制定文 内閣は、農業委員会法(1951年法律第88号)を実施するため、及び同法に基き、この政令を制定する。
1条 (交付金)
1項 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号。以下「 法 」という。)
第2条第1項
《国は、農業委員会の第6条第1項及び第2項…》
に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金を交付する。
の政令で定める経費は、農地等の利用関係に関する調査及び資料の整備に要する経費とする。
2項 法
第2条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による都道…》
府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農業者の数及び農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。の
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該予算総額の三割は、各都道府県の農業委員会の数に応じて各都道府県に配分する。
2号 当該予算総額の二割5分は、各都道府県の農業者の数に応じて各都道府県に配分する。
3号 当該予算総額の二割5分は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。
4号 当該予算総額の二割は、各都道府県の区域内における農地等についての 農地法 (1952年法律第229号)
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利の設定又は移転の状況、当該区域内における農地の転用(農地を農地以外のものにすることをいう。)の状況等の農業委員会の運営に関する特別の事情に応じて各都道府県に配分する。
2条 (経費の負担)
1項 法
第2条第4項
《4 国は、第42条第1項の規定により都道…》
府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ねッとわーく業務第43条第1項第7号に掲げるものであつて政令で定めるものに限る。に要する経費を負担する。
の政令で定める業務は、 農地法 により都道府県機構が行うものとされた業務とする。
3条 (二以上の農業委員会を置くことができる市町村)
1項 法
第3条第2項
《2 その区域が著しく大きい市町村又はその…》
区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものにあつては、市町村長は、当該市町村の区域を二以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができる。
の政令で定める市町村は、その区域の面積が二万四千ヘクタールを超える市町村又はその区域内の農地面積が七千ヘクタールを超える市町村とする。
4条 (農業委員会を置かない市町村)
1項 法
第3条第5項
《5 その区域内の農地面積都市計画法196…》
8年法律第100号第7条第1項の市街化区域と定められた区域同法第23条第1項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。の区域内の農地面積生産緑地法1974年法律第68号第3条
の政令で定める市町村は、その区域内の農地面積が北海道にあつては八百ヘクタール、都府県にあつては二百ヘクタールを超えない市町村とする。
5条 (農業委員会の委員の定数の基準)
1項 法
第8条第2項
《2 委員の定数は、農業委員会の区域内の農…》
業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。
の政令で定める定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であることとする。
6条 (農業委員会の部会の委員の互選)
1項 農業委員会の部会の委員の互選は、当該農業委員会が定める互選の時期、方法及び手続に関する規程に従い行わなければならない。
2項 前項の互選の時期、方法及び手続に関する規程の制定及び変更は、当該農業委員会の総会( 法
第27条第1項
《農業委員会の委員の会議以下この章において…》
「総会」という。は、会長が招集する。 ただし、会長及びその職務を代理する者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、市町村長が招集
に規定する総会をいう。)の議決を経なければならない。
7条 (農業委員会が推進委員を委嘱しないことができる市町村)
1項 法
第17条第1項第2号
《農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進…》
に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員以下「推進委員」という。を委嘱しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推進委員を委嘱しないことができる。
の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当する市町村であることとする。
1号 当該市町村の区域内の 農地法
第32条第1項
《農業委員会は、第30条の規定による利用状…》
況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「
各号のいずれかに該当する農地の面積の当該市町村の区域内の農地面積に対する割合が100分の一以下であること。
2号 当該市町村の区域内において認定農業者その他農林水産省令で定める者がその耕作の事業に供している農地の面積の当該市町村の区域内の農地面積に対する割合が100分の七十以上であること。
2項 農林水産大臣は、前項各号のいずれにも該当する市町村を公告しなければならない。
8条 (農業委員会の推進委員の定数の基準)
1項 法
第18条第2項
《2 推進委員の定数は、農地等として利用す…》
べき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。
の政令で定める定数の基準は、農業委員会の区域内の農地面積のヘクタール数を百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)以下であることとする。
2項 前項の規定にかかわらず、農業委員会の区域内の地勢等の地理的条件その他の状況が、農地等の利用の最適化の推進が困難なものとして農林水産省令で定める要件に該当する場合には、当該農業委員会の推進委員の定数は、同項に規定する数にその数を限度として農地等の利用の最適化の推進の状況を勘案して市町村が必要と認める数を加えて得た数の範囲内で定めることができる。
