消防法施行令《附則》

法番号:1961年政令第37号

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附 則

1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律(1960年法律第117号)の施行の日(1961年4月1日)から施行する。

2項 消防用機械器具等 検定手数料令(1952年政令第160号。以下「 旧令 」という。)は、廃止する。

3項 この政令の施行の際現に 旧令 に規定する予備検定に合格している 消防用機械器具等 は、この政令に規定する型式承認を受けた消防用機械器具等とみなす。

4項 沖縄県の区域内に所在する防火対象物の 消防用設備等 の設置及び維持の技術上の基準については、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号。次項において「 沖縄特別措置法 」という。)の施行の日から1973年3月31日までの間は、第2章第3節の規定にかかわらず、同節の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

5項 1973年4月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中である防火対象物で沖縄県の区域内に所在するものの 消防用設備等 のうち、第2章第3節の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、 沖縄特別措置法 の施行の日から1975年3月31日までの間は、同節の規定にかかわらず、同節の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

附 則(1961年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年12月19日政令第380号) 抄

1項 この政令は、1964年1月1日から施行する。ただし、 第22条第1項 《漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で…》 、間柱若しくは下地を準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床 及び 第34条 《適用が除外されない消防用設備等 法第1…》 7条の2の5第1項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。 1 簡易消火用具 2 不活性ガス消火設備全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。 の改正規定は1967年1月1日から、第4章の次に1章を加える改正規定は1964年4月10日から施行する。

附 則(1964年7月1日政令第223号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第26条 《誘導灯及び誘導標識に関する基準 誘導灯…》 及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 の改正規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

附 則(1964年12月28日政令第380号)

1項 この政令は、1965年6月1日から施行する。ただし、 第2条 《同一敷地内における二以上の防火対象物 …》 同一敷地内に管理について権原を有する者が同1の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、1の防火対象物とみなす。 及び 第3条 《防火管理者の資格 法第8条第1項の政令…》 で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 の規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(1966年4月22日政令第127号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第4章の前に1章を加える改正規定中 第36条の2 《消防設備士でなければ行つてはならない工事…》 又は整備 法第17条の5の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を に関する部分は、1966年10月1日から施行する。

附 則(1966年10月4日政令第342号)

1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。

附 則(1966年12月15日政令第379号)

1項 この政令中 第4条 《統括防火管理者の資格 法第8条の2第1…》 項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものと第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一 及び別表第4の改正規定は公布の日から、 第25条 《避難器具に関する基準 避難器具は、次に…》 掲げる防火対象物の階避難階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三 及び 第34条 《適用が除外されない消防用設備等 法第1…》 7条の2の5第1項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。 1 簡易消火用具 2 不活性ガス消火設備全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。 の改正規定は1969年10月1日から施行する。

附 則(1967年5月12日政令第68号)

1項 この政令は、1967年9月1日から施行する。

附 則(1968年3月30日政令第47号)

1項 この政令は、1968年4月1日から施行する。ただし、 第43条 《 削除…》 の改正規定は、同年9月1日から施行する。

附 則(1969年3月10日政令第18号)

1項 この政令は、1969年4月1日から施行する。ただし、 第37条 《検定対象機械器具等の範囲 法第21条の…》 2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令で定 及び別表第5の改正規定は同年10月1日から、 第34条 《適用が除外されない消防用設備等 法第1…》 7条の2の5第1項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。 1 簡易消火用具 2 不活性ガス消火設備全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。 の改正規定は1971年4月1日から施行する。

2項 1969年3月31日に現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る自動火災報知設備、電気火災警報器、非常警報設備及び誘導灯については、1970年9月30日までの間、当該防火対象物の関係者が自治省令で定めるところにより消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長又は消防署長に届け出た場合に限り、改正後の 消防法施行令 第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一第22条 《漏電火災警報器に関する基準 漏電火災警…》 報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料第24条 《非常警報器具又は非常警報設備に関する基準…》 非常警報器具は、別表第一四項、六項ロ、ハ及びニ、九項ロ並びに十二項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの次項に掲げるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防火対象物 及び 第26条 《誘導灯及び誘導標識に関する基準 誘導灯…》 及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 別表第5の改正規定の施行の際、 消防法 第21条の5第1項 《総務大臣は、第21条の2第2項に規定する…》 技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した ただし書の規定により期間を限つて効力を認められた型式承認に係る火災報知設備の発信機又は 受信機 の個別検定の手数料については、なお従前の例による。

附 則(1969年4月17日政令第97号)

1項 この政令は、1969年9月1日から施行する。

附 則(1970年3月24日政令第20号) 抄

1項 この政令は、1971年1月1日から施行する。

附 則(1970年4月17日政令第63号)

1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1970年12月2日政令第333号) 抄

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年1月1日)から施行する。

附 則(1970年12月26日政令第348号)

1項 この政令は、1971年1月1日から施行する。

附 則(1971年6月1日政令第169号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年1月21日政令第5号)

1項 この政令は、1973年1月1日から施行する。ただし、 第7条第2項 《消防長又は消防署長は、前項の規定によつて…》 同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定建築基準法第6条第4項又は第6条の2第1項同法第87条第1項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。の規 及び第3項、 第11条 《 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようと…》 する者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位第19条 《 削除…》 第22条 《 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長…》 、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちに第34条 《 消防長又は消防署長は、前条の規定により…》 調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることがで第36条 《 第8条から第8条の2の三までの規定は、…》 火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 の二、 第37条 《 特別区の存する区域においては、この法律…》 中市町村、市町村長又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事又は都条例と読み替えるものとする。 、別表第四並びに別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 1973年1月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消火器、簡易消火用具、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備、避難器具及び誘導灯に係る技術上の基準については、同年6月30日までの間、改正後の 消防法施行令 以下「 新令 」という。第10条 《消火器具に関する基準 消火器又は簡易消…》 火用具以下「消火器具」という。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一第22条 《漏電火災警報器に関する基準 漏電火災警…》 報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料 及び 第24条 《非常警報器具又は非常警報設備に関する基準…》 非常警報器具は、別表第一四項、六項ロ、ハ及びニ、九項ロ並びに十二項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの次項に掲げるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防火対象物 から 第26条 《誘導灯及び誘導標識に関する基準 誘導灯…》 及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 1973年1月1日において現に使用する布製のブラインド、展示用の合板又は繊維板及び舞台において使用する大道具用の合板又は繊維板については、 新令 第4条の3 《防炎防火対象物の指定等 法第8条の3第…》 1項の政令で定める防火対象物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十二項ロ及び16の三項に掲げる防火対象物次項において「防炎防火対象物」という。並びに工事中の建築物その他の工作物総務省令 の規定は、1974年12月31日までの間、適用しない。

附 則(1972年4月28日政令第117号)

1項 この政令は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年12月1日政令第411号)

1項 この政令は、1973年6月1日から施行する。ただし、 第4条 《統括防火管理者の資格 法第8条の2第1…》 項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものと第4条 《統括防火管理者の資格 法第8条の2第1…》 項の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものと の三及び 第4条の4 《 法第8条の3第3項の政令で定める法律は…》 、日本農林規格等に関する法律1950年法律第175号及び家庭用品品質表示法1962年法律第104号とする。 の改正規定並びに同条を第4条の5とし、同条の前に1条を加える改正規定は公布の日から、 第34条 《適用が除外されない消防用設備等 法第1…》 7条の2の5第1項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。 1 簡易消火用具 2 不活性ガス消火設備全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。 の改正規定は1975年12月1日から施行する。

