1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1960年以後の事業年度の収支予算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1960年度以後の事業年度の貸借対照表について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1961年度以後の事業年度の財産目録及び貸借対照表について適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1962年度以後の事業年度の貸借対照表及び損益計算書について適用する。
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第10条
《定款変更の認可申請 法第18条第2項の…》
規定により定款を変更しようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。 1 変更しようとする条項 2 変更しようとする理由 3 実施しようとする期日
及び別表第1号の規定は、1969年度以後の事業年度の収支予算及び資金計画について、改正後の
第12条第2項第3号
《2 前項第2号の協定の内容は、協定の両当…》
事者が行う放送の放送区域、空中線電力、放送時間、放送時間帯及び中継国際放送を行う期間に関する事項を含むものとする。
及び別表第2号の規定は、1967年度以後の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書について、それぞれ適用する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1979年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1983年度の事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律(1992年法律第34号)の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に超短波放送(主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として 法 第52条の13第1項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、超短波放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に標準テレビジョン放送(主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として 法 第52条の13第1項の認定を受けている者及び標準テレビジョン音声多重放送(主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、それぞれ標準テレビジョン放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者及び標準テレビジョン音声多重放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(1994年法律第74号)の施行の日(1994年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(1995年法律第92号)の施行の日(1995年11月11日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 及び有線テレビジョン 放送法 の一部を改正する法律(1997年法律第58号)の施行の日から施行する。ただし、第17条の10の改正規定並びに別表第13号の改正規定中「□(10)対象とする受信者層□(11)委託放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要□(12)将来の事業予定その他経営の方針」を「□(10)災害放送に関する事項□(11)対象とする受信者層□(12)委託放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務概要□(13)将来の事業予定その他経営の方針」に改める改正規定及び別表第13号の注2(11)中「別紙(11)」を「別紙(12)」に改め、同注(11)を同注(12)とし、同注(10)中「別紙(9)」を「別紙(10)」に改め、同注(10)を同注(11)とし、同注(9)の次に次のように加える改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に超短波放送又はテレビジョン放送(以下「 超短波放送等 」という。)を委託して行わせる委託放送業務の認定を受けている者と当該 超短波放送等 の電波に重畳して行う 法 第2条第2号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
の6の多重放送又は当該超短波放送等を補完する超短波放送若しくはデータ放送を委託して行わせる委託放送業務の認定を受けている者が同一であるときは、当該多重放送を委託して行わせる委託放送業務の認定証に記載された多重フレームの番号、標本化周波数32キロヘルツ又は48キロヘルツの場合の音声チャネルの番号、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号又は補完放送の方法は、当該超短波放送等を委託して行わせる委託放送業務の認定証に記載された多重フレームの番号、標本化周波数32キロヘルツ又は48キロヘルツの場合の音声チャネルの番号、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号又は補完放送の方法でもあるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現になされているテレビジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送、テレビジョンデータ多重放送又はこの省令による改正前の第17条の8第2項第3号ロの補完放送をする超短波放送若しくはデータ放送を委託して行わせる委託放送業務の認定の申請については、この省令による改正後の 放送法施行規則 のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請をした者に週間放送番組の編集に関する事項を記載した書類を求めることができる。
4項 附則第1項ただし書に掲げる改正規定の施行の際現になされている委託放送業務の認定の申請については、同項ただし書に掲げる改正規定による改正後の 放送法施行規則 のこれに相当する規定によって郵政大臣に対し申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請者に災害放送に関する事項を記載した書類を求めることができる。
5項 附則第1項ただし書に掲げる改正規定による改正後の 放送法施行規則 別表第13号の様式にかかわらず、同項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては同項ただし書に掲げる改正規定による改正前の 放送法施行規則 別表第13号の様式の(9)の欄に、災害放送に関する事項に係る書類を添付する旨を記載すること。