9条 (特別区等の特例)
1項 この政令中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては、特別区に適用する。
2項 法及びこの政令(次条から
第12条
《市町村の境界変更の場合の措置 市町村の…》
境界変更をしようとする場合においては、関係市町村当該境界変更によりその区域の一部が他の市町村の区域の一部となる市町村以下この条において「縮小市町村」という。及び他の市町村の区域の一部がその区域の一部と
までを除く。)中市町村に関する規定は、指定都市( 法
第41条第2項
《2 その区域内の農地面積が農林水産大臣の…》
定める面積に満たないことその他農林水産大臣の定める特別の事情のある指定都市にあつては、指定都市の市長は、区ごとに農業委員会を置かないことができる。 この場合には、指定都市の市長は、その旨を公告するとと
の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市を除く。)にあつては、区に適用する。この場合において、市町村の長に関する規定は、その区の属する当該指定都市の長に関し規定したものとする。
10条 (市町村の廃置分合の場合の措置)
1項 市町村の廃置分合(市町村の設置を伴うものに限る。以下この条において同じ。)をしようとする場合においては、関係市町村(当該廃置分合によりその区域の全部が当該廃置分合により新たに設置される市町村(以下この条において「 新設市町村 」という。)の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)は、あらかじめ、協議により、関係市町村の農業委員会の委員の定数の合計数以下の範囲内で、 新設市町村 の農業委員会(以下この条において「 新設農業委員会 」という。)の委員の定数を定めることができる。
2項 前項の規定により 新設農業委員会 の委員の定数を定めた場合には、関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
3項 前項の規定により告示された 新設農業委員会 の委員の定数は、 法
第8条第2項
《2 委員の定数は、農業委員会の区域内の農…》
業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。
の規定に基づく 新設市町村 の条例により定められたものとみなす。この場合においては、同項の政令で定める定数の基準は、指定日までの間、
第5条
《会長 農業委員会に会長を置く。 2 会…》
長は、委員が互選した者をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 会長は、非常勤とする。 5 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。 6
の規定にかかわらず、第1項の規定により定められた新設農業委員会の委員の定数であることとする。
4項 第2項の規定による告示が行われた場合には、指定日までの間に任命された 新設農業委員会 の委員の任期は、 法
第10条第1項
《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
本文の規定にかかわらず、当該委員の任命の日から指定日までとする。
5項 第2項の規定による告示が行われた場合には、 新設市町村 の長は、指定日までの間、関係市町村の協議により関係市町村の農業委員会の委員のうちから定めた者を、 法
第8条第1項
《委員は、農業に関する識見を有し、農地等の…》
利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。
及び
第9条
《 市町村長は、前条第1項の規定により委員…》
を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者第19条第1項において「農業者等」という。に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員にな
の規定によらないで、 新設農業委員会 の委員として任命することができる。
6項 市町村の廃置分合をしようとする場合においては、関係市町村は、あらかじめ、協議により、関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数以下の範囲内で、 新設農業委員会 の推進委員の定数を定めることができる。
7項 前項の規定により 新設農業委員会 の推進委員の定数を定めた場合には、関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
8項 前項の規定により告示された 新設農業委員会 の推進委員の定数は、 法
第18条第2項
《2 推進委員の定数は、農地等として利用す…》
べき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。
の規定に基づく 新設市町村 の条例により定められたものとみなす。この場合においては、同項の政令で定める定数の基準は、指定日までの間、
第8条
《委員の任命 委員は、農業に関する識見を…》
有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。 2 委員の定数は、農業委員
の規定にかかわらず、第6項の規定により定められた新設農業委員会の推進委員の定数であることとする。
9項 第7項の規定による告示が行われた場合には、 新設農業委員会 は、指定日までの間、関係市町村の農業委員会の推進委員であつた者を、 法
第19条
《 農業委員会は、第17条第1項の規定によ…》
り推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろう
の規定によらないで、新設農業委員会の推進委員として委嘱することができる。
10項 この条において「 指定日 」とは、関係市町村の協議により 新設市町村 の設置後1年を超えない範囲内で定めた日をいう。
11項 第1項、第5項、第6項及び前項の協議については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
11条
1項 市町村の廃置分合(市町村の設置を伴わないものに限る。以下この条において同じ。)をしようとする場合においては、当該廃置分合後存続する市町村(以下この条において「 存続市町村 」という。)は、 法
第8条第3項
《3 前項の定数の変更は、委員の任期満了の…》
場合でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、当該廃置分合の日(以下この条において「 廃置分合日 」という。)において、農業委員会の委員の定数を変更することができる。
