為替取引分析業者に関する命令《本則》

法番号:2023年内閣府・財務省令第3号

略称:

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制定文 資金決済に関する法律 2009年法律第59号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 為替取引分析業者に関する命令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この命令において「資金移動業者」、「電子決済手段等取引業者」、「特定信託会社」又は「銀行等」とは、それぞれ 資金決済に関する法律 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「前払式支払手段…》 発行者」とは、第3条第6項に規定する自家型発行者及び同条第7項に規定する第三者型発行者をいう。 2 この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。 3 この法律 に規定する資金移動業者、電子決済手段等取引業者、特定信託会社又は銀行等をいう。

2項 この命令( 第8条 《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》 者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は出資の額 3 前払式支払手段の発行の業務に係る営 を除く。)において「 為替取引分析業 」とは、 第2条第18項 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 に規定する 為替取引分析業 同項第1号に掲げる行為を業として行うものに限る。)をいう。

3項 この命令( 第5条第7号 《自家型発行者の届出 第5条 前払式支払手…》 段を発行する法人人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高が第11条 《変更の届出 第三者型発行者は、第8条第…》 1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者第12条第7号 《名義貸しの禁止 第12条 第三者型発行者…》 は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。第20条 《保有者に対する前払式支払手段の払戻し …》 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部第22条 《帳簿書類 前払式支払手段発行者は、内閣…》 府令で定めるところにより、その前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 及び 第25条第4号 《業務改善命令 第25条 内閣総理大臣は、…》 前払式支払手段発行者の前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必 を除く。)において「 為替取引分析業者 」とは、 第2条第19項 《19 この法律において「為替取引分析業者…》 」とは、第63条の23の許可を受けた者をいう。 に規定する 為替取引分析業 者(同条第18項第1号に掲げる行為を業として行う者に限る。)をいう。

4項 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 金融機関等 第2条第18項 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 に規定する 金融機関等 をいう。

2号 為替取引 第2条第18項 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 に規定する 為替取引 をいう。

3号 為替取引分析業務 第63条 《外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止 …》 第62条の3の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第2条第10項各号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 の二十三ただし書に規定する 為替取引分析業 務をいう。

4号 為替取引分析関連業務 第63条の27第1項 《為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為…》 替取引分析関連業務為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確 に規定する 為替取引 分析関連業務をいう。

2条 (為替取引分析業者の許可を要しない場合)

1項 第63条 《外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止 …》 第62条の3の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第2条第10項各号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 の二十三ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 その業務に係る 金融機関等 その行う 為替取引 に関し、 為替取引分析業 を行う者に為替取引分析業務を委託する者に限り、当該為替取引分析業を行う者が次号イからヘまでに掲げる者である場合にあっては当該イからヘまでに定める金融機関等を除く。)の数が、当該業務の開始の日において二十以下であり、かつ、同日後においても20を超えることとならない場合

2号 次のイからヘまでに掲げる者が当該イからヘまでに定める 金融機関等 の委託を受けて 為替取引分析業 を行う場合

銀行等 金融機関等

銀行法(1981年法律第59号)に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第4条第1項の免許と同種類の免許(当該免許に類するその他の行政処分を含む。)を受けて同法第2条第2項に規定する銀行業を営む者 金融機関等

銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社当該銀行持株会社の属する同法第12条の2第3項第1号に規定する銀行持株会社グループに属する 金融機関等

銀行法第2条第1項に規定する銀行を子会社(同条第8項に規定する子会社をいう。ニにおいて同じ。)とする持株会社(同条第12項に規定する持株会社をいい、外国の法令に準拠して設立されたものに限る。)であって、同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第52条の17第1項の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けているもの当該持株会社の子会社である 金融機関等

長期信用銀行法 1952年法律第187号第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する長期信用銀行持株会社当該長期信用銀行持株会社の属する同法第17条に規定する長期信用銀行持株会社グループに属する 金融機関等

長期信用銀行法 第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行を子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。ヘにおいて同じ。)とする持株会社(同法第16条の2の4第1項に規定する持株会社をいい、外国の法令に準拠して設立されたものに限る。)であって、同法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第16条の2の4第1項の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可と同種類の認可(当該認可に類するその他の行政処分を含む。)を受けているもの当該持株会社の子会社である 金融機関等

