船主相互保険組合法施行規則《附則》

法番号:1950年大蔵省・運輸省令第2号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年6月5日大蔵・運輸省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月19日大蔵・運輸省令第1号)

1項 この省令は、1954年7月1日から施行する。

附 則(1974年3月30日大蔵省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1976年5月15日大蔵省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙)書式第1号から(別紙)書式第5号までの書式は、1976年3月31日を含む事業年度以後の事業年度に係る 船主相互保険組合法 第41条 《業務報告書 組合は、事業年度ごとに、業…》 及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 の書類について適用する。

附 則(1982年9月28日大蔵省・運輸省令第2号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年7月20日大蔵省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年2月29日大蔵省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 第7条 《船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法…》 船主相互保険組合法施行令1950年政令第277号第1条第1項又は第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法法第14条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。の種類及び内容は、次に掲げるものとす の規定は、施行日以後に常務に従事する理事の兼職の認可の申請の場合において適用し、施行日前に常務に従事する理事の兼職の認可の申請があった場合については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月19日大蔵省・運輸省令第2号)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年6月8日大蔵省・運輸省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年11月30日総理府・大蔵省令第55号)

1項 この命令は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(1998年12月15日総理府・大蔵省令第57号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府令第116号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年5月10日内閣府令第54号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 は、2000年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年4月19日内閣府令第41号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月6日内閣府令第77号)

1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月28日内閣府令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

2条 (船主相互保険組合の財産目録等に関する経過措置)

1項 この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき船主相互保険組合の財産目録及び貸借対照表(次項において「 財産目録等 」という。)の記載の方法並びに公告すべき貸借対照表及びその要旨の記載方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。

2項 前項の規定は、 第4条 《電磁的方法 法第14条第4項に規定する…》 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用 の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 の規定に基づき 財産目録等 を作成する旨を決定した船主相互保険組合については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。

附 則(2004年5月25日内閣府令第51号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号及び第2号は、2003年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2005年1月26日内閣府令第3号)

1項 この府令は、2005年2月1日から施行する。

附 則(2005年5月10日内閣府令第69号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号は、2004年4月1日以降に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月30日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月27日内閣府令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

2条 (船主相互保険組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に終了した事業年度に係る貸借対照表の公告については、なお従前の例による。

2項 この府令による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号及び第2号は、 施行日 以降に到来する決算期に係る書類について適用し、施行日前に到来した決算期に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2006年10月12日内閣府令第84号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令第1条による改正後の 銀行法施行規則 別紙様式、 第2条 《電磁的記録 法第13条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供さ による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式、 第3条 《電子署名 法第13条第2項に規定する内…》 閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録することができる情報について行 による改正後の 長期信用銀行法施行規則 別紙様式、 第4条 《電磁的方法 法第14条第4項に規定する…》 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用 による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、 第5条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第33条第6項法第15条第7項において準用する場合を含む。に による改正後の金融先物取引法施行規則別紙様式、 第6条 《電磁的記録の備置きに関する特則 法第3…》 3条の2第3項法第15条第7項において準用する場合を含む。及び第44条の6第2項に規定する内閣府令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつ による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式及び 第7条 《船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法…》 船主相互保険組合法施行令1950年政令第277号第1条第1項又は第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法法第14条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。の種類及び内容は、次に掲げるものとす による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式は、2006年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2007年2月8日内閣府令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月8日内閣府令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年1月10日内閣府令第1号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《申請書の添付書類 船主相互保険組合法1…》 950年法律第177号。以下「法」という。又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。 2 内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第2号から別紙様式第3号の三まで、別紙様式第7号から別紙様式第7号の三まで、別紙様式第12号、別紙様式第12号の二、別紙様式第15号、別紙様式第16号の十七、別紙様式第16号の二十及び別紙様式第16号の二十五、 第2条 《電磁的記録 法第13条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供さ の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号並びに 第3条 《電子署名 法第13条第2項に規定する内…》 閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録することができる情報について行 の規定による改正後の 保険業法施行規則 等の一部を改正する内閣府令附則別紙様式第2号は、2007年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 第1条 《申請書の添付書類 船主相互保険組合法1…》 950年法律第177号。以下「法」という。又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。 2 内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第11号、別紙様式第11号の二、別紙様式第14号、別紙様式第16号の十八、別紙様式第16号の十九及び別紙様式第16号の二十四並びに 第2条 《電磁的記録 法第13条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供さ の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第3号は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄

