1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項第7号
《一般乗合旅客自動車運送事業者は、道路運送…》
法1951年法律第183号。第48条の10第1号イを除き、以下「法」という。第12条第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。 1 事業者及び当該営業所の名称 2 路線定期運行
の規定(
第37条
《乗務員等台帳及び乗務員証 旅客自動車運…》
送事業者は、事業用自動車の運転者等ごとに、第1号から第10号までに掲げる事項を記載し、かつ、第11号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の乗務員等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置
の規定による禁止行為に係るものに限る。)は1956年9月1日から、
第15条
《車掌の乗務 一般乗合旅客自動車運送事業…》
者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業用自動車乗車定員11人以上のものに限る。に車掌を乗務させなければ、これを旅客の運送の用に供して
の規定(特定旅客自動車運送事業者に係るものに限る。)、
第21条第3項
《3 旅客自動車運送事業者は、運転者に第1…》
項の告示で定める基準による1日の勤務時間中に当該運転者の属する営業所で勤務を終了することができない運行を指示する場合は、当該運転者が有効に利用することができるように、勤務を終了する場所の付近の適切な場
(第46条第3項において準用する場合を含む。)、
第25条
《業務記録 一般乗合旅客自動車運送事業者…》
及び特定旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 1 運転者等の氏名 2 運転
(第46条第3項において準用する場合を含む。)、
第28条第1項
《一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行の主…》
な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適すると認められる自動車を使用しなければならない。 ただし、法第21条第2号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつて
及び
第29条第2項
《2 一般乗用旅客自動車運送事業者は、タク…》
シー業務適正化特別措置法1970年法律第75号第2条第5項の指定地域内の営業所に配置する事業用自動車運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。にあつては、次の各号に掲げる機能を有する機器を備
の規定(一般乗用旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者に係るものに限り、
第46条第1項
《旅客自動車運送事業者は、道路運送車両法第…》
50条第1項の規定により選任した整備管理者であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。 1 整備管理者として新たに選任した者 2 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌
において準用する場合を含む。)は1956年11月1日から、
第27条
《運行基準図等 一般乗合旅客自動車運送事…》
業者は、次の各号に掲げる事項を記載した運行基準図を作成して営業所に備え、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し、適切な指導をしなければならない。 1 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合
(第46条第3項において準用する場合を含む。)、第31条(
第46条第1項
《旅客自動車運送事業者は、道路運送車両法第…》
50条第1項の規定により選任した整備管理者であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。 1 整備管理者として新たに選任した者 2 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌
において準用する場合を含む。)及び第32条(
第46条第1項
《旅客自動車運送事業者は、道路運送車両法第…》
50条第1項の規定により選任した整備管理者であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。 1 整備管理者として新たに選任した者 2 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌
において準用する場合を含む。)の規定は1957年2月1日から並びに
第23条
《 前条第1項の一般乗用旅客自動車運送事業…》
者は、指定地域内にある営業所に属する運転者に、その収受する運賃及び料金の総額が一定の基準に達し、又はこれを超えるように乗務を強制してはならない。
及び第34条第4項の規定は1957年8月1日から施行する。
2項 自動車運送事業等運輸規則(1952年運輸省令第100号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の
第21条第2項
《2 旅客自動車運送事業者は、乗務員等が有…》
効に利用することができるように、営業所、自動車車庫その他営業所又は自動車車庫付近の適切な場所に、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員等に睡眠を与える必要がある場合又は乗務員等が勤務時間中に仮眠する機会
及び第25条の2第2項の規定は、1958年8月10日から施行する。
1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令施行前にした改正前の
第25条第3項
《3 一般乗用旅客自動車運送事業者は、運転…》
者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、第1項第1号から第7号までに掲げる事項のほか、旅客が乗車した区間並びに運行の業務に従事した事業用自動車の走行距離計に表示されている業務の開始時及び終了時
(改正前の第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、改正後の
第25条
《業務記録 一般乗合旅客自動車運送事業者…》
及び特定旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 1 運転者等の氏名 2 運転
の三(改正後の
第46条第1項
《旅客自動車運送事業者は、道路運送車両法第…》
50条第1項の規定により選任した整備管理者であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。 1 整備管理者として新たに選任した者 2 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌
において準用する場合を含む。)の規定に基づいてしたものとみなす。
1項 この省令は、1961年10月1日から施行する。ただし、
第15条
《車掌の乗務 一般乗合旅客自動車運送事業…》
者、一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業用自動車乗車定員11人以上のものに限る。に車掌を乗務させなければ、これを旅客の運送の用に供して
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1963年10月15日から施行する。
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。ただし、
第5条第2項
《2 前項の規定による公示は、営業所におい…》
て公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。 1 一般乗合旅客自動車運送事
の改正規定は、同年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。ただし、第22条の3に1項を加える改正規定は、1969年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
