自転車競技法《附則》

法番号:1948年法律第209号

略称: 競輪法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2条 (特定活性化事業を行つた競輪施行者に対する還付)

1項 競輪 振興法人は、競輪施行者が、2007年度から2011年度までの各年度において、その前年度に行つた事業が特定活性化事業(競輪場の改修その他競輪の事業の活性化に必要な事業として経済産業省令で定める事業をいう。以下同じ。)に該当する旨の経済産業大臣の認定を受けた場合には、当該認定を受けた年度における当該競輪施行者の申請により、当該競輪施行者が当該特定活性化事業を行つた年度に交付した 第16条第1項第1号 《競輪施行者は、次に掲げる金額を競輪振興法…》 人に交付しなければならない。 1 一回の開催による車券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による車券の売上金の額が別表第2の上 又は第2号の規定による交付金(以下「 特定交付金 」という。)のうち、当該特定活性化事業に要した費用として経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の認定を受けた額(その額が 特定交付金 の合計額の3分の1を超える場合には、当該合計額の3分の一)に相当する金額を、当該競輪施行者に還付しなければならない。

2項 前項の還付に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。

附 則(1949年6月24日法律第217号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1950年5月30日法律第210号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月30日法律第220号) 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。

4項 この法律施行の際現に 自転車競技法 第5条 《場外車券売場 車券の発売等の用に供する…》 施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大 の規定により登録されている自転車競走場は、改正後の 自転車競技法 第3条第1項 《競輪施行者は、経済産業省令で定めるところ…》 により、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人第38条第1項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限る。に委託することができ の許可を受けて設置されたものとみなす。

7項 この法律施行の際現に改正前の 自転車競技法 第11条第2項の規定により設置されている自転車振興会連合会は、改正後の 自転車競技法 第11条第2項の規定により設置されたものとみなす。

附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄

1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。

4項 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。

附 則(1957年6月10日法律第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1957年10月1日から施行する。ただし、附則第3条から 第5条 《場外車券売場 車券の発売等の用に供する…》 施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大 まで及び 第23条 《指定等 経済産業大臣は、営利を目的とし…》 ない法人であつて、次条に規定する業務以下「競輪関係業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、競輪振興法人として指定することができる。 1 の規定は、公布の日から施行する。

7条 (日本自転車振興会の設立)

1項 日本自転車振興会は、設立の登記をすることによつて成立する。

9条

1項 自転車振興会連合会は、日本自転車振興会の成立の時において解散し、前条に規定する財産を除くその一切の権利及び義務は、その時において日本自転車振興会が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2項 第7条 《競輪の開催 競輪施行者は、次に掲げる事…》 項について経済産業省令で定める範囲を超えて、競輪を開催することができない。 1 一競輪場当たりの年間開催回数 2 一施行者当たりの年間開催回数 3 一回の開催日数 4 1日の競走回数 の規定により日本自転車振興会の設立の登記がされたときは、登記官吏は、職権で、自転車振興会連合会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

10条 (経過的措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 第5条 《場外車券売場 車券の発売等の用に供する…》 施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大 の規定により自転車振興会連合会に登録されている 競輪 の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、それぞれ改正後の同条の規定により日本自転車振興会に登録されたものとみなす。

14条

1項 日本自転車振興会が附則第8条の規定により承継した自転車振興会連合会又は全国小型自動車競走会連合会の旧 自転車競技法 等の臨時特例に関する法律第2条第1項の業務に係る財産は、第12条の17に規定する交付金とみなして、同条の規定を適用する。

附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。

3条 (経過規定)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

附 則(1962年4月20日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第2条第1項から第4項まで、 第3条 《競輪の実施事務の委託 競輪施行者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人第38条第1項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限第4条 《競輪場 競輪の用に供する競走場を設置し…》 又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ第17条 《交付金の還付 競輪施行者は、競輪を開催…》 した年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。が、当該年度の競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額以下この項において「競輪事業収入額」という。 及び第18条の規定は、公布の日から施行する。

4条 (経過措置)

1項 改正後の 自転車競技法 第13条 《 指定重勝式勝者投票法についての勝者投票…》 の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同1の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係 に規定する自転車競技会又は改正後の 小型自動車競走法 第20条 《小型自動車競走振興法人への交付金 小型…》 自動車競走施行者は、次に掲げる金額を小型自動車競走振興法人に交付しなければならない。 1 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相 に規定する小型自動車競走会の設立のため必要な手続は、この法律の施行の日よりも前に行なうことができる。

