附 則
1項 この省令は、1952年11月19日から施行する。
2項 船舶区画規程(1934年逓信省令第8号)は、廃止する。
3項 この省令の施行の日より前にキールをすえ付けた旅客船及び旅客船に改造するための工事に着手した船舶は、管海官庁がやむを得ないと認める限度において、なお従前の例による。
附 則(1963年10月1日運輸省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年5月19日運輸省令第32号)
1項 この省令は、1965年5月26日から施行する。
2項 この省令の施行前にキールをすえ付けた旅客船については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行後旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。
附 則(1968年8月10日運輸省令第33号) 抄
1項 この省令は、1968年8月15日から施行する。
附 則(1974年8月27日運輸省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
附 則(1983年8月24日運輸省令第42号) 抄
1項 この省令は、1983年10月2日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この省令による改正後の船舶区画規程(この項、次項及び第4項において「 新規程 」という。)第3編の規定は、1975年12月31日以前に建造契約が結ばれた タンカー ( 新規程 第1条の2に規定するタンカーをいう。以下同じ。)(建造契約がないタンカーにあつては、1976年6月30日以前に建造に着手されたもの)であつて1979年12月31日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(1976年1月1日以後に次の各号の1に該当する改造に関する契約が結ばれたタンカー(改造に関する契約がないタンカーにあつては、1976年7月1日以後に当該改造が開始されたもの)又は1980年1月1日以後に当該改造が完了したタンカーを除く。)については、適用しない。
1号 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
2号 船舶の種類を変更する改造
3号 船舶の耐用年数を延長させる改造
4号 その他前3号に定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
3項 前項に規定する タンカー 以外のタンカー(国際航海に従事するものを除く。)であつて 施行日 に現に船舶検査証書又は臨時航行許可証の交付を受けているものについては、同日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される時までは、 新規程 第3編の規定は、適用しない。
4項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された タンカー (附則第2項に規定するタンカーを除く。)についての 新規程 第104条第1項第1号の規定の適用については、同号中「残存復原てこの最大値が0・1メートル以上であり、横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が0・175メートル・ラジアン以上」とあるのは、「残存復原てこの最大値が0・1メートル以上」とする。
附 則(1984年8月30日運輸省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船については、第3条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船であつて 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(1985年12月24日運輸省令第41号) 抄
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
附 則(1986年6月27日運輸省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1990年3月29日運輸省令第7号) 抄
1項 この省令は、1990年4月29日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4項 現存船については、
第2条
《定義 この省令において「貨物船」とは、…》
旅客船、タンカーばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものを除く。及び漁船以外の船舶をいう。 2 この省令において「タンカー」とは、その貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有す
の規定による改正後の船舶区画規程(以下「 新規程 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 現存船であって国際航海に従事する ロールオン・ロールオフ旅客船 (船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。)であるものについては、当該船舶について次表の上欄に掲げる残存特性の評価算式により算出した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、 新規程 の規定を適用する。
6項 現存船であって 施行日 以後主要な変更又は改造(前項の規定により 新規程 の規定に適合させるための改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、第4項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(1992年1月18日運輸省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船については、第3条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存船であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(1993年3月29日運輸省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年7月6日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1993年7月6日前に建造契約が結ばれた タンカー (建造契約がないタンカーにあっては、1994年1月6日前に建造に着手されたもの)であって1996年7月6日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。以下「 現存タンカー 」という。)のうち、載貨重量トン数五千トン未満のタンカーの損傷範囲の想定及び貨物艙の技術上の基準については、
