地方債に関する省令《本則》

法番号:2006年総務省令第54号

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制定文 地方財政法 1948年法律第109号及び 地方財政法施行令 1948年政令第267号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 地方債に関する省令 を次のように定める。


1条 (地方債の協議を要しない場合)

1項 地方財政法 1948年法律第109号。以下「」という。第5条の3第1項 《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》 そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の ただし書( 第5条の4第6項 《6 前条第1項ただし書の規定は、第1項及…》 び第3項から前項までの規定により許可を受けなければならないものとされる場合について、同条第7項第1号に係る部分に限る。の規定は、第1項及び第3項から前項までに規定する許可を得た地方債について、同条第8 において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 市町村等( 地方財政法施行令 1948年政令第267号。以下「」という。第2条第1項第2号 《法第5条の3第1項の規定による協議は、第…》 1号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第2号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。 1 都道府県若しくは地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以 に掲げる地方公共団体をいう。)が都道府県から借り入れる場合

2号 地方債の発行について同意又は許可を得た地方債( 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出をした地方債を含む。次号において同じ。)の借入額を減額する場合

3号 同意又は許可を得た地方債の発行に際して、借入先を変更する場合(第7条で定める公的資金から令第18条の二で定める公的資金以外の資金に借入先を変更する場合を除く。)、発行の方法を証券発行から証書借入れに変更し、若しくは証書借入れから証券発行に変更する場合、利率を引き下げる場合又は償還年限を短縮し、若しくは償還ペース(毎期当たりの償還金額に基づく実質的な償還期間及び同意若しくは届出又は許可において予定された借換えの額の発行額に対する割合を勘案した償還の進行の度合いをいう。以下この条において同じ。)を繰り上げる場合

4号 同意又は許可を得て発行した地方債( 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出をして発行した地方債を含む。以下この条において同じ。)(あらかじめ借換えが予定されているものに限る。)について、当該同意若しくは届出又は許可において予定された借換えを行う場合

5号 同意又は許可を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペースを遅延させない場合において、利率を引き上げないで借換えを行う場合(前号の規定による借換え、第18条の二で定める公的資金を借り入れた地方債の借換え又は第1号の規定により起こした地方債の借換えを行う場合を除く。

6号 同意又は許可を得て発行した地方債について、利率を引き下げる場合

7号 財政融資資金又は地方公共団体金融機構の資金による地方債について、利率を、財務大臣又は地方公共団体金融機構の理事長が行う貸付利率の見直しによる見直し後の利率に変更する場合(利率見直し方式が適用されている場合に限る。

8号 償還期限を繰り上げて償還を行う場合

9号 同意又は許可を得て発行した地方債について、償還年限を延長せず、かつ、償還ペースを遅延させないで償還方法を変更する場合

2条 (満期一括償還地方債として取り扱わない地方債)

1項 第11条第3号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第33条から第33条の三までの規定に基づき1994年度から1996年度までにおいて起こした地方債

2号 公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源に充てるために起こした地方債(当該土地の購入に係る収入及び支出を経理する特別会計に係る地方債に限る。

3号 一般社団法人又は一般財団法人で阪神・淡路大震災に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるために1995年度及び1996年度において起こした地方債

4号 一般社団法人又は一般財団法人で新潟県中越地震に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるために2004年度において起こした地方債

5号 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして総務大臣が認める地方債

3条 (減債基金積立不足額を考慮して算定した額)

1項 第11条第3号の総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定したものとする。

2項 当該年度の前年度の減債基金残高のうち年度を超えて一般会計又は特別会計に貸し付けられたものの額がある場合における前項の規定の適用については、当該額を当該年度の前年度の減債基金残高から控除するものとする。

4条 (年度割相当額)

1項 第12条第1号に規定する満期一括償還地方債の1年当たりの元金償還金に相当するものとして総務省令で定めるものは、満期一括償還地方債の元金償還金を三十(当該満期一括償還地方債が借換債である場合にあっては30から借り換えられた地方債の償還期間の年数(当該借り換えられた地方債が借換債であったときは、当該借換債の発行される日以前に借り換えられた地方債の償還期間の年数と当該借換債の償還期間の年数との合計数とする。)を控除した数)で除して得た額に相当するものとする。ただし、第33条の5の12の規定に基づき起こした地方債の元金償還金の額は零とする。

5条 (公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金)

1項 第12条第2号に規定する総務省令で定めるものは、公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した繰入金とする。

6条 (地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる負担金又は補助金)

