うものとする。 1 当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員 2 当該任命権者から提示の求めがあ
並びに
第6条第2項
《2 内閣官房長官は、前項の規定によるほか…》
、任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には、随時、適格性審査を行い、その結果に基づき幹部候補者名簿を更新するものとする。
及び第3項において同じ。)から提出された標準職務遂行能力(同法第30条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力を含む。以下この項及び次条において同じ。)を有することの確認に資する情報又は必要に応じて行う調査その他の適当な方法により得られた標準職務遂行能力を有することの確認に資する情報に基づき、内閣官房長官が定めるところにより、幹部職(同法第30条の2第1項第6号に規定する幹部職を含む。
第10条第3項
《3 法第61条の8第1項又は第2項の規定…》
により読み替えて適用する法第61条の7第1項の政令で定める場合は、内閣直属機関等の官職当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。を占
において同じ。)に属する官職(同法第30条の2第1項第2号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)に係る標準職務遂行能力を有することを確認するものとする。
2項 内閣官房長官は、前項の定めをするに当たっては、人事院の意見を聴くものとする。
3項 内閣官房長官は、人事評価が行われていない者のうち内閣官房長官が定める者に対して適格性審査を行う場合において、国家公務員としての職務又はこれに類する職務以外の職務の経歴を参酌する場合その他国家公務員としての職務又はこれに類する職務を遂行するに当たり発揮した能力又は挙げた業績に関する情報以外の情報を参酌する場合であって、適格性審査の公正な実施を確保するために必要があると認めるときは、人事行政に関し高度の知見又は豊富な経験を有し、客観的かつ中立公正な判断をすることができる者の意見を聴くものとする。
4項 内閣の直属機関、人事院、検察庁、会計検査院又は警察庁(以下この項及び
第10条第3項
《3 法第61条の8第1項又は第2項の規定…》
により読み替えて適用する法第61条の7第1項の政令で定める場合は、内閣直属機関等の官職当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。を占
において「 内閣直属機関等 」という。)の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その 任命権者 が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)のうち幹部職を占める職員に対する適格性審査は、当該職員の任命権者が当該職員を 内閣直属機関等 以外の機関の幹部職員( 自衛隊法
第30条の2第1項第6号
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること臨時的な任用を除く。をいう。 2 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい
に規定する幹部隊員を含む。
第10条第3項
《3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団そ…》
の他の直轄部隊から成る。 ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
及び
第15条
《編成 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地…》
方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。 2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。 ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空
において同じ。)の候補者として内閣総理大臣に推薦した場合に限り行うものとする。
4条 (幹部候補者名簿の作成)
1項 幹部候補者名簿は、次の各号に掲げる職制上の段階ごとに、適格性審査の結果、当該各号に掲げる職制上の段階の標準的な官職( 自衛隊法
第30条の2第2項
《2 前項第5号の標準的な官職は、係員、係…》
長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。
の標準的な官職を含む。次項第3号において同じ。)に係る標準職務遂行能力を有することが確認された者の氏名及び次項各号に掲げる事項を記載した名簿とする。
1号 標準的な官職を定める政令 本則の表1の項第二欄第1号に掲げる部局又は機関等に存する同項第三欄第1号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の事務次官の属する職制上の段階
2号 標準的な官職を定める政令 本則の表1の項第二欄第1号に掲げる部局又は機関等に存する同項第三欄第2号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の局長の属する職制上の段階
3号 標準的な官職を定める政令 本則の表1の項第二欄第1号に掲げる部局又は機関等に存する同項第三欄第3号に掲げる職制上の段階及びこれと同等の職制上の段階(幹部職が属するものに限る。)並びに防衛省の次長の属する職制上の段階
2項 法
第61条の2第2項
《内閣総理大臣は、適格性審査の結果、幹部職…》
に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿以下この条及び次条において「幹部候補者名簿」という。を作成するもの
の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 生年月日
2号 職員( 自衛隊員 (自衛官を除く。)を含む。次条第1号及び
第6条第3項
《3 内閣官房長官は、任命権者から幹部候補…》
者名簿に記載されている事項のうち当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員に係る事項に関し削除の求めがあった場合において、当該職員の職務の特殊性に配慮する観点から必要があると認めるときは、当該事項を
において同じ。)にあっては、その官職(自衛隊員(自衛官を除く。)が占める職を含む。次条第1号及び
第6条第3項
