制定文
内閣は、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第15条の2
《交流派遣職員に関する地方公務員等共済組合…》
法の適用関係等についての政令への委任 前2条に定めるもののほか、交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法1962年法律第152号、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において「交流派遣」、「派遣先企業」又は「交流派遣職員」とは、それぞれ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「交流派遣」とは、期…》
間を定めて、職員法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職員を除く。を、その身分を保有させたまま、当該職員と民間企業との間で締結した労働契約に
、
第7条第3項
《3 任命権者は、第1項の規定による交流派…》
遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業以下「派遣先企業」という。との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合
又は
第8条第2項
《2 前条第1項の規定により交流派遣をした…》
任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員以下「交流派遣職員」という。の同意及び人事院の承認を
に規定する交流派遣、派遣先企業又は交流派遣職員をいう。
2条 (交流派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法の特例)
1項 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第42条第2項
《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》
原因である事故が公務又は通勤地方公務員災害補償法1967年法律第121号第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、公務上の災害又は通勤による災害
の規定及び同法の短期給付に関する規定(同法第70条の3の規定を除く。以下この項において同じ。)は、交流派遣をされた警察庁の所属職員及び 警察法 (1954年法律第162号)
第56条第1項
《都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階…》
級にある警察官以下「地方警務官」という。は、一般職の国家公務員とする。
に規定する地方警務官である者(以下「 交流派遣警察庁所属職員等 」という。)には、適用しない。この場合において、 地方公務員等共済組合法 の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員(同法第142条第1項に規定する国の職員をいう。以下この項において同じ。)が 交流派遣警察庁所属職員等 となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(同法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、交流派遣警察庁所属職員等が同法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、同法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に同法第2条第1項第1号に規定する職員となったものとみなす。
2項 交流派遣警察庁所属職員等 に関する 地方公務員等共済組合法 の退職等年金給付に関する規定の適用については、派遣先企業の業務を公務とみなす。
3項 交流派遣警察庁所属職員等 は、 地方公務員等共済組合法 第5章に規定する福祉事業を利用することができない。
4項 交流派遣警察庁所属職員等 に関する 地方公務員等共済組合法 の規定の適用については、同法第142条第2項の表
第2条第1項第5号
《地方公務員等共済組合法1962年法律第1…》
52号第42条第2項の規定及び同法の短期給付に関する規定同法第70条の3の規定を除く。以下この項において同じ。は、交流派遣をされた警察庁の所属職員及び警察法1954年法律第162号第56条第1項に規定
の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「に相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表
第2条第1項第6号
《地方公務員等共済組合法1962年法律第1…》
52号第42条第2項の規定及び同法の短期給付に関する規定同法第70条の3の規定を除く。以下この項において同じ。は、交流派遣をされた警察庁の所属職員及び警察法1954年法律第162号第56条第1項に規定
の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「に相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第3号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金及び 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 (1999年法律第224号)
第7条第3項
《3 任命権者は、第1項の規定による交流派…》
遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業以下「派遣先企業」という。との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合
に規定する 派遣先企業 (以下「 派遣先企業 」という。)の」と、同表中「第113条第2項各号、第3項から第5項まで地方公共団体国」とあるのは「第113条第2項第3号地方公共団体派遣先企業第113条第3項から第5項まで地方公共団体国」と、「第116条第1項地方公共団体の機関国の機関規定により地方公共団体規定により国職員団体第3項において「地方公共団体等」という。)職員団体」とあるのは「第116条第1項地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体派遣先企業第82条第1項第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体第3項において「地方公共団体等」という。)派遣先企業」とする。
3条 (交流派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)
1項 交流派遣警察庁所属職員等 に関する 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の規定の適用については、 派遣先企業 を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。
4条 (私立学校教職員共済法の特例)
1項 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の退職等年金給付に関する規定は、交流派遣職員には、適用しない。
2項 交流派遣職員に関する 私立学校教職員共済法 の規定の適用については、同法第27条第1項中「掛金及び加入者保険料( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第82条第1項
《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》
それぞれ保険料の半額を負担する。
の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第2項中「掛金及び加入者保険料以下「掛金等」という。)」とあり、並びに同法第28条第2項から第5項まで、第29条第1項、第29条の二、第30条第1項及び第3項から第6項まで、第31条第1項、第32条、第33条並びに第34条第2項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、同法第29条第2項中「及び 厚生年金保険法 による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第3項中「及び 厚生年金保険法 による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。
3項 第1項の規定により 私立学校教職員共済法 の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた交流派遣職員の同法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、 私立学校教職員共済法施行令 (1953年政令第425号)
第13条第3項
《3 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準…》
報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、共済規程で定める。
に規定する範囲内において、共済規程(同法第4条第1項に規定する共済規程をいう。)で定める。