1項 第12条第3号に規定する総務省令で定めるものは、当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたものとして総務大臣が調査した負担金又は補助金とする。

7条 (債務負担行為に基づく法第5条各号に規定する経費の支出)

1項 第12条第4号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる経費の支出とする。

1号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 1999年法律第117号第2条第4項 《4 この法律において「選定事業」とは、第…》 7条の規定により選定された特定事業をいう。 に規定する選定事業に係る経費の支出のうち、公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)に係るもの

2号 大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団体に代わって独立行政法人都市再生機構(中小企業金融公庫法及び 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 の一部を改正する法律(2004年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号)附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(1999年法律第76号)附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(1981年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。又は 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号)附則第3条の規定により解散した旧住宅金融公庫の宅造融資を受けた者が行う公共施設又は公用施設の建設に要する費用のうち地方公共団体が負担する費用(割賦支払の方法によるものに限る。)に係る経費の支出

3号 次に掲げる事業に対する負担金に係る経費の支出

土地改良法 1949年法律第195号第85条 《申請 第3条に規定する資格を有する者は…》 、政令の定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣 に規定する国営土地改良事業

国立研究開発法人森林研究・整備機構(独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(2008年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(2002年法律第130号)附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第2条の規定により緑資源公団となった旧森林開発公団、同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団及び農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)附則第2条の規定により農用地整備公団となった旧農用地開発公団を含む。)、独立行政法人水資源機構( 独立行政法人水資源機構法 2002年法律第182号)附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。 第12条第6号 《建設改良費に準ずる経費 第12条 令第1…》 5条第1項第1号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費以下「建設改良費」という。に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。 1 出資金及び貸付金出資又は貸付けを目的として において同じ。及び独立行政法人環境再生保全機構( 独立行政法人環境再生保全機構法 2003年法律第43号)附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団及び公害防止事業団法の一部を改正する法律(1992年法律第39号)附則第2条の規定により環境事業団となった旧公害防止事業団を含む。)の行う事業

4号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第3条 《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》 、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組 に規定する地方公務員共済組合が建設する地方公務員に貸与する宿舎その他の施設の無償譲渡を受けるため、地方公務員共済組合に支払う賃借料に係る経費の支出

5号 社会福祉法 人が施設の建設に要する資金に充てるために借り入れた借入金の償還に要する費用の補助に係る経費の支出

6号 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務について損失補償又は保証をしていた場合における当該損失補償又は保証に係る債務の履行に要する経費の支出

7号 地方公共団体が当該地方公共団体以外の者の債務を引き受けた場合における当該債務の履行に要する経費の支出

8号 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして総務大臣が認める経費の支出

8条 (地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として基準財政需要額に算入された額)

1項 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に定める額のうち地方債の元利償還金及び準元利償還金に係るものを合算した額とする。

1号 地方交付税法 1950年法律第211号第12条第1項 《地方行政に要する経費のうち各地方団体の財…》 政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの次項において「個別算定経費」という。の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定 の表の経費の種類の欄に掲げる経費として 普通交付税に関する省令 1962年自治省令第17号)に定めるところにより基準財政需要額に算入された額

2号 地方交付税法 附則第5条第1項の表及び附則第6条第1項の表の経費の種類の欄に掲げる経費として 普通交付税に関する省令 に定めるところにより基準財政需要額に算入された額

3号 普通交付税に関する省令 第12条第1項 《投資態容補正は、次項で定める指標による補…》 正以下「投資補正」及び「投資補正Ⅱ」という。又は公共事業費の地方負担額等を指標とする補正以下「事業費補正」という。に分別し、次の表の地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の投資態容補 に規定する事業費補正により増加した基準財政需要額

4号 普通交付税に関する省令 第9条第1項 《密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地…》 方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度当該地方団体の人口を面積で除して得た数表示単位 に規定する密度補正により増加した基準財政需要額

9条 (一般会計等に含まれない特別会計)

1項 第14条第3号に規定する総務省令で定める事業は、老人保健医療事業、介護サービス事業、駐車場事業、交通災害共済事業、公営競技に関する事業、公立の大学又は公立の大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院に関する事業及び有料道路事業とする。

10条及び11条

1項 削除

12条 (建設改良費に準ずる経費)

1項 第15条第1項第1号イに規定する公営企業の建設又は改良に要する経費(以下「 建設改良費 」という。)に準ずる経費として総務省令で定める経費は、次に掲げる経費とする。