7項 この省令の施行の際現に改正前の自動車運送事業等運輸規則第8条第1項ただし書の規定により指定を受けている運行系統は、改正後の同令第8条ただし書の規定により届け出た運行系統とみなす。
1項 この省令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第11条
《荷物切符 一般乗合旅客自動車運送事業者…》
は、旅客の運送に附随して貨物を運送しようとするときは、特約のある場合を除き、旅客と同時に運送する場合は運賃、料金及び運送区間を、その他の場合は荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所、品名、個数、容積又
の規定中 道路運送法施行規則 第14条
《事業計画の変更の認可申請 法第15条第…》
1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
の改正規定(同条第1項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える部分に限る。)、
第12条
《運送約款の記載事項 法第11条第1項の…》
規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。 1 事業の種別 2 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 3 運送の引受けに関する事項 4 運送責任の始期及び終期 5
及び
第13条
《 削除…》
の規定は、1982年5月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1982年法律第91号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《公示事項等 一般乗合旅客自動車運送事業…》
者は、道路運送法1951年法律第183号。第48条の10第1号イを除き、以下「法」という。第12条第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。 1 事業者及び当該営業所の名称 2
中自動車運送事業等運輸規則第25条の三、
第25条
《業務記録 一般乗合旅客自動車運送事業者…》
及び特定旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 1 運転者等の氏名 2 運転
の四及び第26条の3の改正規定は、1986年10月1日から施行する。
3条 (自動車運送事業等運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第5条
《公示事項等 一般乗合旅客自動車運送事業…》
者は、道路運送法1951年法律第183号。第48条の10第1号イを除き、以下「法」という。第12条第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。 1 事業者及び当該営業所の名称 2
の規定による改正前の自動車運送事業等運輸規則第15条第1項第1号の規定により指定を受けている運行系統は、
第5条
《公示事項等 一般乗合旅客自動車運送事業…》
者は、道路運送法1951年法律第183号。第48条の10第1号イを除き、以下「法」という。第12条第1項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を公示しなければならない。 1 事業者及び当該営業所の名称 2
の規定による改正後の自動車運送事業等運輸規則第15条第2項の規定により届け出た運行系統とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1997年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第48号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年2月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 旅客自動車運送事業運輸規則 (以下「 新規則 」という。)
第24条第3項
《3 一般貸切旅客自動車運送事業者は、夜間…》
において長距離の運行を行う事業用自動車の運行の業務に従事する運転者等に対して当該業務の途中において少なくとも一回対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法当該方法により点呼を
の規定は、この省令の施行の日前に同項に規定する記録をした場合については、適用しない。
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 旅客自動車運送事業運輸規則 第36条第2項
《2 一般乗用旅客自動車運送事業者個人タク…》
シー事業者を除く。以下この章において同じ。は、新たに雇い入れた者については、第38条第1項、第2項及び第5項並びに第39条に規定する事項新たに雇い入れた者が一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運
の規定により指導が行われている新たに雇い入れた者については、 新規則 第36条第2項
《2 一般乗用旅客自動車運送事業者個人タク…》
シー事業者を除く。以下この章において同じ。は、新たに雇い入れた者については、第38条第1項、第2項及び第5項並びに第39条に規定する事項新たに雇い入れた者が一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運
の規定にかかわらず、従前の例により事業用自動車の運転者として選任することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に法第21条第2号の規定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係る事業用自動車の運行管理に関する実務の経験は、この省令による改正後の 旅客自動車運送事業運輸規則 第48条の5第1項
《法第23条の2第1項第2号の国土交通省令…》
で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験法第21条第2号の規定に
に規定する一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行管理に関する実務の経験とみなす。
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
8条 (旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に一般旅客自動車運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の 旅客自動車運送事業運輸規則 第47条の2第1項
《法第22条の2第1項の国土交通省令で定め…》
る規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。 事業の種別 事業用自動車 事業用自動車の数 一般乗合旅客自動車運送事業法第35
に規定する規模未満であるものを除く。)又は特定旅客自動車運送事業(その事業の規模が同令第47条の2第2項において準用する同条第1項に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、 施行日 から3月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
10条 (乗合旅客の運送の許可に関する経過措置)
1項 改正法 附則第3条の規定により許可乗合旅客運送について新法第21条第2号の許可を受けたものとみなされる場合については、この省令による改正前の 旅客自動車運送事業運輸規則 (以下「 旧運輸規則 」という。)
第47条
《点検施設等 旅客自動車運送事業者は、事…》
業用自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。
の八及び
第50条第11項
《11 一般貸切旅客自動車運送事業者の運転…》
者は、乗務中第28条の2の運行指示書を携行しなければならない。
の規定は、 施行日 以後も、改正法附則第3条の規定により当該許可に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間は、なおその効力を有する。
11条 (運行管理者に関する経過措置)
1項 みなし一般乗合旅客自動車運送事業者及び 改正法 附則第3条の規定により許可乗合旅客運送について新法第21条第2号の許可を受けたものとみなされる者は、 施行日 から3年間は、この省令による改正後の 旅客自動車運送事業運輸規則 (以下「 新運輸規則 」という。)
