信託業法施行規則《本則》

法番号:2004年内閣府令第107号

附則 >   別表など >  

制定文 信託業法 2004年法律第154号及び 信託業法施行令 2004年政令第427号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 信託業法 施行細則(1922年大蔵省令第57号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この府令において「信託業」、「信託会社」、「管理型信託業」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」、「信託契約代理業」、「信託契約代理店」、「指定紛争解決機関」、「手続対象信託業務」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ 信託業法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で 、第2項、第3項、第4項、第6項、第7項、第8項、第9項、第10項、第11項、第12項、第13項、第14項又は第15項に規定する信託業、信託会社、管理型信託業、管理型信託会社、外国信託会社、管理型外国信託会社、信託契約代理業、信託契約代理店、指定紛争解決機関、手続対象信託業務、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務又は手続実施基本契約をいう。

2条 (訳文の添付)

1項 法、 信託業法施行令 以下「」という。又はこの府令の規定により内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に提出し又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条、 第37条第1項第5号 《法第27条第1項本文に規定する信託財産状…》 況報告書以下この条において「報告書」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、第16号から第18号まで及び第7項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資家である場合又は当該報 及び第5項、 第38条第1項第1号 《法第27条第1項ただし書に規定する内閣府…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ の二、第7号及び第8号、 第41条第1項第3号 《法第29条第1項第3号に規定する内閣府令…》 で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引 2 第三 、第3項第3号、第5項第1号の二及び第4号、 第41条 《信託財産に係る行為準則 法第29条第1…》 項第3号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは の四並びに 第68条第1項第3号 《法第66条第3号に規定する内閣府令で定め…》 る取引は、次に掲げる取引とする。 1 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引 2 第三者が知 において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

3条 (外国通貨の換算)

1項 法、令又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官若しくは財務局長に提出し又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りではない。

4条 (親法人等又は関連法人等)

1項 第2条第2項 《2 前項に規定する「親法人等」とは、他の…》 法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この項及び次項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

2号 他の法人等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。

当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。 第53条第2項 《2 法第52条第2項において準用する法第…》 8条第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額を記載した書面 2 信託業特定大学技術移転事業法第52条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下同じ。に該第54条第2項 《2 法第53条第3項第5号に規定する内閣…》 府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 支店の設置を決議した役員会の議事録 2 主たる支店の登記事項証明書 3 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 4 いずれかの支店において信託業務以外の第58条第1項第3号 《法第54条第4項第4号に規定する内閣府令…》 で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第54条第2項第1号、第2号、第5号、第6号及び第7号から第9号までに掲げる書面 2 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 3 いずれかの支店において信託 の二、 第63条第1項第2号 《法第57条第1項第3号に規定する内閣府令…》 で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第53条第6項第1号から第3号まで、第5号外国の法令の規定に係る部分に限る。若しくは第6号又は法第54条第6項第2号若しくは第3号の規定に該当することとな 及び別表第7を除き、以下同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

2項 第2条第3項 《3 第1項に規定する「関連法人等」とは、…》 法人等当該法人等の子法人等を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第2項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等

2号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

当該法人等から重要な融資を受けていること。

当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。

当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。

その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「 譲渡法人等 」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、 譲渡法人等 の子法人等に該当しないものと推定する。

4項 第2条第5項 《5 第1項第8号の場合において、同項第7…》 号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第2 の規定は、第1項各号及び第2項各号の場合においてこれらの規定に規定する法人等が所有する議決権について準用する。

2章 信託会社 > 1節 総則

5条 (免許の申請)

1項 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の所在地を管轄する財務局長を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 第4条第2項第6号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 会社の登記事項証明書 3 業務方法書 4 貸借対照表 5 収支の見込みを記載した書類 6 その他内閣府令で定める書類 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 純資産額及びその算出根拠を記載した書面

2号 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって 第28条第2項 《2 信託会社は、信託の本旨に従い、善良な…》 管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。 各号に掲げる事項が明確に記載されているもの

3号 取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項、 第13条第1号 《業務方法書の変更 第13条 信託会社管理…》 型信託会社を除く。は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出 の二及び 第48条第1項第2号 《内閣総理大臣は、第44条第1項の規定によ…》 り第3条の免許を取り消したとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は第44条第1項若しくは第45条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公 において同じ。及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項、 第13条第1号 《業務方法書の変更 第13条 信託会社管理…》 型信託会社を除く。は、業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 管理型信託会社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出 の二及び 第48条第1項第2号 《内閣総理大臣は、第44条第1項の規定によ…》 り第3条の免許を取り消したとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は第44条第1項若しくは第45条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公 において同じ。)の履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。 第80条の5第3項第3号 《3 法第85条の3第2項第7号に規定する…》 内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 申請者の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第80条の14第2項において同じ。の100分の五以上の議 を除き、以下同じ。又はこれに代わる書面

3_2号 取締役、執行役及び監査役の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて別紙様式第1号により作成した 第4条第1項 《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第8 の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

4号 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面。以下同じ。及び住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書。以下同じ。又はこれに代わる書面

4_2号 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第1号により作成した 第4条第1項 《前条の免許を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。第8 の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

5号 取締役、執行役、会計参与及び監査役が 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該取締役、執行役、会計参与及び監査役が誓約する書面

6号 主要株主( 第5条第5項 《5 第2項第9号及び第10号の「主要株主…》 」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定 に規定する主要株主をいう。 第54条第2項第7号 《2 第7条第2項から第6項までの規定は、…》 前項の登録について準用する。第63条第1項第5号 《外国信託会社については信託会社とみなし、…》 管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員監査役又はこれに準ずる者を除く。については信託会社の取締役とみなして、前章の規定第3条から第1 及び別表第8を除き、以下同じ。)の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び当該主要株主が保有する議決権の数を記載した書面

7号 主要株主が 第5条第2項第9号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる及び並びに第10号イからハまでのいずれにも該当しない者であることを免許申請者が誓約する書面

8号 次に掲げる事項に関する社内規則

信託財産に関する経理

帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧

第40条第2項各号に掲げる業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。

9号 信託業に係る業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録(会社法(2005年法律第86号)第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。

10号 信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面

11号 その他法第5条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

6条 (業務方法書の記載事項)

1項 第4条第3項第1号 《3 前項第3号の業務方法書には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 引受けを行う信託財産の種類 2 信託財産の管理又は処分の方法 3 信託財産の分別管理の方法 4 信託業務の実施体制 5 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、 に掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第4号、第8号、第9号、第11号、第12号及び第14号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。

1号 金銭

2号 有価証券(第11号に掲げる財産に該当するもの及び第13号に掲げる財産を除く。

3号 金銭債権(第11号に掲げる財産に該当するものを除く。

4号 動産

5号 土地及びその定着物

6号 地上権

7号 土地及びその定着物の賃借権

8号 担保権

9号 知的財産権( 知的財産基本法 2002年法律第122号第2条第2項 《2 この法律で「知的財産権」とは、特許権…》 、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。 に規定する知的財産権をいう。 第37条第1項第7号 《法第27条第1項本文に規定する信託財産状…》 況報告書以下この条において「報告書」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、第16号から第18号まで及び第7項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資家である場合又は当該報 及び 第51条の7第1項第1号 《法第50条の2第10項に規定する内閣府令…》 で定める調査は、信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしたときは、速やかに、次に掲げる事項につき、信託財産に属する財産の種類に応じて適正かつ合理的と認められる方法により行わなければならない。 1 トにおいて同じ。

10号 特定出資( 資産の流動化に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「特定出資」とは、均…》 等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、特定目的会社の設立に際して発行されたもの第36条の規定により発行されたものを含む。をいう。 に規定する特定出資をいう。

11号 電子決済手段( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第5項 《5 この法律において「電子決済手段」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却 に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。

12号 暗号資産( 資金決済に関する法律 第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため に規定する暗号資産をいう。以下同じ。

13号 電子記録移転有価証券表示権利等( 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第1条第4項第17号 《4 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所をいう。 2 固定化されていな に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。

14号 前各号に掲げる財産以外の財産

15号 前各号に掲げる財産のうち、種類を異にする二以上の財産

2項 第4条第3項第7号 《3 前項第3号の業務方法書には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 引受けを行う信託財産の種類 2 信託財産の管理又は処分の方法 3 信託財産の分別管理の方法 4 信託業務の実施体制 5 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信託業務の運営の基本方針

2号 信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針

7条 (免許の審査)

1項 内閣総理大臣は、 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

1号 資本金の額及び純資産額が 第3条 《運用型信託会社の最低資本金の額 法第5…》 条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。 に規定する額以上であること。

2号 純資産額が、収支見込対象期間(業務の開始を予定する日の属する事業年度(業務の開始を予定する日以降の期間に限る。及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を経過するまでの期間をいう。)を通じて 第3条 《運用型信託会社の最低資本金の額 法第5…》 条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。 に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。

3号 信託財産の分別管理、信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化、信託財産の状況に係る情報提供並びに信託財産に関する経理、帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧に関し業務の執行方法が定められ、委託者及び受益者が保護されると見込まれること。

4号 経営体制、業務運営体制及び業務管理体制に照らし、次に掲げる状況にある等10分な業務遂行能力を備えていると認められること。

信託業務に関する10分な知識及び経験を有する者が確保されていること。

管理又は処分(信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)を行う財産に関する10分な知識及び経験を有する者(第三者に 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く信託業務を委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。)が確保されていること。

経営者が、その経歴及び能力等に照らして、信託業務を公正かつ的確に遂行することができる10分な資質を有していること。

第40条第1項 《合併後存続する信託会社又は合併により設立…》 する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。 各号のいずれにも適合すること。

5号 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、 第5条第2項第7号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる に該当するか否かを判断するにあたって、 第28条第3項 《3 信託会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、信託法第34条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体 各号に掲げる基準に適合すると認められること。ただし、同項第1号イに掲げる基準にあっては、信託業務の開始後合理的な期間内に兼業業務が信託業務に付随するものになることが見込まれることとする。

7条の2 (心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者)

1項 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信託業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

7条の3 (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)

1項 第5条第2項第9号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる及び同項第10号ハ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

8条 (純資産額の算出)

1項 信託会社の純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 当該信託会社が子会社等( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号第2条第3号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 に規定する子会社及び同条第7号に規定する関連会社をいう。 第42条第2項第1号 《2 前項の事業報告書には、次の各号法第5…》 0条の2第1項の登録を受けた者及び承認事業者にあっては、第2号及び第3号を除く。に掲げる書類を添付しなければならない。 1 信託会社外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者及び承認事業者を含 及び 第43条 《業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧…》 法第34条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号 ロ 沿革及び経営の組織 ハ 株式の保有数の上位十位までの株主の において同じ。)を有する場合当該信託会社の貸借対照表及び連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(他に営んでいる業務に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金の金額を除く。次号において同じ。)を控除した金額のうちいずれか低い方の金額

2号 前号以外の場合当該信託会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額

2項 前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。

3項 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。

1号 金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合取立不能見込額を控除した金額

2号 市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合相当の減額をした金額

3号 前2号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価

4号 第1号又は第2号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額

5号 繰延資産について償却不足がある場合償却不足額を控除した金額

9条 (会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる事実)

1項 第5条第5項 《5 第2項第9号及び第10号の「主要株主…》 」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定 に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

1号 役員若しくは使用人、又はこれらであった者で会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役、執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

2号 会社に対して重要な融資を行っていること。

3号 会社に対して重要な技術を提供していること。

4号 会社との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。

5号 その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

10条 (保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)

1項 第5条第5項 《5 第2項第9号及び第10号の「主要株主…》 」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定 に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。

1号 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権( 第5条第7項第1号 《7 次の各号に掲げる場合における第5項の…》 規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。 1 信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使 の規定により当該信託業を営む者が自ら保有する議決権とみなされるものを除く。

2号 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の保有する株式又は出資に係る議決権

3号 会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、有価証券関連業( 金融商品取引法 1948年法律第25号第28条第8項 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を行う金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が保有する当該会社の株式に係る議決権( 第5条第7項第1号 《7 次の各号に掲げる場合における第5項の…》 規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。 1 信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使 の規定により当該信託された者が自ら保有する議決権とみなされるものを除く。

4号 相続人が相続財産として保有する会社の株式又は出資(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権

11条 (資本金の額の減少の認可)

1項 信託会社(管理型信託会社を除く。)は、 第6条 《資本金の額の減少 信託会社管理型信託会…》 社を除く。は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定により資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官又は財務局長(以下「 金融庁長官等 」という。)に提出しなければならない。

1号 減資前の資本金の額

2号 減資後の資本金の額

3号 減資予定年月日

4号 減資の方法

2項 前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 資本金の額の減少の方法を記載した書面

3号 株主総会の議事録

4号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。

5号 会社法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

7号 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3項 金融庁長官等 は、第1項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 資本金の額の減少により、業務の公正かつ的確な遂行が阻害されるおそれがないこと。

2号 資本金の額の減少が、欠損を解消するために行う場合その他経営維持のためやむを得ない事由によるものであること。

3号 減資後の資本金の額が 第3条 《運用型信託会社の最低資本金の額 法第5…》 条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。 に規定する額以上であること。

4号 減資後の純資産額が、減資をした日の属する事業年度(減資をする日以降の期間に限る。及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度を通じて 第3条 《運用型信託会社の最低資本金の額 法第5…》 条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。 に規定する額を下回らない水準に維持されると見込まれること。

12条 (登録等の申請)

1項 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 の登録を受けようとする者は、別紙様式第2号により作成した法第8条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の本店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新を受けようとする者について準用する。

13条 (登録申請書の添付書類)

1項 第8条第2項第5号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 会社の登記事項証明書 3 業務方法書 4 貸借対照表 5 その他内閣府令で定める書類 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第5条第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面

1_2号 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名に併せて別紙様式第2号により作成した 第8条第1項 《前条第1項の登録同条第3項の登録の更新を…》 含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければなら の申請書に記載した場合において、 第5条第3号 《免許の基準 第5条 内閣総理大臣は、第3…》 条の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託 の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

1_3号 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第2号により作成した 第8条第1項 《前条第1項の登録同条第3項の登録の更新を…》 含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければなら の申請書に記載した場合において、 第5条第4号 《免許の基準 第5条 内閣総理大臣は、第3…》 条の免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者次項において「申請者」という。が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託 の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

2号 営もうとする信託業が管理型信託業に該当することを証する書面

3号 管理型信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面

4号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面

指定紛争解決機関が存在する場合法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

指定紛争解決機関が存在しない場合法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

14条 (業務方法書の記載事項)

1項 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に掲げる事項は、次に…》 掲げる財産の区分により記載するものとし、第4号、第8号、第9号、第11号、第12号及び第14号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。 1 金銭 2 有価証券第11号に掲げる財産に該当する の規定は、 第8条第3項第1号 《3 前項第3号の業務方法書には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 引受けを行う信託財産の種類 2 信託財産の管理又は処分の方法 3 信託財産の分別管理の方法 4 信託業務の実施体制 5 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、法第52条第2項において準用する場合を含む。)に規定する引受けを行う信託財産の種類の記載について準用する。

2項 第6条第2項 《2 法第4条第3項第7号に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信託業務の運営の基本方針 2 信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針 の規定は、 第8条第3項第6号 《3 前項第3号の業務方法書には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 引受けを行う信託財産の種類 2 信託財産の管理又は処分の方法 3 信託財産の分別管理の方法 4 信託業務の実施体制 5 信託業務の一部を第三者に委託する場合には、法第52条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項について準用する。

15条 (管理型信託会社登録簿の縦覧)

1項 管理型信託会社が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした管理型信託会社に係る管理型信託会社登録簿を当該管理型信託会社の本店の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

16条 (純資産額の算出)

1項 第8条 《純資産額の算出 信託会社の純資産額は、…》 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 当該信託会社が子会社等連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則1976年大蔵省令第28号第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号 の規定は、 第10条第2項 《2 前項第3号の純資産額は、内閣府令で定…》 めるところにより計算するものとする。 の規定により同条第1項第3号の純資産額を計算する場合について準用する。

17条 (営業保証金の供託の届出等)

1項 第11条第1項 《信託会社は、営業保証金を本店の最寄りの供…》 託所に供託しなければならない。 、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第3号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 信託会社が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託に係る供託書正本を添付して 金融庁長官等 に届け出なければならない。

3項 金融庁長官等 は、前2項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。

18条 (営業保証金に代わる契約の相手方)

1項 第10条 《信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容…》 信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者又は承認事業者以下「信託会社等」という。は、法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行法第2条第1項に規定する銀行、保険業法 に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行

2号 協同組織金融機関 の優先出資に関する法律(1993年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「 協同組織金融機関 」という。

3号 株式会社商工組合中央金庫

19条 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等)

1項 信託会社は、 第11条第3項 《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》 、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている の契約を締結したときは、別紙様式第4号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して 金融庁長官等 に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。

2項 信託会社は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第5号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第6号により作成した保証契約解除承認申請書により、 金融庁長官等 に承認を申請しなければならない。

3項 金融庁長官等 は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした信託会社が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。

4項 信託会社は、 金融庁長官等 の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第7号により作成した保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第8号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。

20条 (営業保証金の追加供託の起算日)

1項 第11条第8項 《8 信託会社は、営業保証金の額契約金額を…》 含む。第10項において同じ。が第2項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から3週間以内にその不足額につき供託第3項の契約の締結を含む。を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大 に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

1号 信託会社が 金融庁長官等 の承認を受けて 第11条第3項 《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》 、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている 契約 以下この号及び次号において「 契約 」という。)の内容を変更したことにより、同条第10項に規定する供託した営業保証金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。)が 第9条 《信託会社等の営業保証金の額 法第11条…》 第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 管理型信託会社以外の信託会社及び管理型外国信託会社以外の外国信託会社 25,010,000円 2 管 に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日

2号 信託会社が 金融庁長官等 の承認を受けて 契約 を解除した場合当該契約を解除した日

3号 第11条第1項 《法第11条第6項の権利以下この条において…》 「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 の権利の実行の手続が行われた場合信託会社が 信託会社等営業保証金規則 2004年内閣府・法務省令第2号第11条第3項 《3 金融庁長官等は、第1項の手続をしたと…》 きは、様式第3による通知書に、支払委託書の写しを添付して、信託会社等に送付しなければならない。 の支払委託書の写しの送付を受けた日

4号 第11条第1項 《法第11条第6項の権利以下この条において…》 「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 の権利の実行の手続を行うため、同条第7項の規定により 金融庁長官等 が供託されている有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合信託会社が 信託会社等営業保証金規則 第12条第4項 《4 金融庁長官等は、第2項の規定により供…》 託したときは、その旨を書面で前項に規定する者に通知しなければならない。 の供託通知書の送付を受けた日

21条 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類)

1項 第11条第9項 《9 第1項又は前項の規定により供託する営…》 業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。をもってこれに充てることができる。 に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 国債証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。

2号 地方債証券

3号 政府保証債券( 金融商品取引法 第2条第1項第3号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。以下同じ。

4号 金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。

22条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)

1項 第11条第9項 《9 第1項又は前項の規定により供託する営…》 業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。をもってこれに充てることができる。 の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。

1号 国債証券額面金額(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条及び 第37条第1項第3号 《信託会社が新たに設立する株式会社に信託業…》 の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 において同じ。

2号 地方債証券額面金額100円につき90円として計算した額

3号 政府保証債券額面金額100円につき95円として計算した額

4号 前条第4号に規定する社債券その他の債券額面金額100円につき80円として計算した額

2項 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3項 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。

23条 (届出の手続等)

1項 信託会社は、 第12条第1項 《信託会社管理型信託会社を除く。は、第4条…》 第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は第2項の規定による届出をするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を 金融庁長官等 に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

2項 金融庁長官等 は、管理型信託会社からその登録をした財務局長の管轄する区域を超えて本店の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び管理型信託会社登録簿のうち当該管理型信託会社に係る部分その他の書類並びにその写し一通を、当該変更後の本店の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。

3項 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該管理型信託会社を管理型信託会社登録簿に登録するものとする。

24条 (業務方法書の変更の認可)

1項 信託会社(管理型信託会社を除く。又は外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、 第13条第1項 《信託会社管理型信託会社を除く。は、業務方…》 法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 変更の内容

2号 変更予定年月日

2項 前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 変更後の業務方法書案

3号 業務方法書の変更箇所の新旧対照表

4号 その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3項 金融庁長官等 は、第1項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 業務方法書の変更の内容が法令に適合していること。

2号 信託業務に関する10分な知識及び経験を有する者の確保の状況、管理又は処分を行う財産に関する10分な知識及び経験を有する者(第三者に 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く信託業務を委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。)の確保の状況、業務管理に係る体制等に照らし、申請者が当該申請に係る変更後の業務を的確に遂行することができること。

3号 当該申請の内容が委託者又は受益者の利益を損なうものでないこと。

25条 (業務方法書の変更の届出)

1項 第13条第2項 《2 管理型信託会社は、業務方法書を変更し…》 ようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、 金融庁長官等 に提出しなければならない。

26条 (取締役の兼職の承認の申請)

1項 信託会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この条において同じ。)は、 第16条第1項 《信託会社の常務に従事する取締役指名委員会…》 等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を当該信託会社を経由して、 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 氏名及び信託会社における役職名

2号 他の会社の常務に従事する場合にあっては、次に掲げる事項

兼職先の商号

兼職先における役職名及び代表権の有無

就任年月日及び任期

3号 事業を営む場合にあっては、当該事業の内容及び事業所の名称

2項 前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 当該申請に係る信託会社の同意書

3号 信託会社での職務内容及び職務に従事する態様を記載した書面

4号 他の会社の常務に従事する場合にあっては、次に掲げる書類

当該他の会社での職務内容及び職務に従事する態様を記載した書面

信託会社と当該他の会社との取引関係を記載した書面

当該他の会社の定款、最終の事業報告の内容を記載した書面並びに最近における財産及び損益の状況を記載した書面

5号 事業を営む場合にあっては、信託会社と当該事業を営む取締役との取引関係を記載した書面

3項 金融庁長官等 は、第1項の承認の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り承認するものとする。

1号 取締役が常務に従事しようとする他の会社が、当該取締役が従事する信託会社の委託を受けてその業務の一部を遂行する会社又は当該信託会社が海外において設立した会社(これらの会社に準ずるものを含む。)であり、かつ、これらの会社が別会社となった理由が当該信託会社の経営の合理化その他合理的な理由によるものであると認められる場合

2号 取締役が常務に従事しようとする他の会社との業務提携の内容その他信託会社の経営方針に照らして当該取締役が兼職することに相当の理由があると認められる場合

3号 取締役が営もうとする事業が、主として当該取締役の家族又はその使用人によって営まれるものであって、当該取締役が重要な事項についてのみ指示すれば足りるものと認められる場合

4号 前3号に掲げる場合を除くほか、当該取締役の信託会社における業務に支障を来すおそれがないと認められる場合

4項 第16条第1項 《信託会社の常務に従事する取締役指名委員会…》 等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた取締役は、その従事する職務又はその営んでいる事業の内容の変更をしようとするときは、同項の規定による承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合にあってはこの限りでない。

1号 代表権の有無について異動がある場合

2号 新たに会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役若しくは代表執行役の地位に就いた場合又はこれらの地位について異動がある場合

3号 取締役の担当する職務について変更がある場合

4号 使用人を兼務している取締役がその兼務を解かれた場合、又は新たに使用人を兼務する取締役となった場合(使用人として担当している職務の内容について変更する場合を含む。

5号 当該承認に係る会社の商号について変更がある場合

5項 第16条第1項 《信託会社の常務に従事する取締役指名委員会…》 等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けた取締役は、前項各号に規定する職務若しくは事業の内容に変更があったとき、信託会社の常務に従事する取締役でなくなったとき、又は承認を受けて兼職している他の会社の常務に従事しないこととなったとき若しくは事業を営まないこととなったときは、遅滞なく、その旨を当該信託会社を経由して、 金融庁長官等 に届け出なければならない。

6項 第1項の規定による申請書又は当該申請書に添付すべき書類(以下この項において「 申請書等 」という。)の提出については、当該 申請書等 が電磁的記録( 第34条第2項 《2 前項に規定する説明書類は、電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。をもって作成することが に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

取締役の使用に係る電子計算機と信託会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

取締役の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

7項 前項の「電子情報処理組織」とは、取締役の使用に係る電子計算機と、信託会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2節 主要株主

27条 (主要株主の届出の手続等)

1項 第17条第1項 《信託会社の主要株主第5条第5項に規定する…》 主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内閣府令で定める事項法第20条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 商号、名称又は氏名及び主たる営業所若しくは事務所の所在地又は住所若しくは居所