1号 出資金及び貸付金(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費を含む。

2号 建設中の施設(事業の用に供する施設の建設に長期間を要するため経営上の収支に著しい影響が生ずる事業に係る施設で建設仮勘定に計上されているものに限る。)に係る地方債の元金償還金(国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「 資本金等 」という。)の2分の一以上を出資し、かつ、又は地方公共団体が 資本金等 の3分の一以上を出資している法人(以下この条において「 公共的団体等 」という。)が建設中の施設に係る負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)のうち元金償還金に準ずる経費を含む。

3号 供用開始後の施設のうち未利用のもの若しくは当該施設の利用率が著しく低いもの(想定する利用率に達するまでに長期間を要するため経営上の収支に著しい影響が生ずる事業に係るものに限る。又は宅地造成事業に係る資産のうちいまだ売却されていないものに係る地方債の利子( 公共的団体等 が建設した供用開始後の施設に係る負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)のうち利子に準ずる経費を含む。

4号 次に掲げる経費であって当該経費の財源に充てるために起こした地方債の償還年限が 建設改良費 の財源に充てるために起こした地方債又は負担金に係る施設の耐用年数の範囲内であるもの

供用開始後の施設に係る地方債の元金償還金( 公共的団体等 が建設した供用開始後の施設に係る負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)のうち元金償還金に準ずる経費を含む。ロにおいて同じ。)と当該施設の減価償却費相当額との差額に相当する経費

建設改良費 の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金(イに掲げるものを除く。

5号 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費

6号 独立行政法人水資源機構の負担金(割賦支払の方法によるものに限る。)の繰上償還のために要する経費

13条 (地方債の届出を要しない場合)

1項 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ ただし書に規定する総務省令で定める場合は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、地方公共団…》 体の財政以下地方財政という。の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。 各号に掲げる場合(同条第7号に掲げる場合にあっては、第7条各号に掲げる資金以外の資金による地方債に係る場合に限る。)とする。

14条 (市町村の廃置分合等があった場合の地方債の元利償還金等の算定方法)

1項 当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村(特別区を含む。以下同じ。)の廃置分合又は境界変更(以下「 廃置分合等 」という。)により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度における 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する地方債の元利償還金の額及び準元利償還金の額並びに地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額(以下この条において「 地方債の元利償還金の額等 」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。

1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の 地方債の元利償還金の額等 をそれぞれ合算するものとする。

2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上 地方債の元利償還金の額等 を分割して承継した額の割合に応ずるように当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の当該廃置分合又は境界変更前の市町村の地方債の元利償還金の額等をそれぞれあん分するものとする。

3号 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の 地方債の元利償還金の額等 に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の地方債の元利償還金の額等を按分して得た額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。

2項 当該年度の前々年度から当該年度までのいずれかの年度の中途において市町村の 廃置分合等 により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度の前年度までの各年度(以下この項において「 廃置分合等年度前までの各年度 」という。)における 地方債の元利償還金の額等 の算定方法は、次に定めるところによる。

1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の 廃置分合等 年度前までの各年度に係る 地方債の元利償還金の額等 を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。

2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が 廃置分合等 年度前までの各年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上 地方債の元利償還金の額等 を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の地方債の元利償還金の額等を各年度ごとにそれぞれ按分するものとする。

3号 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の 廃置分合等 年度前までの各年度の 地方債の元利償還金の額等 に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が廃置分合等年度前までの各年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上地方債の元利償還金の額等を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の廃置分合等年度前までの各年度の地方債の元利償還金の額等を按分して得た額を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。

14条の2 (市町村の廃置分合等があった場合の普通交付税の額等の算定方法)

1項 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村の 廃置分合等 により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)については、当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度における第13条第4号の普通交付税の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(附則第2条第2項第2号及び第3号並びに第2条の17において「指定都市」という。)にあっては、令第13条第3号の普通交付税の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額とし、特別区にあっては同条第5号の普通交付金の額、基準財政収入額及び同号に規定する特定収入見込額とする。並びに 第5条の3第4項第1号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する算入公債費等の額(以下「 普通交付税の額等 」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。

1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の 普通交付税の額等 を合算するものとする。

2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法 第9条第2号 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその の規定の例により計算した当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の 普通交付税の額等 とする。

3号 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の 普通交付税の額等 に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法 第9条第2号 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその の規定の例により計算した当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の普通交付税の額等をそれぞれ合算するものとする。

4号 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法 第9条第2号 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその の規定の例により計算するものとする。

2項 当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度から当該年度までのいずれかの年度の中途において市町村の 廃置分合等 により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度までの各年度(当該年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度以後当該市町村の廃置分合等の日の属する年度の前年度までの各年度。以下この項において「 廃置分合等年度までの各年度 」という。)における当該市町村の 普通交付税の額等 の算定方法は、次に定めるところによる。

