制定文
都市公園法 (1956年法律第79号)
第17条第2項
《2 都市公園台帳の記載事項その他その作成…》
及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
及び
第20条第1項
《公園管理者は、都市公園の存する地域の状況…》
を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都市公園の区域を空間又は地下について下限を定めたもの以下「立体的区域」という。とすることができる。
並びに 都市公園法施行令 (1956年政令第290号)
第13条
《法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易…》
な変更 法第6条第3項ただし書の政令で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。 1 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設以下「占用物件」という。の模様替えで、当該占用物件の
の規定に基き、 都市公園法施行規則 を次のように定める。
1条 (環境への負荷の低減に資する発電施設)
1項 都市公園法施行令 (以下「 令 」という。)
第5条第7項
《7 法第2条第2項第8号の政令で定める管…》
理施設は、門、柵、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、苗畑、掲示板、標識、照明施設、ごみ処理場廃棄物の再生利用のための施設を含む。以下同じ。、くず箱、水道、井戸、暗渠きよ、水門、雨水貯留施設、水質
の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
1号 風力発電施設
2号 太陽電池発電施設
3号 燃料電池発電施設
4号 前3号に掲げる発電施設に類するもの
1条の2 (災害応急対策に必要な公園施設)
1項 令
第5条第8項
《8 法第2条第2項第9号の政令で定める施…》
設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものとする。
の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設とする。
1条の3 (歴史上又は学術上価値の高い建築物)
1項 令
第6条第1項第2号
《法第4条第1項ただし書の政令で定める特別…》
の場合は、次に掲げる場合とする。 1 前条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策
イの国土交通省令で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第182条第2項
《2 地方公共団体は、条例の定めるところに…》
より、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な
の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物とする。
2条 (高い開放性を有する建築物)
1項 令
第6条第1項第3号
《法第4条第1項ただし書の政令で定める特別…》
の場合は、次に掲げる場合とする。 1 前条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策
の国土交通省令で定める高い開放性を有する建築物は、屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場とする。
3条 (国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)
1項 都市公園法 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 公園施設を設けようとする場合
イ 設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の構造
ホ 公園施設の外観
ヘ 公園施設の管理の方法
ト 工事の実施方法
チ 工事の着手及び完了の時期
リ 都市公園の復旧方法
ヌ その他参考となるべき事項
2号 公園施設を管理しようとする場合
イ 管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理の場所
ニ 管理の方法
ホ その他参考となるべき事項
3号 許可を受けた事項を変更しようとする場合当該変更に係る事項
3条の2 (都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)
1項 令
第10条第2項
《2 前項に規定するもののほか、都市公園の…》
維持及び修繕に関する技術的基準は、国土交通省令で定める。
の国土交通省令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。
1号 遊戯施設その他の公園施設のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に当該公園施設の利用者の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの(次号において「 遊戯施設等 」という。)の点検は、1年に一回の頻度で行うことを基本とすること。
2号 前号の点検の結果及び 遊戯施設等 について 令
第10条第1項第3号
《法第3条の2第1項の政令で定める都市公園…》
の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況次号において「都市公園構造等」
の措置を講じたときはその内容を記録し、当該遊戯施設等が利用されている期間中は、これを保存すること。
3条の3 (公募対象公園施設の種類)
1項 法
第5条の2第1項
《公園管理者は、飲食店、売店その他の国土交…》
通省令で定める公園施設であつて、前条第1項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特
の国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものであつて、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。
1号 休養施設
2号 遊戯施設
3号 運動施設
4号 教養施設
5号 便益施設
6号 令
第5条第8項
《8 法第2条第2項第9号の政令で定める施…》
設は、展望台及び集会所並びに食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるものとする。
に規定する施設のうち、展望台又は集会所
3条の4 (特定公園施設の種類)
1項 法
第5条の2第2項第5号
《2 公募設置等指針には、次に掲げる事項を…》
定めなければならない。 1 公募対象公園施設の種類 2 公募対象公園施設の場所 3 公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期 4 公募対象公園施設の使用料公募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料を
の国土交通省令で定める公園施設は、公募対象公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする。
3条の5 (公募対象公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)
1項 法
第5条の2第3項
《3 前項第2号の場所は、前条第1項の許可…》
の申請を行うことができる者を公募により決定することが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。
の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
1号 法
第5条の5第1項
《公園管理者は、前条第5項の規定により通知…》
した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。
の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
2号 その他国土交通大臣が定める場所
3条の6 (学識経験者からの意見聴取)
