1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から、これを施行する。
2項 第26条第2項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
3項 第34条の2
《刑の消滅 拘禁刑以上の刑の執行を終わり…》
又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過
の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
4項 この法律施行前の行為については、 刑法 第55条
《 削除…》
、第208条第2項、
第211条
《業務上過失致死傷等 業務上必要な注意を…》
怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
後段、
第244条
《親族間の犯罪に関する特例 配偶者、直系…》
血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴
及び
第257条
《親族等の間の犯罪に関する特例 配偶者と…》
の間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この法律の施行期日は、1953年12月31日までの間において政令で定める。
1項 この法律は、1954年8月31日までの間において政令で定める日から施行する。但し、 刑法 第1条第2項
《2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機…》
内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この法律による改正後の 刑法 第25条の2第1項
《前条第1項の場合においては猶予の期間中保…》
護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、 刑法 第47条
《有期拘禁刑の加重 併合罪のうちの2個以…》
上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。 ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
又は
第48条第2項
《2 併合罪のうちの2個以上の罪について罰…》
金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
3項 罰金等臨時措置法 (1948年法律第251号)
第3条第1項
《法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任…》
している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が30,000円に満たないときは、これを30,000円とする。
の規定は、この法律による改正後の 刑法 第105条
《親族による犯罪に関する特例 前2条の罪…》
については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
の二、第198条第2項及び
第208条の2第1項
《2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に…》
対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 罰金等臨時措置法 (1948年法律第251号)
第3条第1項
《法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任…》
している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が30,000円に満たないときは、これを30,000円とする。
の規定は、この法律による改正後の 刑法 第262条の2
《境界損壊 境界標を損壊し、移動し、若し…》
くは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の 刑法 第228条
《未遂罪 第224条、第225条、第22…》
5条の2第1項、第226条から第226条の三まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。
の二及び
第229条
《親告罪 第224条の罪及び同条の罪を幇…》
助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 この法律による改正後の 刑法 第45条
《併合罪 確定裁判を経ていない2個以上の…》
罪を併合罪とする。 ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
3項 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、
第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
中 刑法 第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
の次に1条を加える改正規定、
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
及び
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の規定並びに次項の規定及び附則第4項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(1978年法律第42号)第2条第1項第11号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項 刑法 第4条の2
《条約による国外犯 第2条から前条までに…》
規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
の規定並びに 人質による強要行為等の処罰に関する法律 第5条
《国外犯 第1条の罪は刑法1907年法律…》
第45号第3条、第3条の二及び第4条の2の例に、前3条の罪は同法第2条の例に従う。
及び暴力行為等処罰に関する法律第1条の2第3項の規定(刑法第4条の2に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュねーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュねーヴ条約、捕虜の待遇に関する1949年8月12日のジュねーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する1949年8月12日のジュねーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
3項 罰金等臨時措置法 (1948年法律第251号)
第3条第1項
《法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任…》
している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が30,000円に満たないときは、これを30,000円とする。
の規定は、この法律による改正後の 刑法 第161条
《偽造私文書等行使 前2条の文書等又は電…》
磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同1の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。
の二及び
第234条の2
《電子計算機損壊等業務妨害 人の業務に使…》
用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の 刑法 第15条
《罰金 罰金は、20,000円以上とする…》
。 ただし、これを減軽する場合においては、20,000円未満に下げることができる。
及び
第17条
《科料 科料は、1,000円以上20,0…》
00円未満とする。
の規定にかかわらず、この法律の施行の日から1年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
3項 この法律による改正後の 刑法 第25条
《刑の全部の執行猶予 次に掲げる者が3年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 1 前に拘禁刑以上の刑に処せられた
の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の 刑法 第200条
《 削除…》
、第205条第2項、第218条第2項及び第220条第2項の規定の適用については、この限りでない。
2項 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の 刑法 (以下この条において「 新法 」という。)
第10条
《刑の軽重 主刑の軽重は、前条に規定する…》
順序による。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 2個以上の死刑又は長期若しくは多額及び
、
第14条
《有期拘禁刑の加減の限度 死刑又は無期拘…》
禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。 2 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
、
第45条
《併合罪 確定裁判を経ていない2個以上の…》
罪を併合罪とする。 ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
から
第50条
《余罪の処理 併合罪のうちに既に確定裁判…》
を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
まで及び
第53条
《拘留及び科料の併科 拘留又は科料と他の…》
刑とは、併科する。 ただし、第46条の場合は、この限りでない。 2 2個以上の拘留又は科料は、併科する。
の規定を適用し、1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、 新法 第10条
《刑の軽重 主刑の軽重は、前条に規定する…》
順序による。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 2個以上の死刑又は長期若しくは多額及び
及び
第54条
《1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合等…》
の処理 1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第49条第2項の規定は、前項の場合にも、適用する。
(同条第2項において適用する
第49条第2項
《2 2個以上の没収は、併科する。…》
を含む。)の規定を適用する。
3項 前項の規定により同項に規定する 新法 の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律による改正後の 刑法 第3条の2
《国民以外の者の国外犯 この法律は、日本…》
国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 1 第176条、第177条及び第179条から第181条まで不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未
の規定並びに附則第3条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)第1条の2第3項及び附則第4条による改正後の 人質による強要行為等の処罰に関する法律 (1978年法律第48号)
第5条
《国外犯 第1条の罪は刑法1907年法律…》
第45号第3条、第3条の二及び第4条の2の例に、前3条の罪は同法第2条の例に従う。
の規定(刑法第3条の2に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした
第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の規定による改正前の 刑法 (以下「 旧法 」という。)
第240条
《強盗致死傷 強盗が、人を負傷させたとき…》
は無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。
1項 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について 刑法 第47条
《有期拘禁刑の加重 併合罪のうちの2個以…》
上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。 ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、 旧法 第14条
《有期拘禁刑の加減の限度 死刑又は無期拘…》
禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。 2 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて
第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の規定による改正後の 刑法 第14条
《有期拘禁刑の加減の限度 死刑又は無期拘…》
禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。 2 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第14条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、
第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
のうち 刑法 第3条第12号
《国民の国外犯 第3条 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条
及び
第3条の2第5号
《国民以外の者の国外犯 第3条の2 この法…》
律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 1 第176条、第177条及び第179条から第181条まで不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者
の改正規定中「
第3条第12号
《国民の国外犯 第3条 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条
」とあるのは「
第3条第11号
《国民の国外犯 第3条 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条
」とし、
第4条
《公務員の国外犯 この法律は、日本国外に…》
おいて次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 1 第101条看守者等による逃走援助の罪及びその未遂罪 2 第156条虚偽公文書作成等の罪 3 第193条公務員職権濫用、第195条第2項特別公務
のうち組織的犯罪処罰法第3条第1項第8号の改正規定中「
第3条第1項第8号
《この法律は、日本国外において次に掲げる罪…》
を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建造物等浸害の罪
」とあるのは「
第3条第1項第4号
《この法律は、日本国外において次に掲げる罪…》
を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建造物等浸害の罪
」とする。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、
第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の規定による改正後の 刑法 第18条
《労役場留置 罰金を完納することができな…》
い者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料
2号 刑法 第48条第2項
《2 併合罪のうちの2個以上の罪について罰…》
金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、
第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の規定による改正後の 刑法 第31条
《刑の時効 刑死刑を除く。の言渡しを受け…》
た者は、時効によりその執行の免除を得る。
、
第32条
《時効の期間 時効は、刑の言渡しが確定し…》
た後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 1 無期拘禁刑については30年 2 10年以上の有期拘禁刑については20年 3 3年以上10年未満の拘禁刑については10年 4 3年未満の拘禁刑
及び
第34条第1項
《拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受け…》
た者をその執行のために拘束することによって中断する。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
8条 (経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の規定による改正後の 刑法 第27条の2第1項
《次に掲げる者が3年以下の拘禁刑の言渡しを…》
受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予するこ
の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第2条の規定による改正前の 刑法 第211条第2項の罪は、附則第3条の規定による改正後の 刑事訴訟法 第316条の33第1項
《裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被…》
害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相
の規定の適用については同項第4号に掲げる罪と、附則第4条の規定による改正後の 少年法 第22条の4第1項
《家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるとこ…》