1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、 廃置分合等 年度までの各年度に係る 普通交付税の額等 を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。

2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が 廃置分合等 年度までの各年度の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法 第9条第2号 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその の規定の例によりそれぞれ計算するものとする。

3号 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の 廃置分合等 年度までの各年度の 普通交付税の額等 に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が廃置分合等年度までの各年度の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法 第9条第2号 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその の規定の例により計算した普通交付税の額等を各年度ごとにそれぞれ合算するものとする。

4号 境界変更によって区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が 廃置分合等 年度までの各年度の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法 第9条第2号 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその の規定の例により計算するものとする。

14条の3 (市町村の廃置分合等があった場合の実質赤字額の算定方法)

1項 当該年度の中途において市町村の 廃置分合等 により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、 第5条の3第4項第2号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する 実質赤字額 以下この条において「 実質赤字額 」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。

1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の 第5条の3第4項第2号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する歳入(第14条により算定した歳入をいう。以下この条において同じ。又は歳出(令第14条により算定した歳出をいう。以下この条において同じ。)をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の歳入又は歳出とみなして、歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額並びに実質上歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べるべき額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越すべき額を求め、当該市町村の 実質赤字額 を算定するものとする。

2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の 実質赤字額 を按分するものとする。

3号 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の 実質赤字額 に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の実質赤字額を按分して得た額を合算するものとする。

2項 当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の 廃置分合等 により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、 地方自治法 第233条第1項 《会計管理者は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 の規定により第10条に規定する一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における当該年度の前年度の 実質赤字額 の算定方法は、次に定めるところによる。

1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前々年度の 第5条の3第4項第2号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する歳入又は歳出をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前々年度の歳入又は歳出とみなして、歳入が歳出に不足するため当該年度の前年度の歳入を繰り上げてこれに充てるべき額並びに実質上歳入が歳出に不足するため、当該年度の前々年度に支払うべき債務でその支払を当該年度の前年度に繰り延べるべき額及び当該年度の前々年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度の前年度に繰り越すべき額を求め、当該市町村の当該年度の前年度の 実質赤字額 を算定するものとする。

2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の当該年度の前年度の 実質赤字額 を按分するものとする。

3号 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の前年度の 実質赤字額 に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足した額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の前年度の実質赤字額を按分して得た額を合算するものとする。

14条の4 (市町村の廃置分合等があった場合の連結実質赤字比率の算定方法)

1項 当該年度の中途において市町村の 廃置分合等 により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、 第5条の3第4項第3号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する 連結実質赤字比率 次項において「 連結実質赤字比率 」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。

1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 2007年法律第94号。以下「 健全化法 」という。第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 イからニまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の同号イからニまでに掲げる額とみなして算定した当該市町村の同号に規定する 連結実質赤字額 以下この条において「 連結 実質赤字額 」という。)を 第14条の2 《市町村の廃置分合等があった場合の普通交付…》 税の額等の算定方法 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に の規定により算定した同条に規定する 普通交付税の額等 に基づき算定した当該年度の前年度の 標準財政規模の額 以下この条及び次条において「 標準財政規模の額 」という。)で除して得た数値

2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上 健全化法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の 連結実質赤字額 を按分して得た額を当該年度の前年度の 標準財政規模の額 で除して得た数値

3号 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の 健全化法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上健全化法第2条第2号イ及びロに掲げる額の合算額が同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の 連結実質赤字額 を按分して得た額を合算して得た額を当該年度の前年度の 標準財政規模の額 で除して得た数値

2項 当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の 廃置分合等 により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、 地方自治法 第233条第1項 《会計管理者は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 の規定により第10条に規定する一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における当該年度の前年度の 連結実質赤字比率 の算定方法は、次に定めるところによる。

1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の 健全化法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 イからニまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の同号イからニまでに掲げる額とみなして算定した当該市町村の当該年度の前年度の 連結実質赤字額 を当該年度の前々年度の 標準財政規模の額 で除して得た数値

2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上当該年度の前年度の 健全化法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計及びロに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該廃置分合又は境界変更前の市町村の当該年度の前年度の 連結実質赤字額 を按分して得た額を当該年度の前々年度の 標準財政規模の額 で除して得た数値

3号 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の前年度の 健全化法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計及びロに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上当該年度の前年度の健全化法第2条第2号イ及びロに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号ハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の前年度の 連結実質赤字額 を按分して得た額を合算して得た額を当該年度の前々年度の 標準財政規模の額 で除して得た数値

