1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第10条
《 法第2項の証明書が輸出国以外の国におい…》
てと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、当該と畜検査又は食鳥検査を行つた国の政府機関が発行した前条に規定する事項を記載した証明書の写
の規定は、1948年8月1日から施行する。
1項 従前の規定による食品衛生監視員の試験に合格した者は、これを
第17条第5号
《第17条 法第17条第1項に規定する厚生…》
労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装以下「特定器具等」という。について、法第26条第1項から第3項ま
の規定による厚生大臣の行う食品衛生監視員の資格試験に合格したものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、
第19条
《 厚生労働大臣は、法第17条第3項におい…》
て読み替えて準用する法第9条第3項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定器具等に係る法第17条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定器具等に起因する食品衛生上の
の改正規定については、1950年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、
第6条
《 法第9条第3項の規定による解除の申請は…》
、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとす
中輸入品に関する部分は、1952年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年7月31日から適用する。
1項 この省令は、1953年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年9月1日から適用する。
2項 食品衛生監視員資格試験規則(1948年厚生省令第52号)は、廃止する。
1項 この省令は、1954年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中、
第11条
《 法第10条第2項ただし書の厚生労働省令…》
で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニユー・ジーランドとする。
、
第12条
《 法の規定により人の健康を損なうおそれの…》
ない添加物を別表第1のとおりとする。
、
第20条
《 法第17条第3項において読み替えて準用…》
する法第9条第3項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚
、
第21条
《 法の3第1項の広域連携協議会は、地方厚…》
生局の管轄区域ごとに、当該地方厚生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、保健所を設置する市及び特別区をその構成員として設ける。
、
第26条
《 法第25条第1項の厚生労働省令で定める…》
表示は、様式第1号による合格証をもつて製品の容器包装に封を施したものとする。
、様式第1号、様式第3号(同様式を様式第4号とする部分以外の部分に限る。)及び別表第2の改正規定は1957年8月1日から、
第5条
《 厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に…》
基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつ
から
第9条
《 法第10条第2項の厚生労働省令で定める…》
事項は、次のとおりとする。 1 獣畜又は家きんの肉若しくは臓器にあつては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあつては、その名称及び原料の肉、乳又は臓器の種類 2 数量及び重量 3 荷送人の住所
まで、
第18条
《 法第17条第1項に規定する厚生労働省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 特定器具等が人の健康を損なうおそれの程度 2 前条第1項各号に掲げる事項 3 法第17条第1項各号に掲げる器具又は容器包装に該当する特定器具等が引き続き販売され
の二(別表第3に関する部分に限る。)及び
第19条
《 厚生労働大臣は、法第17条第3項におい…》
て読み替えて準用する法第9条第3項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定器具等に係る法第17条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定器具等に起因する食品衛生上の
の改正規定並びに別表第2の次に三表を加える規定は1958年1月1日から、その他の改正規定は1957年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令中
第1条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 1 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その
及び附則第2項から第6項までの規定は公布の日から、
第2条
《 法第7条第4項の規定による解除の申請は…》
、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
並びに附則第7項及び第8項の規定は1958年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中「18イソチオシアン酸アリル(揮発ガイシ油)」、「22エチルバニリン(エチルワニリン)」、「49ケイ皮アルデヒド」、「56酢酸エチル」、「68シトラール」、「156バニリン(ワニリン)」、「183ベンジルアルコール」、「184ベンズアルデヒド」、「200dl―メントール(dl―ハツカ脳)」及び「201l―メントール(ハツカ脳)」に関する部分については1961年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第48号を削る改正規定、別表第2第182号及び第198号並びに別表第4の改正規定並びに別表第5の改正規定中メチルナフトキノンに係る部分は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、1965年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第11条
《 法第10条第2項ただし書の厚生労働省令…》
で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニユー・ジーランドとする。
、
第12条
《 法の規定により人の健康を損なうおそれの…》
ない添加物を別表第1のとおりとする。
、様式第1号並びに別表第2第151号及び第152号の改正規定並びに別表第5の改正規定中ニトロフラゾーン及びニトロフリルアクリル酸アミドに係る部分は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年1月15日から施行する。
1項 この省令中第13条第2項の改正規定は1967年2月10日から、その他の規定は同年7月23日から施行する。
1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。ただし、
第5条第1項第1号
《厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に基…》
づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつて
及び別表第3第6号の改正規定中生かきに係る部分は、1967年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第11条
《 法第10条第2項ただし書の厚生労働省令…》
で定める国は、アメリカ合衆国、オーストラリア及びニユー・ジーランドとする。
及び
第12条
《 法の規定により人の健康を損なうおそれの…》
ない添加物を別表第1のとおりとする。
並びに様式第1号及び第7号の改正規定は、1970年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年11月10日から施行する。
1項 この省令は、1970年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定並びに別表第5の改正規定中食用緑色2号、食用緑色2号アルミニウムレーキ、プロトカテキユ酸エチル、没食子酸イソアミル、亜硝酸カリウム、硝酸カリウム及び硝酸ナトリウムに係る部分は、1970年12月1日から施行する。
1項 この省令中別表第2第69号の二及び別表第2第146号の2の改正規定は公布の日から、その他の規定は1971年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年6月13日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の3を第2条の4とする改正規定、
第2条の2
《 法第8条第1項の規定による届出をしよう…》
とする者は、次に掲げる事項指定成分等含有食品が、人の健康に被害を生じさせるおそれがある場合の届出にあつては、第4号から第7号までを除く。を記載した届出書を都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別
の改正規定、同条を第2条の3とする改正規定及び
第2条
《 法第7条第4項の規定による解除の申請は…》
、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
の次に1条を加える改正規定は、1973年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年12月10日から施行する。