ろにより第3条第1項第1号に掲げる少年に係る事件であつて次に掲げる罪のもの又は同項第2号に掲げる少年12歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年を除く。次項において同じ。に係る事件であつて次に掲げ
の規定の適用については同項第3号に掲げる罪とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
( 刑事訴訟法 第90条
《 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡…》
し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができ
、
第151条
《 証人として召喚を受け正当な理由がなく出…》
頭しない者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び
第161条
《 正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者…》
は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
の改正規定に限る。)、
第3条
《 事物管轄を異にする数個の事件が関連する…》
ときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
、
第5条
《 数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び…》
下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。 高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連
及び
第8条
《 数個の関連事件が各別に事物管轄を同じく…》
する数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを1の裁判所に併合することができる。 前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上
の規定並びに附則第3条及び
第5条
《外国判決の効力 外国において確定裁判を…》
受けた者であっても、同1の行為について更に処罰することを妨げない。 ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第5条第2項 刑法 の一部を改正する法律(2017年法律第72号。同条において「 刑法 一部改正法 」という。)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
5条 (調整規定)
1項 刑法 一部改正法 の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、 刑法 一部改正法の施行の日の前日までの間における新組織的犯罪処罰法別表第3第2号かの規定の適用については、同号か中「、強制 性交等 」とあるのは「、強姦」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。
2項 前項の場合においては、 刑法 一部改正法 のうち 刑法 第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の改正規定中「同条第12号」とあるのは「同条第13号」と、「同条第13号」とあるのは「同条第14号」とし、 刑法 一部改正法附則第6条の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2項 この法律による改正前の 刑法 (以下「 旧法 」という。)
第180条
《未遂罪 第176条、第177条及び前条…》
の罪の未遂は、罰する。
又は
第229条
《親告罪 第224条の罪及び同条の罪を幇…》
助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪( 旧法 第224条
《未成年者略取及び誘拐 未成年者を略取し…》
、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。
3項 旧法 第229条
《親告罪 第224条の罪及び同条の罪を幇…》
助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(旧法第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既に附則第4条の規定による改正前の 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)第235条第2項に規定する期間が経過しているときは、この限りでない。
4項 旧法 第224条
《未成年者略取及び誘拐 未成年者を略取し…》
、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の拘禁刑に処する。
の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した旧法第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。
9条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第30条及び
第31条
《刑の時効 刑死刑を除く。の言渡しを受け…》
た者は、時効によりその執行の免除を得る。
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
並びに附則第10条、
第13条
《 削除…》
、
第14条
《有期拘禁刑の加減の限度 死刑又は無期拘…》
禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。 2 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
、
第17条
《科料 科料は、1,000円以上20,0…》
00円未満とする。
、
第18条
《労役場留置 罰金を完納することができな…》
い者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置
及び
第23条
《刑期の計算 刑期は、裁判が確定した日か…》
ら起算する。 2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
から
第26条
《刑の全部の執行猶予の必要的取消し 次に…》
掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当すると
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
及び附則第3項の規定公布の日から起算して20日を経過した日
2項 この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項は、別に法律で定めるところによる。
3項 政府は、
第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の規定の施行後3年を経過したときは、同条の規定による改正後の 刑法 第231条
《侮辱 事実を摘示しなくても、公然と人を…》
侮辱した者は、1年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の規定の施行の状況について、同条の規定がいんたーねッと上の誹謗中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
中 刑法 第33条
《時効の停止 時効は、法令により執行を猶…》
予し、又は停止した期間内は、進行しない。 2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
に1項を加える改正規定並びに附則第9条及び
第10条第1項
《主刑の軽重は、前条に規定する順序による。…》
の規定公布の日
2号 第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
中 刑事訴訟法 第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
に1項を加える改正規定、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
中 刑法 第97条
《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》
ときは、3年以下の拘禁刑に処する。
及び
第98条
《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》
くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定並びに
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「
第72条第1号
《加重減軽の順序 第72条 同時に刑を加重…》
し、又は減軽するときは、次の順序による。 1 再犯加重 2 法律上の減軽 3 併合罪の加重 4 酌量減軽