2項 前項の規定により 廃置分合日 において 存続市町村 の農業委員会(以下この条において「 存続農業委員会 」という。)の委員の定数を変更する場合には、存続市町村は、存続市町村及び関係市町村(当該廃置分合によりその区域の全部が存続市町村の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)の農業委員会の委員の定数の合計数以下の範囲内で、 存続農業委員会 の委員の定数を定めることができる。この場合においては、 法
第8条第2項
《2 委員の定数は、農業委員会の区域内の農…》
業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。
の政令で定める定数の基準は、廃置分合日から任期満了日(廃置分合日前から引き続き在任する存続農業委員会の委員の任期満了の日をいう。以下この条において同じ。)までの間、
第5条
《会長 農業委員会に会長を置く。 2 会…》
長は、委員が互選した者をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 会長は、非常勤とする。 5 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。 6
の規定にかかわらず、前項の規定による廃置分合日における変更後の存続農業委員会の委員の定数であることとする。
3項 第1項の規定により 廃置分合日 において 存続農業委員会 の委員の定数が増加された場合には、廃置分合日から任期満了日までの間に任命された存続農業委員会の委員の任期は、 法
第10条第1項
《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
本文の規定にかかわらず、当該委員の任命の日から任期満了日までとする。
4項 第1項の規定により 廃置分合日 において 存続農業委員会 の委員の定数が増加された場合には、 存続市町村 の長は、廃置分合日から任期満了日までの間、関係市町村の農業委員会の委員であつた者を、 法
第9条
《 市町村長は、前条第1項の規定により委員…》
を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者第19条第1項において「農業者等」という。に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員にな
の規定によらないで、存続農業委員会の委員として任命することができる。
5項 市町村の廃置分合をしようとする場合においては、 存続市町村 は、 法
第18条第3項
《3 前項の定数の変更は、推進委員の任期満…》
了の場合でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、 廃置分合日 において、農業委員会の推進委員の定数を変更することができる。
6項 前項の規定により 廃置分合日 において 存続農業委員会 の推進委員の定数を変更する場合には、 存続市町村 は、存続市町村及び関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数以下の範囲内で、存続農業委員会の推進委員の定数を定めることができる。この場合においては、 法
第18条第2項
《2 推進委員の定数は、農地等として利用す…》
べき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。
の政令で定める定数の基準は、廃置分合日から任期満了日までの間、
第8条
《委員の任命 委員は、農業に関する識見を…》
有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。 2 委員の定数は、農業委員
の規定にかかわらず、前項の規定による廃置分合日における変更後の存続農業委員会の推進委員の定数であることとする。
7項 第5項の規定により 廃置分合日 において 存続農業委員会 の推進委員の定数が増加された場合には、存続農業委員会は、廃置分合日から任期満了日までの間、関係市町村の農業委員会の推進委員であつた者を、 法
第19条
《 農業委員会は、第17条第1項の規定によ…》
り推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろう
の規定によらないで、存続農業委員会の推進委員として委嘱することができる。
8項 第1項又は第5項の規定により 廃置分合日 において農業委員会の委員又は推進委員の定数を変更しようとする場合には、 存続市町村 は、あらかじめ、関係市町村の同意を得なければならない。
9項 第4項の規定により 存続農業委員会 の委員を任命しようとする場合には、 存続市町村 の長は、あらかじめ、関係市町村の長の同意を得なければならない。
10項 前2項の同意については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
12条 (市町村の境界変更の場合の措置)
1項 市町村の境界変更をしようとする場合においては、関係市町村(当該境界変更によりその区域の一部が他の市町村の区域の一部となる市町村(以下この条において「 縮小市町村 」という。)及び他の市町村の区域の一部がその区域の一部となる市町村(以下この条において「 拡大市町村 」という。)をいう。以下この条において同じ。)は、 法
第8条第3項
《3 前項の定数の変更は、委員の任期満了の…》
場合でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、当該境界変更の日(以下この条において「 境界変更日 」という。)において、農業委員会の委員の定数を変更することができる。
2項 前項の規定により 境界変更日 において農業委員会の委員の定数を変更する場合には、関係市町村は、当該境界変更後の関係市町村の農業委員会の委員の定数の合計数が当該境界変更前の関係市町村の農業委員会の委員の定数の合計数以下となる範囲内で、農業委員会の委員の定数を定めることができる。この場合においては、 法
第8条第2項
《2 委員の定数は、農業委員会の区域内の農…》
業者の数、農地面積その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。
の政令で定める定数の基準は、それぞれの関係市町村の農業委員会について、境界変更日から任期満了日(境界変更日前から引き続き在任する当該農業委員会の委員の任期満了の日をいう。以下この条において同じ。)までの間、
第5条
《会長 農業委員会に会長を置く。 2 会…》
長は、委員が互選した者をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 4 会長は、非常勤とする。 5 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。 6