2項 1973年6月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、1974年5月31日までの間、改正後の 消防法施行令 第21条第1項 《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を第22条第1項 《漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で…》 、間柱若しくは下地を準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床第24条第3項 《3 非常ベル及び放送設備又は自動式サイレ…》 及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。 1 別表第一16の二項及び16の三項に掲げる防火対象物 2 別表第1に掲げる防火対象物前号に掲げるものを除く。で、地階を除く階数が十一以上 及び 第25条 《避難器具に関する基準 避難器具は、次に…》 掲げる防火対象物の階避難階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1974年6月1日政令第188号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年7月1日政令第252号)

1項 この政令は、1975年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 第36条の2第2項 《2 法第17条の5の政令で定める消防用設…》 備等又は特殊消防用設備等の整備は、次に掲げる消防用設備等又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等の整備屋内消火栓せん設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽第36条 《消防用設備等又は特殊消防用設備等について…》 点検を要しない防火対象物等 法第17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一二十項に掲げる防火対象物とする。 2 法第17条の3の3の消防用設備等又は の四及び 第36条の7 《総務省令への委任 第36条の3から前条…》 までに定めるもののほか、免状の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。 の改正規定公布の日

2号 目次の改正規定(第2章第4節及び第5節に係る部分に限る。)、 第35条 《消防機関の検査を受けなければならない防火…》 対象物等 法第17条の3の2の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ並びに六項イ1から3まで及びロに掲げる防火対象物 ロ 別表第第34条の2 《増築及び改築の範囲 法第17条の2の5…》 第2項第2号及び第17条の3第2項第2号の政令で定める増築及び改築は、防火対象物の増築又は改築で、次の各号に掲げるものとする。 1 工事の着手が基準時以後である増築又は改築に係る当該防火対象物の部分の とし、 第36条 《消防用設備等又は特殊消防用設備等について…》 点検を要しない防火対象物等 法第17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物は、別表第一二十項に掲げる防火対象物とする。 2 法第17条の3の3の消防用設備等又は第34条の3 《大規模の修繕及び模様替えの範囲 法第1…》 7条の2の5第2項第2号及び第17条の3第2項第2号の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。である壁について行う過半の修繕 とする改正規定、第2章に1節を加える改正規定及び 第43条 《 削除…》 の改正規定1975年4月1日

3号 第37条第2号 《検定対象機械器具等の範囲 第37条 法第…》 21条の2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務 の次に1号を加える改正規定及び別表第5の改正規定(あわ消火薬剤に係る部分に限る。)1976年1月1日

4号 第2章第4節中 第34条の3 《大規模の修繕及び模様替えの範囲 法第1…》 7条の2の5第2項第2号及び第17条の3第2項第2号の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。である壁について行う過半の修繕 の次に1条を加える改正規定( 第34条の4第1項 《法第17条の2の5第2項第4号の政令で定…》 める複合用途防火対象物は、別表第一十六項イに掲げる防火対象物とする。 に係る部分に限る。)1977年4月1日

5号 第2章第4節中 第34条の3 《大規模の修繕及び模様替えの範囲 法第1…》 7条の2の5第2項第2号及び第17条の3第2項第2号の政令で定める大規模の修繕及び模様替えは、当該防火対象物の主要構造部建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。である壁について行う過半の修繕 の次に1条を加える改正規定( 第34条の4第2項 《2 法第17条の2の5第2項第4号の多数…》 の者が出入するものとして政令で定める防火対象物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ及び16の三項に掲げる防火対象物のうち、百貨店、旅館及び病院以外のものとする。 に係る部分に限る。)1979年4月1日

2項 1975年1月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消火器、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備及び誘導灯に係る技術上の基準については、同年12月31日までの間、改正後の 消防法施行令 以下「 新令 」という。第10条 《消火器具に関する基準 消火器又は簡易消…》 火用具以下「消火器具」という。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一第22条 《漏電火災警報器に関する基準 漏電火災警…》 報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料第24条 《非常警報器具又は非常警報設備に関する基準…》 非常警報器具は、別表第一四項、六項ロ、ハ及びニ、九項ロ並びに十二項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの次項に掲げるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防火対象物 及び 第26条 《誘導灯及び誘導標識に関する基準 誘導灯…》 及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 1975年4月1日から1977年3月31日までの間に限り、 新令 目次中「 第34条 《適用が除外されない消防用設備等 法第1…》 7条の2の5第1項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。 1 簡易消火用具 2 不活性ガス消火設備全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。 の四」とあるのは、「 第34条 《適用が除外されない消防用設備等 法第1…》 7条の2の5第1項の政令で定める消防用設備等は、次の各号に掲げる消防用設備等とする。 1 簡易消火用具 2 不活性ガス消火設備全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。 の三」とする。

附 則(1975年7月8日政令第215号) 抄

1項 この政令は、1975年12月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物におけるこの政令による改正後の 消防法施行令 第37条第10号 《検定対象機械器具等の範囲 第37条 法第…》 21条の2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務 又は第11号に規定する 流水検知装置 又は 一斉開放弁 附則第4項において「 流水検知装置又は一斉開放弁 」という。)のうち、同令第30条に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1975年9月30日政令第293号)

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

附 則(1975年12月2日政令第345号)

1項 この政令は、1976年1月1日から施行する。

附 則(1975年12月27日政令第381号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1976年11月30日政令第301号)

1項 この政令は、1977年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項及び 第30条 《消防用設備等の規格 法第17条第1項の…》 消防用設備等以下「消防用設備等」という。又はその部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等若しくは法第21条の16の2の自主表示対象機械器具等以下この条において「消防用機械器具等」という。で第 の改正規定は同年3月1日から、 第40条 《検定対象機械器具等についての試験及び型式…》 適合検定の手数料 法第21条の15第1項の規定により納付すべき手数料の額は、別表第3のとおりとする。 ただし、次の各号に掲げる試験及び型式適合検定の手数料の額は、当該試験又は型式適合検定の実施に必要 の改正規定は同年4月1日から施行する。

2項 1977年3月1日において、現に存する防火対象物における 消防用機械器具等 改正後の 消防法施行令 第30条第1項 《法第17条第1項の消防用設備等以下「消防…》 用設備等」という。又はその部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等若しくは法第21条の16の2の自主表示対象機械器具等以下この条において「消防用機械器具等」という。で第37条各号又は第41条 の消防用機械器具等をいうものとし、 消防法 第17条の2第1項 《前条第3項の認定を受けようとする者は、あ…》 らかじめ、日本消防検定協会以下この章において「協会」という。又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関 の規定の適用を受ける 消防用設備等 に係るものを除く。以下同じ。又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用機械器具等のうち同令第37条各号に掲げるものに該当するもので当該消防用機械器具等について定められた同法第21条の2第2項の技術上の規格に適合しないもののうち総務省令で定めるものに係る技術上の基準については、改正後の 消防法施行令 第30条 《消防用設備等の規格 法第17条第1項の…》 消防用設備等以下「消防用設備等」という。又はその部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等若しくは法第21条の16の2の自主表示対象機械器具等以下この条において「消防用機械器具等」という。で第 の規定にかかわらず、総務省令で、一定の期間を限つて、同条の特例を定めることができる。

附 則(1977年2月1日政令第10号) 抄

1項 この政令は、1977年2月15日から施行する。ただし、 第1条 《消防長等の同意を要する住宅 消防法以下…》 「法」という。第7条第1項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。 危険物 の規制に関する政令第22条の改正規定及び附則第4項の規定は同年3月1日から、 第1条 《消防長等の同意を要する住宅 消防法以下…》 「法」という。第7条第1項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。 中同令第40条の表の()の項から()の項までの改正規定は同年4月1日から、 第2条 《同一敷地内における二以上の防火対象物 …》 同一敷地内に管理について権原を有する者が同1の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、1の防火対象物とみなす。 の規定は公布の日から施行する。