2号 法人である場合は、代表者の氏名

3号 保有する議決権の数

2項 第17条第1項 《信託会社の主要株主第5条第5項に規定する…》 主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内閣府令で定める事項 に規定する総株主の議決権の数は、対象議決権(法第5条第5項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主の議決権の数とする。ただし、当該議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書又は半期報告書(以下この項において「 有価証券報告書等 」という。)に記載された総株主の議決権の数( 有価証券報告書等 が提出されていない場合には、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主の議決権の数)とすることができる。

3項 第17条第2項 《2 前項の対象議決権保有届出書には、第5…》 条第2項第9号及び第10号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。法第20条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 個人である場合は、住民票の抄本又はこれに代わる書面

2号 主要株主の旧氏及び名を当該主要株主の氏名に併せて 第17条第1項 《信託会社の主要株主第5条第5項に規定する…》 主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内閣府令で定める事項 の対象議決権保有届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該主要株主の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

3号 法人である場合は、登記事項証明書又はこれに代わる書面

4項 信託会社の主要株主となった者又は持株会社の株主若しくは出資者は、別紙様式第9号により作成した 第17条第1項 《信託会社の主要株主第5条第5項に規定する…》 主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内閣府令で定める事項 の対象議決権保有届出書に当該届出書の写し一通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、居住者( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第5号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する居住者をいう。 第52条第3項 《3 法第51条第1項の信託の受託者は、前…》 項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を、居住者である場合には当該受託者の主たる営業所若しくは事務所当該受託者が外国会社である場合は、国内における営業所の所在地を管轄する財務局長に において同じ。)である場合はその主たる営業所又は事務所の所在地(個人である場合は、その住所又は居所とし、外国会社である場合は、国内における営業所の所在地とする。)を管轄する財務局長に、非居住者(同法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。 第52条第3項 《3 法第51条第1項の信託の受託者は、前…》 項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を、居住者である場合には当該受託者の主たる営業所若しくは事務所当該受託者が外国会社である場合は、国内における営業所の所在地を管轄する財務局長に 及び 第61条第2項 《2 法第55条第4項に規定する内閣府令で…》 定める負債の額は、外国信託会社の全ての支店の計算に属する負債のうち本店その他の非居住者に対する債務以外の負債の額とする。 において同じ。)である場合は関東財務局長に提出しなければならない。

5項 第2条第5項 《5 第1項第8号の場合において、同項第7…》 号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第2 の規定は、第1項第3号の場合において 第17条第1項 《信託会社の主要株主第5条第5項に規定する…》 主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内閣府令で定める事項 の主要株主となった者の保有する議決権について準用する。この場合において、令第2条第5項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

3節 業務

28条 (兼業の承認の申請)

1項 信託会社は、 第21条第2項 《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》 のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。 の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 兼業業務( 第21条第1項 《信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業…》 、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務及び財産の管理業務当該信託会社の業務方法書第4条第2項第3号又は第8条第2項第3号の業務方法書をいう。において記載されている信託財産と同じ種類の財産につき、 の規定により営む業務以外の業務をいう。以下同じ。)の種類

2号 兼業業務の開始予定年月日

2項 第21条第3項 《3 信託会社は、前項の承認を受けようとす…》 るときは、営む業務の内容及び方法並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する営む業務の内容及び方法を記載した書類は、次に掲げる事項が明確となるよう記載しなければならない。

1号 兼業業務が信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

2号 兼業業務が信託業務に関連するものであること。

3項 金融庁長官等 は、第1項の承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 兼業業務が次に掲げるところにより営まれることが見込まれ、信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

人員配置その他の兼業業務の執行体制の状況に照らして、兼業業務が信託業務に付随するものとなっていること。

兼業業務を行う部門と信託業務を営む部門が明確に分離されていること。

兼業業務を的確に遂行するための体制が整備されていること。

兼業業務の運営に関する法令遵守の体制が整備されていること。

兼業業務の運営に関する内部監査及び内部検査の体制が整備されていること。

2号 信託業務を的確に遂行するために必要とされる知識及び経験と兼業業務を的確に遂行するために必要とされる知識及び経験の共通性その他の業務の内容及び方法を勘案して、兼業業務が信託業務に関連するものであると認められること。

4項 信託会社は、 第21条第4項 《4 信託会社は、第2項の規定により営む業…》 務の内容又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

1号 兼業業務の内容又は方法の変更の内容

2号 変更予定年月日

5項 前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。

1号 理由書

2号 変更後の兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面

3号 兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面の新旧対照表

6項 金融庁長官等 は、第4項の承認の申請があったときは、第3項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

29条 (信託業務の委託の適用除外)

1項 第22条第3項第3号 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 信託行為に信託会社が委託者又は受益者(これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務

2号 信託行為に信託業務の委託先が信託会社(信託会社から指図の権限の委託を受けた者を含む。)のみの指図により委託された信託財産の処分その他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務を行う旨の定めがある場合における当該業務

3号 信託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

29条の2 (手続対象信託業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

1項 第23条の2第1項第2号 《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業 に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 次に掲げるすべての措置を講じること。

手続対象信託業務関連苦情( 第2条第12項 《12 この法律において「苦情処理手続」と…》 は、手続対象信託業務関連苦情手続対象信託業務に関する苦情をいう。第85条の七、第85条の八及び第85条の12において同じ。を処理する手続をいう。 に規定する手続対象信託業務関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

手続対象信託業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

手続対象信託業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。

2号 金融商品取引法 第77条第1項 《認可協会は、投資者から協会員又は金融商品…》 仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は金融商品仲介業者に対し、その苦情の内容を通知同法第78条の六及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号及び 第30条の23第1項第10号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者 において同じ。)が行う苦情の解決により手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。

3号 消費者基本法 1968年法律第78号第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 又は 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあっせんにより手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。

4号 第18条 《外国信託会社が電子公告により公告をする場…》 合について準用する会社法の規定の読替え 法第57条第6項の規定において外国信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告会社法の規定による公告を除く。をする場合について会社法第940条第3項 の三各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。

5号 手続対象信託業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人( 第85条の2第1項第1号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により手続対象信託業務関連苦情の処理を図ること。

2項 第23条の2第1項第2号 《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業 に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

1号 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん( 金融商品取引法 第77条の2第1項 《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》 の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。同法第78条の七及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により手続対象信託業務関連紛争( 第2条第13項 《13 この法律において「紛争解決手続」と…》 は、手続対象信託業務関連紛争手続対象信託業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第85条の七、第85条の八及び第85条の13から第85条の十五までにおいて同じ。について訴訟手続によ に規定する手続対象信託業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

2号 弁護士法 1949年法律第205号第33条第1項 《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》 て、会則を定めなければならない。 に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により手続対象信託業務関連紛争の解決を図ること。

3号 消費者基本法 第19条第1項 《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》 と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り 若しくは 第25条 《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》 民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により手続対象信託業務関連紛争の解決を図ること。

4号 第18条 《外国信託会社が電子公告により公告をする場…》 合について準用する会社法の規定の読替え 法第57条第6項の規定において外国信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告会社法の規定による公告を除く。をする場合について会社法第940条第3項 の三各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により手続対象信託業務関連紛争の解決を図ること。

5号 手続対象信託業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により手続対象信託業務関連紛争の解決を図ること。

3項 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、信託会社等( 第2条第15項 《15 この法律において「手続実施基本契約…》 」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と信託会社等信託会社、外国信託会社、第50条の2第1項の登録を受けた者及び第52条第1項の登録を受けた者をいう。第5章の2において同じ。との間で締結さ に規定する信託会社等をいう。)は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により手続対象信託業務関連苦情の処理又は手続対象信託業務関連紛争の解決を図ってはならない。

1号 又は 弁護士法 の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人

2号 第85条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま の規定により法第85条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は 第18条 《外国信託会社が電子公告により公告をする場…》 合について準用する会社法の規定の読替え 法第57条第6項の規定において外国信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告会社法の規定による公告を除く。をする場合について会社法第940条第3項 の三各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人

3号 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

以上の刑に処せられ、又は法若しくは 弁護士法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

第85条の24第1項 《内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第85条の2第1項の規定による指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第85条の2第1項第2号から第7号ま の規定により法第85条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は 第18条 《外国信託会社が電子公告により公告をする場…》 合について準用する会社法の規定の読替え 法第57条第6項の規定において外国信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告会社法の規定による公告を除く。をする場合について会社法第940条第3項 の三各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

30条 (信託の引受けに係る行為準則)

1項 第24条第1項第5号 《信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲…》 げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 委託者に対し、信託 契約 に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

2号 自己との間で信託 契約 を締結することを条件として自己の利害関係人( 第29条第2項第1号 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 に規定する利害関係人をいう。以下この章において同じ。)が委託者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該委託者との間で当該信託契約を締結する行為(委託者の保護に欠けるおそれのないものを除く。

3号 その他法令に違反する行為

30条の2 (特定信託契約)

1項 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる信託 契約 以外の信託契約

公益信託ニ関スル法律(1922年法律第62号)第1条に規定する公益信託に係る信託 契約

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号。以下「 兼営法 」という。第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら に規定する信託 契約 のうち、元本に損失を生じた場合にその全部を補塡する旨を定めるもの

信託財産を次に掲げるもののみにより運用することを約する信託 契約 であって、顧客が支払うべき信託報酬その他の手数料の額が信託財産の運用により生じた収益の額の範囲内で定められるもの(ロに掲げるものを除く。

(1) 預金等( 預金保険法 1971年法律第34号第2条第2項 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に規定する預金等をいう。)のうち、決済用預金(同法第51条の2第1項に規定する決済用預金をいう。)、 預金保険法施行令 1971年政令第111号第3条 《一般預金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る預金等 法第51条第1項に規定する政令で定める預金等は、次に掲げる預金等で、法第50条第1項の規定により金融機関が提出する同項の書類に記載されたものとする。 1 譲渡性預金準備預金制度に関する法律 各号(第4号を除く。)に掲げる預金等及び特定預金等以外のもの

(2) 貯金等( 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第2項 《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭 に規定する貯金等をいう。)のうち、決済用貯金(同法第51条の2第1項に規定する決済用貯金をいう。)、 農水産業協同組合貯金保険法施行令 1973年政令第201号第6条 《一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれ…》 る貯金等 法第51条第1項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。 1 譲渡性貯金払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第1号において同じ。 2 各号(第4号を除く。)に掲げる貯金等及び特定貯金等以外のもの

第2条第3項 《3 この法律において「管理型信託業」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 1 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受 各号のいずれかに該当する信託に係る信託 契約

信託財産のうち金銭、有価証券、為替手形及び約束手形(有価証券に該当するものを除く。)以外の物又は権利であるものの管理又は処分を行うことを目的とする信託に係る信託 契約 ニに掲げるものを除く。

2号 前号に掲げるもののほか、その受益権が電子決済手段( 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 2023年内閣府令第48号第43条 《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》 1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの 各号に掲げるものに限る。)に該当する信託に係る信託 契約

2項 前項第1号ハ(1)の「特定預金等」とは、 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 信用金庫法 1951年法律第238号第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、 労働金庫法 1953年法律第227号第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等及び銀行法(1981年法律第59号)第13条の4に規定する特定預金等をいい、同号ハ(2)の「特定貯金等」とは、 農業協同組合法 1947年法律第132号第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定貯金等、 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 に規定する特定貯金等、 農林中央金庫法 2001年法律第93号第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等をいう。

30条の3 (契約の種類)

1項 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託 契約 法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)とする。

30条の4

1項 削除

30条の5 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第3項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第2項の規定による承諾を行った信託会社のみから対象 契約 同項に規定する対象契約をいう。 第30条の7の2 《特定投資家への復帰申出をした者が同意を行…》 う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の2第11項の規定による承諾をする日以下この条において において同じ。)に関して特定投資家( 金融商品取引法 第2条第31項 《31 この法律において「特定投資家」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人 に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

30条の6 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項(準用 金融商品取引法 第34条の3第12項 《12 前条第4項の規定は、前項の規定によ…》 る書面の交付について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。 及び 第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

信託会社( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を行う信託会社との 契約 によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを当該事項を提供する相手方(以下この条において「 顧客 」という。又は当該信託会社の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と 顧客 等(顧客及び顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(同項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 顧客 の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法( 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

信託会社の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の 顧客 の閲覧に供するため 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 顧客 が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法( 顧客 の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

3号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、 顧客 の承諾( 第12条の3 《情報通信の技術を利用した提供 信託会社…》 は、法第24条の2において準用する金融商品取引法1948年法律第25号。以下「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項に に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに掲げる方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

4号 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。

前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により 顧客 が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託会社の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた顧客等又は信託会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

30条の7 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第12条の3第1項 《信託会社は、法第24条の2において準用す…》 る金融商品取引法1948年法律第25号。以下「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第3 及び 第12条の4第1項 《信託会社は、準用金融商品取引法第34条の…》 2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により、準用金融商品取引法第34 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号又は 第30条の7の3第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第12項準…》 用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子情報処理組織 各号に掲げる方法のうち信託会社が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

30条の7の2 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。

2号 対象 契約 が特定信託契約である旨

3号 復帰申出者( 準用 金融商品取引法 第34条の2第11項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨

準用 金融商品取引法 第45条各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象 契約 に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨

対象 契約 に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

4号 承諾日 以後に対象 契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨

5号 復帰申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の2第1項の規定による申出ができる旨

30条の7の3 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

信託会社の使用に係る電子計算機と 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「 顧客 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 顧客 の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

2項 前項各号に掲げる方法は、信託会社がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託会社の使用に係る電子計算機と、 顧客 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

30条の8 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、信託会社が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該信託会社の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第30条の10 《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項に規定する内閣府令で定める日は、信託会社が前項の規定により定めた日であって 承諾日 同条第2項第1号に規定する承諾日をいう。次条第2項第3号及び 第30条の10 《申出をした特定投資家以外の顧客である法人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。 1 承諾日から期限日までの において同じ。)から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

30条の9 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象 契約 同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第30条の10の2 《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法…》 人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法第34条の3第10項の規定による承諾をする日以下この において同じ。)に関して申出者(準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象 契約 に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の3第2項の規定による承諾を行った信託会社のみから対象 契約 に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出ができる旨

30条の10 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の3第8項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

30条の10の2 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の3第10項の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。

2号 対象 契約 が特定信託契約である旨

3号 承諾日 以後に対象 契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の3第9項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨

30条の11 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。

2号 その締結した匿名組合 契約 商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約をいう。 第52条第4項第3号 《4 法第51条第3項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社集団に属する会社であることを証する書面 2 特定目的会社資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。 において同じ。)に基づく出資の合計額が400,000,000円未満であること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第1号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。

1号 組合 契約 民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約をいう。ロ並びに 第52条第1項第1号 《法第51条第1項第4号の規定による内閣府…》 令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約が受託者と同1の会社集団法第51条第1項第1号に規定する会社集団をいう。以下この節において同じ。に属さない者との 、第4項第4号及び第7号並びに第6項第1号において同じ。)を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。

当該組合 契約 に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

2号 有限責任事業組合 契約 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生 に規定する有限責任事業組合契約をいう。ロにおいて同じ。)を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。

準用 金融商品取引法 第34条の4第1項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。

当該有限責任事業組合 契約 に基づく出資の合計額が400,000,000円以上であること。

30条の12 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

1号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第1号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項、 第30条の14第2項第3号 《2 準用金融商品取引法第34条の4第6項…》 において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為に 及び 第30条の14の2 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該 において同じ。)における申出者(準用 金融商品取引法 第34条の4第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を受けた場合には、当該申出をした個人以下この条において「申出者」という。に対し、前条第2項第4号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項各号に掲げる者のいずれかに該当す に規定する申出者をいう。以下この条及び 第30条の14 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が同意を行う書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第45条各号第3号及び において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が400,000,000円以上になると見込まれること。

2号 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、 承諾日 における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が400,000,000円以上になると見込まれること。

有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの( 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号第2条第9項 《9 この法律において「特例事業者」とは、…》 第58条第2項の規定による届出をした者をいう。 に規定する特例事業者と締結したものに限る。並びにチに掲げるものに該当するものを除く。

デリバティブ取引( 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。 に規定するデリバティブ取引をいう。 第30条の26第7号 《禁止行為 第30条の26 準用金融商品取…》 引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第30条各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家準用金融商品取引法第34条の2第5項 及び 第37条第1項第4号 《法第27条第1項本文に規定する信託財産状…》 況報告書以下この条において「報告書」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、第16号から第18号まで及び第7項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資家である場合又は当該報 において同じ。)に係る権利

農業協同組合法 第11条の5 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定貯金等、 水産業協同組合法 第11条の11 《特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引…》 法の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二 に規定する特定貯金等、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の11第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 信用金庫法 第89条の2第1項 《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》 の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号 に規定する特定預金等、 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、 労働金庫法 第94条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等、銀行法第13条の4に規定する特定預金等、 農林中央金庫法 第59条の3 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等及び 株式会社商工組合中央金庫法 第29条 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及 に規定する特定預金等

農業協同組合法 第11条の27 《 金融商品取引法第3章第1節第5款第34…》 条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項、 に規定する特定共済 契約 消費生活協同組合法 1948年法律第200号第12条の3第1項 《共済事業を行う組合は、特定共済契約金利、…》 通貨の価格、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる に規定する特定共済契約、 水産業協同組合法 第15条の12 《特定共済契約の締結に関する金融商品取引法…》 の準用 金融商品取引法第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、 に規定する特定共済契約、 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の7の5第2項 《2 金融商品取引法1948年法律第25号…》 第3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。特定投資家及び第45条第3号及び第4号を除く。雑則の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約金利、通貨 に規定する特定共済契約及び 保険業法 1995年法律第105号第300条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利

特定信託 契約 に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。

不動産特定共同事業法 第2条第3項 《3 この法律において「不動産特定共同事業…》 契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも に規定する不動産特定共同事業 契約 に基づく権利

商品市場における取引( 商品先物取引法 1950年法律第239号第2条第10項 《10 この法律において「商品市場における…》 取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。 1 上 に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同条第13項に規定する外国商品市場取引をいう。及び店頭商品デリバティブ取引(同条第14項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利

電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第43条 《特定電子決済手段等 法第62条の17第…》 1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの 各号に掲げるもの

3号 申出者が最初に当該信託会社との間で特定信託 契約 を締結した日から起算して1年を経過していること。

30条の13 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める場合は、信託会社が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該信託会社の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

1号 当該日

2号 次項に規定する日を期限日( 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第2号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する期限日をいう。次条第2項第1号及び 第30条の14の2 《申出をした特定投資家以外の顧客である個人…》 が更新申出をするために必要な期間 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第7項に規定する内閣府令で定める期間は、11月次の各号に掲げる場合にあっては、当該 において同じ。)とする旨

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める日は、信託会社が前項の規定により定めた日であって 承諾日 から起算して1年以内の日のうち最も遅い日とする。

30条の14 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第4号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は イに規定する内閣府令で定める事項は、準用 金融商品取引法 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま 各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる規定は、対象 契約 同項第2号に規定する対象契約をいう。次項及び 第30条の14の3 《特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個…》 人に交付する書面の記載事項 準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第11項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 準用金融商品取引法 において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項第7号 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 期限日以前に締結した対象 契約 に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨

2号 申出者は、 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は の規定による承諾を行った信託会社のみから対象 契約 に関して特定投資家として取り扱われることになる旨

3号 申出者は、 承諾日 以後いつでも、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出ができる旨

30条の14の2 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第7項 《7 申出者は、期限日以前に対象契約の属す…》 る契約の種類に係る第1項の規定による申出次項において「更新申出」という。をする場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない。 に規定する内閣府令で定める期間は、11月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。

1号 承諾日 から期限日までの期間が1年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から1月を控除した期間

2号 承諾日 から期限日までの期間が1月を超えない場合1日

2項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第8項 《8 申出者が更新申出をする場合における第…》 2項及び前項の規定の適用については、第2項中「第1号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。 に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「 承諾日 」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

30条の14の3 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第34条の4第6項において準用する準用 金融商品取引法 第34条の3第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 より承諾する場合には、第9項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 準用 金融商品取引法 第34条の4第5項の規定による承諾をする日(以下この条において「 承諾日 」という。

2号 対象 契約 が特定信託契約である旨

3号 承諾日 以後に対象 契約 の締結の勧誘又は締結をする場合において、 準用 金融商品取引法 第34条の4第4項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の 顧客 として取り扱う旨

30条の15 (広告類似行為)

1項 準用 金融商品取引法 第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 2002年法律第26号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達 に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法

2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定信託 契約 の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法

3号 次に掲げる全ての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。

商品の名称(通称を含む。

この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする信託会社の商号又はその通称

第12条の5第2項第1号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に掲げる事項及び 第30条の18第2号 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第30…》 条の18 令第12条の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号資産等の信託暗号資産若しくは に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。

次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨

(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面(以下「 契約締結前交付書面 」という。

(2) 第30条の22第1項第2号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面

(3) 第30条の22第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項ただ…》 し書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 顧客と同1の内容の特定信託契約を締結したことがあり、かつ、準用金融商品取引法第37条の3第1項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に ロに規定する 契約 変更書面

30条の16 (特定信託契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

1項 信託会社がその行う特定信託 契約 の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2項 信託会社がその行う特定信託 契約 の締結の業務の内容について 広告等 をするときは、 第12条の5第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定信託契約法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で に掲げる事項及び 第30条の18第2号 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第30…》 条の18 令第12条の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号資産等の信託暗号資産若しくは に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

3項 信託会社がその行う特定信託 契約 の締結の業務の内容について基幹放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。)を除く。 第30条の19第1項第2号 《令第12条の5第2項に規定する内閣府令で…》 定める方法は、次に掲げるものとする。 1 一般放送事業者放送法第2条第25号に規定する一般放送事業者をいう。の放送設備により放送をさせる方法 2 信託会社又は当該信託会社が行う広告等に係る業務の委託を において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、 第12条の5第2項第1号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に掲げる事項及び 第30条の18第2号 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第30…》 条の18 令第12条の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号資産等の信託暗号資産若しくは に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

30条の17 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

1項 第12条の5第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定信託契約法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託 契約 に関して 顧客 が支払うべき対価(以下「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

2項 特定信託 契約 に係る信託財産の運用が投資信託受益権等( 金融商品取引法 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 若しくは第11号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第2項第5号若しくは第6号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の 手数料等 には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。

3項 前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前2項の規定を適用する。

4項 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第2項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。

30条の18 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 第12条の5第1項第3号 《準用金融商品取引法第37条第1項第3号に…》 規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定信託契約法第24条の2に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該特定信託 契約 に関する重要な事項について 顧客 の不利益となる事実

2号 暗号資産等の信託(暗号資産若しくは暗号等資産関連有価証券( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第146条の3第2項 《2 前項第2号の「暗号等資産関連有価証券…》 」とは、次に掲げるものをいう。 1 信託受益権等のうち、当該信託受益権等に係る信託財産を主として暗号等資産又は法第29条の2第1項第9号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するも に規定する暗号等資産関連有価証券をいう。 第30条の26第4号 《禁止行為 第30条の26 準用金融商品取…》 引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第30条各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家準用金融商品取引法第34条の2第5項 及び 第33条第1項第6号 《法第26条第1項第4号に掲げる事項には、…》 次に掲げる事項を含むものとする。 1 当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量 2 信託財産の権利の移転に関する事項信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。 3 第1号の信託財産の取 ニにおいて同じ。)を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティブ取引(同令第123条第1項第35号に規定する暗号資産等関連デリバティブ取引であって、暗号等資産( 金融商品取引法 第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)に係るものをいう。 第30条の26第4号 《禁止行為 第30条の26 準用金融商品取…》 引法第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 第30条各号に掲げる行為 2 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家準用金融商品取引法第34条の2第5項 において同じ。)を行う信託をいう。以下同じ。)を内容とする特定信託 契約 について 広告等 をする場合にあっては、次に掲げる事項

暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨でないこと。

暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

30条の19 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

1項 第12条の5第2項 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 一般放送事業者( 放送法 第2条第25号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法

2号 信託会社又は当該信託会社が行う 広告等 に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して 顧客 に閲覧させる方法

3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2項 第12条の5第2項第2号 《2 準用金融商品取引法第37条第1項に規…》 定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第3条に規定する放送大学学園をい に規定する内閣府令で定める事項は、 第30条の15第3号 《広告類似行為 第30条の15 準用金融商…》 品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事及び前条第2号に掲げる事項とする。

30条の20 (誇大広告をしてはならない事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定信託 契約 の解除に関する事項

2号 特定信託 契約 に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項

3号 特定信託 契約 に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

4号 特定信託 契約 に関して 顧客 が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

5号 電子記録移転有価証券表示権利等に関する特定信託 契約 について 広告等 をする場合にあっては、次に掲げる事項

電子記録移転有価証券表示権利等の性質

電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項

6号 暗号資産等の信託を内容とする特定信託 契約 について 広告等 をする場合にあっては、次に掲げる事項

暗号等資産の性質

暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項

暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項

暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項

暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項

30条の21 (契約締結前交付書面の記載方法)

