制定文 船舶区画規程を改正する省令を次のように定める。
1編 総則
1条 (総トン数)
1項 この省令を適用する場合における総トン数は、 船舶安全法施行規則 (1963年運輸省令第41号)
第66条の2
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 1 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受け
の総トン数とする。
2条 (定義)
1項 この省令において「 貨物船 」とは、旅客船、タンカー(ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものを除く。)及び漁船以外の船舶をいう。
2項 この省令において「 タンカー 」とは、その貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(専らばら積みの油( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定する油をいう。
第66条
《 前条第1項の規定により告知した額の担保…》
金又はその提供を保証する書面が政令で定めるところにより主務大臣に対して提供されたときは、主務大臣は、遅滞なく、その旨を取締官又は検察官に通知するものとする。 2 主務大臣は、前条第3項の規定により条件
において同じ。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
3項 この省令において「 漁船 」とは、 船舶安全法施行規則
第1条第2項第1号
《2 この省令において「漁船」とは、次の各…》
号の1に該当する船舶をいう。 1 もつぱら漁ろう附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。に従事する船舶 2 漁ろうに従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつ
の船舶をいう。
4項 この省令において「 バルクキャリア 」とは、主として貨物(液体貨物を除く。)をばら積みして運送する総トン数五百トン以上の 貨物船 又は タンカー をいう。ただし、国際航海( 船舶安全法施行規則
第1条第1項
《この省令において「国際航海」とは、一国と…》
他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。
の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない船舶にあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの( 船舶救命設備規則 (1965年運輸省令第36号)
第1条の2第7項
《7 この省令において「限定近海船」とは、…》
国際航海に従事しない船舶であつて近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程1934年逓信省令第6号第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
に規定する限定近海船を除く。)に限る。
5項 この省令において「 ロールオン・ロールオフ旅客船 」とは、船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第2条第4項の ロールオン・ロールオフ旅客船 をいう。
6項 この省令において「 極海域航行船 」とは、船舶設備規程
第2条第6項
《6 この省令において「極海域航行船」とは…》
、船舶設備規程に規定する極海域航行船であつて、極海域同項に規定する極海域をいう。以下同じ。のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものをいう。
に規定する 極海域航行船 であつて、極海域(同項に規定する極海域をいう。以下同じ。)のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものをいう。
7項 この省令において「 隔壁甲板 」とは、横置水密隔壁(以下「 横置隔壁 」という。)の上端及び外板に接する甲板をいう。
8項 この省令において「 乾舷甲板 」とは、 満載喫水線規則 (1968年運輸省令第33号)
第2条第1項
《この省令において「乾舷げん甲板」とは、船…》
舶構造規則1998年運輸省令第16号第1条第2項の上甲板をいう。
の 乾舷甲板 をいう。
9項 この省令において「 船首垂線 」とは、 満載喫水線規則
第5条
《 この省令において、「船首垂線」とは船の…》
長さの前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。
の 船首垂線 をいう。
10項 この省令において「 船の長さ 」とは、 満載喫水線規則
第4条
《 この省令において「船の長さ」とは、最小…》
の型深さの85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの最小の型深さの85パーセントの位置に
の 船の長さ をいう。この場合において、船の長さはLfで示すものとし、その単位は、メートルとする。
11項 この省令において「 区画についての 船の長さ 」とは、最高区画喫水において垂直方向の浸水範囲を制限する甲板より下方の船体の前端と後端の間の型長さをいう。この場合において、 区画についての船の長さ はLsで示すものとし、その単位は、メートルとする。
12項 この省令において「 区画についての船の幅 」とは、最高区画喫水又はその下方における相対するフレームの外面間の最大幅をいう。この場合において、 区画についての船の幅 はBsで示すものとし、その単位は、メートルとする。
13項 この省令において「 最高区画喫水 」とは、 満載喫水線規則
第36条
《満載喫水線の種類等 船舶に標示する満載…》
喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。 満載喫水線の種類 適用される帯域又は区域 適用される季節期間又は期間 乾舷 夏期満載
に規定する夏期満載喫水線(同令第65条の二(同令第66条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては計画満載喫水線)における喫水をいう。
14項 この省令において「 軽荷航海喫水 」とは、航海状態における最も浅い喫水をいう。
15項 この省令において「 部分区画喫水 」とは、 軽荷航海喫水 に軽荷航海喫水と 最高区画喫水 との差の60パーセントを加えた喫水をいう。
16項 この省令において「 キール線 」とは、 船の長さ の中央において、船体中心線におけるキールの上面を通り、キールの傾斜に平行な線をいう。
17項 この省令において「 喫水 」とは、 船の長さ の中央における キール線 から 喫水 線までの垂直距離をいう。
18項 この省令において「 機関室区域 」とは、主機関並びに推進の用に供する補助機関、ボイラー及び電動機(以下「 補助機関等 」という。)が設備されている場所を限つている水密区画をいう。ただし、主機関又は 補助機関等 の配置が通常のものと異なつている船舶の 機関室区域 は、管海官庁の承認を得て決定するものとする。
19項 この省令において「 旅客室 」とは、手荷物室、貯蔵品庫及び食料品庫以外の旅客の居住又は使用に充てる場所をいう。
20項 この省令において「 船員等室 」とは、手荷物室、貯蔵品庫及び食料品庫以外の船員等(旅客以外の乗船者をいう。)の居住又は使用に充てる場所をいう。
21項 この省令において「 浸水率 」とは、ある場所のうち水が占めることができる容積とその場所の全容積との100分率をいう。
22項 この省令において「 最大氷海 喫水 線 」とは、極海域を航行する場合の航海状態のうち、船首材の前端において最大喫水となる状態における喫水線上の船首材の前端の点と船尾外板の後端面において最大喫水となる状態における喫水線上の船尾外板の後端面の点を結んだ線をいう。
23項 この省令において「 最大氷海 喫水 」とは、 キール線 から 最大氷海喫水線 までの垂直距離をいう。
24項 この省令において「 最大氷海 喫水 線長さ 」とは、 最大氷海喫水線 の全長をいう。
3条から8条まで
1項 削除
9条 (ある場所の容積)
1項 この省令で「ある場所の容積」は、外板又は隔壁板のモールデツド・ラインまで計算するものとする。
2項 容積の単位は、立方メートルとする。
10条 (用途の標準数)
1項 船舶の用途の 標準数 (以下「 標準数 」という。)は、次の算式で定めなければならない。
2項 仮想容積P1は、次の算式で定めるものとする。
3項 前項の算式のKNpの値が、P及び 隔壁甲板 より上方にある 旅客室 の容積の和より大きいときは、この和及びKNpの3分の2のうち、いずれか大きいものをP1とする。
10条の2 (同等効力)
1項 この省令の規定に適合しない区画配置又は設備であつて管海官庁がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
10条の3 (特殊な船舶)
1項 潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
10条の4 (適用の特例)
1項 国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定は、適用しない。
2項 国際航海に従事しない船舶に対するこの省令の規定の適用については、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、当該規定を適用せず、又はその適用を緩和することができるものとする。
3項 極海域航行船 であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。
2編 旅客船に関する規定 > 1章 総則 > 1節 通則
10条の5 (適用)
1項 この編の規定は、旅客船に適用する。ただし、国際航海に従事しない旅客船にあつては、次節の規定は、適用しない。
2節 区画満載喫水線
11条 (標示方法)
1項 区画満載 喫水 線は、 満載喫水線規則 別表第2の満載喫水線標識の前方における垂直線の後縁から後方に向う長さ二三〇ミリメートル、幅二五ミリメートルの水平線の上縁で標示しなければならない。
2項 区画満載きつ水線は、満載 喫水 線規則による海水における最高満載きつ水線より上方にあるときは、その最高満載きつ水線の位置に標示しなければならない。
3項 旅客の主たる搭載状態に対応する区画満載 喫水 線にはP1の記号を、その他の搭載状態に対応するものにはそれぞれP2、P3等の記号を付けなければならない。
4項 区画満載きつ水線は、両船側の外板に点刻する等恒久的な方法で標示し、かつ、識別しやすい色で描くものとする。
12条 (標示位置の決定)
1項 区画満載 喫水 線の標示の位置は、区画配置について第2章及び第3章の規定に適合する区画満載喫水線の位置とする。この場合において構造及び設備は、第4章から第9章までの規定に適合するものでなければならない。
