附 則
1項 この命令は、 法 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年6月28日内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この命令は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年7月1日)から施行する。
法番号:2024年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号
略称:
1項 この命令は、 法 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年7月1日)から施行する。
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