を削る改正規定 」という。)並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに
第20条
《没収の制限 拘留又は科料のみに当たる罪…》
については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。 ただし、第19条第1項第1号に掲げる物の没収については、この限りでない。
の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 (2002年法律第66号)
第42条
《 削除…》
の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第293条
《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》
89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑
の改正規定、附則第28条第2項、
第30条
《仮出場 拘留に処せられた者は、情状によ…》
り、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
及び
第31条
《刑の時効 刑死刑を除く。の言渡しを受け…》
た者は、時効によりその執行の免除を得る。
の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 (2014年法律第59号)
第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法 第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法 第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び
第40条
《 削除…》
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
3:6号 略
7号 附則第5条第3項、第6条第3項、第8条第5項から第7項まで、
第10条第2項
《2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の…》
多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
並びに第11条第3項及び第4項の規定 刑法 等一部改正法 の施行の日(以下「 刑法 等一部改正法施行日 」という。)
9条 (刑の時効の停止に関する経過措置)
1項 第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の規定による改正後の 刑法 (次条において「 新刑法 」という。)
第33条第2項
《2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、…》
刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
の規定は、刑の言渡しを受けた者が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次条第1項において「 第1号施行日 」という。)以後に国外にいる期間について、適用する。
10条 (刑法に係る拘禁刑に関する経過措置)
1項 第1号施行日 から 刑法 等一部改正法 施行日の前日までの間における 新刑法 第33条第2項
《2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、…》
刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役、禁錮」とする。
2項 刑法 等一部改正法 施行日以後、当分の間、 新刑法 第33条第2項
《2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、…》
刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
の規定の適用については、同項中「罰金、拘留」とあるのは、「 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)第2条の規定による改正前の
第12条
《拘禁刑 拘禁刑は、無期及び有期とし、有…》
期拘禁刑は、1月以上20年以下とする。 2 拘禁刑は、刑事施設に拘置する。 3 拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する懲役、同法第2条の規定による改正前の
第13条
《 削除…》
に規定する禁錮、罰金、拘留、同法第2条の規定による改正前の
第16条
《拘留 拘留は、1日以上30日未満とし、…》
刑事施設に拘置する。 2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
に規定する拘留」とする。
40条 (罰則に関する経過措置)
1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の規定による改正前の 刑法 (以下「 旧刑法 」という。)
第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
から
第178条
《 削除…》
までの罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の規定による改正後の 刑事訴訟法 (以下「 新 刑事訴訟法 」という。)
第157条の6第1項
《裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問す…》
る場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所であつて、同一構内にあるものにその証人を在席させ、映像と音声
の規定の適用については、同項第1号に掲げる者とみなす。
3項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧刑法 第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
から
第178条
《 削除…》
までの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、 新 刑事訴訟法 第290条の2第1項の規定の適用については、同項第1号に掲げる事件とみなす。
4項 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 旧刑法 第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
から
第178条
《 削除…》
までの罪は、 新 刑事訴訟法 第316条の33第1項の規定の適用については、同項第2号に掲げる罪とみなす。
1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における
第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の規定による改正後の 刑法 第176条
《不同意わいせつ 次に掲げる行為又は事由…》
その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以
、
第177条
《不同意性交等 前条第1項各号に掲げる行…》
為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは
及び
第182条
《16歳未満の者に対する面会要求等 わい…》
せつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁
の規定の適用については、同法第176条第1項及び
第182条
《16歳未満の者に対する面会要求等 わい…》
せつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁
中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、同法第177条第1項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同法第176条、
第177条
《不同意性交等 前条第1項各号に掲げる行…》
為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは
及び
第182条
《16歳未満の者に対する面会要求等 わい…》
せつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁
の規定の適用についても、同様とする。
1項 政府は、性的な被害に係る犯罪規定が社会の受け止め方を踏まえて処罰対象を適切に決すべきものであるという特質を有し、また、その改正がそれぞれの時代の性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応していること等に鑑み、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る 電磁的記録 の消去等に関する法律(2023年法律第67号)の規定(以下「 新刑法等の規定 」という。)の施行の状況を勘案し、 新刑法 等の規定の施行後の性的な被害の実態及びこれに対する社会の受け止め方や社会の意識、とりわけ性的同意についての意識も踏まえつつ、速やかに性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項の検討がより実証的なものとなるよう、性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行うものとする。
