1項 この政令は、1958年7月1日から施行する。
2項 法附則第19項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第16項から第18項までの規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6項 法附則第22項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 この政令は、1966年10月16日から施行する。
1項 この政令は、1967年2月1日から施行する。
1項 この政令は、1967年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1973年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1977年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1979年8月1日から施行する。
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1981年12月14日から施行する。
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際社会福祉事業法第7章の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に同章の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)で、 施行日 以後において 地方自治法 第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 又は同法第252条の22第1項の 中核市 の市長(以下この条において「 指定都市等の市長 」という。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分その他の行為又は指定都市等の市長に対してなされた 申請等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《民生委員審査専門分科会 民生委員審査専…》
門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。の委員のうちから、委員長が指名
、
第4条
《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》
は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、
、
第5条
《指定の申請 養成機関等の指定を受けよう…》
とするときは、その設置者又は実施者都道府県を除く。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。
、
第11条
《国の設置する養成機関等の特例 国の設置…》
する法第19条第1項第2号に規定する養成機関に係る第5条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条 設置者又
及び
第12条
《厚生労働省令への委任 第4条から前条ま…》
でに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成機関等の指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、2000年12月1日から施行する。
2条 (社会福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》
は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、
の規定の施行の際現に常時利用する者が10人以上20人未満である 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)に規定する身体障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設(次条において「 身体障害者小規模授産施設 」という。)を設置している市町村について、同法第27条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2000年政令第448号)第4条の規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
1項 第4条
《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》
は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、
の規定の施行の際現に次に掲げる施設を経営している 社会福祉法 人は、同条の規定の施行の日から起算して3月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第62条第1項第1号
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項を届け出なければならない。
1号 身体障害者小規模授産施設
2号 常時利用する者が10人以上20人未満である 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)に規定する知的障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設(第3項において「 知的障害者小規模授産施設 」という。)
2項 前項の規定による届出をしたときは、 社会福祉法 第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
の規定による届出をしたものとみなす。
3項 第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
の規定の施行の際現に 身体障害者小規模授産施設 又は 知的障害者小規模授産施設 を経営している者であって、国、都道府県、市町村及び 社会福祉法 人以外のものについては、同条の規定の施行の日から起算して3月間は、 社会福祉法 第62条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、社会福祉施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定を適用しない。
4項 前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第1項に規定する事項及び 社会福祉法 第62条第3項
《3 前項の許可を受けようとする者は、第1…》
項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法 2 施設の管理者の資産状況 3 建物その
に掲げる事項を届け出たときは、同条第2項の規定による許可があったものとみなす。
1項 第4条
《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》
は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、
の規定の施行の際現に常時利用する者が10人以上20人未満である 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)に規定する精神障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設を設置している市町村、 社会福祉法 人その他の者について、同法第50条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2000年政令第448号)第4条の規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。ただし、
第10条
《指定取消しの申請 指定養成機関等につい…》
て、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。
中 社会福祉法施行令 第15条
《運営適正化委員会の委員の定数及び選任 …》
法第83条に規定する運営適正化委員会以下「運営適正化委員会」という。の委員第4項及び第5項並びに第32条を除き、以下単に「委員」という。の定数は、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告及び福祉サ
の改正規定(「第123条」を「第124条」に改める部分に限る。)は、2001年1月6日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年11月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第6条
《変更の承認又は届出 養成機関等の指定を…》
受けた養成機関又は講習会以下「指定養成機関等」という。の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地又は開催場所の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならな
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第32条
《配分委員会の委員の任期等 法第115条…》
第1項に規定する配分委員会の委員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。 ただし、再任を妨げない。 2 委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。 この場合にお
及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。
2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この政令は、地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、改正法附則第1条第4号に掲げる規定(改正法第3条中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同法第89条の2の2第1項及び第89条の2の3の改正規定、同条を同法第89条の2の10とする改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第89条の2の2の次に7条を加える改正規定、同法第109条の次に2条を加える改正規定、同法第111条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同法第112条の改正規定並びに改正法第6条の規定並びに改正法附則第6条、第41条及び第42条の規定を除く。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年10月1日から施行する。
3条 (医療法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての
第3条
《審査部会 地方社会福祉審議会は、身体障…》
害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。 2 審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師たる委員及び臨時委員の
の規定による改正後 の医療法施行令 (以下「 新 医療法施行令 」という。)、
第4条
《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》
は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、
の規定による改正後の 生活保護法施行令 (以下「 新 生活保護法施行令 」という。)、
第5条
《指定の申請 養成機関等の指定を受けよう…》
とするときは、その設置者又は実施者都道府県を除く。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。
の規定による改正後の 社会福祉法施行令 (以下「 新 社会福祉法施行令 」という。)、
第6条
《変更の承認又は届出 養成機関等の指定を…》
受けた養成機関又は講習会以下「指定養成機関等」という。の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地又は開催場所の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならな
の規定による改正後の 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 (以下「 新 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 」という。)、
第7条
《報告 法第19条第1項第2号の指定を受…》
けた養成機関の設置者は、毎事業年度開始後3月以内に、厚生労働省令で定める事項をその所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 2 法第19条第1項第2号の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の
の規定による改正後の 精神保健福祉士法施行令 (以下「 新 精神保健福祉士法施行令 」という。)、
第8条
《報告の徴収及び指示 都道府県知事は、そ…》
の指定した指定養成機関等につき必要があると認めるときは、その設置者若しくは長又は実施者に対して報告を求めることができる。 2 都道府県知事は、第4条に規定する厚生労働省令で定める基準に照らして、その指
の規定による改正後の 介護保険法施行令 (以下「 新 介護保険法施行令 」という。)、
第9条
《指定の取消し 都道府県知事は、その指定…》
した指定養成機関等が第4条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その設置者若しくは長若しくは実施者が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつ
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (以下「 新障害者総合支援法施行令 」という。)、
第11条
《国の設置する養成機関等の特例 国の設置…》
する法第19条第1項第2号に規定する養成機関に係る第5条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条 設置者又
の規定による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令 (以下「 新認定こども園法施行令 」という。)、
第12条
《厚生労働省令への委任 第4条から前条ま…》
でに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成機関等の指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定による改正後の 子ども・子育て支援法施行令 (以下「 新 子ども・子育て支援法施行令 」という。)、
第13条
《社会福祉法人の収益を充てることのできる公…》
益事業 法第26条第1項の政令で定める事業は、次に掲げる事業であつて社会福祉事業以外のものとする。 1 法第2条第4項第4号に掲げる事業 2 介護保険法1997年法律第123号第8条第1項に規定する
の規定による改正後の 公認心理師法施行令 (以下「 新 公認心理師法施行令 」という。)及び
第14条
《情報通信の技術を利用する方法 社会福祉…》
事業の経営者は、法第77条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該利用者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又
の規定による改正後の 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 (以下「 新 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令 」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。