附 則(1978年11月1日政令第363号)

1項 この政令中 第4条の3第3項 《3 法第8条の3第1項の政令で定める物品…》 は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用 及び第4項(第3号及び第4号を除く。)の改正規定並びに次項の規定は1979年7月1日から、 第9条 《 別表第一十六項に掲げる防火対象物の部分…》 で、同表各項十六項から二十項までを除く。の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節第12条第1項第3号及び第10号から第12号まで、第21条第1項第3号、第7号、第10号及び第21条第1項 《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を 並びに 第25条第1項第5号 《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》 及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に 及び第2項第1号の表の改正規定並びに附則第3項の規定は同年4月1日から、 第44条 《救急隊の編成及び装備の基準 救急隊次条…》 第1項に定めるものを除く。次項において同じ。は、救急自動車一台及び救急隊員3人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員2人以上をもつて編成しなければならない。 ただし、救急業務の実施に支障がないものと に1項を加える改正規定は1982年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

2項 1979年7月1日において現に防火対象物において使用するじゆうたん等(改正後の 消防法施行令 以下「 新令 」という。第4条の3第3項 《3 法第8条の3第1項の政令で定める物品…》 は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用 に規定するじゆうたん等をいう。)については、同項及び同条第4項の規定は、当該防火対象物において引き続き使用される場合に限り、1981年6月30日(当該防火対象物の関係者( 消防法 第2条第4項 《関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所…》 有者、管理者又は占有者をいう。 に規定する関係者をいう。)が同日までに自治省令で定めるところにより消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長又は消防署長に届け出た場合には、1984年6月30日)までの間、適用しない。

3項 1979年4月1日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及び避難器具に係る技術上の基準については、1982年3月31日までの間、 新令 第21条第1項 《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を 並びに 第25条第1項 《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》 及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に 及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1979年9月26日政令第260号)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1981年1月23日政令第6号) 抄

1項 この政令は、1981年7月1日から施行する。

2項 この政令施行の際、現に改正後の 消防法施行令 以下「 新令 」という。)別表第一(16の三)項に掲げる防火対象物において使用されている 消防法 第8条の3第1項 《高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバ…》 レー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。は、政令で定める基準以上 に規定する防炎対象物品については、 新令 第4条の3第1項 《法第8条の3第1項の政令で定める防火対象…》 物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十二項ロ及び16の三項に掲げる防火対象物次項において「防炎防火対象物」という。並びに工事中の建築物その他の工作物総務省令で定めるものを除く。とする の規定は、当該防火対象物において引き続き使用される場合に限り、1984年6月30日までの間、適用しない。

3項 この政令施行の際、現に存する 新令 別表第一(16の三)項に掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる防火対象物については、新令第12条、 第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一 及び 第24条 《非常警報器具又は非常警報設備に関する基準…》 非常警報器具は、別表第一四項、六項ロ、ハ及びニ、九項ロ並びに十二項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの次項に掲げるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防火対象物 の規定は、1983年12月31日までの間、適用しない。

4項 この政令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については、 新令 第21条の2第1項第1号 《ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対…》 象物又はその部分総務省令で定めるものを除く。に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一16の三項に掲げる防火対象物のうち、延べ 及び第2号の規定は1981年12月31日までの間、新令第21条の2第1項第3号及び第4号の規定は1984年6月30日までの間、適用しない。

附 則(1984年2月21日政令第15号) 抄

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年5月18日政令第148号)

1項 この政令は、1984年5月25日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公示がされた 消防法 第17条の7第1項 《消防設備士免状は、消防設備士試験に合格し…》 た者に対し、都道府県知事が交付する。 の消防設備士試験又は同法第17条の8の2の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1984年9月21日政令第276号)

1項 この政令は、1984年12月1日から施行する。ただし、 第2条 《同一敷地内における二以上の防火対象物 …》 同一敷地内に管理について権原を有する者が同1の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、1の防火対象物とみなす。 消防法施行令 第21条第2項第2号 《2 前項に規定するもののほか、自動火災報…》 知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自動火災報知設備の警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。は、防火 及び別表第5の改正規定は同年10月1日から、 第2条 《同一敷地内における二以上の防火対象物 …》 同一敷地内に管理について権原を有する者が同1の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、1の防火対象物とみなす。 中同令第41条の改正規定は1985年4月1日から施行する。

附 則(1984年11月30日政令第335号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年2月28日政令第17号) 抄

1項 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第12条の規定の施行の日(1986年3月1日)から施行する。

附 則(1986年8月5日政令第274号) 抄

1項 この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(1985年法律第102号)第26条の規定の施行の日(1986年12月1日)から施行する。ただし、 第4条の3第3項 《3 法第8条の3第1項の政令で定める物品…》 は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用 の改正規定及び附則第4項の規定は公布の日から、 第42条 《災害による事故等に準ずる事故その他の事由…》 の範囲等 法第2条第9項の災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものは、屋内において生じた事故又は生命に危険を及ぼし、若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病とし の改正規定は1987年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第26条の規定による改正前の 消防法 以下「 旧法 」という。第21条の3第3項 《協会又は第1項の規定による登録を受けた法…》 人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、前条第2項に規定する技術上の規格に基づき、当該申請に係る検定対象機械器具等についての試験を行い、その試験結果に意見を付してこれを前項の申請 又は 旧法 第21条の11第1項 《総務大臣は、協会又は第21条の3第1項の…》 規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は型式適合検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特 の規定による試験を申請し、かつ、旧法第21条の3第3項(旧法第21条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその試験結果が通知されていない動力消防ポンプ又は消防用吸管の当該試験に係る手数料で既に納付されたものは、返還するものとする。

3項 この政令の施行の際現に 旧法 第21条の9第1項 《協会又は第21条の3第1項の規定による登…》 録を受けた法人は、前条第1項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであり の規定により動力消防ポンプ又は消防用吸管に付されている表示は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第26条の規定による改正後の 消防法 以下「 新法 」という。第21条の16の3第1項 《自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業…》 とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術 の規定による表示とみなす。この場合においては、 新法 第21条の9第2項 《何人も、消防の用に供する機械器具等に、前…》 項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。 の規定は、適用しない。

4項 第4条の3第3項 《3 法第8条の3第1項の政令で定める物品…》 は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用 の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年12月9日政令第369号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。ただし、 第29条の2 《非常コンセント設備に関する基準 非常コ…》 ンセント設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。 1 別表第1に掲げる建築物で、地階を除く階数が十一以上のもの 2 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正前の 消防法施行令 第3条第1号 《防火管理者の資格 第3条 法第8条第1項…》 の政令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとす に規定する防火管理に関する講習会の課程を修了した者は、この政令による改正後の 消防法施行令 第3条第1項第1号 《法第8条第1項の政令で定める資格を有する…》 者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 1 第1条の2第3項 イに規定する甲種防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者とみなす。

3項 第29条の2 《非常コンセント設備に関する基準 非常コ…》 ンセント設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。 1 別表第1に掲げる建築物で、地階を除く階数が十一以上のもの 2 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1987年10月2日政令第343号)

