貿易保険法《附則》

法番号:1950年法律第67号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月1日法律第176号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年11月30日法律第281号)

1項 この法律は、1951年12月1日から施行する。

附 則(1952年3月31日法律第33号) 抄

1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に保険 会社 が引き受けた甲種保険については、なお従前の例による。

附 則(1952年7月31日法律第276号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1953年7月24日法律第79号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

2項 輸出補償法(1930年法律第6号)は、廃止する。

7項 この法律の施行前に保険 会社 が引き受けた甲種保険並びにこの法律の施行前に成立した甲種保険の再保険及び丙種保険の保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1954年3月29日法律第13号)

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。

附 則(1954年4月10日法律第67号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年4月16日法律第73号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月2日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に政府が引き受けた 海外投資 保険については、なお従前の例による。ただし、改正後の 第14条 《業務の委託 会社は、経済産業大臣の認可…》 を受けて、金融機関に対し、第12条第1項第1号の業務保険契約の締結を除く。の一部を委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことがで の二及び第14条の3の規定の適用については、この限りでない。

附 則(1958年4月15日法律第59号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2項 保険 会社 は、この法律の施行後は、政府が当該保険会社を相手方として締結する当該保険会社が1958年度内に引き受ける普通輸出保険を再保険する契約に基いて再保険関係が成立する普通輸出保険を引き受けることができない。

3項 この法律の施行前に保険 会社 が引き受けた普通輸出保険(以下「 旧保険 」という。及びこの法律の施行前に成立した 旧保険 の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

4項 政府は、政令で定めるところにより、保険 会社 との間に、当該保険会社が 旧保険 の保険契約に基いて有する権利及び義務を承継することを定める契約を締結することができる。

附 則(1962年5月2日法律第103号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年6月1日法律第90号)

1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第17号) 抄

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1970年5月15日法律第57号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前に政府が引き受けた 海外投資 元本保険及び海外投資利益保険については、その海外投資元本保険又は海外投資利益保険の保険契約が更改により海外投資保険の保険契約とされた場合を除き、なお従前の例による。

附 則(1972年1月20日法律第2号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1973年7月25日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1974年5月30日法律第61号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3項 設備等輸出為替損失補償法(1952年法律第161号)は、廃止する。

附 則(1977年4月22日法律第21号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月6日法律第35号) 抄

1項 この法律は、1981年10月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に政府が引き受けた輸出保険については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、外国貿易その他の対外…》 取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ることを目的とする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年5月18日法律第32号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、外国貿易その他の対外…》 取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ることを目的とする。 中輸出保険法第5条の3第2項、 第5条 《政府の出資 政府は、必要があると認める…》 ときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。 2 会社は、前項の規定による政府の出資があつたときは、会社法2005年法律第86号第445条第2項の規定にかかわらず、当該出資さ の八及び第5条の9の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前に政府が引き受けた委託販売輸出保険及び海外広告保険については、なお従前の例による。

附 則(1987年3月30日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 題名の改正規定、目次の改正規定中第7章に係る部分、 第1条 《目的 この法律は、外国貿易その他の対外…》 取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ることを目的とする。 の改正規定、第1条の3の見出しの改正規定、同条の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第1条の4の改正規定、第1条の5の改正規定、 第1条 《目的 この法律は、外国貿易その他の対外…》 取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ることを目的とする。 の七及び 第3条 《会社の目的 株式会社日本貿易保険以下「…》 会社」という。は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。 の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第5条の2第2項の改正規定、第5条の6の2第2項の改正規定、第5条の7第2項の改正規定、第10条の2第2項の改正規定、第14条の2第2項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、第7章の章名の改正規定、 第16条第1項 《会社は、貿易保険又は再保険の引受けを行お…》 うとするときは、貿易保険引受基準又は再保険引受基準に従つて、貿易保険又は再保険の引受けを決定しなければならない。 の改正規定、同条第2項の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分、次条第1項の規定、附則第4条の規定(輸出保険特別 会計法 1950年法律第68号)の題名の改正規定、同法第1条の改正規定及び同法附則第3項第1号の改正規定に限る。)、附則第5条の規定、附則第6条の規定並びに附則第7条の規定(通商産業省設置法(1952年法律第275号)第4条第16号及び 第5条第1項第11号 《政府は、必要があると認めるときは、予算で…》 定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。 の改正規定中「輸出保険」を「貿易保険」に改める部分並びに同法第11条第4号の改正規定に限る。)1987年4月1日

