附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (食事の提供の経過措置)
1項 この省令の施行の日の前日において現に存する 法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する業務を目的とする施設若しくは事業を行う者(次項において「 施設等 」という。)が、 施行日 後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、この省令の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
、
第22条第4号
《第22条 都道府県、市及び福祉事務所を設…》
置する町村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊
(調理設備に係る部分に限る。)、
第23条第1項
《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》
務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及
本文(調理員に係る部分に限る。)、
第28条第1号
《第28条 保護者が、その児童を虐待し、著…》
しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の
(調理設備に係る部分に限る。)(
第32条
《 都道府県知事は、第27条第1項若しくは…》
第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施
及び
第48条
《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》
治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ
において準用する場合を含む。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)(
第32条
《 都道府県知事は、第27条第1項若しくは…》
第2項の措置を採る権限又は児童自立生活援助の実施の権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。 都道府県知事又は市町村長は、第21条の6の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施
及び
第48条
《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》
治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ
において準用する場合を含む。)、
第29条第1項
《都道府県知事は、前条の規定による措置をと…》
るため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合にお
本文(調理員に係る部分に限る。)、
第31条第1項
《都道府県等は、第23条第1項本文の規定に…》
より母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
本文(調理員に係る部分に限る。)、
第33条第1号
《第33条 児童相談所長は、児童虐待のおそ…》
れがあるとき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切
(調理設備に係る部分に限る。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)、
第34条第1項
《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》
1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさ
本文(調理員に係る部分に限る。)、
第43条第1号
《第43条 児童発達支援センターは、地域の…》
障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者の下から通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者そ
(調理室に係る部分に限る。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。)、
第44条第1項
《児童自立支援施設は、不良行為をなし、又は…》
なすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者に
本文(調理員に係る部分に限る。)並びに
第47条第1項
《児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を…》
行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知
本文(調理員に係る業務に限る。)の規定は、適用しないことができる。
2項 前項の規定にかかわらず、 施行日 後に家庭的保育事業の認可を得た 施設等 については、この省令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
、
第22条第4号
《第22条 都道府県、市及び福祉事務所を設…》
置する町村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊
(調理設備に係る部分に限る。)及び
第23条第1項
《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》
務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及
本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。この場合において、当該施設等は、
第1条第2項
《2 設備運営基準は、市町村長特別区の長を…》
含む。以下同じ。の監督に属する家庭的保育事業等法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。を利用している乳児又は幼児満3歳に満たない者に限り、法第6条の3第9項第2号、同条第10項第2
に規定する利用 乳幼児 への食事の提供を同項に規定する 家庭的保育事業所等 内で調理する方法(
第10条
《他の社会福祉施設等を併せて設置するときの…》
設備及び職員の基準 家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福
の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。)により行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。
3条 (連携施設に関する経過措置)
1項 家庭的保育事業者等 ( 特例保育所型事業所内保育事業者 を除く。)は、 連携施設 の確保が著しく困難であって、 子ども・子育て支援法
第59条第4号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、
第6条第1項
《この法律において「子ども」とは、18歳に…》
達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「小学校就学前子ども」とは、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
本文の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して10年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。
4条 (小規模保育事業B型等に関する経過措置)
1項 第31条
《職員 小規模保育事業B型を行う事業所以…》
下「小規模保育事業所B型」という。には、保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある小規模保育事業所B型にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項にお
及び
第47条
《職員 事業所内保育事業利用定員が19人…》
以下のものに限る。以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」という。を行う事業所以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。には、保育士特区法第12条の5第5項に規定す
の規定の適用については、
第23条第2項
《2 家庭的保育者法第6条の3第9項第1号…》
に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。は、市町村長が行う研修市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。を修了した保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある家庭的保
に規定する家庭的保育者又は同条第3項に規定する家庭的保育補助者は、この省令の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、
第31条第1項
《小規模保育事業B型を行う事業所以下「小規…》
模保育事業所B型」という。には、保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある小規模保育事業所B型にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ
及び
第47条第1項
《事業所内保育事業利用定員が19人以下のも…》
のに限る。以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」という。を行う事業所以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。には、保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実
に規定する 保育従事者 とみなす。
5条 (利用定員に関する経過措置)
1項 小規模保育事業C型にあっては、
第35条
《利用定員 小規模保育事業所C型は、法第…》
6条の3第10項の規定にかかわらず、その利用定員を6人以上10人以下とする。
の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して5年を経過する日までの間、その利用定員を6人以上15人以下とすることができる。
6条 (小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)
1項 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園( 子ども・子育て支援法
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、
第29条第2項
《2 特定地域型保育事業者から満3歳未満保…》
育認定地域型保育を受けようとする満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満3歳未満保育認定地域型保育を当該
各号又は
第44条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。 ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回ることはできない。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人
各号に定める数の合計数が1となる時は、
第29条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね1
又は
第44条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。 ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回ることはできない。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人
に規定する保育士の数は1人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が1人となる時は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市町村長が認める者を置かなければならない。
7条
1項 前条の事情に鑑み、当分の間、
第29条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね1
又は
第44条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。 ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回ることはできない。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人
に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状( 教育職員免許法 (1949年法律第147号)