1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に存する防火対象物(改正後の 消防法施行令 以下「 新令 」という。第12条第1項第3号 《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別 に規定する病院及び同号の自治省令で定める防火対象物に限る。以下同じ。又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び動力消防ポンプ設備のうち、 新令 第11条第2項 《2 前項の規定の適用については、同項各号…》 第5号を除く。に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、特定主要構造部建築基準法第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。を耐火構造とし、かつ、及び天井天井のない新令第20条第2項において準用する場合を含む。及び 第12条第1項第3号 《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別 の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1996年3月31日までの間、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年1月4日政令第2号)

1項 この政令は、1988年1月20日から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第89号) 抄

1項 この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。

3項 この政令の施行の際現に精神障害者社会復帰施設(改正前の 消防法施行令 第4条の3第1項 《法第8条の3第1項の政令で定める防火対象…》 物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十二項ロ及び16の三項に掲げる防火対象物次項において「防炎防火対象物」という。並びに工事中の建築物その他の工作物総務省令で定めるものを除く。とする に規定する 防炎防火対象物 であるものを除く。)において使用されている 消防法 1948年法律第186号第8条の3第1項 《高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバ…》 レー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。は、政令で定める基準以上 に規定する防炎対象物品については、改正後の 消防法施行令 第4条の3第1項 《法第8条の3第1項の政令で定める防火対象…》 物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十二項ロ及び16の三項に掲げる防火対象物次項において「防炎防火対象物」という。並びに工事中の建築物その他の工作物総務省令で定めるものを除く。とする の規定は、当該精神障害者社会復帰施設において引き続き使用される場合に限り、1991年4月1日までの間、適用しない。

4項 この政令の施行の際、現に存する精神障害者社会復帰施設又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の精神障害者社会復帰施設における自動火災報知設備、非常警報器具、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、1991年4月1日までの間、改正後の 消防法施行令 第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一第24条 《非常警報器具又は非常警報設備に関する基準…》 非常警報器具は、別表第一四項、六項ロ、ハ及びニ、九項ロ並びに十二項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの次項に掲げるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防火対象物 及び 第25条 《避難器具に関する基準 避難器具は、次に…》 掲げる防火対象物の階避難階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1988年12月27日政令第358号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律(1988年法律第55号。以下「 63年 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する一部施行日(1990年5月23日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《消防長等の同意を要する住宅 消防法以下…》 「法」という。第7条第1項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。 危険物 の規制に関する政令第40条第1項の表の()の項から()の項までの改正規定並びに 第2条 《同一敷地内における二以上の防火対象物 …》 同一敷地内に管理について権原を有する者が同1の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、1の防火対象物とみなす。 消防法施行令 第36条の4第4号 《免状の記載事項 第36条の4 免状には、…》 次に掲げる事項を記載するものとする。 1 免状の交付年月日及び交付番号 2 氏名及び生年月日 3 本籍地の属する都道府県 4 免状の種類 5 その他総務省令で定める事項 の改正規定及び同令第36条の7第1項の表の改正規定1989年4月1日

17条 (消防法施行令に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、施行日の前日において 63年改正法 による改正前の 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所で、63年改正法による改正後の 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 の規定による許可を受けることを要しないこととなるものに係るものについては、 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 の規定による改正後の 消防法施行令 第10条 《消火器具に関する基準 消火器又は簡易消…》 火用具以下「消火器具」という。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに第22条 《漏電火災警報器に関する基準 漏電火災警…》 報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料 及び 第24条 《非常警報器具又は非常警報設備に関する基準…》 非常警報器具は、別表第一四項、六項ロ、ハ及びニ、九項ロ並びに十二項に掲げる防火対象物で収容人員が20人以上50人未満のもの次項に掲げるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防火対象物 から 第26条 《誘導灯及び誘導標識に関する基準 誘導灯…》 及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 までの規定は1991年5月22日までの間、同令第11条から 第13条 《水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物 …》 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする まで、 第19条 《屋外消火栓設備に関する基準 屋外消火栓…》 設備は、別表第一一項から十五項まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、床面積地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の から 第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一 の二まで、 第23条 《消防機関へ通報する火災報知設備に関する基…》 準 消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。 ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。 1 別表 及び 第27条 《消防用水に関する基準 消防用水は、次に…》 掲げる建築物について設置するものとする。 1 別表第一一項から十五項まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、その敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平 から 第29条 《連結送水管に関する基準 連結送水管は、…》 次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。 1 別表第1に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの 2 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第1に掲げる建築物で、延べ面積が六 の三までの規定は1992年5月22日までの間、適用しない。

2項 この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、少量 危険物 第2条 《同一敷地内における二以上の防火対象物 …》 同一敷地内に管理について権原を有する者が同1の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、1の防火対象物とみなす。 の規定による改正後の 消防法施行令 第10条第1項第4号 《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》 いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物 の少量危険物をいう。又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(前項に定めるものを除く。)における消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、1991年5月22日までの間、 第2条 《同一敷地内における二以上の防火対象物 …》 同一敷地内に管理について権原を有する者が同1の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、1の防火対象物とみなす。 の規定による改正後の 消防法施行令 第10条第1項第4号 《消火器又は簡易消火用具以下「消火器具」と…》 いう。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに二十項に掲げる防火対象物 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(第1項に定めるものを除く。)における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備及び自動火災報知設備に係る技術上の基準については、1992年5月22日までの間、 第2条 《同一敷地内における二以上の防火対象物 …》 同一敷地内に管理について権原を有する者が同1の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、1の防火対象物とみなす。 の規定による改正後の 消防法施行令 第11条第1項第5号 《屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又…》 はその部分に設置するものとする。 1 別表第一一項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 2 別表第一二項から十項まで、十二項及び十四項に掲げる防火対象物で、延べ面積が七百平方メー第12条第1項第6号 《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別第13条第1項 《次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部…》 分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。 防火対象物又はその部分 消火設備 別表 及び 第21条第1項第7号 《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を の規定にかかわらず、なお従前の例による。

18条 (総務省令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他 危険物 の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月31日政令第83号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年5月22日政令第119号)

1項 この政令は、1990年6月1日から施行する。ただし、 第37条第7号 《検定対象機械器具等の範囲 第37条 法第…》 21条の2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務 の改正規定は、1991年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋外消火栓設備及び連結送水管のうち、改正後の 第19条第3項第5号 《3 前2項に規定するもののほか、屋外消火…》 栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓は、建築物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が40メートル以下となるように設けること。 2 屋外消火栓設備の消防用 及び 第29条第2項第4号 《2 前項に規定するもののほか、連結送水管…》 の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも1の放水口まで ロの規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、1992年5月31日までの間は、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1990年6月19日政令第170号) 抄

1項 この政令は、1990年12月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に存する 消防法施行令 別表第一()項に掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる防火対象物におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、改正後の同令第12条第1項第3号の規定にかかわらず、1994年11月30日までの間は、なお従前の例による。

附 則(1991年5月15日政令第160号)

1項 この政令は、1991年6月1日から施行する。ただし、 第9条 《 別表第一十六項に掲げる防火対象物の部分…》 で、同表各項十六項から二十項までを除く。の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節第12条第1項第3号及び第10号から第12号まで、第21条第1項第3号、第7号、第10号及び の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1992年1月29日政令第9号)

1項 この政令は、1992年3月1日から施行する。

附 則(1993年1月22日政令第4号)

1項 この政令は、1993年2月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公示がされた 消防法 第17条の10 《 消防設備士は、総務省令で定めるところに…》 より、都道府県知事総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。 の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1993年5月12日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年6月25日)から施行する。

附 則(1995年9月13日政令第331号)