13条 (淡水における区画満載
1項 船舶が淡水にあるときの区画満載きつ水線は、旅客の搭載状態に対応する区画満載きつ水線の上方の満載 喫水 線規則第42条に規定する値に等しい箇所に標示してあるものとみなす。
14条から27条まで
1項 削除
2章 区画に関する特別条件
28条 (船首隔壁等)
1項 船首隔壁は、 隔壁甲板 まで達するものとし、 船首垂線 (球状船首その他の特殊な形状の船首を有する旅客船にあつては、管海官庁が適当と認める垂線。以下この条において同じ。)から 船の長さ の100分の五(当該距離が10メートルを超える場合にあつては、10メートル)後方の箇所と船首垂線から次に掲げる距離のうちいずれか大きい距離の箇所との間に設けなければならない。
1号 船の長さ の100分の5に3メートルを加えた距離
2号 船の長さ の100分の8
2項 船首隔壁は、前項に定めるところによるほか、損傷を受け、船首隔壁より前方のすべての水密区画群(一又は二以上の隣接する水密区画をいう。以下同じ。)に浸水した場合において、
第40条第2項
《2 部分区画指数は、最高区画喫水、部分区…》
画喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする。 ΣPiSi この場合において、 Piは、船舶が水密区画群に1の船側損傷を受ける確率 Siは、船舶がPiの算定に当たつて想定した損傷
に規定するSiが1となる範囲に設けなければならない。
3項 船首部に長い船楼を有する旅客船にあつては、第1項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲において、 隔壁甲板 及びその直上の甲板の間に横方向の隔壁を設けなければならない。
4項 バウ・ドア又はランプを有する旅客船にあつては、前項の隔壁は、バウ・ドア又はランプが損傷した場合に当該バウ・ドア又はランプにより損傷を受けないように設けなければならない。
5項 前2項の規定により設ける隔壁並びに当該隔壁及び船首隔壁の間の 隔壁甲板 の部分は、風雨密としなければならない。
6項 船首隔壁に階段部又は屈折部を設ける場合には、第1項及び第2項の範囲内にこれを設けなければならない。
29条から36条まで
1項 削除
37条 (機関室隔壁)
1項 機関室隔壁は、 隔壁甲板 まで達するものとし、 機関室区域 の前端及び後端の位置に設けなければならない。
38条 (船尾隔壁)
1項 船尾隔壁は、 隔壁甲板 まで達するものとし、プロペラ孔よりも船首方向のいずれかの位置に設けなければならない。ただし、区画による船舶の安全性を減少しない限度において隔壁甲板の下方に止めることができる。
39条 (船尾管等の設置の場所)
1項 船尾管を設ける場所は、適当な容積を有し、且つ、水密なものでなければならない。
2項 船尾管パッキン押えを設ける場所は、前項の場所と仕切られている水密な軸路その他の場所で、船尾パッキン押えから浸水する場合においても船舶が 隔壁甲板 を超えて沈下することがない程度の容積を有するものでなければならない。
39条の2 (浸水時に安全帰港するための措置)
1項 国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域( 船舶防火構造規則 (1980年運輸省令第11号)
第2条第10号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい
の主垂直区域をいう。
第78条
《ビルジ管装置 各水密区画には、当該水密…》
区画からビルジを有効に排水するため、構造、配置及び機能について告示で定める要件に適合するビルジ管装置を設けなければならない。
において同じ。)を有するもの又は 船の長さ が120メートル以上のものの水密区画は、いずれか1の水密区画が浸水した場合においても、当該水密区画以外の場所において、告示で定める装置等が作動し、かつ、告示で定める船内の場所においてそれぞれ相互に連絡することができるように適当な措置が講じられたものでなければならない。
3章 損傷時の復原性
40条 (区画指数)
1項 旅客船は、次に掲げる要件に適合するような区画配置としなければならない。
1号 第4項に定める到達区画指数が、次のイからニまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める算式により算定した値以上であること。
イ 最大搭載人員が400人未満の旅客船R=0.722
ロ 最大搭載人員が400人以上1,350人以下の旅客船
ハ 最大搭載人員が1,350人を超え6,000人以下の旅客船
ニ 最大搭載人員が6,000人を超える旅客船
2号 第2項に定める部分区画指数が次の算式で定める値以上であること。
2項 部分区画指数は、 最高区画喫水 、 部分区画喫水 及び 軽荷航海喫水 について、それぞれ次の算式で定めるものとする。
3項 前項の確率は、統計に基づいた計算方法であつて管海官庁が適当と認めるものにより算定した値でなければならない。
4項 到達区画指数は、次の算式で定めるものとする。
41条 (最大搭載人員が400人以上の旅客船の損傷時の復原性)
1項 最大搭載人員が400人以上の旅客船は、前条に定めるところによるほか、損傷を受け、 船首垂線 から 船の長さ の100分の八後方の箇所より前方のすべての水密区画群に浸水した場合において、
第40条第2項
《2 部分区画指数は、最高区画喫水、部分区…》
画喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする。 ΣPiSi この場合において、 Piは、船舶が水密区画群に1の船側損傷を受ける確率 Siは、船舶がPiの算定に当たつて想定した損傷
に規定するSiが1となるような区画配置としなければならない。
42条 (最大搭載人員が36人以上の旅客船の損傷時の復原性)
1項 最大搭載人員が36人以上の旅客船は、
第40条
《区画指数 旅客船は、次に掲げる要件に適…》
合するような区画配置としなければならない。 1 第4項に定める到達区画指数が、次のイからニまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める算式により算定した値以上であること。 イ 最大搭
に定めるところによるほか、
第44条
《損傷範囲の想定 想定する損傷の最小範囲…》
は、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 最大搭載人員が400人以上の旅客船 イ 縦方向の範囲 船の長さの100分の三又は3メートルのうちいずれか大きい長さ ロ 横方
(第1項第4号及び第3項第3号を除く。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、
第40条第2項
《2 部分区画指数は、最高区画喫水、部分区…》
画喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする。 ΣPiSi この場合において、 Piは、船舶が水密区画群に1の船側損傷を受ける確率 Siは、船舶がPiの算定に当たつて想定した損傷
に規定するSiが0・九以上となるような区画配置としなければならない。
42条の2 (極海域航行旅客船の損傷時の復原性)
1項 極海域航行船 であつて旅客船であるもの(以下「 極海域航行旅客船 」という。)は、
第44条第1項
《想定する損傷の最小範囲は、次に掲げる船舶…》
の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 最大搭載人員が400人以上の旅客船 イ 縦方向の範囲 船の長さの100分の三又は3メートルのうちいずれか大きい長さ ロ 横方向の範囲 最高区画
(第4号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)に規定する損傷を受け、浸水した場合において、
第40条第2項
《2 部分区画指数は、最高区画喫水、部分区…》
画喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする。 ΣPiSi この場合において、 Piは、船舶が水密区画群に1の船側損傷を受ける確率 Siは、船舶がPiの算定に当たつて想定した損傷
に規定するSiが1となるような区画配置としなければならない。
43条 (浸水区画の浸水率)
1項 貨物を積載する場所の 浸水率 は、次の各号に掲げる種類の 喫水 ごとに、当該喫水についての次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 最高区画喫水 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める 浸水率
イ 液体以外の貨物を積載する場所70
ロ コンテナを積載する場所70
ハ ロールオン・ロールオフ貨物を積載する場所90
ニ 液体貨物を積載する場所70
2号 部分区画喫水 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める 浸水率
イ 液体以外の貨物を積載する場所80
ロ コンテナを積載する場所80
ハ ロールオン・ロールオフ貨物を積載する場所90
ニ 液体貨物を積載する場所80
3号 軽荷航海喫水 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める 浸水率
イ 液体以外の貨物を積載する場所95
ロ コンテナを積載する場所95
ハ ロールオン・ロールオフ貨物を積載する場所95
ニ 液体貨物を積載する場所95
2項 貨物を積載する場所以外の場所の 浸水率 は、それぞれ次のとおりとする。
1号 貯蔵品を積載する場所60
2号 居住に充てる場所95
3号 機関に充てる場所85
4号 空所95
5号 液体を入れる場所〇又は95のうち復原性を悪くする方の値
3項 前2項の規定にかかわらず、浸水区画の 浸水率 は、精密な計算で決定することができる。
44条 (損傷範囲の想定)
1項 想定する損傷の最小範囲は、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 最大搭載人員が400人以上の旅客船
イ 縦方向の範囲 船の長さ の100分の三又は3メートルのうちいずれか大きい長さ
ロ 横方向の範囲 最高区画喫水 の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が 区画についての船の幅 の100分の十又は0・75メートルのうちいずれか大きいものに等しい箇所まで
ハ 垂直方向の範囲型基線から 最高区画喫水 の上方12・5メートルまで
2号 最大搭載人員が36人を超え400人未満の旅客船
イ 縦方向の範囲 船の長さ の100分の1・5に次の算式で算定した値を加えた長さ又は3メートルのうちいずれか大きいもの
ロ 横方向の範囲 最高区画喫水 の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が 区画についての船の幅 の100分の5に次の算式で算定した値を加えたもの又は0・75メートルのうちいずれか大きいものに等しい箇所まで
