制定文 農業協同組合法 (1947年法律第132号)、 水産業協同組合法 (1948年法律第232号)、 中小漁業融資保証法 (1952年法律第346号)、 農業信用保証保険法 (1961年法律第204号)、 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)、 森林組合法 (1978年法律第36号)、農林漁業信用基金法(1987年法律第79号)、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(2002年法律第32号)を実施するため、 農林水産省の職員が検査の際に携帯する身分証明書の様式を定める省令 を次のように定める。
1項 次の各号に掲げる法律の規定による検査の際に、農林水産省の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式による。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第94条第1項
《組合員がその総数の十分の一以上の同意を得…》
て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求し
から第5項までの規定、
第11条の25
《 共済代理店については、保険業法第303…》
条、第304条、第305条第1項、第306条及び第307条第1項第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、同法第303条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、
において準用する 保険業法 (1995年法律第105号)
第305条
《立入検査等 内閣総理大臣は、この法律の…》
施行に必要な限度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入
の規定、第92条の4第1項において準用する銀行法(1981年法律第59号)第52条の54の規定、 農業協同組合法
第92条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第98条第2項及び第10
において準用する銀行法第52条の81の規定及び 農業協同組合法
第92条の9第1項
《保険業法第4編第308条の二及び第308…》
条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。
において準用する 保険業法
第308条の21
《報告徴収及び立入検査 内閣総理大臣は、…》
紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設
の規定
2号 農業保険法 (1947年法律第185号)
第209条第1項
《行政庁は、農業共済団体等が法令、法令に基…》
づいてする行政庁の処分又は定款等若しくは共済事業の実施に関する条例を守つているかどうかを知るために必要があるときは、農業共済団体等又は受託者の業務又は会計の状況を検査することができる。
から第3項まで
3号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第123条第1項
《組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得…》
て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状況
から第5項までの規定、
第108条第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては特定信
において準用する銀行法第52条の54の規定、 水産業協同組合法
第120条第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定信用事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第127条第2項及び第1
において準用する銀行法第52条の81の規定及び 水産業協同組合法
第121条第1項
《保険業法第4編第308条の二及び第308…》
条の7第1項を除く。並びに第311条第1項第308条の21に係る部分に限る。及び第2項の規定は、指定共済事業等紛争解決機関指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるものをいう。
において準用する 保険業法
第308条の21
《報告徴収及び立入検査 内閣総理大臣は、…》
紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設
の規定
4号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第132条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良…》
区又は第95条第1項の規定により土地改良事業を行う第3条に規定する資格を有する者に法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、管理規程、利水調整規程、土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合
(同法第84条において準用する場合を含む。)及び第2項
5号 漁船損害等補償法 (1952年法律第28号)
第85条
《業務又は会計状況の検査 組合員又は総代…》
が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大臣
6号 中小漁業融資保証法 (1952年法律第346号)
第66条
《業務又は会計状況の検査 会員が総会員の…》
十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑があることを理由として
7号 農業信用保証保険法 (1961年法律第204号)
第56条
《業務又は会計の検査 会員が総会員の十分…》
の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる会員の同意を得て、基金協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業務方法書若しくは規約に違反する疑いがあることを理由と
8号 漁業災害補償法 (1964年法律第158号)
第69条
《請求検査 組合員又は会員が、総組合員又…》
は総会員の十分の一以上の同意を得て、農林水産大臣に対し、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計受託者については、その委託された事務の範囲内に限る。以下この条、第71条及び第72条において同じ。が法令、法
から
第71条
《随時検査 農林水産大臣は、漁業共済団体…》
又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その漁業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査することが
まで
9号 卸売市場法 (1971年法律第35号)
第12条第2項
《2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の
10号 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第46条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、機構若しくは第35条第1項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構若しくは受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物
並びに
第117条第1項
《主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円…》
滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農水産業協同組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる
及び第2項
11号 森林組合法 (1978年法律第36号)
第111条
《業務又は会計状況の検査 組合員又は会員…》
が総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。 2
12号 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 (1996年法律第118号)
第42条第5項
《5 第3項の認可に係る業務の代理を行う特…》
定農業協同組合、特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合については、銀行法1981年法律第59号第52条の53から第52条の五十五まで並びに第52条の56第1項第1号に係る部分を除く。及び第2項の規
において準用する銀行法第52条の54
13号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第84条第1項
《主務大臣は、農林中央金庫の業務の健全かつ…》
適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農林中央金庫農林中央金庫代理業者を含む。の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件
及び第2項の規定、
第95条の4第1項
《銀行法第7章の四第52条の36第1項及び…》
第2項、第52条の45の2から第52条の四十八まで並びに第52条の60の2を除く。、第53条第4項及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中
において準用する銀行法第52条の54の規定並びに 農林中央金庫法
第95条の8第1項
《銀行法第7章の七第52条の六十二及び第5…》
2条の67第1項を除く。及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、指定紛争解決機関について準用する。
において準用する銀行法第52条の81の規定
14号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
15号 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第59条第1項
《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》
法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に
及び第2項
16号 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 (2007年法律第133号)
第36条第1項
《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》
ため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等金融機関代理業者を含む。の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させる
及び第2項
17号 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第42条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するために必要…》
があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
18号 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (2016年法律第101号)
第44条第1項
《行政庁は、この法律の円滑な実施を確保する…》
ため必要があると認めるときは、その職員に金融機関等金融機関代理業者を含む。第6項において同じ。若しくは指定活用団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問さ
及び第2項
19号 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (2021年法律第39号)
第21条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に金融機関の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。