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
の規定による改正後の船舶区画規程(以下「 新規程 」という。)第109条及び第4条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令(以下「 新規則 」という。)第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 次に掲げる改造のいずれかに該当すること。
イ 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
ロ 船舶の種類を変更する改造
ハ 船舶の耐用年数を延長させる改造
ニ その他イ、ロ及びハに定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
2号 次に掲げる基準のいずれかに適合させるための改造でないこと。
イ 新規程 に規定する損傷時の復原性の基準
ロ 新規則 に規定する貨物艙又は分離バラストタンクの技術上の基準
ハ 第3項に規定する貨物艙の技術上の基準
ニ 第4条の規定による改正前の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関する技術上の基準を定める省令第20条に規定するPAcが両げんの型深さ全体にわたり貨物艙の区域の縦方向の長さの30パーセント以上又は同条に規定するPAsが貨物艙の区域の船底外板の投影面積の30パーセント以上とする分離バラストタンクの技術上の基準
3号 改造に関する契約が1993年7月6日後に結ばれたこと(改造に関する契約がない タンカー にあっては、1994年1月6日後に改造が開始されたこと)又は1996年7月6日後に改造が完了したこと。
3項 現存タンカー (載貨重量トン数五千トン以上の タンカー に限る。第5項及び第6項において同じ。)のうち、1995年7月6日において、次の各号に掲げる基準に適合する貨物艙を有するもの又は第1号及び第3号(船側部分に係る基準に限る。)並びに 新規則 第17条第6号ロ(一)及び(二)の基準に適合する貨物艙を有するものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、 新規程 第109条並びに新規則第17条及び第20条の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して25年を経過する日又は2015年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
1号 船側外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても0・76メートル以上であること。
2号 船底外板から直角に測った距離がいずれの箇所においても船の幅(満載 喫水 線規則(1968年運輸省令第33号)第7条に規定する船の幅をいう。)の15分の1の値(2メートルを超える場合にあっては、2メートル)以上であること。
3号 貨物艙の区域は、その船側部分及び船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク又は貨物油及び燃料油を積載しない区画によって防護されていること。
4項 原油、重油、重ディーゼル油又は潤滑油の運送の用に供される載貨重量トン数二万トン以上の タンカー 及びこれら以外の油の運送の用に供される載貨重量トン数三万トン以上のタンカー(1979年6月1日以前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、1980年1月1日以前に建造に着手されたもの)であって1982年6月1日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うタンカーを除く。)に限る。)(次項及び第6項において「現存旧タンカー」という。)のうち1982年4月6日以後に船舶所有者に対し引き渡されたものであって重質油タンカー(海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(2005年国土交通省令第18号)第1条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第1条第4項に規定する重質油タンカーをいう。次項及び第6項において同じ。)以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、 新規程 第109条並びに海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(2005年国土交通省令第18号)第1条の規定による改正後の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令第17条及び第20条の規定にかかわらず、2005年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。
1号 第1項第1号及び第2号に掲げる基準に適合すること。
2号 改造に関する契約が1979年6月1日後に結ばれたこと(改造に関する契約がない タンカー にあっては、1980年1月1日後に改造が開始されたこと)又は1982年6月1日後に改造が完了したこと。
5項 現存旧 タンカー 以外の 現存タンカー (船舶所有者に対し引き渡された日から起算して15年を経過する現存タンカーにあっては、当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものに限る。)であって重質油タンカー以外のものの損傷範囲の想定並びに貨物艙及び分離バラストタンクの技術上の基準については、 新規程 第109条並びに 新規則 第17条及び第20条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶所有者に対し引き渡された日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日までの間は、なお従前の例による。
6項 現存旧 タンカー 以外の 現存タンカー であって貨物艙の区域が当該船舶の船側部分若しくは船底部分の全体にわたって、分離バラストタンク若しくは貨物油及び燃料油(国際航海に従事しないタンカーにあっては、貨物油に限る。)を積載しない区画によって防護されているもの又は当該船舶の構造等を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認めるものについては、前項の規定にかかわらず、船舶所有者に対し引き渡された日から起算して25年を経過する日又は2015年における船舶所有者に対し引き渡された日に応当する日の前日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
附 則(1994年7月15日運輸省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月18日から施行する。
3条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この省令において「貨物船」とは、…》