1項 契約 締結前交付書面には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項を 産業標準化法 1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 次項及び第3項において「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 契約 締結前交付書面には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第5号及び 第30条の23第1項第7号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者 に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。

3項 信託会社は、 契約 締結前交付書面には、 第30条の23第1項第1号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者 に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項のうち 顧客 の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

30条の22 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 顧客 と同1の内容の特定信託 契約 を締結したことがあり、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項の規定により当該顧客に当該特定信託契約に係る契約締結前交付書面を交付したことがある場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

2号 当該 顧客 に対し目論見書( 金融商品取引法 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する目論見書をいい、前条に規定する方法に準ずる方法により当該 契約 締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書(同項に規定する目論見書をいう。)に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。又は同法第15条第2項第2号に掲げる場合

3号 既に成立している特定信託 契約 の一部の変更をすることを内容とする特定信託契約を締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。

当該変更に伴い既に成立している特定信託 契約 に係る契約締結前交付書面の 記載事項 に変更すべきものがないとき。

当該変更に伴い既に成立している特定信託 契約 に係る契約締結前交付書面の 記載事項 に変更すべきものがある場合にあっては、当該 顧客 に対し当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「 契約変更書面 」という。)を交付しているとき。

4号 当該 顧客 に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第5号及び第7号に掲げる事項(第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)について当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託 契約 を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面(第3号ロに規定する場合にあっては、契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに第4項第2号及び第3号において同じ。)に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。

当該 契約 締結前交付書面に記載すべき事項を、当該 顧客 の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条に規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が 第30条の6第2項第1号 《2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 2 前項第1号イ、ハ又はニに掲げる方法顧客の使用に係る電子計算 に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。

当該 契約 締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該 顧客 が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。

2項 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項及び 第12条の3 《情報通信の技術を利用した提供 信託会社…》 は、法第24条の2において準用する金融商品取引法1948年法律第25号。以下「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項に の規定並びに 第30条 《信託の引受けに係る行為準則 法第24条…》 第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、 の六及び 第30条の7 《電磁的方法の種類及び内容 令第12条の…》 3第1項及び第12条の4第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち信託会社が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定は、前項第2号の規定による同号に規定する書面の交付及び同項第3号ロの規定による 契約 変更書面の交付について準用する。

3項 金融商品取引法 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する投資信託の受益証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第2項 《2 この法律において「委託者非指図型投資…》 信託」とは、1個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用政令で定める者に運用に係 に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第1項第2号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第1項第2号の規定の適用については、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。

4項 第1項第4号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 第30条の6第1項 《準用金融商品取引法第34条の2第4項準用…》 金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項及び第37条の3第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定す 各号に掲げる方法による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 顧客 の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

1号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号(第2号から第4号まで及び第6号を除く。)に掲げる事項(第1項第3号ロに規定する場合にあっては、同号の変更に係るものに限る。)のうち特定信託 契約 の締結についての 顧客 の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

2号 契約 締結前交付書面に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨

3号 顧客 から請求があるときは 契約 締結前交付書面を交付する旨

30条の23 (契約締結前交付書面の記載事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該 契約 締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が 第2条第1項 《法第2条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る者は、次に掲げるものとする。 1 受託者の役員取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。又は使用人 2 各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでない。

1号 当該 契約 締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨

1_2号 信託の目的の概要

2号 損失の危険に関する事項

3号 当該信託に係る受益権の譲渡手続に関する事項

4号 当該信託に係る受益権の譲渡に制限がある場合は、その旨及び当該制限の内容

5号 次に掲げる事項について特別の定めをする場合は、当該定めに関する事項

受託者が複数である場合における信託業務の処理

受託者の辞任

受託者の任務終了の場合の新受託者の選任

信託終了の事由

6号 受託者の公告の方法(公告の期間を含む。以下同じ。

7号 顧客 が行う特定信託 契約 の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由

8号 当該特定信託 契約 に関する租税の概要

9号 顧客 が当該信託会社に連絡する方法

10号 当該信託会社が対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定信託 契約 が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第79条の10第1項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称

11号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定紛争解決機関が存在する場合信託会社が 第23条の2第1項第1号 《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業 に定める手続実施基本 契約 を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

指定紛争解決機関が存在しない場合信託会社の 第23条の2第1項第2号 《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

12号 当該信託会社の業務又は財務に関する外部監査の有無並びに当該外部監査を受けている場合にあっては、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要

13号 当該特定信託 契約 が電子決済手段の信託(電子決済手段を含む信託財産の管理又は処分を行う信託をいう。以下同じ。)に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項

当該特定信託 契約 に係る電子決済手段の名称

当該特定信託 契約 に係る電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所

当該特定信託 契約 に係る電子決済手段を発行する者が法人であるときは、代表者の氏名

取引の最低単位その他の当該特定信託 契約 に係る電子決済手段の取引の条件

当該特定信託 契約 に係る電子決済手段の償還の方法

その他特定信託 契約 の締結に関し参考となると認められる事項

14号 当該特定信託 契約 が電子記録移転有価証券表示権利等に関するものである場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し 顧客 の注意を喚起すべき事項

2項 信託会社が信託法(2006年法律第108号)第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。

1号 限定責任信託の名称

2号 限定責任信託の事務処理地(信託法第216条第2項第4号に規定する事務処理地をいう。

3号 給付可能額(信託法第225条に規定する給付可能額をいう。及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨

3項 信託会社が特定信託 契約 の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第96条第4項 《4 第2項の「対象有価証券」とは、次に掲…》 げる有価証券当該有価証券に関して法第4条第7項に規定する開示が行われている場合に該当するものを除く。をいう。 1 法第2条第1項第10号又は第11号に掲げる有価証券 2 法第2条第1項第14号に掲げる に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び 第37条第7項 《7 信託会社は、対象財産に対象有価証券当…》 期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が100分の3に満たないものを除く。が含まれているときにおける報告書には、第1項各号に掲げる事項のほか、第30条の23第3項各号に掲げる事項 において同じ。)を信託財産とする方針であるときにおける 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 当該対象有価証券の名称、当該対象有価証券の価額の算出方法並びに当該対象有価証券に係る権利を有する者に当該価額を報告する頻度及び方法に関する事項

2号 当該対象有価証券の発行者、当該対象有価証券に係る権利を有する者から出資又は拠出を受けた資産(以下この号及び第4号において「 ファンド資産 」という。)の運用に係る重要な業務を行う者、 ファンド資産 の保管に係る重要な業務を行う者並びにファンド資産の運用及び保管に係る業務以外の前号に掲げる事項(同号に規定する価額の算出方法又は当該価額を報告する方法に関する事項に限る。)に係る重要な業務を行う者(次号において「 ファンド関係者 」という。)の商号又は名称、住所又は所在地及びそれらの者の役割分担に関する事項

3号 当該信託会社と ファンド関係者 との間の資本関係及び人的関係

4号 ファンド資産 に係る外部監査の有無及び当該外部監査を受ける場合にあっては、当該外部監査を行う者の氏名又は名称

30条の24 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 当該特定信託 契約 に係る資産証券化商品( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第295条第3項第1号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、 に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産の信用状態に関する評価を対象とする 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。

2号 前号に掲げるもののほか、当該特定信託 契約 に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。

30条の25 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付( 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項

商号、名称又は氏名

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の名称又は氏名

本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要

4号 信用格付の前提、意義及び限界

2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第2項 《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》 の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状 の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号

3号 当該特定関係法人が信用格付業( 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法

5号 信用格付の前提、意義及び限界

30条の26 (禁止行為)

1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 第30条 《信託の引受けに係る行為準則 法第24条…》 第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、 各号に掲げる行為

2号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、 顧客 特定投資家( 準用 金融商品取引法 第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、準用 金融商品取引法 第34条の3第4項 《4 金融商品取引業者等が第2項の規定によ…》 る承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律第29条の5第3項及びこの款を除く。の規定の適用については、当該申出者は、準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第5号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 及び第7号に掲げる事項(ハに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第5号及び第7号に掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び特定信託 契約 を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、特定信託契約を締結する行為

契約 締結前交付書面

第30条の22第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面

契約 変更書面

3号 特定信託 契約 の締結又は解約に関し、 顧客 個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

4号 暗号資産等の信託を内容とする特定信託 契約 の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う当該特定信託契約の締結の業務に関して 広告等 をするに際し、 顧客 金融商品取引業者等( 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する金融商品取引業者等をいい、暗号等資産に関する金融商品取引行為(同条に規定する金融商品取引行為をいう。)を業として行う者に限る。以下この号において同じ。)、暗号資産交換業者等( 資金決済に関する法律 第2条第16項 《16 この法律において「暗号資産交換業者…》 」とは、第63条の2の登録を受けた者をいう。 に規定する暗号資産交換業者又は同条第17項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。以下この号において同じ。及び電子決済手段等取引業者等(電子決済手段等取引業者(同条第12項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第62条の8第2項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第1項に規定する発行者を含む。以下同じ。又は同法第2条第13項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 1993年大蔵省令第14号第21条の2 《暗号等資産の範囲 法第2条第24項第3…》 号の2に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。 に定めるものに係る同法第2条第11項に規定する電子決済手段関連業務を行う者に限る。)(暗号資産等の信託(暗号等資産関連有価証券を含む信託財産の管理若しくは処分を行う信託又は信託財産の管理若しくは処分において暗号等資産関連デリバティブ取引を行う信託を除く。)にあっては、金融商品取引業者等及び暗号資産交換業者等)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、 第30条の20第4号 《誇大広告をしてはならない事項 第30条の…》 20 準用金融商品取引法第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定信託契約の解除に関する事項 2 特定信託契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関 及び第6号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為

5号 顧客 に対し、 第30条の18第2号 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 第30…》 条の18 令第12条の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該特定信託契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 2 暗号資産等の信託暗号資産若しくは及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産等の信託を内容とする特定信託 契約 の締結の勧誘をする行為

6号 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う電子決済手段の信託を内容とする特定信託 契約 の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする電子決済手段又は当該信託会社に関する重要な情報であって 顧客 の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託会社の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該信託会社の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。

7号 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う暗号資産等の信託を内容とする特定信託 契約 の締結の業務の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等(有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又はデリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る暗号等資産等( 金融商品取引法 第185条の23第1項 《何人も、暗号等資産の売買その他の取引若し…》 くは暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等暗号等資産若しくはオプション暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに限る。次条第1項第3号において「暗号等資産関連オプション」という に規定する暗号等資産等をいう。以下同じ。又は当該信託会社に関する重要な情報であって 顧客 の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託会社の行う当該特定信託契約の締結の業務の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該信託会社の行う特定信託契約の締結の業務の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。

31条 (信託契約の内容の説明を要しない場合)

1項 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 委託者が適格機関投資家等( 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託 契約 代理店及び 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者をいう。以下同じ。)である場合(当該適格機関投資家等から法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。

2号 委託者との間で同1の内容の金銭又は特定売掛債権の信託 契約 を締結したことがある場合(当該委託者から 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

3号 信託会社の委託を受けた信託 契約 代理店が 第76条 《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》 託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」 において準用する法第25条の規定により委託者に対して当該信託契約の内容について説明を行った場合

4号 貸付信託法 1952年法律第195号第2条第1項 《この法律において「貸付信託」とは、1個の…》 信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて に規定する貸付信託の 契約 による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第3条第2項に規定する信託約款の内容について説明を行った場合

5号 資産の流動化に関する法律 第223条 《特定目的信託の受託者 特定目的信託に係…》 る信託契約以下「特定目的信託契約」という。は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。 に規定する特定目的信託 契約 による信託の引受けを行う場合において、委託者に対して同法第226条第1項各号及び 資産の流動化に関する法律施行規則 2000年総理府令第128号第116条第3号 《特定目的信託契約の方式 第116条 特定…》 目的信託契約の契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録することとする。 ただし、第4号から第21号までに掲げる事項について資産信託流動化計画に記載し、又は記録した場合は、この限りでない。 1 特定 から第21号までに掲げる事項について説明を行った場合

6号 その受益権が特定信託受益権( 資金決済に関する法律 第2条第9項 《9 この法律において「特定信託受益権」と…》 は、金銭信託の受益権電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。に表示される場合に限る。であって、受託者が信託契約により受け入れた金 に規定する特定信託受益権をいい、同条第28項に規定する特定信託為替取引に係るものに限る。以下同じ。)に該当する信託に係る信託 契約 による信託の引受けを行う場合において、委託者が資金移動業関係業者( 資金移動業者に関する内閣府令 2010年内閣府令第4号第1条第3項第2号 《3 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 取締役等 取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与外国資金移動業者又は外国信託会社信託業法2004年法律第154号第2条第6項に規定する外国信託会社をい に規定する資金移動業関係業者をいう。次条第5号及び 第78条第5号 《信託契約の内容の説明を要しない場合 第7…》 8条 法第76条において準用する法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 顧客が適格機関投資家等である場合当該適格機関投資家等から法第76条において準用する法第2 において同じ。)である場合(当該資金移動業関係業者から 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 の規定による説明を求められた場合を除く。

2項 前項第2号の「特定売掛債権」とは、当該委託者と債務者である取引先との継続的取引 契約 によって生じる売掛債権をいう。

32条 (信託契約締結時の書面交付を要しない場合)

1項 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 委託者が適格機関投資家等であって、書面又は 第34条第1項 《信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する電磁的方法により当該委託者からあらかじめ 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合

2号 委託者と同1の内容の金銭又は特定売掛債権(前条第2項に規定する特定売掛債権をいう。)の信託 契約 を締結したことがあり、かつ、 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と の規定により当該委託者に当該信託契約に係る書面を交付したことがある場合(当該委託者から同項に規定する書面の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

3号 貸付信託法 第2条第1項 《この法律において「貸付信託」とは、1個の…》 信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて に規定する貸付信託の 契約 による信託の引受けを行った場合において、委託者に対して同条第2項に規定する受益証券を交付した場合

4号 資産の流動化に関する法律 第223条 《特定目的信託の受託者 特定目的信託に係…》 る信託契約以下「特定目的信託契約」という。は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。 に規定する特定目的信託 契約 による信託の引受けを行った場合において、委託者に対して同法第2条第15項に規定する受益証券を交付した場合

5号 その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託 契約 による信託の引受けを行った場合において、委託者が資金移動業関係業者であって、書面又は 第34条第1項 《法第26条第2項法第27条第2項及び法第…》 29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法第68条を除き、以下「電磁的方法」という。とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法の に規定する電磁的方法により当該委託者からあらかじめ 第26条第1項 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者からの要請があった場合に速やかに当該書面を交付できる体制が整備されている場合

33条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項)

1項 第26条第1項第4号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 当初取得する信託財産の種類及び価額又は数量

2号 信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産に属する財産の対抗要件の具備に関する事項を含む。

3号 第1号の信託財産の取得日以後において信託財産を取得する予定がある場合においては、取得予定日、信託財産の種類及び取得にあたっての条件

4号 特定寄附信託( 租税特別措置法 1957年法律第26号第4条の5第1項 《特定寄附信託契約に基づき設定された信託以…》 下この条において「特定寄附信託」という。の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債 に規定する特定寄附信託をいう。 第37条第1項第15号 《個人が、1970年1月1日から2026年…》 12月31日次の表の第3号の上欄に掲げる資産にあつては、同年3月31日までの間に、その有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条 において同じ。)にあっては、当初信託元本額

5号 電子決済手段の信託にあっては、次に掲げる事項

電子決済手段は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

電子決済手段の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

電子決済手段は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

取り扱う電子決済手段の概要及び特性(当該電子決済手段の移転の確定する時期及びその根拠を含む。並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び概要

電子決済手段を発行する者に対する償還請求権の内容及びその行使に係る手続

当該信託に関し 顧客 の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針

その他電子決済手段の内容に関し参考となると認められる事項

6号 暗号資産等の信託にあっては、次に掲げる事項

暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由

暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

取り扱う暗号等資産(暗号等資産関連金融指標( 金融商品取引法 第185条の22第1項第1号 《何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…》 1 暗号等資産の売買デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この章及び第197条第2項第2号において同じ。その他の取引又はデリバティブ取引等暗号等資産又は金融指標暗号等資産の価格及び利率等並びに に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。及び暗号等資産関連有価証券に関するものを含む。)の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。

その他暗号等資産の性質に関し参考となると認められる事項

2項 第26条第1項第6号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類

2号 信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準

3項 第26条第1項第8号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する法第29条第2項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。

4項 第26条第1項第9号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な事項

2号 信託法第123条第1項、第131条第1項又は第138条第1項の規定により信託管理人、信託監督人又は受益者代理人を指定する場合は、当該信託管理人、信託監督人又は受益者代理人に関する事項

3号 委託者が受益者を指定又は変更する権利を有する場合は、当該権利に関する事項

4号 受益権の取得につき受益者が信託の利益を享受する意思を表示することを要件とする場合は、その旨

5項 第26条第1項第10号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 受益者に交付する信託財産の種類

2号 信託財産を交付する時期及び方法

3号 前2号に掲げる事項につき受益者により異なる内容を定める場合は、その内容

6項 第26条第1項第11号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。

1号 信託報酬の額又は計算方法

2号 信託報酬の支払の時期及び方法

7項 第26条第1項第16号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する内閣府令で定める事項は、 第30条の23第1項第2号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者 から第6号まで及び第11号に掲げる事項(電子決済手段の信託にあっては、同項第13号ホに掲げる事項を含む。)とする。

8項 信託会社が信託法第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、 第26条第1項第16号 《信託会社は、信託契約による信託の引受けを…》 行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合と に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、 第30条の23第2項 《2 信託会社が信託法2006年法律第10…》 8号第2条第12項に規定する限定責任信託の引受けを行った場合にあっては、準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。 各号に掲げる事項とする。

34条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。法第27条第2項及び法第29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法( 第68条 《指図権者の行為準則 法第66条第3号に…》 規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められな を除き、以下「電磁的方法」という。)とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの

信託会社等(信託会社又は信託会社との 契約 によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを委託者若しくは信託会社の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と委託者等(委託者又は委託者との契約により 顧客 ファイル(専ら当該委託者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法( 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該委託者の 顧客 ファイルに当該記載事項を記録する方法( 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法

閲覧ファイル(信託会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の委託者の閲覧に供するため当該 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。

1号 委託者が閲覧ファイル又は 顧客 ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ及びニに規定する方法(委託者の使用に係る電子計算機に備えられた 顧客 ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、委託者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

3号 前項第1号ニに規定する方法にあっては、委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を 顧客 ファイルに記録するものであること。

4号 前項第1号ハ又はニに規定する方法にあっては、当該 記載事項 に掲げられた取引を最後に行った日以後5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、委託者の承諾( 第13条第1項 《信託会社は、法第26条第2項の規定により…》 同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法以下この条において「電磁的方法」という。の種類及び内容を示し、 に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第1号イ、ロ若しくは同項第2号に掲げる方法により交付する場合又は委託者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

前項第1号ハに規定する方法については、 顧客 ファイルに記録された 記載事項

前項第1号ニに規定する方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

5号 前項第1号ニに規定する方法にあっては、前号に定める期間を経過するまでの間において、第3号の規定により委託者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した 顧客 ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた委託者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、信託会社等の使用に係る電子計算機と、 顧客 ファイルを備えた委託者等又は信託会社等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

35条

1項 第13条第1項 《信託会社は、法第26条第2項の規定により…》 同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法以下この条において「電磁的方法」という。の種類及び内容を示し、同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に規定する方法のうち信託会社が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

36条 (計算期間の特例)

1項 第26条第3項 《3 金融庁長官等は、第1項の承認の申請が…》 あったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り承認するものとする。 1 取締役が常務に従事しようとする他の会社が、当該取締役が従事する信託会社の委託を受けてその業務の一部を遂行する会社又は当該信 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 計算期間が信託の設定後最初の計算期間であって2年未満である場合

2号 計算期間の初日から1年を経過した日(次号及び第4号において「 応当日 」という。)が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(次号及び第4号において「 休日等 」という。)である場合において、その翌日を当該計算期間の末日とする場合

3号 応当日 及びその翌日が 休日等 である場合において、応当日の翌々日を当該計算期間の末日とする場合

4号 応当日 からその翌々日までが 休日等 である場合において、応当日から起算して3日後の日を当該計算期間の末日とする場合

37条 (信託財産状況報告書の記載事項等)

1項 第27条第1項 《信託会社は、その受託する信託財産について…》 、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には 本文に規定する信託財産状況 報告書 以下この条において「 報告書 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第16号から第18号まで及び第7項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資家である場合又は当該報告書が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が 第2条第1項 《法第2条第3項第1号に規定する政令で定め…》 る者は、次に掲げるものとする。 1 受託者の役員取締役、執行役、会計参与会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。又は使用人 2 各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる信託若しくは 第30条の2第1項第1号 《法第24条の2に規定する内閣府令で定める…》 ものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる信託契約以外の信託契約 イ 公益信託ニ関スル法律1922年法律第62号第1条に規定する公益信託に係る信託契約 ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1 イ若しくはハからホまでに掲げる信託 契約 に係るものである場合は、この限りでない。

1号 計算期間の末日(以下この条において「 当期末 」という。)現在における資産、負債及び元本の状況並びに当該計算期間中の収支の状況

2号 株式につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄(信託財産の2分の1を超える額を 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する有価証券(同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)に投資することを目的とする信託であって、 当期末 現在において信託財産の総額の100分の1を超える額を保有している場合における当該銘柄に限る。次号において同じ。)ごとに次に掲げる事項

信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における株式数

当期末 現在における株式数

当該株式の売却を予定する信託の場合には、 当期末 現在における株式の時価総額

3号 公社債( 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に掲げる公社債をいう。)につき、種類ごとに計算期間中における売買総額及び銘柄ごとに 当期末 現在における額面金額の総額(当該公社債の売却を予定する信託の場合には、時価総額を含む。

4号 デリバティブ取引が行われた場合には、取引の種類ごとに、 当期末 現在における取引 契約 残高又は取引残高及び計算期間中における取引契約金額又は取引金額

5号 不動産、不動産の賃借権又は地上権につき、次に掲げる事項(及びハに掲げる事項にあっては、受益者(受益者である 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社が発行する資産対応証券を取得した者その他実質的に当該信託の利益を享受する者(第6項及び 第41条第5項第2号 《5 会社法第208条第4項及び第5項出資…》 の履行の規定は、特定目的会社の募集優先出資について準用する。 この場合において、同条第4項及び第5項中「株主」とあるのは、「優先出資社員」と読み替えるものとする。 において「 実質的受益者 」という。)を含む。第7号及び第11号において同じ。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。

不動産の所在、地番その他の不動産を特定するために必要な事項

不動産の売却を予定する信託の場合には、物件ごとに、 当期末 現在における価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額( 地方税法 1950年法律第226号第381条第1項 《市町村長は、土地課税台帳に、総務省令で定…》 めるところにより、登記簿に登記されている土地について不動産登記法第27条第3号及び第34条第1項各号に掲げる登記事項、所有権、質権及び100年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人の住所及び 又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。

不動産に関して賃貸借 契約 が締結された場合には、物件ごとに、 当期末 現在における稼働率及び当該物件に関して賃貸借契約を締結した相手方の総数並びに計算期間中における全賃料収入(当該全賃料収入について、やむを得ない事情により記載できない場合には、その旨

当該不動産の売却が行われた場合には、計算期間中における売買金額の総額

6号 金銭債権につき、次に掲げる事項

当期末 現在における債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)その他の債権の内容に関する事項

債権の売買が行われた場合には、計算期間中における債権の種類ごとの売買総額

7号 知的財産権につき、次に掲げる事項(ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。

知的財産権の種類その他の知的財産権を特定するために必要な事項

知的財産権に関して、設定行為により、実施権及び使用権その他の権利(以下この号において「 実施権等 」という。)が設定された場合には、知的財産権ごとに、 実施権等 の範囲その他の実施権等の設定行為の内容に関する事項

知的財産権の売却を予定する信託の場合には、知的財産権ごとに、 当期末 現在における評価額

知的財産権ごとに、計算期間中における取引の状況

8号 電子決済手段につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに種類ごとに次に掲げる事項

信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量

当期末 現在における数量

当該電子決済手段の売却を予定する信託の場合には、 当期末 現在における電子決済手段の時価総額

9号 暗号資産につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに種類ごとに次に掲げる事項

信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量

当期末 現在における数量

当該暗号資産の売却を予定する信託の場合には、 当期末 現在における暗号資産の時価総額

10号 電子記録移転有価証券表示権利等につき、計算期間中における売買総数及び売買総額並びに銘柄ごとに次に掲げる事項

信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日現在における数量

当期末 現在における数量

当該電子記録移転有価証券表示権利等の売却を予定する信託の場合には、 当期末 現在における電子記録移転有価証券表示権利等の時価総額

11号 第2号から前号までの財産以外の財産(次号に掲げる信託に係る受益権を除く。以下この号及び第7項において「 対象財産 」という。)につき、 対象財産 の種類ごとに、次に掲げる事項(ただし、ハに掲げる事項にあっては、受益者からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得た場合を除く。