の規定にかかわらず、前項の規定による境界変更日における変更後の当該農業委員会の委員の定数であることとする。
3項 第1項の規定により 境界変更日 において 拡大市町村 の農業委員会の委員の定数が増加された場合には、境界変更日から任期満了日までの間に任命された拡大市町村の農業委員会の委員の任期は、 法
第10条第1項
《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
本文の規定にかかわらず、当該委員の任命の日から任期満了日までとする。
4項 第1項の規定により 境界変更日 において 拡大市町村 の農業委員会の委員の定数が増加された場合には、拡大市町村の長は、境界変更日から任期満了日までの間、 縮小市町村 の農業委員会の委員であつた者を、 法
第9条
《 市町村長は、前条第1項の規定により委員…》
を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者第19条第1項において「農業者等」という。に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員にな
の規定によらないで、拡大市町村の農業委員会の委員として任命することができる。
5項 市町村の境界変更をしようとする場合においては、関係市町村は、 法
第18条第3項
《3 前項の定数の変更は、推進委員の任期満…》
了の場合でなければ、行うことができない。
の規定にかかわらず、 境界変更日 において、農業委員会の推進委員の定数を変更することができる。
6項 前項の規定により 境界変更日 において農業委員会の推進委員の定数を変更する場合には、関係市町村は、当該境界変更後の関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数が当該境界変更前の関係市町村の農業委員会の推進委員の定数の合計数以下となる範囲内で、農業委員会の推進委員の定数を定めることができる。この場合においては、 法
第18条第2項
《2 推進委員の定数は、農地等として利用す…》
べき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、条例で定める。
の政令で定める定数の基準は、それぞれの関係市町村の農業委員会について、境界変更日から任期満了日までの間、
第8条
《委員の任命 委員は、農業に関する識見を…》
有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。 2 委員の定数は、農業委員
の規定にかかわらず、前項の規定による境界変更日における変更後の当該農業委員会の推進委員の定数であることとする。
7項 第5項の規定により 境界変更日 において 拡大市町村 の農業委員会の推進委員の定数が増加された場合には、拡大市町村の農業委員会は、境界変更日から任期満了日までの間、 縮小市町村 の農業委員会の推進委員であつた者を、 法
第19条
《 農業委員会は、第17条第1項の規定によ…》
り推進委員を委嘱しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、同条第2項の規定により農業委員会が定めた区域を単位として、農業者等に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろう
の規定によらないで、拡大市町村の農業委員会の推進委員として委嘱することができる。
8項 第1項又は第5項の規定により 境界変更日 において農業委員会の委員又は推進委員の定数を変更しようとする場合には、関係市町村は、あらかじめ、他の関係市町村の同意を得なければならない。この場合において、当該同意については、当該他の関係市町村の議会の議決を経なければならない。
13条 (農林水産省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
14条 (法第56条の政令で定める業務)
1項 法
第56条
《 都道府県機構の役員又は職員が、第43条…》
第1項第7号に掲げる業務政令で定めるものに限る。に係る職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 次のイからカまでに掲げる法令の規定により都道府県機構が行う業務
イ 土地改良法 (1949年法律第195号)
第97条第6項
《6 都道府県知事は、前項の規定による請求…》
を受けた場合には、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構以下「都道府県機構」という。の意見を聴き、その請求のあつた農用地の全部又は一部に関し交換分合計画を定めることを不相当と認め
及び
第98条第9項
《9 都道府県知事は、第6項の裁決又は前項…》
の認可をするには、都道府県機構の意見を聴かなければならない。 ただし、農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合には、この限りでない。
(これらの規定を同法第111条において準用する場合を含む。)並びに第99条第10項(同法第100条第2項及び第100条の2第2項(これらの規定を同法第111条において準用する場合を含む。)並びに第111条、 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第13条
《農業振興地域整備計画の変更 都道府県又…》
は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第1項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるとこ
の五、 農住組合法 (1980年法律第86号)
第11条
《土地改良法の準用 土地改良法1949年…》
法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1項、第115条、第118条
、 集落地域整備法 (1987年法律第63号)
第12条
《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》
の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第112条、第113条、第114条第1
並びに 市民農園整備促進法 (1990年法律第44号)
第6条
《 農業振興地域の整備に関する法律1969…》
年法律第58号第13条の3の規定並びに土地改良法1949年法律第195号第99条第1項及び第2項を除く。、第101条第2項、第102条から第107条まで、第108条第1項及び第2項、第109条、第11
において準用する場合を含む。)
ロ 農地法