ハ 垂直方向の範囲型基線から 最高区画喫水 の上方12・5メートルまで
3号 最大搭載人員が36人の旅客船
イ 縦方向の範囲 船の長さ の100分の1・五又は3メートルのうちいずれか大きい長さ
ロ 横方向の範囲 最高区画喫水 の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が 区画についての船の幅 の100分の五又は0・75メートルのうちいずれか大きいものに等しい箇所まで
ハ 垂直方向の範囲型基線から 最高区画喫水 の上方12・5メートルまで
4号 極海域航行旅客船
イ 縦方向の範囲 最大氷海喫水線 長さの100分の4・五( 最大氷海喫水 の水平面における船体の最広部の船体横断面から船尾方向の損傷にあつては、最大氷海喫水線長さの100分の1・五)の長さ
ロ 横方向の範囲外板から直角に測つた距離が0・76メートルに等しい箇所まで
ハ 垂直方向の範囲イに掲げる長さ又は 最大氷海喫水 の100分の20のうちいずれか小さい長さ
2項 前項各号に掲げるものよりも小さい範囲の損傷により、船舶の傾斜が前項の損傷範囲におけるより大きいか又はメタセンター高さが減少する場合は、当該損傷範囲を想定するものとする。
3項 第1項の規定による損傷は、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める箇所に発生することを想定するものとする。
1号 最大搭載人員が400人以上の旅客船にあつては、船側外板に沿つた全ての位置
2号 最大搭載人員が36人以上400人未満の旅客船にあつては、船側外板に沿つた隣接する2個の 横置隔壁 間の位置。ただし、隣接する2個の横置隔壁間の距離が当該船舶に係る第1項第2号イ又は同項第3号イの縦方向の範囲より小さいときは、これらの2個の隔壁のうちいずれか1個はないものとみなす。
3号 極海域航行旅客船 にあつては、 キール線 から 最大氷海喫水 の100分の百二十までの外板に沿つた全ての位置
45条 (非対称の浸水)
1項 非対称の浸水は、できる限り少なくなるようにしなければならない。
2項 非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置は、できる限り自動的に作動するものであり、かつ、管海官庁の適当と認めるものでなければならない。
46条 (損傷時の復原性の計算)
1項 損傷時の復原性の計算は、区画の配置及び形状を考慮してしなければならない。
4章 内部における開口
47条 (通則)
1項 水密 隔壁 (以下「 隔壁 」という。)及び水密甲板に設ける開口の数は、できる限り少なくしなければならない。
2項 前項の開口には、これを水密に閉じるために適当な装置(以下「 水密閉鎖装置 」という。)を設けなければならない。
3項 前項の規定にかかわらず、 隔壁 及び水密甲板を貫通して管、電線等を設けるときは、当該貫通部を水密に保つために適当な措置をとらなければならない。
4項 鉛その他の熱に弱い材料は、 隔壁 及び水密甲板を貫通する装置に用いてはならない。
48条 (開口の禁止)
1項 管系に係らない弁又はコックは、 隔壁甲板 下の 隔壁 に設けてはならない。
2項 貨物を積載する場所で隣接するものを仕切る 横置隔壁 の 隔壁甲板 下の部分には、
第51条第1項第1号
《隔壁の開口に設ける水密戸は、次に掲げるも…》
のを除き、構造について告示で定める要件に適合する水密すべり戸としなければならない。 1 甲板間にある貨物を積載する場所を仕切る隔壁に設ける水密戸船舶の航行中開くことがないものに限る。 2 前条第1項た
の水密戸を設ける場合を除き、人孔又は出入口を設けてはならない。
49条 (船首隔壁における開口)
1項 船首 隔壁 には、人孔、出入口その他の開口を設けてはならない。ただし、船首タンク内の水その他の液体を注入し、排出するための管を1個に限り、これを貫通して設けることができる。この場合において、管には、 隔壁甲板 の上方において操作することができる弁を船首隔壁に取り付けなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、船首タンクが2種類の液体を入れるように仕切られているときは、船首タンク内の区画の増設により船舶の安全が害されない場合に限り、前項の管は、2個とすることができる。
3項 前2項の船首 隔壁 を貫通して設ける管に取り付ける弁には、鋼その他延性等を考慮して管海官庁が適当と認める材料を使用しなければならない。
50条 (機関室区域内の交通用及び工事用の出入口)
1項 隔壁甲板 下にある 機関室区域 には軸路に通ずるものの外、機関室区域内の交通用及び工事用として 横置隔壁 ごとにそれぞれ1個に限り出入口を設けることができる。ただし、ボルトで固定し、かつ、取り外すことができる板戸によつて閉鎖される開口を設ける横置隔壁には、工事用の出入口を設けてはならない。
2項 隔壁甲板 下にある 機関室区域 から軸路に通じる出入口は、一又は2の軸があるときは1個、2をこえる軸があるときは2個に限り設けることができ、かつ、二以上の軸がある場合には、軸路は、相互間の通路で連結しなければならない。
3項 前2項の出入口(工事用として設けるものを除く。)の下縁は、できる限り高い位置としなければならない。
4項 第1項及び第2項の出入口の戸は、水密すべり戸としなければならない。
5項 前項の水密すべり戸を 隔壁甲板 の上方において開閉する手動装置は、 機関室区域 の外部に設けなければならない。
51条 (水密戸の型)
1項 隔壁 の開口に設ける水密戸は、次に掲げるものを除き、構造について告示で定める要件に適合する水密すべり戸としなければならない。
1号 甲板間にある貨物を積載する場所を仕切る 隔壁 に設ける水密戸(船舶の航行中開くことがないものに限る。)
2号 前条第1項ただし書の板戸
2項 前項第1号の水密戸は、管海官庁の承認を得た場合に限り、設けることができる。
3項 前項の水密戸は、できる限り高い位置に、かつ、外側垂直縁が 最高区画喫水 の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が 区画についての船の幅 の5分の1に等しい箇所より内方のできる限り外板から遠い箇所になるように設けなければならない。
4項 第2項の水密戸の開閉装置は、遠隔操作のものであつてはならない。この場合において、当該開閉装置は、可能な限り水密戸を設けた 隔壁 に近接して設けるものとし、 最高区画喫水 の水平面において外板から船体中心線に直角に測つた距離が 区画についての船の幅 の5分の1に等しい箇所までの範囲に設けてはならない。
52条 (水密すべり戸の開閉装置)
1項 水密すべり戸には、当該水密すべり戸を操作するため、構造、機能及び能力について告示で定める要件に適合する電動油圧開閉装置又は電動開閉装置(以下この章において「 動力開閉装置 」という。)及び手動開閉装置を設けなければならない。
2項 局部操作場(水密すべり戸の操作場であつて 隔壁 の両側に設けるものをいう。以下同じ。)には、 動力開閉装置 を操作するため、配置及び機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の局部操作用ハンドルを設けなければならない。
3項 局部操作場及び 隔壁甲板 の上方の接近することができる場所には、手動開閉装置を操作するため、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の手動操作ハンドルを設けなければならない。
4項 水密すべり戸の設置場所には、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の警報装置を設けなければならない。
5項 局部操作場以外の操作場には、水密すべり戸の開閉を示す指示器(以下「 開閉指示器 」という。)を設けなければならない。
6項 前条第4項後段の規定は、水密すべり戸の開閉装置について準用する。ただし、管海官庁の承認を得たときは、この限りでない。
7項 動力開閉装置 の制御装置、警報装置及び 開閉指示器 は、水密すべり戸ごとに独立のものとし、かつ、これらの故障が原因で水密すべり戸が開くものであつてはならない。
8項 水密すべり戸の開閉装置は、第3項の 隔壁甲板 の上方の接近することができる場所及び次条の操作場で操作する場合を除き、遠隔操作のものであつてはならない。
53条 (水密すべり戸の操作)
1項 船橋には、水密すべり戸を操作するため、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作装置、警報装置及び 開閉指示器 が配置された水密すべり戸の操作場を設けなければならない。
54条 (開いておくことができる水密すべり戸)
1項 旅客船には、その安全を害しない場合であつて管海官庁の承認を得たときに限り、船舶の航行中開いておくことができる水密すべり戸を設けることができる。
55条 (隔壁を貫通する囲壁路とトンネル)
1項 船員等室 から 機関室区域 への交通のため若しくは管を通すため又はその他の目的のために 横置隔壁 を貫通して囲壁路又はトンネルを設けるときは、囲壁路又はトンネルは、水密とし、かつ、
第73条
《水密な甲板、囲壁、トンネル等の構造 甲…》
板、囲壁、トンネル又は通風筒であつて水密にしなければならないものは、隔壁と同1の強力を有する構造のものとし、且つ、囲壁及び通風筒は、少くとも隔壁甲板まで水密で達しなければならない。 2 隔壁甲板を貫通
の規定に適合する構造のものでなければならない。
2項 前項の囲壁又はトンネルが、通路として使用されるものであるときは、囲壁路又はトンネルの一端には、 隔壁甲板 の上方に達する水密な構造の囲壁を設けなければならない。
3項 第1項の囲壁路又はトンネルは、船首 隔壁 の次の隔壁を貫通して設けてはならない。
4項 強制通風のために必要なトンネルは、管海官庁の承認を得て 横置隔壁 を貫通して設けることができる。
5項 二以上の 隔壁 を貫通して冷凍貨物を積載する場所に通じる囲壁路又は通風管の開口に設ける 水密閉鎖装置 は、動力操作のものであり、かつ、 隔壁甲板 の上方の1の場所からすべての水密閉鎖装置を閉じることができるものでなければならない。
56条
1項 削除
5章 暴露部における開口
57条 (通則)
1項 外板の 隔壁甲板 下における開口の数は、できる限り少くしなければならない。
2項 前項の開口の閉鎖装置は、その用途及び位置に適応する構造のものでなければならない。
3項 第1項の開口の取付け物並びにこれに附属するコック及び弁には、鋼その他延性等を考慮して管海官庁が適当と認める材料を使用しなければならない。
4項 隔壁甲板 下の貨物の積載に専用する場所には、舷窓を設けてはならない。
5項 通風用の開口は、管海官庁の承認を得た場合を除き、外板の 隔壁甲板 下に設けてはならない。
6項 外板の 隔壁甲板 下における吸水孔、排水孔及びその他の開口には、容易に接近することができる不慮の浸水を防ぐための装置を設けなければならない。
58条 (
1項 舷窓は、その下縁が、船側において 隔壁甲板 に平行に引いた線であつて、 最高区画喫水 から 区画についての船の幅 の1,000分の25の距離(区画についての船の幅が20メートル未満の場合は、0・500メートル)上方に最低点を有するものより下方に位置するように設けてはならない。