1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の
第5条第1項第1号
《厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に基…》
づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつて
のカ中魚肉ソーセージ、魚肉ハム及び特殊包装かまぼこに係る部分並びに同号のヨの規定は、1975年4月1日から適用する。
1項 この省令は、1976年1月25日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第14号の改正規定は、1976年1月1日から、第15条の改正規定は、同年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1977年8月1日から施行する。ただし、
第5条第1項第1号
《厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に基…》
づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつて
ヨの改正規定は、公布の日から施行する。
2項 容器包装詰加圧加熱殺菌食品及び即席めん類で、1977年7月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示の基準は、この省令による改正後の
第5条
《 厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に…》
基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第138号及び第205号の3から第205号の八までに係る部分は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、1980年10月1日から施行する。
2項 別表第5の改正規定の施行の際現に存する食品については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年6月1日から施行する。ただし、この省令の施行の際現に存する食品については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1982年11月30日までに輸入される分割、細切等の処理が行われた獣畜の肉又は臓器に添付される証明書に記載すべき事項については、改正後の第2条の3第9号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条の2
《 法第8条第1項の規定による届出をしよう…》
とする者は、次に掲げる事項指定成分等含有食品が、人の健康に被害を生じさせるおそれがある場合の届出にあつては、第4号から第7号までを除く。を記載した届出書を都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別
の改正規定は、1983年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。ただし、様式第14号の改正規定は、1983年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に食品衛生監視員が携帯する証票は、この省令による改正後の様式による証票とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の別表第2第180号に掲げる化学的合成品に係る
第5条第1項第1号
《厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に基…》
づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつて
イに掲げる事項の記載は、同号の規定にかかわらず、公布の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の名称をもつてすることができる。
3項 この省令による改正前の別表第5の上欄に掲げる添加物を含む食品で、1991年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の
第5条第1項第1号
《厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に基…》
づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつて
ホの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1985年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 別表第2に掲げる化学的合成品に係る同令第5条第1項第1号イに掲げる事項の記載は、同号の規定にかかわらず、公布の日から起算して6月を経過する日までに製造され、加工され、又は輸入されたものの表示については、なお従前の名称をもつてすることができる。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1991年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される食品に係る表示については、この省令による改正後の
第5条第1項第1号
《厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に基…》
づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつて
ホの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 1 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その
中第7章中
第26条
《 法第25条第1項の厚生労働省令で定める…》
表示は、様式第1号による合格証をもつて製品の容器包装に封を施したものとする。
の前に1条を加える改正規定及び第26条の5の改正規定(同条の表に第25条の3の項を加える部分に限る。)は、1990年4月1日から施行する。
2項 1991年6月30日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 第5条
《 厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に…》
基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年4月1日より施行する。
1項 この省令は、1992年8月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 公布の日から起算して6月を経過する日までに製造され、加工され、又は輸入される添加物であって、この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 別表第2に掲げる化学的合成品又はこれと同1の品名を有するものに係る同規則第5条第1項第1号イに基づく事項の記載は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1994年3月31日までに製造され、又は輸入される特定加熱食肉製品以外の食肉製品の表示については、この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 第5条
《 厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に…》
基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1993年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1994年9月4日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 1 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その
中 食品衛生法施行規則 第19条
《 厚生労働大臣は、法第17条第3項におい…》
て読み替えて準用する法第9条第3項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定器具等に係る法第17条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定器具等に起因する食品衛生上の
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 1997年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 第5条
《 厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に…》
基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第2第54号の改正規定については、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、 食品衛生法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(1995年法律第101号)の一部の施行の日(1995年11月24日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の
第20条第1項
《法第17条第3項において読み替えて準用す…》
る法第9条第3項の規定による解除の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生
及び第2項の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の同条第1項及び第2項の規定により提出されているものとみなす。