2号 目次の改正規定中第4章に係る部分、第1条の3の改正規定中「、輸出金融保険」を削る部分、第1条の6の改正規定、第1条の7の改正規定中第4号を削り、第3号を第4号とし、第2号の2を第3号とする部分、第4章の改正規定、次条第2項の規定及び附則第4条のうち輸出保険特別 会計法 第4条第1項 《財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する事…》 務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。 の改正規定中「、 第10条 《 各省各庁の長は、その所掌に係る支出負担…》 行為財政法第34条の2第1項に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。及び支出に関する事務を管理する。 」を削る部分1988年4月1日

2条 (経過措置等)

1項 前条ただし書第1号に定める日から1988年3月31日までの間におけるこの法律による改正後の 貿易保険法 第6条第2項の規定の適用については、同項中「輸出保険」とあるのは、「貿易保険」とする。

2項 前条ただし書第2号に定める日前に成立した輸出金融保険の保険関係については、なお従前の例による。

3条

1項 この法律の施行前に政府が引き受けた 海外投資 保険については、なお従前の例による。

附 則(1987年9月11日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年5月6日法律第36号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前に政府が引き受けた 海外投資 保険については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年5月23日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 第1項の規定により業務の委託を受けた…》 金融機関以下「受託金融機関」という。の役員及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。第23条 《支払備金 会社は、毎事業年度末において…》 、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金以下この条において「保険金等」という。であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したものこれに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。がある場合において、第28条 《財政上の措置 政府は、会社が、第24条…》 第1項の規定により、社債を発行し、又は資金を借り入れることによつても、なお第12条第1項若しくは第2項に規定する業務に要する費用又は社債若しくは借入金の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であ 並びに 第30条 《経済産業省令への委任 この法律及びこの…》 法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:39号

40号 貿易保険審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「輸出契約」とは…》 、本邦内で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。 2 この法律において「輸出者」とは、輸出契約の当事者であつて、貨物を輸出するも から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「輸出契約」とは…》 、本邦内で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。 2 この法律において「輸出者」とは、輸出契約の当事者であつて、貨物を輸出するも 及び 第3条 《会社の目的 株式会社日本貿易保険以下「…》 会社」という。は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第3条 《会社の目的 株式会社日本貿易保険以下「…》 会社」という。は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。 の次に4条、3節、章名及び節名を加える改正規定( 第21条 《責任準備金の算出方法書 会社は、責任準…》 備金の算出方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。 3 経済産業大臣は、第 に係る部分に限る。並びに附則第7条及び 第8条 《役員等の欠格条項 政府又は地方公共団体…》 の職員非常勤の者を除く。は、会社の役員等となることができない。 の規定2001年1月6日

2号 附則第11条及び 第15条 《貿易保険引受基準及び再保険引受基準 経…》 済産業大臣は、会社が貿易保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準次項及び次条第1項において「貿易保険引受基準」という。及び再保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準次項及び次条第1項において「 の規定公布の日

2条 (職員の引継ぎ等)

1項 独立行政法人 日本貿易保険 以下「 日本貿易保険 」という。)の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、経済産業大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、日本貿易保険の成立の日において、日本貿易保険の職員となるものとする。

3条

1項 前条の規定により 日本貿易保険 の職員となった者に対する 国家公務員法 1947年法律第120号第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、日本貿易保険の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

