船舶安全法《別表など》

法番号:1933年法律第11号

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別表第1 (第25条の四十七関係)

1号 寸法計測器具

2号 ストップウォッチ

3号 質量計

4号 温度計

5号 湿度計

6号 気圧計

7号 圧力計

8号 マノメータ

9号 流量計

10号 比重計

11号 引張強度試験機

12号 曲げ破壊試験機

13号 硬度測定機

14号 分光分析器

15号 クロマトグラフ分析器

16号 照度計

17号 測距計

18号 回転計

19号 濃度計

20号 電圧計

21号 電流計

22号 周波数計

23号 高周波電力計

24号 マイクロ波せん頭電力計

25号 シンクロスコープ

26号 スペクトル分析器

27号 絶縁抵抗計

28号 音圧計

29号 動力計

別表第2 (第25条の四十七関係)

学歴

年数

学校教育法(1947年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。又は旧大学令(1918年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者

1年

大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶若しくは機械に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

2年

短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又は同法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校において船舶若しくは機械に関する学科を修得して卒業した者

4年

別表第3 (第25条の六十八関係)

1号 ストップウォッチ

2号 板厚計測装置

3号 温度計

4号 圧力計

5号 回転計

6号 ファイバースコープ

7号 絶縁抵抗計

別表第4 (第25条の七十関係)

1号 別表第1に掲げるもの

2号 船速計

3号 板厚計測装置

4号 衝撃試験装置

5号 探傷装置

6号 傾斜測定装置

7号 動的釣合試験装置

8号 ファイバースコープ

別表第5 (第28条関係)

検査

機械器具その他の設備

1 危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査

1 寸法計測器具

2 質量計

3 圧力計

4 放射線測定器

2 危険物以外の特殊貨物の収納、積付けその他の運送に関する技術的基準への適合性の検査

1 フローテーブル法運送許容水分値測定器

2 貫入法運送許容水分値測定器

3 質量計

別表第6 (第29条の三関係)

1号 タイプライター又はワードプロセッサ及びプリンター

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