11条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《競輪の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 勘案して総務大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第1条 《競輪の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 勘案して総務大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政 から 第5条 《場外車券売場 車券の発売等の用に供する…》 施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大 まで、 第7条 《競輪の開催 競輪施行者は、次に掲げる事…》 項について経済産業省令で定める範囲を超えて、競輪を開催することができない。 1 一競輪場当たりの年間開催回数 2 一施行者当たりの年間開催回数 3 一回の開催日数 4 1日の競走回数 から 第24条 《業務 競輪振興法人は、次に掲げる業務を…》 行うものとする。 1 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。 2 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法 まで、 第26条 《競輪関係業務規程 競輪振興法人は、競輪…》 関係業務を行うときは、その開始前に、競輪関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競輪関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様 から 第32条 《帳簿の記載 競輪振興法人は、経済産業省…》 令で定めるところにより、帳簿を備え、競輪関係業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 まで、 第34条 《役員の選任及び解任 競輪振興法人の役員…》 の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 競輪振興法人の役員が、この法律この法律に基づく命令及び処分を含む。若しくは第26条第1項の認可を受けた競輪関係業務規程に違 から 第37条 《指定を取り消した場合における経過措置 …》 前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに競輪振興法人を指定したときは、取消しに係る競輪振興法人の競輪関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた競輪振興法人に まで、 第39条 《指定の更新 前条第1項の指定は、5年以…》 上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前条の規定は、前項の指定の更新について準用する。第41条 《競技実施業務規程 競技実施法人は、競技…》 実施業務を行うときは、その開始前に、競技実施業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競技実施業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様 から 第50条 《経済産業大臣の命令 経済産業大臣は、競…》 輪場内の秩序を維持し、競輪の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、競輪施行者、競技実施法人又は競輪場若しくは場外車券売場の設置者に対し、選手の出場、競輪場若 まで、 第52条 《競輪場又は場外車券売場の設置の許可の取消…》 し 経済産業大臣は、競輪場又は場外車券売場の設置者が前条第2項の規定による命令に違反したときは、第4条第1項又は第5条第1項の許可を取り消すことができる。 から 第64条 《 偽計又は威力を用いて競輪の公正を害すべ…》 き行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 まで及び 第66条 《 第29条の規定に違反した者は、1年以下…》 の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、1996年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、1996年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第3条 《競輪の実施事務の委託 競輪施行者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人第38条第1項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《競輪の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 勘案して総務大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政 自転車競技法 別表第一及び別表第2の改正規定、 第3条 《競輪の実施事務の委託 競輪施行者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人第38条第1項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限 小型自動車競走法 別表第一及び別表第2の改正規定並びに附則第3条及び 第8条 《車券 競輪施行者は、券面金額10円の車…》 券を券面金額で発売することができる。 2 競輪施行者は、前項の車券十枚分以上を一枚で代表する車券を発売することができる。 3 第1項の車券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録電子的方式 の規定2002年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2号 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 及び 第4条 《競輪場 競輪の用に供する競走場を設置し…》 又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ の規定並びに附則第6条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (見直し)

1項 政府は、2006年3月31日までの間に、この法律による改正後の 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

3条 (競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額に関する経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に開催された 競輪 又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走に係る交付金の金額については、なお従前の例による。

4条 (日本自転車振興会が行う資金の貸付けに係る経過措置)

1項 この法律の施行前に 第1条 《競輪の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 勘案して総務大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政 の規定による改正前の 自転車競技法 第12条の16第1項第5号の規定により日本自転車振興会が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。

