附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2項 第2条第1項
《前条又は他の法令の規定により印紙をもつて…》
租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第23条第1項の規定によ
の規定にかかわらず、当分の間収入印紙に代えて、取引高税印紙をもつて政令で定める租税その他の国の歳入金を納付することができる。
6項 印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令(1920年勅令第190号)は、これを廃止する。
7項 この法律施行前印紙をもつてする歳入金納付に関する勅令第1条但書の規定により主務大臣の定めた手数料の種目、同令第2条第2項の規定により大蔵大臣の定めた収入印紙の形式及び同令第3条の規定により逓信大臣の定めた収入印紙の売さばきに関する規程は、それぞれ、この法律施行の際、
第1条
《 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、…》
刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法1948年法律第168号第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。 但し、印紙をもつて納付せしめることのでき
但書、
第2条第2項
《2 前項に規定する収入印紙、労働保険の保…》
険料の徴収等に関する法律第23条第2項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第102条第5項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第169条第3項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動
及び
第3条第2項
《2 前項の印紙を売り渡す者は、定価で公平…》
にこれを売り渡さなければならない。
の規定により定めたものとみなす。
附 則(1949年4月30日法律第43号) 抄
1項 この法律は、1949年5月1日から施行する。
附 則(1949年11月4日法律第222号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、
第1条
《 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、…》
刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法1948年法律第168号第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。 但し、印紙をもつて納付せしめることのでき
の規定は、1949年11月1日から適用する。
附 則(1964年3月31日法律第48号) 抄
1項 この法律は、1964年4月1日から施行し、1964年度の予算から適用する。
附 則(1969年8月1日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中、
第1条
《 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、…》
刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法1948年法律第168号第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。 但し、印紙をもつて納付せしめることのでき
、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、
第2条
《 前条又は他の法令の規定により印紙をもつ…》
て租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第23条第1項の規定に
、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年5月20日法律第80号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、…》
刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法1948年法律第168号第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。 但し、印紙をもつて納付せしめることのでき
中運輸省設置法第29条の改正規定(交通安全公害研究所に係る部分に限る。)並びに同法第30条、第32条、第33条、第68条及び第75条の改正規定並びに
第4条
《 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸…》
監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。 2 前項に規定する自動車検査登録印
及び附則第6項の規定は1970年7月1日から、
第1条
《 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、…》
刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法1948年法律第168号第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。 但し、印紙をもつて納付せしめることのでき
中同法第37条第2項の改正規定は同年8月1日から施行する。
附 則(1971年5月31日法律第89号) 抄
1項 この法律は、1971年12月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(1972年4月28日法律第18号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行し、1972年度の予算から適用する。
附 則(1974年12月28日法律第117号)
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年12月11日法律第109号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して40日を経過した日から施行する。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第24条から第27条まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、1984年8月1日から施行する。
附 則(1984年5月1日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年8月10日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
36条 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律による改正前の 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第3条第1項第5号
《次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに…》
関する事務を日本郵便株式会社以下「会社」という。に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。 1 収入印紙 会社の営業所郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ。のうち
に掲げる健康保険印紙の売りさばきの管理及び手続(買戻しに係るものに限る。)については、なお従前の例による。
附 則(1985年6月7日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年7月1日から施行する。
附 則(1986年4月25日法律第34号) 抄
1項 この法律は、1986年7月1日から施行する。
附 則(1988年6月11日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、…》
刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法1948年法律第168号第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。 但し、印紙をもつて納付せしめることのでき
中 不動産登記法 第4章の次に1章を加える改正規定のうち第151条ノ3第2項から第4項まで、第151条ノ五及び第151条ノ7の規定に係る部分、
第2条
《 前条又は他の法令の規定により印紙をもつ…》
て租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第23条第1項の規定に
中 商業登記法 の目次の改正規定並びに同法第3章の次に1章を加える改正規定のうち第113条の二、第113条の三、第113条の4第1項、第4項及び第5項並びに第113条の5の規定に係る部分並びに附則第8条から第10条までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1990年6月13日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条、第14条、第15条第2項、第16条(第15条第1項及び第3項の準用に係る部分を除く。)、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条から第29条まで、第30条(第3号を除く。)、第32条、第34条、第36条、第37条、第39条(第23条、第30条第3号、第31条及び第35条の準用に係る部分を除く。)、第41条、第42条、第44条第2号及び附則第9条の規定並びに附則第3条中 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (1948年法律第142号)
第2条第2項
《2 前項に規定する収入印紙、労働保険の保…》
険料の徴収等に関する法律第23条第2項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第102条第5項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第169条第3項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動
の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1994年7月4日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1995年6月7日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1996年6月12日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
24条 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付について、附則第7条第3項の規定により、新 商標法
第41条の2第2項
《2 特許庁長官は、前項の規定により商標登…》
録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料以下「前期分割登録料」という。を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
又は
第43条第3項
《3 第41条の2第5項同条第8項において…》
準用する場合を含む。以下この項において同じ。の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付し
の規定が準用される場合における 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (以下この条において「 法 」という。)
第2条第1項第7号
《前条又は他の法令の規定により印紙をもつて…》
租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第23条第1項の規定によ
の規定の適用については、同号中「第41条の2第1項若しくは第2項」とあるのは「第41条の2第1項若しくは第2項( 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第7条第3項において準用する場合を含む。)」と、「第43条第1項から第3項まで」とあるのは「第43条第1項から第3項( 商標法 等の一部を改正する法律附則第7条第3項において準用する場合を含む。)まで」とする。
2項 更新登録の出願に関する登録料又は割増登録料について、附則第15条第2項の規定により、新 商標法
第40条第2項
《2 商標権の存続期間の更新登録の申請をす…》
