電気工事士法《附則》

法番号:1960年法律第139号

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附 則

1項 この法律は、1960年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《電気工事士等 第1種電気工事士免状の交…》 付を受けている者以下「第1種電気工事士」という。でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。の作業自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で第7条 《指定試験機関の指定等 経済産業大臣は、…》 その指定する者以下「指定試験機関」という。に、電気工事士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 2 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとす から 第9条 《報告の徴収 都道府県知事は、この法律の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必 まで及び 第14条 《 第3条第1項、第2項又は第3項の規定に…》 違反した者は、3月以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 から 第16条 《 次の各号の1に該当する者は、20,00…》 0円以下の過料に処する。 1 正当な理由なく、第4条第6項の規定による命令に違反して電気工事士免状を返納しなかつた者 2 正当な理由なく、第4条の2第6項の規定による命令に違反して特種電気工事資格者認 までの規定は、公布の日から起算して2年6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第8条 《 削除…》 の規定の施行の際現に 電気工事 の業務を行なつている電気工事士は、同条の施行の日から1月以内に、同条の通商産業省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20,000円以下の過料に処する。

附 則(1961年11月16日法律第234号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1964年7月11日法律第170号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年5月1日法律第38号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月30日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第31条の規定1983年12月1日

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第36条中 電気事業法 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 の改正規定、 第38条 《 この法律において「一般用電気工作物」と…》 は、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発 の規定( 電気工事 士法第8条の改正規定を除く。並びに附則第8条第3項及び第22条の規定1984年12月1日

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 第16条 《 次の各号の1に該当する者は、20,00…》 0円以下の過料に処する。 1 正当な理由なく、第4条第6項の規定による命令に違反して電気工事士免状を返納しなかつた者 2 正当な理由なく、第4条の2第6項の規定による命令に違反して特種電気工事資格者認 において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、 第9条 《報告の徴収 都道府県知事は、この法律の…》 施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。 2 経済産業大臣は、この法律の施行に必 又は 第10条 《手数料 電気工事士試験を受けようとする…》 又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料は、 の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年9月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

2条 (電気工事士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、電気工事の作業に従事…》 する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 電気工事 士法(以下「 電気工事士法 」という。)第3条第1項及び第3項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2年間は、適用しない。

3条

1項 第1条 《目的 この法律は、電気工事の作業に従事…》 する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。 の規定による改正前の 電気工事 士法(以下「 電気工事士法 」という。)第4条第1項の規定により交付された電気工事士免状は、 電気工事士法 第4条第2項の規定により交付された 第2種電気工事士 免状とみなす。

4条

1項 電気工事士法 第6条第1項に規定する 電気工事 士試験に合格した者は、 電気工事士法 第6条第1項に規定する 第2種電気工事士 試験に合格した者とみなす。

5条

1項 電気工事士法 第4条第2項第2号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める 電気工事 士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、 電気工事士法 第4条第4項第2号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める 第2種電気工事士 たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。

6条

1項 電気工事士法 第4条第1項の規定により 電気工事 士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し3年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し10年以上の実務の経験を有する者であつて、 施行日 から起算して2年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う 自家用電気工作物 電気工事士法 第2条第2項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新 電気工事士法 第4条第3項第1号 《3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1…》 に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 第1種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者 2 経済産業省令で に該当する者とみなす。

7条

1項 電気工事士法 の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 電気工事士法 の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年4月9日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

15条 (電気工事士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第14条 《 第3条第1項、第2項又は第3項の規定に…》 違反した者は、3月以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 の規定の施行前に同条の規定による改正前の 電気工事 士法第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する 特種電気工事資格者 又は同条第4項に規定する 認定電気工事従事者 について同法第8条に規定する電気工事の業務の開始、届け出た事項の変更又は業務の廃止があった場合における届出については、なお従前の例による。