6項 附則第2項及び第3項に規定する場合のほか、この省令による改正前の 放送法施行規則 の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この省令による改正後の 放送法施行規則 のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現になされている委託放送業務の認定の申請については、この省令による改正後の 放送法施行規則 のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請者に主たる出資者の概要を記載した書類を求めることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第17条の8第2項第2号の改正規定は、 放送法 の一部を改正する法律(1998年法律第88号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(1998年法律第88号)の施行の日(1998年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(1999年法律第58号)の施行の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送による委託放送業務の認定を受けている者の標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送の走査方式及び1の映像の走査線数は、それぞれ、一本おき及び五百二十五本(放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務にあっては、一本おき及び五百二十五本並びに順次及び五百二十五本)、一本おき及び千百二十五本とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 法 の施行の日(2002年1月28日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 日本放送 協会 の2002年4月1日に始まる事業年度に係る予算書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及びこれに関する説明書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年5月9日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 放送法 第52条の13第2項の規定により委託放送業務の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日から1月以内に、この省令による改正後の 放送法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第17条の10第1項第4号及び第5号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
2項 この省令の施行の際現に 放送法 第52条の13第1項の認定を受けている者は、この省令の施行の日から1月以内に、 新規則 第17条の10第1項第4号及び第5号に掲げる事項を総務大臣に提出しなければならない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(2005年法律第107号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
2項 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律附則第5条の規定により読み替えて適用される 放送法 第52条の8第3項の 電波法 (1950年法律第131号)
第5条第4項第3号
《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》
とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基
イ及びロに掲げる者が有し、又は有するものとみなされる株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律第1条による改正後の 電波法 第5条第4項第3号
《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》
とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基
ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として新たに計算される議決権に係る株式であって、同号の合計した割合の5分の一以上の部分に相当する議決権に対応するもの以外の株式(以下この項において「 議決権制限株式 」という。)とする。この場合において、当該者が二以上あるときは、株主名簿又は実質株主名簿に記載され、又は記録されているこれらの者が有し、又は有するものとみなされる株式の数に応じて、案分して計算した数の株式を 議決権制限株式 とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 放送法施行規則 第17条の10の規定により別表第13号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款は、この省令による改正後の 放送法施行規則 別表第13号の注2(1)(注2)(ア)に規定する申請書の添付書類として提出された定款とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送のうち、この省令による改正前の別表第1号11から十四までに規定する標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として 放送法 (1950年法律第132号)第52条の13第1項の認定を受けている者は、この省令による改正後の同表11から十四までに規定するテレビジョン放送を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)の施行の日から施行する。
2項 2007年度の事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2007年法律第136号)の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 株式会社商工組合中央金庫法 の施行の日(2008年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第88号)附則第1条に規定する施行日から施行する。
2条 (株主名簿に記載し、又は記録する方法)
1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2008年政令第219号)附則第3条第1項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 電波法 (1950年法律第131号)
第5条第4項第3号
《4 公衆によつて直接受信されることを目的…》
とする無線通信の送信第99条の2を除き、以下「放送」という。であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。の電波を使用するもの以下「基
ロに掲げる者のうち、その者が占める 放送法 (1950年法律第132号。以下「 法 」という。)第52条の8第1項に規定する一般放送事業者の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式( 電波法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第14号)
第6条の3の2第3項
《3 1の外国法人等が地上基幹放送局免許人…》
等の議決権を有する二以上の法人当該地上基幹放送局免許人等をその子会社とする認定放送持株会社を除く。又は団体の議決権を有する場合であつて、これらの議決権の割合の全部又は一部が十分の一未満であるために前2
(同条第4項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
2号 法 第52条の8第1項の 外国人等 ( 電波法施行規則 第6条の3の2第5項
《5 放送法第116条第1項に規定する基幹…》
放送事業者同法第2条第23号の基幹放送事業者をいう。以下同じ。特定地上基幹放送事業者に限る。である地上基幹放送局免許人等が、同法第116条第1項若しくは第2項に規定する請求若しくは通知を受けた場合にお
