預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2024年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年6月28日内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第3号)

1項 この命令は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年7月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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