制定文
特別調達資金設置令施行令 (1951年政令第271号)
第11条
《実施規定 この政令に規定するものの外、…》
資金に属する現金の出納に関する手続その他資金の運営に関する細目は、防衛大臣が、財務大臣に協議して定める。
の規定に基き、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程を次のように定める。
1条 (通則)
1項 特別調達 資金 会計官( 特別調達資金設置令 施行令 (以下「 施行令 」という。)
第3条第2項
《2 防衛大臣は、必要があると認めるときは…》
、前項の規定による委任を受けた職員以下「資金会計官」という。の事務のうち、同項に規定する支払資金の交付の事務、受入金の受入の事務及び還付金の支払の事務を部下の職員に分掌させることができる。
に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第3条の2第1項に規定する 分任資金会計官 をいう。以下「 分任資金会計官 」という。)、特別調達 資金出納命令官 (施行令第3条第6項に規定する資金出納命令官をいう。以下「 資金出納命令官 」という。)及び特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「 資金出納命令官代理 」という。)は、この省令の定めるところにより 特別調達資金設置令 (1951年政令第205号)
第1条
《設置 政府がアメリカ合衆国政府又は日本…》
国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊以下「国際連合の軍隊」という。の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との
に規定する特別調達資金(以下「 資金 」という。)の受入に関する事務を処理しなければならない。
2条 (任免のあつた場合の資金契約等担当官への通知)
1項 防衛大臣は、 資金 会計官、 分任資金会計官 、 資金出納命令官 又は資金出納命令官代理を任免したときは、直ちにその資格、氏名及び任免の年月日を関係の特別調達資金契約等担当官( 施行令
第3条第6項
《6 第3項の規定による委任を受けた職員以…》
下「資金契約等担当官」という。、第4項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納命令官」という。又は前項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納官吏」という。に事故があるとき資金契約等担当官、資金出
に規定する資金契約等担当官をいう。以下「 資金契約等担当官 」という。)に通知しなければならない。
3条 (官職指定等のあつた場合の資金契約等担当官への通知)
1項 防衛大臣は、 資金 会計官、 分任資金会計官 、 資金出納命令官 又は資金出納命令官代理とする官職を指定し、又はその指定を解除したときは、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
2項 資金 会計官、 分任資金会計官 、 資金出納命令官 又は資金出納命令官代理とする官職の指定があつた際、当該官職にある職員(当該官職にある職員が欠けているときは、官職の指定後はじめて当該官職に任命された職員)は、直ちにその官職、氏名及び当該官職に任命された年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
3項 資金 会計官、 分任資金会計官 、 資金出納命令官 又は資金出納命令官代理とする官職が指定されている場合において、当該官職にある職員について異動があつたときは、後任の資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
3条の2 (取引店への取引関係通知書の送付等)
1項 資金 会計官、 分任資金会計官 、 資金出納命令官 若しくは資金出納命令官代理(以下この項において「 資金会計官等 」という。)が新設されたとき又は資金会計官等の異動があつたときは、当該新設された資金会計官等又は後任の資金会計官等は、直ちに第5号書式の取引関係通知書を作成し、これを取引店(特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(1951年大蔵省令第94号。以下「 支払事務規程 」という。)第2条に規定する取引店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
2項 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 及び資金出納命令官代理の取引店を変更しようとするときは、当該分任資金会計官又は資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは、資金出納命令官代理)は、直ちに第5号書式の取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。
3項 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 が廃止される場合において、防衛大臣は、当該分任資金会計官又は資金出納命令官の残務を引き継がせる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき分任資金会計官又は資金出納命令官を定め、その旨を廃止される分任資金会計官又は資金出納命令官(資金出納命令官代理が資金出納命令官の事務を代理しているときは、資金出納命令官代理とする。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。
4項 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 若しくは資金出納命令官代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける分任資金会計官(引継ぎを受ける分任資金会計官が定められないときは、廃止される分任資金会計官)又は資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは資金出納命令官代理、前項の引継ぎを受ける資金出納命令官が定められないときは廃止される資金出納命令官)若しくは廃止される資金出納命令官代理は、直ちに第5号書式の取引関係通知書を作成し、これを廃止される分任資金会計官又は資金出納命令官若しくは資金出納命令官代理の取引店に送付しなければならない。
5項 第1項、第2項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該取引関係通知書の記載事項に変更を生じたときは、 資金 会計官、 分任資金会計官 、 資金出納命令官 又は資金出納命令官代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が資金出納命令官及び資金出納命令官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは、資金出納命令官代理)がその旨を併せて通知するものとする。
3条の3 (資金出納命令官代理による代理)