当期末 現在における 対象財産 の種類、権利者の氏名又は名称その他の対象財産を特定するために必要な事項

対象財産 に関して権利が設定された場合には、対象財産ごとに、当該権利の権利者の氏名又は名称その他の当該権利の内容に関する事項

対象財産 の売却を予定する信託の場合には、対象財産ごとに、 当期末 現在における評価額

対象財産 ごとに、計算期間中における取引の状況

12号 受益権を他の信託の受託者に取得させることを目的とする信託に係る受益権につき、当該受益権に係る信託財産の種類ごとに、直前の計算期間に係る第2号から前号までに掲げる事項

13号 信託事務を処理するために債務(信託事務処理に関し通常負担する債務を除く。)を負担している場合には、当該債務の総額及び 契約 ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、 当期末 残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入の目的及び使途を含む。

14号 当該信託財産に係る 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く信託業務を第三者に委託する場合にあっては、委託先の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地、委託に係る報酬及び委託する業務の内容

15号 信託 契約 締結の時において、特定寄附信託の要件を満たす信託契約にあっては、計算期間中における信託財産からの寄附金額、寄附先の名称及び寄附年月日

16号 計算期間における信託財産の状況の経過(信託財産の価額の主要な変動の要因を含む。

17号 信託財産の価額の推移

18号 当該信託会社がその業務又は財務に関する外部監査を受けている場合において、計算期間において当該外部監査に係る報告を受けたときは、当該外部監査を行った者の氏名又は名称並びに当該外部監査の対象及び結果の概要

2項 信託会社は、前項第1号に掲げる事項の記載に当たっては、 当期末 現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。

3項 報告書 は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。

4項 第1項各号に掲げる事項の金額は、1,010,000円単位をもって表示することができる。ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。

5項 信託会社は、信託財産の計算期間の終了後又は信託行為によって設定された期間の終了後、遅滞なく、当該信託財産に係る 報告書 を作成し、これを受益者に交付しなければならない。ただし、信託行為によって設定された期間の終了後に受益者に当該報告書を交付すべき場合において、 第38条第1項 《信託会社が他の株式会社に信託業の全部又は…》 一部の承継をさせるために行う吸収分割次項及び第5項において「吸収分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの承継をさせる吸収分割については、この 各号に該当するときは、この限りでない。

6項 信託会社は、第1項第5号の規定にかかわらず、 実質的受益者 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する適格機関投資家である場合又は同法第5条第1項に規定する特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第24条第5項において準用する同条第1項又は第3項の規定により有価証券 報告書 を提出している場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合においては、第三者からの報告に基づき、第1項第5号ロ及びハに掲げる事項について実質的受益者に報告を行っている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ記載を要しない旨の承諾を得ることにより、同号ロ及びハに掲げる事項の記載を省略することができる。

7項 信託会社は、 対象財産 に対象有価証券( 当期末 現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が100分の3に満たないものを除く。)が含まれているときにおける 報告書 には、第1項各号に掲げる事項のほか、 第30条の23第3項 《3 信託会社が特定信託契約の締結後に当該…》 特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券金融商品取引業等に関する内閣府令第96条第4項に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び第37条第7項において同じ。を信託財産とする方針であるときにおける 各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該報告書の交付前1年以内に信託 契約 に係る 顧客 に対し交付した当該信託契約に係る契約締結前交付書面若しくは契約変更書面又は報告書に当該事項の全てが記載されている場合は、この限りでない。

37条の2 (信託財産状況報告書の交付頻度)

1項 第27条第1項 《信託会社は、その受託する信託財産について…》 、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には 本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 信託行為において計算期間より短い期間ごとに信託財産状況 報告書 を作成し、受益者に交付する旨の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該信託行為において定める期間

2号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この号及び 第40条第14項 《14 信託会社は、2013年厚生年金等改…》 正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第130条の2第1項の規定による信託契約以下この項及び次条第2項ただし書において「年金信託契約」という。を締結し、当 において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 2013年厚生年金等改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号。 第40条第14項 《14 信託会社は、2013年厚生年金等改…》 正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第130条の2第1項の規定による信託契約以下この項及び次条第2項ただし書において「年金信託契約」という。を締結し、当 において「 改正前 厚生年金保険法 」という。)第130条の2第1項又は 国民年金法 1959年法律第141号第128条第3項 《3 基金は、信託会社信託業法2004年法…》 律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。、信託業務を営む金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以 の規定による信託 契約 である場合3月

38条 (信託財産状況報告書の交付を要しない場合)

1項 第27条第1項 《信託会社は、その受託する信託財産について…》 、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により当該受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ信託財産状況 報告書 の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの信託財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

1_2号 受益者が受益証券発行信託(信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託をいう。以下同じ。)の無記名受益権(同法第110条第3項に規定する無記名受益権をいう。以下同じ。)の受益者であって、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して信託財産状況 報告書 を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況報告書を交付できる体制が整備されている場合

2号 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に信託財産状況 報告書 を交付する場合

3号 投資信託及び投資法人に関する法律 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 に規定する委託者指図型投資信託 契約 による信託の引受けを行った場合において、投資信託委託会社(同法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)に対し、当該投資信託委託会社が同法第14条第1項の運用 報告書 を作成するために必要な情報を提供している場合

4号 金融商品取引法 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する金融商品取引業者等(投資運用業(同法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。)を行う者に限る。)の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託 契約 による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該金融商品取引業者等の 顧客 のみである場合において、当該金融商品取引業者等に対し、当該金融商品取引業者等が同法第42条の7第1項に規定する運用 報告書 を作成するために必要な情報を提供している場合

5号 商品投資に係る事業の規制に関する法律 1991年法律第66号第2条第4項 《4 この法律において「商品投資顧問業者」…》 とは、次条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。 に規定する商品投資顧問業者の指図により信託財産の管理又は処分を行う旨の信託 契約 による信託の引受けを行い、当該信託の受益者が当該商品投資顧問業者の 顧客 のみである場合において、当該商品投資顧問業者に対し、当該商品投資顧問業者が同法第20条に規定する 報告書 を作成するために必要な情報を提供している場合

6号 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第7項第1号 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 ロに規定する資産管理機関として信託財産の管理又は処分を行う旨の信託 契約 による信託の引受けを行った場合において、同法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等に対し、当該企業型記録関連運営管理機関等が同法第27条第1項の規定による通知をするために必要な情報を提供している場合

7号 取引について、当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより信託財産状況 報告書 の交付に代える旨の承諾を受益者からあらかじめ書面又は電磁的方法により得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合

8号 他の目的で作成された書類又は電磁的記録に 第37条第1項 《法第27条第1項本文に規定する信託財産状…》 況報告書以下この条において「報告書」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、第16号から第18号まで及び第7項本文に掲げる事項については、受益者が特定投資家である場合又は当該報 各号に規定する事項が記載又は記録されている場合であって、かつ、当該書類又は電磁的記録に記載又は記録された内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合

9号 受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合

当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所( 金融商品取引法 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されており、かつ、特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下この号及び 第41条第5項第9号 《5 法第29条第3項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ において同じ。)に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券(同法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。以下この号及び 第41条第5項第9号 《5 法第29条第3項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ において同じ。)に該当すること。

次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1又は2)に定める要件に該当すること。

(1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。)信託財産状況 報告書 に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。

(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合信託財産状況 報告書 に記載すべき事項に係る情報が 金融商品取引法 第27条の32第1項 《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》 るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項 に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。

受益者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況 報告書 を交付できる体制が整備されていること。

当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り信託財産状況 報告書 を交付しない旨の定めがあること。

10号 その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託 契約 による信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合

毎年3月、6月、9月及び12月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び当該特定信託受益権に係る信託 契約 により受け入れた金銭を管理する預貯金の口座( 第41条第5項第10号 《5 法第29条第3項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ イにおいて「 特定信託口口座 」という。)の残高を公表していること。

受益者からの要請があった場合に速やかに信託財産状況 報告書 を交付できる体制が整備されており、その旨を公表していること。

当該特定信託受益権に係る信託 契約 において、受益者からの要請がない限り信託財産状況 報告書 を交付しない旨の定めがあること。

2項 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。 第13条第1項 《信託会社は、法第26条第2項の規定により…》 同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法以下この条において「電磁的方法」という。の種類及び内容を示し、 及び第2項の規定並びに 第34条 《情報通信の技術を利用する方法 法第26…》 条第2項法第27条第2項及び法第29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法第68条を除き、以下「電磁的方法」という。とする。 1 及び 第35条 《 令第13条第1項同条第3項において準用…》 する場合を含む。の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号に規定する方法のうち信託会社が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定は、前項第2号の規定による信託財産状況 報告書 の交付について準用する。

39条 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)

1項 信託会社(当該信託会社から 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。

2項 信託会社は、 第22条第1項 《信託会社は、次に掲げるすべての要件を満た…》 す場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準 の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための10分な体制を整備しなければならない。

3項 信託会社は、前2項の規定によるもののほか、信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を管理するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、管理しなければならない。ただし、 顧客 の利便の確保及び信託業の円滑な遂行を図るために、その営む信託業の状況に照らし、次の各号に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子決済手段、暗号資産(当該暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額が、その管理する信託財産に属する暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額に100分の5を乗じて得た金額を超えない場合に限る。及び電子記録移転有価証券表示権利等については、この限りでない。

1号 信託会社が自己で管理する場合信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法

2号 信託会社が第三者をして管理させる場合信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該信託会社が自己で管理する場合と同等の 顧客 の保護が確保されていると合理的に認められる方法

4項 信託会社は、前項ただし書に規定する電子決済手段(電子決済手段等取引業者が、電子決済手段等取引業( 資金決済に関する法律 第2条第10項 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に規定する電子決済手段等取引業をいう。)の利用者の電子決済手段を管理する場合は、 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第38条第7項 《7 第1項及び第3項の規定にかかわらず、…》 電子決済手段等取引業者は、法第62条の14第1項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、当該電子決済手段が当該利用者に帰属することが明らかであるときは、次の各号 の規定の適用のある電子決済手段を除く。)と同じ種類及び数量の電子決済手段(以下この項及び 第43条第1項第2号 《法第62条の17第1項に規定する内閣府令…》 で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの において「 履行保証電子決済手段 」という。)を自己の電子決済手段として保有し、次の各号に掲げる 履行保証電子決済手段 の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段と分別して管理するものとする。この場合においては、前項各号の規定を準用する。

1号 信託会社が自己で管理する 履行保証電子決済手段 履行保証電子決済手段と信託財産に属する電子決済手段、他の信託の信託財産に属する電子決済手段及び履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態(履行保証電子決済手段の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法

2号 信託会社が第三者をして管理させる 履行保証電子決済手段 当該第三者において、当該履行保証電子決済手段とそれ以外の電子決済手段とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証電子決済手段であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

5項 信託会社は、第3項ただし書に規定する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び 第43条第1項第2号 《法第62条の17第1項に規定する内閣府令…》 で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子決済手段のうち、外国通貨で表示されるもの 2 電子決済手段のうち、法第2条第5項第4号に掲げるもの において「 履行保証暗号資産 」という。)を自己の暗号資産として保有し、次の各号に掲げる 履行保証暗号資産 の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理するものとする。この場合においては、第3項各号の規定を準用する。

1号 信託会社が自己で管理する 履行保証暗号資産 履行保証暗号資産と信託財産に属する暗号資産、他の信託の信託財産に属する暗号資産及び履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産とを明確に区分し、かつ、いずれが履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態(履行保証暗号資産の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法

2号 信託会社が第三者をして管理させる 履行保証暗号資産 当該第三者において、当該履行保証暗号資産とそれ以外の暗号資産とを明確に区分させ、かつ、いずれが当該履行保証暗号資産であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法

6項 信託会社は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第1号及び第2号に掲げる帳簿書類を別表第2により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。

1号 信託勘定元帳信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によって設定された期間の終了の日から10年間

2号 総勘定元帳作成の日から5年間

3号 信託業務( 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く。)の委託 契約 書委託契約の終了の日から5年間

40条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)

1項 信託会社(当該信託会社から 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための10分な体制を整備しなければならない。

1号 内部管理に関する業務を的確に遂行することができる人的構成を確保すること。

2号 内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

3号 内部管理に関する業務に従事する者を信託財産の管理又は処分を行う部門から独立させること。

2項 前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。

1号 法令遵守の管理(業務の内容が法令(外国の法令を含む。又は法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)(以下この号において「法令等」という。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役員及び使用人に遵守させることをいう。)に関する業務

2号 内部監査及び内部検査に関する業務

3号 財務に関する業務

3項 信託会社は、委託を行った信託 契約 代理店の信託契約代理業務の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための10分な体制を整備しなければならない。

4項 信託会社は、本店その他の営業所を他の信託会社、外国信託会社又は金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 1993年政令第31号第2条 《信託業務を兼営する金融機関の範囲 法第…》 1条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 株式会社商工組合中央金庫 3 信用金庫 4 労働金庫 5 信用協同組合 6 農林中央金庫 7 各号に掲げる金融機関をいう。 第61条第3項 《3 法第55条第4項の規定により外国信託…》 会社が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。 1 現金及び金融機関銀行、株式会社商工組合中央金庫及び協同組織金融機関をいう。第72条第2項において同じ。に対する預貯金 2 次 及び 第72条第2項 《2 前項第3号に規定する信託契約代理業務…》 の実施体制には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる体制を含むものとする。 1 営業所又は事務所を他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは を除き、以下同じ。)の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(金融機関代理業者等(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、 長期信用銀行法 第16条の5第3項 《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》 けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する長期信用銀行代理業者、 信用金庫法 第85条の2第3項 《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する信用金庫代理業者、 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の3第3項 《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》 けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい に規定する信用協同組合代理業者、 労働金庫法 第89条の3第3項 《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》 労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し に規定する労働金庫代理業者、 農業協同組合法 第92条の2第3項 《特定信用事業代理業者第1項の許可を受けて…》 特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の に規定する特定信用事業代理業者、 水産業協同組合法 第106条第3項 《3 特定信用事業代理業者第1項の許可を受…》 けて特定信用事業代理業前項に規定する特定信用事業代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属組合特定信用事業代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各 に規定する特定信用事業代理業者及び 農林中央金庫法 第95条の2第3項 《3 農林中央金庫代理業者第1項の許可を受…》 けて農林中央金庫代理業前項に規定する農林中央金庫代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、農林中央金庫の委託を受け、又は農林中央金庫の委託を受けた農林中央金庫代理業者の再委託を受ける場合で に規定する農林中央金庫代理業者並びに 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 1996年法律第118号第42条第3項 《3 農林中央金庫又は信用農水産業協同組合…》 連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 代 の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。 第72条第2項第1号 《2 前項第3号に規定する信託契約代理業務…》 の実施体制には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる体制を含むものとする。 1 営業所又は事務所を他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同1の建物に設置してその業務を営む場合には、 顧客 が当該信託会社を当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

5項 信託会社は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、 顧客 が当該信託会社と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

6項 信託会社は、その取り扱う個人である 顧客 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

7項 信託会社は、その取り扱う個人である 顧客 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を 金融庁長官等 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

8項 信託会社は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び信託会社に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

9項 信託会社は、その取り扱う個人である 顧客 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

10項 信託会社は、電子決済手段の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、 顧客 の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

2号 電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、外国電子決済手段(外国において発行される法、 兼営法 農業協同組合法 水産業協同組合法 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律 信用金庫法 長期信用銀行法 労働金庫法 、銀行法、 農林中央金庫法 株式会社商工組合中央金庫法 又は 資金決済に関する法律 に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって次に掲げる要件のいずれかを満たさないものその他の 顧客 の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を取り扱わないために必要な措置

銀行法又は 資金決済に関する法律 に相当する外国の法令の規定により、銀行法第4条第1項の免許若しくは 資金決済に関する法律 第37条 《資金移動業者の登録 内閣総理大臣の登録…》 を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。 の登録と同等の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は同法第37条の2第3項の規定による届出と同等の届出をし、当該外国電子決済手段を発行することを業として行う者により発行されているものであること。

当該外国電子決済手段を発行する者が当該外国電子決済手段を償還するために必要な資産を法、 兼営法 、銀行法又は 資金決済に関する法律 に相当する外国の法令の規定により管理しており、かつ、当該管理の状況について、当該外国電子決済手段の発行が行われた国において公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。 第43条 《設立、目的及び法人格 公認会計士は、こ…》 の法律の定めるところにより、全国を通じて1箇の日本公認会計士協会以下「協会」という。を設立しなければならない。 2 協会は、公認会計士の品位を保持し、第2条第1項の業務の改善進歩を図るため、会員の指導 及び 第80条の11第3項第2号 《3 法第85条の13第3項第5号に規定す…》 る内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ 学校教育法1947年法律第26号 イにおいて同じ。)の資格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けていること。

捜査機関等から当該外国電子決済手段に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該外国電子決済手段を発行する者において、当該外国電子決済手段に係る取引の停止等を行う措置を講ずることとされていること。

3号 外国電子決済手段を取り扱う場合にあっては、次に掲げる措置その他の 顧客 の保護及び信託業務の適正かつ確実な遂行に必要な措置

外国電子決済手段について、当該外国電子決済手段を発行する者がその債務の履行等( 資金決済に関する法律 第2条第7項 《7 この法律において「通貨建資産」とは、…》 本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの以下この項において「債務の履行等」という。が行われることとされている資産をいう。 に規定する債務の履行等をいう。)を行うことが困難となった場合その他当該外国電子決済手段の価値が著しく減少した場合に、当該外国電子決済手段を取り扱う電子決済手段等取引業者が、 顧客 国内にある顧客と国外にある顧客とを区分することができる場合にあっては、国内にある顧客。イにおいて同じ。)である利用者のために管理をする当該外国電子決済手段について、当該債務の履行等が行われることとされている金額と同額で買取りを行うことを約する措置及び当該買取りを行うために必要な資産の保全その他これと同等の顧客の保護を確保することができると合理的に認められる措置

顧客 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第1条第2項第1号 《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子決済手段等取引業者等 電子決済手段等取引業者法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者同条第1項に規定する発行者をいう に規定する電子決済手段等取引業者等を除く。)のために外国電子決済手段の管理をすること(当該顧客の外国電子決済手段を移転するために管理をすることを含む。及び移転をすること( 資金決済に関する法律 第2条第10項 《10 この法律において「電子決済手段等取…》 引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段 に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを含む。)ができる金額が、当該信託会社が同条第3項に規定する資金移動業者の発行する電子決済手段(同法第36条の2第2項に規定する第2種資金移動業に係るものに限る。)を取り扱う場合と同等の水準となることを確保するために必要な措置

4号 業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置

5号 信託会社が、その行う信託業務について、その取り扱う若しくは取り扱おうとする電子決済手段又は当該信託会社に関する重要な情報であって 顧客 の電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託会社の行う電子決済手段の信託の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置

11項 信託会社は、暗号資産等の信託を行う場合(第3号については、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理する場合を含む。)には、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 暗号資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、 顧客 の保護を図り、及び信託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置

2号 暗号等資産の特性及び自己の業務体制に照らして、 顧客 の保護又は信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等を取り扱わないために必要な措置

3号 業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を10分に行うための措置

4号 信託会社が、その行う暗号資産等の信託の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号等資産等又は当該信託会社に関する重要な情報であって 顧客 の暗号等資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該信託会社の行う暗号資産等の信託の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を適切に管理するために必要な措置

12項 信託会社は、前2項の規定によるほか、電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、 第28条第3項 《3 信託会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、信託法第34条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体 の規定により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理する信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等で 顧客 に対して負担する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置を講ずるものとする。

13項 信託会社は、 金融商品取引業等に関する内閣府令 第130条第1項第15号 《法第42条の2第7号に規定する内閣府令で…》 定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 自己の監査役、役員に類する役職にある者又は使用人との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと第128条各号に掲げる行為を除く。。 2 自己又は第三者 に規定する場合において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第3項に規定する対象有価証券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた同号イからハまでに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第6項に規定する監査 報告書 等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同条第1項第15号の権利者に交付した 金融商品取引法 第42条の7第1項 《金融商品取引業者等は、運用財産について、…》 内閣府令で定めるところにより、定期に、当該運用財産に係る知れている権利者に対し、当該運用財産に関する運用の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、当該情報を権利者 の運用報告書に記載された当該対象有価証券に係る同令第134条第1項第2号ロに掲げる事項(以下この項において「 記載事項 」という。)の通知を受けた場合において、当該価額、当該監査報告書等及び当該 記載事項 を照合すること並びにその結果を当該権利者に対して通知することを確保するための10分な体制を整備しなければならない。

14項 信託会社は、 2013年厚生年金等改正法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 改正前 厚生年金保険法 第130条の2第1項の規定による信託 契約 以下この項及び次条第2項ただし書において「 年金信託契約 」という。)を締結し、当該 年金信託契約 に基づき、2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前 厚生年金保険法 第130条の2第2項に規定する年金給付等 積立金の運用 以下この項及び次条第2項第8号において「 積立金の運用 」という。)を行う場合において、当該年金信託契約の相手方である存続厚生年金基金(2013年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)から2013年厚生年金等改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前 厚生年金保険法 第136条の4第3項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従って当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び年金信託契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための10分な体制を整備しなければならない。

41条 (信託財産に係る行為準則)

1項 第29条第1項第3号 《信託会社は、その受託する信託財産について…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管 に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引

2号 第三者が知り得る情報を利用して行う取引

3号 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う取引

4号 その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引

2項 第29条第1項第4号 《信託会社は、その受託する信託財産について…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第6号から第8号までに掲げる行為については、 年金信託契約 である場合に限る。

1号 信託財産の売買その他の取引を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該取引に係る信託財産を特定すること。

2号 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して取引を行うこと、又は行わないこと。

3号 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的とした取引を行うこと。

4号 信託財産に係る受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)に対し、取引に関する重要な事実を開示し、書面又は電磁的方法による同意を得て行う場合を除き、通常の取引の条件と比べて受益者に不利益を与える条件で、信託財産に属する財産につき自己の固有財産に属する債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又は利害関係人と受益者との利益が相反することとなる取引を行うこと。

5号 重要な信託の変更等( 第29条の2第1項 《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》 3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者 に規定する重要な信託の変更等をいう。以下同じ。)をすることを専ら目的として、受益者代理人を指定すること。

6号 存続厚生年金基金が 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2014年政令第74号。次号において「 2014年経過措置政令 」という。第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2014年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(1966年政令第324号。同号において「 廃止前厚生年金基金令 」という。)第39条の15第1項の規定に違反するおそれがあることを知った場合において、当該存続厚生年金基金に対し、その旨を通知しないこと。

7号 存続厚生年金基金から、 2014年経過措置政令 第3条第2項 《2 存続厚生年金基金については、廃止前厚…》 生年金基金令第1条から第24条の二まで、第24条の三第1号に係る部分に限り、廃止前厚生年金基金令第58条において準用する場合を含む。、第25条から第29条まで、第30条第1項廃止前厚生年金基金令第31 の規定によりなおその効力を有するものとされる 廃止前厚生年金基金令 第30条第1項第1号の規定に違反し、信託財産の運用として特定の金融商品( 金融商品取引法 第2条第24項 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に に規定する金融商品をいう。)を取得させることその他の運用方法の特定があった場合において、これに応じること。

8号 積立金の運用 に関して、存続厚生年金基金に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げること。

3項 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が 第14条第1項 《法第29条第2項第1号に規定する政令で定…》 める者は、次に掲げるものとする。 1 信託会社の役員又は使用人 2 信託会社の子法人等 3 信託会社を子法人等とする親法人等 4 信託会社を子法人等とする親法人等の子法人等当該信託会社及び前2号に掲げ 各号に掲げる者である場合を除く。又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により取引を行う場合

2号 信託の目的に照らして合理的に必要と認められる場合であって、次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める方法により取引を行う場合

次に掲げる有価証券( 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び第2項に規定する有価証券をいい、有価証券に係る標準物(同法第2条第24項第5号に掲げるものをいい、以下単に「標準物」という。並びに同条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらの有価証券に係る権利を表示するもの及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうちこれらの有価証券に表示されるべきものを含む。)の売買

(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券(標準物を除く。)取引所金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

(2) 店頭売買有価証券( 金融商品取引法 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)店頭売買有価証券市場(同法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)において行うもの又は前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額若しくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

(3) 1及び2)に掲げる有価証券以外の有価証券で、次に掲げるもの前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うもの

(i) 金融商品取引法 第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 から第5号までに掲げる有価証券(同項第17号に掲げる有価証券であって、これらの有価証券の性質を有するものを含む。(ii)において同じ。

(ii) 金融商品取引法 第2条第1項第9号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち、その価格が認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。(ii)において同じ。又は外国において設立されている認可金融商品取引業協会と類似の性質を有する団体の定める規則に基づいて公表されるもの