の規定に基づきそのすべてを間接に占められる議決権の割合とされる議決権に係る株式を有し、又は有するものとみなされる法人又は団体を含む。以下この条において「 外国人等 」という。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記録されている者が有するものとみなされる株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「 記載・記録優先株式の数 」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第52条の8第1項に規定する欠格事由(以下この条において単に「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、外国人等が有するものとみなされる株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、 記載・記録優先株式の数 に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
3号 その株式に 議決権制限株式 (第17条の3の3第1項に規定する議決権制限株式をいう。以下この号において同じ。)がある一般放送事業者について、前2号の規定により記載し、又は記録することによってもなお欠格事由に該当することとならない場合は、当該一般放送事業者の議決権制限株式は、欠格事由に該当することとならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あって、当該株式を有するものとみなされる者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
4号 第1号及び第2号の規定により記載し、又は記録し、及び前号の規定を適用した場合においてなお欠格事由に該当することとならないときは、 外国人等 が有し、又は有するものとみなされる株式のうち第2号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、欠格事由に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第3条第3項の規定において準用する同条第1項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
1号 法 第52条の30第2項第5号ロ(2)に掲げる者のうち、その者が占める法第52条の32第1項に規定する 認定放送持株会社 の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式(第17条の28の4第3項(同条第4項の規定の適用がある場合を含む。)に規定する計算の対象となる場合における議決権に係る株式を除く。)については、そのすべてについて記載し、又は記録する。
2号 法 第52条の32第1項の 外国人等 (第17条の28の4第5項の規定に基づきそのすべてを間接に占められる議決権の割合とされる議決権に係る株式を有し、又は有するものとみなされる法人又は団体を含む。以下この条において同じ。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記録されている者が有するものとみなされる株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「 記載・記録優先株式の数 」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位で記載し、又は記録する。この場合において、法第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、外国人等が有するものとみなされる株式について、同号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、 記載・記録優先株式の数 に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
3号 その株式に 議決権制限株式 (第17条の28の18第1項に規定する議決権制限株式をいう。以下この号において同じ。)がある 認定放送持株会社 について、前2号の規定により記載し、又は記録することによってもなお 法 第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない場合は、当該認定放送持株会社の議決権制限株式は、同号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、議決権制限株式となった時期の早いものから順に、議決権を有することとなる株式となるものとする。この場合において、同時に議決権制限株式とされたものが二以上あって、当該株式を有するものとみなされる者が二以上ある場合は、同時に議決権制限株式とされた株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより議決権を有することとなる株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより議決権を有することとなる株式を特定するものとする。
4号 第1号及び第2号の規定により記載し、又は記録し、及び前号を適用した場合においてなお 法 第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとならないときは、 外国人等 が有するものとみなされる株式のうち第2号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、法第52条の30第2項第5号イ又はロに定める株式会社に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる事項を委託して行わせる放送の種類として 法 第52条の13第1項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年3月31日から施行する。
2項 この省令の施行後最初に行う 放送法 第3条の4第7項(同法第44条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する同法第3条の4第5項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の報告並びに同条第6項の規定による放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、第1条の3第4項及び第1条の4第3項第3号中「毎年4月から各6箇月の期間ごとに、当該期間における」とあるのは「2011年7月から同年9月までにおける」と、「当該各6箇月の期間」とあるのは「当該3箇月の期間」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
2条 (有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(1951年電波監理委員会規則第3号)
2号 有線テレビジョン 放送法施行規則 (1972年郵政省令第40号)
3号 電気通信役務利用 放送法施行規則 (2002年総務省令第5号)
3条 (放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の1日の平均値の期間中における平均値の記録の提出の規定の適用の特例)
1項 この省令による改正後の 放送法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第85条
《放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了…》