3条 (許可の申請)

1項 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可を受けようとする者(法第2条第18項第1号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。 第26条 《予備審査 法第63条の23の許可を受け…》 ようとする者又は第20条の規定により法第63条の33第1項の許可を受けようとする者は、その許可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官及び財務大臣に提出して予備審査を求めることができる。 において同じ。)は、別紙様式第1号により作成した法第63条の24第1項の許可申請書に、同条第2項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

4条 (許可申請書のその他の記載事項)

1項 第63条の24第1項第8号 《前条の許可を受けようとする者は、主務省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号 に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 為替取引分析業 又は 為替取引 分析関連業務(以下「 為替取引分析業等 」という。)の利用者その他の者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先

2号 為替取引分析業 等を行う時間及び休日

3号 株式会社にあっては、主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。ホにおいて同じ。)の100分の十以上の議決権を保有している株主をいう。及び子会社(同法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に関する次に掲げる事項

氏名又は商号若しくは名称

住所又は所在地

資本金、出資又は基金の額

主要な事業の内容

当該主要株主の保有している当該株式会社の議決権が当該株式会社の総株主の議決権に占める割合又は当該株式会社の保有している当該子会社の議決権の数の当該子会社の議決権の総数に対する割合

当該株式会社との取引関係その他の関係の有無及び内容

4号 一般社団法人にあっては、主要社員(総社員の議決権の100分の十以上の議決権を保有している社員をいう。及び子法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類に に規定する子法人をいう。)に関する次に掲げる事項

前号イからニまでに掲げる事項

当該主要社員の保有している当該一般社団法人の議決権が当該一般社団法人の総社員の議決権に占める割合又は当該一般社団法人の保有している当該子法人の議決権の数の当該子法人の議決権の総数に対する割合

当該一般社団法人との取引関係その他の関係の有無及び内容

5条 (許可申請書のその他の添付書類)

1項 第63条の24第2項第7号 《2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 2 定款 3 登記事項証明書 4 業務方法書 5 貸借対照表及び損益計算書 6 収支の見込みを記載した書類 7 に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 株式会社にあっては、次に掲げる書類

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)に係る次に掲げる書類

(1) 履歴書

(2) 住民票の抄本又はこれに代わる書面

(3) 旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び名を氏名に併せて許可申請書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(4) 第63条の25第2項第5号 《2 主務大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。 1 株式会社又は一般社団法人これらの者が次に掲げ又はハからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面

(5) 第63条の25第2項第5号 《2 主務大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。 1 株式会社又は一般社団法人これらの者が次に掲げ ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面

会計参与設置会社にあっては、会計参与に係る次に掲げる書類

(1) 履歴書(当該会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面

(2) 住民票の抄本(当該会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書又はこれに代わる書面

(3) 旧氏及び名を氏名に併せて許可申請書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(4) 第63条の25第2項第5号 《2 主務大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。 1 株式会社又は一般社団法人これらの者が次に掲げ又はハからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面

(5) 第63条の25第2項第5号 《2 主務大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。 1 株式会社又は一般社団法人これらの者が次に掲げ ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

会計監査人設置会社にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

2号 一般社団法人にあっては、次に掲げる書類

理事及び監事に係る次に掲げる書類

(1) 履歴書

(2) 住民票の抄本又はこれに代わる書面

(3) 旧氏及び名を氏名に併せて許可申請書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(4) 第63条の25第2項第5号 《2 主務大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。 1 株式会社又は一般社団法人これらの者が次に掲げ又はハからホまでのいずれにも該当しない者であることを当該理事及び監事が誓約する書面

(5) 第63条の25第2項第5号 《2 主務大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。 1 株式会社又は一般社団法人これらの者が次に掲げ ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

理事の担当業務を記載した書面

会計監査人設置一般社団法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第15条第2項第2号 《2 設立しようとする一般社団法人が次の各…》 号に掲げるものである場合において、定款で当該各号に定める者を定めなかったときは、設立時社員は、第13条の公証人の認証の後遅滞なく、これらの者を選任しなければならない。 1 監事設置一般社団法人監事を置 に規定する会計監査人設置一般社団法人をいう。 第24条第2項第3号 《2 法第63条の34に規定する報告書には…》 、次に掲げる書類を添付するものとする。 1 会社法第435条第2項又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第123条第2項に規定する計算書類、事業報告及び附属明細書 2 会社法第390条第2項第1 において同じ。)にあっては、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の同法第107条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