(iii) 金融商品取引法 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び第11号に掲げる有価証券

金融商品取引法 第2条第21項 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する市場デリバティブ取引及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引取引所金融商品市場又は外国金融商品市場( 金融商品取引法 第2条第8項第3号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行うもの

不動産の売買不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うもの

その他の取引同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる通常の取引の条件と比べて、受益者に不利にならない条件で行うもの

3号 個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、信託財産に係る受益者の書面又は電磁的方法による同意を得て取引を行う場合

4号 その他受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融庁長官( 第20条第2項 《2 長官権限のうち次に掲げるもの金融庁長…》 官の指定する信託会社及び外国信託会社に係るものを除く。は、信託会社等の本店等の所在地を管轄する財務局長に委任する。 ただし、第6号及び第7号管理型信託会社に係るものを除く。に掲げる権限は、金融庁長官が の規定により金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社を除く信託会社及び外国信託会社にあっては、財務局長)の承認を受けて取引を行う場合

4項 信託会社は、 第29条第3項 《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》 には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 の規定により、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、受益者に交付しなければならない。

1号 取引当事者が法人の場合にあっては商号又は名称及び営業所又は事務所の所在地、個人の場合にあっては個人である旨

2号 信託財産との取引の相手方となった者が信託会社の利害関係人である場合には、当該利害関係人と信託会社との関係(信託財産との取引の相手方となった者が信託会社から信託業務( 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く。)の委託を受けた者の利害関係人である場合にあっては、当該利害関係人と委託を受けた者との関係

3号 取引の方法

4号 取引を行った年月日

5号 取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項

6号 取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、その他の取引の目的物の特定のために必要な事項

7号 取引の目的物の数量(同1の当事者間における特定の継続的取引 契約 に基づき反復してなされた取引にあっては、当該信託財産の計算期間における取引の数量

8号 取引価格(同1の当事者間における特定の継続的取引 契約 に基づき反復してなされた取引については、当該信託の計算期間における当該価格の総額

9号 取引を行った理由

10号 当該取引に関して信託会社(当該信託会社から 第22条第3項 《3 前2項の規定第1項第2号を除く。は、…》 次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。 1 信託財産の保存行為に係る業務 2 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務 3 前2号のいずれにも該当しない業務であ 各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額

11号 当該書面の交付年月日

12号 その他参考となる事項

5項 第29条第3項 《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》 には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 受益者が適格機関投資家等であって、書面又は電磁的方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

1_2号 受益者が受益証券発行信託の無記名受益権の受益者であって、当該受益者のうち、信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている者に対して書面を交付し、かつ、その他の者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されている場合

2号 委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が 第14条第1項 《法第29条第2項第1号に規定する政令で定…》 める者は、次に掲げるものとする。 1 信託会社の役員又は使用人 2 信託会社の子法人等 3 信託会社を子法人等とする親法人等 4 信託会社を子法人等とする親法人等の子法人等当該信託会社及び前2号に掲げ 各号に掲げる者である場合を除く。又は受益者若しくは受益者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 各号に掲げる取引が行われたものである場合であって、書面又は電磁的方法により受益者( 実質的受益者 を含み、信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

3号 信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合において、当該信託管理人又は受益者代理人に書面を交付する場合

4号 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 各号の取引について当該取引ごとの内容を書面又は電磁的方法により提供することにより同条第3項に規定する書面の交付に代える旨の承諾を受益者から書面又は電磁的方法によりあらかじめ得ている場合であって、かつ、当該取引の内容が書面又は電磁的方法により受益者に提供される場合

5号 投資信託及び投資法人に関する法律 第3条 《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信託会社 に規定する委託者指図型投資信託 契約 による信託の引受けを行った場合において、投資信託委託会社又は 金融商品取引法 第42条の3第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その…》 他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等投資運用業を行う者に限る。その他の政令で定める者に委託することができる。 に基づき委託を受けた者( 第14条第1項 《法第29条第2項第1号に規定する政令で定…》 める者は、次に掲げるものとする。 1 信託会社の役員又は使用人 2 信託会社の子法人等 3 信託会社を子法人等とする親法人等 4 信託会社を子法人等とする親法人等の子法人等当該信託会社及び前2号に掲げ 各号に掲げる者を除く。)のみの指図により 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 各号の取引が行われたものである場合であって、かつ、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。)からの個別の照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合

6号 第3項第2号イ及びロに掲げる取引を行う場合

7号 金銭債権(コールローンに係るもの、譲渡性預金証書をもって表示されるもの又は金融機関への預金若しくは貯金に係るものに限る。)の取得及び譲渡を行う場合

8号 兼営法 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定により元本の補塡の 契約 をした金銭信託の受益権の取得及び譲渡を行う場合

9号 受益証券発行信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる全ての要件を満たす場合

当該受益証券発行信託に係る受益権が、金融商品取引所に上場されており、かつ、特定上場有価証券に該当しないこと又は特定投資家向け有価証券に該当すること。

次の(1又は2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(1又は2)に定める要件に該当すること。

(1) 当該受益権が金融商品取引所に上場されている場合(当該受益権が特定上場有価証券である場合を除く。)書面に記載すべき事項に係る情報が当該金融商品取引所の定める開示方法により正しく開示されること。

(2) 当該受益権が特定投資家向け有価証券に該当する場合書面に記載すべき事項に係る情報が 金融商品取引法 第27条の32第1項 《次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定め…》 るところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第4項 に規定する発行者情報として同項又は同条第2項の規定により提供され、又は公表されること。

受益者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されていること。

当該受益証券発行信託の信託行為において、ロについての定め及び受益者からの要請がない限り書面を交付しない旨の定めがあること。

10号 その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託 契約 による信託の引受けを行った場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合

毎年3月、6月、9月及び12月の末日における当該特定信託受益権の発行価額の総額及び 特定信託口口座 の残高を公表していること。

受益者からの要請があった場合に速やかに書面を交付できる体制が整備されており、その旨を公表していること。

当該特定信託受益権に係る信託 契約 において、受益者からの要請がない限り書面を交付しない旨の定めがあること。

41条の2 (公告又は各別に催告をすることを要しない重要な信託の変更等)

1項 第29条の2第1項 《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》 3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託である場合

2号 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条第1項 《この法律において「委託者指図型投資信託」…》 とは、信託財産を委託者の指図政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要 に規定する委託者指図型投資信託である場合

3号 貸付信託法 第2条第1項 《この法律において「貸付信託」とは、1個の…》 信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて に規定する貸付信託である場合

4号 資産の流動化に関する法律 第2条第13項 《13 この法律において「特定目的信託」と…》 は、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とす に規定する特定目的信託である場合

5号 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第11項 《11 この法律において「加入者保護信託」…》 とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第60条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。 に規定する加入者保護信託である場合

6号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号第65条第3項 《3 第1項各号に規定する者又は前項に規定…》 する金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約第1項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。の締結を拒絶してはならな に規定する資産運用 契約 のうち同条第1項第1号に規定する信託である場合

7号 法人税法(1965年法律第34号)附則第20条第3項に規定する適格退職年金 契約 に係る信託である場合

41条の3 (重要な信託の変更等の公告の方法)

1項 第29条の2第1項 《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》 3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者 の規定による公告は、信託会社における公告の方法によりしなければならない。

41条の4 (重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)

1項 受益証券発行信託の受託者である信託会社が前条の規定により公告する場合には、当該信託会社は、当該信託会社に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に 第29条の2第1項 《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》 3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者 各号に掲げる事項を催告しなければならない。

41条の5 (重要な信託の変更等の公告又は催告事項)

1項 第29条の2第1項第3号 《信託会社は、重要な信託の変更信託法第10…》 3条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 重要な信託の変更等をしようとする理由

2号 重要な信託の変更等の内容

3号 重要な信託の変更等の予定年月日

4号 異議を述べる期間

5号 異議を述べる方法

41条の6 (重要な信託の変更等をしてはならないとき)

1項 第29条の2第3項 《3 第1項第2号の期間内に異議を述べた受…》 益者の当該信託の受益権の個数が当該信託の受益権の総個数の2分の1を超えるとき各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の額が同項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益 に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「 元本持分 」という。)が法第29条の2第1項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の 元本持分 の合計の2分の1を超えるときとする。

41条の7 (重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)

1項 第29条の2第4項第2号 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、適用しない。 1 信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがあるとき。 2 前号に定める方法以外の方法により当該信託の受益権の総個数各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当 に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の 元本持分 の合計とする。

41条の8 (費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)

1項 第29条の3 《費用等の償還又は前払の範囲等の説明 信…》 託会社は、受益者との間において、信託法第48条第5項同法第54条第4項において準用する場合を含む。に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等同法第48条第1項に規定する費用等をいう。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信託報酬に関する事項

2号 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項

3号 信託受益権の損失の危険に関する事項

4号 信託法第48条第5項(同法第54条第4項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第48条第1項に規定する費用等をいう。又は信託報酬がある場合にはその額

4節 経理

42条 (事業報告書の作成等)

1項 第33条 《事業報告書 信託会社は、事業年度ごとに…》 、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する事業 報告書 法第50条の2第12項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、自己信託報告書)は、別紙様式第10号(外国信託会社にあっては別紙様式第10号の二、法第50条の2第1項の登録を受けた者にあっては別紙様式第10号の三、法第52条第1項の登録を受けて同項に規定する特定大学技術移転事業に該当する信託の引受けを行う同項に規定する 承認事業者 以下「 承認事業者 」という。)にあっては別紙様式第10号の四)により、作成しなければならない。

2項 前項の事業 報告書 には、次の各号( 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者及び 承認事業者 にあっては、第2号及び第3号を除く。)に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 信託会社(外国信託会社、 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者及び 承認事業者 を含む。以下この号において同じ。)が子会社等を有する場合にあっては、当該信託会社及びその子会社等の連結貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、連結損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。及び連結株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。

2号 別紙様式第11号により作成した株式保有状況表

3号 別紙様式第12号により作成した常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役、外国信託会社にあっては国内における代表者及び支店に駐在する役員)の兼職及び兼業状況 報告書

4号 別紙様式第13号により作成した業務委託の状況表

5号 第29条第2項 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 各号に規定する取引の概要を記載した書類

6号 外国信託会社にあっては、その本国において作成された直近の事業 報告書 又はこれに代わる書類

7号 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者にあっては、当該者を連結子会社( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第2条第4号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 に規定する連結子会社をいう。以下同じ。)とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。)がいる場合にあっては、当該者の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書

43条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

1項 第34条第1項 《信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項

商号

沿革及び経営の組織

株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有数及び総株主の議決権に占める当該株式の保有数に係る議決権の数の割合

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下 第47条 《登録の抹消 内閣総理大臣は、第7条第3…》 項の登録の更新をしなかったとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は前条第1項若しくは第3項の規定により第7条第1項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなけれ までにおいて同じ。)の氏名及び役職名

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

本店その他の営業所の名称及び所在地

営んでいる業務の種類

2号 信託会社の業務の状況に関する次に掲げる事項

直近の事業年度における信託業務の概要

直近の五事業年度における信託業務の状況を示す指標として次に掲げる事項

(1) 信託報酬

(2) 信託勘定貸出金残高

(3) 信託勘定有価証券残高(6)に掲げる事項を除く。

(4) 信託勘定電子決済手段残高及び 履行保証電子決済手段 残高

(5) 信託勘定暗号資産残高及び 履行保証暗号資産 残高

(6) 信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等残高

(7) 信託財産額

直近の二事業年度における信託財産の状況を示す指標として次に掲げる事項

(1) 別紙様式第14号により作成した信託財産残高表

(2) 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及び貸付信託(以下「 金銭信託等 」という。)の期末受託残高

(3) 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本残高

(4) 金銭信託等 の種類別の貸出金、有価証券、電子決済手段及び暗号資産の区分ごとの期末運用残高

(5) 金銭信託等 に係る貸出金の科目別(証書貸付、手形貸付及び手形割引の区分をいう。)の期末残高

(6) 金銭信託等 に係る貸出金の 契約 期間別の期末残高

(7) 担保の種類別(有価証券、債権、商品、不動産、保証及び信用の区分をいう。)の 金銭信託等 に係る貸出金残高

(8) 使途別(設備資金及び運転資金の区分をいう。)の 金銭信託等 に係る貸出金残高

(9) 業種別の 金銭信託等 に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

(10) 中小企業等(資本金400,000,000円以下の会社又は常時使用する従業員が300人以下の会社若しくは個人をいう。ただし、卸売業にあっては資本金200,000,000円以下の会社又は常時使用する従業員が100人以下の会社若しくは個人を、サービス業にあっては資本金50,010,000円以下又は常時使用する従業員が100人以下の会社若しくは個人を、小売業及び飲食店にあっては資本金50,010,000円以下又は常時使用する従業員が50人以下の会社若しくは個人をいう。)に対する 金銭信託等 に係る貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

(11) 金銭信託等 に係る有価証券の種類別(国債、地方債、社債、株式その他の証券の区分をいう。)の期末残高

(12) 電子決済手段の種類別の期末残高

(13) 暗号資産の種類別の期末残高

信託財産の分別管理の状況

信託業務以外の業務の状況

3号 信託会社の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項

貸借対照表、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。

各事業年度終了の日における借入金の主要な借入先及び当該借入金額

各事業年度終了の日における保有する有価証券、電子決済手段及び暗号資産の取得価額、時価並びに評価損益

イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨

4号 信託会社の内部管理の状況に関する事項

5号 子会社等を有する場合にあっては、信託会社及びその子会社等の状況に関する次に掲げる事項

信託会社及びその子会社等の集団の構成

子会社等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、資本金又は出資金、事業の内容並びに信託会社及び他の子会社等が保有する議決権の数の合計並びに当該子会社等の総株主の議決権に占める当該保有する議決権の数の割合

信託会社並びにその子会社等の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書

ハに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨

6号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定紛争解決機関が存在する場合信託会社が 第23条の2第1項第1号 《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業 に定める手続実施基本 契約 を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

指定紛争解決機関が存在しない場合信託会社の 第23条の2第1項第2号 《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

2項 前項の規定にかかわらず、外国信託会社に係る 第34条第1項 《信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 外国信託会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項

商号及び本店の所在地

沿革及び経営の組織

外国信託会社の株式の保有数又は出資額の上位十位までの株主又は出資者の氏名、商号若しくは名称及びその総株主又は総出資者の議決権に占める当該株式又は出資に係る議決権の割合

役員の氏名及び役職名

国内における代表者の氏名及び役職名

主たる支店( 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に に規定する主たる支店をいう。以下同じ。)その他の支店の名称及び所在地

いずれかの支店において営んでいる業務の種類

2号 支店の業務の状況に関する次に掲げる事項

直近の事業年度における信託業務の概要

直近の五事業年度における信託業務の状況を示す指標として前項第2号ロに掲げる事項

直近の二事業年度における信託財産の状況を示す指標として前項第2号ハに掲げる事項

信託財産の分別管理の状況

信託業務以外の業務の状況

3号 支店の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項

貸借対照表及び損益計算書

各事業年度終了の日における借入金の主要な借入先及び当該借入金額

各事業年度終了の日における保有する有価証券、電子決済手段及び暗号資産の取得価額、時価並びに評価損益

4号 支店の内部管理の状況に関する事項

5号 外国信託会社の業務の全部に関し作成された直近の貸借対照表及び損益計算書(日本語で記載されるものに限る。

6号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定紛争解決機関が存在する場合外国信託会社が 第23条の2第1項第1号 《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業 に定める手続実施基本 契約 を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

指定紛争解決機関が存在しない場合外国信託会社の 第23条の2第1項第2号 《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

3項 前2項の規定にかかわらず、 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者に係る法第34条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の概況及び組織に関する次に掲げる事項

商号

沿革及び経営の組織

役員及び業務を執行する社員の氏名及び役職名

信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所並びにその他の営業所の名称及び所在地

営んでいる業務の種類

2号 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の業務の状況に関する次に掲げる事項

直近の事業年度における信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の概要

直近の五事業年度における信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の状況を示す指標として次に掲げる事項

(1) 信託報酬

(2) 信託財産額

(3) 信託財産の概要

直近の二事業年度における信託財産の状況を示す指標として次に掲げる事項

(1) 信託財産残高表

(2) 信託財産の種類ごとの件数、元本額

信託財産の分別管理の状況

信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務以外の業務の状況

3号 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項

貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書

イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨

4号 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の内部管理の状況に関する事項

5号 子会社等を有する場合にあっては、 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者及びその子会社等の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項

第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者及びその子会社等の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書

イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨

6号 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者を連結子会社とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。)がいる場合にあっては、当該者及び同項の登録を受けた者の直近の三事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項

当該者及び 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書

イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨

7号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定紛争解決機関が存在する場合法第50条の2第1項の登録を受けた者が 第23条の2第1項第1号 《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業 に定める手続実施基本 契約 を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

指定紛争解決機関が存在しない場合法第50条の2第1項の登録を受けた者の 第23条の2第1項第2号 《信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に…》 応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 1 指定紛争解決機関が存在する場合 1の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置 2 指定紛争解決機関が存在しない場合 手続対象信託業 に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

4項 前3項の規定にかかわらず、 承認事業者 に係る 第34条第1項 《信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 承認事業者 の概況及び組織に関する次に掲げる事項

商号又は名称

沿革及び経営の組織

役員の氏名及び名称並びに役職名

主たる営業所又は事務所並びにその他の営業所又は事務所の名称及び所在地

営んでいる業務の種類

2号 承認事業者 の業務の状況に関する次に掲げる事項

直近の事業年度における信託業務の概要

直近の五事業年度における信託業務の状況を示す指標として次に掲げる事項

(1) 信託報酬

(2) 信託財産の概要

(3) 信託財産の分別管理の状況

信託業務以外の業務の状況

3号 承認事業者 の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げる事項

貸借対照表及び損益計算書

イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査を受けている場合にはその旨

4号 承認事業者 の内部管理の状況に関する事項

5号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

指定紛争解決機関が存在する場合 承認事業者 が法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本 契約 を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

指定紛争解決機関が存在しない場合 承認事業者 の法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

5項 第34条第1項 《信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する内閣府令で定める期間は、4月間とする。

6項 第34条第2項 《2 前項に規定する説明書類は、電磁的記録…》 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。をもって作成することが に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

7項 第34条第3項 《3 第1項に規定する説明書類が電磁的記録…》 をもって作成されているときは、信託会社の営業所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。 に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

5節 監督

44条 (合併の認可申請)

1項 信託会社は、 第36条第1項 《信託会社を全部又は一部の当事者とする合併…》 は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による合併の認可を受けようとするときは、法第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。

1号 合併予定年月日

2号 合併の方法

2項 第36条第3項 《3 前項の申請書には、合併契約書その他内…》 閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 理由書

2号 合併の当事者の登記事項証明書

3号 合併の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

4号 合併の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。及び最近の日計表

5号 合併後の信託会社( 第36条第2項 《2 前項の認可を受けようとする信託会社は…》 、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社第4項において「合併後の信託会社」という。について第4条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する合併後の信託会社をいう。以下同じ。)が法第5条第2項第6号、第8号、第9号又は第10号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

6号 合併後の信託会社の定款

7号 合併後の信託会社の業務方法書

8号 合併後の信託会社の収支の見込みを記載した書面

9号 合併後の信託会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

10号 合併後の信託会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

10_2号 合併後の信託会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

11号 合併後の信託会社が会計参与設置会社である場合には、合併後の信託会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面

11_2号 合併後の信託会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

12号 合併後の信託会社の取締役及び監査役の履歴書

13号 合併後の信託会社が会計参与設置会社である場合には、合併後の信託会社の会計参与の履歴書

14号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

14_2号 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。 第46条 《吸収分割の認可申請 信託会社は、法第3…》 8条第1項の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、法第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。 1 吸収分割予定年月 において同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。 第46条 《吸収分割の認可申請 信託会社は、法第3…》 8条第1項の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、法第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。 1 吸収分割予定年月 において同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

15号 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社である場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

16号 合併により消滅する会社が新株予約権を発行している場合には、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

17号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第15条第2項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類

18号 その他参考となるべき事項を記載した書類

3項 第7条 《免許の審査 内閣総理大臣は、法第3条の…》 免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 2 純資産額が、収支見込対象期間業務の の規定は、金融庁長官が 第36条第1項 《信託会社を全部又は一部の当事者とする合併…》 は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請に係る同条第4項に規定する審査をする場合について準用する。

45条 (新設分割の認可申請)

1項 信託会社は、 第37条第1項 《信託会社が新たに設立する株式会社に信託業…》 の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の規定による新設分割の認可を受けようとするときは、法第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。

1号 新設分割予定年月日

2号 新設分割の方法

2項 第37条第3項 《3 前項の申請書には、分割計画その他内閣…》 府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 理由書

2号 新設分割の当事者の登記事項証明書

3号 新設分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

4号 新設分割の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表

5号 設立会社( 第37条第2項 《2 前項の認可を受けようとする信託会社は…》 、新設分割により設立する株式会社第4項において「設立会社」という。について第4条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する設立会社をいう。以下同じ。)が法第5条第2項第6号、第8号、第9号又は第10号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

6号 設立会社の定款

7号 設立会社の業務方法書

8号 設立会社の収支の見込みを記載した書面

9号 設立会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

10号 設立会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

10_2号 設立会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

11号 設立会社が会計参与設置会社である場合には、設立会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面

11_2号 設立会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

12号 設立会社の取締役及び監査役の履歴書

13号 設立会社が会計参与設置会社である場合には、設立会社の会計参与の履歴書

14号 会社法第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

14_2号 会社法第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

15号 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

16号 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第763条第1項第10号に規定するときは、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

17号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条の2第2項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書面

18号 その他参考となるべき当該届出をした事項を記載した書類

3項 第7条 《免許の審査 内閣総理大臣は、法第3条の…》 免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 2 純資産額が、収支見込対象期間業務の の規定は、金融庁長官が 第37条第1項 《信託会社が新たに設立する株式会社に信託業…》 の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請に係る同条第4項に規定する審査をする場合について準用する。

46条 (吸収分割の認可申請)

1項 信託会社は、 第38条第1項 《信託会社が他の株式会社に信託業の全部又は…》 一部の承継をさせるために行う吸収分割次項及び第5項において「吸収分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの承継をさせる吸収分割については、この の規定による吸収分割の認可を受けようとするときは、法第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。

1号 吸収分割予定年月日

2号 吸収分割の方法

2項 第38条第3項 《3 前項の申請書には、分割計画その他内閣…》 府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 理由書

2号 吸収分割の当事者の登記事項証明書

3号 吸収分割の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

4号 吸収分割の当事者の最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表

5号 承継会社( 第38条第2項 《2 前項の認可を受けようとする信託会社は…》 、吸収分割により信託業の全部又は一部の承継をする株式会社以下この条において「承継会社」という。について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号に掲げ に規定する承継会社をいう。以下同じ。)が法第5条第2項第6号、第8号、第9号又は第10号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

6号 承継会社の定款

7号 承継会社の業務方法書

8号 承継会社の収支の見込みを記載した書面

9号 承継会社の主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

10号 承継会社の取締役及び監査役の住民票の抄本又はこれに代わる書面

10_2号 承継会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

11号 承継会社が会計参与設置会社である場合には、承継会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面

11_2号 承継会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

12号 承継会社の取締役及び監査役の履歴書

13号 承継会社が会計参与設置会社である場合には、承継会社の会計参与の履歴書

14号 会社法第784条の二又は第796条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

14_2号 会社法第789条第2項又は第799条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項又は第799条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

15号 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

16号 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号に規定するときは、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

17号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第15条の2第3項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書面

18号 その他参考となるべき事項を記載した書類

3項 第7条 《免許の審査 内閣総理大臣は、法第3条の…》 免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 2 純資産額が、収支見込対象期間業務の の規定は、金融庁長官が 第38条第1項 《信託会社が他の株式会社に信託業の全部又は…》 一部の承継をさせるために行う吸収分割次項及び第5項において「吸収分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの承継をさせる吸収分割については、この の認可の申請に係る同条第4項に規定する審査をする場合について準用する。

47条 (事業譲渡の認可申請)

1項 信託会社は、 第39条第1項 《信託会社が他の信託会社に行う信託業の全部…》 又は一部の譲渡次項において「事業譲渡」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの譲渡をする事業譲渡については、この限りでない。同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官に提出するものとする。

1号 事業譲渡予定年月日

2号 事業譲渡の方法

2項 第39条第3項 《3 前項の申請書には、譲渡契約書その他内…》 閣府令で定める書類を添付しなければならない。同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 理由書