旅客船、タンカーばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものを除く。及び漁船以外の船舶をいう。 2 この省令において「タンカー」とは、その貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有す
の規定による改正後の船舶区画規程
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
1号 日本船舶であって、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号。以下「 トン数法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数
2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(1986年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 1985年現存船 」という。)以外の現存船であって トン数法
第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
の総トン数が千六百トン未満のもの(旅客船を除く。)及び 1985年現存船 に限る。)トン数法第5条第1項の総トン数
3号 日本船舶以外の船舶であって、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が トン数法
第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
の総トン数と同1の効力を有することとされているもの( 1985年現存船 以外の現存船であって同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数が千六百トン未満のもの(旅客船を除く。)及び1985年現存船に限る。)同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数
附 則(1994年9月30日運輸省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1997年6月27日運輸省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 バウ・ドアを有する現存船であって第3条の規定による改正後の船舶区画規程(以下この条において「 新区画規程 」という。)第28条第2項の規定により設ける 隔壁 の全部又は一部が荷積ランプにより形成されるものについては、同項の規定にかかわらず、 隔壁甲板 の上方2・3メートルを超える当該隔壁の部分は、同条第1項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲より前方であって管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して適当と認める範囲に設けることができる。
2項 バウ・ドアを有する現存船については、 新区画規程 第28条第3項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
3項 現存船であって国際航海に従事する最大搭載人員が400人以上の ロールオン・ロールオフ旅客船 であるものについては、 新区画規程 第40条の2の規定は、当該船舶について次の各号に掲げる日のうち最も遅い日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
1号 次の表の上欄に掲げる残存特性の評価算式により算出した値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日
2号 次の表の上欄に掲げる最大搭載人員に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日
3号 建造に着手された日から起算して20年を経過する日
4項 現存船については、 新区画規程 第75条第2項及び第75条の2の規定は、適用しない。
5項 現存船であって国際航海に従事する ロールオン・ロールオフ旅客船 であるものについては、 新区画規程 第75条の3の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
6項 前項の船舶についての 新区画規程 第75条の3の規定の適用については、同条中「次の各号に掲げる場合」とあるのは、「次の各号に掲げる場合並びに風雨密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。ただし、管海官庁の承認を受けた場合は、この限りでない。)及び当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる 開閉指示器 を備えた出入口を設ける場合」とする。
7項 現存船であって 施行日 以後主要な変更又は改造(第2項、第3項及び第5項の場合において 新区画規程 の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(1998年7月1日運輸省令第47号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の損傷時の復原性、外板の 隔壁甲板 下の開口、船首 隔壁 、内部における開口及び暴露部における開口については、改正後の
第40条
《区画指数 旅客船は、次に掲げる要件に適…》
合するような区画配置としなければならない。 1 第4項に定める到達区画指数が、次のイからニまでに掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める算式により算定した値以上であること。 イ 最大搭
、第2編第8章、
第102条
《復原性計算機等 第39条の2に規定する…》
旅客船には、当該旅客船に損傷が発生した場合において、損傷時の復原性に関する事項を計算するため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 復原性計算機損傷時の復原性に関する事項を計算すること
の三、
第102条
《復原性計算機等 第39条の2に規定する…》
旅客船には、当該旅客船に損傷が発生した場合において、損傷時の復原性に関する事項を計算するため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 1 復原性計算機損傷時の復原性に関する事項を計算すること
の七及び
第102条の13
《通則 第57条の規定は、貨物船の乾舷げ…》
ん甲板下の外板に設ける開口について準用する。 この場合において、同条第1項及び第4項から第6項までの規定中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷げん甲板」と読み替えるものとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(1999年6月22日運輸省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第2条