14条の5 (市町村の廃置分合等があった場合の将来負担比率の算定方法)

1項 当該年度の中途において市町村の 廃置分合等 により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、 第5条の3第4項第4号 《4 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質公債費比率 政令で定める地方債に係る元利償還金政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。の額と地方債の元利償還金に準ずるも に規定する 将来負担比率 次項において「 将来負担比率 」という。)の算定方法は、次に定めるところによる。

1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の 健全化法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 イからルまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の同号イからルまでに掲げる額とみなして算定した当該市町村の同号イからチまでに掲げる額の合算額から同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を当該年度の前年度の 標準財政規模の額 から 第14条の2 《市町村の廃置分合等があった場合の普通交付…》 税の額等の算定方法 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度の中途において市町村の廃置分合等により新たに設置され、又は境界が変更された市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に の規定により算定した同条に規定する算入公債費の額及び算入準公債費の額(以下この条において「 算入公債費等の額 」という。)を控除した額で除して得た数値

2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上 健全化法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 イからチまでに掲げる額の合算額から同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように按分して得た同号イからチまでに掲げる額の合算額から同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を当該年度の前年度の 標準財政規模の額 から 算入公債費等の額 を控除した額で除して得た数値

3号 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の 健全化法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 イからチまでに掲げる額の合算額が同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上同号イからチまでに掲げる額の合算額が同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の同号イからチまでに掲げる額の合算額が同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を按分して得た額を合算して得た額を当該年度の前年度の 標準財政規模の額 から 算入公債費等の額 を控除した額で除して得た数値

2項 当該年度の前年度又は当該年度の中途において市町村の 廃置分合等 により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、 地方自治法 第233条第1項 《会計管理者は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 の規定により第10条に規定する一般会計等の決算が地方公共団体の長に提出されるまでの間における当該年度の前年度の 将来負担比率 の算定方法は、次に定めるところによる。

1号 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の当該年度の前年度の 健全化法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 イからルまでに掲げる額をそれぞれ合算したものを当該市町村の当該年度の前年度の同号イからルまでに掲げる額とみなして算定した当該市町村の当該年度の前年度の同号イからチまでに掲げる額の合算額から当該年度の前年度の同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を当該年度の前々年度の 標準財政規模の額 から 算入公債費等の額 を控除した額で除して得た数値

2号 廃置分合によって1の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によって区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の当該市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該廃置分合又は境界変更の際実質上当該年度の前年度の 健全化法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 イからチまでに掲げる額の合算額から当該年度の前年度の同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように按分して得た当該年度の前年度の同号イからチまでに掲げる額の合算額から当該年度の前年度の同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を当該年度の前々年度の 標準財政規模の額 から 算入公債費等の額 を控除した額で除して得た数値

3号 境界変更によって区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の当該年度の前年度の 健全化法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計 イからチまでに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額に、当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が当該年度の前々年度の末日に存在していたものとみなし、当該境界変更の際実質上当該年度の前年度の同号イからチまでに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を分割して承継した額の割合に応ずるように当該境界変更に係る市町村の当該年度の前年度の同号イからチまでに掲げる額の合算額が当該年度の前年度の同号リからルまでに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を按分して得た額を合算して得た額を当該年度の前々年度の 標準財政規模の額 から 算入公債費等の額 を控除した額で除して得た数値

15条

1項 削除

16条 (協議書の様式)

1項 第2条第2項の協議書の様式は、別記様式第1号及び別記様式第4号のとおりとする。

2項 地方公共団体は、 第5条の3第1項 《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》 そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の の規定による協議を行う際に既に別記様式第4号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。

16条の2 (届出書の様式)

1項 第17条第2項の届出書の様式は、別記様式第2号及び別記様式第4号のとおりとする。

2項 地方公共団体は、 第5条の3第6項 《6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外…》 の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第3項の規定により第1項の規定によ の規定による届出を行う際に既に別記様式第4号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。

17条 (申請書の様式)

1項 第21条第2項及び第28条第1項の申請書の様式は、別記様式第3号及び別記様式第4号のとおりとする。

2項 地方公共団体は、 第5条の4第1項 《次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし…》 又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 この場合にお 又は第3項から第5項までに規定する許可を申請する際に既に別記様式第4号を提出した場合であって、その内容に変更がないときは、当該様式の提出を行わないことができる。

18条 (令第43条第5項の総務省令で定める記録)

1項 第43条第5項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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