附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1954年6月26日農林省令第37号) 抄
1項 この省令は、1954年7月20日から施行する。
附 則(1957年6月3日農林省令第25号)
1項 この省令は、 農業委員会等に関する法律 の一部を改正する法律(1957年法律第72号)の施行の日(1957年7月20日)から施行する。
附 則(1962年11月29日農林省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年5月27日農林省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年4月1日農林省令第19号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄
1条
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年8月29日農林水産省令第37号)
1項 この省令は、 農業委員会等に関する法律 等の一部を改正する法律(1980年法律第67号)の施行の日(1980年9月20日)から施行する。
附 則(1985年7月15日農林水産省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年12月22日農林水産省令第86号)
1項 この省令は、1994年12月25日から施行する。
附 則(1998年4月10日農林水産省令第31号)
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1997年法律第127号)の施行の日(1998年6月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 農業委員会等に関する法律施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(1999年11月17日農林水産省令第79号)
1項 この省令は、2000年5月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農業委員会等に関する法律施行規則 の規定は、2000年5月1日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(2000年5月19日農林水産省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農業委員会等に関する法律施行規則 の規定は、公布の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙についてはなお従前の例による。
附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年1月18日農林水産省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する改正前の 農業委員会等に関する法律施行規則
第9条
《認定農業者等が部会の委員の過半数を占める…》
ことを要しない場合 法第16条第3項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 市町村長が第2条第1号の同意を得て委員を任命した農業委員会において、認定農業者等又は同号イからヌまでに掲
の規定に該当している農業協同組合及び農業協同組合連合会については、この省令の施行後最初に招集される都道府県農業会議の総会の終了前は、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則(2001年2月26日農林水産省令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。
附 則(2001年3月26日農林水産省令第66号)
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年12月27日農林水産省令第151号)
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2003年11月28日農林水産省令第126号)
1項 この省令は、2003年12月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農業委員会等に関する法律施行規則 の規定は、2003年12月1日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(2004年2月24日農林水産省令第12号)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 農業委員会等に関する法律施行規則 の規定は、2004年3月1日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(2004年10月19日農林水産省令第80号)
1項 この省令は、2004年11月1日から施行する。
附 則(2009年3月18日農林水産省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年4月26日農林水産省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月31日農林水産省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
4条
1項 この省令の施行の際現にある
第5条
《 法第9条第1項の規定による推薦をし、又…》
は同項の規定による募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項同項の規定による募集に応募しようとする場合にあつては、第1号及び第2号に掲げる事項を除く。を記載した書類を市町村長に提出しなければならない。
の規定による改正前の農業災害補償法施行規則別記様式による証票(農林水産省の職員に係るものに限る。)、
第7条
《 前2条に定めるもののほか、推薦の求め及…》
び募集の期間、第5条第1項の書類の提出方法その他法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、市町村長が定めるものとする。 2 前項の推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月としなけ
の規定による改正前の 農業委員会等に関する法律施行規則 別記第7号様式による証明書及び
第14条
《議事録 法第33条の規定による議事録の…》
公表は、総会又は部会の会議の終了後、遅滞なく行わなければならない。 2 法第33条の規定による議事録の公表の期間は、当該公表の日から3年間とする。
の規定による改正前の 卸売市場法施行規則 別記様式第8号による証明書(農林水産省の職員に係るものに限る。)は、当分の間、
第18条
《業務規程の記載事項 法第44条第1項の…》
農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農業委員会ネットワーク業務の実施方法に関する事項 2 農業委員会ネットワーク業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項 3
の規定による改正後の 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令 別記様式による証明書とみなす。
附 則(2013年2月27日農林水産省令第6号)
1項 この省令は、 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則 の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
附 則(2015年10月28日農林水産省令第79号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (農業委員会ネットワーク機構の指定に関する準備行為)