1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年9月19日内閣府令第55号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《申請書の添付書類 船主相互保険組合法1…》 950年法律第177号。以下「法」という。又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。 2 内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式及び 第2条 《電磁的記録 法第13条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供さ の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月1日内閣府令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月17日内閣府令第25号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《申請書の添付書類 船主相互保険組合法1…》 950年法律第177号。以下「法」という。又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。 2 内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第2号から別紙様式第3号の三まで、別紙様式第4号の二、別紙様式第5号の二、別紙様式第7号から別紙様式第7号の三まで、別紙様式第12号、別紙様式第12号の二、別紙様式第15号から別紙様式第15号の三まで、別紙様式第16号の十七、別紙様式第16号の二十及び別紙様式第16号の25から別紙様式第16号の二十七まで並びに 第2条 《電磁的記録 法第13条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供さ の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号は、2008年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 第1条 《申請書の添付書類 船主相互保険組合法1…》 950年法律第177号。以下「法」という。又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。 2 内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第11号、別紙様式第11号の二、別紙様式第14号、別紙様式第16号の十八、別紙様式第16号の十九及び別紙様式第16号の二十四並びに 第2条 《電磁的記録 法第13条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供さ の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第3号は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月20日内閣府令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

5条 (船主相互保険組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《電磁的方法 法第14条第4項に規定する…》 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用 の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第45条第1号 《貸借対照表の公告 第45条 組合が法第4…》 4条の5第5項の規定による公告同条第7項の規定による措置を含む。以下この条において同じ。をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。 1 継続企業の前提当該組合が将来に の規定は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表の公告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の公告については、なお従前の例による。

2項 新規則 別紙様式は、2009年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2009年7月8日内閣府令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

6条 (船主相互保険組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第33条第6項法第15条第7項において準用する場合を含む。に の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式は、2009年4月1日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月24日内閣府令第76号)

1項 この府令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年4月13日内閣府令第22号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《申請書の添付書類 船主相互保険組合法1…》 950年法律第177号。以下「法」という。又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。 2 内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない の規定による改正後 の銀行法施行規則 以下「 銀行法施行規則 」という。)別紙様式第3号から第4号の二まで、第5号の二、第6号の三、第6号の四、第7号の三、第7号の四、第8号の2から第10号まで、第12号及び第13号の2から第15号まで、 第2条 《電磁的記録 法第13条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供さ の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 以下この項において「 信用金庫法施行規則 」という。)別紙様式、 第3条 《電子署名 法第13条第2項に規定する内…》 閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録することができる情報について行 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 以下この項において「 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 」という。)別紙様式、 第4条 《電磁的方法 法第14条第4項に規定する…》 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用 の規定による改正後の 保険業法施行規則 以下「 保険業法施行規則 」という。)別紙様式第4号、第5号、第5号の二、第7号から第7号の三まで、第12号、第12号の二、第15号から第15号の三まで、第16号の十七、第16号の二十及び第16号の25から第16号の二十七まで、 第5条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第33条第6項法第15条第7項において準用する場合を含む。に の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 以下「 船主相互保険組合法施行規則 」という。)別紙様式第1号並びに 第6条 《電磁的記録の備置きに関する特則 法第3…》 3条の2第3項法第15条第7項において準用する場合を含む。及び第44条の6第2項に規定する内閣府令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつ の規定による改正後の 無尽業法施行細則 以下この項において「 無尽業法施行細則 」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、2009年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、 銀行法施行規則 別紙様式第3号第2貸借対照表の表、第3号の2第2貸借対照表の表、第4号第2貸借対照表の表、第4号の2第2貸借対照表の表、第6号の3第1貸借対照表の表、第6号の4第1貸借対照表の表、第7号の3第1貸借対照表の表及び第7号の4第1貸借対照表の表、 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号貸借対照表の表、第6号貸借対照表の表、第10号貸借対照表の表、第13号第2貸借対照表の表、第14号第2貸借対照表の表及び第15号第2貸借対照表の表、 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第6号貸借対照表の表、第9号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第9号の2第2貸借対照表の表及び第10号第2貸借対照表の表、 保険業法施行規則 別紙様式第7号第4貸借対照表の表、第7号の2第4貸借対照表の表、第12号第3貸借対照表の表、第12号の2第3貸借対照表の表及び第16号の17第4貸借対照表の表、 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号第2貸借対照表の表並びに 無尽業法施行細則 業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 銀行法施行規則 別紙様式第1号から第2号の二まで、第5号、第6号、第6号の二、第7号、第7号の二、第8号、第11号及び第13号、 保険業法施行規則 別紙様式第6号から第6号の三まで、第11号、第11号の二、第14号、第16号の十八、第16号の十九及び第16号の二十四並びに 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第3号は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2011年10月31日内閣府令第58号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《申請書の添付書類 船主相互保険組合法1…》 950年法律第177号。以下「法」という。又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。 2 内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式、 第2条 《電磁的記録 法第13条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供さ の規定による改正後の 保険業法施行規則 別表及び別紙様式並びに 第3条 《電子署名 法第13条第2項に規定する内…》 閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録することができる情報について行 の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月13日内閣府令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

4条 (船主相互保険組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《電磁的方法 法第14条第4項に規定する…》 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用 の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 第41条第2項 《2 前項第4号に規定する「追記情報」とは…》 、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算書類及びその附属明細書の内容のうち強調する必要がある事項とする。 1 会計方針の変更 2 重要な偶発事象 3 重要第1号に係る部分に限る。)の規定は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類( 船主相互保険組合法 1950年法律第177号第44条の4第2項 《2 組合は、内閣府令で定めるところにより…》 、各事業年度に係る計算書類財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ に規定する計算書類をいう。以下この条において同じ。)についての監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての監査報告については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月28日内閣府令第11号) 抄