《定義 この省令において「貨物船」とは、…》
旅客船、タンカーばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものを除く。及び漁船以外の船舶をいう。 2 この省令において「タンカー」とは、その貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有す
の規定による改正後の船舶区画規程(以下「 新区画規程 」という。)第5編の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
2項 前項の船舶についての 新区画規程 第5編の規定の適用については、新区画規程
第113条
《適用 バルクキャリアについては、第3編…》
又は第4編の規定によるほか、この編の規定を適用する。
中「一、〇〇〇」とあるのは「一、七八〇」と、新区画規程
第114条第1項
《バルクキャリア密度が一、0キログラム毎立…》
方メートル以上のばら積み固体貨物ばら積みされる貨物であつて、組成が均1かつ、微粒状、粒状又は塊状のものをいう。を運送するものであつて船の長さが150メートル以上のものに限る。以下この条において同じ。は
中「いずれの1の貨物倉」とあるのは「最前部の貨物倉」とする。
3項 現存船 (前項の規定により読み替えた 新区画規程 第114条の規定に適合している船舶並びに第8項及び第9項に規定する船舶を除く。)の船長は、第1項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日後、密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)一、250キログラム毎立方メートル以上一、780キログラム毎立方メートル未満のばら積み固体貨物(新区画規程
第113条
《適用 バルクキャリアについては、第3編…》
又は第4編の規定によるほか、この編の規定を適用する。
のばら積み固体貨物をいう。以下同じ。)を運送する場合は、当該ばら積み固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長又は 船舶安全法
第28条第5項
《第1項第2号ノ検査ハ管海官庁又ハ第7項ニ…》
於テ準用スル第25条の四十六及第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者以下登録検査機関ト称スガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ
の登録検査機関(以下単に「登録検査機関」という。)が密度の測定を行ったばら積み固体貨物以外のばら積み固体貨物(密度が一、250キログラム毎立方メートル未満のものを除く。)を運送してはならない。
4項 前項の規定にかかわらず、本邦外の地で船積みする場合には、密度の測定は告示で定める国又は機関の行うものであってもよい。
5項 第3項の測定を受けようとする者は、ばら積み固体貨物密度測定申請書(別記様式一)を同項の測定を行う者に提出しなければならない。
6項 地方運輸局長又は登録検査機関は、密度の測定を行った場合には、ばら積み固体貨物密度測定表(別記様式二)を申請者に交付する。
7項 地方運輸局長の行う第3項の測定を受けようとする者(国を除く。)は、33,900円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定の申請をする場合にあっては、33,800円)の手数料を納めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙を貼って納めるものとする。
8項 現存船 であって満載 喫水 線規則(1968年運輸省令第33号)第49条各号の要件に適合するものについては、第1項の規定にかかわらず、 新区画規程 第114条の規定に適合しているものとみなして、同条を適用する。
9項 現存船 であって管海官庁が第2項の規定により読み替えた 新区画規程 第5編の規定に適合することが構造上困難であると認めるものについては、第1項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日後は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる要件による。
1号 すべての貨物倉又は貨物を荷役するためのトンネルに、船橋において可視可聴の警報を発する高位液面警報装置を備え付けること。
2号 船舶安全法施行規則
第12条の2
《安全管理手引書 船舶所有者は、国際航海…》
に従事する船舶公用に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属
に規定する安全管理手引書に想定される最前部の貨物倉に浸水したときの船舶の状態に関する情報を詳細に記載すること。
附 則(2000年2月3日運輸省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年7月1日国土交通省令第82号)
1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(第4項において「 現存船 」という。)であつて旅客船であるものについては、この省令による改正後の船舶区画規程(次項において「 新区画規程 」という。)第40条の4の規定は適用しない。
3項 2003年7月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて旅客船であるものについては、 新区画規程 第10条の五ただし書及び第40条の2の規定は適用しない。
4項 現存船 であつて 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、第2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2002年8月30日国土交通省令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。ただし、第3条の規定(海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規則第12号様式の改正規定に限る。)及び第4条の規定は、2002年9月1日から施行する。
附 則(2004年2月26日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日国土交通省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
の規定による改正後の船舶区画規程(次項において「 新区画規程 」という。)第115条の規定は、施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される日の前日までの間は、適用しない。
2項 現存船 については、 新区画規程 第116条の規定は、 施行日 以後最初に行われる定期検査若しくは中間検査( 船舶安全法施行規則