1項 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第31条第1項の規定による指定( 改正法 第2条の規定による改正後の 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号。次項第3号において「 新農業委員会法 」という。)
第42条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事以下「農林水…》
産大臣等」という。は、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるねッとわーくの構築及び当該ねッとわーくを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする一般社
の規定による指定をいう。次項第5号及び次条において同じ。)の申請をしようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類(都道府県農業会議又は全国農業会議所にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
1号 定款(都道府県農業会議又は全国農業会議所にあっては、総会の決議により、その承認を受けた 改正法 附則第33条第1項又は第37条第1項の組織変更計画)
2号 登記事項証明書
3号 新農業委員会法 第42条第1項に規定する農業委員会ネットワーク業務の実施に関する計画として組織及び運営に関する事項を記載した書類
4号 役員の氏名及び略歴を記載した書類
5号 指定の申請に係る意思の決定を証する書類
6号 都道府県農業会議又は全国農業会議所にあっては、 改正法 附則第35条又は第39条において読み替えて準用する改正法附則第13条第8項において読み替えて準用する改正法第1条の規定による改正後の 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第49条第1項
《出資組合が出資一口の金額の減少をする場合…》
には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
及び第2項(第2号を除く。)並びに
第50条第1項
《債権者が前条第2項第3号の一定の期間内に…》
異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
及び第2項の規定による手続が終了したことを証する書面
7号 その他参考となる事項を記載した書類
3条
1項 改正法 附則第31条第1項の規定による指定の申請をしようとする都道府県農業会議又は全国農業会議所は、前条第2項第1号に規定する組織変更計画に改正法附則第33条第2項第2号又は第37条第2項第2号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 改正法 附則第32条又は第36条の規定による 組織変更 (以下この条において「 組織変更 」という。)後の一般社団法人が、剰余金の分配を行わない旨
2号 組織変更 後の一般社団法人が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨
イ 公益社団法人又は公益財団法人
ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第5条第17号
《公益認定の基準 第5条 行政庁は、前条の…》
認定以下「公益認定」という。の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。 1 公益目的事業を行うことを主たる目的とするも
イからトまでに掲げる法人
3号 組織変更 後の一般社団法人の各理事(清算人を含む。以下この号において同じ。)について、当該理事及び次に掲げる者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の一以下でなければならない旨
イ 当該理事の配偶者
ロ 当該理事の三親等以内の親族
ハ 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ニ 当該理事の使用人
ホ イからニまでに掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
ヘ ハからホまでに掲げる者と生計を1にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
4条
1項 改正法 附則第33条第3項の農林水産省令で定める方法は、当該都道府県農業会議の全ての会議員に書面を交付する方法とする。
5条
1項 改正法 附則第37条第3項の農林水産省令で定める方法は、全国農業会議所の全ての会員に書面を交付する方法とする。
6条 (農業委員会等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 市町村は、 農業委員会等に関する法律施行令 の一部を改正する政令附則第3項に規定する農業委員会について、同令による改正後の 農業委員会等に関する法律施行令 (1951年政令第78号)
第5条
《農業委員会の委員の定数の基準 法第8条…》
第2項の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。 区分 委員の定数の上限 1 一 十アール北海道にあつては、三十アール以上の農地をそ
の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数を超える委員の定数を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
附 則(令和元年9月11日農林水産省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、
第2条
《認定農業者等が委員の過半数を占めることを…》
要しない場合 法第8条第5項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に30を乗じて得た数を下回る場合以下この条及び
、
第4条
《委員の推薦の求め及び募集の方法等 法第…》
9条第1項及び第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集は、同時に行うことができる。 2 前項の規定により法第9条第1項及び第19条第1項の規定による推薦の求め及び募集を同時に行う場合には、いずれか
、
第6条
《 法第9条第2項の規定による公表は、次の…》
各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行わなければならない。 1 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集の期間中 前条第1項各号に掲げる事項同項第1号及び第3号に規定する住所を除く
から
第8条
《部会の設置及び構成 部会は、当該農業委…》
員会の区域の一部に係る事務を処理するものとして一又は二以上置くことができる。 2 部会の区域が当該農業委員会の区域の全部となる場合には、委員は、いずれかの部会の委員にならなければならない。
まで及び
第10条
《農業委員会等に関する法律施行令第7条第1…》
項第2号の農林水産省令で定める者 農業委員会等に関する法律施行令1951年政令第78号。次条において「令」という。第7条第1項第2号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 認定就農者
から
第15条
《情報の公表 農業委員会は、毎年度、農地…》
等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況について、翌年度の6月30日までに公表しなければならない。 2 前項の規定による公表の期間は、当該公表の日から3年間とする。 3 農林
までの規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2021年9月3日農林水産省令第53号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日農林水産省令第26号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。