1項 この省令は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年10月1日から適用する。但し、第24条及び第25条の改正規定は、同年6月1日から適用する。
2項 別表第4号の改正様式の施行前に交付された身体障害者手帳は、この省令の様式による身体障害者手帳とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付された身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、第8条第3項に規定する障害の級別とみなすことができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付された改正前の別表第8号による更生医療券は、改正後の別表第8号による更生医療券とみなす。
3項 この省令の施行前に提出された別表第10号の1による更生医療診療報酬請求書及び別表第10号の2による更生医療診療報酬請求明細書は、それぞれ改正後の別表第10号の1による更生医療診療報酬請求書及び別表第10号の2による更生医療診療報酬請求明細書とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1959年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1965年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1970年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、1972年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年2月1日から施行する。
2項 1974年2月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。
2項 1974年10月1日前に行われた療養の給付に関する 費用の請求 又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「 費用の請求 」という。)については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。
2項 1974年10月1日前に行われた療養又は医療に係る 費用の請求 については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1976年5月1日から施行する。
2項 1976年4月1日前に行われた療養又は医療に係る 費用の請求 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の二様式の改正規定、附則第15条中 身体障害者福祉法施行規則 (1950年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(1957年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(1972年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中 戦傷病者特別援護法施行規則 (1963年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中 母子保健法施行規則 (1965年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。
28条 (医療券の経過措置)
1項 1976年10月1日において現に交付されている育成 医療券 、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「 医療券 」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1983年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の別表第5号備考3の規定により地方社会福祉審議会の意見を聞いて定められた障害の級別は、同令による改正後の同号備考3の規定により定められた障害の級別とみなす。
1項 この省令は、1986年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付された改正前の別表第1号による判定書は、改正後の別表第1号による判定書とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある判定書は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1994年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する 費用の請求 については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《身体障害者手帳交付台帳の記載事項 令第…》
9条第1項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日 2 身体障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 3 身体障害者手帳に記
、
第7条
《身体障害者手帳の再交付 身体障害者手帳…》
の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害
、
第10条
《事業報告等の義務 法第25条第1項又は…》
第3項に規定する社会福祉法人は、毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を作製し、当該年度終了後90日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第11条
《期限の特例 前条に規定する報告書の提出…》
の期限が地方自治法1947年法律第67号第4条の2第1項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
、
第12条
《指定の取消 前条に規定する社会福祉法人…》
の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。 2 前項の規定による指定の取消については、第9条第2項
、
第15条
《 令第28条第1項の規定により身体障害者…》
社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 施設の種類の変更又は休止若しくは廃止の理由及
及び
第20条
《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》
合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理
の規定は、1995年4月1日から施行する。
7条 (身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第16条
《養成施設に関する届出 法第28条第4項…》
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 施設の名称及び所在地 2 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要 3 事業内容及び運営の方法 4 職員の定員及び主な職員の履歴書
の規定の施行前に同条の規定による改正前の 身体障害者福祉法施行規則 第20条の3第1項の規定による届出を行った者は、
第16条
《養成施設に関する届出 法第28条第4項…》
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 施設の名称及び所在地 2 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要 3 事業内容及び運営の方法 4 職員の定員及び主な職員の履歴書
の規定による改正後の 身体障害者福祉法施行規則 第20条の3の規定による届出を行った者とみなす。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月20日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付された身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、同令による改正後の別表第5号に規定する障害の級別とみなすことができる。
1項 この省令は、1995年6月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行日前において社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(2000年法律第111号。以下「 改正法 」という。)附則第27条第1号の規定に基づき行われる居宅支給決定( 改正法 第5条の規定による改正後の 身体障害者福祉法 (以下この条において「 新法 」という。)第17条の5第3項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る 新法 第17条の5第4項に規定する厚生労働省令で定める期間は、