第4条第4項
《4 農業委員会は、前項の規定により意見を…》
述べようとするとき同項の申請書が同1の事業の目的に供するため三十アールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものであるときに限る。は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第
及び第5項(これらの規定を同条第10項(同法第5条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第5条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第18条第3項並びに第39条第4項(同法第41条第2項において準用する場合を含む。)
ハ 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第136条第2項
《2 農業委員会は、前項の規定により意見を…》
述べようとするとき同項の土地区画整理事業が都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域外の三十アールを超える農地法にいう農地の廃止を伴うものであるときに限る。は、あらかじめ、農業委員会等に関する
及び第3項(これらの規定を 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第101条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
128条から第130条まで及び第132条から第136条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
、 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第57条第8項
《8 土地区画整理法第55条第1項から第6…》
項までの規定は事業計画を作成しようとする場合について、同法第136条の規定は事業計画について第1項の認定をする場合について準用する。
及び 大規模災害からの復興に関する法律 (2013年法律第55号)
第21条第8項
《8 土地区画整理法第55条第1項から第6…》
項までの規定は事業計画を作成しようとする場合について、同法第136条の規定は事業計画について第1項の認定をする場合について準用する。
において準用する場合を含む。)
ニ 農業振興地域の整備に関する法律
第15条の2第6項
《6 都道府県知事等は、第1項の許可をしよ…》
うとするとき当該許可に係る開発行為が三十アールを超える農地法第2条第1項に規定する農地同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含
及び第7項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)
ホ 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第5条第6項
《6 都道府県知事は、基本方針を定め、又は…》
これを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第43条第1項に規定する都道府県機構以下「都道府県機構」という。及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見
並びに
第12条第8項
《8 農業委員会は、前項の規定により意見を…》
述べようとするとき第3項第2号の土地に三十アールを超える農地が含まれる場合に限る。は、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。 ただし、農業委員会等に関する法律第42条第1項の規定による
及び第9項(これらの規定を同法第13条第3項において準用する場合並びに同法第13条の2第4項及び第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
ヘ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (1993年法律第72号)
第8条第4項
《4 農業委員会は、第6項第1号に掲げる要…》
件に該当する所有権移転等促進計画について第1項の決定をしようとするとき当該所有権移転等促進計画に係る同号に規定する農用地の全部又は一部が三十アールを超える農地耕作の目的に供される土地をいう。であるとき
及び第5項
ト 地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第22条の2第12項
《12 農業委員会は、前項第3号に係る部分…》
に限る。以下この項及び次項において同じ。の規定により意見を述べようとするとき前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。は、あらかじめ、農業委員会
及び第13項(これらの規定を同法第22条の3第5項及び第22条の4第2項において準用する場合を含む。)
チ 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 (2007年法律第48号)
第5条第15項
《15 農業委員会は、前項の規定により意見…》
を述べようとするとき同項の協議に係る農地の全部又は一部が三十アールを超える農地であるときに限る。は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構以下「都道府県機構」という。
及び第16項(これらの規定を同条第18項、第21項及び第23項(これらの規定を同条第28項において準用する場合を含む。)並びに第28項において準用する場合並びに同法第8条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)
リ 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (2013年法律第81号)
第7条第12項
《12 農業委員会は、前項第1号に係る部分…》
に限る。以下この項及び次項において同じ。の規定により意見を述べようとするとき前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。は、あらかじめ、農業委員会
及び第13項(これらの規定を同法第8条第4項において準用する場合を含む。)
ヌ 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 (2022年法律第37号)
第21条第14項
《14 農業委員会は、前項の規定により意見…》
