制定文 住宅宿泊事業法 (2017年法律第65号)の規定に基づき、 住宅宿泊事業法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第1項第1号の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備)
1項 住宅宿泊事業法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第1号
《この法律において「住宅」とは、次の各号に…》
掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 1 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられて
の国土交通省令・厚生労働省令で定める設備は、次に掲げるものとする。
1号 台所
2号 浴室
3号 便所
4号 洗面設備
2条 (法第2条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定める家屋)
1項 法
第2条第1項第2号
《この法律において「住宅」とは、次の各号に…》
掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 1 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設備が設けられて
の人の居住の用に供されていると認められる家屋として国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く。)の用に供されていないものとする。
1号 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
2号 入居者の募集が行われている家屋
3号 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
3条 (人を宿泊させる日数の算定)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「住宅宿泊事業」とは…》
、旅館業法1948年法律第138号第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定し
の国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数とする。この場合において、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。
4条 (届出)
1項 法
第3条第1項
《都道府県知事保健所を設置する市又は特別区…》
以下「保健所設置市等」という。であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第7項並びに同条第1項及び第2
の届出は、住宅宿泊事業を開始しようとする日の前日までに、第1号様式による届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第3条第2項第6号
《2 前項の届出をしようとする者は、国土交…》
通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名
2号 住宅宿泊管理業者の登録年月日及び登録番号
3号 法
第32条第1号
《不当な勧誘等の禁止 第32条 住宅宿泊管…》
理業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 管理受託契約住宅宿泊管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、住宅宿泊管理業務を委
に規定する管理受託契約の内容
3項 法
第3条第2項第7号
《2 前項の届出をしようとする者は、国土交…》
通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 届出をしようとする者(以下この条において「 届出者 」という。)の生年月日及び性別( 届出者 が法人である場合にあっては、その役員の生年月日及び性別)
2号 届出者 が未成年である場合においては、その法定代理人の生年月日及び性別(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員の生年月日及び性別)
3号 届出者 が法人である場合においては、法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。)
4号 届出者 が住宅宿泊管理業者である場合においては、その登録年月日及び登録番号
5号 届出者 の連絡先
6号 住宅の不動産番号( 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第1条第8号
《定義 第1条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 順位番号 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。 2 地図等 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。 3 電
に規定する不動産番号をいう。)
7号 第2条
《登記の前後 登記の前後は、登記記録の同…》
1の区第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。 2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46
各号に掲げる家屋の別
8号 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別
9号 住宅の規模
10号 住宅に人を宿泊させる間、 届出者 が不在( 法
第11条第1項第2号
《住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を1の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。 ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合にお
の国土交通省令・厚生労働省令で定める不在を除く。)とならない場合においては、その旨
11号 届出者 が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾している旨
12号 届出者 が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾している旨
13号 住宅がある建物が二以上の区分所有者( 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第2条第2項
《2 この法律において「区分所有者」とは、…》
区分所有権を有する者をいう。
に規定する区分所有者をいう。次項において同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(同法第2条第3項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)のあるものである場合においては、規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨(当該規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合( マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (2000年法律第149号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 マンション 次に掲げるものをいう。 イ 二以上の区分所有者建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という
に規定する管理組合をいう。次項において同じ。)に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨を含む。)
4項 法
第3条第3項
《3 前項の届出書には、当該届出に係る住宅…》
の図面、第1項の届出をしようとする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 届出者 が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄付行為
ロ 登記事項証明書
ハ 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。次号及び
第14条
《都道府県知事への定期報告 住宅宿泊事業…》
者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
において同じ。)の長の証明書
ニ 住宅の登記事項証明書
ホ 住宅が
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において「住宅」と…》
は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 1 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設
に掲げる家屋に該当する場合においては、入居者の募集の広告その他の当該住宅において入居者の募集が行われていることを証する書類
ヘ 住宅が
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において「住宅」と…》
は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する家屋をいう。 1 当該家屋内に台所、浴室、便所、洗面設備その他の当該家屋を生活の本拠として使用するために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める設
に掲げる家屋に該当する場合においては、当該住宅が随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることを証する書類
