附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年9月30日政令第299号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 取引所令(1922年勅令第353号)は、廃止する。
附 則(1951年3月3日政令第37号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年5月4日政令第132号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1951年9月21日政令第304号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年6月23日政令第201号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1953年9月21日政令第293号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年5月31日政令第117号)
1項 この政令は、1954年6月1日から施行する。
2項 商品取引所法の一部を改正する法律(1954年法律第92号)の施行の際現に取引所が改正前の 法 第38条第3項の規定により指定している有価証券は、改正後の商品取引所法施行令第3条の二但書の規定により指定したものとみなす。
附 則(1962年10月1日政令第399号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年10月25日政令第356号)
1項 この政令は、1964年1月1日から施行する。
附 則(1968年1月22日政令第4号) 抄
1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年1月27日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1971年4月1日政令第112号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年8月1日政令第302号)
1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1975年12月23日政令第363号) 抄
1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月14日)から施行する。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年9月16日政令第282号)
1項 この政令は、1981年9月24日から施行する。
2項 売買の当事者が、将来の一定の時期において、当該売買の目的物となつている金及びその対価を現に授受するように制約され、現に当該金の転売若しくは買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引であつて、この政令の施行前に行われたもの(以下この項において「 施行前取引 」という。)の目的物となつている金及びその対価の授受又は当該金の転売若しくは買戻し及び当該転売若しくは買戻しによる差金の授受であつて、 施行前取引 が行われた施設と同1の施設においてなされるもの(以下この項において「 取引の終了行為 」という。)が、この政令の施行後に、 取引の終了行為 をすべき者の間でなされる場合には、当該取引の終了行為及び当該取引の終了行為がなされる施設の開設に関しては、商品取引所法第8条の規定は、適用しない。
附 則(1982年2月23日政令第23号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年10月7日政令第214号)
1項 この政令は、1983年10月17日から施行する。
2項 売買の当事者が、将来の一定の時期において、当該売買の目的物となつている銀若しくは白金及びその対価を現に授受するように制約され、現に当該銀若しくは白金の転売若しくは買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引であつて、この政令の施行前に行われたもの(以下この項において「 施行前取引 」という。)の目的物となつている銀若しくは白金及びその対価の授受又は当該銀若しくは白金の転売若しくは買戻し及び当該転売若しくは買戻しによる差金の授受であつて、 施行前取引 が行われた施設と同1の施設においてなされるもの(以下この項において「 取引の終了行為 」という。)が、この政令の施行後に、 取引の終了行為 をすべき者の間でなされる場合には、当該取引の終了行為及び当該取引の終了行為がなされる施設の開設に関しては、商品取引所法(以下「 法 」という。)第8条の規定は、適用しない。
3項 この政令の施行の際現に東京金取引所が開設する商品市場に上場される金についての 法
第41条第1項
《会員は、30日前までに予告して、会員商品…》
取引所を脱退することができる。
の許可(以下「 金についての許可 」という。)を受けている商品取引員は、東京金取引所が貴金属を上場するための定款の変更について法第20条第1項の規定による主務大臣の認可を受けた日から東京金取引所において新たに銀又は白金の売買取引が開始される日(以下「 売買取引開始日 」という。)の前日(その日以前に東京金取引所が開設する商品市場に上場される貴金属についての法第41条第1項の許可を受けた場合は、当該許可を受けた日の前日)までの間は、東京金取引所が開設する商品市場に上場される貴金属(金に限る。)についての法第41条第1項の許可を受けたものとみなす。
4項 この政令の施行の際現に 金についての許可 を受けている商品取引員に係る 法
第49条第1項
《第15条第2項第1号いからるまでのいずれ…》
かに該当する者は、会員商品取引所の役員となることができない。
の基準額は、 売買取引開始日 (その日がこの政令の施行の日から起算して3月を経過する日(以下「 経過日 」という。)前である場合は、 経過日 )の前日までの間は、改正後の商品取引所法施行令(以下「 新令 」という。)第5条の規定にかかわらず、改正前の商品取引所法施行令(以下「 旧令 」という。)別表第2の東京金取引所の項に掲げる金額とする。
5項 この政令の施行の際現に 金についての許可 を受けている各商品取引員に係る 法 第97条の2第2項第1号の政令で定める金額は、当該各商品取引員が銀又は白金に係る受託業務を開始する日(その日が 売買取引開始日 以後である場合は、売買取引開始日)の前日までの間は、 新令 第7条の規定にかかわらず、 旧令 別表第3の金の項に掲げる金額とする。
附 則(1984年4月20日政令第110号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年9月21日政令第282号)
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1984年10月26日政令第311号)
1項 この政令は、1984年11月1日から施行する。
附 則(1985年12月17日政令第315号)
1項 この政令は、1986年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に商品取引所法第41条第1項の許可を受けている商品取引員について、改正後の商品取引所法施行令第5条に定める額(その者が二以上の商品市場における上場商品について同項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場における上場商品について同条に定める額を合算した額)が改正前の商品取引所法施行令第5条に定める額(その者が二以上の商品市場における上場商品について同項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場における上場商品について同条に定める額を合算した額)を超えている場合には、当該商品取引員の同法第49条第1項に規定する基準額は、この政令の施行の日から1年間は、改正後の商品取引所法施行令第5条の規定にかかわらず、改正前の商品取引所法施行令第5条に定める額とする。
附 則(1990年12月14日政令第354号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(1990年法律第52号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1990年12月29日)から施行する。
2条 (第1種商品取引受託業の許可に係る最低資本の額に関する経過措置)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により改正後の商品取引所法(以下「 新法 」という。)第41条第1項の許可を受けたものとみなされた者が同条第2項第1号に掲げる者に係る同条第1項の許可、同条第4項の許可の更新又は 新法 第46条第1項の許可を受けようとする場合における新法第44条第1項第1号の二(新法第46条第3項第1号において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、この政令の施行の日から起算して4年を経過する日の前日までの間は、改正後の商品取引所法施行令第5条の規定にかかわらず、400,000,000円とする。