2号 事業譲渡の当事者の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。

3号 事業譲渡の当事者の株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

4号 事業譲渡の当事者の最近の日計表

5号 譲受会社( 第39条第2項 《2 前項の認可を受けようとする信託会社は…》 、事業譲渡により信託業の全部又は一部の譲受けをする信託会社以下この条において「譲受会社」という。について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 第4条第1項各号に掲同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する譲受会社をいう。以下同じ。)が法第5条第2項第6号、第8号、第9号若しくは第10号又は法第53条第6項第6号、第8号若しくは第9号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

6号 譲受会社の定款(これに準ずるものを含む。

7号 譲受会社の業務方法書

8号 譲受会社の収支の見込みを記載した書面

9号 譲受会社の主要株主(これに準ずるものを含む。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

10号 譲受会社の取締役及び監査役又は国内における代表者及び支店に駐在する役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面

10_2号 譲受会社の取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

11号 譲受会社が会計参与設置会社である場合には、譲受会社の会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面

11_2号 譲受会社の会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

12号 譲受会社の取締役及び監査役又は国内における代表者及び支店に駐在する役員の履歴書

13号 譲受会社が会計参与設置会社である場合には、譲受会社の会計参与の履歴書

14号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第16条第2項の規定による届出が必要な場合にあっては、当該届出をしたことを証明する書類

15号 その他参考となるべき事項を記載した書類

3項 第7条 《免許の審査 内閣総理大臣は、法第3条の…》 免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 2 純資産額が、収支見込対象期間業務の の規定は、金融庁長官が 第39条第1項 《信託会社が他の信託会社に行う信託業の全部…》 又は一部の譲渡次項において「事業譲渡」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、管理型信託業のみの譲渡をする事業譲渡については、この限りでない。 の認可の申請に係る同条第4項に規定する審査をする場合について準用する。

4項 第7条 《登録 第3条の規定にかかわらず、内閣総…》 理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とする。 3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める期間内 の規定は、金融庁長官が 第39条第5項 《5 前各項の規定は、信託会社が他の外国信…》 託会社に行う信託業の全部又は一部の譲渡について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第2項第1号 第4条第1 において準用する法第39条第1項の認可の申請に係る同条第4項に規定する審査をする場合について準用する。この場合において、 第7条第2号 《免許の審査 第7条 内閣総理大臣は、法第…》 3条の免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 2 純資産額が、収支見込対象期間 中「 第3条 《運用型信託会社の最低資本金の額 法第5…》 条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。 」とあるのは、「令第16条」と読み替えるものとする。

48条 (届出事項)

1項 第41条第1項第3号 《信託会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。 2 合併当該信託会社が合併により消滅した場合を除く。 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第5条第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる から第3号まで、第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第6号又は法第10条第1項第2号若しくは第3号の規定に該当することとなった場合

2号 取締役、執行役、会計参与又は監査役が 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イからチまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合

3号 主要株主が 第5条第2項第9号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イ若しくはロ又は第10号イからハまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合

4号 純資産額が資本金の額に満たなくなった場合

5号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合

6号 定款を変更した場合

7号 主要株主に異動があった場合

8号 不祥事件が発生したことを知った場合

9号 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合

10号 外国において駐在員事務所を設置又は廃止した場合

11号 信託 契約 代理業に係る委託契約を締結した場合又は当該委託契約が終了した場合

12号 自己を所属信託会社( 第67条第2項 《2 信託契約代理業を営む者は、信託会社又…》 は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社以下「所属信託会社」という。のために信託契約代理業を営まなければならない。 に規定する所属信託会社をいう。以下 第63条 《この法律の適用関係 外国信託会社につい…》 ては信託会社とみなし、管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員監査役又はこれに準ずる者を除く。については信託会社の取締役とみなして、前 までにおいて同じ。)とする信託 契約 代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。

2項 第41条第1項 《信託会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。 2 合併当該信託会社が合併により消滅した場合を除く。 の規定による届出を行う信託会社は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 第1項第8号の不祥事件とは、信託会社の役職員(役職員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項及び 第63条第3項 《3 第1項第6号の不祥事件とは、外国信託…》 会社の支店に駐在する役職員又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員が当該外国信託会社の支店の業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 1 詐欺、横 において同じ。)、信託業務の委託先又は自己を所属信託会社とする信託 契約 代理店若しくはその役職員が当該信託会社に係る業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号)に違反する行為

3号 又はこれに基づく命令に違反する行為

4号 信託財産たる現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号及び 第63条第3項第4号 《3 第1項第6号の不祥事件とは、外国信託…》 会社の支店に駐在する役職員又は自己を所属信託会社とする信託契約代理店若しくはその役職員が当該外国信託会社の支店の業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。 1 詐欺、横 において同じ。)のうち、信託会社の業務又は信託 契約 代理店の信託契約代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの

5号 管理の失当により信託財産に1,010,000円以上の損失を与えた場合

6号 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの

7号 その他信託会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

49条 (廃業等の届出)

1項 第41条第2項 《2 信託会社が次の各号のいずれかに該当す…》 ることとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託業を廃止したとき会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をした の規定により届出を行う者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、 金融庁長官等 信託会社が、合併により株式会社を設立し、信託会社(法第52条第3項の規定により信託会社とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)以外の株式会社と合併し、又は会社分割により信託会社以外の株式会社に信託業の全部の承継をさせることにより、その地位を当該信託会社以外の株式会社に承継させる場合にあっては、当該株式会社の本店の所在地を管轄する財務局長を含む。)に提出しなければならない。

2項 第23条第3項 《3 前項の規定による書類の送付を受けた財…》 務局長は、当該管理型信託会社を管理型信託会社登録簿に登録するものとする。 の規定は、前項の規定により管理型信託会社に係る書類の提出を受けた財務局長について準用する。

50条 (廃業等の公告等)

1項 第41条第3項 《3 信託会社は、信託業の廃止をし、合併当…》 該信託会社が合併により消滅するものに限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業の全部又は一部の譲渡をしようとするとき 又は第5項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする信託会社は、次に掲げる場合を除き、これらの規定による掲示の内容を当該信託会社のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

1号 その常時使用する従業員の数が20人以下である場合

2号 そのウェブサイトがない場合

2項 第41条第3項 《3 信託会社は、信託業の廃止をし、合併当…》 該信託会社が合併により消滅するものに限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業の全部又は一部の譲渡をしようとするとき の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

1号 信託業の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日

2号 引受けを行った信託関係の処理の方法

3項 第41条第4項 《4 信託会社は、前項の公告をしたときは、…》 直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 公告の内容

2号 公告の方法

3号 公告年月日

4項 第41条第5項 《5 信託会社管理型信託会社を除く。以下こ…》 の項において同じ。が第7条第1項若しくは第52条第1項の登録を受けたとき、又は管理型信託会社が第52条第1項の登録を受けたときは、当該信託会社又は当該管理型信託会社は、遅滞なく、内閣府令で定めるところ の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

1号 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 又は法第52条第1項の登録を受けた旨

2号 商号及び所在地

3号 登録番号及び登録年月日

5項 第41条第3項 《3 信託会社は、信託業の廃止をし、合併当…》 該信託会社が合併により消滅するものに限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業の全部又は一部の譲渡をしようとするとき 又は第5項の規定による公告を電子公告によってする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

1号 第41条第3項 《3 信託会社は、信託業の廃止をし、合併当…》 該信託会社が合併により消滅するものに限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業の全部又は一部の譲渡をしようとするとき の規定による公告第2項第1号に定める年月日

2号 第41条第5項 《5 信託会社管理型信託会社を除く。以下こ…》 の項において同じ。が第7条第1項若しくは第52条第1項の登録を受けたとき、又は管理型信託会社が第52条第1項の登録を受けたときは、当該信託会社又は当該管理型信託会社は、遅滞なく、内閣府令で定めるところ の規定による公告電子公告による公告を開始した日後1月を経過する日

51条 (監督処分の公告)

1項 第48条 《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第44…》 条第1項の規定により第3条の免許を取り消したとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は第44条第1項若しくは第45条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じた の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。

6節 特定の信託についての特例

51条の2 (登録等の申請)

1項 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者は、別紙様式第15号により作成した同条第3項の申請書及び同条第4項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 第50条の2第2項 《2 第7条第2項から第6項までの規定は、…》 前項の登録について準用する。 において準用する法第7条第3項の登録の更新を受けようとする者について準用する。

51条の3 (受益権を多数の者が取得することができる場合として規定する有価証券)

1項 第15条の2第2項第2号 《2 法第50条の2第1項本文及び第10項…》 に規定する政令で定める場合は、次の各号同項に規定する政令で定める場合にあっては、第3号及び第4号ロを除く。のいずれかに該当する場合とする。 1 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする1の信託以下こ ロ(5)に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

1号 金融商品取引法 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第9号、第14号から第20号まで又は第2項第1号から第4号まで若しくは第6号に掲げる有価証券(同法第2条第1項第14号、第17号若しくは第18号又は第2項第1号若しくは第2号に掲げる有価証券にあっては、信託会社、外国信託会社又は 兼営法 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けて信託業務を営む金融機関が受託者となっている場合における有価証券を除く。

2号 金融商品取引法 第2条第1項第4号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第8号又は第13号に掲げる有価証券(次に掲げる要件を満たすものを除く。

信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託が、 第2条第3項 《3 この法律において「管理型信託業」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 1 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受 各号に掲げる信託であること。

信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託をしようとする者が 第23条第1項 《信託会社は、信託業務の委託先が委託を受け…》 て行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、こ第28条第1項 《信託会社は、信託の本旨に従い、受益者のた…》 め忠実に信託業務その他の業務を行わなければならない。 及び第2項、 第29条第1項 《信託会社は、その受託する信託財産について…》 、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託財産の状況又は信託財産の管 及び第2項並びに 第29条の2 《重要な信託の変更等 信託会社は、重要な…》 信託の変更信託法第103条第1項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。又は信託の併合若しくは信託の分割以下この条において「重要な信託の変更等」という。をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に に掲げる義務を負う旨が信託行為に定められていること。

及びロに掲げる事項が資産流動化計画( 資産の流動化に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「資産流動化計画」と…》 は、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。 に規定する資産流動化計画をいう。又は資産信託流動化計画(同条第14項に規定する資産信託流動化計画をいう。)に定められていること。

51条の4 (登録申請書の添付書類)

1項 第50条の2第4項第5号 《4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 会社会社法第2条第1号に規定する会社をいう。第6項において同じ。の登記事項証明書 3 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 純資産額及びその算出根拠を記載した書面

2号 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面並びに当該業務を営むことが同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないことを証する書面

3号 役員及び業務を執行する社員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

3_2号 役員及び業務を執行する社員の旧氏及び名を当該役員及び業務を執行する社員の氏名に併せて別紙様式第15号により作成した 第50条の2第3項 《3 第1項の登録前項において準用する第7…》 条第3項の登録の更新を含む。第6項並びに第12項の規定により読み替えて適用する第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第6項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び業務を執行する社員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

4号 役員及び業務を執行する社員が 第50条の2第6項第8号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 会社でない者 2 に該当しない者であることを当該役員及び業務を執行する社員が誓約する書面

5号 次に掲げる事項に関する社内規則

信託財産に関する経理

帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧

第40条第2項各号に掲げる業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。

6号 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会又は社員総会の議事録の写し

7号 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面

8号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面

指定紛争解決機関が存在する場合法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本 契約 を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

指定紛争解決機関が存在しない場合法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

51条の5 (信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書面の記載事項)

1項 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に掲げる事項は、次に…》 掲げる財産の区分により記載するものとし、第4号、第8号、第9号、第11号、第12号及び第14号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。 1 金銭 2 有価証券第11号に掲げる財産に該当する の規定は、 第50条の2第5項第1号 《5 前項第3号の書類には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託の信託財産の種類 2 信託財産の管理又は処分の方法 3 信託財産の分別管理の方法 4 信託法第3条第3号に掲げる方法によっ の信託財産の種類の記載について準用する。

2項 第50条の2第5項第7号 《5 前項第3号の書類には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託の信託財産の種類 2 信託財産の管理又は処分の方法 3 信託財産の分別管理の方法 4 信託法第3条第3号に掲げる方法によっ に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務の運営の基本方針

2号 信託行為の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針

51条の6 (自己信託登録簿の縦覧)

1項 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 に定める登録を受けた者が現に受けている登録をした財務局長は、当該登録を受けた者に係る自己信託登録簿を当該者の信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

51条の7 (法第50条の2第10項に規定する信託財産に属する財産に関する事項の調査)

1項 第50条の2第10項 《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》 条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると に規定する内閣府令で定める調査は、信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしたときは、速やかに、次に掲げる事項につき、信託財産に属する財産の種類に応じて適正かつ合理的と認められる方法により行わなければならない。

1号 次に掲げる信託財産に属する財産の種類に応じ、それぞれ次に定める事項

有価証券(及びルに掲げる財産並びにリに掲げる財産に該当するものを除く。)銘柄、数量その他の当該有価証券の内容を特定するために必要な事項

不動産不動産の所在、地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項

不動産の賃借権賃借権に係る不動産の所在及び地番その他の当該不動産を特定するために必要な事項、賃貸人及び賃借人の氏名又は名称及び住所、賃料、存続期間その他の当該賃借権の内容を特定するために必要な事項

地上権地上権に係る土地の所在及び地番その他の当該土地を特定するために必要な事項、当該土地の所有者及び地上権者の氏名又は名称及び住所、地代、存続期間その他の当該地上権の内容を特定するために必要な事項

動産(イに掲げる財産を除く。)動産の種類、名称、型式、製造番号、通常所在する場所その他の当該動産を特定するために必要な事項

金銭債権(リに掲げる財産に該当するものを除く。)金銭債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額で足りる。)、債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所、担保の設定状況その他の当該金銭債権の内容を特定するために必要な事項

知的財産権知的財産権の種類、出願の番号、登録番号及びその年月日その他の知的財産権を特定するために必要な事項

信託受益権(又はルに掲げる財産に該当するものを除く。)信託に係る信託財産を特定するために必要な事項及び当該信託の受益権の内容を特定するために必要な事項

電子決済手段種類、数量その他の当該電子決済手段の内容を特定するために必要な事項

暗号資産種類、数量その他の当該暗号資産の内容を特定するために必要な事項

電子記録移転有価証券表示権利等種類、数量その他の当該電子記録移転有価証券表示権利等の内容を特定するために必要な事項

イからルまでに掲げる財産以外の財産当該財産の種類、権利者の氏名又は名称及び住所その他の当該財産を特定するために必要な事項

2号 信託法第3条第3号に掲げる方法による信託設定時における信託財産に属する財産の価額

2項 前項第2号の場合においては、次の各号に掲げる財産の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を踏まえて調査しなければならない。

1号 市場価格のある有価証券信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をした日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

2号 不動産不動産鑑定士による鑑定評価

3号 その他の財産法第50条の2第1項の登録を受けた者が前項第2号に定める価額の算定に用いた帳簿書類その他の資料及び当該価額の算定方法

3項 第1項の調査を行った者は、同項の調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者に提供して報告をしなければならない。この場合において、当該調査を行った者は、当該調査を行うに際して、不正な行為若しくは法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを発見したときは、その旨を当該書面に記載し、又は当該電磁的記録に記録するものとする。

51条の8 (兼業業務の健全性)

1項 第50条の2第11項 《11 第1項の登録を受けた者は、内閣府令…》 で定めるところにより、他に営む業務を営むことが同項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないようにしなければならない。 に規定する内閣府令で定めるところにより、他に営む業務(以下この条において「 兼業業務 」という。)を営むことが同条第1項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められるものは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。

1号 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者が連結子会社を有する場合又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者(当該者を連結子会社とする者を除く。以下この条において同じ。)がいる場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。

第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の損益計算書若しくは連結損益計算書又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結損益計算書(以下この号において「 損益計算書等 」という。)のいずれかにおいて、連続する二事業年度において経常損失金額が生じているとき(ロに該当する場合を除く。)。

損益計算書等 のいずれかにおいて、連続する三以上の事業年度において経常損失金額が生じているとき。

2号 前号に掲げる場合以外の場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。

第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の損益計算書において、連続する二事業年度において経常損失金額が生じているとき(ロに該当する場合を除く。)。

第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の損益計算書において、連続する三以上の事業年度において経常損失金額が生じているとき。

2項 前項第1号イ又は第2号イに該当する場合であっても、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に該当するときには、 兼業業務 を営むことが 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められるものに該当しないものとする。

1号 前項第1号イに該当する場合法第50条の2第1項の登録を受けた者の貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における経常損失金額の合計額を超え、かつ、同項の登録を受けた者又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における連結損益計算書の経常損失金額の合計額を超えるとき。

2号 前項第2号イに該当する場合法第50条の2第1項の登録を受けた者の貸借対照表の純資産額が連続する二事業年度における経常損失金額の合計額を超えるとき。

3項 前項における純資産額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者が連結子会社を有する場合又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者がいる場合同項の登録を受けた者の貸借対照表及び連結貸借対照表又は同項の登録を受けた者を連結子会社とする者の連結貸借対照表のそれぞれについて資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額( 兼業業務 に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金の金額を除く。次号において同じ。)を控除した金額

2号 前号に掲げる場合以外の場合法第50条の2第1項の登録を受けた者の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した金額

4項 前項の純資産額の算出については、 第8条第2項 《2 前項の資産及び負債の評価は、計算を行…》 う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。 及び第3項の規定を準用する。

51条の9 (読替規定)

1項 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者については信託会社( 第23条第2項 《2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者…》 第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。に 及び第3項並びに 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 にあっては、管理型信託会社)とみなして、 第8条 《登録の申請 前条第1項の登録同条第3項…》 の登録の更新を含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出第17条 《主要株主の届出 信託会社の主要株主第5…》 条第5項に規定する主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内 から 第23条 《信託業務の委託に係る信託会社の責任 信…》 託会社は、信託業務の委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加 まで、 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明第29条 《信託財産に係る行為準則 信託会社は、そ…》 の受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託第37条 《新設分割の認可 信託会社が新たに設立す…》 る株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項及び第5項において「新設分割」という。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けようとする信託会社は、 から 第41条 《届出等 信託会社は、次の各号のいずれか…》 に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。 2 合併当該信託会社が合併により消滅した場 の八まで、 第48条 《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第44…》 条第1項の規定により第3条の免許を取り消したとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は第44条第1項若しくは第45条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じた第1項第3号、第7号及び第10号から第12号まで並びに第2項を除く。)、 第50条 《清算手続等における内閣総理大臣の意見等 …》 裁判所は、信託会社の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 2 内閣総理大臣は、前項に規定する手第4項を除く。及び 第51条 《同1の会社集団に属する者の間における信託…》 についての特例 次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは、「信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2項 第50条の2第12項 《12 第1項の登録を受けて同項の信託をす…》 る場合には、当該登録を受けた者を信託会社第12条第2項及び第3項、第13条第2項、第45条並びに第47条にあっては、管理型信託会社とみなして、第11条第10項の免許の取消し及び失効に係る部分を除く。、 の規定により読み替えて適用する法第41条第1項の規定による届出を行う法第50条の2第1項の登録を受けた者は、別表第4の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 第50条の2第12項 《12 第1項の登録を受けて同項の信託をす…》 る場合には、当該登録を受けた者を信託会社第12条第2項及び第3項、第13条第2項、第45条並びに第47条にあっては、管理型信託会社とみなして、第11条第10項の免許の取消し及び失効に係る部分を除く。、 の規定により読み替えて適用する法第41条第2項の規定により届出を行う法第50条の2第1項の登録を受けた者は、別表第4の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

51条の10 (適用除外)

1項 第15条の3第9号 《適用除外 第15条の3 法第50条の2第…》 1項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 株式会社日本政策金融公庫が信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合 2 株式会社国際協力銀行が信託法第3条第3号に掲げ に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 賃貸借 契約 における賃貸人が賃貸借契約に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合

2号 電子決済手段等取引業者が 電子決済手段等取引業者に関する内閣府令 第38条第3項 《3 第1項の規定にかかわらず、電子決済手…》 段等取引業者は、法第62条の14第1項の規定に基づき電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を管理する場合において、次に掲げる要件の全てを満たすものとして現に受けている登録をした財務局長等の承認を受同令第21条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、同令第38条第3項に規定する利用者区分管理電子決済手段自己信託をする場合

52条 (同1の会社集団に属する者の間における信託についての特例)

1項 第51条第1項第4号 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 の規定による内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

1号 信託の受益権に対する投資事業に係る組合 契約 が受託者と同1の会社集団( 第51条第1項第1号 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 に規定する会社集団をいう。以下この節において同じ。)に属さない者との間で締結されていないこと。

2号 信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合 契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。第4項第5号及び第7号並びに第6項第2号において同じ。)が受託者と同1の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。

3号 金融商品取引法 第2条第1項第5号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 又は第15号に掲げる有価証券( 資産の流動化に関する法律 第2条第10項 《10 この法律において「特定約束手形」と…》 は、金融商品取引法1948年法律第25号第2条第1項第15号に掲げる約束手形であって、特定目的会社が第205条の規定により発行するものをいう。 に規定する特定約束手形を除く。第4項第6号及び第7号並びに第6項第3号において「有価証券」という。)の発行を目的として設立又は運営される会社が受益者である場合(当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となる場合に限る。)には、当該有価証券を受託者と同1の会社集団に属しない者が取得していないこと。

4号 第51条第1項 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 の信託の受益権、同項第2号に規定する資産対応証券、同項第3号に規定する匿名組合 契約 に係る権利、信託の受益権に対する投資事業に係る組合契約に係る権利、信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合契約に係る権利又は有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約が受託者と同1の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。

2項 第51条第2項 《2 前項の信託の引受けを行う者は、あらか…》 じめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 受託者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名(会社法第933条第1項の規定による登記をした外国会社であって国内に営業所を設けていないものにあっては、これらに加え国内における代表者の氏名及び国内の住所。第2号及び第3号において同じ。

2号 委託者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名

3号 委託者以外の受益者がある場合には、当該受益者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名

3項 第51条第1項 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 の信託の受託者は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を、居住者である場合には当該受託者の主たる営業所若しくは事務所(当該受託者が外国会社である場合は、国内における営業所)の所在地を管轄する財務局長に、非居住者である場合には関東財務局長に届け出なければならない。

4項 第51条第3項 《3 前項の届出には、当該信託に係る信託契…》 約書のほか、当該信託が第1項各号に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類として内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 委託者、受託者及び受益者が同1の会社集団に属する会社であることを証する書面

2号 特定目的会社( 資産の流動化に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第11項に規定する資産対応証券をいう。)を受託者と同1の会社集団に属する者のみが取得することを誓約する書面

3号 受託者と同1の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合 契約 が締結されないことを誓約する書面

4号 受託者と同1の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る組合 契約 が締結されないことを誓約する書面

5号 受託者と同1の会社集団に属さない者との間で信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合 契約 が締結されないことを誓約する書面

6号 有価証券の発行を目的として設立又は運営される会社が受益者である場合(当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となる場合に限る。)には、当該有価証券を受託者と同1の会社集団に属する者のみが取得することを誓約する書面

7号 第51条第1項 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 の信託の受益権、同項第2号に規定する資産対応証券、同項第3号に規定する匿名組合 契約 に係る権利、第1項第1号に規定する組合契約に係る権利、同項第2号に規定する投資事業有限責任組合契約に係る権利又は同項第3号に規定する有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約を受託者と同1の会社集団に属さない者との間で締結されないことを誓約する書面

5項 第51条第5項 《5 第1項の信託の受託者は、同項の信託の…》 受託者でなくなったとき、又は同項の信託が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 第51条第1項 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 の信託の受託者でなくなったときは、その旨及びその理由

2号 第51条第1項 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 の信託が法第51条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、その旨及び該当しなくなった理由

6項 第51条第8項第4号 《8 第1項の信託の受益者は、次に掲げる行…》 為をしてはならない。 1 当該信託の受益権を受託者と同1の会社集団に属さない者に取得させること。 2 当該信託の受益権に係る資産対応証券を受託者と同1の会社集団に属さない者に取得させること。 3 当該 に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 第51条第1項 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 の信託の受益権に対する投資事業に係る組合 契約 を受託者と同1の会社集団に属さない者との間で締結すること。

2号 第51条第1項 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 の信託の受益権に対する投資事業に係る投資事業有限責任組合 契約 を受託者と同1の会社集団に属さない者との間で締結すること。

3号 受益者が有価証券の発行を目的として設立又は運営される会社であり、かつ、当該有価証券の発行により受け入れた金銭を信託することにより受益者となった場合において、当該有価証券を受託者と同1の会社集団に属しない者に取得させること。

4号 第51条第1項 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 の信託の受益権、同項第2号に規定する資産対応証券、同項第3号に規定する匿名組合 契約 に係る権利、第1項第1号に規定する組合契約に係る権利、同項第2号に規定する投資事業有限責任組合契約に係る権利又は同項第3号に規定する有価証券その他これらに類する権利を担保とする貸付契約を受託者と同1の会社集団に属さない者との間で締結すること。

53条 (特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)