4条

1項 附則第2条の規定により経済産業省の職員が 日本貿易保険 の職員となる場合には、その者に対しては、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 日本貿易保険 は、前項の規定の適用を受けた日本貿易保険の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本貿易保険の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 日本貿易保険 の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて日本貿易保険の職員となり、かつ、引き続き日本貿易保険の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本貿易保険の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本貿易保険を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

4項 日本貿易保険 は、日本貿易保険の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて日本貿易保険の職員となった者のうち日本貿易保険の成立の日から 雇用保険法 1974年法律第116号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に日本貿易保険を退職したものであって、その退職した日まで経済産業省の職員として在職したものとしたならば 国家公務員退職手当法 第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

5条

1項 附則第2条の規定により 日本貿易保険 の職員となった者であって、日本貿易保険の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、日本貿易保険の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《会社の役員等取締役、執行役及び監査役をい…》 う。以下同じ。の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第8条第1項 《政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除…》 く。は、会社の役員等となることができない。 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、日本貿易保険の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、日本貿易保険の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

6条 (日本貿易保険の職員となる者の職員団体についての経過措置)

1項 日本貿易保険 の成立の際現に存する 国家公務員法 第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により日本貿易保険に引き継がれる者であるものは、日本貿易保険の成立の際 労働組合法 1949年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2項 前項の規定により法人である労働組合となったものは、 日本貿易保険 の成立の日から起算して60日を経過する日までに、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 及び 第5条第2項 《2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる…》 規定を含まなければならない。 1 名称 2 主たる事務所の所在地 3 連合団体である労働組合以外の労働組合以下「単位労働組合」という。の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱 の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項 第1項の規定により労働組合となったものについては、 日本貿易保険 の成立の日から起算して60日を経過する日までは、 労働組合法 第2条 《労働組合 この法律で「労働組合」とは、…》 労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。 但し、左の各号の1に該当するものは、この限りでない。 1 役員、雇 ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

7条 (権利義務の承継等)

1項 日本貿易保険 の成立の際、改正前の 貿易保険法 以下「 旧法 」という。)による保険事業に関し、現に国が有する権利及び義務は、次に掲げるものを除き、日本貿易保険の成立の時において日本貿易保険が承継する。

1号 貿易保険特別会計に所属する現金及び預金に係る権利

2号 旧法 による貿易保険の保険金の支払に関して取得した外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者、外国法人又は外国人に対する債権

3号 貿易保険特別会計の資金運用部からの負債

4号 その他政令で定める権利及び義務

2項 前項の規定により 日本貿易保険 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から日本貿易保険に対し出資されたものとする。

3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、 日本貿易保険 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

8条 (国有財産の無償使用)

1項 国は、 日本貿易保険 の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、日本貿易保険の用に供するため、日本貿易保険に無償で使用させることができる。

9条 (政府が引き受けた貿易保険等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に政府が引き受けた輸出手形保険以外の貿易保険については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる 旧法 の規定中「政府」とあるのは、「 日本貿易保険 」とする。

2項 この法律の施行前に成立した輸出手形保険の保険関係については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる 旧法 の規定中「政府」とあるのは、「 日本貿易保険 」とする。

10条 (再保険に関する経過措置)

1項 附則第7条第1項の規定により 日本貿易保険 がこの法律の施行前に政府が負った保険責任又は再保険責任を承継したときは、当該保険責任又は再保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立するものとする。

2項 前項の再保険において政府がてん補すべき額は、 日本貿易保険 が支払うべき保険金又は再保険金の額から回収した金額を控除した残額とする。

3項 日本貿易保険 は、前項の規定により再保険金の支払を受けたときは、当該再保険金の支払の請求をした後回収した金額を政府に納付しなければならない。

4項 日本貿易保険 は、前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧法 第22条 《責任準備金 会社は、経済産業省令で定め…》 るところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約次条並びに第37条第1項及び第4項において「保険契約等」という。に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立て の規定による納付を受けたときは、当該納付を受けた金額を政府に納付しなければならない。