第47条の9
《運行管理者等の選任 旅客自動車運送事業…》
者は、次の表の第一欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証以下「資格者証」という。を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる数以上
の規定にかかわらず、 旧運輸規則 第47条の9
《運行管理者等の選任 旅客自動車運送事業…》
者は、次の表の第一欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証以下「資格者証」という。を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる数以上
の規定の例により運行管理者を選任することができる。
2項 新運輸規則 第47条の9第2項
《2 1の営業所において複数の運行管理者を…》
選任する旅客自動車運送事業者は、それらの業務を統括する運行管理者以下「統括運行管理者」という。を選任しなければならない。
及び
第48条第2項
《2 前項の運行管理者は、法第78条第3号…》
の許可を受けて公共の福祉を確保するためやむを得ず地域又は期間を限定して自家用自動車を用いて旅客の運送を行う場合においては、前項第13号、第15号及び第20号を除く。の規定に準じて当該自家用自動車の運行
の規定は、 施行日 から3年間は、適用しない。
3項 施行日 前に行われた 旧運輸規則 第48条の6第2項
《2 資格者証の交付を申請しようとする者は…》
、第2号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し若しくは個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項に規定する個人番号
の表の下欄に掲げる種類の運行管理者 試験 に合格した者に係る法第23条の2第1項第1号の規定による運行管理者 資格者証 の交付については、なお従前の例による。
12条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 旧法、旧施行規則又は 旧運輸規則 によりした処分、手続その他の行為で、新法、新施行規則又は 新運輸規則 の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日(2008年5月12日)から施行する。
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年5月18日から施行する。
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《一般準則 旅客自動車運送事業者旅客自動…》
車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
及び
第4条
《運賃及び料金等の実施等 一般旅客自動車…》
運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を公示した後でなければ、これを実施してはならない。 2 前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送
の規定は、2011年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月16日から施行する。
2条 (旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に
第1条
《目的 この省令は、旅客自動車運送事業の…》
適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。
の規定による改正前の 旅客自動車運送事業運輸規則 (以下「 旧運輸規則 」という。)
第38条第2項
《2 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣…》
が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第41条の二及び第
の規定により国土交通大臣が認定した適性診断は、
第1条
《目的 この省令は、旅客自動車運送事業の…》
適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 旅客自動車運送事業運輸規則 (以下「 新運輸規則 」という。)
第38条第2項
《2 旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣…》
が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第41条の二及び第
の規定により国土交通大臣が認定した適性診断とみなす。
1項 この省令の施行前に 旧運輸規則 第47条の9第3項
《3 旅客自動車運送事業者は、資格者証若し…》
くは貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号第17条第1項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習以下単に「講習」という。であつて次項において準用する
、
第48条の4第2項
《2 第41条の2から第41条の十一までの…》
規定は、前項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定中「第38条第2項」とあるのは「第48条の4第1項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同
、
第48条の5第1項第1号
《法第23条の2第1項第2号の国土交通省令…》
で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験法第21条第2号の規定に
及び
第48条の12第2項
《2 前項に規定する経験は、国土交通大臣が…》
告示で定める講習であつて次項において準用する第41条の二及び第41条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもつて代えることができる。
の規定により国土交通大臣が認定した講習は、それぞれ 新運輸規則 第47条の9第3項
《3 旅客自動車運送事業者は、資格者証若し…》
くは貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号第17条第1項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習以下単に「講習」という。であつて次項において準用する
、
第48条の4第1項
《旅客自動車運送事業者は、国土交通大臣が告…》
示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第41条の二及び第41条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない
、
第48条の5第1項
《法第23条の2第1項第2号の国土交通省令…》
で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験法第21条第2号の規定に
及び
第48条の12第2項
《2 前項に規定する経験は、国土交通大臣が…》
告示で定める講習であつて次項において準用する第41条の二及び第41条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもつて代えることができる。
の規定により国土交通大臣が認定した講習とみなす。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年7月20日から施行する。
1項 この省令は、2014年5月1日から施行する。ただし、
第47条の2
《安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者…》
の事業の規模 法第22条の2第1項の国土交通省令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。 事業の種別 事業用自動
の改正規定及び次項の規定は、2013年10月1日から施行する。
2項 第47条の2
《安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者…》
の事業の規模 法第22条の2第1項の国土交通省令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。 事業の種別 事業用自動