1項 この省令は、 食品衛生法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(1995年法律第101号)の一部の施行の日(1996年2月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 1 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その
中 食品衛生法施行規則 第5条第4項の改正規定及び
第2条
《 法第7条第4項の規定による解除の申請は…》
、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
中乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条第6項の改正規定は、1997年4月1日から施行する。
2条 (食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 1997年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品に係る表示については、
第1条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 1 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その
の規定による改正後の 食品衛生法施行規則 第5条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年5月24日から施行する。
2条 (食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 1997年11月30日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、
第1条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 1 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その
の規定による改正後の 食品衛生法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第5条
《 厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に…》
基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第14条第1項
《内閣総理大臣は、前条第1項の食品の成分に…》
係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第3項に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する
又は
第15条第1項
《営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で…》
衛生的でなければならない。
から第3項までの指定を受けている者に対する 新施行規則 第18条の8第4号及び第18条の12第1項の規定の適用については、1997年5月23日までの間は、新施行規則第18条の8第4号中「 製品検査 部門責任者、 検査区分責任者 、 検査員 及び 信頼性確保部門 責任者」とあるのは「検査員」と、新施行規則第18条の12第1項中「次のとおり」とあるのは「第1号から第8号までに掲げる事項」とする。
3項 この省令の施行の際現に 食品衛生法 第15条第1項
《営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で…》
衛生的でなければならない。
の指定を受けている者( 食品衛生法施行令 (1953年政令第229号)第1条の3第1項に掲げるものの検査を行う者を除く。)は、 新施行規則 別表第9の第一欄の同項に掲げるものの理化学的検査を行う者の区分により同法第15条第1項の指定を受けた者とみなす。
4項 前項に規定する者に対する 食品衛生法 第19条の12の規定の適用については、1997年5月23日までの間は、 新施行規則 第18条の5第1項第1号及び第2項第1号中「別表第九」とあるのは、「 食品衛生法施行規則 等の一部を改正する省令(1996年厚生省令第33号)の施行の際現に受けていた指定の区分に係る同令による改正前の 食品衛生法施行規則 別表第九」とする。
5項 この省令の施行の際現にある
第1条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 1 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その
の規定による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
6項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
6項 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
7項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
8項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 食品衛生法施行規則 第5条第1項第1号
《厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に基…》
づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつて
ラの改正規定は、1997年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1997年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1997年5月31日までに保健所長が届出を受けた食中毒事件に係る食中毒事件票の様式については、この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2000年1月31日までに保健所長が届出を受けた食中毒事件に係る食中毒事件票の様式については、この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、2000年12月31日までは、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (以下「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (この本部令の効力)
1項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(2001年厚生労働省令第2号)となるものとする。
3条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項
2項 この 本部令 の施行の日の前日において従前の食品衛生調査会の委員である者の任期は、
第3条
《 法第9条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める事由は、次のとおりとする。 1 特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される
の規定による改正前の 食品衛生法施行規則 第22条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 2002年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される食品及び添加物に係る表示については、この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 第5条第1号
《第5条 厚生労働大臣は、法第9条第3項の…》
規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに
ヘ、ト及びヌ並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に栄養改善法第12条第1項の許可又は同法第15条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、
第1条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 1 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その
及び
第3条
《 法第9条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める事由は、次のとおりとする。 1 特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される
の規定による改正後の 食品衛生法施行規則 第5条第1項第1号
《厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に基…》
づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつて
ミ、ヱ及びモ並びに栄養改善法施行規則第9条第1項第8号から第10号までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2002年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 2002年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるこの省令による改正後の 食品衛生法施行規則 別表第5の三ばれいしよの項の下欄に掲げる加工食品(当該加工食品を 原材料 とするものを含む。)に係る表示については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2002年7月4日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 食品衛生法 の一部を改正する法律(2002年法律第104号)の施行の日(2002年9月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 健康増進法 の施行の日(2003年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2005年7月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される食品又は添加物に係る表示については、
