預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2024年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年6月28日内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第3号)

1項 この命令は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年7月1日)から施行する。

附 則(2024年11月29日内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(2023年法律第48号。次条第1号及び第4号において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。ただし、 第2条 《現に法第3条第1項の申出等の任に当たって…》 いる個人が預貯金者等本人と異なるときの金融機関等による本人確認等 金融機関等金融機関又は預金保険機構をいう。以下同じ。は、法第3条第1項の申出若しくは同条第2項の規定による承諾又は法第7条第1項若し の規定は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年3月24日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《金融機関に対する申出の方法 預貯金者の…》 意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律以下「法」という。第3条第1項の申出は、特定の金融機関が管理する当該申出を行おうとする預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、当該 の規定による改正後の 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第4条 《本人確認書類 前条第1項第6条第1項に…》 おいて準用する場合を含む。に規定する方法において、金融機関等が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。 ただし、第1号イ及びハに掲げる本人 の規定の適用については、この命令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(本人特定事項の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める期間は、同条第1号ハに掲げる書類とみなす。

1号 国民健康保険の被保険者証 改正法 附則第16条に規定する期間

2号 健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2024年厚生労働省令第119号。次号において「 整備省令 」という。)附則第2条に規定する期間

3号 船員保険の被保険者証 整備省令 附則第6条に規定する期間

4号 後期高齢者医療の被保険者証 改正法 附則第18条に規定する期間

5号 国家公務員共済組合の組合員証 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令(2024年財務省令第64号)附則第2条に規定する期間

6号 地方公務員共済組合の組合員証 地方公務員等共済組合法 施行規程の一部を改正する命令(2024年内閣府、総務省、文部科学省令第5号)附則第2条に規定する期間

7号 私立学校教職員共済制度の加入者証 私立学校教職員共済法施行規則 の一部を改正する省令(2024年文部科学省令第32号)附則第2条に規定する期間

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