を述べようとするとき特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載されている第4項第1号イ及びロに掲げる事項が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。は、あらかじめ、農業委員会等に関す
及び第15項(これらの規定を同条第16項(同法第22条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第22条第4項において準用する場合並びに同法第39条第7項(同法第40条第4項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)
ル 土地改良法施行令 (1949年政令第295号)
第72条第2項
《2 前項第2号の規定により法第94条の8…》
第3項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合における前条の規定の適用については、同条中「当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない」とあるのは
の規定により読み替えて適用する同令第71条
ヲ 農業振興地域の整備に関する法律施行令 (1969年政令第254号)
第5条第1項
《都道府県は、法第9条第1項の規定により同…》
項の農業振興地域整備計画を定めようとするときは、次に掲げる者の意見を聴かなければならない。 1 農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第43条第1項に規定する都道府県機構 2 都道府県土地改良
(同条第2項において準用する場合を含む。)
ワ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令 (2011年政令第15号)
第1条第2項
《2 関係農業委員会等は、前項の規定により…》
意見を述べようとするとき法第5条第7項法第6条第4項において準用する場合を含む。の規定による協議に係る法第5条第3項第2号の土地又は法第7条第5項法第8条第4項において準用する場合を含む。の規定による
及び第3項
カ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令 (2020年政令第73号)
第11条第2項
《2 関係農業委員会等は、前項の規定により…》
意見を述べようとするとき法第37条第7項法第38条第3項において準用する場合を含む。の規定による協議に係る法第37条第3項第2号の土地のうち、同項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地
及び第3項
2号 次のイ及びロに掲げる協議において都道府県機構が行う業務
イ 東日本大震災復興特別区域法
第49条第4項第5号
《4 第46条第2項第4号に掲げる事項には…》
、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興整備計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の
に掲げる事項に係る同条第7項及び第8項の協議
ロ 大規模災害からの復興に関する法律
第13条第4項第5号
《4 第10条第2項第4号に掲げる事項には…》
、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項復興計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。を記載することができる。 1 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可
に掲げる事項に係る同条第7項及び第8項の協議
3号 次のイからトまでに掲げる命令で都道府県機構が定められている場合における当該イからトまでに定める協議において都道府県機構が行う業務
イ 地域再生法 (2005年法律第24号)
第17条の17第2項
《2 認定市町村は、前項の協議を行う場合に…》
は、都道府県知事、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。第17条の62第2項及び第17条の64
の農林水産省令・国土交通省令同条第1項の協議
ロ 地域再生法
第17条の56第2項
《2 認定共同事業者たる第1種貨物利用運送…》
事業者貨物利用運送事業法第3条第1項の登録を受けた者をいう。が認定共同事業者たる他の運送事業者と認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同法第11条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定に
の農林水産省令同条第1項の協議
ハ 東日本大震災復興特別区域法
第24条第2項第1号
《2 認定市町村は、前項の協議を行う場合に…》
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者を地域協議会の構成員として加えるものとする。 1 食料供給等施設整備計画が前項第1号に該当する場合 道県知事、農業委員会農業委員会等に関する法律1
の農林水産省令同条第1項第1号に該当する同項の計画に係る同項の協議
ニ 東日本大震災復興特別区域法
第47条第4項第15号
《4 被災関連市町村等は、次の各号に掲げる…》
協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会
の農林水産省令同法第49条第4項第4号に掲げる事項に係る同条第7項の協議
ホ 東日本大震災復興特別区域法
第49条第8項第5号
《8 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興整備計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、
の農林水産省令同条第4項第4号に掲げる事項に係る同条第8項の協議
ヘ 大規模災害からの復興に関する法律
第11条第4項第15号
《4 特定被災市町村等は、次の各号に掲げる…》
協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。 ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合又は第16号に掲げる協議にあっては農業委員会
の農林水産省令同法第13条第4項第4号に掲げる事項に係る同条第7項の協議
ト 大規模災害からの復興に関する法律
第13条第8項第5号
《8 特定被災市町村等は、協議会が組織され…》
ていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定
の農林水産省令同条第4項第4号に掲げる事項に係る同条第8項の協議