る者は、登録料として、一件ごとに、43,600円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
、
第41条の2第2項
《2 特許庁長官は、前項の規定により商標登…》
録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料以下「前期分割登録料」という。を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。
又は
第43条第1項
《第20条第3項又は第21条第1項の規定に…》
より更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 ただし、当該更新登録の申請をする者がその責めに帰することができな
から第3項までの規定が準用される場合における 法
第2条第1項第7号
《前条又は他の法令の規定により印紙をもつて…》
租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第23条第1項の規定によ
の規定の適用については、同号中「第40条第1項若しくは第2項」とあるのは「第40条第1項若しくは第2項( 商標法 等の一部を改正する法律(1996年法律第68号)附則第15条第2項において準用する場合を含む。)」と、「第41条の2第1項若しくは第2項」とあるのは「第41条の2第1項若しくは第2項( 商標法 等の一部を改正する法律附則第15条第2項において準用する場合を含む。)」と、「第43条第1項から第3項まで」とあるのは「第43条第1項から第3項まで(これらの規定を 商標法 等の一部を改正する法律附則第15条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
附 則(1998年5月6日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年1月1日から施行する。
17条 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に特許庁に係属している類似意匠の意匠登録出願に係る登録料の納付については、前条の規定による改正後の 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律
第2条第1項第7号
《前条又は他の法令の規定により印紙をもつて…》
租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第23条第1項の規定によ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1998年6月12日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年5月14日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号。以下「 情報公開法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第10条及び附則第3条の規定債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律(1998年法律第104号)又はこの法律の施行の日のうちいずれか遅い日
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第200条の規定並びに附則第168条中 地方自治法 別表第一 国民年金法 (1959年法律第141号)の項の改正規定、第171条、第205条、第206条及び第215条の規定2002年4月1日
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月8日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 前条又は他の法令の規定により印紙をもつ…》
て租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第23条第1項の規定に
及び
第3条
《 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばき…》
に関する事務を日本郵便株式会社以下「会社」という。に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。 1 収入印紙 会社の営業所郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ。のう
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年4月19日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2000年4月28日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第13条の規定附則第3条第1項の政令で定める日
附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年7月17日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月11日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第148号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年4月13日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、 会社 法の施行の日から施行する。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
117条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法
第104条
《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》
いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62
に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《 前条又は他の法令の規定により印紙をもつ…》
て租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第23条第1項の規定に
中 道路運送車両法 の目次の改正規定、同法第22条の見出しの改正規定及び同条に4項を加える改正規定、同法第96条の4第1項の改正規定、同法第6章の2の次に1章を加える改正規定、同法第100条第1項の改正規定、同法第102条第1項及び第2項の改正規定(同条第1項第3号の改正規定を除く。)、同法第107条第7号の改正規定、同法第110条第1項の改正規定(同項第3号中「第96条の九」の下に「(第96条の19において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第10号に係る部分に限る。)並びに同法第113条の改正規定並びに附則第16条及び第26条( 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第124号の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2007年3月30日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《 前条又は他の法令の規定により印紙をもつ…》
て租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第23条第1項の規定に
中 道路運送車両法
第102条
《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》
政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお
の改正規定、附則第9条の規定並びに附則第12条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第213条第2項第1号
《2 自動車検査登録勘定における歳入及び歳…》
出は、次のとおりとする。 1 歳入 イ 自動車検査登録印紙売渡収入 ロ 道路運送車両法第102条第1項第1号から第4号まで、第7号、第8号又は第10号から第12号までに掲げる者の同項の手数料、同条第2
ロ及び附則第158条第1号ロの改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、
第2条第1項第4号
《前条又は他の法令の規定により印紙をもつて…》
租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第23条第1項の規定によ
、第16号及び第17号、第2章第4節、第16節及び第17節並びに附則第49条から第65条までの規定は、2008年度の予算から適用する。
1:2号 略
3号 附則第260条、第262条、第264条、第265条、第270条、第296条、第311条、第335条、第340条、第372条及び第382条の規定2011年4月1日
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年5月11日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、…》
刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法1948年法律第168号第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。 但し、印紙をもつて納付せしめることのでき
中産業活力再生特別措置法第2条に5項を加える改正規定(同条第20項及び第21項に係る部分に限る。)及び同法第4章中第33条を第57条とし、同条の次に1節を加える改正規定(同章中第33条を第57条とする部分を除く。)並びに附則第9条及び第11条の規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年4月30日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年6月8日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:7号 略
8号 附則第71条の規定2014年10月1日までの間において政令で定める日
79条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
80条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、…》
刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法1948年法律第168号第31条第1項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。 但し、印紙をもつて納付せしめることのでき
の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式 会社 /第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《 前条又は他の法令の規定により印紙をもつ…》
て租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第23条第1項の規定に
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばき…》
に関する事務を日本郵便株式会社以下「会社」という。に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。 1 収入印紙 会社の営業所郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ。のう
の改正規定、
第5条
《 第3条第2項の規定に違反して同条第1項…》
の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第2項の規定に違反して同条第1項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、310,000円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月24日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年7月10日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(令和元年5月24日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。