6条 (競輪又は小型自動車競走の実施事務の委託に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に開催された 競輪 又は小型自動車競走及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪又は小型自動車競走の実施に関する事務の委託並びに当該委託に係る交付金の交付については、なお従前の例による。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、 第8条第3項 《3 第1項の車券については、これに記載す…》 べき情報を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをい 並びに 第13条 《 指定重勝式勝者投票法についての勝者投票…》 の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同1の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《競輪施行者は、経済産業省令で定めるところ…》 により、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人第38条第1項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限る。に委託することができ第4条 《競輪場 競輪の用に供する競走場を設置し…》 又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ第5条第1項 《車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に…》 設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競…》 輪に使用する自転車の種類及び規格は、経済産業省令で定めるところにより、競輪振興法人第23条第1項に規定する競輪振興法人をいう。以下この章及び次章において同じ。に登録されたものでなければならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月13日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 並びに附則第7条、 第8条 《車券 競輪施行者は、券面金額10円の車…》 券を券面金額で発売することができる。 2 競輪施行者は、前項の車券十枚分以上を一枚で代表する車券を発売することができる。 3 第1項の車券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録電子的方式第16条 《競輪振興法人への交付金 競輪施行者は、…》 次に掲げる金額を競輪振興法人に交付しなければならない。 1 一回の開催による車券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による車券 、第21条から 第24条 《業務 競輪振興法人は、次に掲げる業務を…》 行うものとする。 1 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。 2 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法 まで、 第29条 《交付金の使途 競輪振興法人は、第16条…》 第1項各号の規定による交付金をそれぞれ次の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。 1 第16条第1項第1号の規定による交付金にあつては、第24条第5号に掲げる業務その他自転車その他第31条 《余裕金の運用 競輪振興法人は、次の方法…》 による場合を除くほか、競輪関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金 3 信託業務を営第33条 《役員及び職員の公務員たる地位 競輪関係…》 業務に従事する競輪振興法人の役員及び職員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。第35条 《監督命令 経済産業大臣は、この法律を施…》 行するために必要な限度において、競輪振興法人に対し、競輪関係業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 及び 第37条 《指定を取り消した場合における経過措置 …》 前条第1項の規定により指定を取り消した場合において、経済産業大臣がその取消し後に新たに競輪振興法人を指定したときは、取消しに係る競輪振興法人の競輪関係業務に係る財産は、新たに指定を受けた競輪振興法人に の規定2008年1月31日までの間において政令で定める日

2条 (競輪振興法人の指定等に関する準備行為)

1項 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の 自転車競技法 第23条第1項 《経済産業大臣は、営利を目的としない法人で…》 あつて、次条に規定する業務以下「競輪関係業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、競輪振興法人として指定することができる。 1 競輪関係業 の規定による指定及び同法第26条第1項の規定による 競輪 関係業務規程の認可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定の施行前においても、同条の規定による改正後の同法第23条及び 第26条 《競輪関係業務規程 競輪振興法人は、競輪…》 関係業務を行うときは、その開始前に、競輪関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について競輪関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様 の規定の例により行うことができる。

3条 (日本自転車振興会の解散等)

1項 日本自転車振興会は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の 自転車競技法 第23条第1項 《経済産業大臣は、営利を目的としない法人で…》 あつて、次条に規定する業務以下「競輪関係業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、競輪振興法人として指定することができる。 1 競輪関係業 の指定を受けた法人(以下この条及び附則第8条において「 競輪振興法人 」という。)が承継する。

2項 日本自転車振興会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

3項 日本自転車振興会の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。

4項 第1項の規定により日本自転車振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

5項 第1項の規定により 競輪 振興法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。

6項 第1項の規定により 競輪 振興法人が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

4条 (自転車競技会に関する経過措置)

1項 自転車競技会は、その組織を変更して 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になることができる。

2項 前項の規定により自転車競技会がその組織を変更して財団法人になるには、この法律の施行の日から附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間(次条において「 自転車競技会に係る移行期間 」という。)内に、組織変更のために必要な定款の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3項 前項の認可の効力は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から生ずるものとする。

4項 第1項の規定による組織変更後の財団法人に係る 民法 その他の法令の適用については、第2項の認可は、財団法人の設立許可とみなす。

5項 第1項の規定による財団法人への組織変更に伴う自転車競技会の登記について必要な事項は、政令で定める。

5条

1項 自転車競技会に係る移行期間 内に前条第2項の認可を受けなかった自転車競技会は、 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正前の 自転車競技法 第13条の11の規定にかかわらず、自転車競技会に係る移行期間の満了の日に解散する。この場合における解散及び清算については、 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正前の同法第13条の11第4号に該当することにより解散した自転車競技会の解散及び清算の例による。

6条

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までに 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正前の 自転車競技法 第13条 《 指定重勝式勝者投票法についての勝者投票…》 の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同1の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係 の十一各号のいずれかに該当することにより自転車競技会が解散した場合における自転車競技会の清算については、なお従前の例による。