《3 内閣官房長官は、任命権者から幹部候補…》
者名簿に記載されている事項のうち当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員に係る事項に関し削除の求めがあった場合において、当該職員の職務の特殊性に配慮する観点から必要があると認めるときは、当該事項を
において同じ。)
3号 有することが確認された標準職務遂行能力に係る標準的な官職に係る職制上の段階
4号 その他内閣官房長官が定める事項
5条 (幹部候補者名簿の提示)
1項 法
第61条の2第3項
《内閣総理大臣は、任命権者の求めがある場合…》
には、政令で定めるところにより、当該任命権者に対し、幹部候補者名簿を提示するものとする。
の規定による幹部候補者名簿の提示は、 任命権者 に対し、次に掲げる者に係る事項を提示することにより行うものとする。
1号 当該 任命権者 が任命権を有する官職を占める職員
2号 当該 任命権者 から提示の求めがあった者であって内閣官房長官が必要と認めるもの
6条 (幹部候補者名簿の更新)
1項 法
第61条の2第4項
《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》
、定期的に、及び任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には随時、適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新するものとする。
の規定による定期的な適格性審査の実施及びその結果に基づく幹部候補者名簿の更新は、毎年一回行うものとする。
2項 内閣官房長官は、前項の規定によるほか、 任命権者 の求めがある場合その他必要があると認める場合には、随時、適格性審査を行い、その結果に基づき幹部候補者名簿を更新するものとする。
3項 内閣官房長官は、 任命権者 から幹部候補者名簿に記載されている事項のうち当該任命権者が任命権を有する官職を占める職員に係る事項に関し削除の求めがあった場合において、当該職員の職務の特殊性に配慮する観点から必要があると認めるときは、当該事項を削除することにより幹部候補者名簿を更新するものとする。
7条 (採用等の協議等の対象となる退職)
1項 法
第61条の4第1項
《任命権者は、職員の選考による採用、昇任、…》
降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任第81条の2第1項の規定による降任及び転任を除く。並びに幹部職員の退職政令で定めるものに限る。第4項に
の政令で定める退職は、職員からの申出による退職とする。
8条 (採用等の協議等の方法)
1項 法
第61条の4第1項
《任命権者は、職員の選考による採用、昇任、…》
降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任第81条の2第1項の規定による降任及び転任を除く。並びに幹部職員の退職政令で定めるものに限る。第4項に
又は第3項の規定による協議は、採用等をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。
2項 法
第61条の8第2項
《警察庁の官職については、第61条の二、第…》
61条の三、第61条の4第4項及び第61条の5の規定は適用せず、第57条、第58条、第61条の4第1項から第3項まで及び前条第1項の規定の適用については、第57条中「採用職員の幹部職への任命に該当する
の規定により読み替えて適用する法第61条の4第1項又は第3項の規定による通知は、採用等をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容、当該採用等に係る幹部職に係る標準職務遂行能力を有するか否かの観点から意見を述べるために必要な事項その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。
9条 (管理職への任用の状況の報告)
1項 法
第61条の5第1項
《任命権者は、政令で定めるところにより、定…》
期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。
2項 任命権者 は、内閣総理大臣から管理職への任用の状況に関し 法
第61条の5第1項
《任命権者は、政令で定めるところにより、定…》
期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。
10条 (人事に関する情報の管理)
1項 内閣総理大臣が、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関に対し、 法
第61条の7第1項
《内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円…》
滑な運用を図るため、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で
の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもって行うものとする。
2項 法
第61条の7第1項
《内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円…》
滑な運用を図るため、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で
の政令で定める職員は、幹部職員、管理職員及び課程対象者以外の職員であって、次に掲げるものとする。
1号 標準的な官職を定める政令 本則の表1の項第二欄第1号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第三欄第1号から第5号までに掲げる職制上の段階又はこれらと同等の職制上の段階に属する官職を占める職員
2号 前号に掲げる職員のほか、幹部候補者名簿に記載されている職員
3号 前2号に掲げる職員のほか、幹部職又は管理職に任用されたことがある職員、課程対象者として選定されたことがある職員その他幹部職員、管理職員又は課程対象者に準ずる職員として内閣総理大臣が定めるもの
3項 法
第61条の8第1項
《法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣…》
法制局、内閣府及びデジタル庁を除く。以下この項において「内閣の直属機関」という。、人事院、検察庁及び会計検査院の官職当該官職が内閣の直属機関に属するものであつて、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権