3号 為替取引分析業 等に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面

4号 事務の機構及び分掌を記載した書面

5号 為替取引 分析関連業務の収支の見込みを記載した書類

6号 為替取引分析業 等に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。

7号 為替取引分析業 の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者( 第2条第19項 《19 この法律において「為替取引分析業者…》 」とは、第63条の23の許可を受けた者をいう。 に規定する為替取引分析業者をいう。 第11条 《変更の届出 第三者型発行者は、第8条第…》 1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者第12条第7号 《名義貸しの禁止 第12条 第三者型発行者…》 は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。第20条 《保有者に対する前払式支払手段の払戻し …》 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部第22条 《帳簿書類 前払式支払手段発行者は、内閣…》 府令で定めるところにより、その前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 及び 第25条第4号 《業務改善命令 第25条 内閣総理大臣は、…》 前払式支払手段発行者の前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必 において同じ。)に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号、 第11条 《変更の届出 第三者型発行者は、第8条第…》 1項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者第12条第7号 《名義貸しの禁止 第12条 第三者型発行者…》 は、自己の名義をもって、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせてはならない。 及び 第14条 《発行保証金の供託 前払式支払手段発行者…》 は、基準日未使用残高が政令で定める額以下この章において「基準額」という。を超えるときは、当該基準日未使用残高の2分の1の額以下この章において「要供託額」という。以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣 において同じ。)をする場合又は 為替取引 分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る契約の契約書

8号 その他参考となるべき事項を記載した書面

6条 (財産的基礎)

1項 第63条の25第1項第2号 《主務大臣は、第63条の23の許可の申請が…》 あったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。 2 法第63条の33第3項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 資本金又は基金( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第131条 《基金を引き受ける者の募集等に関する定款の…》 定め 一般社団法人一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員。次条から第134条まで第133条第1項第1号を除く。及び第136条第1号において同じ。は、基金この款の規定により一般社団法人に拠出された に規定する基金をいう。)の額が200,000,000円以上であること。

2号 純資産額が200,000,000円以上であること。

7条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第63条の25第2項第5号 《2 主務大臣は、許可申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。 1 株式会社又は一般社団法人これらの者が次に掲げ イ(法第63条の33第3項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2章 業務

8条 (為替取引分析関連業務)

1項 第63条の27第1項 《為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為…》 替取引分析関連業務為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確 に規定する主務省令で定める業務は、 為替取引分析業 者が行う次に掲げる業務とする。

1号 次に掲げる業務その他の 為替取引分析業 法第2条第18項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)に附帯する業務

為替取引分析業 若しくはこれに関連する業務又はこれらに関連する事務に用いられる情報システム等(情報システム又はこれを構成する施設、設備、機器、装置若しくはプログラムをいう。以下同じ。)の全部又は一部の設計、開発、運用、保守又は提供を行う業務

犯罪による収益の移転防止( 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第1条 《目的 この法律は、犯罪による収益が組織…》 的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを に規定する犯罪による収益の移転防止をいう。及びテロリズムに対する資金供与の防止等に関する研修、調査、研究又は相談を行う業務

為替取引分析業 又はこれに関連する業務に必要な制裁対象者等(国若しくは地方公共団体の機関、外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関により 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 2014年法律第124号第3条第1項 《国際連合安全保障理事会決議第1,267号…》 、同理事会決議第1,333号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,267号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第1,267号、同理 に規定する第1,267号等決議、同条第2項に規定する第1,718号等決議又は同法第4条第1項に規定する第1,373号決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者その他これに類するものとして指定され、公告され、又は公表されているものをいう。次号において同じ。)に関する情報の全部又は一部の取得又は提供を行う業務

2号 金融機関等 の委託を受けて、当該金融機関等の行う 為替取引 に関し、当該為替取引が制裁対象者等に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務( 第2条第18項第1号 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 又は第2号に掲げる行為に係るものを除く。