第25条第3項
《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》
げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合
に規定する準備を行うものに限る。)が開始される日の前日又は2007年6月30日のいずれか早い日までの間は、適用しない。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2005年3月25日国土交通省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月5日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2005年3月28日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 であってこの省令による改正前の船舶区画規程(次項において「 旧区画規程 」という。)第1条の5に規定する バルクキャリア でないものについては、この省令による改正後の船舶区画規程(次項において「 新区画規程 」という。)第1条の5の規定にかかわらず、同条に規定するバルクキャリアでないものとみなして、同令、新設備規程及びこの省令による改正後の特殊 貨物船 舶運送規則の規定を適用する。
2項 現存船 であって 旧区画規程 第1条の5に規定する バルクキャリア であるものについては、 新区画規程 第114条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2006年12月5日国土交通省令第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (貨物ポンプ室に関する経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された タンカー であって載貨重量トン数五千トン以上のものの貨物ポンプ室については、
第2条
《定義 この省令において「貨物船」とは、…》
旅客船、タンカーばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものを除く。及び漁船以外の船舶をいう。 2 この省令において「タンカー」とは、その貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有す
の規定による改正後の船舶区画規程第110条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前項に規定する タンカー であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2006年12月27日国土交通省令第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び附則第4条の規定は、同年1月1日から施行する。
附 則(2008年10月29日国土交通省令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、 船舶復原性規則 、船舶設備規程(第146条の20第2項及び第9号表備考第11号の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 、 小型船舶安全規則 (第82条第1項第1号の表備考第8号の規定を除く。)及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存船 であって旅客船であるものについては、2026年4月1日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第2編第3章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。
1号 当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
2号 浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合
3項 現存船 であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2010年6月18日国土交通省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、 船舶消防設備規則 及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2013年12月27日国土交通省令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(2016年12月26日国土交通省令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、
第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
の規定による改正後の船舶設備規程第115条の23の3第3項及び第146条の23第2項、
第2条
《定義 この省令において「貨物船」とは、…》
旅客船、タンカーばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものを除く。及び漁船以外の船舶をいう。 2 この省令において「タンカー」とは、その貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有す
の規定による改正後の船舶区画規程
第42条
《最大搭載人員が36人以上の旅客船の損傷時…》
の復原性 最大搭載人員が36人以上の旅客船は、第40条に定めるところによるほか、第44条第1項第4号及び第3項第3号を除く。に規定する損傷を受け、浸水した場合において、第40条第2項に規定するSiが
の二、
第66条
《貨物倉の保護 極海域航行旅客船に設置さ…》
れるばら積みの油の輸送のための構造を有する貨物倉は、船舶の外板から直角に測つた距離がいずれの箇所においても0・76メートル以上の位置に設けなければならない。
、
第102条の7
《区画指数 貨物船は、次に掲げる要件に適…》
合するような区画配置としなければならない。 1 第2項で準用する第40条第4項の到達区画指数が、区画についての船の長さ又は船の長さに応じ、次の算式で定める値以上であること。 イ 区画についての船の長さ
の二、
第102条の16第2項
《2 第66条の規定は、極海域航行貨物船及…》
び極海域を航行する総トン数五百トン未満の貨物船極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。の貨物倉について準用する。
及び
第109条第4項
《4 第44条第1項第4号に係る部分に限る…》
。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつてタンカーであるものの損傷範囲の想定について準用する。
