制定文
内閣は、 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号)
第10条
《必要な経過措置等の政令等への委任 第2…》
条から前条までに規定するものの外、奄美群島に関し左に掲げる事項については、他の法律の規定にかかわらず、政令日本国憲法第77条第1項に規定する事項については、最高裁判所規則で必要な規定を設けることができ
、 検察庁法 (1947年法律第61号)
第2条第3項
《最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検…》
察庁の名称及び位置は、政令でこれを定める。
及び 検察審査会法 (1948年法律第147号)
第1条第2項
《検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこ…》
れを定める。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (この政令の趣旨)
1項 この政令は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「 奄美群島 」という。)の復帰に伴い、法務省関係法令の適用についての必要な経過措置その他の事項を定めるものとする。
2条 (親族、相続等に関する経過措置)
1項 親族、相続及び妻の能力に関し、 奄美群島 の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「 法 」という。)の施行前に奄美群島においてその地の法令によりすでに生じた効力は、なお存続するものとし、この場合において 民法 (1896年法律第89号)を適用するについての経過措置に関しては、 民法 の一部を改正する法律(1947年法律第222号)附則に定める経過措置の例による。
3条 (法人の地位)
1項 法 の施行の際現に 奄美群島 に成立する法人で、 民法 又は1946年1月29日における商法(1899年法律第48号)若しくは有限会社法(1938年法律第74号)による法人に相当するものは、それぞれ 民法 又は同日における商法若しくは有限会社法による法人とみなす。
4条 (会社等に関する経過措置)
1項 商法、有限会社法、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(1951年法律第212号)及び 非訟事件手続法 (1898年法律第14号)を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、1946年1月29日以後これらの法律の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。この場合において、商法の一部を改正する法律施行法(1951年法律第210号)第17条第1項第2号中「1952年6月30日」とあるのは「1954年12月31日」とし、「1951年12月31日」とあるのは「1954年6月30日」とする。
5条 (戸籍法の適用に関する経過措置)
1項 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定の 奄美群島 における適用に関し必要な経過措置は、同法附則第3条から
第12条
《弁護士法の特例 法の施行の際現に奄美群…》
島に適用されている法令の規定による弁護士である者で同地域内に事務所を有するもの弁護士法1949年法律第205号により弁護士となる資格を有する者を除く。は、法の施行の日から起算して3年間に限り、同地域内
までの規定の例による。
6条 (住民登録に関する経過措置)
1項 奄美群島 内の市町村がその住民( 法 の施行の日から1954年2月28日までの間に奄美群島以外の地域の市町村の区域から奄美群島内の市町村の区域に住所を変更した者を除く。)について住民登録法(1951年法律第218号)の規定によりなすべき最初の登録は、1954年3月1日午前零時現在の事実に基いてするものとする。
2項 前項の登録に関しては、住民登録法施行法(1952年法律第106号)の規定による登録の例による。
3項 前2項に定めるものを除く外、住民登録法を適用するについての必要な経過措置は、法務省令で定める。
7条 (登記に関する経過措置)
1項 法 の施行前に 奄美群島 においてその地の法令によつてした登記は、1946年1月29日における本邦の相当法令によつてした登記とみなす。
2項 法 の施行の際現に 奄美群島 において登記事務をつかさどる官署に備えられているその地の法令による登記簿は、1946年1月29日における本邦の相当法令による登記簿とみなす。
3項 第4条
《会社等に関する経過措置 商法、有限会社…》
法、日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律1951年法律第212号及び非訟事件手続法1898年法律第14号を適用し、又は準用するについての経過措置に関
及び前2項に定めるものを除く外、登記に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、1946年1月29日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。この場合において、 商業登記規則 (1951年法務府令第112号)附則第4項中「1952年12月31日」とあるのは、「1954年12月31日」とする。
4項 第2項の登記簿でその登記用紙の様式が 不動産登記法 施行細則の一部を改正する府令(1951年 法務府令第110号 。以下「 法務府令第110号 」という。)による改正前の 不動産登記法 施行細則(1899年司法省令第11号)附録第1号の様式と異なるものがあるときは、その登記を改正前の 不動産登記法 施行細則による登記簿に移さなければならない。この場合には、 不動産登記法 (1899年法律第24号)
第76条第2項
《2 登記官は、所有権の登記がない不動産に…》
ついて嘱託により所有権の処分の制限の登記をするときは、職権で、所有権の保存の登記をしなければならない。
及び第3項並びに法務府令第110号附則第11項の規定を準用する。
8条 (土地台帳等に関する経過措置)
1項 土地台帳及び家屋台帳に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、1946年1月29日以後これらの法令の制定又は改正に際し定められた経過措置の例による。
9条 (供託に関する経過措置)
1項 法 の施行前に 奄美群島 においてその地の法令によつてした供託は、 供託法 (1899年法律第15号)によつてした供託とみなす。
10条 (司法書士に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に 奄美群島 においてその地の法令により司法書士である者は、 司法書士法 (1950年法律第197号)による司法書士とみなす。
11条 (土地家屋調査士に関する経過措置)
1項 法 の施行の際現に 奄美群島 において 土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)
第2条
《職責 調査士は、常に品位を保持し、業務…》
に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
に規定する業務に従事する者は、法の施行の日から起算して4年間に限り、同法による土地家屋調査士とみなす。但し、奄美群島以外の地域においてその業務を行うことができない。
2項 前項の規定により土地家屋調査士とみなされた者は、 法 の施行の日から起算して3箇月以内に、同項の業務に従事していたことを証する書類を添えて、その旨を鹿児島地方法務局の長に届け出なければならない。
12条 (弁護士法の特例)
1項 法 の施行の際現に 奄美群島 に適用されている法令の規定による弁護士である者で同地域内に事務所を有するもの( 弁護士法 (1949年法律第205号)により弁護士となる資格を有する者を除く。)は、法の施行の日から起算して3年間に限り、同地域内において、 弁護士法
第3条
《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》
係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁
に規定する事務を行うことができる。
2項 前項に規定する者には、 弁護士法
第1条
《弁護士の使命 弁護士は、基本的人権を擁…》
護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
、
第2条
《弁護士の職責の根本基準 弁護士は、常に…》
、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
、
第20条第3項
《3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても…》
、2箇以上の法律事務所を設けることができない。 但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。
及び
第23条
《秘密保持の権利及び義務 弁護士又は弁護…》
士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
から
第29条
《依頼不承諾の通知義務 弁護士は、事件の…》
依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
までの規定を準用する。
3項 最高裁判所は、必要と認めるときは、第1項に規定する者に対し、その業務を禁止することができる。この場合においては、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見をきかなければならない。
13条 (少年鑑別所法の特例)
1項 奄美群島 においては、当分の間、少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。