1項 この政令は、1995年10月1日から施行する。

附 則(1996年2月16日政令第20号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第23条第2項 《2 前項の火災報知設備は、当該火災報知設…》 備の種別に応じ総務省令で定めるところにより、設置するものとする。 及び第3項の改正規定並びに次項の規定は、1996年4月1日から施行する。

2項 1996年4月1日において現に存する防火対象物(改正後の 消防法施行令 以下「 新令 」という。第23条第1項第2号 《消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲…》 げる防火対象物に設置するものとする。 ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。 1 別表第一六項イ1から3まで及びロ、16の二項並びに に掲げる防火対象物で、 新令 別表第一()項イ並びに)項イ及びロに掲げる防火対象物に限る。以下同じ。又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における同条第3項に規定する消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときの同条第1項に規定する火災報知設備の設置については、1998年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月24日政令第56号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、 第11条 《屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓…》 設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 別表第一一項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 2 別表第一二項から十項まで、十二項及び十四項に掲げる防火対 及び 第19条 《屋外消火栓設備に関する基準 屋外消火栓…》 設備は、別表第一一項から十五項まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、床面積地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の の改正規定は、1999年10月1日から施行する。

2項 1999年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備に係る技術上の基準については、改正後の 第11条第3項第1号 《3 前2項に規定するもののほか、屋内消火…》 栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 第1項第2号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分別表第一十二項イ 及び第2号並びに 第19条第3項第3号 《3 前2項に規定するもののほか、屋外消火…》 栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓は、建築物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が40メートル以下となるように設けること。 2 屋外消火栓設備の消防用 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1997年9月25日政令第291号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年3月25日政令第50号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年11月26日政令第372号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月13日政令第5号)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。

附 則(1999年3月17日政令第42号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。ただし、 第28条 《排煙設備に関する基準 排煙設備は、次に…》 掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一一項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メート の改正規定は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年9月3日政令第262号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月26日政令第211号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第100号)の施行の日(2000年6月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄

1項 この政令( 第1条 《消防長等の同意を要する住宅 消防法以下…》 「法」という。第7条第1項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。 を除く。)は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年1月24日政令第10号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月5日政令第385号)

1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2003年1月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 市町村は、この政令が施行された場合において改正後の 消防法施行令 第5条 《対象火気設備等の位置、構造及び管理に関す…》 る条例の基準 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの以下この条及びの4において「対象火気設備等」という。の位置、構造及び管理に関し火災の予防のた から 第5条 《対象火気設備等の位置、構造及び管理に関す…》 る条例の基準 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの以下この条及びの4において「対象火気設備等」という。の位置、構造及び管理に関し火災の予防のた の五まで又はこれらの規定に基づく総務省令に定める基準に適合しないこととなる条例の規定を当該基準に従って改正するときは、条例で、その改正に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

附 則(2002年8月2日政令第274号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律(2002年法律第30号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年10月25日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次条第1項及び第2項の規定2003年1月1日

3号 第4条の2の次に2条を加える改正規定( 第4条の2の2 《火災の予防上必要な事項等について点検を要…》 する防火対象物 法第8条の2の2第1項の政令で定める防火対象物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十六項イ及び16の二項に掲げる防火対象物であつて、次に掲げるものとする。 1 収容人 に関する部分に限る。)、 第9条 《 別表第一十六項に掲げる防火対象物の部分…》 で、同表各項十六項から二十項までを除く。の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節第12条第1項第3号及び第10号から第12号まで、第21条第1項第3号、第7号、第10号及び第11条第2項 《2 前項の規定の適用については、同項各号…》 第5号を除く。に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、特定主要構造部建築基準法第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。を耐火構造とし、かつ、及び天井天井のない第21条第1項 《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を 及び 第25条第1項 《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》 及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に の改正規定、 第35条第1項 《法第17条の3の2の政令で定める防火対象…》 物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ並びに六項イ1から3まで及びロに掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を入居させ、又は宿泊 に1号を加える改正規定、 第36条第2項 《2 法第17条の3の3の消防用設備等又は…》 特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者第4号において「消防設備士等」という。に点検をさせなければならない防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。 及び別表第1の改正規定並びに次条第3項から第6項までの規定 改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2003年10月1日

2条 (経過措置)

1項 改正法 による改正後の 消防法 以下「 新法 」という。第8条の2の3第2項 《申請者は、総務省令で定めるところにより、…》 申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。 に規定する申請者は、改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、 新法 第8条の2の3第1項 《消防長又は消防署長は、前条第1項の防火対…》 象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。 1 申請者が当該防火対象 及び第2項の規定の例により、新法第8条の2の2第1項の防火対象物について、新法第8条の2の3第1項の認定を受けることができる。この場合において、当該認定の効力は、同日から生ずるものとする。

2項 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長又は消防署長は、前項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、 新法 第8条の2の3第3項 《消防長又は消防署長は、第1項の規定による…》 認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。 の規定の例により、その旨を前項の申請者に通知しなければならない。

3項 前条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物(改正後の 消防法施行令 以下「 新令 」という。)別表第一()項ハ又は)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(改正前の 消防法施行令 別表第一()項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分であるものを除く。)が存するものに限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)において使用されている 新法 第8条の3第1項 《高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバ…》 レー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。は、政令で定める基準以上 に規定する防炎対象物品については、 新令 第4条の3第1項 《法第8条の3第1項の政令で定める防火対象…》 物は、別表第一一項から四項まで、五項イ、六項、九項イ、十二項ロ及び16の三項に掲げる防火対象物次項において「防炎防火対象物」という。並びに工事中の建築物その他の工作物総務省令で定めるものを除く。とする の規定は、当該防火対象物において引き続き使用される場合に限り、2005年10月1日までの間は、適用しない。

4項 前条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器及び誘導灯に係る技術上の基準については、 新令 第10条 《消火器具に関する基準 消火器又は簡易消…》 火用具以下「消火器具」という。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに第22条 《漏電火災警報器に関する基準 漏電火災警…》 報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料 及び 第26条 《誘導灯及び誘導標識に関する基準 誘導灯…》 及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 の規定にかかわらず、2004年10月1日までの間は、なお従前の例による。

5項 前条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水、排煙設備及び連結散水設備に係る技術上の基準については、 新令 第11条 《屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓…》 設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 別表第一一項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 2 別表第一二項から十項まで、十二項及び十四項に掲げる防火対第12条 《スプリンクラー設備に関する基準 スプリ…》 ンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める第19条 《屋外消火栓設備に関する基準 屋外消火栓…》 設備は、別表第一一項から十五項まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、床面積地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一 の二、 第23条 《消防機関へ通報する火災報知設備に関する基…》 準 消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。 ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。 1 別表 から 第25条 《避難器具に関する基準 避難器具は、次に…》 掲げる防火対象物の階避難階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三 まで及び 第27条 《消防用水に関する基準 消防用水は、次に…》 掲げる建築物について設置するものとする。 1 別表第一一項から十五項まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、その敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平 から 第28条 《排煙設備に関する基準 排煙設備は、次に…》 掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一一項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メート の二までの規定にかかわらず、2005年10月1日までの間は、なお従前の例による。

6項 前条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する防火対象物(第3項に規定する防火対象物を除く。以下この項において同じ。又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及び避難器具に係る技術上の基準については、 新令 第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一 及び 第25条 《避難器具に関する基準 避難器具は、次に…》 掲げる防火対象物の階避難階及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三 の規定にかかわらず、2005年10月1日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2003年8月29日政令第378号)