5項 前3項に定めるもののほか、第1項の再保険関係に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

6項 第1項の規定により政府の再保険事業が行われる場合には、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)第182条中「再保険」とあるのは「再保険及び 貿易保険法 の一部を改正する法律(1999年法律第202号)附則第10条第1項の再保険」と、同法第184条第1号い及び第2号い中「再保険の」とあるのは「再保険及び 貿易保険法 の一部を改正する法律附則第10条第1項の再保険の」と、同条第1号ろ中「 第61条第1項 《会社は、取引上の危険が大であるとき、その…》 他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、輸出手形保険の保険契約に基づく保険関係を成立させないことができる。 」とあるのは「 第61条第1項 《会社は、取引上の危険が大であるとき、その…》 他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、輸出手形保険の保険契約に基づく保険関係を成立させないことができる。 及び 貿易保険法 の一部を改正する法律附則第10条第3項」と、同号ち中「第61条第2項」とあるのは「第61条第2項並びに 貿易保険法 の一部を改正する法律附則第10条第4項」と、同法第186条第1項第3号中「及び 貿易保険法 による政府の再保険」とあるのは「並びに 貿易保険法 による政府の再保険及び 貿易保険法 の一部を改正する法律附則第10条第1項の再保険」と、同法第191条第2項中「及び 貿易保険法 第61条第2項」とあるのは「並びに 貿易保険法 第61条第2項及び 貿易保険法 の一部を改正する法律附則第10条第4項」とする。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第10条 《役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務 …》 会社の役員等、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその職を退いた後 まで及び 第13条 《 会社は、貿易保険により塡補される損失と…》 同種の損失についての保険再保険を含む。の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、この法律により会社が負う保険責任につき再保険を行うことができる。 に定めるもののほか、 日本貿易保険 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2000年5月26日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年6月1日から施行する。

附 則(2001年6月27日法律第75号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行し、 施行日 以後に発行される短期社債等について適用する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2002年6月12日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《 会社は、貿易保険により塡補される損失と…》 同種の損失についての保険再保険を含む。の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、この法律により会社が負う保険責任につき再保険を行うことができる。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《株式会社日本貿易保険以下「会社」という。…》 は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。第4条 《株式の政府保有 政府は、常時、会社の発…》 行済株式の総数を保有していなければならない。第5条第1項 《政府は、必要があると認めるときは、予算で…》 定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《会社でない者は、その商号中に株式会社日本…》 貿易保険という文字を使用してはならない。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。

391条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

392条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第65条 《権利の不行使 会社は、保険金を支払い、…》 第42条の規定により、保証者が輸出保証の保証債務の履行により取得した主たる債務者たる入札者等に対する求償権又は第2条第14項第3号に掲げる保証を受けている場合における当該入札者等の賠償債務について保証 まで、 第67条 《保険価額 前払購入保険においては、前払…》 金の額を保険価額とする。 から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年6月6日法律第57号)

1項 この法律は、保険法の施行の日から施行する。

附 則(2014年4月11日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (旧保険に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に独立行政法人 日本貿易保険 が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、 輸出保証 保険、前払輸入保険、仲介貿易保険、 海外投資 保険及び 海外事業資金貸付 保険(以下この条において「 旧保険 」という。並びにこの法律の施行前に成立した 旧保険 の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第30条 《経済産業省令への委任 この法律及びこの…》 法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年7月17日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条から附則第7条まで並びに附則第11条、第13条第2項、 第14条 《業務の委託 会社は、経済産業大臣の認可…》 を受けて、金融機関に対し、第12条第1項第1号の業務保険契約の締結を除く。の一部を委託することができる。 2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことがで 及び 第26条 《政府保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の第24条第1項の社債又は借入金弁済期限が1年を超えるものに限る。次条及び第28条にお の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、外国貿易その他の対外…》 取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ることを目的とする。 貿易保険法 第2条第18項 《18 この法律において「海外事業資金貸付…》 」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人が行う本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金 、第27条第2項第1号ち、 第31条第2項第1号 《2 経済産業大臣は、会社の運営又は管理に…》 ついて、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。及び同項第2号ほ並びに第34条第2項の改正規定並びに附則第23条の規定2016年4月1日

