激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令《本則》

法番号:2015年内閣府令第74号

略称:

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制定文 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第9条第4項 《4 健康保険法1922年法律第70号第4…》 8条若しくは第197条第1項、相続税法1950年法律第73号第59条第1項、第3項若しくは第4項、厚生年金保険法1954年法律第115号第27条、第29条第3項若しくは第98条第1項、租税特別措置法1 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 2014年政令第155号第10条 《激甚災害が発生したときに準ずる場合 法…》 第9条第5項の政令で定めるときは、災害対策基本法1961年法律第223号第63条第1項その他デジタル庁令で定める法令の規定により一定の区域への立入りを制限され、若しくは禁止され、又は当該区域からの退去 の規定に基づき、激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関する内閣府令を次のように定める。


1条 (激甚災害が発生したときに準ずる場合に係る法令の規定)

1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第10条 《激甚災害が発生したときに準ずる場合 法…》 第9条第5項の政令で定めるときは、災害対策基本法1961年法律第223号第63条第1項その他デジタル庁令で定める法令の規定により一定の区域への立入りを制限され、若しくは禁止され、又は当該区域からの退去 のデジタル庁令で定める法令の規定は、次のとおりとする。

1号 消防法 1948年法律第186号第23条の2 《 ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流…》 出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認められるときは、消防長又は消防署長は、火

2号 災害対策基本法 1961年法律第223号第63条第2項 《2 前項の場合において、市町村長若しくは…》 その委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。 又は同条第3項において準用する同条第1項

3号 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第26条第1項 《災害対策基本法第58条、第60条、第61…》 条、第61条の二同法第63条第4項において準用する場合を含む。、第63条第1項及び第2項、第67条、第68条、第74条、第74条の四並びに第79条の規定は、警戒宣言が発せられた場合について準用する。 において準用する 災害対策基本法 第63条第1項 《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》 いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止 又は第2項

4号 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第27条の6第1項 《第27条第1項第1号に掲げる調査により、…》 当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体に対す 若しくは第2項又は同法第28条第2項の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法 第63条第1項 《災害が発生し、又はまさに発生しようとして…》 いる場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項

5号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第102条第7項 《7 警察官又は海上保安官は、第5項の立入…》 制限区域が指定されたときは、特に生活関連等施設の管理者の許可を得た者以外の者に対し、当該立入制限区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該立入制限区域からの退去を命ずることができる。同法第183条において準用する場合を含む。又は第114条(同法第183条において準用する場合を含む。

2条 (法第9条第5項の規定に基づき個人番号を利用する際の本人確認)

1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「」という。第9条第5項 《5 前項の規定により個人番号を利用するこ…》 とができることとされている者のうち所得税法第225条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる者は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第2条第1 の規定に基づき個人番号を利用する者(以下「 第9条第5項 《5 前項の規定により個人番号を利用するこ…》 とができることとされている者のうち所得税法第225条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる者は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第2条第1 個人番号利用者 」という。)は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人から個人番号の提供を受けるときは、その者から、個人番号カードの提示又は第1号に掲げる書類のいずれか及び第2号に掲げる書類のいずれかの提示を受けなければならない。

1号 住民基本台帳法 1967年法律第81号第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

2号 前号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「 個人識別事項 」という。)が記載された次に掲げる書類

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が2012年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書

イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして 第9条第4項 《4 健康保険法1922年法律第70号第4…》 8条若しくは第197条第1項、相続税法1950年法律第73号第59条第1項、第3項若しくは第4項、厚生年金保険法1954年法律第115号第27条、第29条第3項若しくは第98条第1項、租税特別措置法1 個人番号利用者が適当と認めるもの

2項 第9条第5項 《5 前項の規定により個人番号を利用するこ…》 とができることとされている者のうち所得税法第225条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる者は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第2条第1 個人番号利用者は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けなければならない。

1号 個人識別事項 が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかのもの

本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類

本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人以外の者である場合には、委任状

2号 個人番号カード又は前項第2号イ若しくはロに掲げる書類(前号に掲げる書類に記載された 個人識別事項 が記載されたものに限る。

3号 本人に係る個人番号カード若しくは前項第1号に掲げる書類又はこれらの写し

3項 前項の規定にかかわらず、本人の代理人が法人であるときは、同項第1号及び第2号の書類に代えて、当該法人から、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がある書類であって、次に掲げる書類の提示を受けなければならない。

1号 前項第1号イ又はロに掲げるもの

2号 登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供をする者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって 第9条第5項 《5 前項の規定により個人番号を利用するこ…》 とができることとされている者のうち所得税法第225条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる者は、激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律1962年法律第150号第2条第1 個人番号利用者が適当と認めるもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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