の時刻並びに使用伝送容量の1日の平均値の期間中における平均値の記録の提出 基幹放送事業者は、毎年4月から各6箇月の期間臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者にあつては、認定の有効期間ごとにその期間中に
の規定によって行うべき記録の提出のうち2010年10月から6箇月の期間について行うべきものは、なお従前の例によることができる。
4条 (停電対策等の規定の適用の特例)
1項 新規則 第109条
《停電対策 放送設備は、通常受けている電…》
力の供給に異常が生じた場合において放送の業務に著しい支障を及ぼさないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられなければならない。 2 前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動
の規定は、この省令の施行の際現に 改正法 附則第9条第1項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者(以下「 みなし免許人 」という。)の電気通信設備のうち、中波放送又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備については、2013年10月31日までの間( みなし免許人 が、同日までの間にその他の中継局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、中波放送又はテレビジョン放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第109条に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。
1項 新規則 第104条
《予備機器等 番組送出設備、中継回線設備…》
送信空中線系及び受信空中線系を除く。、地球局設備送信空中線系を除く。及び放送局の送信設備送信空中線系を除く。の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措
、
第107条第1項
《放送設備の据付けに当たつては、通常想定さ…》
れる規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。
及び第2項、
第108条
《機能確認 放送設備の機器の機能を代替す…》
ることができる第104条に規定する予備の機器は、定期的に機能確認等の措置が講じられていなければならない。 2 放送設備の電源設備は、定期的に電力供給状況の確認等の措置が講じられていなければならない。
、
第111条
《防火対策 放送設備を収容し、又は設置す…》
る機器室は、自動火災報知設備及び消火設備の適切な設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
並びに
第112条第2項
《2 屋外設備は、公衆が容易にそれに触れる…》
ことができないように設置されなければならない。
の規定は、 みなし免許人 の電気通信設備のうち、 みなしプラン局 への送信に係る中継回線設備及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備については、2013年10月31日までの間(みなし免許人が、同日までの間に当該みなしプラン局に係る放送局の再免許の交付を受ける場合において、みなしプラン局への送信に係る中継回線設備及びみなしプラン局に係る放送局の送信設備を、同日以降に新規則第104条、
第107条第1項
《放送設備の据付けに当たつては、通常想定さ…》
れる規模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結その他の耐震措置が講じられなければならない。
及び第2項、
第108条
《機能確認 放送設備の機器の機能を代替す…》
ることができる第104条に規定する予備の機器は、定期的に機能確認等の措置が講じられていなければならない。 2 放送設備の電源設備は、定期的に電力供給状況の確認等の措置が講じられていなければならない。
、
第111条
《防火対策 放送設備を収容し、又は設置す…》
る機器室は、自動火災報知設備及び消火設備の適切な設置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。
並びに
第112条第2項
《2 屋外設備は、公衆が容易にそれに触れる…》
ことができないように設置されなければならない。
に規定する基準に適合させる計画を提出したときは、当該日までの間)は、適用しない。
1項 新規則 第151条第1項
《ヘッドエンド及び受信空中線の機器は、その…》
機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、損壊等の発生時に当該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。 ただし、他に放送を継
から第3項まで、
第153条第1号
《ヘッドエンドを収容する建築物 第153条…》
ヘッドエンドを収容し、又は設置する建築物は、次の各号に適合するものでなければならない。 ただし、次の各号に適合しない建築物にやむを得ず設置されたものであつて、防水壁の設置、ヘッドエンドの高所への設置
及び第2号並びに
第154条
《準用規定 第105条から第107条まで…》
、第109条、第111条、第112条、第114条及び第115条の2の規定は、有線放送設備について準用する。 この場合において、第107条第3項中「その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれの
において準用する新規則第106条、
第107条第3項
《3 その損壊等により放送の業務に著しい支…》
障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、前2項の耐震措置は、大規模な地震を考慮したものでなければならない。
及び
第109条
《停電対策 放送設備は、通常受けている電…》
力の供給に異常が生じた場合において放送の業務に著しい支障を及ぼさないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置が講じられなければならない。 2 前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動
の規定は、この省令の施行の際現に 改正法 附則第2条の規定による廃止前の有線テレビジョン 放送法 (1972年法律第114号)第2条第3項の有線テレビジョン放送施設者が設置する同条第2項の有線テレビジョン放送施設及び改正法附則第2条の規定による廃止前の電気通信役務利用 放送法 (2001年法律第85号)第2条第3項の電気通信役務利用放送事業者が権原に基づいて利用するこの省令による廃止前の電気通信役務利用 放送法施行規則 第2条第4号
《定義 第2条 この省令の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2 「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2の2 「移動受信
の有線役務利用 放送設備 については、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、適用しない。
7条 (指定に係る区域等の規定の適用の特例)
1項 改正法 附則第5条第6項に規定する改正法による改正後の 放送法 第140条第1項
《登録一般放送事業者であつて、市町村の区域…》
を勘案して総務省令で定める区域の全部又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者は、当該登録に係る業務区域内に地上基幹放送テレビジョン放送に限る。以下こ
の 指定 を受けたものとみなされる者(以下「 みなし指定事業者 」という。)について 新規則 第160条第1項
《法第140条第1項の総務省令で定める区域…》