1項 この政令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年9月1日)から施行する。

附 則(2004年2月6日政令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第44条 《救急隊の編成及び装備の基準 救急隊次条…》 第1項に定めるものを除く。次項において同じ。は、救急自動車一台及び救急隊員3人以上をもつて、又は航空機一機及び救急隊員2人以上をもつて編成しなければならない。 ただし、救急業務の実施に支障がないものと の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条中 総務省組織令 2000年政令第246号第148条 《予防課の所掌事務 予防課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立案に関すること。 2 火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。 3 消防の用に供する設備、機械器具及び 及び 第149条 《防災課の所掌事務 防災課は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関すること並びに同法に基づく地方公共団体 の改正規定2004年4月1日

2号 第1条の2第3項 《3 法第8条第1項の政令で定める防火対象…》 物は、次に掲げる防火対象物とする。 1 別表第1に掲げる防火対象物同表16の三項及び十八項から二十項までに掲げるものを除く。次条において同じ。のうち、次に掲げるもの イ 別表第一六項ロ、十六項イ及び1 の改正規定並びに附則第6条及び 第8条 《通則 防火対象物が次に掲げる当該防火対…》 象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 1 開口部のない耐火構造建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ の規定2004年8月1日

3号 別表第1の備考の改正規定及び次条第2項の規定2005年4月1日

2条 (経過措置)

1項 改正前の 消防法施行令 以下この項において「 旧令 」という。第32条 《 この節の規定は、消防用設備等について、…》 消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少 の規定により、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長又は消防署長が予想しない特殊の 消防用設備等 消防法 第17条第1項 《学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店…》 、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設以下「消防用設備等」という。について消火、避 に規定する消防用設備等をいう。以下この条において同じ。)その他の設備を用いることにより 旧令 第2章第3節の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めた場合における当該消防用設備等については、なお従前の例による。

2項 前条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の 消防法施行令 以下この項において「 新令 」という。)別表第一(十七)項に掲げる防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具及び誘導灯に係る技術上の基準については、 新令 第11条 《屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓…》 設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 別表第一一項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 2 別表第一二項から十項まで、十二項及び十四項に掲げる防火対第12条 《スプリンクラー設備に関する基準 スプリ…》 ンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める第19条 《屋外消火栓設備に関する基準 屋外消火栓…》 設備は、別表第一一項から十五項まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、床面積地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の 及び 第23条 《消防機関へ通報する火災報知設備に関する基…》 準 消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。 ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。 1 別表 から 第26条 《誘導灯及び誘導標識に関する基準 誘導灯…》 及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 までの規定にかかわらず、2007年4月1日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2004年3月26日政令第73号)

1項 この政令中、 第1条 《消防長等の同意を要する住宅 消防法以下…》 「法」という。第7条第1項ただし書の政令で定める住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の一以上であるもの又は五十平方メートルを超えるものとする。 の規定は2004年3月29日から、 第2条 《同一敷地内における二以上の防火対象物 …》 同一敷地内に管理について権原を有する者が同1の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、1の防火対象物とみなす。 の規定は 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律(2003年法律第84号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年6月1日)から、 第3条 《防火管理者の資格 法第8条第1項の政令…》 で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる防火対象物の区分に応じ、当該各号に定める者で、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。 の規定は2004年3月31日から施行する。

附 則(2004年7月9日政令第225号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年12月1日から施行する。

2条 (消防法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものにおける屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備及び自動火災報知設備に係る技術上の基準については、 第2条 《同一敷地内における二以上の防火対象物 …》 同一敷地内に管理について権原を有する者が同1の者である別表第1に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第8条第1項の規定の適用については、1の防火対象物とみなす。 の規定による改正後の 消防法施行令 第11条 《屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓…》 設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 別表第一一項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 2 別表第一二項から十項まで、十二項及び十四項に掲げる防火対 から 第13条 《水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物 …》 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする まで及び 第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一 の規定にかかわらず、2007年11月30日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2004年10月27日政令第325号)

1項 この政令は、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年6月1日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第22号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第159号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月14日政令第214号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第320号)

1項 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2007年3月16日政令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年6月20日)から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月13日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、改正後の 第10条 《消火器具に関する基準 消火器又は簡易消…》 火用具以下「消火器具」という。は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一一項イ、二項、六項イ1から3まで及びロ、16の二項から十七項まで並びに の規定にかかわらず、2010年4月1日までの間は、なお従前の例による。

2項 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、改正後の 第11条 《屋内消火栓設備に関する基準 屋内消火栓…》 設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 別表第一一項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 2 別表第一二項から十項まで、十二項及び十四項に掲げる防火対第12条 《スプリンクラー設備に関する基準 スプリ…》 ンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める第21条 《自動火災報知設備に関する基準 自動火災…》 報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一 及び 第23条 《消防機関へ通報する火災報知設備に関する基…》 準 消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。 ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。 1 別表 の規定にかかわらず、2012年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2008年7月2日政令第215号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、2009年9月30日までの間は、なお従前の例による。

2項 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における自動火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備に係る技術上の基準については、2010年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3項 この政令の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物におけるスプリンクラー設備及び排煙設備に係る技術上の基準については、2010年9月30日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2008年9月24日政令第301号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 消防法 の一部を改正する法律(2007年法律第93号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 の施行の際現に存するこの政令による改正後の 消防法施行令 以下「 新令 」という。第47条第1項 《法第36条第1項において読み替えて準用す…》 る法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物以下「防災管理対象物」という。において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な に規定する 防災管理対象物 については、改正法による改正後の 消防法 以下「 新法 」という。第36条第1項 《第8条から第8条の2の三までの規定は、火…》 災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ において準用する 新法 第8条の2の3第1項 《消防長又は消防署長は、前条第1項の防火対…》 象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。 1 申請者が当該防火対象 の規定及び新法第36条第4項の規定は、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間は、適用しない。

2項 改正法 の施行の際、現に存する 新令 第47条第1項 《法第36条第1項において読み替えて準用す…》 る法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物以下「防災管理対象物」という。において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な に規定する 防災管理対象物 のうち、 新法 第8条の2の2第2項 《前項の規定による点検その管理について権原…》 が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体次条第1項の規定による認定を受けた部分を除く。についての前項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合している の規定により同項の表示が付されているものについては、新法第36条第3項の規定は、 施行日 以後同条第1項において準用する新法第8条の2の2第1項の規定による最初の点検の結果が判明した日又は同項の規定により当該点検を行わせなければならない期日が経過した日のいずれか早い日までの間は、適用しない。

3条

1項 施行日 前にその課程を修了した講習であって、 新令 第4条の2の8第3項第1号 《3 統括管理者は、次の各号のいずれかに掲…》 げる者をもつて充てなければならない。 1 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う自衛消防組織の業務に関する講習 又は 第47条第1項第1号 《法第36条第1項において読み替えて準用す…》 る法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物以下「防災管理対象物」という。において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な に規定する講習に相当するものとして消防庁長官が定めるものは、それぞれ新令第4条の2の8第3項第1号又は 第47条第1項第1号 《法第36条第1項において読み替えて準用す…》 る法第8条第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物以下「防災管理対象物」という。において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な に規定する講習とみなす。

附 則(2011年9月22日政令第296号)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年10月19日政令第262号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、 第40条 《検定対象機械器具等についての試験及び型式…》 適合検定の手数料 法第21条の15第1項の規定により納付すべき手数料の額は、別表第3のとおりとする。 ただし、次の各号に掲げる試験及び型式適合検定の手数料の額は、当該試験又は型式適合検定の実施に必要 及び別表第3の改正規定並びに次項の規定は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年1月18日政令第5号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月27日政令第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条第4項 《4 前条第2項の規定は、第1項第5号に掲…》 げる防火対象物について準用する。 の改正規定公布の日