附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1995年3月23日政令第78号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年9月26日政令第294号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年9月29日政令第305号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。
附 則(1999年3月26日政令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1999年4月1日)から施行する。
2条 (商品取引員協会等の登記に係る経過措置)
1項 改正法 の公布の際既に改正法による改正前の商品取引所法第54条の3第1項に規定する商品取引員協会が設立されている場合において、当該商品取引員協会が、改正法附則第8条第1項の規定により、改正法による改正後の商品取引所法の規定による商品先物取引協会となるための定款の変更の認可を受けたときは、同条第4項に規定する定款の変更の認可の効力が発生した日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、商品取引員協会については解散の登記、商品先物取引協会については 組合等登記令 (1964年政令第29号)
第3条
《変更の登記 組合等において前条第2項各…》
号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更
に定める登記をしなければならない。
2項 前項の規定により商品先物取引協会についてする登記の申請書には、定款、代表権を有する者の資格を証する書面及び次条の規定による改正後の 組合等登記令 別表一商品先物取引協会の項の登記事項の欄に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。
3項 登記官は、第1項の規定により解散の登記がされたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
4項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
、
第55条第1項
《会社法第346条第4項の1時会計監査人の…》
職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 その選任に関する書面 2 就任を承諾したことを証する書面 3 その者が法人であるときは、前条第2項第2号に掲
、
第71条
《解散の登記 解散の登記において登記すべ…》
き事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。 2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。 3 代表清算人の申請に係る解散の
及び
第73条
《清算人の登記 清算人の登記の申請書には…》
、定款を添付しなければならない。 2 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。 3 裁判
の規定は、第1項の登記について準用する。この場合において、同法第71条中「組織を変更した旨」とあるのは、「商品取引所法の一部を改正する法律(1998年法律第42号)附則第8条第1項及び第4項の規定により同法による改正後の商品取引所法(1950年法律第239号)の規定による商品先物取引協会となつた旨」と読み替えるものとする。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年8月27日政令第259号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (商品取引債務引受業の許可に関する経過措置)
1項 改正法 による改正後の商品取引所法(以下「 新法 」という。)第167条の許可を受けようとする株式会社は、 施行日 前においても、 新法 第168条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2項 主務大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、 施行日 前においても、 新法 第167条から第169条までの規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、その許可を受けた株式会社は、施行日において新法第167条の許可を受けたものとみなす。
3条 (委託者保護会員制法人の登記等に係る経過措置)
1項 改正法 附則第18条第1項の規定により 施行日 前において委託者保護会員制法人( 新法 第269条第4項に規定する委託者保護会員制法人をいう。以下同じ。)を設立しようとする場合の設立の登記は、附則第7条の規定による改正後の 組合等登記令 (1964年政令第29号)の規定の例により、当該委託者保護会員制法人の理事長となるべき者がするものとする。
2項 改正法 附則第18条第1項の規定により設立された委託者保護会員制法人の 施行日 前における運営並びに解散及び清算については、 新法 第6章第2節の規定の例によるものとする。
4条 (委託者保護基金への業務等の承継申出の期限)
1項 改正法 附則第19条第1項の政令で定める日は、2006年4月30日とする。
5条 (社団法人商品取引受託債務補償基金協会の解散の登記の嘱託等)
1項 改正法 附則第19条第5項の規定により社団法人商品取引受託債務 補償基金協会 (次条において「 補償基金協会 」という。)が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
5条の2 (課税の特例)
1項 改正法 附則第19条第5項の規定により 補償基金協会 の有する資産及び負債の承継を受けた委託者保護基金( 新法 第296条に規定する委託者保護基金をいう。)としての委託者保護会員制法人(次項において単に「委託者保護基金」という。)の当該資産の当該承継の時の価額から当該負債の当該承継の時の価額を控除した金額は、法人税法(1965年法律第34号)第2条第17号に規定する資本積立金額とする。
2項 前項の場合において、委託者保護基金が承継を受ける資産のうち法人税法第2条第21号に規定する有価証券については、 補償基金協会 が当該承継の日の前日において経理していた当該有価証券の価額をもって、同項に規定する承継の時の価額とする。
附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年4月27日政令第166号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月26日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
64条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年8月28日政令第228号)
1項 この政令は、商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年10月8日)から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第301号)
1項 この政令は、商品取引所法及び 商品投資に係る事業の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第74号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。
附 則(2012年7月19日政令第197号)
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2014年7月2日政令第246号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2015年4月30日政令第225号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2015年9月9日政令第319号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 処分等 」という。)は、北海道農政事務所長がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、北海道農政事務所長に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年12月27日政令第326号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。