2条 (設立委員)

1項 経済産業大臣は、設立委員を命じ、株式 会社 日本貿易保険(以下「 会社 」という。)の設立に関して発起人の職務を行わせる。

3条 (定款)

1項 設立委員は、定款を作成して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

4条 (会社の設立に際して発行する株式)

1項 会社 の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

1号 株式の数

2号 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。

3号 資本金及び資本準備金の額に関する事項

2項 会社 の設立に関して発行する株式については、会社法(2005年法律第86号)第445条第2項の規定にかかわらず、附則第6条の規定により政府及び独立行政法人 日本貿易保険 以下「 日本貿易保険 」という。)が会社の設立に際し出資した財産の額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同法第445条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 貿易保険法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第59号)」とする。

5条 (株式の引受け)

1項 会社 の設立に際して発行する株式の総数は、政府及び 日本貿易保険 が引き受けるものとし、設立委員は、これを政府及び日本貿易保険に割り当てるものとする。

2項 前項の規定により 日本貿易保険 に割り当てられた株式による 会社 の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

6条 (出資)

1項 政府は、 会社 の設立に際し、会社に対し、 第2条 《定義 この法律において「輸出契約」とは…》 、本邦内で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。 2 この法律において「輸出者」とは、輸出契約の当事者であつて、貨物を輸出するも の規定による改正前の 特別会計に関する法律 以下「 旧特別 会計法 」という。第2条第1項第14号 《次に掲げる特別会計を設置する。 1 交付…》 及び譲与税配付金特別会計 2 地震再保険特別会計 3 国債整理基金特別会計 4 財政投融資特別会計 5 外国為替資金特別会計 6 エネルギー対策特別会計 7 労働保険特別会計 8 年金特別会計 9 の規定により設置された貿易再保険特別会計(以下「 旧貿易再保険特別会計 」という。)に所属する財産(政令で定めるものを除く。)を出資するものとする。

2項 日本貿易保険 は、 会社 の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。

7条 (創立総会)

1項 会社 の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「 第58条第1項第3号 《輸出手形保険においては、手形金額を保険価…》 額とする。 の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「 貿易保険法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第59号)附則第5条第1項の規定による株式の割当後」とする。

8条 (会社の成立)

1項 附則第6条の規定により政府及び 日本貿易保険 が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、 会社 は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。

9条 (設立の登記)

1項 会社 は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

10条 (政府への無償譲渡)

1項 日本貿易保険 が出資によって取得する 会社 の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

11条 (会社法の適用除外)

1項 会社 法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、会社の設立については、適用しない。

12条 (国の権利義務の承継)

1項 会社 の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、 第1条 《目的 この法律は、外国貿易その他の対外…》 取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ることを目的とする。 の規定による改正前の 貿易保険法 以下「 貿易保険法 」という。)による政府の再保険事業に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、会社が承継する。

13条 (日本貿易保険の解散等)

1項 日本貿易保険 は、 会社 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。

2項 日本貿易保険 の2017年3月31日に終わる中期目標の期間(独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)における最後の事業年度の直前の事業年度の終了後日本貿易保険が通則法第32条第1項の規定により評価を受けなければならない事項についての同項第2号の規定の適用については、同号中「実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績」とあるのは、「実績」とする。

3項 日本貿易保険 の2017年3月31日に終わる中期目標の期間における最後の事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績については、 会社 が従前の例により評価を受けるものとする。この場合において、 通則法 第32条第2項の規定による報告書の提出及び公表は会社が行うものとし、同条第4項前段の規定による通知及び同条第6項の規定による命令は会社に対してなされるものとする。

4項 日本貿易保険 の2017年3月31日に終わる事業年度に係る 通則法 第38条及び 第39条第1項 《貿易保険は、普通貿易保険、出資外国法人等…》 貿易保険、貿易代金貸付保険、為替変動保険、輸出手形保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、すわップ取引保険及び信用状確認保険とする。 の規定により通則法第38条第1項に規定する 財務諸表 、事業報告書及び決算報告書に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、 会社 が従前の例により行うものとする。