の改正規定の施行の際現に一般乗合旅客自動車運送事業(法第35条第1項の規定による一般貸切旅客自動車運送事業者に対する管理の委託に係る許可を受けているものに限る。)又は一般貸切旅客自動車運送事業(その事業の規模がこの省令による改正前の 旅客自動車運送事業運輸規則 第47条の2第1項
《法第22条の2第1項の国土交通省令で定め…》
る規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。 事業の種別 事業用自動車 事業用自動車の数 一般乗合旅客自動車運送事業法第35
に規定する規模未満であるものに限る。)を営む者は、
第47条の2
《安全管理規程を定める旅客自動車運送事業者…》
の事業の規模 法第22条の2第1項の国土交通省令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。 事業の種別 事業用自動
の改正規定の施行の日から3月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
1項 この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《一般準則 旅客自動車運送事業者旅客自動…》
車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
及び附則第3条の規定は、2016年11月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第2条
《一般準則 旅客自動車運送事業者旅客自動…》
車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
の規定による改正後の 旅客自動車運送事業運輸規則 第7条の2第3項
《3 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送…》
の申込者に対して当該運送の引受けに際し手数料又はこれに類するものを支払つた場合には、その額を記載した書類を、前項の運送引受書の写しとともに、当該運送の終了の日から3年間保存しなければならない。
の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に運送引受書を交付する場合について適用し、同日前に運送引受書を交付した場合については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《運賃及び料金等の実施等 一般旅客自動車…》
運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款を公示した後でなければ、これを実施してはならない。 2 前項の規定による公示は、営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送
の規定2017年12月1日
2条 (経過措置)
1項 第3条
《苦情処理 旅客自動車運送事業者は、旅客…》
に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。 ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。 2 旅客自動車運送事業者は、前項の苦情
の規定による改正後の 旅客自動車運送事業運輸規則 (以下「 新規則 」という。)
第24条第3項
《3 一般貸切旅客自動車運送事業者は、夜間…》
において長距離の運行を行う事業用自動車の運行の業務に従事する運転者等に対して当該業務の途中において少なくとも一回対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法当該方法により点呼を
及び第5項の規定は、この省令の施行の日以後に運行を開始する場合について適用し、同日前に運行を開始した場合については、なお従前の例による。
1項 一般貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の際現に
第3条
《苦情処理 旅客自動車運送事業者は、旅客…》
に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。 ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。 2 旅客自動車運送事業者は、前項の苦情
の規定による改正前の 旅客自動車運送事業運輸規則 (以下「 旧規則 」という。)
第47条の9第1項
《旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に…》
掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証以下「資格者証」という。を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる数以上の運行管理者を選任しな
に規定する一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者 資格者証 を有する者を、引き続き、運行管理者として選任することができる。
2項 旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の際現に 旧規則 第47条の9第1項
《旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に…》
掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証以下「資格者証」という。を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる数以上の運行管理者を選任しな
に規定する一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者 資格者証 を有する者を、引き続き、 補助者 として選任することができる。
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第47条の9第3項
《3 旅客自動車運送事業者は、資格者証若し…》
くは貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号第17条第1項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習以下単に「講習」という。であつて次項において準用する
の規定により 補助者 を選任している一般貸切旅客自動車運送事業者は、2017年1月31日までに、次に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所
2号 営業所の名称及び位置
3号 補助者 の氏名及び生年月日
4号 補助者 が 旧規則 第47条の9第3項
《3 旅客自動車運送事業者は、資格者証若し…》
くは貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号第17条第1項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習以下単に「講習」という。であつて次項において準用する
に規定する要件に該当することを証する事項
5号 補助者 の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容)
1項 この省令の施行前に 旧規則 第48条の6第2項
《2 資格者証の交付を申請しようとする者は…》
、第2号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し若しくは個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項に規定する個人番号
の 資格者証 の交付の申請をした者に対する旧規則第47条の9第1項に規定する資格者証の交付については、 新規則 第48条の5第1項
《法第23条の2第1項第2号の国土交通省令…》
で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験法第21条第2号の規定に
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 旧規則 第2号様式による運行管理者 資格者証 交付申請書は、 新規則 第2号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、 道路運送法 及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に一般乗用旅客自動車運送事業(その事業の規模が