2号 第11条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、屋内消火…》 栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 第1項第2号及び第6号に掲げる防火対象物又はその部分別表第一十二項イ第15条 《泡消火設備に関する基準 第13条に規定…》 するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対 から 第18条 《粉末消火設備に関する基準 第13条に規…》 定するもののほか、粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドの設置は、第16条第1号又は第2号に掲げる全域放出方式 まで、 第19条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、屋外消火…》 栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 屋外消火栓は、建築物の各部分から1のホース接続口までの水平距離が40メートル以下となるように設けること。 2 屋外消火栓設備の消防用 及び 第20条第4項 《4 前3項に規定するもののほか、動力消防…》 ポンプ設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 動力消防ポンプ設備の水源は、防火対象物の各部分から1の水源までの水平距離が、当該動力消防ポンプの規格放水量が0・五立方メートル毎 の改正規定並びに附則第6条の規定2013年10月1日

3号 別表第一()項ロ及びハの改正規定並びに附則第5条の規定2015年4月1日

2条 (消防用ホース、結合金具及び漏電火災警報器に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に 消防法 以下「」という。第21条の9第1項 《協会又は第21条の3第1項の規定による登…》 録を受けた法人は、前条第1項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第21条の4第2項の規定により型式承認を受けたものであり の規定による表示が付され、又は 第21条の2第4項 《検定対象機械器具等は、第21条の9第1項…》 第21条の11第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に の規定に違反して販売され、販売の目的で陳列され、若しくはその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用された消防用ホース、結合金具(消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具をいう。次項において同じ。又は漏電火災警報器については、この政令による改正後の 消防法施行令 附則第5条において「 新令 」という。第37条 《検定対象機械器具等の範囲 法第21条の…》 2第1項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令で定 及び 第41条 《自主表示対象機械器具等の範囲 法第21…》 条の16の2の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの輸出されるものであることについて、総務省令 の規定にかかわらず、法第21条の2第1項の検定対象機械器具等とみなして、法第4章の2第1節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

2項 この政令の施行の際現に 第21条の11第1項 《総務大臣は、協会又は第21条の3第1項の…》 規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は型式適合検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特 の規定による試験を申請し、かつ、同条第3項において準用する法第21条の3第3項の規定によりその試験結果が通知されていない消防用ホース、結合金具又は漏電火災警報器の当該試験に係る手数料で既に納付されたものは、返還するものとする。

3条 (住宅用防災警報器に関する経過措置)

1項 住宅用防災警報器については、2019年3月31日までの間は、 第21条の2第1項 《消防の用に供する機械器具若しくは設備、消…》 火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品以下「消防の用に供する機械器具等」という。のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能以下「形状等」という。を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は の規定にかかわらず、法第4章の2第1節の規定による検定を受けることを要しないものとし、同条第4項の規定は、適用しない。

4条 (エアゾール式簡易消火具に関する経過措置)

1項 エアゾール式簡易消火具については、2017年3月31日までの間は、 第21条の16の2 《 検定対象機械器具等以外の消防の用に供す…》 る機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの以下「自主表示対象機械器具等」という。は の規定は、適用しない。

5条 (防火対象物の用途の改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する 新令 別表第一()項ロ及びハ、(十六)項イ並びに16の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び16の三)項に掲げる防火対象物にあっては、同表()項ロ又はハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下この項において同じ。並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表()項ロ及びハ、(十六)項イ並びに16の三)項に掲げる防火対象物における消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第10条第1項第1号、第4号及び第5号、 第22条第1項第6号 《漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で…》 、間柱若しくは下地を準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床 及び第7号並びに 第26条第1項第1号 《誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区…》 分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。 ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。 1 避難口誘導灯 別表第一一項から四 及び第2号の規定にかかわらず、2016年3月31日までの間は、なお従前の例による。

2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する 新令 別表第一()項ロ及び並びに十六)項イに掲げる防火対象物(同表()項ハに掲げる防火対象物にあっては保育所を除き、同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては同表()項ロに掲げる防火対象物又は同項ハに掲げる防火対象物(保育所を除く。)の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表()項ロ及び並びに十六)項イに掲げる防火対象物における消火器、簡易消火用具及び漏電火災警報器に係る技術上の基準については、新令第10条第1項第2号及び 第22条第1項第3号 《漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で…》 、間柱若しくは下地を準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床 の規定にかかわらず、2016年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する 新令 別表第一()項ロ及びハ、(十六)項イ並びに16の二)項に掲げる防火対象物(同表()項ハに掲げる防火対象物にあっては保育所を除き、同表(十六)項イ及び16の二)項に掲げる防火対象物にあっては同表()項ロに掲げる防火対象物又は同項ハに掲げる防火対象物(保育所を除く。)の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表()項ロ及びハ、(十六)項イ並びに16の二)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水及び連結散水設備に係る技術上の基準については、新令第11条第1項第2号及び第6号並びに第2項(新令第20条第2項において準用する場合を含む。)、 第12条第1項第1号 《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別 、第4号及び第9号並びに第2項第2号、 第19条第1項 《屋外消火栓設備は、別表第一一項から十五項…》 まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、床面積地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第27条において同第20条第1項第1号 《動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防…》 火対象物又はその部分について設置するものとする。 1 第11条第1項各号第4号を除く。に掲げる防火対象物又はその部分 2 前条第1項の建築物新令第11条第1項第2号及び第6号に係る部分に限る。及び第2号並びに第3項、 第21条第1項第1号 《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を 及び第9号、 第21条の2第1項第4号 《ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対…》 象物又はその部分総務省令で定めるものを除く。に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一16の三項に掲げる防火対象物のうち、延べ第23条第1項第1号 《消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲…》 げる防火対象物に設置するものとする。 ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。 1 別表第一六項イ1から3まで及びロ、16の二項並びに同表()項ロに掲げる防火対象物に係る部分に限る。及び第2号、 第24条第3項第4号 《3 非常ベル及び放送設備又は自動式サイレ…》 及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。 1 別表第一16の二項及び16の三項に掲げる防火対象物 2 別表第1に掲げる防火対象物前号に掲げるものを除く。で、地階を除く階数が十一以上第25条第1項第1号 《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》 及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に第27条第1項第1号 《消防用水は、次に掲げる建築物について設置…》 するものとする。 1 別表第一一項から十五項まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、その敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル以上、準耐火建 並びに 第28条の2第1項 《連結散水設備は、別表第一一項から十五項ま…》 で、16の二項及び十七項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計同表16の二項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。 の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、現に存する 新令 別表第一()項ロ及びハ、(十六)項イ並びに16の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び16の三)項に掲げる防火対象物にあっては、同表()項ロ又はハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下この項において同じ。並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表()項ロ及びハ、(十六)項イ並びに16の三)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、新令第11条第1項第5号、 第12条第1項第3号 《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別 、第7号、第8号、第10号及び第11号、 第13条第1項 《次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部…》 分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。 防火対象物又はその部分 消火設備 別表第20条第1項第1号 《動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防…》 火対象物又はその部分について設置するものとする。 1 第11条第1項各号第4号を除く。に掲げる防火対象物又はその部分 2 前条第1項の建築物新令第11条第1項第5号に係る部分に限る。)、 第21条第1項第3号 《自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物 イ 別表第一二項ニ、五項イ、六項イ1から3まで及びロ、十三項ロ並びに十七項に掲げる防火対象物 ロ 別表第一六項ハに掲げる防火対象物利用者を 、第5号、第7号、第8号、第10号、第11号、第13号及び第15号、 第21条の2第1項第2号 《ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対…》 象物又はその部分総務省令で定めるものを除く。に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一16の三項に掲げる防火対象物のうち、延べ 、第3号及び第5号、 第23条第1項第1号 《消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲…》 げる防火対象物に設置するものとする。 ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。 1 別表第一六項イ1から3まで及びロ、16の二項並びに同表(16の三)項に掲げる防火対象物に係る部分に限る。)、 第24条第2項第2号 《2 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備…》 は、次に掲げる防火対象物次項の適用を受けるものを除く。に設置するものとする。 ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備が第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されて 及び第3項第1号から第3号まで並びに 第25条第1項第5号 《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》 及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に 及び第2項第1号の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間は、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月27日政令第368号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、 第5条の2第1項 《火を使用する器具又はその使用に際し、火災…》 の発生のおそれのある器具であつて総務省令で定めるもの以下この条及び第5条の4において「対象火気器具等」という。の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準は、次のとおりとする。 1 対 の改正規定並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に効力を有する 消防法 第9条 《 かまど、風呂場その他火を使用する設備又…》 はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必 の市町村条例が前条ただし書に規定する改正規定による改正後の 消防法施行令 第5条の2第1項 《火を使用する器具又はその使用に際し、火災…》 の発生のおそれのある器具であつて総務省令で定めるもの以下この条及び第5条の4において「対象火気器具等」という。の取扱いに関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準は、次のとおりとする。 1 対 に規定する 条例制定基準 以下「 新基準 」という。)に適合しないこととなる場合における同法第9条の市町村条例に係る基準については、2014年8月1日以前において 新基準 に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。