は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める区域とする。 1 受信障害区域その属する都道府県を放送対象地域とする地上基幹放送テレビジョン放送に限る。以下この款において同じ。の受信障害が発生
の規定を適用する場合においては、同項中「当該各号に定める区域」とあるのは、「当該各号に定める区域又は 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日の前日において、同法附則第2条の規定による廃止前の有線テレビジョン 放送法 (1972年法律第114号)
第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
の規定による許可若しくは同法第7条の規定による変更の許可を既に受けた 放送法施行規則 の一部を改正する省令(2011年総務省令第62号)附則第2条の規定による廃止前の有線テレビジョン 放送法施行規則 (1972年郵政省令第40号)別記第1に定める施設区域(施設設置完了予定が到来していない区域も含む。)」とする。
2項 みなし指定事業者 について 新規則 第160条第2項
《2 市町村の合併の特例に関する法律200…》
4年法律第59号第2条第1項に規定する市町村の合併が行われた場合における前項第2号及び第3号の適用については、これらの規定中「市町村の区域」とあるのは、「法第140条第1項の規定による指定の際現に有線
の規定を適用する場合においては、同項中「 市町村の合併の特例に関する法律 」とあるのは「 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)による廃止前の有線テレビジョン 放送法 (1972年法律第114号)
第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
の規定による許可若しくは同法第7条の規定による変更の許可等の後に市町村の合併が行われた場合又は 放送法 等の一部を改正する法律の施行の日以後に 市町村の合併の特例に関する法律 」と、「 法 第140条第1項
《登録一般放送事業者であつて、市町村の区域…》
を勘案して総務省令で定める区域の全部又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者は、当該登録に係る業務区域内に地上基幹放送テレビジョン放送に限る。以下こ
の規定による」とあるのは「 放送法 等の一部を改正する法律による廃止前の有線テレビジョン 放送法 第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
の規定による許可若しくは同法第7条の規定による変更の許可等の際現に有線テレビジョン放送を行っている区域の属する当該許可若しくは変更の許可等を受けたときの市町村又は法第140条第1項の規定による」とする。
3項 みなし指定事業者 について 新規則 第165条第1項
《総務大臣は、指定再放送事業者が第161条…》
第1項各号第1号ヘ及びトを除く。のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定を取り消すことができる。
の規定を適用する場合においては、同項中「
第161条第1項
《総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者登…》
録一般放送事業者に限る。以下この款において同じ。が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、法第140条第1項の指定をすることができる。 1 有線テレビジョン放送事業者が次のイからトまでのいずれにも該当
各号(第1号ヘ及びトを除く。)のいずれか」とあるのは、「
第161条第1項第1号
《総務大臣は、有線テレビジョン放送事業者登…》
録一般放送事業者に限る。以下この款において同じ。が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、法第140条第1項の指定をすることができる。 1 有線テレビジョン放送事業者が次のイからトまでのいずれにも該当
(ヘ及びトを除く。)又は現に 法 第140条第1項
《登録一般放送事業者であつて、市町村の区域…》
を勘案して総務省令で定める区域の全部又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者は、当該登録に係る業務区域内に地上基幹放送テレビジョン放送に限る。以下こ
に規定する区域の全部若しくは大部分において有線テレビジョン放送を行うものであること( 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)による廃止前の有線テレビジョン 放送法 (1972年法律第114号)
第3条
《放送番組編集の自由 放送番組は、法律に…》
定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。
の規定による許可若しくは同法第7条の規定による変更の許可等若しくは法第126条の規定による登録若しくは法第130条の規定による変更登録をした場合において、当該区域の全部又は大部分において有線テレビジョン放送を行うことに関し有線テレビジョン放送施設の施設計画又は有線電気通信設備の設置計画が合理的であり、かつ、その実施が確実なものと認められる場合を含む。)のいずれか」とする。
8条 (受信契約者の記録数の提出の規定の適用の特例)
1項 新規則 第169条
《受信契約者数の記録の提出 一般放送事業…》
者衛星一般放送を行う者及び地上一般放送を行う者にあつては、有料放送事業者に限る。は、毎年6月末日までに、前年4月1日から当年3月31日までの期間中における受信契約者当該一般放送事業者とその放送の受信に
の規定によって行うべき記録の提出のうち2010年4月1日から2011年3月31日までの期間中について行うべきものは、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に承認を受けている2011年度の事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の変更については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 2011年度の事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2012年4月2日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(2011年総務省令第88号)
2号 標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第91号)
3号 標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第92号)
4号 標準テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式(2011年総務省令第93号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(2014年法律第96号)の施行の日から施行する。
2項 2014年度の事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書については、改正後の 放送法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(2014年法律第96号。次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第8条の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 氏名(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
2号 改正法 附則第8条に規定する関係会社の名称、事業の概要、資本金、出資の額、出資の比率及び役員に関する事項