5項 日本貿易保険 の2017年3月31日に終わる事業年度における利益及び損失の処理については、 会社 が従前の例により行うものとする。

6項 第1項の規定により 日本貿易保険 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

14条 (承継される財産の価額)

1項 附則第12条及び前条第1項の規定により 会社 が国及び 日本貿易保険 から承継する資産及び負債(次項において「 承継財産 」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。

2項 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、 会社 の成立の日現在における 承継財産 の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。

3項 前2項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

15条 (日本貿易保険の役員等から引き続き会社の取締役等となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下この条及び附則第31条において「 施行日 」という。)の前日に 日本貿易保険 の役員又は職員として在職する者(同日において 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第124条の3 《行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大…》 学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い 行政執行法人以外の独立行政法人のうち別表第2に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者行政執行法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に の規定により読み替えて適用する同法第3条第1項の規定により経済産業省に属する同法第2条第1項第1号に規定する職員及びその所管する独立行政法人( 通則法 第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)のうち 国家公務員共済組合法 別表第2に掲げるものの同法第124条の3の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第3項において「 経済産業省共済組合 」という。)の組合員であるものに限る。)が 施行日 において引き続いて 会社 の取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「 役職員 」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において会社の 役職員 である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると 経済産業省共済組合 が認めた場合には、その認めた日)までに経済産業省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間経済産業省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

2項 前項に規定する 会社 役職員 が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族( 国家公務員共済組合法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3項 施行日 の前日において 日本貿易保険 の役員又は職員として在職する者(同日において 経済産業省共済組合 の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて 会社 役職員 となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第1項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、 国家公務員共済組合法 の適用については、施行日の前日に退職(同法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

16条 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担)

1項 附則第12条の規定により 会社 が承継する権利及び義務のうち、 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号第3条の2第2項 《2 前項の規定により行われる年金である給…》 付の額の改定により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構第54条第1項において「国等」という。又は国家公務員共済組合法 に規定する費用及び同法第54条第1項に規定する追加費用の負担に関し必要な事項は、政令で定める。

17条 (秘密保持義務に関する経過措置)

1項 日本貿易保険 の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

18条 (商号に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、外国貿易その他の対外…》 取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ることを目的とする。 の規定による改正後の 貿易保険法 以下「 貿易保険法 」という。第6条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用してはならない。 の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に株式 会社 日本貿易保険という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。

19条 (事業計画等に関する経過措置)

1項 会社 の成立の日の属する事業年度の事業計画及び償還計画についての 貿易保険法 第18条及び 第27条 《償還計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、経済産業省令で定めるところにより、社債及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

20条 (法人税に係る課税の特例)

1項 会社 が附則第12条及び 第13条第1項 《会社は、貿易保険により塡補される損失と同…》 種の損失についての保険再保険を含む。の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、この法律により会社が負う保険責任につき再保険を行うことができる。 の規定により承継する資産及び負債について法人税法(1965年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、附則第14条第1項の規定により評価委員が評価した価額をその承継の時における価額とみなす。

2項 附則第6条の規定による出資に係る法人税法第62条の8の規定の適用については、同条第7項中「をいう。࿹」とあるのは「をいう。以下この項において同じ。࿹」と、「あつては、」とあるのは「あつては」と、「金額࿹」とあるのは「金額とし、各差額負債調整勘定の金額が、株式 会社 日本貿易保険が 貿易保険法 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第59号)附則第12条(国の権利義務の承継及び 第13条第1項 《会社は、貿易保険により塡補される損失と同…》 種の損失についての保険再保険を含む。の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、この法律により会社が負う保険責任につき再保険を行うことができる。 日本貿易保険 の解散等)の規定により承継した資産及び負債(以下この項において「 特定承継による資産及び負債 」という。)に係るものである場合にあつては当該各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額とする。)」と、「事業年度࿹」とあるのは「事業年度とし、各差額負債調整勘定の金額が 特定承継による資産及び負債 に係るものである場合にあつては株式会社日本貿易保険の成立の日の属する事業年度とする。࿹」とする。