1項 防衛大臣は、 資金出納命令官 代理を置く場合においては、あらかじめ、資金出納命令官代理が資金出納命令官にいかなる事故(官職の指定により資金出納命令官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させる都度定めることを妨げない。
2項 前項の規定により防衛大臣が定める場合においては、 資金出納命令官 代理は、資金出納命令官の事務を代理するものとし、代理の開始又は終止に際しては、資金出納命令官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の 資金 契約等担当官に通知しなければならない。
3項 資金出納命令官 及び資金出納命令官代理は、資金出納命令官代理が前項の規定により資金出納命令官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに資金出納命令官代理が取り扱つた事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
4項 前項の規定は、 資金出納命令官 代理が資金出納命令官の事務を代理している間に当該資金出納命令官代理に異動があつたときについて準用する。
4条 (受入金の払込)
1項 資金 会計官は、アメリカ合衆国政府から受入金を受け入れたときは、これに第1号書式の特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
2項 分任資金会計官 は、国際連合の軍隊の派遣国の政府から受入金を受け入れたときは、これに前項に規定する特別調達 資金 振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
5条 (受入の決定の整理)
1項 資金 会計官又は 分任資金会計官 は、その所掌に属する受入金について、次の各号に掲げる書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)による送信)、通知又は報告(次条第1項において「 書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付等 」という。)を受けたときは、直ちにその内容を調査し、確認の上、受入決定の年月日、受入決定済額その他必要な事項を明らかにした書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成して 受入の決定 (以下「 受入の決定 」という。)をしなければならない。
1号 特別調達 資金 債権管理職員( 国の債権の管理等に関する法律 (1956年法律第114号)
第5条
《管理事務の実施 各省各庁の長は、政令で…》
定めるところにより、会計法第4条の2に規定する歳入徴収官、同法第24条に規定する支出官その他の職員で当該各省各庁又は他の各省各庁に所属するものに、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務他の
の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。)から、 特別調達資金債権管理事務取扱規則 (1958年大蔵省令第45号。以下「 資金 債権管理事務取扱規則 」という。)
第3条第4項
《4 特別調達資金債権管理職員は前2項の規…》
定により納入の告知をした場合においては、第1項に規定する事項及び納入の告知を明らかにした書面を当該告知をした債権に係る受入金に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏以下「受入事
又は
第4条
《債権金額の異動に伴う納入告知書又は納付書…》
の送付 特別調達資金債権管理職員は、すでに納入告知書を発し、又は次項に規定する納付書を送付した債権金額について法第11条第1項後段の規定による調査確認の変更をした場合において、当該納入告知書又は納付
の規定により、その所掌に属する債権について納入の告知又は納入の告知の変更をした旨の書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)又は通知を受けたとき。
2号 資金出納命令官 (資金出納命令官代理を含む。以下同じ。)から、 支払事務規程 第22条の規定により、その所掌に属する支払金に係る返納金又はその返納金に係る利息、延滞金若しくは一定の期間に応じて付する加算金(以下「 延滞金等 」という。)について収納又は返納があつた旨の通知を受けたとき。
3号 特別調達 資金 出納官吏( 施行令
第3条第6項
《6 第3項の規定による委任を受けた職員以…》
下「資金契約等担当官」という。、第4項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納命令官」という。又は前項の規定による委任を受けた職員以下「資金出納官吏」という。に事故があるとき資金契約等担当官、資金出
に規定する資金出納官吏をいう。以下「 資金出納官吏 」という。)から、特別調達資金出納官吏事務規程(1951年大蔵省令第95号。以下「 資金出納官吏事務規程 」という。)第31条第2項の規定により、その所掌に属する支払金の返納金に係る 延滞金等 について収納があつた旨の通知を受けたとき。
4号 資金出納命令官 又は 資金 出納官吏から、
第8条第1項
《資金契約等担当官は、資金契約等行為簿を備…》
え、これに資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。
又は資金出納官吏事務規程第52条第1項若しくは第53条第1項の規定により、小切手の振出日付から1年を経過し日本銀行においてまだ支払を終わらないもの又は日本銀行から日本銀行特別調達資金出納取扱規程(1951年大蔵省令第100号。以下「 出納取扱規程 」という。)第9条の規定による特別調達資金組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)若しくは 出納取扱規程 第12条の規定による受入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたものについて報告を受けたとき。
5号 資金出納命令官 から、
第8条第2項
《2 資金出納命令官は、外国にいる債権者に…》
対し支払をするため日本銀行に交付した資金が日本銀行の当該債権者に対する送金額を超える場合においては、その超える金額及び年度を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。
の規定により、外国にいる債権者に対し支払をするため日本銀行に交付した 資金 が日本銀行の当該債権者に対する送金額を超える場合において、その超える金額について報告を受けたとき。
6号 資金 出納官吏から、資金出納官吏事務規程第31条第1項の規定により、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第15条
《概算保険料の納付 事業主は、保険年度ご…》
とに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関
の規定による一般保険料について同法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除した旨の報告を受けたとき。