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる事項を基幹放送の種類とする 放送法 第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定を受けている衛星基幹放送事業者は、この省令の施行の日において、同表の下欄に掲げる事項を基幹放送の種類とする同項の認定を受けた衛星基幹放送事業者とみなす。
1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年5月21日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 放送法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第175条
《提供条件の説明 提供条件概要説明は、有…》
料放送役務提供契約の締結又はその媒介等が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項付加的な機能に係るものを除く。について行わなければならない。 1 有料放送事業者に係る次に掲げる事項 イ 氏名又は名
の規定の例によりこの省令の施行前に行われた提供条件概要説明( 新施行規則 第171条の2第7号
《定義 第171条の2 この章の規定の解釈…》
に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「国内受信者」とは、法第147条第1項に規定する国内受信者をいう。 2 「国内受信者等」とは、国内受信者及び有料放送の役務の提供を受けようとする者をいう。
に規定する提供条件概要説明をいう。以下同じ。)は、同条の規定により行われたものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に有料放送事業者( 放送法 (以下「 法 」という。)
第147条第1項
《有料放送契約により、その放送を受信するこ…》
とのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。を行う放
に規定する有料放送事業者をいう。以下同じ。)が提供している有料放送(同項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)の役務であって、その提供に関する契約( 新施行規則 第171条の2第17号
《定義 第171条の2 この章の規定の解釈…》
に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「国内受信者」とは、法第147条第1項に規定する国内受信者をいう。 2 「国内受信者等」とは、国内受信者及び有料放送の役務の提供を受けようとする者をいう。
に規定する期間制限・違約金付自動更新契約に限る。)の締結又はその媒介等がされようとするときに新施行規則第175条第4項に定める提供条件概要説明がされているもの以外のものについては、同項及び同条第7項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。この場合において、同条第3項及び第8項第3号中「変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)」とあるのは、「変更・更新契約」とする。
4項 この省令の施行の際現に有料放送事業者が提供している有料放送の役務(2015年9月末における当該有料放送の役務の国内受信者( 法 第147条第1項
《有料放送契約により、その放送を受信するこ…》
とのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。を行う放
に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)の数が百万未満であるものに限る。)については、 新施行規則 第175条の2第6項
《6 契約書面には、日本産業規格Z8,30…》
5に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
の規定は、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間、適用しない。
5項 国内受信者からの電話による申出によりこの省令の施行の際現に締結されている有料放送の役務の提供に関する契約の一部の変更又は当該有料放送の役務の提供に関する契約の更新をする場合においては、 新施行規則 第175条の2第9項
《9 前項の規定にかかわらず、法第150条…》
の2第2項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、有料放送事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録す
の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(令和元年法律第23号)の施行の日から施行する。
2項 放送法 の一部を改正する法律附則第2条第1項の申請については、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の 放送法施行規則 第12条
《協定の認可申請 法第20条第11項の認…》
可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。 1 外国放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名 2 締結し、又は変更しようとする協定の内容 3 締結又は変
の二及び第12条の3の規定を適用する。
3項 この省令の施行の際現に承認を受けている令和元年度の事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の変更については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 令和元年度の事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(令和元年法律第23号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年3月31日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が2021年4月1日以降である報告から適用する。
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 放送法 第159条第3項
《3 第1項の認定を申請する者は、総務省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 認定を申請する者認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
の規定により 認定放送持株会社 の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日以後速やかに、
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正後の 放送法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第60号( 新規則 第188条第4号
《申請書 第188条 法第159条第3項に…》
規定する申請書の様式は、別表第60号に掲げるとおりとする。
及び第5号に掲げる事項に限る。)を総務大臣に提出しなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 日本放送 協会 は、この省令の施行の際現に 放送法 第64条第3項
《3 協会は、第1項各号に掲げる者が互いに…》
同等の受信環境にある者として同項の規定により協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならない。