2項 舷窓は、その下縁が 隔壁甲板 の下方にあるときは、錠前その他の開くことを防止するための装置を設けたものでなければならない。
59条
1項 舷窓には、その下縁が 隔壁甲板 の下方にあるときは、容易に閉じることができ、かつ、水密に保つことができるヒンジ付内ぶたを設けなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に適合する位置にある 旅客室 であつて管海官庁が差し支えないと認めるものの舷窓の内ぶたは、取り外すことができるものとすることができる。
1号 船首垂線 から 船の長さ の8分の1の箇所より後方であること。
2号 船側において 隔壁甲板 に平行に引いた線であつて、 最高区画喫水 から3・7メートルに 区画についての船の幅 の1,000分の25を加えた距離上方に最低点を有するものより上方であること。
3項 前項の舷窓の内ぶたは、当該舷窓の箇所に備えなければならない。
4項 貨物を積載する場所に充てることがある 旅客室 の舷窓の内ぶたであつて、 隔壁甲板 下に設けるものは、錠前その他の開くことを防止するための装置を設けたものでなければならない。
59条の2
1項 隔壁甲板 直上の甲板の下方の舷窓には、容易に閉じることができ、かつ、水密に保つことができる内ぶたを設けなければならない。
60条 (排水孔等の数)
1項 外板の 隔壁甲板 下における排水孔、衛生排水孔及びその他の開口の数は、できる限り少くしなければならない。
61条 (排出管等)
1項 隔壁甲板 下において外板を貫通する排出管は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。
1号 隔壁甲板 の上方の容易に接近することができる場所において操作することができる閉鎖装置(弁の開閉を表示する装置を有するものに限る。)を備えた自動不還弁1個を取り付けたものであること。
2号 自動不還弁2個を取り付けたものであること。この場合において、内側の自動不還弁は、 最高区画喫水 の上方の容易に接近することができる場所に設けなければならない。
62条
1項 前条の規定にかかわらず、機関と連結する主及び補助の海水吸引管並びに排出管には、管及び外板の間又は管及び外板に取り付けた海水吸入箱の間に、容易に接近することができるコツク又は弁を設けなければならない。
2項 前項のコック又は弁は、その場で操作することができ、かつ、当該コック又は弁の開閉を表示する装置を備えたものでなければならない。
63条 (隔壁甲板下の
1項 隔壁甲板 下の外板に設ける舷門、載貨門その他の開口は水密に閉じることができるものとし、その最低点は、 最高区画喫水 の下方にあつてはならない。
63条の2 (外板を貫通する可動部)
1項 最高区画喫水 より下方の外板を貫通して可動部を設けるときは、当該可動部を水密に保つために適当な措置をとらなければならない。
2項 前項の可動部を設ける場所は、水密な場所で、当該可動部のパッキン押さえから浸水する場合においても船舶が 隔壁甲板 を超えて沈下することがない程度の容積を有するものでなければならない。
64条 (損傷時の水密性の確保)
1項 外板、暴露甲板並びに船楼端の 隔壁 及び甲板室の周壁の暴露部(以下「 外板等 」という。)であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものに設ける開口には、 水密閉鎖装置 を設けなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 外板等 であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものを貫通して管、電線等を設けるときは、当該貫通部を水密に保つために適当な措置をとらなければならない。
64条の2
1項 船橋には、前条第1項の開口に設けられた 水密閉鎖装置 の 開閉指示器 を設けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める水密閉鎖装置にあつては、この限りでない。
2項 前項の 水密閉鎖装置 (外板に設けられたものを除く。)であつて、船舶の航行中開くことがないもの(ボルトで固定する人孔のふたを除く。)には、船舶の航行中開いてはならない旨を表示しなければならない。
64条の3 (航行中接近することができる開口)
1項 垂直方向の損傷範囲を制限する甲板より下方の外板の開口に設けられた閉鎖装置であつて、船舶の航行中接近することができるものには、錠前その他の開くことを防止するための装置を設けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める閉鎖装置にあつては、この限りでない。
6章 二重底等
65条 (二重底を設ける部分)
1項 旅客船の船首 隔壁 から船尾隔壁までの部分は、次に掲げるところにより二重底としなければならない。
1号 内底板(二重底縁板を含む。)は、船側まで達するものでなければならない。
2号 キール線 を通る水平面から測つた内底板の垂直距離は、
第67条
《ウェル 排水の目的のため二重底に設ける…》
ウェルは、できる限り浅いものとし、かつ、その底面がキール線を通る水平面の上方0・5メートル又はキール線を通る水平面から測つた内底板の垂直距離の2分の1のいずれか大きい方の値の位置よりも下方となるように
に規定する場合を除き、すべての位置において 区画についての船の幅 の20分の一又は0・76メートルのうちいずれか大きいもの以上でなければならない。ただし、2メートルを超えることを要しない。
66条 (貨物倉の保護)
1項 極海域航行旅客船 に設置されるばら積みの油の輸送のための構造を有する貨物倉は、船舶の外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても0・76メートル以上の位置に設けなければならない。
67条 (ウェル)
1項 排水の目的のため二重底に設けるウェルは、できる限り浅いものとし、かつ、その底面が キール線 を通る水平面の上方0・5メートル又はキール線を通る水平面から測つた内底板の垂直距離の2分の1のいずれか大きい方の値の位置よりも下方となるようにこれを設けてはならない。ただし、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2項 潤滑油用等のウエルは、管海官庁の承認を得て設けることができる。
68条 (二重底の免除)
1項 第65条
《二重底を設ける部分 旅客船の船首隔壁か…》
ら船尾隔壁までの部分は、次に掲げるところにより二重底としなければならない。 1 内底板二重底縁板を含む。は、船側まで達するものでなければならない。 2 キール線を通る水平面から測つた内底板の垂直距離は
の規定にかかわらず、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、二重底を設けないことができる。
7章 水密隔壁等の構造
69条 (水密隔壁の構造)
1項 隔壁 は、 隔壁甲板 までの水高圧力に耐えることができるものでなければならない。
2項 隔壁 であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものは、前項に定めるところによるほか、当該状態における最大の水高圧力に耐えることができるものでなければならない。
3項 隔壁 の階段部及び屈折部の構造は、隔壁と同1の強力を有するものでなければならない。
70条から72条まで
1項 削除
73条 (水密な甲板、囲壁、トンネル等の構造)
1項 甲板、囲壁、トンネル又は通風筒であつて水密にしなければならないものは、 隔壁 と同1の強力を有する構造のものとし、且つ、囲壁及び通風筒は、少くとも 隔壁甲板 まで水密で達しなければならない。
2項 隔壁甲板 を貫通してロールオン・ロールオフ貨物区域( 船舶防火構造規則
第2条第17号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不燃性材料 1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第2章の2第三規則第23項に規定する火災試験方法コード第3号におい
の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)に囲壁を設けるときは、当該囲壁の部分は、当該区域に浸水した水の衝撃力に耐えられるものでなければならない。
74条
1項 削除
8章 ロールオン・ロールオフ旅客船に対する特別規定
75条 (ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板の出入口)
1項 ロールオン・ロールオフ旅客船 の 隔壁甲板 には、次の各号に掲げる場合を除き、出入口を設けてはならない。
1号 隔壁甲板 から2・5メートル以上の高さの囲壁を有する出入口を設ける場合
2号 風雨密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。)並びに当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる警報装置及び 開閉指示器 を備えた車両通過用の出入口を設ける場合
3号 管海官庁の承認を得て、 水密閉鎖装置 (船舶の航行中開くことがないものに限る。)並びに当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる警報装置及び 開閉指示器 を備えた出入口を設ける場合
76条
1項 削除
9章 ビルジ排水装置
77条 (ビルジポンプ)
1項 旅客船には、各水密区画(液体を積載する水密区画を除く。以下この章において同じ。)からビルジを有効に排水するため、配置及び能力について告示で定める要件に適合する3個( 標準数 三〇以上の船舶にあつては、4個)の動力ビルジポンプ(うち1個は、主機関により動作するものとすることができる。)を備えなければならない。
2項 衛生ポンプ、バラストポンプ又は雑用ポンプがビルジ管に適当に連絡されているときは、前項の規定の適用については、これらを動力ビルジポンプとみなすことができる。
78条 (ビルジ管装置)
1項 各水密区画には、当該水密区画からビルジを有効に排水するため、構造、配置及び機能について告示で定める要件に適合するビルジ管装置を設けなければならない。
79条から84条まで
1項 削除
85条 (主循環ポンプによる排水装置)
1項 主循環ポンプ(内燃機関を用いて推進する旅客船にあつては主冷却ポンプとし、管海官庁が不適当であると認める場合にあつては利用することができる最大の独立の動力ポンプであつて
第77条第1項
《旅客船には、各水密区画液体を積載する水密…》
区画を除く。以下この章において同じ。からビルジを有効に排水するため、配置及び能力について告示で定める要件に適合する3個標準数三〇以上の船舶にあつては、4個の動力ビルジポンプうち1個は、主機関により動作