第1条
《目的 この省令は、旅客自動車運送事業の…》
適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。
による改正前の 旅客自動車運送事業運輸規則 第47条の2第1項
《法第22条の2第1項の国土交通省令で定め…》
る規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。 事業の種別 事業用自動車 事業用自動車の数 一般乗合旅客自動車運送事業法第35
に規定する規模未満であって
第1条
《目的 この省令は、旅客自動車運送事業の…》
適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。
による改正後の 旅客自動車運送事業運輸規則 第47条の2第1項
《法第22条の2第1項の国土交通省令で定め…》
る規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。 事業の種別 事業用自動車 事業用自動車の数 一般乗合旅客自動車運送事業法第35
に規定する規模以上であるものに限る。)を経営する者は、同項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から3月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をするものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2018年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、2020年1月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年2月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この省令は、旅客自動車運送事業の…》
適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。
中 海上運送法施行規則 第23条の11第3号
《外航貨物専用不定期航路事業の届出 第23…》
条の11 法第23条第1項の規定により外航貨物専用不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地
の改正規定(同号ハ中「 事故 」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第7条までの規定は、公布の日から施行する。
5条 (旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に一般旅客自動車運送事業(その事業の規模が 旅客自動車運送事業運輸規則 第47条の2第1項
《法第22条の2第1項の国土交通省令で定め…》
る規模は、次の表の上欄に掲げる事業の種別に応じ、同表中欄に掲げる事業用自動車の数が、同表下欄に掲げる数であることとする。 事業の種別 事業用自動車 事業用自動車の数 一般乗合旅客自動車運送事業法第35
に規定する規模未満であるものを除く。)又は特定旅客自動車運送事業(その事業の規模が同令第47条の2第2項において準用する同条第1項に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、 施行日 前においても、
第2条
《一般準則 旅客自動車運送事業者旅客自動…》
車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
(第3号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 旅客自動車運送事業運輸規則 (以下この条において「 新 旅客自動車運送事業運輸規則 」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、 新 旅客自動車運送事業運輸規則 の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者又は特定旅客自動者運送事業者が旅客の運送を行うためこれらの事業の用に供している自動車については、
第2条
《一般準則 旅客自動車運送事業者旅客自動…》
車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
の規定による改正後の 旅客自動車運送事業運輸規則 第42条第3項
《3 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車…》
内に、禁煙の表示を旅客に見やすいように表示しなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は2024年4月1日より施行する。ただし、
第1条
《目的 この省令は、旅客自動車運送事業の…》
適正な運営を確保することにより、輸送の安全及び旅客の利便を図ることを目的とする。
中 旅客自動車運送事業運輸規則 第41条
《安全及び服務のための規律 旅客自動車運…》
送事業者は、乗務員等が事業用自動車の運行の安全の確保のために遵守すべき事項及び乗務員等の服務についての規律を定めなければならない。
の十一、
第47条
《点検施設等 旅客自動車運送事業者は、事…》
業用自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。
の九、
第48条
《運行管理者の業務 旅客自動車運送事業の…》
運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 1 第15条の規定により車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させること。 1の2 特定自動運行事業用自動車による運送を行おうとす
の四、
第48条
《運行管理者の業務 旅客自動車運送事業の…》
運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 1 第15条の規定により車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させること。 1の2 特定自動運行事業用自動車による運送を行おうとす
の五及び
第48条の12
《受験資格 試験は、試験の日の前日におい…》
て自動車運送事業貨物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。の用に供する事業用自動車又は貨物自動車運送事業法第37条の2第3項に規定する特定第2種貨物利用運送事業者の事業用自
の改正規定並びに
第2条
《一般準則 旅客自動車運送事業者旅客自動…》
車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。 2 旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2024年3月31日以前に 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第7条第1項
《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》
登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は当
の規定による登録を受けた一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車に係るこの省令による改正後の 旅客自動車運送事業運輸規則 第26条第1項
《一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切…》
旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事した場合路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の事業用自動車にあつては起点から終点までの距離が100キロメートル
の規定の適用については、2025年3月31日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年6月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年3月24日)から施行する。