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、電気工事の作業に従事…》 する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《手数料 電気工事士試験を受けようとする…》 又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料は、 、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第3条 《電気工事士等 第1種電気工事士免状の交…》 付を受けている者以下「第1種電気工事士」という。でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。の作業自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で 火薬類取締法 第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第35条第1項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。及び同条第2項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに第28条第1項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、 第5条 《電気工事士等の義務 電気工事士、特種電…》 気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業第3条第2項の経済産業省令で定める作業を除く。に従事するときは電気事業法第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に、小規模 及び 第10条 《手数料 電気工事士試験を受けようとする…》 又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料は、 の規定並びに附則第31条から第34条まで、第45条から第50条まで、第76条、第77条及び第79条の規定2001年4月1日

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《用語の定義 この法律において「一般用電…》 気工作物等」とは、一般用電気工作物電気事業法1964年法律第170号第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。及び小規模事業用電気工作物同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物をいう 及び 第3条 《電気工事士等 第1種電気工事士免状の交…》 付を受けている者以下「第1種電気工事士」という。でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。の作業自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び第28条の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、 第5条 《電気工事士等の義務 電気工事士、特種電…》 気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業第3条第2項の経済産業省令で定める作業を除く。に従事するときは電気事業法第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に、小規模 並びに 第6条 《電気工事士試験 電気工事士試験の種類は…》 、第1種電気工事士試験及び第2種電気工事士試験とする。 2 第1種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第2種電気工事士試験は一般用電気工作物等の保安に関して必要な の規定は2004年10月1日から施行する。

26条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

27条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (政令委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、電気工事士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《電気工事士等の義務 電気工事士、特種電…》 気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業第3条第2項の経済産業省令で定める作業を除く。に従事するときは電気事業法第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に、小規模第6条 《電気工事士試験 電気工事士試験の種類は…》 、第1種電気工事士試験及び第2種電気工事士試験とする。 2 第1種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第2種電気工事士試験は一般用電気工作物等の保安に関して必要な第14条第1項 《第3条第1項、第2項又は第3項の規定に違…》 反した者は、3月以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 、第34条及び第87条の規定公布の日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、電気工事の作業に従事…》 する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。 の規定(前2号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《電気工事士等 第1種電気工事士免状の交…》 付を受けている者以下「第1種電気工事士」という。でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。の作業自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で 中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項第1号の改正規定(「第98条第1号」を「第98条第1項第1号」に改める部分に限る。)、 第4条 《電気工事士免状 電気工事士免状の種類は…》 、第1種電気工事士免状及び第2種電気工事士免状とする。 2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。 3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 の規定並びに 第5条 《電気工事士等の義務 電気工事士、特種電…》 気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業第3条第2項の経済産業省令で定める作業を除く。に従事するときは電気事業法第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に、小規模 中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第2項に1号を加える改正規定、同法第12条第1号の改正規定及び同法第14条第1項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第2項第3号に」を加える部分に限る。並びに附則第17条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第19条の規定公布の日

2号

3号 第4条 《電気工事士免状 電気工事士免状の種類は…》 、第1種電気工事士免状及び第2種電気工事士免状とする。 2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。 3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 の規定( 電気事業法 目次の改正規定(「第5款承継(第55条の二)」を「/第5款承継(第55条の二)/第6款認定高度保安実施設置者(第55条の3―第55条の十三)/」に改める部分に限る。)、同法第3章第2節に1款を加える改正規定、同法第105条の次に1条を加える改正規定、同法第112条第1項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に2号を加える改正規定(同項第4号の2に係る部分に限る。)、同法第120条第1号の改正規定(「第51条の2第3項」の下に「、第55条の七」を加える部分に限る。)、同条第5号の改正規定及び同条第8号の次に1号を加える改正規定を除く。並びに附則第4条、 第5条 《電気工事士等の義務 電気工事士、特種電…》 気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業第3条第2項の経済産業省令で定める作業を除く。に従事するときは電気事業法第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に、小規模第8条 《 削除…》 から 第10条 《手数料 電気工事士試験を受けようとする…》 又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料は、 まで、 第15条 《 第9条第1項の規定による報告をせず、又…》 は虚偽の報告をした者は、20,000円以下の罰金に処する。 及び第18条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

19条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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