3号 金融機関等 の委託を受けて、当該金融機関等の行う 為替取引 に関し、当該為替取引が 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 2007年法律第133号第2条第4項 《4 この法律において「犯罪利用預金口座等…》 」とは、次に掲げる預金口座等をいう。 1 振込利用犯罪行為において、前項に規定する振込みの振込先となった預金口座等 2 専ら前号に掲げる預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された預金口座等であって に規定する犯罪利用預金口座等その他これに類するものに係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知する業務

4号 金融機関等 の委託を受けて、当該金融機関等の行う 為替取引 に類する機能を有する取引その他の取引に関し、 為替取引分析業 と併せて行うことが当該為替取引分析業の効率的かつ効果的な実施に資する業務であって、為替取引分析業務に相当するもの又は前2号に掲げる業務に相当するものを行う業務

5号 資金移動業者、特定信託会社、電子決済手段等取引業者、銀行法第2条第18項に規定する電子決済等取扱業者、 信用金庫法 1951年法律第238号第85条の3の2第1項 《信用金庫電子決済等取扱業者前条第1項の登…》 録を受けて信用金庫電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第89条第9項において準用する銀行法第52条の61の5第1項第1号ハ5及び に規定する信用金庫電子決済等取扱業者又は 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の4の4第1項 《信用協同組合電子決済等取扱業者前条第1項…》 の登録を受けて信用協同組合電子決済等取扱業同条第2項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の5 に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者の委託を受けて、これらの者の行う業務に係る取引に関し、 為替取引分析業 務に相当するもの又は第2号若しくは第3号に掲げる業務に相当するものを行う業務

6号 金融機関等 以外の者(前号に規定する者を除く。)の委託を受けて、当該金融機関等以外の者の行う業務に係る取引に関し、 第2条第18項第1号 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 若しくは第2号に掲げる行為に係る業務に相当するもの又は第2号に掲げる業務に相当するものを行う業務

9条 (他の業務の承認の申請等)

1項 第63条の27第1項 《為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為…》 替取引分析関連業務為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確 ただし書の承認を受けようとする 為替取引分析業 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 承認を受けようとする業務の種類

2号 承認を受けようとする業務の開始予定年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 承認を受けようとする業務の内容及び方法を記載した書類

2号 承認を受けようとする業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書類

3号 承認を受けようとする業務の運営に関する規則

4号 承認を受けようとする業務の収支の見込みを記載した書類

3項 金融庁長官及び財務大臣は、 第63条の27第1項 《為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為…》 替取引分析関連業務為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確 ただし書の承認の申請があったときは、その申請に係る業務を行うことが 為替取引分析業 を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。

10条 (承認を受けた業務の廃止の届出)

1項 第63条の27第2項 《2 為替取引分析業者は、前項ただし書の承…》 認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を行う 為替取引分析業 者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

1号 廃止した業務の種類

2号 廃止した年月日

3号 廃止した理由

11条 (委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置)

1項 為替取引分析業 者( 第2条第18項第1号 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 に掲げる行為を業として行う者に限る。)は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をした場合又は 為替取引 分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、これらの委託に係る業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 委託先における当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者の確保のために必要な措置

2号 委託先における当該業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認することにより、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の委託先に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

3号 委託先が行う当該業務の利用者その他の者からの苦情又は相談を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

4号 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、速やかに他の適切な第三者への当該業務の委託をすることその他の 為替取引分析業 等の適正かつ確実な遂行に支障が生じることを防止するための措置

5号 為替取引分析業 等の適正かつ確実な遂行を確保するため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除その他の必要な措置を講ずるための措置

12条 (業務方法書のその他の記載事項)

1項 第63条の29第2項第7号 《2 業務方法書には、次に掲げる事項を定め…》 なければならない。 1 金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項 2 為替取引分析業において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項 3 為替取引分析業において に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 為替取引分析業 等の具体的内容

2号 為替取引分析業 等の経営管理に係る体制の整備に関する事項

3号 為替取引分析業 等の従業者の監督体制の整備に関する事項(従業者に対する研修その他の社内規則等に基づいて為替取引分析業等が運営されるための十分な体制の整備に関する事項を含む。

