船舶安全法《附則》

法番号:1933年法律第11号

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附 則

30条

1項 本法施行ノ期日ハ 第2条第1項第11号 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 ニ関スル規定、同条同項第12号ニ関スル規定並ニ他ノ一般規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

31条

1項 船舶検査法、船舶満載吃水線法、船舶無線電信施設法及1873年第292号布告ハ前条ノ一般規定施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

32条

1項 第2条第1項 《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》 ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛 ノ規定ハ政令ヲ以テ定ムル総噸数二十噸未満ノ漁船ニハ当分ノ内之ヲ適用セズ

32条ノ2

1項 第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス ノ規定ハ沿海区域ヲ航行区域トスル長サ12メートル未満ノ船舶又ハ平水区域ヲ航行区域トスル船舶(旅客船ヲ除ク)、総噸数二十噸未満ノ漁船其ノ他之ニ類スル船舶ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノニハ当分ノ内之ヲ適用セズ

33条

1項 船舶満載吃水線法ニ依リ満載吃水線ノ標示ヲ要セザリシ船舶ニシテ本法ニ依リ其ノ標示ヲ要スルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ニ関スル検査ヲ受クル迄之ヲ標示セザルコトヲ得

34条

1項 本法施行前ニ生ジタル事項ニ付テハ仍旧法ニ依ル但シ船級協会ノ認定其ノ他命令ヲ以テ定ムル事項ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

35条

1項 船舶検査法ニ依リ船舶検査証書若ハ仮証書ヲ受有スル船舶又ハ之ヲ受有セズシテ航行ノ用ニ供スル船舶ニハ左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至ル迄船舶検査、満載吃水線及無線電信施設ニ関シ仍旧法ニ依ル

1号 航行期間満了ノ為船舶検査法ニ依リ検査ヲ受クベキトキ

2号 船舶検査法ニ依リ船舶検査証書又ハ仮証書ヲ受有セズシテ航行ノ用ニ供シ得ザルニ至リタルトキ

3号 船舶満載吃水線法ニ依リ満載吃水線ノ指定ヲ受クベキトキ

36条

1項 前条ノ船舶同条各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クベシ

2項 前項ノ検査ニ合格シタル船舶ニハ船舶検査証書ヲ交付ス但シ其ノ有効期間ハ4年以内ニ於テ管海官庁ノ定メタル期間トス

3項 前項ノ有効期間ノ満了ハ 第5条第1項 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ 第10条 《 船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ…》 旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス 船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ定期検査ヲ受クルコト能ハ ニ規定スル有効期間ノ満了ト看做ス

37条

1項 他ノ法令中航路定限、遠洋航路、近海航路、沿海航路又ハ平水航路トアルハ各之ヲ航行区域、遠洋区域、近海区域、沿海区域又ハ平水区域トス

附 則(1937年8月14日法律第79号) 抄

67条

1項 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附 則(1947年12月19日法律第214号)

1項 この法律は、1948年1月1日から、これを施行する。

附 則(1950年5月2日法律第131号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1952年6月10日法律第178号)

1項 この法律は、1952年11月19日から施行する。

附 則(1953年7月23日法律第74号) 抄

1項 この法律中 第19条 《 詐偽其ノ他不正ノ行為ヲ以テ船舶検査証書…》 、船舶検査済票、臨時航行許可証又ハ合格証明書ヲ受ケタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ1年以下ノ拘禁刑又ハ510,000円以下ノ罰金ニ処ス の二、 第20条 《 船舶所有者又ハ船長第12条又ハ第13条…》 ノ規定ニ依ル処分ニ違反シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ510,000円以下ノ罰金ニ処ス の二、第30条第3号、第30条の三、第49条第1号及び第49条第2号の改正規定は、公布の日から施行し、その他の規定は、公布の日から90日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

附 則(1953年8月1日法律第151号) 抄

1項 この法律は、1954年1月1日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1963年3月15日法律第16号) 抄