ト 次に掲げる事項を明示した住宅の図面
(1) 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
(2) 住宅の間取り及び出入口
(3) 各階の別
(4) 居室( 法
第5条
《宿泊者の衛生の確保 住宅宿泊事業者は、…》
届出住宅について、各居室住宅宿泊事業の用に供するものに限る。第11条第1項第1号において同じ。の床面積に応じた宿泊者数の制限、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生の確保を図るために必要な措置であって厚生労
に規定する居室をいう。
第9条第4項第2号
《4 法第11条第1項第2号の国土交通省令…》
・厚生労働省令で定めるときは、次の各号のいずれにも該当するときとする。 1 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同1の建築物内若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき住
において同じ。)、宿泊室(宿泊者の就寝の用に供する室をいう。以下この号において同じ。)及び宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)のそれぞれの床面積
チ 届出者 が賃借人である場合においては、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書面
リ 届出者 が転借人である場合においては、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書面
ヌ 住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
ル ヌの場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
ヲ 届出者 が住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合においては、 法
第34条
《管理受託契約の締結時の書面の交付 住宅…》
宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅 2 住宅宿泊管理業務の実施方法
の規定により交付された書面の写し
ワ 法
第4条第2号
《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。 1 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
から第4号まで、第7号及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2号 届出者 (営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 届出者 が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
ロ 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
ハ 法
第4条第1号
《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。 1 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
から第6号まで及び第8号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ニ 前号ニからヲまでに掲げる書類
5項 都道府県知事(保健所設置市等であって、その長が 法
第68条第1項
《保健所設置市等及びその長は、当該保健所設…》
置市等の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わって住宅宿泊事業等関係行政事務第2章第3条第7項を除く。及び第3章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているもの
の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。
第16条
《業務停止命令等 都道府県知事は、住宅宿…》
泊事業者がその営む住宅宿泊事業に関し法令又は前条の規定による命令に違反したときは、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、住宅宿泊事業者がその営
を除き、以下同じ。)は、 届出者 (個人である場合に限る。)に係る本人確認情報( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の6第1項
《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》
第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票
に規定する本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の10第1項(同項第1号に係る部分に限る。)、第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)及び第30条の12第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
6項 都道府県知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により届出書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。
7項 都道府県知事は、第1項の届出があったときは、 届出者 に、届出番号を通知しなければならない。
5条 (変更の届出)
1項 法
第3条第4項
《4 住宅宿泊事業者は、第2項第1号から第…》
3号まで、第5号又は第7号に掲げる事項に変更があったときはその日から30日以内に、同項第6号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、第2号様式による届出事項変更届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第3条第5項
《5 第3項の規定は、前項の規定による届出…》
について準用する。
において準用する同条第3項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、
第4条第4項
《4 法第3条第3項の国土交通省令・厚生労…》
働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 届出者が法人である場合においては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄付行為 ロ 登記事項証明書 ハ 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当し
各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。
6条 (廃業等の届出)
1項 法
第3条第6項
《6 住宅宿泊事業者が次の各号のいずれかに…》
該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その日第1号の場合にあっては、その事実を知った日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければ
の規定による届出は、第3号様式による廃業等届出書を提出して行うものとする。
6条の2 (心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者)
1項 法
第4条第1号
《欠格事由 第4条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、住宅宿泊事業を営んではならない。 1 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
7条 (宿泊者名簿)
1項 法
第8条第1項
《住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働…》
省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要
(法第36条において準用する場合を含む。第3項及び第4項において同じ。)の宿泊者名簿は、当該宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、その作成の日から3年間保存するものとする。
2項 法
第8条第1項
《住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働…》
省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要
の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所は、次の各号のいずれかに掲げる場所とする。
1号 届出住宅
2号 住宅宿泊事業者の営業所又は事務所
3項 法
第8条第1項
《住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働…》
省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。
4項 前項に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって 法
第8条第1項
《住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働…》
省令で定めるところにより届出住宅その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要
の規定による宿泊者名簿への記載に代えることができる。
8条 (周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明)