4号 為替取引分析業 等において行う分析の実効性の維持及び継続的な改善に関する事項

5号 為替取引分析業 又はこれに関連する事務に用いられる情報システム等の管理に関する事項

6号 為替取引分析業 等の苦情の処理に関する事項

7号 為替取引分析業 の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は 為替取引 分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務の具体的内容

8号 為替取引分析業 等に関する法令に違反する行為又は為替取引分析業等の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為の報告に関する事項

9号 為替取引 分析関連業務に関する次に掲げる事項

為替取引 分析関連業務の実施を内容とする契約の締結に関する事項

為替取引 分析関連業務において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項

為替取引 分析関連業務において取り扱う情報に係る次条から 第16条 《発行保証金信託契約 前払式支払手段発行…》 者は、信託会社等との間で、発行保証金信託契約当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を発行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為 まで及び 第18条 《発行保証金の取戻し等 発行保証金は、次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 基準日未使用残高が基準額以下であるとき。 2 発行保証金の額が要供託額を超えるとき。 3 第 に規定する義務に相当する義務の履行に関する事項その他の当該情報の取得方法及び適切な管理に関する事項

為替取引 分析関連業務の継続的遂行の確保に関する事項

10号 その他 為替取引分析業 等の適正かつ確実な遂行に必要な事項

13条 (為替取引分析業に係る情報システム等の安全管理措置)

1項 為替取引分析業 者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報システム等の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

14条 (取り扱う情報の安全管理措置等)

1項 為替取引分析業 者は、為替取引分析業において取り扱う情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いの委託をする場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

15条 (情報の漏えい等の報告)

1項 為替取引分析業 者は、為替取引分析業において取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官及び財務大臣に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

16条 (特別の非公開情報の取扱い)

1項 為替取引分析業 者は、為替取引分析業において取り扱う個人である利用者その他の者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

17条 (金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約に定めなければならない事項)

1項 為替取引分析業 者は、 金融機関等 から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約を締結する場合には、当該契約に、当該為替取引分析業者が取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該為替取引分析業者が行う措置並びに当該為替取引分析業者が当該措置を行わないときに当該金融機関等が行うことができる措置に関する事項を定めなければならない。

18条 (社内規則等)

1項 為替取引分析業 者は、その業務の内容及び方法に応じ、為替取引分析業に係る情報の適切な管理に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

3章 監督

19条 (定款又は業務方法書の変更の認可の申請等)

1項 第63条の32 《定款又は業務方法書の変更の認可 為替取…》 引分析業者は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとする 為替取引分析業 者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出するものとする。

1号 変更の内容及び理由

2号 変更予定年月日

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第2号に掲げる書類を提出することを要しない。

1号 定款又は業務方法書の新旧対照表

2号 株主総会又は社員総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

3号 その他参考となるべき事項を記載した書面

3項 金融庁長官及び財務大臣は、 第63条の32 《定款又は業務方法書の変更の認可 為替取…》 引分析業者は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の認可の申請があったときは、その申請に係る定款又は業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、 為替取引分析業 等を適正かつ確実に遂行するために十分であるかどうかを審査しなければならない。

20条 (業務の種別の変更の許可)

1項 次の各号に掲げる 為替取引分析業 者は、当該各号に定めるときは、 第63条の33第1項 《為替取引分析業者は、第63条の24第1項…》 第6号に掲げる事項の変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 の規定により、金融庁長官及び財務大臣の許可を受けなければならない。

1号 為替取引分析業 者( 第2条第18項第1号 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 に掲げる行為を業として行う者に限る。)新たに同項第2号又は第3号に掲げる行為を業として行おうとするとき。

2号 為替取引分析業 者( 第2条第18項第1号 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 に掲げる行為を業として行う者を除く。)新たに同号に掲げる行為を業として行おうとするとき。

21条 (資本金の額等の変更の届出)

1項 第63条の33第2項 《2 為替取引分析業者は、第63条の24第…》 1項第2号に掲げる事項純資産額を除く。若しくは同項第3号から第5号まで若しくは第8号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第6号に掲げる事項に変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるも の規定による届出を行う 為替取引分析業 者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官及び財務大臣に提出するものとする。