、第4条の規定による改正後の 危険物船舶運送及び貯蔵規則
第246条第5項
《5 前各項に定めるもののほか、船舶区画規…》
程第44条第1項第4号に係る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつて液化ガスばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。
及び
第313条第5項
《5 船舶区画規程第44条第1項第4号に係…》
る部分に限る。及び第3項第3号に係る部分に限る。の規定は、極海域航行船であつて液体化学薬品ばら積船であるものの損傷範囲の想定について準用する。
、
第9条
《 前条第1項の標札等及び品名等の表示告示…》
で定めるものに限る。は、海水に3月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令
第6条第3項
《3 第1項第1号のスラッジタンクの総容量…》
が三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて政令別表第1の5に掲げる南極海域又は北極海域以下「極海域」という。を航行するもの極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計
、
第8条第3項
《3 第1項第1号のビルジタンクの総容量が…》
三十立方メートルを超えるものを有する船舶であつて極海域を航行するもの極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。については、ビルジタンクを外板から直角に測つ
及び
第17条第5号
《貨物艙の構造及び配置の基準 第17条 法…》
第5条の2の国土交通省令で定める貨物艙の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 載貨重量トン数五千トン以上のタンカー次条及び第19条において「タンカー」という。の全ての貨物艙の大きさ及びこれらの配置は
並びに
第11条
《バラスト用油排出監視制御装置 バラスト…》
用油排出監視制御装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。 1 油分濃度計 2 流量計 3 船速計 4 監視記録装置 5 自動排出停止装置 6 排水採取装置 2 前項第1号の油分濃度計は、次に
の規定による改正後の 船舶機関規則
第69条の2
《燃料油タンクの保護 燃料油タンクの総容…》
量が六百立方メートル以上極海域船舶設備規程第2条第6項に規定する極海域をいう。以下この条において同じ。を航行する船舶極海域のうち厚さ0・3メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、2020年7月1日前に建造に着手されたもの)であって2024年1月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第3条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 前項の船舶であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3項 2014年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶区画規程
第39条の2
《浸水時に安全帰港するための措置 国際航…》
海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域船舶防火構造規則1980年運輸省令第11号第2条第10号の主垂直区域をいう。第78条において同じ。を有するもの又は船の長さが120メートル以上のものの水密
に規定する旅客船については、2025年1月1日以後最初に行われる定期検査の時期以後は、船舶区画規程等の一部を改正する省令(2013年国土交通省令第103号)附則第2条第1項の規定は、適用しない。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第2条
《定義 この省令において「貨物船」とは、…》
旅客船、タンカーばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものを除く。及び漁船以外の船舶をいう。 2 この省令において「タンカー」とは、その貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有す
の規定による改正後の船舶区画規程
第49条
《船首隔壁における開口 船首隔壁には、人…》
孔、出入口その他の開口を設けてはならない。 ただし、船首タンク内の水その他の液体を注入し、排出するための管を1個に限り、これを貫通して設けることができる。 この場合において、管には、隔壁甲板の上方にお
、
第102条第2項
《2 前項の旅客船には、前項各号のいずれか…》
の措置に関する事項を記載した資料を船舶職員の用に供するために備えなければならない。
及び
第102条の10の2
《船首隔壁における開口 第49条の規定は…》
、貨物船の船首隔壁における開口について準用する。 この場合において、同条第1項中「隔壁甲板」とあるのは「乾舷げん甲板」と読み替えるものとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2024年10月30日国土交通省令第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (船舶区画規程の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
の規定による改正後の船舶区画規程(次項において「 新船舶区画規程 」という。)第7編の規定は、2029年4月1日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第311条の21の2の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、2029年10月1日前に建造に着手されたもの)であって2033年4月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から当該船舶について2027年4月1日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間は、適用しない。
2項 新船舶区画規程 第7編の規定にかかわらず、前項の船舶(以下この項において「 現存船 」という。)については、同項に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。
1号 当該 現存船 の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合
2号 浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該 現存船 に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該現存船に講じる場合