21条 (登録免許税に係る課税の特例)

1項 附則第9条の規定により 会社 が受ける設立の登記及び附則第6条第2項の規定により 日本貿易保険 が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登録については、登録免許税を課さない。

22条 (業務の委託の認可等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 貿易保険法 第15条第1項又は 第17条第1項 《会社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、…》 翌年3月31日に終わるものとする。 の規定によりされた認可は、それぞれ 貿易保険法 第14条第1項又は 第24条第1項 《会社は、社債を発行し、又は弁済期限が1年…》 を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の規定によりされた認可とみなす。

2項 この法律の施行前に 貿易保険法 第23条第1項の規定によりされた届出は、 貿易保険法 第40条第1項の規定によりされた届出とみなす。

23条 (旧保険に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に 日本貿易保険 が引き受けた普通貿易保険、 出資外国法人等 貿易保険、 貿易代金貸付 保険及び 海外事業資金貸付 保険並びに同日前に成立したこれらの貿易保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

25条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《役員等の兼職禁止 会社の役員等非常勤の…》 者を除く。以下この条において同じ。は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、経済産業大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認した 中社債、 株式等 の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、 第21条 《責任準備金の算出方法書 会社は、責任準…》 備金の算出方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。 3 経済産業大臣は、第 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、 第41条 《契約の解除等 会社は、貿易保険の保険契…》 約の保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者がこの法律これに基づく命令を含む。の規定又は貿易保険の保険契約の条項に違反したときは、当該保険契約に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、 第47条 《他契約に付随する輸出契約等に関する特例 …》 輸出契約が、1の契約で当該契約に基づいて1の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの以下この項において「貨物引渡契約」という。の当事者であつて貨物を引き渡すものに当該貨物引渡契約に基づく 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、 第51条 《保険契約 会社は、貿易代金貸付保険を引…》 き受けることができる。 2 貿易代金貸付保険は、貿易代金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貿易代金貸付金債権等の元本若しくは利子その他の附帯の債権で政令で定めるもの以下「貸付金等」 中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、 第78条 《保険金 信用状確認保険において会社が塡…》 補すべき額は、保険価額のうち信用状発行者から回収することができない金額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。 及び 第79条 《 第10条の規定に違反して秘密を漏らし、…》 又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2022年4月1日

第3条 《会社の目的 株式会社日本貿易保険以下「…》 会社」という。は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。 の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。及び同法第54条第1項の改正規定を除く。並びに附則第14条から 第18条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 まで、 第20条 《財務諸表 会社は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書第81条第4号において「財務諸表」という。を経済産業大臣に提出しなければならない。 から 第37条 《法人税に係る課税の特例 会社が、各事業…》 年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額 まで、第139条( 地価税法 1991年法律第69号第32条第5項 《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》 2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人 の改正規定に限る。)、第143条、第150条( 地方自治法 1947年法律第67号第260条の2第16項 《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》 34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等࿸」とあるのは「公益 の改正規定に限る。)、 第151条 《 削除…》 から 第156条 《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》 めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機 まで、 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 から 第162条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 まで、 第163条 《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》 る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。 銀行等 株式等 の保有の制限等に関する法律(2001年法律第131号)第58条第1項の改正規定に限る。)、 第164条 《 公職選挙法第11条第1項又は第11条の…》 2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。第165条 《 普通地方公共団体の長の職務を代理する副…》 知事又は副市町村長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。 ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職すること 及び 第167条 《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》 体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。 前項に定めるものの の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年4月15日法律第25号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (旧保険に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に株式 会社 日本貿易保険が引き受けた普通貿易保険、 出資外国法人等 貿易保険、 貿易代金貸付 保険、前払輸入保険、 海外投資 保険及び 海外事業資金貸付 保険の保険関係については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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