に規定するビルジポンプの能力よりも管海官庁が必要と認める量だけ大きい能力を有するものとする。)には、 機関室区域 内のビルジを排水するため、構造及び配置について告示で定める要件に適合する排水装置を設けなければならない。
86条及び87条
1項 削除
88条 (ビルジ及び水バラストの管系)
1項 ビルジ及び水バラストの管系は、海水若しくは水バラストが貨物を積載する場所若しくは 機関室区域 に流入し又は1の水密区画の中にある水が他の水密区画に流入するおそれがないものでなければならない。
2項 水バラスト及びビルジの管系に連結される深水タンクには、これに貨物を積載した場合において不意に海水が流入し又はこれに水バラストを積載した場合において水バラストがビルジ管により吸出されることのないように設備をしなければならない。
3項 水バラストの管系は、燃料油タンクに連結してはならない。ただし、水バラストの管系の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
89条 (管の損傷に対する設備)
1項 1の水密区画の排水に使用するビルジ管が、船舶の衝突又は乗揚げ等により当該水密区画の外部の場所で損傷を受けた場合において、当該水密区画に浸水するおそれがあるときは、これを防止するために適当な設備をしなければならない。この場合において、ビルジ管のいずれかの部分が、 最高区画喫水 の水平面において船体中心線に直角に測り 区画についての船の幅 の5分の1の距離より船側に近いときは、管の開放端がある水密区画内で管に不還弁を取り付けるものとする。
90条 (排水管)
1項 隔壁甲板 の上方に閉囲された貨物を積載する場所がある場合は、当該場所の排水に使用する排水管は船外に導かなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、船舶の直立状態から 隔壁甲板 のげん端が水面に達するまでの横傾斜角が五度以下である旅客船にあつては、隔壁甲板の上方の閉囲された貨物を積載する場所の排水に使用する排水管は船内の適当な場所に導き、かつ、排水能力の強化等管海官庁の適当と認める措置をとらなければならない。
91条から100条まで
1項 削除
10章 損傷制御図及び復原性計算機等
101条 (損傷制御図)
1項 旅客船には、船舶職員の手引のために、損傷制御図を備え、船橋においていつでも利用できるようにしておかなければならない。
2項 前項の図面には、次に掲げる事項を各甲板及び船倉について明示しなければならない。
1号 水密区画の境界及びその開口の位置
2号 水密閉鎖装置 及びその制御装置の位置
3号 浸水による船舶の横傾斜を修正する装置
4号 その他管海官庁が必要と認める事項
3項 旅客船には、第1項の資料を含む小冊子を船舶職員の用に供するために備えなければならない。
102条 (復原性計算機等)
1項 第39条の2
《浸水時に安全帰港するための措置 国際航…》
海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域船舶防火構造規則1980年運輸省令第11号第2条第10号の主垂直区域をいう。第78条において同じ。を有するもの又は船の長さが120メートル以上のものの水密
に規定する旅客船には、当該旅客船に損傷が発生した場合において、損傷時の復原性に関する事項を計算するため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
1号 復原性計算機(損傷時の復原性に関する事項を計算することができる計算機であつて、管海官庁が適当と認めるものをいう。)を備えること。
2号 陸上において行われる損傷時の復原性に関する事項の計算の結果を速やかに利用することができる状態にしておくこと。
2項 前項の旅客船には、前項各号のいずれかの措置に関する事項を記載した資料を船舶職員の用に供するために備えなければならない。
3編 貨物船に関する規定 > 1章 総則
102条の2 (適用)
1項 この編の規定(
第102条の16第2項
《2 第66条の規定は、極海域航行貨物船及…》
び極海域を航行する総トン数五百トン未満の貨物船極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。の貨物倉について準用する。
の規定を除く。)は、総トン数五百トン以上の 貨物船 (推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。)に、同項の規定は、貨物船に適用する。
102条の3
1項 前条の規定にかかわらず、次に掲げる船舶にあっては、第3章の規定は、適用しない。
1号 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (1957年運輸省令第30号)
第241条
《船型の分類 船舶を次のとおり分類し、そ…》
の区分は、貨物の種類に応じ告示で定めるところによるものとする。 1 タイプ一G船 2 タイプ二G船 3 タイプ三G船
から
第246条
《損傷範囲の想定 想定する損傷の最小範囲…》
は、次のとおりとする。 1 船側損傷 イ 縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は14・5メートルのうちいずれか小さいもの 1/3L2/3メートル この場合において、 Lは、船の長さメートル以下同じ
までの規定の適用を受ける 貨物船
2号 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第308条
《船型の分類 船舶を次のとおり分類し、そ…》
の区分は、貨物の種類に応じ告示で定めるところによるものとする。 1 タイプ一船 2 タイプ二船 3 タイプ二k船 4 タイプ三船
から
第313条
《損傷範囲の想定 想定する損傷の最小範囲…》
は、次のとおりとする。 1 船側損傷 イ 縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は14・5メートルのうちいずれか小さいもの 1/3L2/3メートル ロ 横方向の範囲 満載喫水線規則第36条に規定する
までの規定の適用を受ける 貨物船
2項 前項及び前条の規定にかかわらず、 船の長さ が80メートル未満の 貨物船 ( 極海域航行船 を除く。)にあっては、第2章、第4章、
第102条の13
《通則 第57条の規定は、貨物船の乾舷げ…》
ん甲板下の外板に設ける開口について準用する。 この場合において、同条第1項及び第4項から第6項までの規定中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷げん甲板」と読み替えるものとする。
から
第102条の13
《通則 第57条の規定は、貨物船の乾舷げ…》
ん甲板下の外板に設ける開口について準用する。 この場合において、同条第1項及び第4項から第6項までの規定中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷げん甲板」と読み替えるものとする。
の六まで、
第102条
《復原性計算機等 第39条の2に規定する…》
旅客船には、当該旅客船に損傷が発生した場合において、損傷時の復原性に関する事項を計算するため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 復原性計算機損傷時の復原性に関する事項を計算すること
の十五及び第6章から第9章までの規定を除き、この編の規定は、適用しない。
3項 第1項及び前条の規定にかかわらず、 船の長さ が80メートル未満の 貨物船 ( 極海域航行船 に限る。)にあっては、第2章、
第102条の7の2
《極海域航行貨物船の損傷時の復原性 第4…》
2条の2の規定は、極海域航行船であって貨物船であるもの第102条の8の二及び第102条の16第2項において「極海域航行貨物船」という。の損傷時の復原性について準用する。
から
第102条の9
《非対称の浸水 第45条の規定は、貨物船…》
の非対称の浸水について準用する。
の二まで、第4章、
第102条の13
《通則 第57条の規定は、貨物船の乾舷げ…》
ん甲板下の外板に設ける開口について準用する。 この場合において、同条第1項及び第4項から第6項までの規定中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷げん甲板」と読み替えるものとする。
から
第102条の13
《通則 第57条の規定は、貨物船の乾舷げ…》
ん甲板下の外板に設ける開口について準用する。 この場合において、同条第1項及び第4項から第6項までの規定中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷げん甲板」と読み替えるものとする。
の六まで、
第102条
《復原性計算機等 第39条の2に規定する…》
旅客船には、当該旅客船に損傷が発生した場合において、損傷時の復原性に関する事項を計算するため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 復原性計算機損傷時の復原性に関する事項を計算すること
の十五及び第6章から第9章までの規定を除き、この編の規定は、適用しない。
2章 区画に関する特別条件
102条の4 (船首隔壁等)
1項 第28条
《船首隔壁等 船首隔壁は、隔壁甲板まで達…》
するものとし、船首垂線球状船首その他の特殊な形状の船首を有する旅客船にあつては、管海官庁が適当と認める垂線。以下この条において同じ。から船の長さの100分の五当該距離が10メートルを超える場合にあつて
の規定は、 貨物船 の船首 隔壁 等について準用する。この場合において、同条第1項、第3項及び第5項中「 隔壁甲板 」とあるのは「 乾舷甲板 」と読み替えるものとする。
2項 バウ・ドアを有する 貨物船 であって前項で準用する
第28条第3項
《3 船首部に長い船楼を有する旅客船にあつ…》
ては、第1項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲において、隔壁甲板及びその直上の甲板の間に横方向の隔壁を設けなければならない。
の規定により設ける 隔壁 の全部又は一部が荷積ランプにより形成されるものについては、同項の規定にかかわらず、 乾舷甲板 の上方2・3メートルの箇所より上方の部分は、同条第1項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲より前方に設けることができる。
102条の5 (機関室隔壁)
1項 第37条
《機関室隔壁 機関室隔壁は、隔壁甲板まで…》
達するものとし、機関室区域の前端及び後端の位置に設けなければならない。
の規定は、 貨物船 に設ける機関室 隔壁 について準用する。この場合において、同条中「 隔壁甲板 」とあるのは「 乾舷甲板 」と読み替えるものとする。
102条の5の2 (船尾隔壁)
1項 第38条
《船尾隔壁 船尾隔壁は、隔壁甲板まで達す…》
るものとし、プロペラ孔よりも船首方向のいずれかの位置に設けなければならない。 ただし、区画による船舶の安全性を減少しない限度において隔壁甲板の下方に止めることができる。
の規定は、 貨物船 に設ける船尾 隔壁 について準用する。この場合において、同条中「 隔壁甲板 」とあるのは「 乾舷甲板 」と読み替えるものとする。