1項 政府は、 新刑法 等の規定が、性的な被害の実態及びこれに対する社会の意識の変化に対応して、刑罰を伴う新たな行為規範を定めるものであることに鑑み、その趣旨及び内容について国民に周知を図るものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2027年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条第4項、第5条第4項、
第10条第2項
《2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の…》
多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
、
第18条第2項
《2 科料を完納することができない者は、1…》
日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
、
第39条
《心神喪失及び心神耗弱 心神喪失者の行為…》
は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
及び
第41条
《責任年齢 14歳に満たない者の行為は、…》
罰しない。
の規定公布の日
2号 第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
のうち、 刑事訴訟法 第307条の2
《 検察官、被告人又は弁護人の請求により、…》
電磁的記録の取調べをするについては、裁判長は、証拠となる事項に応じ、その取調べを請求した者に、その内容を朗読させ、表示させ、又は再生させなければならない。 ただし、裁判長は、自らこれらの措置をとり、又
の改正規定、同法中同条を
第307条の3
《 第291条の2の決定があつた事件につい…》
ては、第296条、第297条、第300条から第302条まで及び第304条から前条までの規定は、これを適用せず、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
とし、
第307条
《 証拠物中書面の意義が証拠となるものの取…》
調をするについては、前条の規定による外、第305条の規定による。
の次に1条を加える改正規定並びに同法第321条第1項第1号及び第350条の24第1項の改正規定、
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の規定、
第17条
《科料 科料は、1,000円以上20,0…》
00円未満とする。
の規定、
第22条
《期間の計算 月又は年によって期間を定め…》
たときは、暦に従って計算する。
中 不正競争防止法 第28条
《証拠書類の朗読方法の特例 秘匿決定があ…》
ったときは、刑事訴訟法第305条第1項若しくは第2項の規定による証拠書類の朗読又は同法第307条の2第1項若しくは第2項の規定による電磁的記録の内容の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方
の改正規定、
第23条
《営業秘密の秘匿決定等 裁判所は、第21…》
条第1項、第2項、第4項第4号を除く。、第5項若しくは第6項の罪又は前条第1項第3号を除く。の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を
中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (以下「 組織的犯罪処罰法 」という。)別表第1第4号及び第10号並びに別表第3第2号ぬの改正規定、
第24条
《起訴状の朗読方法の特例 秘匿決定があっ…》
たときは、刑事訴訟法第291条第1項の規定による朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。 この場合においては、検察官は、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応
中 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 別表第2第2号の改正規定並びに
第30条
《証拠開示の際の営業秘密の秘匿要請 検察…》
官又は弁護人は、第23条第1項に規定する事件について、刑事訴訟法第299条第1項の規定により証拠書類又は証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、第23条第1項又は第3項に規定する営業秘密を構成する情報の
中 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第64条
《職務執行妨害及び職務強要 国際刑事裁判…》
所職員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 国際刑事裁判所職員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその
の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条、第21条第2項及び
第27条
《刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果 …》
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 2 前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪罰金以上の刑に当たるも
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《外国判決の効力 外国において確定裁判を…》
受けた者であっても、同1の行為について更に処罰することを妨げない。 ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
中 少年法 第6条
《通告 家庭裁判所の審判に付すべき少年を…》
発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 2 警察官又は保護者は、第3条第1項第3号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づ児童福祉法1947年法律
の五及び
第15条
《検証、押収、捜索等 家庭裁判所は、検証…》
、押収、捜索又は電磁的記録提供命令をすることができる。 2 刑事訴訟法中、裁判所の行う検証、押収、捜索及び電磁的記録提供命令に関する規定は、保護事件の性質に反しない限り、前項の場合について準用する。
の改正規定、
第9条
《調査の方針 前条の調査は、なるべく、少…》
年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。
中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第13条
《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》
軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に
の改正規定、
第12条
《合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領 …》
検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について刑事訴訟法第201条第1項の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを
中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する
の改正規定、
第14条
《有期拘禁刑の加減の限度 死刑又は無期拘…》
禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を30年とする。 2 有期拘禁刑を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する
の改正規定、
第18条
《労役場留置 罰金を完納することができな…》
い者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置
中 国際捜査共助等に関する法律 第8条第2項
《2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な…》
証拠の収集に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。
及び
第12条
《管轄裁判所等 令状又は証人尋問の請求は…》
請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。