2項 資金 会計官又は 分任資金会計官 は、その振り出した小切手で振出日付から1年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらないものがあるとき、又は日本銀行から 出納取扱規程 第7条若しくは
第9条
《 資金会計官又は分任資金会計官は、前条の…》
規定による資金出納命令官からの報告を受けたとき又は資金出納官吏事務規程第31条第1項若しくは第52条第1項資金出納官吏事務規程第53条第1項において準用する場合を含む。の規定による資金出納官吏からの報
の規定による特別調達資金組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに 受入の決定 をしなければならない。
3項 資金 会計官は、 特別調達資金設置令
第3条の2第1項
《資金に不足があるときは、一般会計の負担に…》
おいて9,100,000,000円を限り、1時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用して、1時これを補足することができる。
の規定による1時借入金又は繰替使用金について日本銀行本店から資金への受入れに係る振替済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに 受入の決定 をしなければならない。
4項 資金 会計官又は 分任資金会計官 は、前各項の規定により、 受入の決定 をしたときは、直ちにその内容を特別調達資金受入総括簿( 特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令 (2008年財務省令第91号。次条第4項において「 資金様式省令 」という。)別表第9号書式の特別調達資金受入総括簿をいう。
第5条の3第1項
《資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命…》
令官は、日本銀行から出納取扱規程第3条の規定による特別調達資金領収証書の交付若しくは出納取扱規程第4条第1項若しくは第3項出納取扱規程第11条第1項において準用する場合を含む。の規定による振替済通知書
において同じ。)に登記しなければならない。
5条の2
1項 資金出納命令官 は、その所掌に属する支払金に係る返納金又は 延滞金等 について、次の各号に掲げる 書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付等 を受けたときは、直ちに 受入の決定 をしなければならない。
1号 特別調達 資金 債権管理職員から、資金 債権管理事務取扱規則 第3条第4項又は
第4条
《債権管理総括機関 各省各庁の長は、当該…》
各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を総括させるための職員以下「債権管理総括機関」という。を指定するものとする。 2 債権管理総括機関は、各省各庁の長の定めるところにより、債権現在額報告書の
の規定により、その所掌に属する債権について納入の告知又は納入の告知の変更をした旨の書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)又は通知を受けたとき。
2号 特別調達 資金 債権管理職員から、資金 債権管理事務取扱規則
第9条第2項
《2 歳入徴収官等は、法第12条各号に掲げ…》
る者からの通知が遅延したことにより債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた場合には、その者に対してその遅延した事由を疎明すべきことを要求しなければならない。
の規定により、その所掌に属する支払金に係る返納金に係る 延滞金等 について収納があつた旨の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたとき。
3号 資金 出納官吏から、資金出納官吏事務規程第31条第2項の規定により、その所掌に属する支払金に係る返納金について返納があつた旨の通知を受けたとき。
2項 資金出納命令官 は、その振り出した小切手で振出日付から1年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらないものがあるとき、又は日本銀行から 出納取扱規程 第7条若しくは
第9条
《債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合…》
の措置 歳入徴収官等は、債権について令第2項本文の規定により債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておくには、適宜の様式による帳簿に債権の概要、記載し、又は記録することが
の規定による特別調達 資金 組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに 受入の決定 をしなければならない。
3項 資金出納命令官 は、その所掌に属する国の内部における支払金の金額を返納させようとするときは、直ちに返納を要する金額について 受入の決定 をしなければならない。
4項 資金出納命令官 は、前各項の規定により、 受入の決定 をしたときは、直ちにその内容を特別調達 資金 受入簿(資金様式省令別表第12号書式の特別調達資金受入簿をいう。次条第1項において同じ。)に登記しなければならない。
5条の3 (受入済の整理)
1項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、日本銀行から 出納取扱規程 第3条の規定による特別調達資金領収証書の交付若しくは出納取扱規程
第4条第1項
《資金会計官は、アメリカ合衆国政府から受入…》
金を受け入れたときは、これに第1号書式の特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
若しくは第3項(出納取扱規程第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による振替済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたとき、又は特別調達資金債権管理職員から資金 債権管理事務取扱規則
第9条第2項
《2 歳入徴収官等は、法第12条各号に掲げ…》
る者からの通知が遅延したことにより債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた場合には、その者に対してその遅延した事由を疎明すべきことを要求しなければならない。
の規定による書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに受入年月日、受入済額その他必要な事項を明らかにした書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成して、特別調達資金受入総括簿又は特別調達資金受入簿に登記(次項及び第3項において「 受入済の整理 」という。)しなければならない。
2項 資金 会計官、 分任資金会計官 又は 資金出納命令官 は、その振り出した小切手で振出日付から1年を経過し、日本銀行においてまだ支払の終わらないものがあるとき、又は日本銀行から 出納取扱規程 第7条若しくは
