母体保護法《附則》

法番号:1948年法律第156号

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附 則

35条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から、これを施行する。

36条 (関係法律の廃止)

1項 国民優生法(1940年法律第107号)は、これを廃止する。

37条 (罰則規定の効力の存続)

1項 この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

38条 (届出の特例)

1項 第25条 《届出 医師又は指定医師は、第3条第1項…》 又は第14条第1項の規定によつて不妊手術又は人工妊娠中絶を行つた場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月10日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。 の規定は、1946年厚生省令第42号(死産の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。

39条 (受胎調節指導のために必要な医薬品)

1項 第15条第1項 《女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用…》 の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。 ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはなら の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、2015年7月31日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労働大臣が指定するものに限り、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第24条第1項 《薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受け…》 た者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列配置することを含む。以下同じ。してはならない。 ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入 の規定にかかわらず、販売することができる。

2項 都道府県知事は、 第15条第1項 《女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用…》 の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。 ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはなら の規定により都道府県知事の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、同項の指定を取り消すことができる。

1号 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第43条第1項 《厚生労働大臣の指定する医薬品又は再生医療…》 等製品は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 ただし、厚生労働省令で別段の定めを の規定の適用がある場合において、同項の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき

2号 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき

3号 前2号のほか、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき

3項 前項の規定による処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条第1項 《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》 行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の の通知は、聴聞の期日の1週間前までにしなければならない。

40条 (指定医師を指定する医師会の特例)

1項 第14条第1項 《都道府県の区域を単位として設立された公益…》 社団法人たる医師会の指定する医師以下「指定医師」という。は、次の各号の1に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 1 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由 に規定する公益社団法人には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号)第283条に規定するもののほか、公益社団法人及び特例社団法人(同法第42条第1項に規定する特例社団法人をいう。以下この項において同じ。)以外の一般社団法人であつて、 母体保護法 の一部を改正する法律(2011年法律第75号)の施行の際特例社団法人であつたもの(次項において「 特定法人 」という。)を含むものとする。

2項 内閣総理大臣は、都道府県の区域を単位として設立された 特定法人 たる医師会に対し、当該医師会が行う 第14条第1項 《都道府県の区域を単位として設立された公益…》 社団法人たる医師会の指定する医師以下「指定医師」という。は、次の各号の1に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 1 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由 の指定に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。

附 則(1949年5月31日法律第154号)

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年6月24日法律第216号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月1日法律第174号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年5月17日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

2項 この法律施行の際、都道府県及び保健所を設置する市が設置している優生結婚相談所は、改正後の第21条第3項(厚生大臣の設置についての承認)の規定による承認を受けて設置した優生保護相談所とみなす。

3項 改正前の第22条(優生結婚相談所設置の認可)の規定による優生結婚相談所の設置の認可は、改正後の第22条(優生保護相談所の設置の認可)の規定による優生保護相談所の設置の認可とみなす。

4項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄

1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1955年8月5日法律第127号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年4月21日法律第55号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、改正後の優生保護法第11条の規定は、1960年4月1日以後に同法第10条の規定により行なう優生手術に関する費用について適用し、同日前に同条の規定により行なう優生手術に関する費用については、なお従前の例による。

附 則(1960年8月10日法律第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1965年6月11日法律第128号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第120号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年5月18日法律第64号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年6月25日法律第44号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月6日法律第83号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月25日法律第51号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5章、第84条、第87条第2項、附則第31条及び附則第32条の規定(附則第31条の規定による 社会保険診療報酬支払基金法 第13条第2項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第2章、 第30条 《 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。中央社会保険医療協議会に関する部分に限る。及び附則第38条から附則第40条までの規定に公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

49条 (優生保護法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行の日前にした行為に対する優生保護法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1985年6月25日法律第72号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1990年6月29日法律第56号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月18日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

14条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1995年6月16日法律第108号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1996年6月26日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正前の優生保護法(以下「 旧法 」という。)第10条の規定により行われた優生手術に関する費用の支弁及び負担については、なお従前の例による。

3条

1項 旧法 第3条第1項、第10条、第13条第2項又は 第14条第1項 《都道府県の区域を単位として設立された公益…》 社団法人たる医師会の指定する医師以下「指定医師」という。は、次の各号の1に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 1 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由 の規定により行われた優生手術又は人工妊娠中絶に係る旧法第25条の届出については、なお従前の例による。

4条

1項 旧法 第27条に規定する者の秘密を守る義務については、なお従前の例による。

5条

1項 この法律の施行前にした行為及び前2条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で不妊手術とは、生殖腺を…》 除去することなしに、生殖を不能にする手術で内閣府令をもつて定めるものをいう。 2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を 及び 第3条 《 医師は、次の各号の1に該当する者に対し…》 て、本人の同意及び配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。 ただし、未成年者については、この限りでない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月24日法律第80号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月29日法律第90号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《 医師は、次の各号の1に該当する者に対し…》 て、本人の同意及び配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。 ただし、未成年者については、この限りでない。 、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日

附 則(2010年6月23日法律第46号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第75号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から第4条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

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