1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、 第4条第1項第4号 《この法律において「当事者訴訟」とは、当事…》 者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。 の改正規定は、1960年の海上における人命の安全のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1968年5月10日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、 第4条 《 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ…》 航行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス の改正規定並びに附則第2条第3項、 第3条 《 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所…》 ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ航行区 及び 第4条 《 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ…》 航行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス の規定は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1973年9月14日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。ただし、 第2条第2項 《前項ノ規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシ…》 テ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ の改正規定、 第7条 《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》 ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁 の次に1条を加える改正規定及び第32条の改正規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。

20条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。

21条

1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。

23条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。

24条

1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。

25条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年5月29日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第4条第2項及び附則第5条(附則第2条及び 第4条第2項 《前項ノ規定ハ第2条第2項ニ掲グル船舶其ノ…》 他無線電信等ノ施設ヲ要セザルモノトシテ国土交通省令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ の準用に関する部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

2条 (機構の定款の変更)

1項 小型船舶検査 機構 次条及び附則第4条において「 機構 」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。

2項 前項の認可があつたときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。

3条 (機構の資本金相当額の国庫への納付)

1項 機構 は、 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定による改正前の 船舶安全法 第25条の5 《 削除…》 に規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。

4条 (機構の役員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 機構 の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定による改正後の 船舶安全法 第25条の20第1項 《役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により、その選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなす。

2項 機構 は、附則第2条第1項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月15日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年2月1日から施行する。

2条 (船舶安全法の改正に伴う経過措置)

1項 1995年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定による改正前の 船舶安全法 以下「 旧安全法 」という。第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス 各号に掲げる船舶に該当するもの(第3項の規定の適用を受ける船舶を除く。)に係る無線電信又は無線電話については、1999年1月31日(同日前に 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定による改正後の 船舶安全法 以下「 新安全法 」という。第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る 新安全法 第5条第1項 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。第3項において同じ。)までの間は、新安全法第4条第1項の規定にかかわらず、 旧安全法 第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス 又は第2項の規定の例により施設することができる。

2項 前項の規定により 旧安全法 第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス 又は第2項の規定の例により無線電信又は無線電話を施設した船舶に関する 新安全法 第5条第1項 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ の規定の適用については、同項中「前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶」とあるのは、「 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号)附則第2条第1項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶」とする。

3項 1995年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、 旧安全法 第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス 各号に掲げる船舶以外の船舶又はこの法律の施行の際現に同条第3項の規定により無線電信若しくは無線電話を施設することを要しないこととされた船舶若しくはこれに相当する船舶として運輸省令で定めるものに該当し、かつ、 新安全法 第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス の規定の適用を受けることとなるものに係る無線電信又は無線電話については、1999年1月31日までの間は、新安全法第4条第1項の規定により施設し、及び新安全法第5条第1項の規定による検査を受けることを要しない。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1993年5月21日法律第50号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の 船舶安全法 以下「 旧法 」という。第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5第1項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、この法律による改正後の 船舶安全法 以下「 新法 」という。第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5第1項に規定する小型船舶に該当することとなるもの( 新法 第7条 《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》 ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁 ノ2第1項の命令で定める小型船舶を除く。以下「 新小型船舶 」という。)に係る新法第1章に規定する検査(特別検査及び再検査を除く。)に関する事務(新法第9条第1項の規定による船舶検査済票の交付に係るものを除く。以下「 検査事務 」という。)であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第7条ノ2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 前項の場合における 新法 第9条第1項 《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》 テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ の規定による船舶検査済票の交付については、新法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する新法第9条第1項の規定にかかわらず、管海官庁がこれを行う。