1項 法
第9条第1項
《住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働…》
省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明し
(法第36条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による説明は、書面の備付けその他の適切な方法により行わなければならない。
2項 法
第9条第1項
《住宅宿泊事業者は、国土交通省令・厚生労働…》
省令で定めるところにより、宿泊者に対し、騒音の防止のために配慮すべき事項その他の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものについて説明し
の届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 騒音の防止のために配慮すべき事項
2号 ごみの処理に関し配慮すべき事項
3号 火災の防止のために配慮すべき事項
4号 前3号に掲げるもののほか、届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項
9条 (住宅宿泊管理業務の委託の方法)
1項 法
第11条第1項
《住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を1の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。 ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合にお
の規定による委託は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること。
2号 委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ、 法
第3条第2項
《2 前項の届出をしようとする者は、国土交…》
通省令・厚生労働省令で定めるところにより、住宅宿泊事業を営もうとする住宅ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場
の届出書及び同条第3項の書類の内容を通知すること。
2項 法
第11条第1項第1号
《住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を1の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。 ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合にお
の国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数は、5とする。
3項 法
第11条第1項第2号
《住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を1の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。 ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合にお
の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものは、日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在とする。
4項 法
第11条第1項第2号
《住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を1の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。 ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合にお
の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときは、次の各号のいずれにも該当するときとする。
1号 住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が、同1の建築物内若しくは敷地内にあるとき又は隣接しているとき(住宅宿泊事業者が当該届出住宅から発生する騒音その他の事象による生活環境の悪化を認識することができないことが明らかであるときを除く。)。
2号 届出住宅の居室であって、それに係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊事業者が自ら行うものの数の合計が五以下であるとき。
10条 (宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託の方法)
1項 住宅宿泊事業者は、 法
第12条
《宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託…》
住宅宿泊事業者は、宿泊サービス提供契約宿泊者に対する届出住宅における宿泊のサービスの提供に係る契約をいう。の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託しなければな
の規定による委託をしようとするときは、当該委託をしようとする住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に対し、商号、名称又は氏名並びに当該委託に係る届出住宅の所在地及び届出番号を通知しなければならない。
11条 (標識の様式)
1項 法
第13条
《標識の掲示 住宅宿泊事業者は、届出住宅…》
ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令・厚生労働省令で定める様式の標識を掲げなければならない。
の国土交通省令・厚生労働省令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(次号及び第3号に掲げる者を除く。)第4号様式
2号 法
第11条第1項第2号
《住宅宿泊事業者は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を1の住宅宿泊管理業者に委託しなければならない。 ただし、住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者である場合にお
の国土交通省令・厚生労働省令で定めるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものを除く。)第5号様式
3号 届出住宅に人を宿泊させる間不在となるときに届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を自ら行う者(住宅宿泊管理業者であるものに限る。)第6号様式
4号 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者へ委託する者第6号様式
12条 (住宅宿泊事業者の報告)
1項 法
第14条
《都道府県知事への定期報告 住宅宿泊事業…》
者は、届出住宅に人を宿泊させた日数その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、都道府県知事に報告しなければならない。
の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 届出住宅に人を宿泊させた日数
2号 宿泊者数
3号 延べ宿泊者数
4号 国籍別の宿泊者数の内訳
2項 住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における前項各号に掲げる事項を、都道府県知事に報告しなければならない。
13条 (身分証明書の様式)
1項 法
第17条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の身分を示す証明書は、第7号様式によるものとする。
14条 (条例の制定の際の市町村の意見聴取)
1項 都道府県が 法
第18条
《条例による住宅宿泊事業の実施の制限 都…》
道府県第68条第1項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する保健所設置市等の区域にあっては、当該保健所設置市等は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化
の規定に基づく条例を定めようとする場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県の区域内の市町村の意見を聴くよう努めなければならない。
15条 (住宅宿泊事業等関係行政事務の処理の開始の公示)
1項 法
第68条第3項
《3 前項の規定による協議をした保健所設置…》
市等の長は、住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する日の30日前までに、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する旨
2号 住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する日
16条 (住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎ)
1項 都道府県知事は、 法
第68条第4項
《4 保健所設置市等及びその長が第1項の規…》
定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する場合における住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。
に規定する場合においては、次に掲げる事務を行わなければならない。
1号 引き継ぐべき住宅宿泊事業等関係行政事務を保健所設置市等の長に引き継ぐこと。
2号 引き継ぐべき住宅宿泊事業等関係行政事務に関する帳簿及び書類を保健所設置市等の長に引き渡すこと。
3号 その他保健所設置市等の長が必要と認める事項を行うこと。