1項 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい の登録を受けようとする者は、別紙様式第16号により作成した同条第2項において準用する法第8条第1項の申請書及び法第52条第2項において準用する法第8条第2項の規定による添付書類並びにその写し一通を、その者の主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

2項 第52条第2項 《2 第8条第1項第4号を除く。、第9条及…》 び第10条第1項第2号を除く。の規定は、前項の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第8条第1項 において準用する法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 純資産額を記載した書面

2号 信託業(特定大学技術移転事業( 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。以下別表第五及び別表第6において同じ。)以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって 第28条第2項 《2 信託会社は、信託の本旨に従い、善良な…》 管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。 各号に掲げる事項が明確に記載されているもの

3号 役員(いかなる名称を有する者であるかを問わず、申請を行う法人に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面及び住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面並びに役員が 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

3_2号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第16号により作成した 第52条第2項 《2 第8条第1項第4号を除く。、第9条及…》 び第10条第1項第2号を除く。の規定は、前項の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第8条第1項 において準用する法第8条第1項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

4号 第5条第2項第5号 《2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 2 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる に掲げる書面

5号 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 1998年法律第52号第4条第1項 《特定大学技術移転事業を実施しようとする者…》 特定大学技術移転事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。は、当該特定大学技術移転事業の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、これを文部科学大臣及び経済産業大臣に提出して、その実施計画 の規定により同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業の実施に関する計画について文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けたことを証する書面

6号 信託業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況を記載した書面

7号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面

指定紛争解決機関が存在する場合法第23条の2第1項第1号に定める手続実施基本 契約 を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称

指定紛争解決機関が存在しない場合法第23条の2第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

3項 第15条 《管理型信託会社登録簿の縦覧 管理型信託…》 会社が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした管理型信託会社に係る管理型信託会社登録簿を当該管理型信託会社の本店の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとす の規定は、 第52条第2項 《2 第8条第1項第4号を除く。、第9条及…》 び第10条第1項第2号を除く。の規定は、前項の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第8条第1項 において準用する法第9条第2項の特定大学技術移転事業 承認事業者 登録簿の縦覧について準用する。

4項 承認事業者 については信託会社( 第23条第2項 《2 金融庁長官等は、管理型信託会社からそ…》 の登録をした財務局長の管轄する区域を超えて本店の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び管理型信託会社登録簿のうち当該管理型信託会社に係る部分その他の書類並びにその写し一 及び第3項並びに 第25条 《業務方法書の変更の届出 法第13条第2…》 項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。 にあっては、管理型信託会社)とみなして、 第8条 《純資産額の算出 信託会社の純資産額は、…》 次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 当該信託会社が子会社等連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則1976年大蔵省令第28号第2条第3号に規定する子会社及び同条第7号第17条 《営業保証金の供託の届出等 法第11条第…》 1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第3号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 2 信託会社が既に供託している供託 から 第23条 《届出の手続等 信託会社は、法第12条第…》 1項又は第2項の規定による届出をするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。 まで、 第25条 《業務方法書の変更の届出 法第13条第2…》 項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第2項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。第28条 《兼業の承認の申請 信託会社は、法第21…》 条第2項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。 1 兼業業務法第21条第1項の規定により営む業務以外の業務をいう。以下同じ。の種類 2 兼 から 第30条 《信託の引受けに係る行為準則 法第24条…》 第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、 まで、 第31条 《信託契約の内容の説明を要しない場合 法…》 第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委託者が適格機関投資家等金融商品取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家並びに信託会社、外国信託会社、信託契約代理 から 第41条 《信託財産に係る行為準則 法第29条第1…》 項第3号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは の八まで、 第48条 《届出事項 法第41条第1項第3号に規定…》 する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第5条第2項第1号から第3号まで、第5号外国の法令の規定に係る部分に限る。若しくは第6号又は法第10条第1項第2号若しくは第3号の規定に該当す第1項第3号、第4号、第7号及び第10号から第12号まで並びに第2項を除く。)、 第50条 《廃業等の公告等 法第41条第3項又は第…》 5項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。によってしなければならない。 この場合において第4項を除く。及び 第51条 《監督処分の公告 法第48条の規定による…》 監督上の処分の公告は、官報によるものとする。 の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

5項 第52条第3項 《3 承認事業者が第1項の登録を受けて信託…》 の引受けを行う場合には、当該承認事業者を信託会社第12条第2項及び第3項、第13条第2項、第45条、第46条第3項並びに第47条にあっては、管理型信託会社とみなして、第11条第10項の登録の未更新並び の規定により読み替えて適用する法第41条第1項の規定による届出を行う 承認事業者 は、別表第五上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

6項 第52条第3項 《3 承認事業者が第1項の登録を受けて信託…》 の引受けを行う場合には、当該承認事業者を信託会社第12条第2項及び第3項、第13条第2項、第45条、第46条第3項並びに第47条にあっては、管理型信託会社とみなして、第11条第10項の登録の未更新並び の規定により読み替えて適用する法第41条第2項の規定により届出を行う 承認事業者 は、別表第六上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3章 外国信託業者

54条 (免許の申請)

1項 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けようとする者は、別紙様式第17号により作成した法第53条第2項の申請書及び同条第3項の規定による添付書類並びにその写し一通を、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 第53条第3項第5号 《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び会社の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 業務方法書 3 貸借対照表 4 収支の見込みを記載した書類 5 その他内閣府令で定める書類 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 支店の設置を決議した役員会の議事録

2号 主たる支店の登記事項証明書

3号 純資産額及びその算出根拠を記載した書面

4号 いずれかの支店において信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって 第66条第2項 《2 第28条及び第47条の規定は、法第6…》 3条第2項において法第21条及び法第39条の規定を準用する場合について準用する。 において準用する 第28条第2項 《2 法第21条第3項に規定する営む業務の…》 内容及び方法を記載した書類は、次に掲げる事項が明確となるよう記載しなければならない。 1 兼業業務が信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。 2 兼業業務が信託業務に関連するもので 各号に掲げる事項が明確に記載されているもの

5号 役員( 第53条第6項第8号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは第3項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社と同種類の法人でな に規定する役員をいう。以下この項、 第58条第1項第3号 《内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該外国信託会社若しくは当該外国信託会社の支店とその業務に関して取引する者に対し当該支店の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料 の二、 第63条第1項第2号 《外国信託会社については信託会社とみなし、…》 管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員監査役又はこれに準ずる者を除く。については信託会社の取締役とみなして、前章の規定第3条から第1 及び別表第7において同じ。及び国内における代表者(法第53条第2項に規定する国内における代表者をいう。以下同じ。)の履歴書

6号 役員(支店に駐在する役員に限る。次号及び 第58条第1項第3号 《法第54条第4項第4号に規定する内閣府令…》 で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第54条第2項第1号、第2号、第5号、第6号及び第7号から第9号までに掲げる書面 2 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 3 いずれかの支店において信託 の2において同じ。及び国内における代表者の住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに役員及び国内における代表者が 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び国内における代表者が誓約する書面

6_2号 役員及び国内における代表者の旧氏及び名を当該役員及び国内における代表者の氏名に併せて別紙様式第17号により作成した 第53条第2項 《2 前項の免許を受けようとする者第5項及…》 び第6項において「申請者」という。は、信託業務を営むすべての支店の業務を担当する代表者以下「国内における代表者」という。を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び国内における代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

7号 主要株主(当該外国信託業者の議決権の100分の十以上の議決権を保有している株主又は出資者をいう。 第63条第1項第5号 《外国信託会社については信託会社とみなし、…》 管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員監査役又はこれに準ずる者を除く。については信託会社の取締役とみなして、前章の規定第3条から第1 及び別表第8において同じ。)の氏名又は名称及びその保有する議決権の数を記載した書面

8号 第53条第6項第9号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは第3項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社と同種類の法人でな に規定する確認が行われていることを証する書面

9号 次に掲げる事項に関する社内規則

信託財産に関する経理

帳簿書類の作成及び保存並びに閲覧

第40条第2項に規定する内部管理に関する業務の運営(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。

10号 その他法第53条第5項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

3項 第6条第1項 《法第4条第3項第1号に掲げる事項は、次に…》 掲げる財産の区分により記載するものとし、第4号、第8号、第9号、第11号、第12号及び第14号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。 1 金銭 2 有価証券第11号に掲げる財産に該当する の規定は、 第53条第4項 《4 第4条第3項の規定は、前項第2号の業…》 務方法書について準用する。 において法第4条第3項第1号の規定を準用する場合及び法第54条第5項において法第8条第3項第1号を準用する場合について、それぞれ準用する。

4項 第6条第2項 《2 法第4条第3項第7号に規定する内閣府…》 令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 信託業務の運営の基本方針 2 信託契約締結の勧誘、信託契約の内容の明確化及び信託財産の状況に係る情報提供に関する基本方針 の規定は、 第53条第4項 《4 第4条第3項の規定は、前項第2号の業…》 務方法書について準用する。 において法第4条第3項第7号を準用する場合及び法第54条第5項において法第8条第3項第6号を準用する場合について、それぞれ準用する。

55条 (法第53条第1項の免許の審査)

1項 第7条 《免許の審査 内閣総理大臣は、法第3条の…》 免許の申請に係る法第5条第1項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 1 資本金の額及び純資産額が令第3条に規定する額以上であること。 2 純資産額が、収支見込対象期間業務の の規定は、内閣総理大臣が 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許の申請に係る同条第5項に規定する審査をする場合について準用する。この場合において、 第7条第2号 《登録 第7条 第3条の規定にかかわらず、…》 内閣総理大臣の登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。 2 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とする。 3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める 中「 第3条 《運用型信託会社の最低資本金の額 法第5…》 条第2項第2号に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。 」とあるのは、「令第16条」と読み替えるものとする。

56条 (資本金の額及び純資産額の計算)

1項 第53条第2項第2号 《2 前項の免許を受けようとする者第5項及…》 び第6項において「申請者」という。は、信託業務を営むすべての支店の業務を担当する代表者以下「国内における代表者」という。を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 の資本金の額は、発行済株式の発行価額(その発行価額のうち資本金として計上しないこととした額を除く。)の総額並びに株式を発行しないで準備金を減少して資本金として計上した額(これらの額に準ずる額を含む。)を合計して計算しなければならない。

2項 第53条第2項第2号 《2 前項の免許を受けようとする者第5項及…》 び第6項において「申請者」という。は、信託業務を営むすべての支店の業務を担当する代表者以下「国内における代表者」という。を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 の資本金の額を本邦通貨に換算する場合には、申請時における外国為替相場( 外国為替及び外国貿易法 第7条第1項 《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》 び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。

3項 第8条 《通貨の指定 この法律の適用を受ける取引…》 又は行為に係る通貨による支払等支払又は支払の受領をいう。以下同じ。は、財務大臣の指定する通貨により行わなければならない。 の規定は、 第53条第8項 《8 第6項第3号の純資産額は、内閣府令で…》 定めるところにより計算するものとする。 の純資産額の計算について準用する。

57条 (登録等の申請)

1項 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 の登録を受けようとする者は、別紙様式第18号により作成した同条第3項の申請書及び同条第4項の規定による添付書類並びにその写し一通をその者の主たる支店の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 第54条第2項 《2 第7条第2項から第6項までの規定は、…》 前項の登録について準用する。 において準用する法第7条第3項の登録の更新を受けようとする者について準用する。

58条 (登録申請書の添付書類等)

1項 第54条第4項第4号 《4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款及び会社の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 2 業務方法書 3 貸借対照表 4 その他内閣府令で定める書類 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第54条第2項第1号 《2 第7条第2項から第6項までの規定は、…》 前項の登録について準用する。 、第2号、第5号、第6号及び第7号から第9号までに掲げる書面

2号 純資産額及びその算出根拠を記載した書面

3号 いずれかの支店において信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面

3_2号 役員及び国内における代表者の旧氏及び名を当該役員及び国内における代表者の氏名に併せて別紙様式第18号により作成した 第54条第3項 《3 第1項の登録前項において準用する第7…》 条第3項の登録の更新を含む。第6項、第60条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第6項において「申請者」という。は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を の申請書に記載した場合において、 第54条第2項第6号 《2 第7条第2項から第6項までの規定は、…》 前項の登録について準用する。 の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員及び国内における代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

4号 その他申請者が 第54条第6項 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 前条第6項各号第 各号に該当しないことを確認するため参考となるべき事項を記載した書面

2項 第56条 《申請書記載事項の変更の届出 外国信託会…》 社管理型外国信託会社を除く。は、第53条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 管理型外国信託会社は、第54条第3項各号 の規定は、 第54条第7項 《7 第3項第2号の資本金の額は、内閣府令…》 で定めるところにより計算するものとする。 及び第8項の資本金の額及び純資産額の計算について準用する。この場合において、 第56条第1項 《外国信託会社管理型外国信託会社を除く。は…》 、第53条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第2項中「 第53条第2項第2号 《2 前項の免許を受けようとする者第5項及…》 び第6項において「申請者」という。は、信託業務を営むすべての支店の業務を担当する代表者以下「国内における代表者」という。を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 」とあるのは「 第54条第3項第2号 《3 第1項の登録前項において準用する第7…》 条第3項の登録の更新を含む。第6項、第60条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第6項において「申請者」という。は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を 」と読み替えるものとする。

59条 (管理型外国信託会社登録簿の縦覧)

1項 第15条 《管理型信託会社登録簿の縦覧 管理型信託…》 会社が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした管理型信託会社に係る管理型信託会社登録簿を当該管理型信託会社の本店の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとす の規定は、管理型外国信託会社登録簿について準用する。

60条 (損失準備金)

1項 第55条第1項 《外国信託会社管理型外国信託会社を除く。は…》 、第53条第6項第2号の政令で定める金額に達するまでは、毎決算期において、すべての支店の営業に係る利益の額に10分の1を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、損失準備金として主たる支同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、10分の1とする。

61条 (資産の国内保有)

1項 第55条第4項 《4 外国信託会社は、第1項又は第2項の規…》 定により計上された損失準備金の額、営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額及びすべての支店の計算に属する負債のうち内閣府令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、内閣府令で定めるところによ に規定する営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額は、法第11条第1項、第4項又は第8項の規定により供託した営業保証金の額とする。

2項 第55条第4項 《4 外国信託会社は、第1項又は第2項の規…》 定により計上された損失準備金の額、営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額及びすべての支店の計算に属する負債のうち内閣府令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、内閣府令で定めるところによ に規定する内閣府令で定める負債の額は、外国信託会社の全ての支店の計算に属する負債のうち本店その他の非居住者に対する債務以外の負債の額とする。

3項 第55条第4項 《4 外国信託会社は、第1項又は第2項の規…》 定により計上された損失準備金の額、営業保証金の額として内閣府令で定めるものの額及びすべての支店の計算に属する負債のうち内閣府令で定めるものの額を合計した金額に相当する資産を、内閣府令で定めるところによ の規定により外国信託会社が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。

1号 現金及び金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫及び 協同組織金融機関 をいう。 第72条第2項 《2 信託契約代理店は、内閣府令で定めると…》 ころにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、所属信託会社の商号その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的 において同じ。)に対する預貯金

2号 次に掲げる有価証券

国債証券

地方債証券

特別の法律により法人の発行する債券

金融商品取引法 第2条第1項第9号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券(国内の金融商品取引所に上場され、又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されているものに限る。

ニに掲げる有価証券を発行する国内の会社の社債券及び約束手形( 金融商品取引法 第2条第1項第15号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げるものをいう。

金融商品取引法 第2条第1項第6号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 、第10号、第11号又は第12号に掲げる有価証券

協同組織金融機関 の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券

金融商品取引法 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち同項第1号又は第2号に掲げるものの性質を有する有価証券

3号 国内にある者に対する貸付金、立替金その他の債権で国内において確実な担保を受け入れているもの

4号 有形固定資産

5号 国内にある者に対する差入保証金

62条 (届出の手続等)

1項 第56条第1項 《外国信託会社管理型外国信託会社を除く。は…》 、第53条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は第2項の規定により届出を行う外国信託会社は、別表第七上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を 金融庁長官等 に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

2項 金融庁長官等 は、管理型外国信託会社からその管轄する区域を超えて主たる支店の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び管理型外国信託会社登録簿のうち当該管理型外国信託会社に係る部分その他の書類並びにその写し一通を、当該変更後の主たる支店の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。

3項 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該管理型外国信託会社を管理型外国信託会社登録簿に登録するものとする。

63条 (届出事項)

1項 第57条第1項第3号 《外国信託会社は、次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 国内において破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第53条第6項第1号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは第3項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社と同種類の法人でな から第3号まで、第5号(外国の法令の規定に係る部分に限る。)若しくは第6号又は法第54条第6項第2号若しくは第3号の規定に該当することとなった場合

2号 役員又は国内における代表者が 第5条第2項第8号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる イからチまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合

3号 純資産額が資本金の額に満たなくなった場合

4号 定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合

5号 主要株主に異動があった場合

6号 不祥事件が発生したことを知った場合

7号 訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合

8号 信託 契約 代理店との間で信託契約代理業に係る委託契約を締結した場合又は当該委託契約が終了した場合

9号 自己を所属信託会社とする信託 契約 代理店が訴訟若しくは調停の当事者となったことを知った場合又は当該訴訟若しくは調停が終結したことを知った場合(自己を受託者とする信託契約に係る信託契約代理業に関するものに限る。

10号 第34条第1項 《信託会社は、事業年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から1年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定により作成した書類(同条第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について縦覧を開始した場合

2項 第57条第1項 《外国信託会社は、次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 国内において破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国 の規定による届出を行う外国信託会社は、別表第八上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

3項 第1項第6号の不祥事件とは、外国信託会社の支店に駐在する役職員又は自己を所属信託会社とする信託 契約 代理店若しくはその役職員が当該外国信託会社の支店の業務を遂行するに際して次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。

1号 詐欺、横領、背任その他の犯罪行為

2号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 に違反する行為

3号 又はこれに基づく命令に違反する行為

4号 信託財産たる現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失のうち、外国信託会社の業務又は信託 契約 代理店の信託契約代理業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの

5号 管理の失当により信託財産に1,010,000円以上の損失を与えた場合

6号 海外で発生した前各号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの

7号 その他外国信託会社の支店の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であって前各号に掲げる行為に準ずるもの

64条 (廃業等の届出)

1項 第57条第2項 《2 外国信託会社が次の各号のいずれかに該…》 当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 すべての支店における信託業務を廃止したとき外国において信託業のすべてを廃止したとき、外国に の規定により届出を行う者は、別表第九上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を 金融庁長官等 に提出しなければならない。

65条 (廃業等の公告等)

1項 第50条第1項 《法第41条第3項又は第5項の規定による公…》 告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。によってしなければならない。 この場合において、官報又は時事に関 の規定は、 第57条第3項 《3 外国信託会社は、すべての支店における…》 信託業の廃止外国における信託業のすべての廃止を含む。をし、合併当該外国信託会社が合併により消滅するものに限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、支店における信託業の全部の承継外 又は第5項の規定による公告について準用する。

2項 第57条第3項 《3 外国信託会社は、すべての支店における…》 信託業の廃止外国における信託業のすべての廃止を含む。をし、合併当該外国信託会社が合併により消滅するものに限る。をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、支店における信託業の全部の承継外 の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

1号 信託業の廃止、合併、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、信託業の全部若しくは一部の承継又は信託業の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日

2号 支店において引受けを行った信託関係の処理の方法

3項 第50条第3項 《3 第42条第1項、第5項及び第6項の規…》 定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。 の規定は、 第57条第4項 《4 外国信託会社は、前項の公告をしたとき…》 は、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 に規定する届出書について準用する。

4項 第57条第5項 《5 外国信託会社管理型外国信託会社を除く…》 。以下この項において同じ。が第52条第1項若しくは第54条第1項の登録を受けたとき、又は管理型外国信託会社が第52条第1項の登録を受けたときは、当該外国信託会社又は当該管理型外国信託会社は、遅滞なく、 の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。

1号 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい 又は 第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 の登録を受けた旨

2号 商号及び所在地

3号 登録番号及び登録年月日

66条 (外国信託会社に関する適用関係)

1項 外国信託会社については信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員(会計参与若しくは監査役又はこれに準ずる者を除く。)については信託会社の取締役とみなして、 第17条 《営業保証金の供託の届出等 法第11条第…》 1項、第4項又は第8項の規定により供託をした者は、別紙様式第3号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 2 信託会社が既に供託している供託 から 第22条 《営業保証金に充てることができる有価証券の…》 価額 法第11条第9項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に定める額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が まで、 第26条 《取締役の兼職の承認の申請 信託会社の常…》 務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この条において同じ。は、法第16条第1項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を当該信託会社を経由し第29条 《信託業務の委託の適用除外 法第22条第…》 3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 信託行為に信託会社が委託者又は受益者これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。のみの指図により信託財産の処分その他の信託の から 第41条 《信託財産に係る行為準則 法第29条第1…》 項第3号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは の八まで及び 第51条 《監督処分の公告 法第48条の規定による…》 監督上の処分の公告は、官報によるものとする。 の規定を適用する。この場合において、 第40条第4項 《4 信託会社は、本店その他の営業所を他の…》 信託会社、外国信託会社又は金融機関金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令1993年政令第31号第2条各号に掲げる金融機関をいう。第61条第3項及び第72条第2項を除き、以下同じ。の本店その他の営 中「本店その他の営業所」とあるのは、「主たる支店その他の支店」とする。

2項 第28条 《兼業の承認の申請 信託会社は、法第21…》 条第2項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。 1 兼業業務法第21条第1項の規定により営む業務以外の業務をいう。以下同じ。の種類 2 兼 及び 第47条 《事業譲渡の認可申請 信託会社は、法第3…》 9条第1項同条第5項において準用する場合を含む。の規定による事業譲渡の認可を受けようとするときは、同条第2項同条第5項において準用する場合を含む。各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書 の規定は、 第63条第2項 《2 第21条の規定は外国信託会社がその支…》 店において行う業務について、第39条の規定は外国信託会社がその支店における信託業の譲渡を行う場合について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表 において法第21条及び法第39条の規定を準用する場合について準用する。

67条 (外国信託業者の駐在員事務所の設置の届出等)

1項 第64条第1項 《外国信託業者は、次に掲げる業務を行うため…》 、国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合他の目的をもって設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。には、あらかじめ、当該業務の内容、当該施設の所在地その他内閣府令で に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 外国信託業者に関する次に掲げる事項

名称

主たる営業所の所在地

業務の内容

資本金の額又は出資の総額

代表権を有する役員の役職名及び氏名

2号 国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項

名称

国内における代表者の氏名及び国内の住所

設置の理由

4章 指図権者

68条 (指図権者の行為準則)

1項 第66条第3号 《指図権者の行為準則 第66条 指図権者は…》 、その指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うことを受託者に指図する に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

1号 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは認められない取引

2号 第三者が知り得る情報を利用して行う取引

3号 当該信託財産に係る受益者に対し、当該取引に関する重要な事実を開示し、書面による同意を得て行う取引

4号 その他信託財産に損害を与えるおそれがないと認められる取引

2項 第66条第4号 《指図権者の行為準則 第66条 指図権者は…》 、その指図を行う信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うことを受託者に指図する に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 指図を行った後で、一部の受益者に対し不当に利益を与え又は不利益を及ぼす方法で当該指図に係る信託財産を特定すること。

2号 他人から不当な制限又は拘束を受けて信託財産に関して指図を行うこと、又は行わないこと。

3号 特定の資産について作為的に値付けを行うことを目的として信託財産に関して指図を行うこと。

4号 その他法令に違反する行為を行うこと。

3項 指図権者( 第65条 《指図権者の忠実義務 信託財産の管理又は…》 処分の方法について指図を行う業を営む者次条において「指図権者」という。は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に当該信託財産の管理又は処分に係る指図を行わなければならない。 に規定する指図権者をいう。以下この条において同じ。)は、第1項第3号の規定による受益者の書面による同意に代えて、第6項で定めるところにより、当該受益者の承諾を得て、当該受益者の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(同項及び第7項において「 電磁的方法 」という。)により得ることができる。この場合において、当該指図権者は、当該受益者の書面による同意を得たものとみなす。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

指図権者の使用に係る電子計算機と受益者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

指図権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該受益者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて受益者の閲覧に供し、当該指図権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該受益者の同意に関する事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに受益者の同意に関する事項を記録したものを得る方法

4項 前項各号に掲げる方法は、受益者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5項 第3項の「電子情報処理組織」とは、指図権者の使用に係る電子計算機と、受益者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6項 指図権者は、第3項の規定により受益者の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該受益者に対し、その用いる次に掲げる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第3項各号に掲げる方法のうち指図権者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

7項 前項の規定による承諾を得た指図権者は、当該受益者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該受益者の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該受益者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5章 信託契約代理店 > 1節 総則

69条 (信託契約代理店の登録の申請)