の改正規定、
第21条
《国内受刑者の移送期間の取扱い 国内受刑…》
者が受刑者証人移送として移送されていた期間身体の拘束を受けていなかつた期間を除く。は、刑の執行を受けた期間とみなす。
の規定、
第22条
《刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する…》
法律の特則 第20条第4項の規定による国内受刑者の要請国の官憲への引渡しは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律2005年法律第50号第52条、第53条第1項同法第132条第6項において準用
中 不正競争防止法 第26条第2項
《2 刑事訴訟法第157条第1項及び第2項…》
、第158条第2項及び第3項、第159条第1項、第273条第2項、第274条並びに第303条の規定は、前項の規定による被告人の供述を求める手続について準用する。 この場合において、同法第157条第1項
の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は 電磁的記録 」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第33条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第23条
《刑期の計算 刑期は、裁判が確定した日か…》
ら起算する。 2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
中 組織的犯罪処罰法 第18条の2
《犯罪被害財産の没収手続等 裁判所は、第…》
13条第3項の規定により犯罪被害財産を没収し、又は第16条第2項の規定により犯罪被害財産の価額を追徴するときは、その言渡しと同時に、没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産
の次に2条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第20条の改正規定、組織的犯罪処罰法第30条の次に2条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第31条第1項及び
第71条第1項第7号
《酌量減軽をするときも、第68条及び前条の…》
例による。
の改正規定、
第26条
《刑の全部の執行猶予の必要的取消し 次に…》
掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当すると
中 国際受刑者移送法 第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「第487条」を「第487条第1項」に改める部分を除く。)、
第27条
《裁判国に対する通知 法務大臣は、受入受…》
刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 1 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 2 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又
中 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (次条第1項及び附則第18条第1項において「 医療観察法 」という。)
第24条第3項
《3 第1項の事実の取調べのため必要がある…》
と認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収刑事訴訟法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令同項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。を含む。次項において同じ。、捜索、同条第1項に
及び第4項の改正規定、
第28条
《同行状の執行 第26条第2項又は第3項…》
の同行状は、裁判所書記官が執行する。 ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる。 2 検察官が前項の嘱託を受けたときは、
中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第65条第2項
《2 前項の規定による訴訟関係人の尋問及び…》
供述等の記録は、刑事訴訟法第157条の6第1項及び第2項に規定する方法により証人を尋問する場合同項第5号から第8号までの規定による場合を除く。においては、その証人の同意がなければ、これをすることができ
の改正規定並びに
第34条
《裁判員候補者に対する質問等 裁判員等選…》
任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第13条に規定する者に該当するかどうか、第14条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第15条第1項各号若しくは第
中 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 目次及び
第8条第1項第2号
《裁判員は、独立してその職権を行う。…》
の改正規定、同法第4章第2節に1条を加える改正規定、同法第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第13条の改正規定、同法第17条の見出し並びに同条第1項、第2項及び第5項の改正規定、同法第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に1条を加える改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、同法第4章第4節に2条を加える改正規定並びに同法第26条第1項第1号、
第40条第1項第3号
《削除…》
及び
第44条第1号
《未遂罪 第44条 未遂を罰する場合は、各…》
本条で定める。
の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び
第29条
《仮釈放の取消し等 次に掲げる場合におい…》
ては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3 仮釈放前に他の罪について罰
の規定、附則第35条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定(「及び第9項から第11項まで並びに第514条」を「、第6項及び第11項から第13項まで並びに第513条の二」に改める部分に限る。)、附則第38条中 財務省設置法 (1999年法律第95号)
第27条第2項
《2 前項の捜査については、刑事訴訟法19…》
48年法律第131号の規定を適用する。 ただし、逮捕、差押え、捜索、同法第102条の2第1項に規定する電磁的記録提供命令、検証及び検視並びに同法第197条第3項の規定による求め並びに同法第224条第1
ただし書の改正規定並びに附則第40条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
8条 (刑法の一部改正に伴う調整規定)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第21条第2項において「 第2号施行日 」という。)が 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条及び同項において「 刑法 等一部改正法施行日 」という。)前である場合には、 刑法 等一部改正法 施行日の前日までの間における
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
の規定による改正後の 刑法 (以下この項において「 新刑法 」という。)
第95条
《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》
を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行
の二、
第155条第1項
《行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの…》
行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名以下この章、第165条及び第167条において「印章等」という。を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき
及び第2項、
第156条
《虚偽公文書作成等 公務員が、その職務に…》
関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前2条の例による。
、
第158条第1項
《第154条から前条までの文書等若しくは電…》
磁的記録文書等を行使し、同条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第2項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚
、
第159条第1項
《行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの…》