3項 旧法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5第1項に規定する小型船舶(旧法第7条ノ2第1項の命令で定める小型船舶を除く。)に該当し、かつ、 新法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5第1項に規定する小型船舶に該当しないこととなるもの(以下「 旧小型船舶 」という。)に係る 検査事務 であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第7条ノ2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 第1項に定めるもののほか、 新小型船舶 であって、この法律の施行前に建造され、又は建造に着手されたもののうち、管海官庁が 検査事務 を行うことが適当であるものとして国土交通省令で定める船舶に係る検査事務については、 新法 第7条 《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》 ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁 ノ2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 第2項の規定は、前項の場合における 新法 第9条第1項 《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》 テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ の規定による船舶検査済票の交付について準用する。

3条

1項 前条第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、 新小型船舶 に対して 旧法 第9条 《 管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対…》 シテハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ 管海官庁ハ臨時航行検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ臨時航行許可 の規定により交付された船舶検査証書、臨時航行許可証及び合格証明書(以下「 船舶検査証書等 」という。)、同条第3項の規定により付された証印及び旧法第10条ノ2の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ 新法 第7条 《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》 ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁 ノ2第1項の規定により読み替えて適用する新法第9条の規定により交付された 船舶検査証書等 、同条第3項の規定により付された証印及び新法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する新法第10条ノ2の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。

2項 前条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、 旧小型船舶 に対して 旧法 第7条 《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》 ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁 ノ2第1項の規定により読み替えて適用する旧法第9条の規定により交付された 船舶検査証書等 、同条第3項の規定により付された証印及び旧法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する旧法第10条ノ2の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ 新法 第9条 《 管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対…》 シテハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ 管海官庁ハ臨時航行検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ臨時航行許可 の規定により交付された船舶検査証書等、同条第3項の規定により付された証印及び新法第10条ノ2の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。

4条

1項 旧法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5第1項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、 新法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5第1項に規定する小型船舶に該当することとなるものであって、この法律の施行前に建造された船舶に係る船舶検査証書及び船舶検査済票の備置き又は掲示については、この法律の施行の日以後最初に行われる新法第5条第1項の規定による定期検査に合格するまでの間は、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項、第3項若しくは第4項又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。

附 則(1997年6月11日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ 船舶安全法 第6条第2項 《本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メートル…》 未満ノ船舶及本法施行地外ニ於テ製造スル船舶ノ製造者ハ其ノ船舶ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ製造検査ヲ受クルコトヲ得 の改正規定公布の日

2条 (船舶安全法の改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に交付されている船舶検査証書の有効期間については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ…》 旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス 船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ定期検査ヲ受クルコト能ハ第12条 《 管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニ…》 テモ当該官吏ヲシテ船舶又ハ第6条ノ二ないし[から〜まで]第6条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ノ事業場ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スベキ証票ヲ携帯スベシ 管海官庁ハ必 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等 の行為とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 及び 第3条 《 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所…》 ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス 但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ 1 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶 2 沿海区域ヲ航行区 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2001年7月4日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。

28条 (経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。

29条

1項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法 令の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。

30条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年6月18日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。

2条 (船舶安全法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定による改正後の 船舶安全法 以下この条及び附則第9条において「 船舶安全法 」という。第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の登録、 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5の登録、 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の登録、 第28条第5項 《第1項第2号ノ検査ハ管海官庁又ハ第7項ニ…》 於テ準用スル第25条の四十六及第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者以下登録検査機関ト称スガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ の登録又は第29条ノ3第2項の登録を受けようとする者は、 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 船舶安全法 第25条の51第1項( 船舶安全法 第25条 《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》 用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス の六十八、 第25条 《 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使…》 用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条ないし[から〜まで]第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス の七十、 第28条第7項 《第5項ノ登録、登録検査機関及登録検査機関…》 ノ行フ第1項第2号ノ検査ニ付テハ前章第1節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条の47第1項第1号中別表第一トアルハ別表第5の上欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄ト同項第2号イ及ロ中船舶又は 又は第29条ノ3第3項において準用する場合を含む。)の規定による 検定業務 規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。