第1条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 1 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その
の規定による改正後の 食品衛生法施行規則 第5条
《 厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に…》
基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年8月29日)から施行する。
4条 (食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 健康増進法 の一部を改正する法律(2003年法律第56号)の一部の施行の日(2003年8月29日)から施行する。
3条 (食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
2条 (総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第1条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 1 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その
の規定による改正前の 食品衛生法施行規則 第4条
《 法第9条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度 2 前条第1項各号に掲げる事項 3 法第9条第1項各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は
の二若しくは
第4条
《 法第9条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度 2 前条第1項各号に掲げる事項 3 法第9条第1項各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は
の三又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第4条若しくは
第5条
《 厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に…》
基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつ
の規定により厚生労働大臣に提出されている承認又は変更の承認に係る申請書に添付する資料については、
第1条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 1 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その
の規定による改正後の 食品衛生法施行規則 第14条第2項第3号若しくは第15条第2項又は
第2条
《 法第7条第4項の規定による解除の申請は…》
、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第4条第2項第3号若しくは
第5条第2項
《前項の規定は、法第68条第1項において準…》
用する法第9条第3項の規定に基づき、同条第1項の規定による禁止を解除する場合について準用する。 この場合において、前項中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 食品衛生法施行規則 第37条の2第2項の規定により作成された食品衛生監視票の同条第3項の規定による保存については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年2月1日から施行する。ただし、
第21条第1項第3号
《法第21条の3第1項の広域連携協議会は、…》
地方厚生局の管轄区域ごとに、当該地方厚生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、保健所を設置する市及び特別区をその構成員として設ける。
及び第4号の改正規定、同項第2号の次に1号を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、2005年5月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 健康増進法 (2002年法律第103号)
第26条第1項
《国、都道府県、市町村、多数の者が利用する…》
施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望まない受動喫煙が
の許可又は同法第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、2006年3月31日までの間は、この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 第21条第1項第1号
《法第21条の3第1項の広域連携協議会は、…》
地方厚生局の管轄区域ごとに、当該地方厚生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、保健所を設置する市及び特別区をその構成員として設ける。
ミの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この省令による改正前の 食品衛生法施行規則 第21条第1項第1号
《法第21条の3第1項の広域連携協議会は、…》
地方厚生局の管轄区域ごとに、当該地方厚生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、保健所を設置する市及び特別区をその構成員として設ける。
シに規定する栄養機能食品で、2006年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同号シの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 健康増進法 (2002年法律第103号)
第26条第1項
《国、都道府県、市町村、多数の者が利用する…》
施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望まない受動喫煙が
の許可又は同法第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、2006年12月31日までの間は、この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 第21条第1項第1号
《法第21条の3第1項の広域連携協議会は、…》
地方厚生局の管轄区域ごとに、当該地方厚生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、保健所を設置する市及び特別区をその構成員として設ける。
ヱの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 食品衛生法施行規則 第21条第1項第1号
《法第21条の3第1項の広域連携協議会は、…》
地方厚生局の管轄区域ごとに、当該地方厚生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、保健所を設置する市及び特別区をその構成員として設ける。
シに規定する栄養機能食品で、2006年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の同号ヱの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年5月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行により新たに 法 第62条第1項
《国庫は、政令で定めるところにより、次に掲…》
げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その2分の1を負担する。 1 第28条第1項第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。の規定による収去に要する費用 2 第30条第1項第68
の規定に該当するおもちやのうち、この省令の公布の日から起算して6月を経過する日までの間に製造され、又は輸入されるものについては、法第18条第2項の規定は、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 公布の日から起算して2年を経過した日までに製造され、加工され、又は輸入されるこの省令の規定による改正後の 食品衛生法施行規則 別表第6に掲げる食品に係る表示については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2011年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入されるアセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、アセチル化リン酸架橋デンプン、オクテニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、リン酸架橋デンプン、リン酸化デンプン若しくはリン酸モノエステル化リン酸架橋デンプンを含む食品又は添加物に係る 食品衛生法施行規則 第21条第1項
《法第21条の3第1項の広域連携協議会は、…》
地方厚生局の管轄区域ごとに、当該地方厚生局並びに当該地方厚生局の管轄区域内の都道府県、保健所を設置する市及び特別区をその構成員として設ける。