第1条
《法の目的 この法律は、障害者の日常生活…》
及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつて、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増
の規定による改正後の 身体障害者福祉法施行規則 第9条の6第1項及び第2項の規定にかかわらず、18月間とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《法第4条の2第1項に規定する厚生労働省令…》
で定める訓練 身体障害者福祉法1949年法律第283号。以下「法」という。第4条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人
中 児童福祉法施行規則 第1条の4
《 法第6条の3第3項に規定する内閣府令で…》
定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前2条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。 法第6条の3第3項に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護その他の支援
の改正規定、
第2条
《 法第12条の3第2項第7号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第
中 身体障害者福祉法施行規則 第1条の4の改正規定及び
第3条
《診査を受けるべき旨の通知 令第6条第1…》
項の規定による通知は、法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。 1 発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
中 知的障害者福祉法施行規則 第4条
《保健所長への通知 令第8条第2項に規定…》
する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 氏名、居住地及び生年月日保護者について通知する場合にあつては、保護者の氏名及び居住地並びに本人の氏名及び生年月日 2 身体障害者手帳の交付の年月
の改正規定は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令中
第1条
《法第4条の2第1項に規定する厚生労働省令…》
で定める訓練 身体障害者福祉法1949年法律第283号。以下「法」という。第4条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人
の規定は公布の日から、
第2条
《身体障害者手帳の申請 法第15条第1項…》
の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、第1号に掲げる事項当該申請に係る身体障害者が15歳未満である場合においては、第2号に掲げる事項を記載した申請書により行うものとする。 ただし、当該身体障害者の
の規定は2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (様式の経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条、
第8条
《 身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた…》
者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第1号に掲げる事項当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失つた場合第2号に掲げる書類を提示するときに限る。に係る申請にあつ
から
第10条
《事業報告等の義務 法第25条第1項又は…》
第3項に規定する社会福祉法人は、毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を作製し、当該年度終了後90日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
まで、
第12条
《指定の取消 前条に規定する社会福祉法人…》
の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。 2 前項の規定による指定の取消については、第9条第2項
、
第13条
《身体障害者生活訓練等事業等に関する届出 …》
法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業の種類及び内容 2 経営者の氏名及び住所法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地 3 条例、定款その他の基
、
第15条
《 令第28条第1項の規定により身体障害者…》
社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 施設の種類の変更又は休止若しくは廃止の理由及
、
第17条
《 令第28条第1項の規定により身体障害者…》
の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日 2 施
、
第19条
《身分を示す証明書の様式 法第39条第3…》
項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第6号のとおりとする。
から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)
2条 (身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出されている
第9条
《社会福祉法人の指定 法第25条第1項に…》
規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法人の名称及び主たる事務所の所在地
の規定による改正前の 身体障害者福祉法施行規則 による身体障害者手帳交付申請書(次項において「 旧様式 」という。)は、同条の規定による改正後の 身体障害者福祉法施行規則 による身体障害者手帳交付申請書とみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
2条 (身体障害者福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に交付された 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第15条
《身体障害者手帳 身体に障害のある者は、…》
都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権
に規定する身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、この省令による改正後の 身体障害者福祉法施行規則 別表第5号に掲げる障害の級別に該当するものとみなすことができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に提出されている
第1条
《法第4条の2第1項に規定する厚生労働省令…》
で定める訓練 身体障害者福祉法1949年法律第283号。以下「法」という。第4条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人
の規定による改正前の 身体障害者福祉法施行規則 による身体障害者手帳交付申請書(次項において「 旧様式 」という。)は、同条の規定による改正後の 身体障害者福祉法施行規則 による身体障害者手帳交付申請書とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある旧規格による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 の一部を改正する命令の施行の日(2020年5月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。ただし、
第6条
《身体障害者手帳交付台帳の記載事項 令第…》
9条第1項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日 2 身体障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 3 身体障害者手帳に記
及び
第7条
《身体障害者手帳の再交付 身体障害者手帳…》
の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害
の規定は、公布の日から施行する。