1号 変更の内容

2号 変更年月日又は変更予定年月日

2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

1号 第63条の24第1項第2号 《前条の許可を受けようとする者は、主務省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号 に掲げる事項(純資産額を除く。又は同項第3号に掲げる事項に変更があった場合同条第2項第3号に掲げる書類

2号 第63条の24第1項第4号 《前条の許可を受けようとする者は、主務省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号 に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類

第63条の24第2項第3号 《2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 2 定款 3 登記事項証明書 4 業務方法書 5 貸借対照表及び損益計算書 6 収支の見込みを記載した書類 7 に掲げる書類

第5条第1号 《自家型発行者の届出 第5条 前払式支払手…》 段を発行する法人人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高が イ(3)を除く。又は第2号イ(3)を除く。)に掲げる書類

旧氏及び名を氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類( 第5条第1号 《自家型発行者の届出 第5条 前払式支払手…》 段を発行する法人人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高が イ(2又は第2号イ(2)に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

3号 第63条の24第1項第5号 《前条の許可を受けようとする者は、主務省令…》 で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称及び住所 2 資本金又は基金一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号 に掲げる事項に変更があった場合次に掲げる書類

第63条の24第2項第3号 《2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 次条第2項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面 2 定款 3 登記事項証明書 4 業務方法書 5 貸借対照表及び損益計算書 6 収支の見込みを記載した書類 7 に掲げる書類

第5条第1号 《自家型発行者の届出 第5条 前払式支払手…》 段を発行する法人人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高が ハ(3)を除く。)に掲げる書類

旧氏及び名を氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類( 第5条第1号 《自家型発行者の届出 第5条 前払式支払手…》 段を発行する法人人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高が ハ(2)に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

22条 (業務の種別の変更の許可の申請)

1項 第20条 《業務の種別の変更の許可 次の各号に掲げ…》 る為替取引分析業者は、当該各号に定めるときは、法第63条の33第1項の規定により、金融庁長官及び財務大臣の許可を受けなければならない。 1 為替取引分析業者法第2条第18項第1号に掲げる行為を業として の規定により 第63条の33第1項 《為替取引分析業者は、第63条の24第1項…》 第6号に掲げる事項の変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする 為替取引分析業 者は、別紙様式第1号により作成した同条第3項において準用する法第63条の24第1項の許可申請書に、同条第2項各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

23条 (業務の種別の変更の許可申請書のその他の添付書類)

1項 第63条の33第3項 《3 第63条の二十四及び第63条の25の…》 規定は、第1項の許可について準用する。 この場合において、第63条の24第1項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。 において準用する法第63条の24第2項第7号に規定する主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 第20条 《業務の種別の変更の許可 次の各号に掲げ…》 る為替取引分析業者は、当該各号に定めるときは、法第63条の33第1項の規定により、金融庁長官及び財務大臣の許可を受けなければならない。 1 為替取引分析業者法第2条第18項第1号に掲げる行為を業として第1号に係る部分に限る。)の規定により 第63条の33第1項 《為替取引分析業者は、第63条の24第1項…》 第6号に掲げる事項の変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする場合新たに業として行おうとする行為に係る 第5条第3号 《自家型発行者の届出 第5条 前払式支払手…》 段を発行する法人人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高が 、第4号及び第6号から第8号までに掲げる書類

2号 第20条 《保有者に対する前払式支払手段の払戻し …》 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部第2号に係る部分に限る。)の規定により 第63条の33第1項 《為替取引分析業者は、第63条の24第1項…》 第6号に掲げる事項の変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けようとする場合 第5条 《自家型発行者の届出 前払式支払手段を発…》 行する法人人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発 各号に掲げる書類

24条 (報告書)

1項 為替取引分析業 者は、 第63条の34 《報告書 為替取引分析業者は、事業年度ご…》 とに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 に規定する報告書を別紙様式第2号により作成し、毎事業年度終了後3月以内に、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

2項 第63条の34 《報告書 為替取引分析業者は、事業年度ご…》 とに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 会社法第435条第2項又は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第123条第2項 《2 一般社団法人は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 に規定する計算書類、事業報告及び附属明細書