102条の6 (船尾管の設置の場所)
1項 第39条第1項
《船尾管を設ける場所は、適当な容積を有し、…》
且つ、水密なものでなければならない。
の規定は、 貨物船 の船尾管を設ける場所について準用する。
3章 損傷時の復原性
102条の7 (区画指数)
1項 貨物船 は、次に掲げる要件に適合するような区画配置としなければならない。
1号 第2項で準用する
第40条第4項
《4 到達区画指数は、次の算式で定めるもの…》
とする。 0.4As+0.4Ap+0.2Al この場合において、 Asは、第2項で計算された最高区画喫水に対する部分区画指数 Apは、第2項で計算された部分区画喫水に対する部分区画指数 Alは、第2項
の到達区画指数が、 区画についての船の長さ 又は 船の長さ に応じ、次の算式で定める値以上であること。
イ 区画についての船の長さ が100メートルを超える場合
ロ 船の長さ が80メートル以上かつ 区画についての船の長さ が100メートル以下の場合
2号 第2項で準用する
第40条第2項
《2 部分区画指数は、最高区画喫水、部分区…》
画喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする。 ΣPiSi この場合において、 Piは、船舶が水密区画群に1の船側損傷を受ける確率 Siは、船舶がPiの算定に当たつて想定した損傷
の部分区画指数が、次の算式で定める値以上であること。
2項 第40条第2項
《2 部分区画指数は、最高区画喫水、部分区…》
画喫水及び軽荷航海喫水について、それぞれ次の算式で定めるものとする。 ΣPiSi この場合において、 Piは、船舶が水密区画群に1の船側損傷を受ける確率 Siは、船舶がPiの算定に当たつて想定した損傷
から第4項までの規定は、 貨物船 の部分区画指数及び到達区画指数について準用する。
102条の7の2 (極海域航行貨物船の損傷時の復原性)
1項 第42条の2
《極海域航行旅客船の損傷時の復原性 極海…》
域航行船であつて旅客船であるもの以下「極海域航行旅客船」という。は、第44条第1項第4号に係る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第40条第2項に
の規定は、 極海域航行船 であって 貨物船 であるもの(
第102条の8
《浸水区画の浸水率 第43条の規定は、貨…》
物船の浸水区画の浸水率について準用する。
の二及び
第102条の16第2項
《2 第66条の規定は、極海域航行貨物船及…》
び極海域を航行する総トン数五百トン未満の貨物船極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。の貨物倉について準用する。
において「 極海域航行貨物船 」という。)の損傷時の復原性について準用する。
102条の8 (浸水区画の浸水率)
1項 第43条
《浸水区画の浸水率 貨物を積載する場所の…》
浸水率は、次の各号に掲げる種類の喫水ごとに、当該喫水についての次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 最高区画喫水 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに
の規定は、 貨物船 の浸水区画の 浸水率 について準用する。
102条の8の2 (損傷範囲の想定)
1項 第44条第1項
《想定する損傷の最小範囲は、次に掲げる船舶…》
の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 最大搭載人員が400人以上の旅客船 イ 縦方向の範囲 船の長さの100分の三又は3メートルのうちいずれか大きい長さ ロ 横方向の範囲 最高区画
(第4号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 極海域航行貨物船 の損傷範囲の想定について準用する。
102条の9 (非対称の浸水)
1項 第45条
《非対称の浸水 非対称の浸水は、できる限…》
り少なくなるようにしなければならない。 2 非対称の浸水による大角度の横傾斜を修正する装置は、できる限り自動的に作動するものであり、かつ、管海官庁の適当と認めるものでなければならない。
の規定は、 貨物船 の非対称の浸水について準用する。
102条の9の2 (損傷時の復原性の計算)
1項 第46条
《損傷時の復原性の計算 損傷時の復原性の…》
計算は、区画の配置及び形状を考慮してしなければならない。
の規定は、 貨物船 の損傷時の復原性の計算について準用する。
4章 内部における開口
102条の10 (通則)
1項 第47条
《通則 水密隔壁以下「隔壁」という。及び…》
水密甲板に設ける開口の数は、できる限り少なくしなければならない。 2 前項の開口には、これを水密に閉じるために適当な装置以下「水密閉鎖装置」という。を設けなければならない。 3 前項の規定にかかわらず
の規定は、 貨物船 の内部における開口について準用する。
102条の10の2 (船首隔壁における開口)
1項 第49条
《船首隔壁における開口 船首隔壁には、人…》
孔、出入口その他の開口を設けてはならない。 ただし、船首タンク内の水その他の液体を注入し、排出するための管を1個に限り、これを貫通して設けることができる。 この場合において、管には、隔壁甲板の上方にお
の規定は、 貨物船 の船首 隔壁 における開口について準用する。この場合において、同条第1項中「 隔壁甲板 」とあるのは「 乾舷甲板 」と読み替えるものとする。
102条の11 (水密閉鎖装置の型)
1項 第102条の10
《通則 第47条の規定は、貨物船の内部に…》
おける開口について準用する。
において準用する
第47条第1項
《水密隔壁以下「隔壁」という。及び水密甲板…》
に設ける開口の数は、できる限り少なくしなければならない。
の開口に設ける 水密閉鎖装置 は、次に掲げるものを除き、構造について告示で定める要件に適合する水密すべり戸としなければならない。
1号 通常閉じられている水密戸及び昇降口に取り付ける 水密閉鎖装置 (次号及び第3号に掲げるものを除く。)
2号 貨物を積載する場所を仕切る 隔壁 に設ける水密戸(船舶の航行中開くことがないものに限る。)又は貨物を積載する場所を仕切る水密甲板に設けるランプ
3号 ボルトで固定する人孔のふた
4号 前3号に掲げるもののほか船舶の航行中開くことがないもの
2項 前項第1号の 水密閉鎖装置 には、船舶の航行中開放状態にしない旨を、同項第4号の水密閉鎖装置には、船舶の航行中開いてはならない旨を表示しなければならない。
3項 第1項第2号の 水密閉鎖装置 は、管海官庁の承認を得た場合に限り、設けることができる。この場合において、その開閉装置は、遠隔操作のものであってはならない。
4項 船橋及び 水密閉鎖装置 の両側の適当な場所には、水密閉鎖装置(第1項第1号に掲げる水密閉鎖装置に限る。)の 開閉指示器 を設けなければならない。
102条の12 (水密すべり戸の開閉装置)
1項 第52条第1項
《水密すべり戸には、当該水密すべり戸を操作…》
するため、構造、機能及び能力について告示で定める要件に適合する電動油圧開閉装置又は電動開閉装置以下この章において「動力開閉装置」という。及び手動開閉装置を設けなければならない。
から第5項までの規定は、 貨物船 に設ける水密すべり戸の開閉装置について準用する。この場合において、同条第3項中「局部操作場及び 隔壁甲板 の上方の接近することができる場所」とあるのは、「局部操作場」と読み替えるものとする。
102条の12の2 (水密すべり戸の操作)
1項 第53条
《水密すべり戸の操作 船橋には、水密すべ…》
り戸を操作するため、機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作装置、警報装置及び開閉指示器が配置された水密すべり戸の操作場を設けなければならない。
の規定は、 貨物船 の水密すべり戸の操作について準用する。この場合において、同条中「機能について告示で定める要件に適合する水密すべり戸の操作装置、警報装置及び 開閉指示器 」とあるのは、「水密すべり戸の操作装置」と読み替えるものとする。
5章 暴露部における開口
102条の13 (通則)
1項 第57条
《通則 外板の隔壁甲板下における開口の数…》
は、できる限り少くしなければならない。 2 前項の開口の閉鎖装置は、その用途及び位置に適応する構造のものでなければならない。 3 第1項の開口の取付け物並びにこれに附属するコック及び弁には、鋼その他延
の規定は、 貨物船 の 乾舷甲板 下の外板に設ける開口について準用する。この場合において、同条第1項及び第4項から第6項までの規定中「 隔壁甲板 」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
102条の13の2 (
1項 第58条
《舷げん窓 舷げん窓は、その下縁が、船側…》
において隔壁甲板に平行に引いた線であつて、最高区画喫水から区画についての船の幅の1,000分の25の距離区画についての船の幅が20メートル未満の場合は、0・500メートル上方に最低点を有するものより下
及び
第59条
《 舷げん窓には、その下縁が隔壁甲板の下方…》
にあるときは、容易に閉じることができ、かつ、水密に保つことができるヒンジ付内ぶたを設けなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に適合する位置にある旅客室であつて管海官庁が差し支え
の規定は、 貨物船 の舷窓について準用する。この場合において、
第58条
《舷げん窓 舷げん窓は、その下縁が、船側…》
において隔壁甲板に平行に引いた線であつて、最高区画喫水から区画についての船の幅の1,000分の25の距離区画についての船の幅が20メートル未満の場合は、0・500メートル上方に最低点を有するものより下
並びに
第59条第1項
《舷げん窓には、その下縁が隔壁甲板の下方に…》
あるときは、容易に閉じることができ、かつ、水密に保つことができるヒンジ付内ぶたを設けなければならない。
、第2項第2号及び第4項中「 隔壁甲板 」とあるのは「 乾舷甲板 」と読み替えるものとする。
102条の13の3 (排水孔等の数)
1項 第60条
《排水孔等の数 外板の隔壁甲板下における…》
排水孔、衛生排水孔及びその他の開口の数は、できる限り少くしなければならない。
の規定は、 貨物船 の排水孔等について準用する。この場合において、同条中「 隔壁甲板 」とあるのは「 乾舷甲板 」と読み替えるものとする。
102条の13の4 (排出管等)
1項 第61条
《排出管等 隔壁甲板下において外板を貫通…》
する排出管は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。 1 隔壁甲板の上方の容易に接近することができる場所において操作することができる閉鎖装置弁の開閉を表示する装置を有するものに限る
及び
第62条
《 前条の規定にかかわらず、機関と連結する…》
主及び補助の海水吸引管並びに排出管には、管及び外板の間又は管及び外板に取り付けた海水吸入箱の間に、容易に接近することができるコツク又は弁を設けなければならない。 2 前項のコック又は弁は、その場で操作