1項 この府令は、2013年3月31日から施行する。

3項 銀行法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第4号の二まで、別紙様式第5号の二、別紙様式第6号の三、別紙様式第6号の四、別紙様式第7号の三、別紙様式第7号の四及び別紙様式第12号、 第2条 《電磁的記録 法第13条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供さ の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第14号及び別紙様式第15号、 第3条 《電子署名 法第13条第2項に規定する内…》 閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録することができる情報について行 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号及び別紙様式第10号、 第4条 《電磁的方法 法第14条第4項に規定する…》 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用 の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式第3号から別紙様式第3号の三まで、別紙様式第6号から別紙様式第6号の三まで、別紙様式第7号、別紙様式第7号の二、別紙様式第11号、別紙様式第11号の二、別紙様式第12号、別紙様式第12号の二、別紙様式第14号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の三、別紙様式第16号の17から別紙様式第16号の十九まで、別紙様式第16号の二十四及び別紙様式第16号の二十五、 第5条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第33条第6項法第15条第7項において準用する場合を含む。に の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 次項において「 金融商品取引業等に関する内閣府令 」という。)別紙様式第17号の五並びに 第6条 《電磁的記録の備置きに関する特則 法第3…》 3条の2第3項法第15条第7項において準用する場合を含む。及び第44条の6第2項に規定する内閣府令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつ の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号から別紙様式第3号までは、2013年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月27日内閣府令第63号) 抄

1項 この府令は、2013年9月30日から施行する。

2項 第1条 《申請書の添付書類 船主相互保険組合法1…》 950年法律第177号。以下「法」という。又はこの規則により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する申請書には、理由書を添付しなければならない。 2 内閣総理大臣又は金融庁長官の認可を受けなければならない の規定による改正後 の銀行法施行規則 別紙様式、 第2条 《電磁的記録 法第13条第2項に規定する…》 内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供さ の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 別紙様式、 第3条 《電子署名 法第13条第2項に規定する内…》 閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録することができる情報について行 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 別紙様式、 第4条 《電磁的方法 法第14条第4項に規定する…》 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用 の規定による改正後の 保険業法施行規則 別紙様式、 第5条 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 1 法第33条第6項法第15条第7項において準用する場合を含む。に の規定による改正後の 信託業法施行規則 別紙様式、 第6条 《電磁的記録の備置きに関する特則 法第3…》 3条の2第3項法第15条第7項において準用する場合を含む。及び第44条の6第2項に規定する内閣府令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつ の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 別紙様式、 第7条 《船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法…》 船主相互保険組合法施行令1950年政令第277号第1条第1項又は第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法法第14条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。の種類及び内容は、次に掲げるものとす の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式及び 第8条 《創立総会の議事録 法第15条第7項にお…》 いて読み替えて準用する法第33条の2第1項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 3 創 の規定による改正後の 無尽業法施行細則 業務報告書雛形は、2014年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる様式は、当該各号に定める書類について適用することができる。

1:2号

3号 第7条 《船主相互保険組合法施行令に係る電磁的方法…》 船主相互保険組合法施行令1950年政令第277号第1条第1項又は第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法法第14条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。の種類及び内容は、次に掲げるものとす の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第3号2013年9月30日を含む事業年度の半期に係る書類

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年3月26日内閣府令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2021年3月31日から施行する。

4条 (船主相互保険組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《電子署名 法第13条第2項に規定する内…》 閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。 2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録法第13条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。に記録することができる情報について行 の規定による改正後の 船主相互保険組合法施行規則 以下この条において「 船主相互保険組合法施行規則 」という。)別紙様式第1号第2記載上の注意1(5)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務報告書( 船主相互保険組合法 1950年法律第177号第41条第1項 《組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状…》 況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による業務報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務報告書については、 船主相互保険組合法施行規則 の規定を適用することができる。

2項 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第4記載上の注意1(6)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 船主相互保険組合法施行規則 の規定を適用することができる。

3項 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第1号第2記載上の注意1(3)の規定は、 施行日 以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。ただし、2020年3月31日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新 船主相互保険組合法施行規則 の規定を適用することができる。

4項 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第3号第2記載上の注意1(2)⑥の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表( 船主相互保険組合法 第44条の4第2項 《2 組合は、内閣府令で定めるところにより…》 、各事業年度に係る計算書類財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新 船主相互保険組合法施行規則 の規定を適用することができる。

5項 船主相互保険組合法施行規則 別紙様式第3号第3記載上の注意1(3)の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る損益計算書( 船主相互保険組合法 第44条の4第2項 《2 組合は、内閣府令で定めるところにより…》 、各事業年度に係る計算書類財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。ただし、2020年4月1日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新 船主相互保険組合法施行規則 の規定を適用することができる。

附 則(2021年8月4日内閣府令第55号)

1項 この府令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

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