1項 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録を受けようとする者は、別紙様式第19号により作成した法第68条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類並びにその写し一通を添付して、その者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

70条 (登録申請書のその他の記載事項)

1項 第68条第1項第6号 《前条第1項の登録を受けようとする者第70…》 条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名 3 信託契約代理業を営む営業所又は に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 個人である場合において、他の法人の常務に従事するときにあっては、当該他の法人の商号又は名称及び業務の種類

2号 法人(金融機関、 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社及び金融商品取引業者( 金融商品取引法 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業のうち有価証券関連業に該当するものを行う者に限る。)を除く。)である場合において、その役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営むときにあっては、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人又は事業所の商号若しくは名称及び事業の種類

71条 (登録申請書のその他の添付書類)

1項 第68条第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 第70条第1号又は第2号に該当しないことを誓約する書面 2 業務方法書 3 法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 4 その他内閣府令で定 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 個人である場合は、履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

1_2号 個人の旧氏及び名を当該個人の氏名に併せて別紙様式第19号により作成した 第68条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者第70…》 条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名 3 信託契約代理業を営む営業所又は の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該個人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

2号 法人である場合は、役員の履歴書(金融庁長官又はその権限の委任を受けた財務局長若しくは財務支局長に既に同一内容の履歴書を提出しているときを除くものとし、役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面及び役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。次号において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面並びに役員が 第70条第2号 《登録の拒否 第70条 内閣総理大臣は、申…》 請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第68条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな ロ(1又は2)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

2_2号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第19号により作成した 第68条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者第70…》 条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名 3 信託契約代理業を営む営業所又は の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

3号 所属信託会社( 兼営法 第2条第2項 《2 信託業務を営む金融機関が信託契約内閣…》 府令で定めるものを除く。の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第2条第8項及び第5章の規定これらの規定に係る罰則を含む。を適用する。 この場合におい の規定により適用する 第67条第2項 《2 信託契約代理業を営む者は、信託会社又…》 は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社以下「所属信託会社」という。のために信託契約代理業を営まなければならない。 に規定する所属信託兼営金融機関及び 保険業法 第99条第9項 《9 生命保険会社が第3項の規定により引き…》 受ける信託契約の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、生命保険会社を信託会社とみなして信託業法第2条第8項定義及び第5章の規定これらの規定に係る罰則を含む。を適用する。 この場合において、同章同法第199条(同法第240条第1項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により適用する 信託業法 第67条第2項 《2 信託契約代理業を営む者は、信託会社又…》 は外国信託会社から委託を受けてその信託会社又は外国信託会社以下「所属信託会社」という。のために信託契約代理業を営まなければならない。 に規定する所属生命保険会社又は所属外国生命保険会社等を含む。以下同じ。)との間の信託 契約 代理業に係る業務の委託契約書の写し

4号 信託 契約 代理業以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容を記載した書面

5号 申請者が信託 契約 代理業務に関する知識を有する者であることを証する書面

72条 (業務方法書の記載事項)

1項 第68条第3項 《3 前項第2号の業務方法書に記載すべき事…》 項は、内閣府令で定める。 に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

1号 取り扱う信託 契約 の種類

2号 取り扱う信託 契約 の種類ごとに信託契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨

3号 信託 契約 代理業務の実施体制

2項 前項第3号に規定する信託 契約 代理業務の実施体制には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる体制を含むものとする。

1号 営業所又は事務所を他の信託 契約 代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは金融機関代理業者等の営業所又は事務所と同1の建物に設置して信託契約代理業務を営む場合 顧客 が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を当該他の信託契約代理店、信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための体制

2号 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信託 契約 代理業務を営む場合 顧客 が当該信託契約代理業務に係る信託契約代理店を他の者であると誤認することを防止するための体制

3号 信託会社等(信託会社、外国信託会社、 兼営法 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けて信託業務を営む金融機関及び保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等をいう。以下この号及び別表第10において同じ。)が信託 契約 代理業務を営む場合 顧客 が当該信託契約代理業務に係る信託契約を当該信託会社等が引受けを行う信託契約であると誤認することを防止するための体制

72条の2 (心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者)

1項 第70条第1号 《登録の拒否 第70条 内閣総理大臣は、申…》 請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第68条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託 契約 代理業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

2項 第70条第2号 《登録の拒否 第70条 内閣総理大臣は、申…》 請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第68条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信託 契約 代理業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

73条 (信託契約代理店登録簿の縦覧)

1項 信託 契約 代理店が現に受けている登録をした財務局長は、その登録をした信託契約代理店に係る信託契約代理店登録簿を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

74条 (届出の手続等)

1項 第71条第1項 《信託契約代理店は、第68条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定により届出を行う信託 契約 代理店は、別表第十上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、その主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類及びその写しは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。

2項 財務局長は、信託 契約 代理店からその管轄する区域を超えて主たる営業所又は事務所の位置の変更があったことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び信託契約代理店登録簿のうち当該信託契約代理店に係る部分その他の書類並びにその写し一通を、当該変更後の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に送付するものとする。

3項 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長は、当該信託 契約 代理店を信託契約代理店登録簿に登録するものとする。

75条 (標識の様式等)

1項 第72条第1項 《信託契約代理店は、信託契約代理業を営む営…》 業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。 に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第20号に定めるものとする。

2項 信託 契約 代理店は、 第72条第2項 《2 信託契約代理店は、内閣府令で定めると…》 ころにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、所属信託会社の商号その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的 の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信託契約代理店のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3項 第72条第2項 《2 信託契約代理店は、内閣府令で定めると…》 ころにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、所属信託会社の商号その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、 第50条第1項 《裁判所は、信託会社の清算手続、破産手続、…》 再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 各号に掲げる場合とする。

2節 業務

76条 (明示事項)

1項 第74条第3号 《顧客に対する説明 第74条 信託契約代理…》 店は、信託契約の締結の代理信託会社又は外国信託会社を代理する場合に限る。以下この章において同じ。又は媒介を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 1 所属信託会 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 所属信託会社が二以上ある場合において、 顧客 が締結しようとする信託 契約 につき顧客が支払うべき信託報酬と、当該契約と同種の信託契約につき他の所属信託会社に支払うべき信託報酬が異なるときは、その旨

2号 信託 契約 の締結の代理又は媒介を行う場合において、 顧客 から当該信託契約に係る財産の預託を受けるときは、当該預託を受けることについての所属信託会社からの権限の付与の有無

77条 (信託契約代理業に係る行為準則)

1項 第76条 《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》 託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」 において準用する法第24条第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 顧客 に対し、信託 契約 に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為

2号 信託 契約 代理業務を営むことにより取得した 顧客 情報(顧客の財産に関する情報その他の特別な情報をいい、信託契約代理店が信託契約代理業務を行うために所属信託会社に対し提供する必要があると認められる情報及び信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を所属信託会社が賠償するために必要であると認められる情報を除く。)が所属信託会社に提供される可能性がある場合において、その旨の説明を書面の交付により行わずに、信託契約の締結の代理又は媒介をする行為

3号 当該所属信託会社との間で信託 契約 を締結することを条件として、所属信託会社、その利害関係人( 第29条第2項第1号 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 に規定する利害関係人をいう。又は法人である信託契約代理店の利害関係人( 第14条第1項 《法第29条第2項第1号に規定する政令で定…》 める者は、次に掲げるものとする。 1 信託会社の役員又は使用人 2 信託会社の子法人等 3 信託会社を子法人等とする親法人等 4 信託会社を子法人等とする親法人等の子法人等当該信託会社及び前2号に掲げ 各号に掲げる者をいう。この場合において、「信託会社」とあるのは「信託契約代理店」と読み替えるものとする。次号において同じ。)が、信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該信託契約の締結の代理又は媒介をする行為( 顧客 の保護に欠けるおそれのないものを除く。

4号 金融機関である信託 契約 代理店が、自己又はその利害関係人の行う信用供与の条件として信託契約の締結の代理又は媒介をする行為( 顧客 の保護に欠けるおそれのないものを除く。)その他の自己の取引上の優越的な地位を不当に利用して信託契約の締結の代理又は媒介をする行為

5号 専ら自己又は 顧客 以外の者の利益を図る目的をもって、顧客に損害を与えるおそれのある信託 契約 の締結の代理又は媒介をする行為

6号 その取り扱う個人である 顧客 に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。

7号 その取り扱う個人である 顧客 に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 第16条第3項 《3 この章において「個人データ」とは、個…》 人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨をその主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に速やかに報告することその他の適切な措置を怠ること。

8号 その取り扱う個人である 顧客 に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。

9号 その他法令に違反する行為

2項 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。 第13条第1項 《信託会社は、法第26条第2項の規定により…》 同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法以下この条において「電磁的方法」という。の種類及び内容を示し、 及び第2項の規定並びに 第34条 《情報通信の技術を利用する方法 法第26…》 条第2項法第27条第2項及び法第29条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法第68条を除き、以下「電磁的方法」という。とする。 1 及び 第35条 《 令第13条第1項同条第3項において準用…》 する場合を含む。の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号に規定する方法のうち信託会社が使用するもの 2 ファイルへの記録の方式 の規定は、前項第2号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。

78条 (信託契約の内容の説明を要しない場合)

1項 第76条 《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》 託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」 において準用する法第25条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 顧客 が適格機関投資家等である場合(当該適格機関投資家等から 第76条 《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》 託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」 において準用する法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。

2号 顧客 との間で同1の内容の金銭の信託 契約 の締結の代理又は媒介をしたことがある場合(当該顧客から 第76条 《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》 託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」 において準用する法第25条の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。

3号 信託 契約 の締結の媒介をする場合において、所属信託会社が 第25条 《信託契約の内容の説明 信託会社は、信託…》 契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ、委託者に対し当該信託会社の商号及び次条第1項第3号から第16号までに掲げる事項特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く。を説明 の規定により 顧客 に対し当該信託契約の内容について説明を行うこととなっている場合

4号 兼営法 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定に基づき損失の補塡又は利益の補足を約する特約が付される金銭信託に係る信託 契約 の締結の代理又は媒介を行う場合( 顧客 から 第76条 《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》 託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」 において準用する法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。

5号 その受益権が特定信託受益権に該当する信託に係る信託 契約 の締結の代理又は媒介をする場合において、 顧客 が資金移動業関係業者であるとき(当該資金移動業関係業者から 第76条 《準用 第24条及び第25条の規定は、信…》 託契約代理店が行う信託契約の締結の代理又は媒介について準用する。 この場合において、第24条第1項中「次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。」 において準用する法第25条の規定による説明を求められた場合を除く。)。

3節 経理

79条 (信託契約代理業務に関する報告書)

1項 第77条第1項 《信託契約代理店は、事業年度ごとに、信託契…》 約代理業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定により信託 契約 代理店が提出する 報告書 は、当該信託契約代理店が法人である場合にあっては別紙様式第21号、個人である場合にあっては別紙様式第22号により作成しなければならない。

2項 財務局長は、 第77条第1項 《信託契約代理店は、事業年度ごとに、信託契…》 約代理業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定により信託 契約 代理店から提出を受けた 報告書 を当該信託契約代理店の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

79条の2 (所属信託会社の説明書類の縦覧)

1項 第78条第2項 《2 前項に規定する説明書類が電磁的記録を…》 もって作成されているときは、信託契約代理業を営むすべての営業所又は事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定め に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

4節 監督

80条 (廃業等の届出)

1項 第79条 《廃業等の届出 信託契約代理店が次の各号…》 のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託契約代理業を廃止したとき会社分割により信託契約代理業の全部 の規定により届出を行う者は、別表第十一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、その者の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局長に提出しなければならない。

5章の2 指定紛争解決機関 > 1節 通則

80条の2 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

1項 第85条の2第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

80条の2の2 (割合の算定)

1項 第85条の2第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び 第80条の14第2項 《2 法第85条の19第2号に規定する内閣…》 府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又は において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「 意見書 」という。)を提出して手続実施基本 契約 の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第85条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第85条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託会社等(法第2条第15項に規定する信託会社等をいう。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。 第80条の4 《指定申請書の提出 法第85条の3第1項…》 の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。 において同じ。)に金融庁長官により公表されている信託会社等(次条及び 第80条の5第2項 《2 法第85条の3第2項第6号に規定する…》 内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第80条の3第1項第2号の規定により全ての信託会社等に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての信託会社等に対して業務規程等を交付し、又は送付 において「 全ての信託会社等 」という。)の数で除して行うものとする。

80条の3 (信託会社等に対する意見聴取等)

1項 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請をしようとする者は、同条第2項の規定により、信託会社等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

1号 説明会を開催する日時及び場所は、 全ての信託会社等 の参集の便を考慮して定めること。

2号 当該申請をしようとする者は、 全ての信託会社等 に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第4項、次条及び 第80条の5第2項 《2 法第85条の3第2項第6号に規定する…》 内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第80条の3第1項第2号の規定により全ての信託会社等に対して交付し、又は送付した業務規程等 2 全ての信託会社等に対して業務規程等を交付し、又は送付 において「 業務規程等 」という。)を交付し、又は送付すること。

当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

説明会の開催年月日時及び場所

信託会社等は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に 意見書 を提出しなければならない旨

3号 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。

2項 第85条の2第2項 《2 前項の申請をしようとする者は、あらか…》 じめ、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見異議がある場合には、その理由を含む。を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなけれ に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。

1号 全ての説明会の開催年月日時及び場所

2号 全ての信託会社等 の説明会への出席の有無

3号 全ての信託会社等 意見書 の提出の有無

4号 提出を受けた 意見書 における異議の記載の有無

5号 提出を受けた 意見書 に法第85条の2第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3項 前項の書類には、信託会社等から提出を受けた全ての 意見書 を添付するものとする。

4項 業務規程等 の交付若しくは送付又は 意見書 の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録をもって作成されているときには、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

5項 前項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

80条の4 (指定申請書の提出)

1項 第85条の3第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏 の指定申請書は、 業務規程等 を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。

80条の5 (指定申請書の添付書類)

1項 第85条の3第2項第5号 《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「 申請者 」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。 第80条の11第3項第3号 《3 法第85条の13第3項第5号に規定す…》 る内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者 イ 判事 ロ 判事補 ハ 検事 ニ 弁護士 ホ 学校教育法1947年法律第26号 において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの

2号 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

2項 第85条の3第2項第6号 《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第80条の3第1項第2号の規定により 全ての信託会社等 に対して交付し、又は送付した 業務規程等

2号 全ての信託会社等 に対して 業務規程等 を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類

3号 信託会社等に対して 業務規程等 を送付した場合には、当該信託会社等に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類

到達した場合到達した年月日

到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因

3項 第85条の3第2項第7号 《2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 前条第1項第3号及び第4号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 2 定款及び法人の登記事項証明書これらに準ずるものを含む。 3 業務規程 4 組織に関する事項を記載 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 申請者 の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び 第80条の14第2項 《2 法第85条の19第2号に規定する内閣…》 府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合 2 親法人指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又は において同じ。)の100分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

2号 申請者 の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面

3号 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、 第80条 《廃業等の届出 法第79条の規定により届…》 出を行う者は、別表第十一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、その者の主たる営業所又は事務所を管轄する財務局長に提出しなければな の八及び 第80条の9 《子会社等 法第85条の7第4項第3号に…》 規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号 において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

3_2号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 第85条の3第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏 の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

4号 役員が 第85条の2第1項第4号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

5号 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面

6号 紛争解決委員( 第85条の4第1項 《指定紛争解決機関の紛争解決委員第85条の…》 13第2項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第2項並びに第85条の7第2項及び第4項において同じ。若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘 に規定する紛争解決委員をいう。 第80条の12第2項第3号 《2 法第85条の13第8項第3号に規定す…》 る内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第85条の13第9項に規定する手続実施記録次条第1項にお において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに 第80条の14 《届出事項 指定紛争解決機関は、法第85…》 条の19の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならな において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面

7号 役員等が、暴力団員等( 第85条の9 《暴力団員等の使用の禁止 指定紛争解決機…》 関は、暴力団員等暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員以下この条において「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。を紛争解決等業務 に規定する暴力団員等をいう。 第80条の14第1項第2号 《指定紛争解決機関は、法第85条の19の規…》 定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 法 において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面

8号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2節 業務

80条の6 (業務規程で定めるべき事項)

1項 第85条の7第1項第8号 《指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関す…》 る業務規程を定めなければならない。 1 手続実施基本契約の内容に関する事項 2 手続実施基本契約の締結に関する事項 3 紛争解決等業務の実施に関する事項 4 紛争解決等業務に要する費用について加入信託 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項

3号 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項

4号 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項

5号 その他紛争解決等業務に関し必要な事項

80条の7 (手続実施基本契約の内容)

1項 第85条の7第2項第11号 《2 前項第1号の手続実施基本契約は、次に…》 掲げる事項を内容とするものでなければならない。 1 指定紛争解決機関は、加入信託会社等の顧客からの手続対象信託業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争 に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入信託会社等(法第85条の5第2項に規定する加入信託会社等をいう。以下同じ。)の 顧客 の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入信託会社等に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

80条の8 (実質的支配者等)

1項 第85条の7第4項第3号 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業 に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者

2号 指定紛争解決機関の役員又は役員であった者

3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者

5号 指定紛争解決機関の役員の3分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者

6号 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する 契約 を締結している者

7号 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者

9号 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

10号 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

80条の9 (子会社等)

1項 第85条の7第4項第3号 《4 第1項第3号に掲げる事項に関する業務…》 規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 1 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。 2 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が手続対象信託業 に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。

1号 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「 法人等 」という。)の議決権の3分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の 法人等

2号 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者

3号 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族

4号 前2号に掲げる者を代表者とする者

5号 第2号に掲げる者が他の 法人等 の役員である者の3分の一以上を占めている場合における当該他の法人等

6号 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する 契約 を締結している場合における当該特定の者

7号 特定の者の資金調達額の総額の3分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者

8号 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者

9号 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

80条の10 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

1項 第85条の11 《記録の保存 指定紛争解決機関は、第85…》 条の13第9項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

1号 加入信託会社等の 顧客 が手続対象信託業務関連苦情( 第2条第12項 《12 この法律において「苦情処理手続」と…》 は、手続対象信託業務関連苦情手続対象信託業務に関する苦情をいう。第85条の七、第85条の八及び第85条の12において同じ。を処理する手続をいう。 に規定する手続対象信託業務関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容

2号 前号の申立てをした加入信託会社等の 顧客 及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入信託会社等の商号又は名称

3号 苦情処理手続の実施の経緯

4号 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。

2項 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。

80条の11 (紛争解決委員の利害関係等)

1項 第85条の13第3項 《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》 い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3 に規定する同条第1項の申立てに係る法第85条の5第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

1号 当事者の配偶者又は配偶者であった者

2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者

3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

4号 当該申立てに係る手続対象信託業務関連紛争( 第2条第13項 《13 この法律において「紛争解決手続」と…》 は、手続対象信託業務関連紛争手続対象信託業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第85条の七、第85条の八及び第85条の13から第85条の十五までにおいて同じ。について訴訟手続によ に規定する手続対象信託業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者

5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者

2項 第85条の13第3項第3号 《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》 い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者 契約 法(2000年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。

1号 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格

2号 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格

3号 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

3項 第85条の13第3項第5号 《3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高…》 い者であって、次の各号のいずれかに該当する者第1項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。のうちから選任されるものとする。 この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも1人は、第1号又は第3 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者

判事

判事補

検事

弁護士

学校教育法 1947年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

2号 次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して5年以上である者

公認会計士

税理士

学校教育法 による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

3号 手続対象信託業務関連苦情を処理する業務又は手続対象信託業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、 顧客 の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者

4号 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

80条の12 (手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の顧客に対する説明)

1項 指定紛争解決機関は、 第85条の13第8項 《8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開…》 始に先立ち、当事者である加入信託会社等の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。 に規定する説明をするに当たり手続対象信託業務関連紛争の当事者である加入信託会社等の 顧客 から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

2項 第85条の13第8項第3号 《8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開…》 始に先立ち、当事者である加入信託会社等の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は 第85条の13第9項 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 手続対 に規定する 手続実施記録 次条第1項において「 手続実施記録 」という。)に記載されている手続対象信託業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法

2号 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式

3号 紛争解決委員が紛争解決手続によっては手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該手続対象信託業務関連紛争の当事者に通知すること。

4号 手続対象信託業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

80条の13 (手続実施記録の保存及び作成)

1項 指定紛争解決機関は、 手続実施記録 を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。

2項 第85条の13第9項第6号 《9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定める…》 ところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。 1 手続対象信託業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日 2 手続対 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 紛争解決手続の申立ての内容

2号 紛争解決手続において特別調停案( 第85条の7第6項 《6 第2項第5号の「特別調停案」とは、和…》 解案であって、次に掲げる場合を除き、加入信託会社等が受諾しなければならないものをいう。 1 当事者である加入信託会社等の顧客以下この項において単に「顧客」という。が当該和解案を受諾しないとき。 2 当 に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日

3号 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

3節 監督

80条の14 (届出事項)

1項 指定紛争解決機関は、 第85条の19 《手続実施基本契約の締結等の届出 指定紛…》 争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約 の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 第85条の19第1号 《手続実施基本契約の締結等の届出 第85条…》 の19 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手 に掲げる場合手続実施基本 契約 を締結し、又は終了した年月日及び信託会社等の商号又は名称

2号 次項第6号に掲げる場合指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約

3号 次項第7号に掲げる場合信託会社等が手続実施基本 契約 に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該信託会社等の商号又は名称

4号 次項第8号又は第9号に掲げる場合次に掲げる事項

行為が発生した営業所又は事務所の名称

行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名

行為の概要

改善策

2項 第85条の19第2号 《手続実施基本契約の締結等の届出 第85条…》 の19 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託会社等と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合

2号 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更した場合

3号 親法人が親法人でなくなった場合

4号 子法人が子法人でなくなった場合、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有した場合

5号 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が1の者により取得され、又は保有されることとなった場合

6号 第85条の3第1項 《前条第1項の規定による指定を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地 3 役員の氏 の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいる場合

7号 信託会社等から手続実施基本 契約 の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否した場合

8号 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知った場合

9号 加入信託会社等又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知った場合

3項 前項第8号又は第9号に該当する場合の届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。

80条の15 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)

1項 第85条の20第1項 《指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該…》 事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する 報告書 は、別紙様式第23号により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の 報告書 には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

3項 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の 報告書 の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4項 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

6章 雑則

81条 (予備審査等)

1項 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は法第53条第1項の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

2項 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は法第53条第1項の規定による免許の申請をする際に申請書に添付すべき書類について、前項の規定による予備審査の際に提出した書類と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書類の添付を省略することができる。

82条 (経由官庁)

1項 信託会社又は外国信託会社( 第20条第2項 《2 長官権限のうち次に掲げるもの金融庁長…》 官の指定する信託会社及び外国信託会社に係るものを除く。は、信託会社等の本店等の所在地を管轄する財務局長に委任する。 ただし、第6号及び第7号管理型信託会社に係るものを除く。に掲げる権限は、金融庁長官が の規定により金融庁長官が指定する信託会社及び外国信託会社を除く。)は、法又はこの府令の規定により金融庁長官に書類を提出するときは、当該信託会社又は外国信託会社の本店又は主たる支店の所在地を管轄する財務局長を経由して提出しなければならない。

2項 管理型信託業、 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 、承認事業又は信託 契約 代理業の登録を受けようとする者が法又はこの府令に規定する書類を財務局長に提出しようとする場合において、当該登録を受けようとする者は、その者の本店、主たる支店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

3項 信託会社、外国信託会社、 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者、 承認事業者 又は信託 契約 代理店が法、令又はこの府令に規定する書類を財務局長に提出しようとする場合において、当該信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店の本店、主たる支店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者、承認事業者又は信託契約代理店は、当該書類を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

83条 (標準処理期間)

1項 内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長は、法、令又はこの府令の規定による免許、登録、認可、承認又は指定(以下この項において「 認可等 」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる 認可等 に関する申請に対する処分は、2月以内にするよう努めるものとする。

1号 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許

2号 第7条第1項 《第3条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 第52条第1項 《大学等における技術に関する研究成果の民間…》 事業者への移転の促進に関する法律1998年法律第52号第4条第1項の規定により特定大学技術移転事業同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。の実施に関する計画につい第54条第1項 《第3条、第7条第1項及び前条第1項の規定…》 にかかわらず、外国信託業者は、その主たる支店について内閣総理大臣の登録を受けた場合には、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店において管理型信託業を営むことができる。 又は 第67条第1項 《信託契約代理業は、内閣総理大臣の登録を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 の登録(法第7条第3項(法第50条の2第2項及び 第54条第2項 《2 法第53条第3項第5号に規定する内閣…》 府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 支店の設置を決議した役員会の議事録 2 主たる支店の登記事項証明書 3 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 4 いずれかの支店において信託業務以外の において準用する場合を含む。)の登録の更新を含む。

3号 第85条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

2項 前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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