3条

1項 この政令の施行の際、現に存するこの政令による改正後の 消防法施行令 以下「 新令 」という。)別表第一()項ロ及び十六)項イに掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表()項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表()項ロ及び十六)項イに掲げる防火対象物におけるスプリンクラー設備に係る技術上の基準については、 新令 第12条第1項第1号 《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別 の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間は、なお従前の例による。

2項 この政令の施行の際、現に存する 新令 別表第一()項イ、()項イ及びハ、(十六)項イ並びに16の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び16の二)項に掲げる防火対象物にあっては、同表()項イ又は)項イ若しくはハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表()項イ、()項イ及びハ、(十六)項イ並びに16の二)項に掲げる防火対象物における自動火災報知設備に係る技術上の基準については、新令第21条第1項第1号及び第9号の規定にかかわらず、2018年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2014年9月3日政令第300号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。

4条 (消防法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《対象火気設備等の位置、構造及び管理に関す…》 る条例の基準 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの以下この条及びの4において「対象火気設備等」という。の位置、構造及び管理に関し火災の予防のた の規定による改正後の 消防法施行令 別表第一()項ハ(3)に掲げる幼保連携型認定こども園( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律附則第3条第2項に規定するみなし幼保連携型認定こども園に限る。以下この項において同じ。及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物(同表()項ハ(3)に掲げる幼保連携型認定こども園の用途に供される部分に限る。)における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水及び連結散水設備に係る技術上の基準については、同令第11条第1項第2号及び第6号、 第12条第1項第4号 《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別第19条第1項 《屋外消火栓設備は、別表第一一項から十五項…》 まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、床面積地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第27条において同第20条第1項第1号 《動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防…》 火対象物又はその部分について設置するものとする。 1 第11条第1項各号第4号を除く。に掲げる防火対象物又はその部分 2 前条第1項の建築物同令第11条第1項第2号及び第6号に係る部分に限る。及び第2号並びに第3項、 第21条の2第1項第4号 《ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対…》 象物又はその部分総務省令で定めるものを除く。に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一16の三項に掲げる防火対象物のうち、延べ第22条第1項第3号 《漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で…》 、間柱若しくは下地を準不燃材料建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。以外の材料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床第23条第1項第2号 《消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲…》 げる防火対象物に設置するものとする。 ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつては、この限りでない。 1 別表第一六項イ1から3まで及びロ、16の二項並びに第24条第3項第4号 《3 非常ベル及び放送設備又は自動式サイレ…》 及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。 1 別表第一16の二項及び16の三項に掲げる防火対象物 2 別表第1に掲げる防火対象物前号に掲げるものを除く。で、地階を除く階数が十一以上第25条第1項第1号 《避難器具は、次に掲げる防火対象物の階避難…》 及び十一階以上の階を除く。に設置するものとする。 1 別表第一六項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が20人下階に同表一項から四項まで、九項、十二項イ、十三項イ、十四項又は十五項に第27条第1項第1号 《消防用水は、次に掲げる建築物について設置…》 するものとする。 1 別表第一一項から十五項まで、十七項及び十八項に掲げる建築物で、その敷地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平方メートル以上、準耐火建 並びに 第28条の2第1項 《連結散水設備は、別表第一一項から十五項ま…》 で、16の二項及び十七項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計同表16の二項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。 の規定にかかわらず、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

附 則(2014年10月16日政令第333号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条から 第6条 《防火対象物の指定 法第17条第1項の政…》 令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物とする。 までの規定公布の日

2号 第11条第2項 《2 前項の規定の適用については、同項各号…》 第5号を除く。に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、特定主要構造部建築基準法第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。を耐火構造とし、かつ、及び天井天井のない 及び 第12条第2項 《2 前項に規定するもののほか、スプリンク…》 ラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 スプリンクラーヘッドは、前項第2号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に、同項第8号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物可燃性液体 の改正規定並びに附則第3条の規定2015年3月1日

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際、現に存するこの政令による改正後の 消防法施行令 以下「 新令 」という。)別表第一()項イ(1)から(3)まで、(十六)項イ及び16の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては同表()項イ(1)から(3)までのいずれかに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限り、同表(16の二)項に掲げる防火対象物にあっては同表()項イ(1又は2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表()項イ(1)から(3)まで、(十六)項イ及び16の二)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び動力消防ポンプ設備のうち、 新令 第11条第2項 《2 前項の規定の適用については、同項各号…》 第5号を除く。に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、特定主要構造部建築基準法第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。を耐火構造とし、かつ、及び天井天井のない新令第20条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。並びに 第12条第1項第1号 《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別 、第4号及び第9号の規定に適合しないもの(以下この項において「 特定基準不適合設備 」という。)に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、2025年6月30日(同日前に 特定基準不適合設備 が新令第11条第2項並びに 第12条第1項第1号 《スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象…》 又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの イ 別 、第4号及び第9号の規定に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、なお従前の例による。

2項 この政令の施行の際、現に存する 新令 別表第一()項イ(1)から(3)まで及び十六)項イに掲げる防火対象物(同項イに掲げる防火対象物にあっては、同表()項イ(1)から(3)までのいずれかに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表()項イ(1)から(3)まで及び十六)項イに掲げる防火対象物における消防機関へ通報する火災報知設備に係る技術上の基準については、新令第23条第1項第1号の規定にかかわらず、2019年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3条

1項 附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年11月12日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。ただし、附則第12条及び 第14条 《水噴霧消火設備に関する基準 前条に規定…》 するもののほか、水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 1 噴霧ヘッドは、防護対象物当該消火設備によつて消火すべき対象物をいう。以下同じ。の形状、構造、性質、数量又は の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月6日政令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月16日政令第379号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月17日政令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターの一部を改正する法律(次条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第54号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月28日政令第69号)

1項 この政令は、2019年10月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月30日政令第129号) 抄

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第134号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月14日政令第305号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月17日政令第7号)

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第69号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月30日政令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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