の規定は、 貨物船 の排出管等について準用する。この場合において、
第61条
《排出管等 隔壁甲板下において外板を貫通…》
する排出管は、次に掲げる要件のいずれかに適合するものでなければならない。 1 隔壁甲板の上方の容易に接近することができる場所において操作することができる閉鎖装置弁の開閉を表示する装置を有するものに限る
中「 隔壁甲板 」とあるのは「 乾舷甲板 」と読み替えるものとする。
102条の13の5 (乾
1項 第63条
《隔壁甲板下の舷げん門等 隔壁甲板下の外…》
板に設ける舷げん門、載貨門その他の開口は水密に閉じることができるものとし、その最低点は、最高区画喫水の下方にあつてはならない。
の規定は、 貨物船 の 乾舷甲板 下の舷門等について準用する。この場合において、同条中「 隔壁甲板 」とあるのは「乾舷甲板」と読み替えるものとする。
102条の13の6 (外板を貫通する可動部)
1項 第63条の2
《外板を貫通する可動部 最高区画喫水より…》
下方の外板を貫通して可動部を設けるときは、当該可動部を水密に保つために適当な措置をとらなければならない。 2 前項の可動部を設ける場所は、水密な場所で、当該可動部のパッキン押さえから浸水する場合におい
の規定は、 貨物船 の外板を貫通する可動部について準用する。この場合において、同条第2項中「 隔壁甲板 」とあるのは「 乾舷甲板 」と読み替えるものとする。
102条の14 (損傷時の水密性の確保)
1項 第64条
《損傷時の水密性の確保 外板、暴露甲板並…》
びに船楼端の隔壁及び甲板室の周壁の暴露部以下「外板等」という。であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものに設ける開口には、水密閉鎖装置を設けなければならない。
及び
第64条の2
《 船橋には、前条第1項の開口に設けられた…》
水密閉鎖装置の開閉指示器を設けなければならない。 ただし、管海官庁が差し支えないと認める水密閉鎖装置にあつては、この限りでない。 2 前項の水密閉鎖装置外板に設けられたものを除く。であつて、船舶の航行
の規定は、 貨物船 の損傷時の水密性の確保について準用する。
102条の15 (航行中接近することができる開口)
1項 第64条の3
《航行中接近することができる開口 垂直方…》
向の損傷範囲を制限する甲板より下方の外板の開口に設けられた閉鎖装置であつて、船舶の航行中接近することができるものには、錠前その他の開くことを防止するための装置を設けなければならない。 ただし、管海官庁
の規定は、 貨物船 の航行中接近することができる開口について準用する。
6章 二重底等
102条の16 (二重底等に関する規定の準用)
1項 第2編第6章の規定(
第66条
《貨物倉の保護 極海域航行旅客船に設置さ…》
れるばら積みの油の輸送のための構造を有する貨物倉は、船舶の外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても0・76メートル以上の位置に設けなければならない。
の規定を除く。)は、 貨物船 (ばら積みの引火性の液体貨物の輸送の用に供される船舶を除く。)の二重底について準用する。
2項 第66条
《貨物倉の保護 極海域航行旅客船に設置さ…》
れるばら積みの油の輸送のための構造を有する貨物倉は、船舶の外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても0・76メートル以上の位置に設けなければならない。
の規定は、 極海域航行貨物船 及び極海域を航行する総トン数五百トン未満の 貨物船 (極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の貨物倉について準用する。
7章 水密隔壁等の構造
102条の17 (水密隔壁等の構造に関する規定の準用)
1項 第2編第7章の規定(
第73条第2項
《2 隔壁甲板を貫通してロールオン・ロール…》
オフ貨物区域船舶防火構造規則第2条第17号の2のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。に囲壁を設けるときは、当該囲壁の部分は、当該区域に浸水した水の衝撃力に耐えられるものでなければならない。
の規定を除く。)は、 貨物船 の水密 隔壁 等の構造について準用する。この場合において、第2編第7章中「 隔壁甲板 」とあるのは「 乾舷甲板 」と読み替えるものとする。
8章 ビルジ排水装置
102条の18 (ビルジポンプ)
1項 第77条
《ビルジポンプ 旅客船には、各水密区画液…》
体を積載する水密区画を除く。以下この章において同じ。からビルジを有効に排水するため、配置及び能力について告示で定める要件に適合する3個標準数三〇以上の船舶にあつては、4個の動力ビルジポンプうち1個は、
の規定は、 貨物船 に備えるビルジポンプについて準用する。この場合において、同条第1項中「3個( 標準数 三〇以上の船舶にあつては、4個)」とあるのは、「2個」と読み替えるものとする。
102条の19 (ビルジ管装置)
1項 第78条
《ビルジ管装置 各水密区画には、当該水密…》
区画からビルジを有効に排水するため、構造、配置及び機能について告示で定める要件に適合するビルジ管装置を設けなければならない。
の規定は、 貨物船 に設けるビルジ管装置について準用する。
102条の20 (ビルジ及び水バラストの管系)
1項 第88条第1項
《ビルジ及び水バラストの管系は、海水若しく…》
は水バラストが貨物を積載する場所若しくは機関室区域に流入し又は1の水密区画の中にある水が他の水密区画に流入するおそれがないものでなければならない。
及び第2項の規定は、 貨物船 のビルジ及び水バラストの管系について準用する。
102条の21 (排水管)
1項 第90条
《排水管 隔壁甲板の上方に閉囲された貨物…》
を積載する場所がある場合は、当該場所の排水に使用する排水管は船外に導かなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、船舶の直立状態から隔壁甲板のげん端が水面に達するまでの横傾斜角が五度以下である旅客
の規定は、 貨物船 の排水管について準用する。この場合において、同条中「 隔壁甲板 」とあるのは、「 乾舷甲板 」と読み替えるものとする。
9章 損傷制御図
102条の22 (損傷制御図に関する規定の準用)
1項 第101条
《損傷制御図 旅客船には、船舶職員の手引…》
のために、損傷制御図を備え、船橋においていつでも利用できるようにしておかなければならない。 2 前項の図面には、次に掲げる事項を各甲板及び船倉について明示しなければならない。 1 水密区画の境界及びそ
の規定は、 貨物船 の損傷制御図について準用する。
4編 タンカーに関する規定 > 1章 総則
103条 (適用)
1項 この編の規定は、 タンカー に適用する。
2章 損傷時の復原性
104条 (損傷時の復原性)
1項 タンカー (総トン数百五十トン未満の船舶を除く。以下この章において同じ。)は、損傷を受け、 横置隔壁 及び外板で囲まれた部分(以下「 区画室 」という。)に浸水した場合及び平衡措置をとつた場合における最終の状態が、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、 船の長さ が100メートル以下のタンカーについては、管海官庁が適当と認めるものとすることができる。
1号 復原力曲線( 船舶復原性規則 (1956年運輸省令第76号)
第2条第8項
《8 この省令において「復原力曲線」とは、…》
直角座標において、横軸に船舶の横傾斜角を、縦軸に船舶の復原てこをとり、船舶が排水量を変化することなく横傾斜したときの復原てこを標示した曲線をいう。
の復原力曲線をいう。以下同じ。)が平衡位置を超えて二〇度以上の復原力範囲を有し、かつ、平衡位置から二〇度の範囲内において、残存復原てこの最大値が0・1メートル以上であり、横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が0・175メートル・ラジアン以上であること。
2号 非対称に浸水した場合には、傾斜角は、二五度( 乾舷甲板 縁が没水しない場合は三〇度)を超えないこと。
3号 新たに浸水を生ずる可能性のある開口の下縁が没水しないこと。
2項 タンカー は、前項の規定に適合するために必要な復原性をすべての使用状態において有するものでなければならない。
3項 タンカー は、第1項の没浸水の中間段階においても十分な復原性を有するものでなければならない。
105条 (損傷時の復原性の計算)
1項 損傷時の復原性の計算は、次条から
第109条
《損傷範囲の想定 想定する損傷の最小範囲…》
は、次に掲げる範囲載貨重量トン数二万トン未満のタンカーにあつては、第3号に掲げる範囲を除く。とする。 1 船側損傷 イ 縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は14・5メートルのうちいずれか小さいも
までの規定によるほか、船舶の寸法割合、特性、その浸水 区画室 の配置、形状及び内容物並びに積載する液体の分布、比重及び流出を考慮してしなければならない。
106条 (浸水区画室の浸水率)
1項 浸水率 は、液体以外の貨物及び貯蔵品を積載する場所については六〇、居住に充てる場所については九五、機関に充てる場所については八五、空所については九五、液体を入れる場所については0から九五までの間の管海官庁が適当と認める値とする。
107条 (船楼の浮力)
1項 第109条
《損傷範囲の想定 想定する損傷の最小範囲…》
は、次に掲げる範囲載貨重量トン数二万トン未満のタンカーにあつては、第3号に掲げる範囲を除く。とする。 1 船側損傷 イ 縦方向の範囲 次の算式により算定した値又は14・5メートルのうちいずれか小さいも
で想定する船側損傷の範囲内の船楼の浮力は、考慮しないものとする。ただし、当該船側損傷の範囲外の船楼の非浸水部分が 隔壁 によつて仕切られ、かつ、
第104条第1項第3号
《タンカー総トン数百五十トン未満の船舶を除…》
く。以下この章において同じ。は、損傷を受け、横置隔壁及び外板で囲まれた部分以下「区画室」という。に浸水した場合及び平衡措置をとつた場合における最終の状態が、次に掲げる条件に適合するものでなければならな
の要件に適合する場合には、当該非浸水部分の浮力を考慮することができる。
108条 (自由表面による影響)
1項 自由表面による影響は、 区画室 ごとに傾斜角五度におけるものを計算するものとする。ただし、貨物を満載しないタンクの自由表面による影響は、管海官庁の適当と認める角度におけるものを計算するものとする。
2項 消費される液体を積載するタンクの自由表面による影響は、各種の液体ごとに少なくとも横方向の一対のタンク又は中心線上の1のタンクが自由表面を有するものと仮定して計算するものとする。この場合において、自由表面を有すると仮定されるタンクは、自由表面による影響が最大となるものでなければならない。
109条 (損傷範囲の想定)
1項 想定する損傷の最小範囲は、次に掲げる範囲(載貨重量トン数二万トン未満の タンカー にあつては、第3号に掲げる範囲を除く。)とする。
