別表第1 (第25条の四十七関係)1号 寸法計測器具2号 ストップウォッチ3号 質量計4号 温度計5号 湿度計6号 気圧計7号 圧力計8号 マノメータ9号 流量計10号 比重計11号 引張強度試験機12号 曲げ破壊試験機13号 硬度測定機14号 分光分析器15号 クロマトグラフ分析器16号 照度計17号 測距計18号 回転計19号 濃度計20号 電圧計21号 電流計22号 周波数計23号 高周波電力計24号 マイクロ波尖せん頭電力計25号 シンクロスコープ26号 スペクトル分析器27号 絶縁抵抗計28号 音圧計29号 動力計
別表第2 (第25条の四十七関係)学歴年数学校教育法(1947年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(1918年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者1年大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶若しくは機械に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)2年短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校において船舶若しくは機械に関する学科を修得して卒業した者4年
別表第5 (第28条関係)検査機械器具その他の設備1 危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査1 寸法計測器具2 質量計3 圧力計4 放射線測定器2 危険物以外の特殊貨物の収納、積付けその他の運送に関する技術的基準への適合性の検査1 フローテーブル法運送許容水分値測定器2 貫入法運送許容水分値測定器3 質量計