2号 会社法第390条第2項第1号、第399条の2第3項第1号若しくは第404条第2項第1号又は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第99条第1項 《監事は、理事の職務の執行を監査する。 こ…》 の場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定による監査報告の内容を記載した書面

3号 会計監査人設置会社又は会計監査人設置一般社団法人にあっては、会社法第396条第1項又は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第107条第1項 《会計監査人は、次節の定めるところにより、…》 一般社団法人の計算書類第123条第2項に規定する計算書類をいう。第117条第2項第1号イにおいて同じ。及びその附属明細書を監査する。 この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計 の規定による会計監査報告の内容を記載した書面

4号 その他 為替取引分析業 に関する状況について参考となるべき事項を記載した書面

4章 雑則

25条 (為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議に係る認可の申請等)

1項 第63条の38 《解散等の認可 為替取引分析業者の為替取…》 引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとする 為替取引分析業 者は、申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出するものとする。

1号 為替取引分析業 の全部若しくは一部の廃止又は解散の理由を記載した書面

2号 株主総会又は社員総会の議事録(会社法第319条第1項又は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第58条第1項 《理事又は社員が社員総会の目的である事項に…》 ついて提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。 の規定により株主総会又は社員総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面

3号 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。及び損益計算書(関連する注記を含む。並びに 為替取引分析業 の全部若しくは一部の廃止又は解散の決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面

4号 為替取引分析業 の全部若しくは一部の廃止又は解散の後、 金融機関等 その行う 為替取引 に関し、当該為替取引分析業者に為替取引分析業務を委託する者に限る。次項第2号において同じ。)の委託を受けて行う当該為替取引分析業務を当該金融機関等が行うか又は他の為替取引分析業者が行うかの別その他の当該為替取引分析業の取扱いに関する事項を記載した書面

5号 当該 為替取引分析業 者が 為替取引 分析関連業務を行っている場合にあっては、為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止又は解散の後、当該為替取引分析関連業務を当該為替取引分析業者が行うか又は当該為替取引分析業者以外の者が行うかの別その他の当該為替取引分析関連業務の取扱いに関する事項を記載した書面

6号 その他参考となるべき事項を記載した書面

2項 金融庁長官及び財務大臣は、 第63条の38 《解散等の認可 為替取引分析業者の為替取…》 引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 為替取引分析業 の全部若しくは一部の廃止又は解散が、 第63条の38 《解散等の認可 為替取引分析業者の為替取…》 引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとする為替取引分析業者の業務の運営及び財産の状況に照らしてやむを得ないものであること。

2号 為替取引分析業 の全部若しくは一部の廃止又は解散が、 金融機関等 における継続的な業務の実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。

3項 金融庁長官及び財務大臣は、 第63条の36 《業務改善命令 主務大臣は、為替取引分析…》 業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、為替取引分析業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができ の規定による命令又は法第63条の37第2項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令をした 為替取引分析業 者から法第63条の38の認可の申請があった場合には、当該為替取引分析業者に対し、当該認可をしてはならない。これらの命令をすること又は法第63条の37第1項若しくは第2項の規定により法第63条の23の許可を取り消すことが必要であると認める為替取引分析業者から法第63条の38の認可の申請があった場合も、同様とする。

26条 (予備審査)

1項 第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可を受けようとする者又は 第20条 《保有者に対する前払式支払手段の払戻し …》 前払式支払手段発行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前払式支払手段の保有者に、当該前払式支払手段の残高として内閣府令で定める額を払い戻さなければならない。 1 前払式支払手段の発行の業務の全部 の規定により法第63条の33第1項の許可を受けようとする者は、その許可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官及び財務大臣に提出して予備審査を求めることができる。

27条 (標準処理期間)

1項 金融庁長官及び財務大臣は、 第63条 《外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止 …》 第62条の3の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第2条第10項各号に掲げる行為又は同項第4号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 の二十三又は 第63条の33第1項 《為替取引分析業者は、第63条の24第1項…》 第6号に掲げる事項の変更新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、法第63条の27第1項ただし書の承認又は法第63条の三十二若しくは第63条の38の認可に関する申請がその事務所に到達してから1月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2項 前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 前項の申請を補正するために要する期間

2号 前項の申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 前項の申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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