1項 公園管理者は、 法
第5条の2第6項
《6 公園管理者は、第2項第9号の評価の基…》
準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
及び
第5条の4第4項
《4 公園管理者は、前項の規定により設置等…》
予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
の規定により学識経験者の意見を聴くときは、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
3条の7 (公募設置等計画の記載事項)
1項 法
第5条の3第2項第12号
《2 公募設置等計画には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 公募対象公園施設の設置又は管理の目的 2 公募対象公園施設の場所 3 公募対象公園施設の設置又は管理の期間 4 公募対象公園施設の構造 5 公募対象公園施設の工事実施の方
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
2号 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
3号 その他公園管理者が必要と認める事項
4条 (公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
1項 令
第11条
《公園管理者の権限を代行した場合における公…》
園管理者への通知 他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第5条の11の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、国土
の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
1号 法
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を行つた場合
イ 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
ロ 許可に係る公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的、期間及び場所
ハ 許可に係る公園施設又は占用物件の構造
2号 法
第9条
《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》
事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項
の規定による協議を行つた場合
イ 協議の相手方の名称、代表者の氏名及び住所
ロ 協議に係る都市公園の占用の目的、期間及び場所
ハ 協議に係る占用物件の構造
3号 法
第22条第1項
《公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市…》
公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定以下「協定」という。を締結することができる。 この場合において、公園管理者は、当該
の規定による協定を締結した場合協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
4号 法
第26条第2項
《2 公園管理者は、前項に規定する損害を防…》
止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
又は第4項の規定による必要な措置の命令を行つた場合
イ 命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
ロ 命令の内容
5号 法
第27条第1項
《公園管理者は、次の各号のいずれかに該当す…》
る者に対して、この法律の規定によつてした許可若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設以下この条にお
又は第2項の規定による処分又は必要な措置の命令(以下この号において「 監督処分 」という。)を行つた場合
イ 監督処分 の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
ロ 監督処分 の内容
2項 前項第3号に規定する協定を締結した他の工作物の管理者は、 令
第11条
《公園管理者の権限を代行した場合における公…》
園管理者への通知 他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合において、当該他の工作物の管理者が法第5条の11の規定により当該都市公園の公園管理者に代わつて次に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、国土
の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。
5条 (国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請)
1項 法
第6条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、占用…》
の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 占用物件の外観
2号 占用物件の管理の方法
3号 工事の実施方法
4号 工事の着手及び完了の時期
5号 都市公園の復旧方法
6号 その他参考となるべき事項
5条の2 (災害応急対策に必要な占用物件)
1項 令
第12条第2項第1号
《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》
作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低
の2の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。
5条の3 (環境への負荷の低減に資する発電施設)
1項 令
第12条第2項第1号
《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》
作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低
の3の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
1号 太陽電池発電施設
2号 燃料電池発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設を除く。)
3号 発電に伴つて排出される温水又は蒸気が有効に利用される発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設及び前号に掲げる燃料電池発電施設を除く。)
6条 (水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設)
1項 令
第12条第2項第2号
《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》
作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低
の3の国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設は、次に掲げるものとする。
1号 水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する配水施設のうち、配水池及びポンプ施設(同条第6項に規定する専用水道に係るものを除く。)
2号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第2号に規定する処理施設及びポンプ施設
3号 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第2項
《2 この法律において「河川管理施設」とは…》
、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい
に規定する河川管理施設のうち、遊水池及び放水路
4号 電気事業法施行規則 (1965年通商産業省令第51号)
