国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令《本則》

法番号:2021年厚生労働省令第202号

略称:

附則 >  

制定文 国民年金法施行令 等の一部を改正する政令(2021年政令第303号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、 国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 を次のように定める。


2章 経過措置

3条 (障害基礎年金の額の改定に関する経過措置)

1項 国民年金法施行令 等の一部を改正する政令(2021年政令第303号。以下「 改正令 」という。)附則第2条第2項の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、 国民年金法施行規則 第33条第1項 《法第34条第2項の規定による障害基礎年金…》 の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害基礎年金の年金証書の年金コー 各号に掲げる事項を記載した請求書を日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、 国民年金法施行規則 第33条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》 添えなければならない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 当該請求書を提出する日前3月以内 各号に掲げる書類等を添えなければならない。

3項 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者(その障害の程度が 改正令 第1条の規定による改正前の 国民年金法施行令 1959年政令第184号。以下「 旧国年令 」という。)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。以下この条において同じ。)が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項及び次条において同じ。)の受給権を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る改正令附則第3条第3項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4項 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下この項及び 第5条第1項 《改正令附則第3条第3項の規定による障害共…》 済年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令1997年厚生省令第31号附則第31条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければな において「 1996年改正法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下この項及び 第7条第3項 《3 第1項の請求は、移行障害共済年金の受…》 給権者その障害の程度が、改正令第5条の規定による改正前の2001年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための において「 2001年統合法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付( 1996年改正法 附則第16条第1項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金( 第5条 《厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障…》 害共済年金の額の改定に関する経過措置 改正令附則第3条第3項の規定による障害共済年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令1997年厚生省令第31号附則第31条第1項各 において単に「障害共済年金」という。又は 2001年統合法 附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金( 第7条 《移行障害共済年金の額の改定に関する経過措…》 置 改正令附則第5条第2項の規定による移行障害共済年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令2002年厚生労働省令第27号附則第25条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書 において「 移行障害共済年金 」という。)に限る。以下この項及び次項において「厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金」と総称する。)の受給権を有する場合においては、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金に係る 改正令 附則第3条第3項又は 第5条第2項 《2 前項の請求書には、厚生年金保険法施行…》 規則等の一部を改正する等の省令附則第31条第2項各号に掲げる書類等を添えなければならない。 の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

5項 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害共済年金(厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金を除く。)の受給権を有する場合においては、当該障害共済年金に係る 改正令 附則第3条第3項の規定による請求を行ったときは、第1項の請求を行ったものとみなす。

6項 第1項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第2号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 から第4号までに定める者が支給するものに限る。)を有する場合においては、当該障害厚生年金に係る 改正令 附則第3条第3項の規定による請求を行ったときは、第1項の請求を行ったものとみなす。

4条 (障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正令 附則第3条第3項の規定による障害厚生年金の額の改定の請求は、 厚生年金保険法施行規則 第47条第1項 《障害厚生年金の受給権者は、法第52条第2…》 及び第3項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 各号に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、 厚生年金保険法施行規則 第47条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》 添えなければならない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 当該請求書を提出する日前3月以内 各号に掲げる書類等を添えなければならない。

3項 第1項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が 旧国年令 別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、 改正令 附則第2条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4項 改正令 附則第3条第6項の規定による障害厚生年金の支給の請求をしようとするときは、 厚生年金保険法施行規則 第44条第1項 《障害厚生年金又は障害手当金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は 各号に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出しなければならない。

5項 前項の請求書には、 厚生年金保険法施行規則 第44条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》 添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。 各号に掲げる書類等を添えなければならない。

5条 (厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の額の改定に関する経過措置)

1項 改正令 附則第3条第3項の規定による障害共済年金の額の改定の請求は、 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1997年厚生省令第31号)附則第31条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令附則第31条第2項各号に掲げる書類等を添えなければならない。

3項 第1項の請求は、障害共済年金の受給権者(その障害の程度が 旧国年令 別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、 改正令 附則第2条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4項 第1項の請求は、障害共済年金の受給権者(その障害の程度が 改正令 第2条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号)別表第1に定める障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、 国民年金法 1959年法律第141号第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。

6条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定による障害年金等の改定に関する経過措置)

1項 改正令 附則第4条第2項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法(2002年法律第192号)第16条第1項第2号の障害年金又は同法第20条第1項第2号の障害年金の額の改定を請求しようとするときは、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 2004年厚生労働省令第51号第7条第1項第1号 《障害年金の支給を受けている者が、その障害…》 の状態に変更があったことを理由として、その受けている障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日及び住所 2 及び第3号に掲げる事項を記載した請求書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出しなければならない。

2項 前項の請求書には、独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法施行規則第7条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3項 前2項の規定は、独立行政法人医薬品医療機器総合 機構 法第16条第1項第3号の障害児養育年金又は同法第20条第1項第3号の障害児養育年金について準用する。この場合において、第1項中「 第7条第1項第1号 《改正令附則第5条第2項の規定による移行障…》 害共済年金の額の改定の請求は、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令2002年厚生労働省令第27号附則第25条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによって行わなけれ 及び第3号」とあるのは「第9条第1項第1号、第2号及び第4号」と、第2項中「 第7条第2項 《2 前項の請求書には、厚生年金保険法施行…》 規則等の一部を改正する省令附則第25条第2項各号に掲げる書類等同項第1号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前3月以内に作成されたものに限り、同項第2号に掲げる書類等については、当該請求書 」とあるのは「第9条第2項」と読み替えるものとする。

7条 (移行障害共済年金の額の改定に関する経過措置)

1項 改正令 附則第5条第2項の規定による 移行障害共済年金 の額の改定の請求は、 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2002年厚生労働省令第27号)附則第25条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令附則第25条第2項各号に掲げる書類等(同項第1号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前3月以内に作成されたものに限り、同項第2号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前1月以内に作成されたものに限る。及び年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3項 第1項の請求は、 移行障害共済年金 の受給権者(その障害の程度が、 改正令 第5条の規定による改正前の 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第43号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(1958年政令第228号。次項において「 旧廃止前農林共済令 」という。)別表第1に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該移行障害共済年金と同1の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第2条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4項 第1項の請求は、 移行障害共済年金 の受給権者(その障害の程度が 旧廃止前農林共済令 別表第1に定める三級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該移行障害共済年金と同1の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合であって、 国民年金法 第16条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。

8条 (特別障害給付金の額の改定に関する経過措置)

1項 改正令 附則第7条の規定による特別障害給付金の額の改定の請求は、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 2005年厚生労働省令第49号第5条第1項 《法第8条第1項の規定による特別障害給付金…》 の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は受給資格者番号 3 障害の原因となった疾病又は負傷の傷 各号に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第5条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等第…》 2号及び第3号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前3月以内に作成されたものに限る。を添えなければならない。 1 前項の規定により同項の請求書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資 各号に掲げる書類等(同項第2号及び第3号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前3月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。

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