第9条
《債権管理簿に記載又は記録できなかつた場合…》
の措置 歳入徴収官等は、債権について令第2項本文の規定により債権管理簿に記載し、又は記録することができなかつた理由を明らかにしておくには、適宜の様式による帳簿に債権の概要、記載し、又は記録することが
の規定による特別調達資金組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに 受入済の整理 をしなければならない。
3項 資金 会計官は、 特別調達資金設置令
第3条の2第1項
《資金に不足があるときは、一般会計の負担に…》
おいて9,100,000,000円を限り、1時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用して、1時これを補足することができる。
の規定による1時借入金又は繰替使用金について日本銀行本店から資金への受入れに係る振替済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたときは、直ちに 受入済の整理 をしなければならない。
6条 (資金の返納)
1項 資金 会計官又は 分任資金会計官 は、 資金出納命令官 に交付した資金の全部又は一部を、資金出納命令官から返納させるときは、資金出納命令官に対し第2号書式の特別調達資金返納命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を発し(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信し)、 支払事務規程 第4条第7号の規定により資金出納命令官をして返納の手続をさせなければならない。
7条 (返納の告知)
1項 資金出納命令官 は、 資金 出納官吏に交付した資金の全部又は一部を返納させようとするときは、第3号書式の特別調達資金返納告知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、当該資金出納官吏に送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信)しなければならない。
8条 (期間経過送金資金等の処理)
1項 資金出納命令官 は、その振り出した小切手で振出日付から1年を経過し日本銀行においてまだ支払を終わらないもの又は日本銀行から 出納取扱規程 第9条の規定による特別調達 資金 組入済通知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報の電磁的方法による送信)を受けたものについては、その金額、年度、科目及び債権者氏名を資金会計官又は 分任資金会計官 に報告しなければならない。
2項 資金出納命令官 は、外国にいる債権者に対し支払をするため日本銀行に交付した 資金 が日本銀行の当該債権者に対する送金額を超える場合においては、その超える金額及び年度を資金会計官又は 分任資金会計官 に報告しなければならない。
9条
1項 資金 会計官又は 分任資金会計官 は、前条の規定による 資金出納命令官 からの報告を受けたとき又は資金出納官吏事務規程第31条第1項若しくは第52条第1項(資金出納官吏事務規程第53条第1項において準用する場合を含む。)の規定による資金出納官吏からの報告を受けたときは、資金出納命令官又は資金出納官吏に対し、第2号書式の特別調達資金返納命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を発し(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信し)、その返納の手続をさせなければならない。
9条の2
1項 資金 会計官又は 分任資金会計官 は、 資金出納命令官 又は資金出納官吏から 支払事務規程 第22条又は資金出納官吏事務規程第31条第2項の規定により、 延滞金等 について収納があつた旨の通知を受けたときは、第4号書式の延滞金等組入命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成して、当該資金出納命令官又は資金出納官吏に送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信)しなければならない。
10条 (誤りの訂正)
1項 資金 会計官又は 分任資金会計官 は、
第6条
《資金の返納 資金会計官又は分任資金会計…》
官は、資金出納命令官に交付した資金の全部又は一部を、資金出納命令官から返納させるときは、資金出納命令官に対し第2号書式の特別調達資金返納命令書その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的
又は
第9条
《 資金会計官又は分任資金会計官は、前条の…》
規定による資金出納命令官からの報告を受けたとき又は資金出納官吏事務規程第31条第1項若しくは第52条第1項資金出納官吏事務規程第53条第1項において準用する場合を含む。の規定による資金出納官吏からの報
の規定により 資金出納命令官 又は資金出納官吏に発した(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信した)特別調達資金返納命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の記載事項又は記録事項のうち金額以外のものについて誤りのあることを発見したときは、その訂正をすることができる。
2項 資金 会計官又は 分任資金会計官 は、前項の訂正をするときは、 資金出納命令官 又は資金出納官吏から当該特別調達資金返納命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を提出させて、相当の訂正をし、これを当該資金出納命令官又は資金出納官吏に返付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により返信)しなければならない。
3項 資金出納命令官 が
第7条
《返納の告知 資金出納命令官は、資金出納…》
官吏に交付した資金の全部又は一部を返納させようとするときは、第3号書式の特別調達資金返納告知書その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。を作成し、当該資金出納官吏に送付電磁
の規定により 資金 出納官吏に送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信)した特別調達資金返納告知書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)又は資金会計官若しくは 分任資金会計官 が前条の規定により資金出納命令官若しくは資金出納官吏に送付(電磁的記録については、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により送信)した 延滞金等 組入命令書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の記載事項又は記録事項のうち金額以外のものについて誤りを発見したときは、前2項の規定を準用する。