1号 船側損傷
イ 縦方向の範囲次の算式により算定した値又は14・5メートルのうちいずれか小さいもの
ロ 横方向の範囲満載 喫水 線規則第36条に規定する夏期満載喫水線(同令第65条の二(同令第66条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する タンカー にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しないタンカーにあつては同令第3章第1節及び第2節の規定により算定した海水満載喫水線に相当する喫水線)の水平面において船側外板から船体中心線に直角に測つた場合において、船の幅( 満載喫水線規則
第7条
《 この省令において「船の幅」とは、金属製…》
外板を有する船舶にあつては船の中央における相対するフレームの外面間の最大幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては船の中央における船体の外面間の最大幅をいう。
の船の幅をいう。以下この章において同じ。)の5分の1の値又は11・5メートルのうちいずれか小さいもの
ハ 垂直方向の範囲型基線から上
2号 船底損傷
イ 縦方向の範囲次の算式により算定した値又は5メートル( 船首垂線 から 船の長さ の十分の三までの部分については14・5メートル)のうちいずれか小さいもの
ロ 横方向の範囲船の幅の6分の1の値又は5メートル( 船首垂線 から 船の長さ の十分の三までの部分については10メートル)のうちいずれか小さいもの
ハ 垂直方向の範囲型基線から測つた場合において、船の幅の15分の1の値又は6メートルのうちいずれか小さいもの
3号 船底破口
イ 縦方向の範囲 船首垂線 から測つた場合において、 船の長さ の十分の6の値(載貨重量トン数七万五千トン未満の タンカー にあつては、十分の4の値)
ロ 横方向の範囲船の幅の3分の1の値
ハ 垂直方向の範囲船底外板
2項 前項の損傷範囲の想定においては、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを含む損傷範囲は想定しないものとする。この場合において、隣接する2個の 横置隔壁 間の距離が同項で想定する損傷の縦方向の範囲より小さい場合は、これらの2個の 隔壁 のうちいずれか1個は無いものとみなす。
1号 船の長さ が150メートルを超え225メートル以下の タンカー 後部にある 機関室区域 を仕切る前後の 横置隔壁
2号 船の長さ が150メートル以下の タンカー 機関室区域及び 横置隔壁 (長さが3・5メートル以上の屈折部又は階段部を有する 隔壁 (船尾隔壁を除く。)を除く。)
3項 第1項に定める損傷範囲よりも小さい範囲の損傷により、 タンカー の復原性が同項の損傷範囲におけるより悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷の範囲を想定するものとする。
4項 第44条第1項 《削除…》 (第4号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、 極海域航行船 であつて タンカー であるものの損傷範囲の想定について準用する。
110条 (管の損傷に対する設備)
1項 前条で想定する損傷の範囲内に管、囲壁路又はトンネルがある場合は、損傷時に浸水することとなる 区画室 以外の区画室に浸水が及ばないようにしなければならない。
111条 (貨物ポンプ室)
1項 載貨重量トン数五千トン以上の タンカー にあつては、基線( 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 (1981年運輸省令第47号)
第1条第2項第7号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 型深さ 木船にあつては、キールのラベットの下縁厚いガーボードが取り付けられている船舶にあつては、ガーボード以外の船底外板の外面を内方に延長した線
に規定する基線をいう。)を含む水平面から貨物ポンプ室までの垂直距離は、当該貨物ポンプ室のいずれの箇所においても船の幅の15分の1の値(2メートルを超える場合にあつては、2メートル)又は1メートルのうちいずれか大きい値以上でなければならない。ただし、当該貨物ポンプ室が浸水した場合においても当該貨物ポンプ室に設置しているポンプの動作が確保されるときは、この限りでない。
3章 雑則
112条 (準用規定)
1項 第3編第2章、第4章及び第5章並びに第3編第7章から第9章までの規定は、総トン数五百トン以上の タンカー (推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。)について準用する。ただし、 船の長さ が80メートル未満のタンカーにあつては、
第102条の14
《損傷時の水密性の確保 第64条及び第6…》
4条の2の規定は、貨物船の損傷時の水密性の確保について準用する。
の規定は、準用しない。
5編 漁船に関する規定 > 1章 総則
112条の2 (適用)
1項 この編の規定は、総トン数五百トン以上の 漁船 (推進機関及び帆装を有しない船舶を除く。以下この章において同じ。)であって 船の長さ が80メートル以上のものに適用する。
2章 雑則
112条の3 (準用規定)
1項 第3編第2章から第9章までの規定(
第102条の7
《区画指数 貨物船は、次に掲げる要件に適…》
合するような区画配置としなければならない。 1 第2項で準用する第40条第4項の到達区画指数が、区画についての船の長さ又は船の長さに応じ、次の算式で定める値以上であること。 イ 区画についての船の長さ
の二及び
第102条の8の2
《損傷範囲の想定 第44条第1項第4号に…》
係る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行貨物船の損傷範囲の想定について準用する。
の規定を除く。)は、 漁船 について準用する。
6編 バルクキャリアに関する特別規定
113条 (適用)
1項 バルクキャリア については、第3編又は第4編の規定によるほか、この編の規定を適用する。
114条 (損傷時の復原性)
1項 バルクキャリア (密度が一、0キログラム毎立方メートル以上のばら積み固体貨物(ばら積みされる貨物であつて、組成が均1かつ、微粒状、粒状又は塊状のものをいう。)を運送するものであつて 船の長さ が150メートル以上のものに限る。以下この条において同じ。)は、夏期満載 喫水 線まで積載している場合において、損傷を受け、いずれの1の貨物倉( 浸水率 は九〇(空の貨物倉については九五)とする。)にも浸水した場合における最終の状態が、次の条件に適合するものでなければならない。ただし、告示で定める貨物にあつては、「九〇(空の貨物倉については九五)」とあるのは「貨物倉から貨物によつて占められる空間を除いた空間については九五、当該貨物によつて占められる空間については告示で定める値」とする。
1号 満載 喫水 線規則第26条第1項第8号イ及びロに掲げる要件を満たしていること。
2号 メタセンター高さが正であること。
3号 第104条第1項第1号
《タンカー総トン数百五十トン未満の船舶を除…》
く。以下この章において同じ。は、損傷を受け、横置隔壁及び外板で囲まれた部分以下「区画室」という。に浸水した場合及び平衡措置をとつた場合における最終の状態が、次に掲げる条件に適合するものでなければならな
に掲げる条件
2項 バルクキャリア は、前項の規定に適合するために必要な復原性をすべての積載状態において有するものでなければならない。
3項 バルクキャリア は、第1項の没浸水の中間段階においても十分な復原性を有するものでなければならない。
115条 (浸水警報装置)
1項 バルクキャリア には、次に掲げる要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
1号 検知器は、次の各号に掲げる区画に浸水が生じた場合に、当該浸水の水面が当該区画の床面からそれぞれ各号に掲げる高さの位置まで達したとき、警報盤に信号を伝達できるものであること。
イ すべての貨物倉船尾側において内底板から0・5メートルの高さの位置及び貨物倉の内底板から上甲板下面までの垂直距離の15パーセントに相当する高さの位置(当該高さが2メートルを超える場合にあつては、内底板から2メートルの高さの位置)
ロ 船首 隔壁 より前方のバラストタンク当該バラストタンクにその容積の10パーセントに相当する水を張つた場合における当該バラストタンクの床面から水面までの高さの位置
ハ 最前方の貨物倉より前方にあり、かつ、満載排水量( 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則
第50条
《満載排水量 比重1・25の水面において…》
基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合以下この条において「満載状態」という。の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。 VD×1/1,000×ρ この場合において、 VDは、満
に規定する排水量をいう。)の0・1パーセントを超える容積を有する区画(錨鎖庫を除く。)当該区画の床面から0・1メートルの高さの位置
2号 警報盤は、検知器からの信号が伝達された場合に、船橋において可視可聴の警報(前号イに掲げる区画に係るものにあつては、同号イに掲げる2の位置が視覚により明確に識別できるものに限る。)を発するものであること。
2項 前項の浸水警報装置は、貨物倉又はバラストタンクにバラスト水を張る場合には、当該貨物倉又はバラストタンクについて警報を発しないこととすることができる。
116条 (排水装置の操作)
1項 バルクキャリア の次に掲げる区画の排水装置は、船橋又は主機の遠隔制御を行う場所から暴露甲板を通ることなく容易に近づくことができる閉囲された場所において操作することができなければならない。
1号 前条第1項第1号ロのバラストタンク
2号 前条第1項第1号ハの区画
7編 旅客輸送貨物船等に関する特別規定
117条 (適用)
1項 貨物船 又は タンカー であつて、船舶設備規程第311条の21の2の告示で定める船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)(次条において「旅客輸送貨物船等」という。)については、第3編又は第4編の規定によるほか、この編の規定を適用する。
118条 (水密隔壁の配置)
1項 旅客輸送 貨物船 等は、いずれの一区画に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で当該船舶が浮かんでいるような位置に 隔壁 を配置しなければならない。ただし、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
1号 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。
2号 浸水後のメタセンター高さが五〇ミリメートル以上であること。