の規定により認可を受けている受信契約の条項について、この省令の定めるところに合致させるため、この省令の施行の日から6月以内に同項の規定に基づく変更の申請をしなければならない。
2項 前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、現に認可を受けている受信契約の条項は、この省令による改正後の 放送法施行規則 の定めるところに合致しているものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律(次条第1項及び
第3条第1項
《法第2条第24号の総務省令で定めるその他…》
の電気通信設備は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 基幹放送局設備法第2条第24号に規定する基幹放送局設備をいう。以下同じ。を地上基幹放送の業務又は移動受信用地上基幹
において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第3条の規定による届出は、次の各号に掲げる者(法人又は団体であるものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。
1号 放送法 第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定を受けている者
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正後の 放送法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)別表第6号の様式( 放送法 第93条第2項第10号
《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 基幹放送の種類 3 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定
に掲げる事項に限る。)
2号 放送法 第159条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、総務大…》
臣の認定を受けることができる。 1 一以上の地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をその子会社とし、又はしようとする会社であつて、二以上の基幹放送事業者をその関係会社とし、又はしようとするもの 2 一
の認定を受けている者 新施行規則 別表第60号の様式( 放送法 第159条第3項第5号
《3 第1項の認定を申請する者は、総務省令…》
で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 認定を申請する者認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
から第7号までに掲げる事項に限る。)
2項 前項の場合において、同項第1号、第2号又は第5号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第3号又は第4号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
3項 総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
3条 (還元目的積立金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第8条に規定する総務省令で定めるところにより計算した額は、 放送法施行規則 別表第4号の注4の規定に基づき2022年4月1日に始まる事業年度の収入支出決算表の欄外に記載した後期繰越金の額から、日本放送 協会 (以下「 協会 」という。)の財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要と認められる次の各号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
1号 2023年4月1日に始まる事業年度における予算書上の一般勘定の事業支出の額に100分の8を乗じて得た額の範囲内で 協会 が必要と認めた額
2号 前号の事業年度における予算書上の一般勘定の事業収支差金の額が零を下回る額であるときの、当該下回る額の範囲内における当該予算書上の一般勘定の資本収支の前期繰越金受入れの額
1項 前条第1号の事業年度における 放送法 第73条の2第3項
《3 協会は、中期経営計画の期間の最後の事…》
業年度の前事業年度に係る収支差額の処理を行つた後、還元目的積立金の額から当該最後の事業年度の予想収支差額を減じた額第5項第2号において「予想積立額」という。が零を上回るときは、当該中期経営計画の期間の
に規定する予想積立額は、前条の規定により計算した額とみなす。
1項 協会 の2022年4月1日に始まる事業年度に係る 放送法 第74条第1項
《協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表…》
、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書以下「財務諸表」という。を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければ
に規定する財務諸表、協会の2023年4月1日に始まる事業年度に係る 放送法 第70条第1項
《協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及…》
び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する収支予算、事業計画及び資金計画並びに協会の2023年4月1日に始まる事業年度に係る 放送法 第71条第1項
《協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及…》
び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、3箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事国会の承認を受
の規定に基づき作成する収支予算、事業計画及び資金計画については、 新施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 国立研究開発法人情報通信研究機構法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第3条の規定による届出は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式(各別表の注記に係る様式及び書類を含む。以下この条において同じ。)により行うものとする。
1号 放送法 第93条第1項
《基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲…》
げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 1 当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。 2 当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技
の認定を受けている者
第1条
《目的 この法律は、次に掲げる原則に従つ…》
て、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障す
の規定による改正後の 放送法施行規則 (次条において「 新施行規則 」という。)別表第6号の様式( 改正法 第1条の規定による改正後の 放送法 第93条第2項第9号
《2 前項の認定を受けようとする者は、総務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 基幹放送の種類 3 基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定