7条

1項 附則第4条第1項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日に 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の 自転車競技法 第38条第1項 《経済産業大臣は、営利を目的としない法人で…》 あつて、第40条に規定する業務以下「競技実施業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競技実施法人として指定することができる。 1 競技実施業務を適確に実施するに の指定を受けたものとみなす。

2項 前項の規定により 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の 自転車競技法 第38条第1項 《経済産業大臣は、営利を目的としない法人で…》 あつて、第40条に規定する業務以下「競技実施業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、競技実施法人として指定することができる。 1 競技実施業務を適確に実施するに の指定を受けたものとみなされた附則第4条第1項の規定により組織変更をした財団法人に係る 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の同法第41条第1項に規定する 競技実施業務 規程については、当該財団法人は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から3月以内に、その認可の申請をしなければならない。

3項 附則第4条第1項の規定により組織変更をした財団法人は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の業務の方法で 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の 自転車競技法 第40条 《業務 競技実施法人は、競輪施行者から委…》 託を受けて次の業務を行うものとする。 1 第3条第1号に掲げる事務を行うこと。 2 車券の発売等を行うこと。 3 競輪の開催につき宣伝を行うこと。 4 入場者の整理その他競輪場内の整理を行うこと。 5 に規定する 競技実施業務 を行うことができる。

8条

1項 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正前の 自転車競技法 第5条第1項 《車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に…》 設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 の規定により日本自転車振興会に登録されている 競輪 の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、それぞれ 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の同法第6条第1項の規定により競輪振興法人に登録されたものとみなす。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

20条 (検討)

1項 政府は、 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による改正後の 自転車競技法 第23条第1項 《経済産業大臣は、営利を目的としない法人で…》 あつて、次条に規定する業務以下「競輪関係業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、競輪振興法人として指定することができる。 1 競輪関係業 に規定する 競輪 振興法人及び同法第38条第1項に規定する競技実施法人並びに 第4条 《競輪場 競輪の用に供する競走場を設置し…》 又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ の規定による改正後の 小型自動車競走法 第27条第1項 《経済産業大臣は、営利を目的としない法人で…》 あつて、次条に規定する業務以下「小型自動車競走関係業務」という。に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、小型自動車競走振興法人として指定することができ に規定する小型自動車競走振興法人及び同法第42条第1項に規定する競走実施法人の組織及び機能について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《競輪の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 勘案して総務大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政 自転車競技法 第17条 《交付金の還付 競輪施行者は、競輪を開催…》 した年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。が、当該年度の競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額以下この項において「競輪事業収入額」という。 の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第21条までの改正規定、 第2条 《届出 競輪施行者が、競輪を開催しようと…》 するときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 小型自動車競走法 第21条 《交付金の還付 小型自動車競走施行者は、…》 小型自動車競走を開催した年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。が、当該年度の小型自動車競走の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額以下この項にお の前の見出しを削る改正規定及び同条から同法第25条までの改正規定並びに附則第3条、 第5条 《場外車券売場 車券の発売等の用に供する…》 施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大第7条 《競輪の開催 競輪施行者は、次に掲げる事…》 項について経済産業省令で定める範囲を超えて、競輪を開催することができない。 1 一競輪場当たりの年間開催回数 2 一施行者当たりの年間開催回数 3 一回の開催日数 4 1日の競走回数 及び 第9条 《 20歳未満の者は、車券を購入し、又は譲…》 り受けてはならない。 の規定は、2013年4月1日から施行する。

2条 (自転車競技法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日前に開催された 競輪 及び一回の開催が同日の前後にまたがっている競輪に係る交付金の金額については、なお従前の例による。

3条

1項 第1条 《競輪の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 勘案して総務大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政 の規定による改正後の 自転車競技法 以下「 自転車競技法 」という。第17条 《交付金の還付 競輪施行者は、競輪を開催…》 した年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。が、当該年度の競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額以下この項において「競輪事業収入額」という。 の規定は、 競輪 施行者が2012年4月1日以降に 自転車競技法 第16条第1項 《競輪施行者は、次に掲げる金額を競輪振興法…》 人に交付しなければならない。 1 一回の開催による車券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による車券の売上金の額が別表第2の上 の規定により交付した同項第1号又は第2号の規定による 交付金 以下この条及び次条において「 交付金 」という。)であって延長 対象交付金 等以外のものについて適用する。