又は第2項の規定により読み替えて適用する法第61条の7第1項の政令で定める場合は、 内閣直属機関等 の官職(当該官職が内閣の直属機関に属するものであって、その 任命権者 が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)を占める職員について、内閣直属機関等以外の機関の幹部職員の候補者として適格性審査が行われる場合及び内閣直属機関等以外の機関の幹部職への任命に関して協議が行われる場合とする。
4項 内閣総理大臣は、 法
第61条の7第1項
《内閣総理大臣は、この款及び次款の規定の円…》
滑な運用を図るため、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関に対し、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員、管理職員、第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者その他これらに準ずる職員として政令で
の規定により提供された情報を取り扱う者を指定するとともに、その他の者が当該情報を閲覧ができないようにするために必要な措置を講じなければならない。
11条 (採用等の協議の特例が適用されない外局として置かれる委員会)
1項 法
第61条の8第3項
《内閣法制局、宮内庁、外局として置かれる委…》
員会政令で定めるものを除く。及び国家行政組織法第7条第5項に規定する実施庁の幹部職これらの機関の長を除く。については、第61条の4第4項の規定は適用せず、同条第1項及び第3項の規定の適用については、同
の政令で定める外局として置かれる委員会は、中央労働委員会とする。
12条 (幹部職への併任)
1項 職員の幹部職への併任は、 法
第61条の3第2項
《職員の昇任及び転任であつて、幹部職への任…》
命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。
及び第4項の規定並びに法第61条の4の規定(同条第1項及び第3項の規定にあっては法第61条の8第2項又は第3項の規定により読み替えて適用する場合を、法第61条の4第2項の規定にあっては法第61条の8第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の適用については、職員の転任であって幹部職への任命に該当するものとみなす。
2項 職員の幹部職の併任の解除は、 法
第61条の4
《内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基…》
づく任用等 任命権者は、職員の選考による採用、昇任、降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任第81条の2第1項の規定による降任及び転任を除く
の規定の適用については、幹部職員の幹部職以外の官職への転任とみなす。
13条 (政令で定める機関の長)
1項 法
第61条の9第1項
《内閣総理大臣、各省大臣自衛隊法第31条第…》
1項の規定により自衛隊員の任免について権限を有する防衛大臣を含む。、会計検査院長、人事院総裁その他機関の長であつて政令で定めるもの以下この条及び次条において「各大臣等」という。は、幹部職員の候補となり
の政令で定める機関の長は、次のとおりとする。
1号 宮内庁長官
2号 公正取引委員会委員長
3号 警察庁長官
4号 カジノ管理委員会委員長
5号 金融庁長官
6号 消費者庁長官
7号 こども家庭庁長官
14条 (運用の状況の報告)
1項 法
第61条の10第1項
《各大臣等会計検査院長及び人事院総裁を除く…》
。次項において同じ。は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、幹部候補育成課程の運用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
の規定による定期的な報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 前年度における幹部候補育成課程における育成の対象となるべき者の選定の実施状況
2号 前年度における課程対象者について引き続き課程対象者とするかどうかの判定の実施状況
3号 前年度の末日において課程対象者としている者の状況
4号 前年度における 法
第61条の9第2項第3号
《前項の基準においては、次に掲げる事項を定…》
めるものとする。 1 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価自衛隊法第31条第3項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。に基づいて
の研修の実施、同項第4号の研修の受講及び同項第5号の機会の付与の状況
5号 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項
2項 各大臣等(会計検査院長及び人事院総裁を除く。)は、内閣総理大臣から幹部候補育成課程の運用の状況に関し 法
第61条の10第1項
《各大臣等会計検査院長及び人事院総裁を除く…》
。次項において同じ。は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、幹部候補育成課程の運用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
の規定により報告の求めがあったときは、内閣総理大臣が必要と認める事項を報告するものとする。
15条 (内閣官房令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、幹部職員の任用等に係る特例に関し必要な事項( 自衛隊法
第30条の2第1項第6号
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること臨時的な任用を除く。をいう。 2 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい
に規定する幹部隊員にあっては適格性審査及び幹部候補者名簿に関し必要な事項に限り、同項第7号に規定する管理職にあっては 法
第61条の6
《任命権者を異にする管理職への任用に係る調…》
整 内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職自衛隊法第30条の2第1項第7号に規定する管理職を含む。への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の
の規定に基づく調整に関し必要な事項に限る。)及び幹部候補育成課程に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。