行為をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 1 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書
及び第2項並びに
第161条第1項
《前2条の文書等又は電磁的記録文書等を行使…》
した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同1の刑に処する。
の規定の適用については、 新刑法 第95条
《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》
を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行
の二、
第155条第1項
《行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの…》
行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名以下この章、第165条及び第167条において「印章等」という。を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき
及び
第159条第1項
《行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの…》
行為をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 1 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書
中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 等一部改正法施行日以後における 刑法 等一部改正法施行日前にした行為に対する新刑法第95条の二、
第155条第1項
《行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの…》
行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名以下この章、第165条及び第167条において「印章等」という。を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき
及び第2項、
第156条
《虚偽公文書作成等 公務員が、その職務に…》
関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前2条の例による。
、
第158条第1項
《第154条から前条までの文書等若しくは電…》
磁的記録文書等を行使し、同条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第2項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚
、
第159条第1項
《行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの…》
行為をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 1 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書
及び第2項並びに
第161条第1項
《前2条の文書等又は電磁的記録文書等を行使…》
した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同1の刑に処する。
の規定の適用についても、同様とする。
2項 第2号施行日 が 刑法 等一部改正法 施行日前である場合には、 刑法 等の一部を改正する法律第2条のうち、 刑法 第150条
《偽造通貨等収得 行使の目的で、偽造又は…》
変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
、
第153条
《通貨偽造等準備 貨幣、紙幣又は銀行券の…》
偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
、
第154条第1項
《行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使…》
用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。
、
第155条第1項
《行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの…》
行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名以下この章、第165条及び第167条において「印章等」という。を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき
及び第3項、
第157条第1項
《公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、…》
戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の拘禁刑又は510,000
及び第2項並びに
第159条第1項
《行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの…》
行為をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 1 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書
及び第3項の改正規定中「
第155条第1項
《行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの…》
行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名以下この章、第165条及び第167条において「印章等」という。を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき
及び第3項」とあるのは「
第155条第3項
《3 前2項に規定するもののほか、公務所若…》
しくは公務員の作成すべき文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書等若しくは電磁的記録文書等を変造した者は、3年以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
」と、「
第159条第1項
《行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの…》
行為をした者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。 1 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書
及び第3項」とあるのは「
第159条第3項
《3 前2項に規定するもののほか、権利、義…》
務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
」とする。
39条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
40条 (電磁的記録提供命令等における留意事項)
1項 電磁的記録 提供命令(
第1条
《国内犯 この法律は、日本国内において罪…》
を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
の規定による改正後の 刑事訴訟法 第102条の2第1項
《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》
供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電
に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジたる社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
41条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
1項 政府は、被告人又は被疑者(以下「 被告人等 」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、 刑事訴訟法 第31条第2項
《簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判…》
所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。 ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第39条第1項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている 被告人等 と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。