第4条第2項
《2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等…》
教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び
に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。
8条
1項 附則第6条の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する 小規模保育事業所A型 又は 保育所型事業所内保育事業 所(以下この条において「 小規模保育事業所A型等 」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、
第29条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね1
又は
第44条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。 ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回ることはできない。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人
に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市町村長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。
9条
1項 前2条の規定を適用する時は、保育士( 法
第18条の18第1項
《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》
には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
の登録を受けた者をいい、
第29条第3項
《3 前項に規定する保育士の数の算定に当た…》
っては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
若しくは
第44条第3項
《3 前項に規定する保育士の数の算定に当た…》
っては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。
又は前2条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前2条の規定の適用がないとした場合の
第29条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね1
又は
第44条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。 ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回ることはできない。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人
により算定されるものをいう。)の3分の二以上、置かなければならない。
附 則(2014年9月30日厚生労働省令第115号) 抄
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第63号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年8月31日厚生労働省令第133号)
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
附 則(2016年2月18日厚生労働省令第22号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月19日厚生労働省令第23号)
1項 この省令は、 建築基準法施行令 及び 地方自治法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2016年6月1日)から施行する。
附 則(2017年9月22日厚生労働省令第94号)
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
附 則(2018年4月27日厚生労働省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月29日厚生労働省令第49号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月26日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月22日厚生労働省令第52号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月23日厚生労働省令第55号) 抄
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
附 則(2022年11月30日厚生労働省令第159号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年12月16日厚生労働省令第167号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月28日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし附則第5条は公布の日から施行する。
4条 (自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)
1項 第4条
《最低基準と家庭的保育事業者等 家庭的保…》
育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。 2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は
の表の規定による改正後の家庭的保育事業等基準
第7条の3第2項
《2 家庭的保育事業者等居宅訪問型保育事業…》
者を除く。は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の
の規定の適用については、 家庭的保育事業者等 において利用 乳幼児 の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下この条において「 ブザー等 」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、2024年3月31日までの間、当該自動車に ブザー等 を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月13日内閣府令第18号)
1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。
2項 保育士及び 保育従事者 の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この府令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(次項において「 設備運営基準 」という。)第33条第2項並びに改正後の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(次項において「 家庭的保育事業等基準 」という。)第29条第2項、
第31条第2項
《2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳…》
幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3
、
第44条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。 ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回ることはできない。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人
及び
第47条第2項
《2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区…》
分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3 満3歳以
の規定は、適用しない。この場合において、この府令による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
第29条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね1
、
第31条第2項
《2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳…》
幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3
、
第44条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。 ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回ることはできない。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人
及び
第47条第2項
《2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区…》
分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3 満3歳以
の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
3項 前項の場合を除き、この府令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、 設備運営基準 第33条第2項並びに 家庭的保育事業等基準 第29条第2項、
第31条第2項
《2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳…》
幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3
、
第44条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。 ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回ることはできない。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人
及び
第47条第2項
《2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区…》
分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3 満3歳以
の規定による基準(満3歳以上満4歳に満たない児童及び満4歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び 保育従事者 の数に関する基準に限る。以下この項において同じ。)に従い定める 児童福祉法
第34条の16第1項
《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》
支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
に規定する市町村の条例又は同法第45条第1項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、設備運営基準第33条第2項並びに家庭的保育事業等基準
第29条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね1
、
第31条第2項
《2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳…》
幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3
、
第44条第2項
《2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に…》
応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。 ただし、保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回ることはできない。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人
及び
第47条第2項
《2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区…》
分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 1 乳児 おおむね3人につき1人 2 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人 3 満3歳以
の規定による基準は、当該市町村の条例又は当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
附 則(2024年11月29日内閣府令第109号)
1項 この府令は、2025年4月1日から施行する。