2項 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 船舶安全法 以下この条及び附則第9条において「 船舶安全法 」という。第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の指定、 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5第1項の認定、 第8条第1項 《第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ準…》 用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモノ の認定、 第28条第1項 《危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関ス…》 ル事項並ニ危険及気象ノ通報其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関スル事項ニシテ左ニ掲グルモノハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 1 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ収納、積附其ノ他ノ運送及貯蔵ニ関スル技術的基準 2 前号ノ の規定に基づく国土交通省令の規定による 船舶安全法 第28条第5項の登録に相当する処分又は 船舶安全法 第29条ノ3の規定に基づく国土交通省令の規定による新 船舶安全法 第29条ノ3第2項の登録に相当する処分を受けている者は、 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ新 船舶安全法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の登録、 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5の登録、 第8条 《 第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ…》 準用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモ の登録、 第28条第5項 《第1項第2号ノ検査ハ管海官庁又ハ第7項ニ…》 於テ準用スル第25条の四十六及第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者以下登録検査機関ト称スガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ の登録又は第29条ノ3第2項の登録を受けているものとみなす。

3項 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定の施行前にされた 船舶安全法 第6条ノ4第1項の規定による検定の申請又は 船舶安全法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ5第1項の規定による検査及び確認の申請であって、 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

4項 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定の施行の際現に 船舶安全法 第6条ノ4第1項の指定を受けている者が行うべき 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定の施行の日の属する事業年度の決算報告書及び事業報告書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。

5項 第1条 《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》 且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ の規定の施行前に 船舶安全法 第6条ノ4第1項の規定により指定検定機関がした検定(第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る再検定及びその取消しの訴えについては、なお従前の例による。

14条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

15条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

16条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2004年4月21日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「 第二議定書 」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年9月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条、 第9条 《 管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対…》 シテハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ 管海官庁ハ臨時航行検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ臨時航行許可 及び 第22条 《 船舶所有者、船長又ハ第6条ノ二ないし[…》 から〜まで]第6条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者第12条第2項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ310,000円以下ノ罰金ニ処ス の規定公布の日

2号 附則第4条及び 第18条 《 船舶所有者又ハ船長左ノ各号ノ一ニ該当ス…》 ルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ1年以下ノ拘禁刑又ハ510,000円以下ノ罰金ニ処ス 1 国土交通省令ノ定ムル場合ヲ除キ船舶検査証書又ハ臨時航行許可証ヲ受有セザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ 2 航 の規定2012年11月1日

18条 (船舶安全法の一部改正に伴う経過措置)

1項 船舶安全法 第8条の登録を受けようとする者は、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。 船舶安全法 第25条の70 《準用 第1節第25条の四十六、第25条…》 の49第1項、第3項及び第4項、第25条の五十二、第25条の五十四並びに第25条の五十七及び第25条の58第2項第2号第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。を除く。の規定は、第8条の規定に において準用する新 船舶安全法 第25条の51第1項 《登録検定機関は、検定業務の開始前に、検定…》 業務の実施に関する規程以下「検定業務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可の申請についても、同様とする。

19条

1項 施行日 前に開始された 第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 の規定による改正前の 船舶安全法 第5条第1項第1号 《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》 船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ の定期検査の結果施行日以後に 船舶安全法 第10条第1項の規定による船舶検査証書の交付を受けることができる船舶であって、同条第3項の国土交通省令で定める事由により従前の船舶検査証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶検査証書の交付を受けることができなかったものに係る従前の船舶検査証書の有効期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部 施行日 後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月21日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第8条の規定公布の日

2号

3号 第2条 《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》 船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 及び 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 の規定並びに附則第14条( 登録免許税法 別表第1第128号の改正規定を除く。及び 第15条 《 国土交通大臣ニ於テ第29条ノ7第3号ニ…》 掲グル船舶ノ所属地ノ本法ニ該当スル法令ヲ相当ト認メタルトキハ之ニ基キタル船舶ノ堪航性又ハ人命ノ安全ニ関スル証書ハ本法ニ依リ交付シタル証書ト同一ノ効力ヲ有ス 前項ノ規定ハ本法ニ依リ交付シタル証書ノ効力ヲ の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》 ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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