第1条第2項第1号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上
に規定する変電所( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第17号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する電気事業者以外の者が設ける変電所を除く。)
5号 熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第2条第4項
《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》
熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。
に規定する熱供給施設(導管を除く。)
7条 (1時収容施設)
1項 令
第12条第2項第9号
《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》
作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低
に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第4項
《4 この法律において「接待飲食等営業」と…》
は、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。
に規定する接待飲食等営業に係る飲食店
2号 劇場、映画館その他これらに類するもの
3号 工場
7条の2 (災害応急対策に必要な施設及び発電施設に関する基準)
1項 令
第16条第6号
《占用に関する制限 第16条 都市公園の占…》
用については、次に掲げるところによらなければならない。 1 電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。 2 水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、
の3の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 第5条の2
《災害応急対策に必要な占用物件 令第12…》
条第2項第1号の2の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。
に規定する耐震性貯水槽については、その頂部と地面との距離は、原則として1メートル以下としないこと。
2号 第5条の2
《災害応急対策に必要な占用物件 令第12…》
条第2項第1号の2の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。
に規定する発電施設並びに
第5条の3第2号
《環境への負荷の低減に資する発電施設 第5…》
条の3 令第12条第2項第1号の3の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。 1 太陽電池発電施設 2 燃料電池発電施設で地下に設けられるもの前条に規定する発電
に掲げる燃料電池発電施設及び同条第3号に掲げる発電施設については、その頂部と地面との距離は、原則として3メートル以下としないこと。
3号 第5条の3第1号
《環境への負荷の低減に資する発電施設 第5…》
条の3 令第12条第2項第1号の3の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。 1 太陽電池発電施設 2 燃料電池発電施設で地下に設けられるもの前条に規定する発電
に掲げる太陽電池発電施設については、既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面積を増加させないこと。
8条 (水道施設等又は発電施設を設けることができる都市公園)
1項 令
第12条第2項第2号
《2 法第7条第1項第7号の政令で定める工…》
作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 標識 1の2 食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交通省令で定めるもの 1の3 環境への負荷の低
の3に掲げるもの又は
第5条
《公園施設の種類 法第2条第2項第2号の…》
政令で定める修景施設は、植栽、芝生ふ、花壇、いけがき、日陰たな、噴水、水流、池、滝、つき山、彫像、灯籠ろう、石組、飛石その他これらに類するものとする。 2 法第2条第2項第3号の政令で定める休養施設は
の三各号に掲げる発電施設を設けることができる都市公園は、次に掲げる都市公園以外の都市公園とする。
1号 令
第2条第2項
《2 地方公共団体が、主として公害又は災害…》
を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中
に規定する主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園
2号 令
第2条第2項
《2 地方公共団体が、主として公害又は災害…》
を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中
に規定する主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園
9条 (国の設置に係る都市公園における行為の許可の申請)
1項 法
第12条第1項
《国の設置に係る都市公園において次の各号に…》
掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。 1 物品を販売し、又は頒布すること。 2 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため
の規定による許可の申請は、別記様式第1による申請書を提出して行うものとする。
10条 (都市公園台帳)
1項 都市公園台帳は、調書及び図面をもつて組成する。
2項 調書には、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 名称
2号 所在地
3号 設置の年月日(既設公園については、公園又は緑地として設置された年月日)
4号 沿革の概要
5号 敷地面積及びその土地所有者別の内訳並びに当該土地所有者の所有する敷地について公園管理者の有する権原
6号 公園施設として設けられる建築物(仮設公園施設を除く。次号において同じ。)及びその他の主要な公園施設についての次に掲げる事項
イ 種類及び名称
ロ 工作物であるものについては、その構造
ハ 建築物であるものについては、その建築面積
ニ 運動施設については、その敷地面積
ホ 法
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管理する期間の初日及び末日
7号 公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合並びに 令
第6条第1項第1号
《法第4条第1項ただし書の政令で定める特別…》
の場合は、次に掲げる場合とする。 1 前条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策
から第3号までに規定する建築物、同条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物及び同条第7項に規定する滞在快適性等向上公園施設である建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
8号 運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
9号 主要な占用物件についての次に掲げる事項
イ 種類及び名称
ロ 構造
ハ 建築物であるものについては、その建築面積
ニ 法
第6条第1項
《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》
件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
又は第3項の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)並びに当該許可による占用の期間の初日及び末日
