附 則
1項 この政令は、1958年7月1日から施行する。
2項 法附則第19項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第16項から第18項までの規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6項 法附則第22項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則(1966年10月13日政令第347号)
1項 この政令は、1966年10月16日から施行する。
附 則(1967年1月31日政令第10号)
1項 この政令は、1967年2月1日から施行する。
附 則(1967年3月27日政令第47号)
1項 この政令は、1967年4月1日から施行する。
附 則(1971年8月28日政令第276号) 抄
1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1973年3月29日政令第30号)
1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1973年6月25日政令第164号)
1項 この政令は、1973年7月1日から施行する。
附 則(1974年3月12日政令第51号)
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
附 則(1977年6月10日政令第198号)
1項 この政令は、1977年7月1日から施行する。
附 則(1979年6月19日政令第182号)
1項 この政令は、1979年8月1日から施行する。
附 則(1979年9月4日政令第237号) 抄
1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。
附 則(1981年12月11日政令第338号)
1項 この政令は、1981年12月14日から施行する。
附 則(1988年9月6日政令第261号) 抄
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
附 則(1991年10月18日政令第324号) 抄
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月19日政令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際社会福祉事業法第7章の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に同章の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)で、 施行日 以後において 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 又は同法第252条の22第1項の 中核市 の市長(以下この条において「 指定都市等の市長 」という。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分その他の行為又は指定都市等の市長に対してなされた 申請等 とみなす。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月12日政令第448号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《民生委員審査専門分科会 民生委員審査専…》
門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。の委員のうちから、委員長が指名
、
第4条
《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》
は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、
、
第5条
《指定の申請 養成機関等の指定を受けよう…》
とするときは、その設置者又は実施者都道府県を除く。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。
、
第11条
《国の設置する養成機関等の特例 国の設置…》
する法第19条第1項第2号に規定する養成機関に係る第5条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第5条 設置者又
及び
第12条
《厚生労働省令への委任 第4条から前条ま…》
でに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成機関等の指定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条の規定は、2000年12月1日から施行する。
2条 (社会福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》
は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、
の規定の施行の際現に常時利用する者が10人以上20人未満である 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)に規定する身体障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設(次条において「 身体障害者小規模授産施設 」という。)を設置している市町村について、同法第27条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2000年政令第448号)第4条の規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
3条
1項 第4条
《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》
は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、
の規定の施行の際現に次に掲げる施設を経営している 社会福祉法 人は、同条の規定の施行の日から起算して3月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第62条第1項第1号
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項を届け出なければならない。
1号 身体障害者小規模授産施設
2号 常時利用する者が10人以上20人未満である 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)に規定する知的障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設(第3項において「 知的障害者小規模授産施設 」という。)
2項 前項の規定による届出をしたときは、 社会福祉法
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
の規定による届出をしたものとみなす。
3項 第4条
《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》
住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域
の規定の施行の際現に 身体障害者小規模授産施設 又は 知的障害者小規模授産施設 を経営している者であって、国、都道府県、市町村及び 社会福祉法 人以外のものについては、同条の規定の施行の日から起算して3月間は、 社会福祉法
第62条第2項
《2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人…》
以外の者は、社会福祉施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定を適用しない。
4項 前項に規定する者が、同項の期間内に当該施設の所在地の都道府県知事に第1項に規定する事項及び 社会福祉法
第62条第3項
《3 前項の許可を受けようとする者は、第1…》
項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。 1 当該事業を経営するための財源の調達及びその管理の方法 2 施設の管理者の資産状況 3 建物その
に掲げる事項を届け出たときは、同条第2項の規定による許可があったものとみなす。
4条
1項 第4条
《養成機関又は講習会の指定 都道府県知事…》
は、法第19条第1項第2号に規定する養成機関又は講習会の指定以下「養成機関等の指定」という。を行う場合には、入所の資格又は受講資格、教育又は講習の内容その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、
の規定の施行の際現に常時利用する者が10人以上20人未満である 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)に規定する精神障害者授産施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に相当する施設を設置している市町村、 社会福祉法 人その他の者について、同法第50条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2000年政令第448号)第4条の規定の施行の日から起算して3月以内に」とする。
附 則(2001年1月4日政令第4号)
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。ただし、
第10条
《指定取消しの申請 指定養成機関等につい…》
て、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者又は実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書をその所在地又は開催場所の都道府県知事に提出しなければならない。
中 社会福祉法施行令
第15条
《運営適正化委員会の委員の定数及び選任 …》
法第83条に規定する運営適正化委員会以下「運営適正化委員会」という。の委員第4項及び第5項並びに第32条を除き、以下単に「委員」という。の定数は、福祉サービス利用援助事業に関する助言又は勧告及び福祉サ
の改正規定(「第123条」を「第124条」に改める部分に限る。)は、2001年1月6日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年6月5日政令第197号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年7月12日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年11月29日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年8月9日政令第261号)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年9月26日政令第320号)
1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
附 則(2008年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月14日政令第289号)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月22日政令第296号)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第6条
《変更の承認又は届出 養成機関等の指定を…》
受けた養成機関又は講習会以下「指定養成機関等」という。の設置者又は実施者は、厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地又は開催場所の都道府県知事に申請し、その承認を受けなければならな
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月18日政令第5号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月14日政令第183号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月25日政令第225号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年9月3日政令第300号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
附 則(2015年2月4日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、
第32条
《配分委員会の委員の任期等 法第115条…》
第1項に規定する配分委員会の委員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。 ただし、再任を妨げない。 2 委員に欠員を生じたときは、遅滞なく、補欠の委員を選任しなければならない。 この場合にお
及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。
2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月19日政令第45号) 抄
1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第183号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第184号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第185号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月11日政令第349号) 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第54号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年9月28日政令第284号) 抄
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。
附 則(2020年11月26日政令第332号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2020年12月24日政令第380号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年10月29日政令第302号)
1項 この政令は、地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2024年1月4日政令第3号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。