2項 前項に規定する「 延長対象交付金 等」とは、附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に 第1条 《競輪の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 勘案して総務大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政 の規定による改正前の 自転車競技法 以下「 自転車競技法 」という。第17条第2項 《2 前項の場合において、対象交付金の還付…》 を請求しようとする競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 自転車競技法 第19条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその交付の期限の延長について経済産業大臣の同意が得られている 交付金 又はその協議の申出がされている交付金(以下この条から附則第5条までにおいて「 延長 対象交付金 」という。及び延長対象交付金に係る交付金確定日(当該延長対象交付金に係る 競輪 の開催の終了した日をいう。次条において同じ。)の属する年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次条において同じ。)と同1の年度において 自転車競技法 第16条第1項 《競輪施行者は、次に掲げる金額を競輪振興法…》 人に交付しなければならない。 1 一回の開催による車券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による車券の売上金の額が別表第2の上 の規定により交付した延長対象交付金以外の交付金をいう。

4条

1項 次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める 延長対象交付金 は、延長対象交付金等以外の 交付金 とみなして、前条の規定を適用する。

1号 競輪 施行者が、2012年度中に、経済産業省令で定めるところにより、その 交付金 確定日が同年度中である 延長対象交付金 の全てを経済産業省令で定める期間内に交付し、かつ、その交付金確定日の属する年度が2013年度以降である延長対象交付金の全てをそれぞれ 自転車競技法 第16条第2項 《2 前項の規定による交付金は、競輪の開催…》 ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。 に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合当該届出に係る延長対象交付金

2号 競輪 施行者(前号の規定による届出をした競輪施行者を除く。)が、経済産業省令で定めるところにより、その 交付金 確定日の属する年度が翌年度以降である 延長対象交付金 の全てをそれぞれ 自転車競技法 第16条第2項 《2 前項の規定による交付金は、競輪の開催…》 ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間内に交付しなければならない。 に規定する期間内に交付する旨を経済産業大臣に届け出た場合当該届出に係る延長対象交付金

2項 前項第1号に定める 延長対象交付金 その 交付金 確定日が2012年度中であるものに限る。)に対する前条第1項の規定により適用される 自転車競技法 第17条第1項の規定の適用については、同項中「同条第2項に規定する」とあるのは、「 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2012年法律第11号)附則第4条第1項第1号に規定する経済産業省令で定める」とする。

5条

1項 延長対象交付金 前条第1項の規定により延長対象交付金等以外の 交付金 とみなされたものを除く。)については、 自転車競技法 第17条から第21条までの規定は、なおその効力を有する。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、附則第26条の規定は、公布の日から施行する。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《競輪の施行 都道府県及び人口、財政等を…》 勘案して総務大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政第5条 《場外車券売場 車券の発売等の用に供する…》 施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。及び 第13条 《 指定重勝式勝者投票法についての勝者投票…》 の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同1の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係 の規定並びに附則第11条から 第13条 《 指定重勝式勝者投票法についての勝者投票…》 の的中者がない場合には、当該勝者投票に係る払戻対象総額は、当該競輪施行者が開催する競輪に係る当該指定重勝式勝者投票法と同1の種別の指定重勝式勝者投票法の勝者投票であつてその後最初に的中者があるものに係 まで、 第16条 《競輪振興法人への交付金 競輪施行者は、…》 次に掲げる金額を競輪振興法人に交付しなければならない。 1 一回の開催による車券の売上金の額が別表第1の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額 2 一回の開催による車券 及び 第17条 《交付金の還付 競輪施行者は、競輪を開催…》 した年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項において同じ。が、当該年度の競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額以下この項において「競輪事業収入額」という。 の規定公布の日

2号 第3条 《競輪の実施事務の委託 競輪施行者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人第38条第1項に規定する競技実施法人をいう。以下この章において同じ。又は私人第1号に掲げる事務にあつては、競技実施法人に限 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 附則第2項の改正規定に限る。)、 第4条 《競輪場 競輪の用に供する競走場を設置し…》 又は移転しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ第4号に掲げる改正規定を除く。及び 第14条 《投票の無効 車券重勝式勝者投票法に係る…》 ものを除く。を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該競走についての投票は、無効とする。 1 出走すべき選手がなくなり、又は1人のみとなつたこと。 2 競走が成 の規定並びに附則第4条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

11条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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