10号 公園一体建物の概要
3項 図面は、縮尺1,200分の一以上の平面図( 法
第20条
《立体都市公園 公園管理者は、都市公園の…》
存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都市公園の区域を空間又は地下について下限を定めたもの以下「立体的区域」という。とすることができる。
の規定により都市公園の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断面図及び横断面図。
第19条第5項
《5 法第30条第1項の規定に基づく報告は…》
、文書第1項第4号及び第2項第5号に掲げる事項については、縮尺1,200分の一以上の平面図により、都市公園の設置、その区域の変更若しくは都市公園の廃止又は条例の制定の都度速やかに行うものとする。
において同じ。)とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 都市公園の区域の境界線
2号 公園保全立体区域の境界
3号 行政区画名、大字名、字名及びその境界線
4号 地形
5号 敷地の土地所有者別の区分
6号 主要な公園施設
7号 主要な占用物件
8号 公園一体建物
4項 調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、公園管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
11条 (国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
1項 令
第20条第1項
《国土交通大臣は、国の設置に係る都市公園に…》
ついて、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項法第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。の許可を受けた者法第9条法第33条第4項において準用する場合を含む。の規定により公園管理
本文の規定により徴収する使用料の額は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、使用料の額を減額することができる。
2項 令
第20条第2項
《2 国土交通大臣は、前項本文に定める場合…》
のほか、国の設置に係る都市公園を利用する者から、国土交通省令で定めるところにより、入園料その他の使用料を徴収することができる。
の規定により徴収する使用料の額その他使用料の徴収に関し必要な事項は、都市公園ごとに、国土交通大臣が定める。
12条 (公園一体建物に関する協定の公示)
1項 法
第22条第2項
《2 公園管理者は、協定を締結した場合にお…》
いては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の
の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 公園一体建物の所在地
2号 公園一体建物の所有者又は所有者になろうとする者の氏名又は名称
3号 協定又はその写しの閲覧の場所
13条 (公園保全立体区域の指定等の公告)
1項 法
第25条第3項
《3 公園管理者は、公園保全立体区域を指定…》
するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
の規定による公告は、次に掲げる事項(公園保全立体区域を廃止する場合にあつては、第1号に掲げる事項)を縮尺1,200分の一以上の平面図、縦断面図及び横断面図に明示して行うものとする。
1号 公園保全立体区域の存する土地の所在地
2号 公園保全立体区域の境界線
14条 (保管工作物等一覧簿の様式)
1項 令
第23条第2項
《2 公園管理者は、前項に規定する方法によ…》
る公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該公園管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第2のとおりとする。
15条 (競争入札における掲示事項等)
1項 令
第26条第1項
《公園管理者は、前条本文の規定による競争入…》
札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該公園管理者の事務所に掲示し、又
及び第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
2号 当該競争入札の執行の日時及び場所
3号 契約条項の概要
4号 その他公園管理者が必要と認める事項
16条 (工作物の返還に係る受領書の様式)
1項 令
第27条
《工作物等を返還する場合の手続 公園管理…》
者は、法第4項法第33条第4項において準用する場合を含む。の規定により保管した工作物等法第6項法第33条第4項において準用する場合を含む。の規定により売却した代金を含む。を当該工作物等の所有者等に返還
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第3のとおりとする。
17条 (災害応急対策に必要な施設)
1項 令
第31条第9号
《都市公園に関する費用の補助額 第31条 …》
法第29条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、都市公園の新設又は改築に要する費用のうち、次に掲げる公園施設の新設、増設又は改築に要する費用にあつては当該費用の額に2分の1を乗じて得た額と
に規定する国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設又は延焼防止のための散水施設とする。
18条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
1項 令
第32条
《損失補償の裁決申請手続 法第28条第3…》
項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第4のとおりとする。
19条 (国土交通大臣に対する報告)
1項 地方公共団体が都市公園を設置したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
1号 名称
2号 所在地
3号 設置の年月日
4号 都市公園の区域
5号 敷地面積
2項 地方公共団体が都市公園の区域を変更したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
1号 名称
2号 所在地
3号 変更の年月日
4号 変更の理由
5号 変更前及び変更後における区域
6号 変更前及び変更後における敷地面積
3項 地方公共団体が都市公園を廃止したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
1号 名称
2号 所在地
3号 廃止の年月日
4号 廃止の理由
5号 敷地面積
4項 地方公共団体が 法 に基づく条例を制定したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該条例とする。
5項 法
第30条第1項
《地方公共団体は、都市公園を設置し、その区…》
域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
の規定に基づく報告は、文書(第1項第4号及び第2項第5号に掲げる事項については、縮尺1,200分の一以上の平面図)により、都市公園の設置、その区域の変更若しくは都市公園の廃止又は条例の制定の都度速やかに行うものとする。
20条 (国が設置する法第2条第1項第2号イの都市公園を設置すべき区域の決定についての協議)
1項 法
第33条第6項
《6 国土交通大臣は、第2項の規定により第…》
2条第1項第2号いの都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該都市公園が存することとなる都道府県と協議しなければならない。
の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
1号 都市公園を設置すべき区域の面積及び当該区域内の土地の所有区分
2号 公園施設として設ける施設の種類、数量及び規模の概要
3号 都市公園の設置及び管理に要する費用の概算額
4号 当該協議に係る都道府県が負担すべき費用の概算額