に掲げる事項に限る。)
2項 前項の場合において、同項第1号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し一通を総務大臣に、同項第2号に掲げる者にあっては、同項に定める様式一通及びその写し二通を所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して総務大臣にそれぞれ提出しなければならない。
3項 総務大臣は、前項の様式を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
3条 (立入検査をする職員の身分を示す証明書に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第1条
《目的 この省令は、放送法1950年法律…》
第132号。以下「法」という。の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
の規定による改正前の 放送法施行規則 別表第27号、第47号、第52の1号及び第52の2号の様式により交付されている証明書は、それぞれ 新施行規則 別表第27号、第47号、第52の1号及び第52の2号の様式により交付された証明書とみなす。
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第2条第4項の申請については、この省令による改正後の 放送法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第14条
《協会の子会社 法第20条の2第1項に規…》
定する総務省令で定めるものは、日本放送協会以下「協会」という。が他の会社等会社外国会社を含む。、組合外国における組合に相当するものを含む。、一般社団法人、一般財団法人その他これらに準ずる事業体をいう。
の三及び
第14条の4
《配信用設備のアクセス集中対策 協会が設…》
置する配信用設備は、アクセス集中特定の配信用設備に対し通信が集中することをいう。第14条の6第3号において同じ。が発生した場合に、これを検出し、継続的かつ安定的な配信を維持する機能を有するものでなけれ
の規定の例により行うものとする。
2項 改正法 附則第4条第1項の届出については、 新規則 第10条の3
《業務規程の記載事項等 業務規程法第20…》
条の4第1項に規定する業務規程をいう。以下この条及び第30条第2号において同じ。には、次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。 1 番組関連情報配信業務法第20条の4第1項に規定する番組
の規定の例により行うものとする。
3項 日本放送 協会 (以下この条において「 協会 」という。)は、2025年4月1日に始まる事業年度に係る 放送法 第70条第1項
《協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及…》
び資金計画を作成し、これに当該事業年度に係る中期経営計画を添え、総務大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する収支予算、事業計画及び資金計画を作成するに当たっては、 施行日 から2026年3月31日までの期間に係る国内放送番組等配信費及び国際放送番組等配信費については、 新規則 別表第2号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注3(1)及び(2)に相当する事項を予算書の末尾に記載しなければならない。
4項 改正法 の施行前にこの省令による改正前の 放送法施行規則 (以下この条において「 旧規則 」という。)の規定により作成した収支予算、事業計画及び資金計画における「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金返還金」、「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金」及び「有料インターネット活用業務勘定」は、 施行日 から2026年3月31日までの期間に係るものについては、それぞれ「有料任意的配信業務勘定長期貸付金返還金」、「有料任意的配信業務勘定長期貸付金」及び「有料任意的配信業務勘定」とみなす。
5項 協会 は、2025年4月1日に始まる事業年度に係る 改正法 第2条による改正前の 放送法 第20条第16項に規定する実施計画は、 施行日 から2026年3月31日までの期間に係るものについては、 新規則 第14条
《協会の子会社 法第20条の2第1項に規…》
定する総務省令で定めるものは、日本放送協会以下「協会」という。が他の会社等会社外国会社を含む。、組合外国における組合に相当するものを含む。、一般社団法人、一般財団法人その他これらに準ずる事業体をいう。
の五並びに
第32条第1項
《協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を…》
区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。 1 法第20条第1項及び第2項の業務次号に掲げるものを除く。 一般勘定 2 有料任意的配信業務 有料任意的配信業務勘定 3 法第20条第3
及び第3項から第7項までの規定の例により、定めるものとする。
6項 協会 は、2025年4月1日に始まる事業年度に係る 放送法 第74条第1項
《協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表…》
、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書以下「財務諸表」という。を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後3箇月以内に、総務大臣に提出しなければ
に規定する財務諸表を作成するに当たっては、 新規則 第34条
《財務諸表の様式 法第74条第1項の毎事…》
業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前条に規定する書類は、別表第3号に定める書式により調製するものとする。 2 別表第3号の書式に規定する科目に属する資産、負債、純資産、収入又は支出で、別に表
の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、 施行日 から2026年3月31日までの期間に係る国内放送番組等配信費、国際放送番組等配信費及び放送番組等有料配信費については、次の各号に掲げる事項を当該各号に定めるところにより記載しなければならない。
1号 新規則 別表第3号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注に相当する事項損益計算書の末尾に記載すること。
2号 新規則 別表第3号の二及び別表第3号の3に定める様式により作成する費用の明細に相当する事項2025年4月1日から 施行日 までの期間に係る費用の明細と分けて新規則第34条の規定の例により記載すること。
3号 新規則 別表第4号に掲げる必要的配信費及び受信料財源任意的配信費並びに同別表注2に相当する事項 旧規則 別表第4号に定める様式により作成する書類の欄外に記載すること。
7項 前項の規定により作成した財務諸表における「有料インターネット活用業務勘定短期貸付金」、「有料インターネット活用業務勘定長期貸付金」及び「有料インターネット活用業務勘定」は、 施行日 から2026年3月31日までの期間に係るものについては、それぞれ「有料任意的配信業務勘定短期貸付金」、「有料任意的配信業務勘定長期貸付金」及び「有料任意的配信業務勘定」とみなす。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2024年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。