の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2011年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 食品表示法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年12月15日から施行する。ただし、
第1条
《 食品衛生法1947年法律第233号。以…》
下「法」という。第6条第2号ただし書の規定による人の健康を損なうおそれがない場合を次のとおりとする。 1 有毒な又は有害な物質であつても、自然に食品又は添加物に含まれ又は附着しているものであつて、その
中 食品衛生法施行規則 第73条第2項第3号
《法第63条第3項の厚生労働省令で定めると…》
きは、次のとおりとする。 1 当該中毒により死者又は重篤な患者が発生したとき 2 当該中毒が輸入された食品等に起因し、又は起因すると疑われるとき 3 当該中毒が別表第22に掲げる病因物質に起因し、又は
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 食品衛生法 (1947年法律第233号。以下「 法 」という。)
第55条第1項
《前条に規定する営業を営もうとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けて 食品衛生法施行令 (1953年政令第229号)
第35条第30号
《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》
より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動
の営業(この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 第66条の10
《 令第35条第30号の厚生労働省令で定め…》
る食品は、玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、茶の代用品乾燥品に限る。、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、はちみつ、干しいも、落花生生鮮のもの及びゆでた
に規定する食品を製造する営業に限る。次項及び第4項において同じ。)を行っている者は、この省令の施行の日(次項及び第4項において「 施行日 」という。)に 法 第57条第1項
《営業第54条に規定する営業、公衆衛生に与…》
える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事
の規定による届出をしたものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に 食品衛生法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)第9条の規定により 法 第55条第1項
《前条に規定する営業を営もうとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで営業を行っている者は、法第57条第1項の規定にかかわらず、 施行日 から起算して6月を経過した日の属する月の末日までに、同項の規定による届出をしなければならない。
4項 営業を行おうとする者が、 施行日 前に行った 法 第55条第1項
《前条に規定する営業を営もうとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可の申請であって、この省令の施行の際、許可又は不許可の 処分 がされていないもの(営業に係るものに限る。)は、施行日に法第57条第1項の規定によりされた届出とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 食品衛生法 (1947年法律第233号。以下「 法 」という。)
第55条第1項
《前条に規定する営業を営もうとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けて 食品衛生法施行令 (1953年政令第229号)
第35条第30号
《営業の指定 第35条 法第54条の規定に…》
より都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動
の営業(この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 第66条の10
《 令第35条第30号の厚生労働省令で定め…》
る食品は、玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、茶の代用品乾燥品に限る。、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、はちみつ、干しいも、落花生生鮮のもの及びゆでた
に規定する食品を製造する営業に限る。次項及び第4項において単に「営業」という。)を行っている者は、この省令の施行の日(次項及び第4項において「 施行日 」という。)に 法 第57条第1項
《営業第54条に規定する営業、公衆衛生に与…》
える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く。を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事
の規定による届出をしたものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に 食品衛生法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)第9条の規定により 法 第55条第1項
《前条に規定する営業を営もうとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで営業を行っている者は、法第57条第1項の規定にかかわらず、 施行日 から起算して6月を経過した日の属する月の末日までに、同項の規定による届出をしなければならない。
4項 営業を行おうとする者が、 施行日 前に行った 法 第55条第1項
《前条に規定する営業を営もうとする者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可の申請であって、この省令の施行の際、許可又は不許可の 処分 がされていないもの(営業に係るものに限る。)は、施行日に法第57条第1項の規定によりされた届出とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための 旅館業法 等の一部を改正する法律(2023年法律第52号)の施行の日から施行する。
4条 (食品衛生法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第4条第7項
《この法律で営業とは、業として、食品若しく…》
は添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。 ただし、農業及び水産業における食品の採取業
に規定する営業(同法第68条第3項に規定する場合を含む。)を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の 食品衛生法施行規則 第67条
《 法第55条第1項の規定による営業の許可…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。 1 申請者の氏名ふりがなを付す。、生年月日及び住所法人にあつては、その名称ふり
の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2025年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の廃止)
1項 厚生労働省関係 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(2023年厚生労働省令第103号)は、廃止する。
1項 この省令は、2024年9月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 食品衛生法施行規則 別表第17第9号ハの規定は、同号ハの営業者がこの省令の施行の日前に 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 (2009年内閣府令第57号)
第2条第1項第5号
《法第43条第2項の内閣府令で定める事項は…》
、次のとおりとする。 1 申請者の氏名、住所及び生年月日法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為 2 営業所の名称及び所在地 3 許可を受けようとする理由 4
に規定する特定保健用食品及び食品表示基準(2015年内閣府令第10号)第2条第1項第10号に規定する機能性表示食品(これらの食品が 食品衛生法 第8条第1項
《食品衛生上の危害の発生を防止する見地から…》
特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて指定したもの第3項及び第70条第5項において「指定成分等」という。を含む食品以下この項において「
に規定する指定成分等含有食品である場合を除く。)に係る健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合については、適用しない。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。
2項 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第54条
《 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著し…》
い営業食鳥処理の事業を除く。であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
の規定により基準を定める都道府県は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の別表第十九及び別表第20の基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めることができる。
1項 この省令は、2025年10月12日から施行する。